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意思表示

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16問 • 1年前
  • 杉浦優月
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    問題一覧

  • 1

    (①):表意者が、真意ではない意思表示をすること Eg)本心では売る気がさらさらないのに「売りますよ!」と言った場合

    心裡留保

  • 2

    ◎心裡留保の意思表示 →原則(無効になる/有効だが取消しできる/有効で取消しできない)。 冗談を言った側と、その冗談を信じた側のどちらを保護すべきかといえば、もちろん冗談を(言った側/信じた側)である。 契約相手が(善意/悪意)または(善意無過失/善意有過失): →意思表示は(無効になる/取消しできる/取消しできない)。 ※この際、(⑥)に対しては、当該無効を(対抗できる/対抗できない)。

    有効で取消しできない, 信じた側, 悪意, 善意有過失, 無効になる, 善意無過失の第三者, 対抗できない

  • 3

    (①):相手方と通じて虚偽の意思表示をすること Eg)売主も買主も本当は売買する気がないのに、「売買する」と言った場合。 (①):(当事者の一方/両当事者)の問題 (②):(当事者の一方/両当事者)の問題

    通謀虚偽表示, 両当事者, 心裡留保, 当事者の一方

  • 4

    ①は当然に(有効である/無効である)。 ただしこの無効を以て、(善意/善意無過失)の第三者に(対抗できる/対抗できない)。 ※善意の第三者として保護されるために、(登記が必要/登記は不要)。 ※(④)にあたる者: (⑤)(⑥)等によって権利を取得した者 ※《虚偽表示の当事者》の相続人: 第三者に(あたる/あたらない)。 ※(第三者/善意の第三者)からの(⑨): (善意/悪意)であっても(保護される/保護されない)。

    通謀虚偽表示, 無効である, 善意, 対抗できない, 登記は不要, 第三者, 売買, 贈与, あたらない, 善意の第三者, 転得者, 悪意, 保護される

  • 5

    ●詐欺による意思表示 ・契約相手による詐欺: 取消し(できる/できない)。 ・第三者(not契約相手)による詐欺: (②)がその事実を知っていたor知ることができた場合……取消し(できる/できない)。 (②)がその事実を知りようがなかった場合……取消し(できる/できない)。 ・詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に(対抗できる/対抗できない)。 ※なおここで保護される第三者とは、詐欺による取消しの(前/後)に登場した第三者を指す。取消しの(前/後)に登場した第三者は、(⑧)の関係となる。

    できる, 契約相手, できる, できない, 対抗できない, 前, 後, 対抗

  • 6

    ●錯誤による意思表示 ・錯誤に基づく意思表示の取消し: その錯誤が「法律行為の目的/取引上の(①)に照らして重要なものである」場合にのみ、取消し(できる/できない)。 ・「(③)」の場合、その動機が法律行為の基礎になっていると(④)されていた場合に限り、取消し(できる/できない)。 ・錯誤に基づく意思表示であっても、その錯誤が表意者の(⑥)によるものである場合、取消し(できる/できない)。

    社会通念, できる, 動機の錯誤, 表示, できる, 重過失, できない

  • 7

    (①):意思表示そのものには何の欠陥もないものの、その意思を決定する動機に錯誤があるもの ・「甲土地の近くに新駅ができるから甲土地を買おう」と思って購入した土地に、実際には新駅が建設されなかった ・「ギターだから買おう」と思って購入した楽器が、実際には多弦ベースだった (①)については、「その事情·動機が、(②)の基礎とされていることが(③)されていた」場合に限り、取り消すことができる。 Ex)契約書に「ここに駅が開業するので、この土地を購入する」と書いていた場合であれば、売買契約を取り消せる……かも。 相手方は法律行為の動機を知りようがなかった場合、契約は(取消しできる/取消しできない)。 郁代が楽器購入時、店員に「ギターが欲しい」旨を伝え、そのうえでなおギターと間違えてbtb866を購入してしまったのなら、当該売買契約は取り消せそうである。 郁代がbtb866を店頭で購入したのだとすれば、おそらく店員に一切相談せず即断即決速攻で買ったのだろう。 普通に考えたら通販で購入したんだろうけど

    動機の錯誤, 法律行為, 表示, 取消しできない

  • 8

    ●強迫による意思表示 (①):不法に害悪を告知することによって相手方を畏怖させ、意思表示をさせること ・①による意思表示は、(無効になる/取消しできる/取消しできない)。 ・第三者(not契約相手)による強迫 (③)がその事実を(知っている場合に限り/知っているか否かを問わず)、当該意思表示を取り消すことが(できる/できない)。 ・①による意思表示の取消し: 善意無過失の第三者に(対抗できる/対抗できない)。 ※詐欺の場合と異なり、第三者を保護する規定は置かれていない。

    強迫, 取消しできる, 契約相手, 知っているか否かを問わず, できる, 対抗できる

  • 9

    ◎詐欺による意思表示 →(無効になる/取消しできる/取消しできない) ※表意者に重過失があった場合でも、(無効になる/取消しできる/取消しできない)。 →善意無過失の第三者に(対抗できる/対抗できない)

    取消しできる, 取消しできる, 対抗できない

  • 10

    ◎錯誤による意思表示 →錯誤に基づく意思表示:当該錯誤が(①)or(②)に照らして重要なものである場合(無効になる/取消しできる/取消しできない)。 ※表意者に重過失があった場合、(無効になる/取消しできる/取消しできない)。 →(⑤):当該動機が「法律行為の基礎とされている」旨が(⑥)されていたときに限り(無効になる/取消しできる/取消しできない)。 →善意無過失の第三者に(対抗できる/対抗できない)

    法律行為の目的, 取引上の社会通念, 取消しできる, 取消しできない, 動機の錯誤, 表示, 取消しできる, 対抗できない

  • 11

    意思表示の相手方が(逃げた等で)行方不明の場合や、意思表示の相手方が誰か分からない場合は、(①)によって意思表示することができる。 【①の方法】 (②)に掲示し、さらに掲示があったことを(③)にも掲載する。最後に③に掲載した日から2週間経過した時に、その意思表示は相手方に到達したとみなされる。 相手方の所在を知らないことについて表意者側に過失がある場合は、意思表示到達の効力が(生じる/生じない)。

    公示, 裁判所, 官報, 生じない

  • 12

    意思能力のない未成年者や成年被後見人に対して行われた意思表示は、()である。

    無効

  • 13

    意思表示は、相手方に()したときからその能力を生じる。

    到達

  • 14

    錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合でも、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときには、意思表示の取消しをすることが可能である。

  • 15

    意思表示を行った後、表意者が死亡したり、意思能力を喪失したり、行為能力を制限された場合、その意思表示は無効になる。

  • 16

    ◎強迫による意思表示 →強迫を受けて畏怖したことにより行った意思表示は(無効になる/取消しできる/取消しできない)。 ※意思の自由を完全に失った場合は、内心の意思の不存在により、当然に(無効になる/取消しできる/取消しできない)。 →善意無過失の第三者に(対抗できる/対抗できない)。

    取消しできる, 無効になる, 対抗できる

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  • 1

    (①):表意者が、真意ではない意思表示をすること Eg)本心では売る気がさらさらないのに「売りますよ!」と言った場合

    心裡留保

  • 2

    ◎心裡留保の意思表示 →原則(無効になる/有効だが取消しできる/有効で取消しできない)。 冗談を言った側と、その冗談を信じた側のどちらを保護すべきかといえば、もちろん冗談を(言った側/信じた側)である。 契約相手が(善意/悪意)または(善意無過失/善意有過失): →意思表示は(無効になる/取消しできる/取消しできない)。 ※この際、(⑥)に対しては、当該無効を(対抗できる/対抗できない)。

    有効で取消しできない, 信じた側, 悪意, 善意有過失, 無効になる, 善意無過失の第三者, 対抗できない

  • 3

    (①):相手方と通じて虚偽の意思表示をすること Eg)売主も買主も本当は売買する気がないのに、「売買する」と言った場合。 (①):(当事者の一方/両当事者)の問題 (②):(当事者の一方/両当事者)の問題

    通謀虚偽表示, 両当事者, 心裡留保, 当事者の一方

  • 4

    ①は当然に(有効である/無効である)。 ただしこの無効を以て、(善意/善意無過失)の第三者に(対抗できる/対抗できない)。 ※善意の第三者として保護されるために、(登記が必要/登記は不要)。 ※(④)にあたる者: (⑤)(⑥)等によって権利を取得した者 ※《虚偽表示の当事者》の相続人: 第三者に(あたる/あたらない)。 ※(第三者/善意の第三者)からの(⑨): (善意/悪意)であっても(保護される/保護されない)。

    通謀虚偽表示, 無効である, 善意, 対抗できない, 登記は不要, 第三者, 売買, 贈与, あたらない, 善意の第三者, 転得者, 悪意, 保護される

  • 5

    ●詐欺による意思表示 ・契約相手による詐欺: 取消し(できる/できない)。 ・第三者(not契約相手)による詐欺: (②)がその事実を知っていたor知ることができた場合……取消し(できる/できない)。 (②)がその事実を知りようがなかった場合……取消し(できる/できない)。 ・詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に(対抗できる/対抗できない)。 ※なおここで保護される第三者とは、詐欺による取消しの(前/後)に登場した第三者を指す。取消しの(前/後)に登場した第三者は、(⑧)の関係となる。

    できる, 契約相手, できる, できない, 対抗できない, 前, 後, 対抗

  • 6

    ●錯誤による意思表示 ・錯誤に基づく意思表示の取消し: その錯誤が「法律行為の目的/取引上の(①)に照らして重要なものである」場合にのみ、取消し(できる/できない)。 ・「(③)」の場合、その動機が法律行為の基礎になっていると(④)されていた場合に限り、取消し(できる/できない)。 ・錯誤に基づく意思表示であっても、その錯誤が表意者の(⑥)によるものである場合、取消し(できる/できない)。

    社会通念, できる, 動機の錯誤, 表示, できる, 重過失, できない

  • 7

    (①):意思表示そのものには何の欠陥もないものの、その意思を決定する動機に錯誤があるもの ・「甲土地の近くに新駅ができるから甲土地を買おう」と思って購入した土地に、実際には新駅が建設されなかった ・「ギターだから買おう」と思って購入した楽器が、実際には多弦ベースだった (①)については、「その事情·動機が、(②)の基礎とされていることが(③)されていた」場合に限り、取り消すことができる。 Ex)契約書に「ここに駅が開業するので、この土地を購入する」と書いていた場合であれば、売買契約を取り消せる……かも。 相手方は法律行為の動機を知りようがなかった場合、契約は(取消しできる/取消しできない)。 郁代が楽器購入時、店員に「ギターが欲しい」旨を伝え、そのうえでなおギターと間違えてbtb866を購入してしまったのなら、当該売買契約は取り消せそうである。 郁代がbtb866を店頭で購入したのだとすれば、おそらく店員に一切相談せず即断即決速攻で買ったのだろう。 普通に考えたら通販で購入したんだろうけど

    動機の錯誤, 法律行為, 表示, 取消しできない

  • 8

    ●強迫による意思表示 (①):不法に害悪を告知することによって相手方を畏怖させ、意思表示をさせること ・①による意思表示は、(無効になる/取消しできる/取消しできない)。 ・第三者(not契約相手)による強迫 (③)がその事実を(知っている場合に限り/知っているか否かを問わず)、当該意思表示を取り消すことが(できる/できない)。 ・①による意思表示の取消し: 善意無過失の第三者に(対抗できる/対抗できない)。 ※詐欺の場合と異なり、第三者を保護する規定は置かれていない。

    強迫, 取消しできる, 契約相手, 知っているか否かを問わず, できる, 対抗できる

  • 9

    ◎詐欺による意思表示 →(無効になる/取消しできる/取消しできない) ※表意者に重過失があった場合でも、(無効になる/取消しできる/取消しできない)。 →善意無過失の第三者に(対抗できる/対抗できない)

    取消しできる, 取消しできる, 対抗できない

  • 10

    ◎錯誤による意思表示 →錯誤に基づく意思表示:当該錯誤が(①)or(②)に照らして重要なものである場合(無効になる/取消しできる/取消しできない)。 ※表意者に重過失があった場合、(無効になる/取消しできる/取消しできない)。 →(⑤):当該動機が「法律行為の基礎とされている」旨が(⑥)されていたときに限り(無効になる/取消しできる/取消しできない)。 →善意無過失の第三者に(対抗できる/対抗できない)

    法律行為の目的, 取引上の社会通念, 取消しできる, 取消しできない, 動機の錯誤, 表示, 取消しできる, 対抗できない

  • 11

    意思表示の相手方が(逃げた等で)行方不明の場合や、意思表示の相手方が誰か分からない場合は、(①)によって意思表示することができる。 【①の方法】 (②)に掲示し、さらに掲示があったことを(③)にも掲載する。最後に③に掲載した日から2週間経過した時に、その意思表示は相手方に到達したとみなされる。 相手方の所在を知らないことについて表意者側に過失がある場合は、意思表示到達の効力が(生じる/生じない)。

    公示, 裁判所, 官報, 生じない

  • 12

    意思能力のない未成年者や成年被後見人に対して行われた意思表示は、()である。

    無効

  • 13

    意思表示は、相手方に()したときからその能力を生じる。

    到達

  • 14

    錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合でも、相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたときには、意思表示の取消しをすることが可能である。

  • 15

    意思表示を行った後、表意者が死亡したり、意思能力を喪失したり、行為能力を制限された場合、その意思表示は無効になる。

  • 16

    ◎強迫による意思表示 →強迫を受けて畏怖したことにより行った意思表示は(無効になる/取消しできる/取消しできない)。 ※意思の自由を完全に失った場合は、内心の意思の不存在により、当然に(無効になる/取消しできる/取消しできない)。 →善意無過失の第三者に(対抗できる/対抗できない)。

    取消しできる, 無効になる, 対抗できる