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時効
  • 杉浦優月

  • 問題数 38 • 11/17/2024

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    問題一覧

  • 1

    時効には2種類ある。 (①):一定期間の経過によって権利を取得 (②):一定期間の経過によって権利が消滅

    取得時効, 消滅時効

  • 2

    ●時効取得:要件 ⑴①年間、占有を②したこと  ※善意無過失を立証できれば③年でよい ⑵④をもって占有したこと ⑶他人の物を占領したこと  ※“他人の物”=(不動産のみ/動産と不動産両方)を指す

    20, 継続, 10, 所有の意思, 動産と不動産両方

  • 3

    ●取得時効 (①):所有の意思を持った占有 (②):所有の意思のない占有 Ex1)他人の物を盗んで占有している →(③)に該当するので、盗んだものは時効取得(できる/できない)。 Ex2)図書館の本を借りて占有している →(⑤)に該当するので、返却を延滞したままの本は時効取得(できる/できない)。

    自主占有, 他主占有, 自主占有, できる, 他主占有, できない

  • 4

    "自分の"物を時効取得することもできる。

  • 5

    他人に占有を奪われた場合であっても、()を起こして勝訴し、その物を取り戻せば、ずっと占有を継続していたものとみなされる。

    占有回収の訴え

  • 6

    占有の(①): 財産の占有状態を第三者が引き継ぐこと。 占有を(①)する場合、時効の(②)も(引き継ぐ/引き継がない) →(③)が占有を始めた時点が起算点となる。

    承継, 起算点, 引き継ぐ, 前の占有者

  • 7

    占有を承継した場合、主張できるのは自分の占有のみであり、自分の占有と前の占有者の占有を併せて主張することはできない。

  • 8

    後に悪意となったとしても、占有の開始時に善意無過失であれば、10年の時効取得を主張することができる。

  • 9

    債券の消滅時効 ⑴債権者が権利を行使できることを知った時 ⑵権利を講師することができる時 ⑴は「知った」という債権者の主観が問題となるので、(①)という。 ⑵は客観的に決まるものなので、(②)という。

    主観的起算点, 客観的起算点

  • 10

    ●消滅時効:起算点 ・(①)から(②年間) ・(③)から(④年間) 上のうち、いずれか(早い方/遅い方)で消滅時効が成立する。 But……取引上の債権については「権利を行使することができる時がいつか」契約時点で知っているのが通常 →①と③は通常(一致する/一致しない)。 ①:法律上、適切に権利行使ができるようになった時点 ③:「法律上、適切に権利行使ができるようになった」旨を債権者が認識した時点

    客観的起算点, 10年間, 主観的起算点, 5年間, 早い方, 一致する

  • 11

    (①)の消滅時効の期間は、主観的起算点から(②)年、客観的起算点から(③)年である。ただし実際には、主観的起算点と客観的起算点が一致する場合が多いため、消滅時効の期間は原則(①)年だといえる。 人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効は、主観的起算点から5年、客観的起算点から(④)年である。

    債権, 5, 10, 20

  • 12

    法律上、適切に権利行使ができるようになった時点←いつ? ⑴①のある債権:期限が②した時 ⑵③のある債権:期限が④した時 ⑶(期限の定めのある/期限の定めのない)債権:⑥が⑦した時

    確定期限, 到来, 不確定期限, 到来, 期限の定めのない, 債権, 成立

  • 13

    法律上、適切に権利行使ができるようになった時点←いつ? ⑷①に基づく損害賠償請求権: 本来の②を③できる時 ⑸契約解除による④請求権: ⑤の時 ⑹⑥による損害賠償請求権: 客観的起算点······⑦の時 主観的起算点······⑧またはその代理人が、⑨及び⑩を知った時

    債務不履行, 債務の履行, 請求, 原状回復, 契約解除, 不法行為, 不法行為, 被害者, 損害, 加害者

  • 14

    ●消滅時効の起算点:具体例 ・確定/不確定期限のある債権……(①)が到来した時点。 ・期限の定めのない債権……(②)が成立した時点。 ・債務不履行に基づく損害賠償請求権……(③)の、債務履行請求が可能となる時点。 ・契約の解除による原状回復請求権……契約の(④)の時点。 ・不法行為による損害賠償請求権……(⑤)の時(客観的起算点)/被害者or法定代理人が(⑥)及び加害者を知った時(主観的起算点)

    期限, 債権, 本来, 解除, 不法行為, 損害

  • 15

    ●消滅時効の期間 (①)で確定した権利の消滅時効:(②)年 ※判決確定時に(③)が(到来済の/未到来の)債権には、本規定は(適用される/適用されない)。

    判決, 10, 弁済期, 未到来の, 適用されない

  • 16

    (①):一定時点まで時効完成がストップする (②):それまでの時効期間がリセットされ、また新たな時効が進行する

    完成猶予, 更新

  • 17

    ●完成猶予·更新:裁判上の請求 ・裁判が終了するまで:時効は(①)される ・確定判決→時効は(②)される(③時に) ・確定判決に至らず裁判終了→時効は(④)される(⑤時から⑥ヶ月間)

    完成猶予, 更新, 確定, 完成猶予, 終了, 6ヶ月

  • 18

    裁判中は、時効の完成は猶予される。

  • 19

    ●強制執行等による時効の完成猶予&更新 ⑴権利者が(①)/(②)(=抵当不動産の③)をしたときは、その事由が終了するまでの間、時効の完成は(④)される。 ⑵(①)や(②)の事由が終了した時点で、時効が(⑤)される(=新たな時効の進行が開始する)。 ◉債務者以外の者(e.g.物上保証人)の不動産に抵当権が設定されている等の場合、(⑥)に対して(⑦)をしなければ、時効の(④)や(⑤)の効力は(⑧)。

    強制執行, 担保権の実行, 競売, 猶予, 更新, 債務者, 通知, 生じない

  • 20

    権利者が強制執行/担保権の実行をした場合、時効は(①)される。 また、強制執行をしたもののまだ残債務が残っている場合、その残債務について時効は(②)される。

    完成猶予, 更新

  • 21

    ●仮差押え等による時効の完成猶予 権利者が(①)や(②)をしたときは、その事由が終了した時点から(③)を経過するまでの間、事項の完成は(④)される。

    仮差押え, 仮処分, 6カ月, 猶予

  • 22

    ●催告による時効の完成猶予 (①)があったときは、その時から(②)を経過するまでの間、時効の完成は(③)される。 ※(①)……裁判(④)において、債権者が、債務者に対し履行を請求すること

    催告, 6カ月, 猶予, 外

  • 23

    債権者が"裁判外において"債務者に対して債務の履行を請求した場合((①)という)、その時から6ヶ月間、時効は(②)される。

    催告, 完成猶予

  • 24

    ●協議を行う旨の合意による時効の完成猶予 (①)を行う旨の合意が書面でなされたときは、一定期間、時効の完成が(②)される。 ・期間……基本、合意の日から(③) ・この合意は(④)でする必要がある。

    協議, 猶予, 1年間, 書面

  • 25

    債務者が権利を承認したときは、時効は(①)される。 権利の承認の具体例:「借りたお金は必ず返します」等と宣言する/債務の一部を(②)する/(③)を求める

    更新, 弁済, 弁済の猶予

  • 26

    ●完成猶予·更新:強制執行 ⑵権利者が(①)や(②の実行)をしたとき 実行事由の終了前:時効は③される 実効事由の終了時:時効は④される

    強制執行, 担保権の実行, 完成猶予, 更新

  • 27

    ●完成猶予:事由 ⑶(①)や仮処分 →時効は(②):実行事由の終了時より(③ヶ月)間 ⑷(④) →時効は(⑤):④より(⑥ヶ月)間 ※④···(裁判内/裁判外)において債務の履行を請求すること ⑸(⑧)を行う旨の(⑨) →時効は(⑩):一定期間 ※合意は(書面で行う必要がある/口頭でよい) ⑹債務者からの権利の(ⅺ) →時効は(ⅻ) ※{債務の一部弁済}{弁済の猶予を求める}=ⅺにあたる ⑺(ⅹⅲ)その他不可避の事変 →時効は(ⅹⅳ):(ⅹⅴ)の消滅から(ⅹⅵヶ月)間

    仮差押え, 完成猶予, 6ヶ月, 催告, 完成猶予, 6ヶ月, 裁判外, 協議, 合意, 完成猶予, 書面で行う必要がある, 承認, 更新, 天災, 完成猶予, 障害, 3ヶ月

  • 28

    (①):"時効の利益を受けます"という意思表示をすること。 (②):①をすることができる者。 ★時効の利益を受けたい者は①をする必要がある

    時効の援用, 援用権者

  • 29

    ●援用権者:取得時効 ◎取得時効の援用権者 他人の物の占有を継続して(①)を(②)させた者 取得時効を完成させた人が時効の援用をしないまま死亡した →彼の(③)は(援用できる/援用できない)。 ※③が複数人いる場合、各③は(⑤)の限度で時効を援用できる。

    取得時効, 完成, 相続人, 援用できる, 自己の相続分

  • 30

    ●援用権者:消滅時効 ⑴(①) ⑵(②)・連帯(②) ⑶(③) ⑷(④)の第三取得者 ⑸(⑥)の(⑦)

    債務者, 保証人, 物上保証人, 抵当権, 所有権, 詐害行為, 受益者

  • 31

    ●消滅時効の援用ができない者 ⑴(①) 先順位抵当権者の被担保債権が時効完成しても、①は時効援用できない ⑵(②) 債務者が[他の債権者]に対し負担한債務が時効完成しても、②は時効援用できない ※②:債務者が(③)である場合に限り、自己の債権を保全するため、他の債権者の債権について消滅時効を援用できる。

    後順位抵当権者, 一般債権者, 無資力

  • 32

    ●消滅時効の援用ができない者 ⑴(①)は、先順位抵当権者の(②)について、消滅時効を援用することが(③)。先順位の抵当権の(②)が消滅したところで、(①)は直接的な利益を受けないから。 ⑵(④)(特に担保を持っていない債権者)は、債務者が(⑤)に対して負担している債務について、消滅時効を援用することが(⑥)。その債権の消滅について直接的な利益を受けるわけではないから。但し債務者が(⑦)である場合は、(④)は、自己の債権を保全するため、債務者に代位して、他の債権者の債権について、消滅時効を援用(⑧)。

    後順位抵当権者, 被担保債権, できない, 一般債権者, 他の債権者, できない, 無資力, できる

  • 33

    (①):(②)によって利益を受ける者が、②による利益を放棄すること ①··· 時効完成前:(放棄できる/放棄できない) 時効完成後:(放棄できる/放棄できない)

    時効利益の放棄, 時効の完成, 放棄できない, 放棄できる

  • 34

    ◉債務者は、(時効完成前/時効完成後)に予め時効の利益を(放棄できる/放棄できない)。 ※立場の弱い債務者を保護するため。 ◉債務者は、(時効完成前/時効完成後)であれば時効の利益を(放棄できる/放棄できない)。 ※同一債権について時効の援用権者が複数いる場合: 1人が時効の利益を放棄すれば、他の援用権者は時効を(援用できる/援用できない)。

    時効完成前, 放棄できない, 時効完成後, 放棄できる, 援用できる

  • 35

    被相続人の(①)により取得時効が完成した場合において、その(②)の一人は、(③)においてのみ、取得(④)を(⑤)することができる。

    占有, 共同相続人, 自己の相続分の限度, 時効, 援用

  • 36

    ●時効利益の放棄:時効援用権の喪失 (①)完成後に(②)をした=「③をした」扱い ※②:承認の(④)・債務の(⑤)etc

    消滅時効, 債務の承認, 時効利益の放棄, 意思表示, 一部弁済

  • 37

    ※消滅時効が①した後で(②)をした: →たとえ②当時に時効完成の事実を(知っていた/知らなかった)としても、消滅時効を援用することは(できる/できない)

    完成, 債務の承認, 知らなかった, できない

  • 38

    (①):担保物権によって担保される債権。 e.g.借金100万円の肩として土地に抵当権を設定した場合、土地によって担保される(②)が(①)である。

    被担保債権, 100万円