問題一覧
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●抵当権が用いられる場面 ⑴S会社は、新製品製造のため1億円かけて工場を建てたい。ところがS会社には1億円ものお金が無い。そこでS会社は、G銀行から1億円を借りた。1億円の債権を担保するために、G銀行は、S会社の本社ビル1億2000万円を担保にした。 この場合、(①)が、(②)に対して抵当権を有している。 ⑵住宅ローン:家を買う人は、銀行からお金を借りるときに、買った家に(③)をつけ、その後月々の返済を行う。債務者がローンを返済できなくなった場合、
G銀行, 本社ビル, 抵当権
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抵当権VS(①) ●(②)の順位 抵当権は、同じ不動産にいくつも重ねて設定することが(③)。 抵当権者と抵当権者の争い:抵当権が(④)された順序が(⑤)ほうが優先
抵当権, 優先弁済, できる, 登記, 早い
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◉抵当権VS(①) 先に(②)を受けたほうが優先。
所有権, 登記
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抵当権は、「債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利」(民法369条)。物の交換価値を把握し実現する権利であり、物に対する権利だから、(①)。
物権
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●抵当権の性質 ⑴(①):担保すべき(②)無しに抵当権は成立しない。(②)が消滅すれば抵当権も(③)する。 ⑵(④):(②)が(⑤)されれば、(②)とともに抵当権も(⑥)する。 ⑶(⑦):抵当権者は、(②)の(⑧)を受けるまでは、抵当不動産の(⑨)について抵当権を行使(⑩)。 ⑷(ⅵ):抵当不動産が滅失などで金銭に替わったとき、その金銭に対して抵当権を行使できる ⑸(ⅶ)的効力:抵当権者は、抵当不動産の売却(競売)代金から、他の債権者に優先して弁済を受けられる
付従性, 債権, 消滅, 随伴性, 譲渡, 移動, 不可分性, 全部の弁済, 全部, できる, 物上代位性, 優先弁済
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●抵当権の効力の及ぶ範囲 土地を目的として抵当権を設定した場合、当該土地の上に建っている建物には、抵当権の効力は(①)。 ※抵当不動産の(②)には、抵当権の効力が(③)。通説では、(④)や(⑤)は付加一体物に該当する。 (④):建物の増設部、雨戸、土地に植わる木 (⑤):土地抵当権の庭石や石灯籠/建物抵当権の畳やふすま(抵当権(⑥)時に存在したものに限る)
及ばない, 付加一体物, 及ぶ, 付合物, 従物, 設定
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(①)と認定されるためには、「(②)に供するため附属させた」ことが必要となる。 そのため、レストランの建物に運び込まれたテーブルや椅子は(①)といえるが、たまたまその建物内にあった金銭等は(①)といえない
従物, 常用
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●物上代位 抵当権には(①)がある。 これは、(②)が(滅失→保険金などで)(③)に替わったときに、その金銭(の請求権)を分捕れるという性質である。
物上代位性, 抵当不動産, 金銭
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物上代位権の対象は、損害賠償請求権などの(①)である。
債権
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●物上代位 抵当権者は、抵当不動産の(①)について(②)をすることができる。 賃料は、抵当不動産の法定(③)であって、目的物の滅失・毀損によって債務者が受ける金銭等の価値代替物とは性質が異なる。そのため物上代位の対象になるのかどうか議論されてきた。 肯定説:抵当権の効力は交換価値の現実化した物にも及ぶ。不動産の交換価値の「なし崩し的現実化」である賃料にも当然に及ぶべきだ。実質的にも、抵当不動産を競売するより、賃料から債権の満足を得る方が関係者の利益に合致する。 否定説:物上代位権は抵当権者保護のために認められた特権であり、あまり拡張的に認めるべきではない。目的物使用の対価である賃料に対する物上代位を認めると、抵当権設定者の使用収益権(賃貸権限)を害する。
賃料債権, 物上代位, 果実
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●物上代位:賃料債権:転貸賃料 抵当権者は、抵当不動産の(①)債権については、物上代位(②)。 抵当権者Gさんは、Gさんから直接アパートを借りているSさんの(③)債権は物上代位(④)。(※抵当不動産の賃料債権は物上代位できる)SさんがさらにAさんにアパートを転貸していた場合、Gさんは、Aさんが支払うアパート代(=①)を回収することができるのか? 結論から言えば、(①)債権へは物上代位できない。関係の薄いAさんの賃料債権にまで物上代位できるとなると、なにも知らないAさんにはあまりにも酷だ。
転貸賃料, できない, 賃料, できる
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●被担保債権:範囲 元本債権だけでなく(①)や(②)も、一定の限度はあるものの、抵当権によって(③)。
利息, 遅延損害金, 担保される
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◉被担保債権について(①)があったとき: その(前/後)に生じた抵当不動産の(③)にも(④)の効力が及ぶ。 ★債務不履行後に生じた(③)に限られる理由 (④)は非占有担保であり、抵当不動産の(⑤)は抵当権設定者に残される。すなわち抵当権設定者は、抵当権を設定した後も、不動産を使用し、そこから収益を得ることが(認められている/認められていない)。よって、債務が弁済されているのであれば、抵当権の効力を果実に及ぼすことは認められない。 しかし抵当権設定者が(⑦)に陥った場合は、抵当権者自らが不動産の(⑧)に手を出し、そこから債権の(⑨)を受けることを許す必要がある。
不履行, 後, 果実, 抵当権, 占有, 認められている, 債務不履行, 果実, 弁済
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◉被担保債権について(弁済/不履行)があったとき: その(前/後)に生じた抵当不動産の(③)にも、(✶✶✶)の効力が及ぶ。 ★(③)の中でも、(⑤)債権 :(⑥)という方法によって優先弁済を受けることができる
不履行, 後, 果実, 抵当権, 賃料, 物上代位
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●物上代位 抵当権者は、抵当不動産の果実のうち(①)について(②)することができる。 ただし、(①)について(②)による差押えをした場合であっても、賃貸借が終了して賃貸不動産が賃貸人に(③)された場合、抵当権者は賃料から優先弁済を受けることが(④)。 ↑延滞賃料は(⑤)の充当によって(⑥)するため。
賃料債権, 物上代位, 返還, できない, 敷金, 消滅
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●物上代位 物上代位の目的となり得る債権(留置権/賃料債権/転貸賃料債権など)が第三者に(②)され、債権譲渡の対抗要件が備えられた。 この場合抵当権者は、その債権を差し押さえて(③)することが(④)。 ※抵当権の効力が当該債権にまで及んでいる場合、その旨は抵当権設定登記において公示されているため。
譲渡, 物上代位, できる
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●抵当権に対する侵害 抵当権は(占有型/非占有型)の担保なので、抵当権設定者は引き続きその不動産を利用(②)。 が、抵当不動産の価値が著しく(増加/減少)するような行為は、(④)といえる。 (④)が発生した場合、抵当権者は、(その状態の排除/継続)を求めることができる。 ★(④)の具体例 ⑴(⑤):通常の用法の範囲を超えて伐採している場合、伐採禁止·搬出禁止の請求ができる ⑵(⑥):(⑦)が抵当不動産を不法に占有している場合、(⑧)を抵当権者が代位行使できる。何にせよ不法占有者は排除できる ⑶抵当権設定者が、"抵当権に基づく(⑨)"を(⑩)する目的で、第三者に抵当不動産を(ⅵ)した ⑷工場に属する土地·建物と共に"抵当権の目的"とされた動産が、勝手に搬出された ④:抵当権に対する〇〇 ⑧:〇〇〇〇〇〇〇
非占有型, できる, 減少, 抵当権に対する侵害, その状態の排除, 不法伐採, 不法占有, 第三者, 妨害排除請求権, 競売, 妨害, 賃貸
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●抵当権者と第三取得者との関係 Ⅰ (抵当権者/抵当権設定者)は、抵当権を設定した(前/後)でも、当該(③)を(④)することができる。
抵当権設定者, 後, 抵当不動産, 処分
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●抵当権者と第三取得者との関係 Ⅱ 抵当権設定者は、抵当権を設定した後、当該抵当不動産をBに賃貸したり、Cに売却したり(①)。 ……ただし、(②)の抵当権の(③)が完備されているならば、賃借人Bや買受人Cは、(②)に(対抗できる/対抗できない)。つまり、抵当権の実行による(⑤)がされたときは、当該土地を落札人に明け渡す必要が(⑥)。
できる, 抵当権者, 設定登記, 対抗できない, 競売, ある
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●抵当権者と第三取得者の関係 Ⅲ 抵当権の設定登記がされた後に(抵当権設定者が抵当不動産を売り渡すなどして)出現した(①)は、その地位が(安泰/不安定)。 そのため(①)を保護する規定がいくつかある。 ⑴(③):抵当不動産が売買されたとき、抵当権者の請求に応じて(①)(=売主/買主)がその代価を支払った場合、抵当権は(⑤) ⑵(⑥):抵当不動産の所有権を取得した者は、(⑦)or自ら抵当不動産を評価した額 を抵当権者に「払います」と提示し、抵当権の(⑤)を請求することができる ⑶(⑧);抵当権者全員が当該(⑧)を抵当権に(⑨)させることに(⑩)し、かつその旨の(ⅵ)がされた場合
第三取得者, 不安定, 代価弁済, 買主, 消滅, 抵当権消滅請求, 取得の代価, 賃貸借, 優先, 同意, 登記
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●抵当権者と第三取得者との関係 Ⅲ ◉抵当権消滅請求 (①):抵当不動産の所有権を取得した者は、(②)or自ら抵当不動産を評価した額 を抵当権者に提示し、抵当権の消滅を請求できる (①)がなされた場合、抵当権者がとり得る手段としては、以下のパターンがある。 ⑴提示された金額に納得した場合:(③)が抵当権者に対してお金を支払えば抵当権は(④)する ⑵提示された金額に納得いかない場合:(⑤)は、(⑥)以内に、抵当不動産の(⑦)を申し立てる必要がある。(⑦)の申立てをしなければ、第三取得者が提示した金額を(⑧)したものとみなされる。
抵当権消滅請求, 取得の代価, 第三取得者, 消滅, 抵当権者, 2カ月, 競売, 承諾
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●抵当権者と第三取得者との関係 Ⅱ 抵当権の実行による(①)がされたとき: (②)は、当該土地を落札人に明け渡す必要が(③)。 ★ただし、当該抵当不動産が(④)である場合…… 当該抵当不動産の(⑤)は、(⑥)の時から(⑦)ヶ月間、その建物の引渡しを(⑧)される。 ※これに際して、抵当権者の同意は(⑨)。当然に6ヶ月間だけ引渡しが猶予される。 ※あくまで建物の賃借人のみであり、土地の賃借人には適用(⑩)。 ※引渡しを猶予されている間も、建物の(ⅵ)は支払う必要がある。
競売, 第三取得者, ある, 建物, 賃借人, 競売, 6, 猶予, 不要, されない, 使用量
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●抵当権の実行:競売 抵当不動産の(①)も、抵当権実行による(②)において、(③)となることが(④)。 ※債務者は競売に参加(⑤)。買い受ける金があるなら、抵当権者に弁済すべきである。
第三取得者, 競売, 買受人, できる, てきない
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●法定地上権 ・土地の上に建物が建っている場合、それらは(一体/別個の不動産) ・土地の所有者と建物の所有者は、(常に同じ/違う場合もある) 原則論で言えば… 同一人が土地·建物双方を所有している不動産;どちらか一方のみに抵当権実行→土地と建物の所有者が別人に こうなった場合、建物を撤去しなければならないことになる。これはとてももったいない。 この問題を解決するために民法は、(③)という土地利用権を定めている。 (③):もともと(④)が所有していた土地と建物とが、抵当権の実行としての(⑤)によって (⑥)所有になった場合、(⑦)が設定されたことにする。
別個の不動産, 違う場合もある, 法定地上権, 同一人, 競売, 別人, 地上権
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●法定地上権:成立要件 ◉(①)の(②) 【抵当権(③)の要件】 ⑴抵当権(③)に、土地の上に(建物が存在する/更地である)こと ⑵抵当権(③)に、土地と建物とが(同一所有者/異なる所有者)に帰属すること ⑶土地または建物に抵当権が設定されたこと……こう言っているが、実際は「土地(⑥)建物」を目的に抵当権を設定した場合も、法定地上権は(成立する/成立しない)。 【抵当権(⑦)の要件】 ⑷(⑧)により、土地と建物の所有者が(同一人に/異なるように)なったこと
法定地上権, 成立要件, 設定時, 建物が存在する, 同一所有者, および, 成立する, 実行時, 競売, 異なるように
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●法定地上権の成立要件 ⑴ ⑴抵当権(①)に、土地の上に(建物が存在する/更地である)こと: ・"抵当権設定時には建物が存在したものの、建物が滅失して(③)された"場合 →(④)は、(旧建物/新建物)を基準にして成立する。 ・(更地/建物)に抵当権を設定した後、抵当権者が(更地/建物)の建築に同意した場合なら、(④)の成立を認めてもいいのでは? →確かに抵当権者の期待は害されないが、競売で土地を買い受ける買受人は損をする(土地の価値が上がる/価値が下がる)。よって(④)の成立は(認められる/認められない)
設定時, 建物が存在する, 再建, 法定地上権, 旧建物, 更地, 建物, 価値が下がる, 認められない
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●法定地上権成立要件 ⑵ ⑵抵当権(①)に、土地と建物とが(②)に帰属すること ・抵当権(①)に土地·建物の所有者が(②)であれば、(登記の名義は異なっていても法定地上権は成立する/登記の名義が別人なら法定地上権は成立しない)。
設定時, 同一人, 登記の名義は異なっていても法定地上権は成立する
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●法定地上権成立要件:応用 【その1】 "土地 with建物"のうち、(土地/建物)だけに(②)が設定されているとする。 ⑴建物が滅失&抵当権(③)に建物が存在しない→法定地上権は(成立する/成立しない)。 ⑵建物が滅失 but 再建し、抵当権(③)に新建物が存在 →法定地上権は(成立する/成立しない)。また(⑥)は、(旧建物/新建物)を基準に成立する。 【その2】 "土地 with建物"のうち、(片方/両方)に(②)が設定されているとする。※(⑧)という ⑶建物が滅失but再建 & (土地/建物)に対して抵当権実行 →残った建物を利用するための(⑩)は、(成立する/成立しない)。 ★「所有者が同一人」:実体法上の所有者が同一であれば、(ⅵ)の名義は(異なっていてもよい/同一でなければならない)
土地, 抵当権, 実行時, 成立しない, 成立する, 法定地上権, 旧建物, 両方, 共同抵当, 土地, 法定地上権, 成立しない, 登記, 異なっていてもよい
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●法定地上権成立要件:応用 ◉土地や建物を共同所有した場合 【(①)を共有】 A所有の土地上に、AB共有の建物がある。 ⑴Aは(土地/建物)に抵当権を設定した。 →抵当権が実行された場合、(③)は(成立する/成立しない)。 ⑵Aは(土地/建物)の(全部/自分の持分のみ)に抵当権を設定した。 →抵当権が実行された場合、(③)は(成立する/成立しない)。 【(⑦)を共有】 AB共有の土地上に、A所有の建物がある。 ⑴(土地/建物)のA持分のみに抵当権が設定された。 →抵当権が実行された場合、(③)は(成立する/成立しない)。 ⑵(土地/建物)に抵当権が設定された。 →抵当権が実行された場合、(③)は(成立する/成立しない)。 結論: 建物共有→法定地上権は成立する 土地共有→法定地上権は成立しない
建物, 土地, 法定地上権, 成立する, 建物, 自分の持分のみ, 成立する, 土地, 土地, 成立しない, 建物, 成立しない
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●抵当権の消滅 ⑴抵当権は(①)の一種である。よって(①)一般の消滅事由によって消滅する。 ・目的物の(②) ・(③) ・(④) ←(⑤)と抵当権が(同一人/別人)に帰属したことをいう。 ⑵抵当権は(⑥)の一種でもある。よって(⑥)一般の消滅事由によって消滅する。 ・(⑦)の(⑧):付従性 ・抵当不動産の(⑨)
物権, 滅失, 放棄, 混同, 所有権, 同一人, 担保物件, 被担保債権, 消滅, 競売
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●抵当権の消滅 抵当権は(①)や(②)によっても消滅する。
代価弁済, 抵当権消滅請求
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●物上保証人 (①):自分の財産に、他人のために抵当権を設定した人
物上保証人, 抵当権, 物上保証人, 検索の抗弁, 認められない, 拒絶できない, 事前求償権
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★①は、民法Ⅱで学習する保証人とは異なる ・(②)が(できる/できない): ③に資力があることを証明しても、債務の履行を拒絶できない。 ・(④)が(ある/ない) ※④:一定の要件を満たすことで、債務を弁済する前であっても、保証人が主債務者に対して求償権を行使できる権利。 保証人が弁済を行う前に、予め主債務者に対し求償権を行使できる=弁済予定分のお金を主債務者に要求できる権利。 保証人が채権자(은행)に対して弁済する前に、채務자(借金하던人)に対して「俺が弁済してやる借金分の金払え」と言える権利。
物上保証人, 検索の抗弁, できない, 事前求償権, ない
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抵当権は(占有型/非占有型)担保である。そのため、抵当権の目的となり得るのは、公示方法が整備されたもの=(動産/不動産)に関する物権に(限られる/限られない)。
非占有型, 不動産, 限られる
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●抵当権設定契約 抵当権設定契約は(要物契約/諾成契約)である。すなわち、当事者間の(②)のみで抵当権は成立する。 登記は(③)。
諾成契約, 合意, 対抗要件
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●抵当権侵害 抵当権は(①)であるため、(②)をすることは抵当権侵害にあたらない。 (②)から逸脱した、土地の価値を下げてしまう行為は、抵当権侵害になる。 ⑴(③):抵当権の目的物が壊されたり、持ち去られたりした場合 ⑵(④)
非占有担保, 通常の使用・収益, 物理的な抵当権侵害, 占有による抵当権侵害
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●物理的な抵当権侵害 1.抵当不動産の損壊 通常の使用・収益とはいえない行為によって抵当不動産を損壊すれば、それは抵当権侵害。 抵当権者は、(①)を使って、侵害を排除することができる。 ★①の3類型 ⑴(②):占有の返還を求める ⑵(③):占有以外の妨害の排除を求める ⑶(④):妨害の予防措置を求める
物権的請求権, 返還請求権, 妨害排除請求権, 妨害予防請求権
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●物理的な抵当権侵害 2.抵当不動産からの分離·搬出 「分離·搬出」:抵当権の効力が及んでいる物を不動産から切り離し運び出してしまうこと Ex)抵当権を設定した甲土地はスギ林。甲土地の抵当権は、甲土地から分離·搬出されたスギの木にも及ぶのか? ◉分離搬出が ⑴通常の使用·収益の範囲内 →スギの木に抵当権は(及ぶ/及ばない)。②はスギの木に対する③を(行使できる/行使できない) ⑵通常の使用·収益の範囲を逸脱 →スギの木に抵当権は(及ぶ/及ばない)。②はスギの木に対する③を(行使できる/行使できない)
及ばない, 抵当権者, 返還請求権, 行使できない, 及ぶ, 行使できる
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●物理的な抵当権侵害 2.抵当不動産からの分離·搬出 ◎分離搬出と第三者 抵当不動産から分離搬出された物について(①)が現れた場合: →②は当該物に「抵当権の効力が及ぶ」旨(対抗できる/対抗できない)。
第三者, 抵当権者, 対抗できない
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●占有による抵当権侵害 Aは은행から돈を借り、Aが所有する甲建物に抵当権を設定した。 だがその後、Aは困窮し은행からの借金を返せなくなった。またAのもとには、은행とは別に借金を取立てる暴力団Vが押しかけた。 やがてAは失踪し、甲建物にはVが居座るようになった。 ・은행は、抵当権を①。Vが居座る甲建物を競売になかなかかけられないからである。 ・よって은행は、抵当権の実行を邪魔されていると②。 ★(③):抵当権の実行を邪魔すること 抵当不動産の占有←執行妨害の手段として④。
なかなか実行できない, いえる, 執行妨害, 使われている
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●占有による抵当権侵害:不法占有 제3자が抵当不動産を不法占有している場合: ⑴(①)は、所有者の(②)を(③)できる。 ⑵(①)は、抵当権に基づく(④)もできる。 ⑶(①)は、抵当不動産を自己に(⑤)するよう不法占有者に請求できる。 ※普通なら(抵当権者/所有者)が返還請求権を行使して不法占有者を排除するはずである。 しかし所有者が失踪して行方不明の場合、所有者に期待することはできない。
抵当権者, 妨害排除請求権, 代位行使, 妨害排除請求, 明渡し, 所有者
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●占有による抵当権侵害:正当な権原ある占有~所有者による占有権原の設定〜 所有者Aは、抵当権を設定した後、제3자に抵当不動産を(賃貸できる/賃貸できない)。これ自体は全く無問題。 But その제3자が暴力団だった場合:
賃貸できる