国家賠償法
問題一覧
1
第1条第1項
国又は公共団体の(ア)に当る公務員が、その職務を行うについて、(イ)または(ウ)によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
公権力の行使, 故意, 過失
2
第1条第2項
前項の場合において、公務員に(ア)又は(イ)があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して(ウ)を有する。
故意, 重大な過失, 求償権
3
第2条第1項
道路、河川その他の(ア)の(イ)又は(ウ)に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
公の営造物, 設置, 管理
4
第2条第2項
前項の場合において、他に損害の原因について(ア)があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
責に任ずべき者
5
第3条第1項
前2条の規定によって国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の(ア)若しくは(イ)又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
選任, 監督
6
第3条第2項
前項の場合において、損害を賠償した者は、(ア)でその損害を賠償する責任あるものに対して(イ)を有する。
内部関係, 求償権
7
第4条
国又は公共団体の損害賠償の責任については、前3条の規定によるの外、(ア)の規定による。
民法
8
第5条
国又は公共団体の損害賠償の責任について(ア)以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。
民法
9
第6条
この法律は、外国人が被害者である場合には、(ア)があるときに限り、これを適用する。
相互の保証
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第1条第1項
国又は公共団体の(ア)に当る公務員が、その職務を行うについて、(イ)または(ウ)によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
公権力の行使, 故意, 過失
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第1条第2項
前項の場合において、公務員に(ア)又は(イ)があったときは、国又は公共団体は、その公務員に対して(ウ)を有する。
故意, 重大な過失, 求償権
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第2条第1項
道路、河川その他の(ア)の(イ)又は(ウ)に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
公の営造物, 設置, 管理
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第2条第2項
前項の場合において、他に損害の原因について(ア)があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
責に任ずべき者
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第3条第1項
前2条の規定によって国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の(ア)若しくは(イ)又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
選任, 監督
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第3条第2項
前項の場合において、損害を賠償した者は、(ア)でその損害を賠償する責任あるものに対して(イ)を有する。
内部関係, 求償権
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第4条
国又は公共団体の損害賠償の責任については、前3条の規定によるの外、(ア)の規定による。
民法
8
第5条
国又は公共団体の損害賠償の責任について(ア)以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。
民法
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第6条
この法律は、外国人が被害者である場合には、(ア)があるときに限り、これを適用する。
相互の保証