行政事件訴訟法②

行政事件訴訟法②
72問 • 1年前
  • 是澤祐介
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    問題一覧

  • 1

    第27条第6項 内閣総理大臣は、(ア)でなければ、第1項の異議を述べてはならず、また、意義を述べたときは、次の(イ)において国会にこれを報告しなければならない。

    やむをえない場合, 常会

  • 2

    第28条 執行停止又はその決定の取消しの申立ての(ア)は、本案の係属する裁判所とする。

    管轄裁判所

  • 3

    第29条 前4条の規定は、裁決の取消しの訴えの提起があった場合における(ア)に関する事項について準用する。

    執行停止

  • 4

    第30条 行政庁の裁量処分については、(ア)をこえ又はその(イ)があった場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。

    裁量権の範囲, 濫用

  • 5

    第31条第1項 取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより(ア)に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが(イ)に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を(ウ)することができる。この場合には、当該判決の(エ)において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。

    公の利益, 公共の福祉, 棄却, 主文

  • 6

    第31条第2項 裁判所は、相当と認めるときは、(ア)前に、判決をもって、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。

    終局判決

  • 7

    第31条第3項 終局判決に(ア)及び(イ)を記載するには、前項の判決を引用することができる。

    事実, 理由

  • 8

    第32条第1項 処分又は裁決を取り消す判決は、(ア)に対しても効力を有する。

    第三者

  • 9

    第32条第2項 前項の規定は、(ア)の決定又はこれを取り消す決定に準用する。

    執行停止

  • 10

    第33条第1項 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、(ア)その他の(イ)を拘束する。

    処分又は裁決をした行政庁, 関係行政庁

  • 11

    第33条第2項 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、(ア)に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。

    判決の趣旨

  • 12

    第33条第3項 前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により(ア)があることを理由として取り消された場合に準用する。

    手続に違法

  • 13

    第33条第4項 第1項の規定は、(ア)の決定に準用する。

    執行停止

  • 14

    第34条第1項 処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、(ア)により訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかったものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、(イ)をもって、不服の申立てをすることができる。

    自己の責めに帰することができない理由, 再審の訴え

  • 15

    第34条第2項 前項の訴えは、確定判決を知った日から(ア)以内に提起しなければならない。

    30日

  • 16

    第34条第3項 前項の期間は、(ア)とする。

    不変期間

  • 17

    第34条第4項 第1項の訴えは、裁決が確定した日から(ア)を経過したときは、提起することができない。

    1年

  • 18

    第35条 国又は公共団体に所属する行政庁が当事者又は参加人である訴訟における確定した(ア)の裁判は、当該行政庁が所属する国又は公共団体に対し、又はそれらの者のために、効力を有する。

    訴訟費用

  • 19

    第36条 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする(ア)に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。

    現在の法律関係

  • 20

    第37条 不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての(ア)をした者に限り、提起することができる。

    申請

  • 21

    第37条の2第1項 第3条第6項第1号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより(ア)を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため(イ)ときに限り、提起することができる。

    重大な損害, 他に適当な方法がない

  • 22

    第37条の2第2項 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の(ア)を考慮するものとし、(イ)並びに処分の(ウ)をも勘案するものとする。

    困難の程度, 性質及び程度, 内容及び性質

  • 23

    第37条の2第3項 第1項の義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき(ア)を有する者に限り、提起することができる。

    法律上の利益

  • 24

    第37条の2第4項 前項に規定する(ア)の有無の判断については、第9条第2項の規定を準用する。

    法律上の利益

  • 25

    第27条第5項 義務付けの訴えが第1項及び第3項に規定する要件に該当する場合について、その義務付けの訴えに係る処分につき、行政庁がその処分をすべきであることが(ア)から明らかであると認められ又は行政庁がその処分をしないことがその(イ)を超え若しくはその(ウ)となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。

    その処分の根拠となる法令の規定, 裁量権の範囲, 濫用

  • 26

    第37条の3第1項 第3条第6項第2号に掲げる場合において、(ア)は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り提起することができる。

    義務付けの訴え

  • 27

    第37条の3第1項 第3条第6項第2号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り提起することができる。 ①当該法令に基づく申請又は審査請求に対し(ア)に何らの処分又は裁決がされないこと。

    相当の期間内

  • 28

    第37条の3第1項 第3条第6項第2号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り提起することができる。 ②当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が(ア)であり、又は(イ)若しくは(ウ)であること。

    取り消されるべきもの, 無効, 不存在

  • 29

    第37条の3第2項 前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく(ア)又は(イ)をした者に限り、提起することができる。

    申請, 審査請求

  • 30

    第37条の3第3項 第1項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに(ア)して提起しなければならない。この場合において、当該各号に定める訴えに係る(イ)は、第38条第1項において準用する第12条の規定にかかわらず、その定めに従う。

    併合, 訴訟の管轄

  • 31

    第37条の3第3項 第1項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄は、第38条第1項において準用する第12条の規定にかかわらず、その定めに従う。 ①第1項第1号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る(ア)の訴え

    不作為の違法確認

  • 32

    第37条の3第3項 第1項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄は、第38条第1項において準用する第12条の規定にかかわらず、その定めに従う。 ②第1項第2号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る(ア)又は(イ)

    取消訴訟, 無効等確認の訴え

  • 33

    第37条の3第4項 前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る(ア)及び裁判は、(イ)しないでしなければならない。

    弁論, 分離

  • 34

    第37条の3第5項 義務付けの訴えが第1項から第3項までに規定する要件に該当する場合において、同項各号に定める訴えに係る請求に(ア)と認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその(イ)を超え若しくはその(ウ)となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。

    理由がある, 裁量権の範囲, 濫用

  • 35

    第37条の3第6項 第4項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第3項各号に定める訴えについての終局判決をすることがより迅速な(ア)に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。

    争訟の解決

  • 36

    第37条の3第7項 第1項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る(ア)又は(イ)を提起することができないときに限り、提起することができる。

    処分の取消しの訴え, 無効等確認の訴え

  • 37

    第37条の4第1項 差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより(ア)を生ずる恐れがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に(イ)があるときは、この限りでない。

    重大な損害, 適当な方法

  • 38

    第37条の4第2項 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の(ア)を考慮するものとし、損害の(イ)並びに処分又は裁決の(ウ)をも勘案するものとする。

    困難の程度, 性質及び程度, 内容及び性質

  • 39

    第37条の4第3項 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき(ア)を有する者に限り、提起することができる。

    法律上の利益

  • 40

    第37条の4第4項 前項に規定する(ア)の有無の判断については、第9条第2項の規定を準用する。

    法律上の利益

  • 41

    第37条の4第5項 差止めの訴えが第1項及び第3項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の(ア)の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその(イ)を超え若しくはその(ウ)となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。

    根拠となる法令, 裁量権の範囲, 濫用

  • 42

    第37条の5第1項 義務付けの訴えの提起があった場合において、その義務付けの訴えの提起があった場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる(ア)を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について(イ)ときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。

    償うことのできない損害, 理由があるとみえる

  • 43

    第37条の5第2項 差止めの訴えの提起があった場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる(ア)を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について(イ)ときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。

    償うことのできない損害, 理由があるとみえる

  • 44

    第37条の5第3項 仮の義務付け又は仮の差止めは、(ア)に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、することができない。

    公共の福祉

  • 45

    第37条の5第4項 第25条第5項から第8項まで、第26条から第28条まで及び第33条第1項の規定は、(ア)又は(イ)に関する事項について準用する。

    仮の義務付け, 仮の差止め

  • 46

    第37条の5第5項 前項において準用する第25条第7項の(ア)についての裁判又は前項において準用する第26条第1項の決定により仮の義務付けの決定が取り消されたときは、当該行政庁は、当該仮の義務付けの決定に基づいてした処分又は裁決を取り消さなければならない。

    即時抗告

  • 47

    第38条第1項 第11条から第13条まで、第16条から第19条まで、第21条から第23条まで、第24条、第33条及び第35条の規定は、取消訴訟以外の(ア)について準用する。

    抗告訴訟

  • 48

    第38条第2項 第10条第2項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る(ア)とを提起することができる場合に、第20条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分ついての審査請求を棄却した裁決に係る(イ)に併合して提起する場合に準用する。

    抗告訴訟

  • 49

    第38条第3項 第23条の2、第25条から第29条まで及び第32条第2項の規定は、(ア)について準用する。

    無効等確認の訴え

  • 50

    第38条第4項 第8条及び第10条第2項の規定は、(ア)の違法確認の訴えに準用する。

    不作為

  • 51

    第39条 (ア)を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の(イ)を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。

    当事者間の法律関係, 当事者の一方

  • 52

    第40条第1項 法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、(ア)があるときは、その期間を経過した後であっても、これを提起することができる。

    正当な理由

  • 53

    第40条第2項 第15条の規定は、法令に(ア)の定めがある当事者訴訟について準用する。

    出訴期間

  • 54

    第41条第1項 第23条、第24条、第33条第1項及び第35条の規定は当事者訴訟について、第23条の2の規定は当事者訴訟における処分又は裁決の(ア)資料の提出について準用する。

    理由を明らかにする

  • 55

    第41条第2項 第13条の規定は、当事者訴訟とその目的たる請求と関連請求の関係にある請求に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合における(ア)に、第16条から第19条までの規定は、これらの訴えの(イ)について準用する。

    移送, 併合

  • 56

    第42条 民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、(ア)に限り、提起することができる。

    法律に定める者

  • 57

    第43条第1項 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、第9条及び第10条第1項の規定を除き、(ア)に関する規定を準用する。

    取消訴訟

  • 58

    第43条第2項 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の無効の確認を求めるものについては、第36条の規定を除き、(ア)に関する規定を準用する。

    無効等確認の訴え

  • 59

    第43条第3項 民衆訴訟又は機関訴訟で、第2項に規定する訴訟以外のものについては、第39条及び第40条第1項の規定を除き、(ア)に関する規定を準用する。

    当事者訴訟

  • 60

    第44条 行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる行為については、(ア)(平成元年法律第91号)に規定する仮処分をすることができない。

    民事保全法

  • 61

    第45条第1項 私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の(ア)又はその(イ)が争われている場合には、第23条第1項及び第2項並びに第39条の規定を準用する。

    存否, 効力の有無

  • 62

    第45条第2項 前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、(ア)第45条第1項及び第2項の規定を準用する。ただし、攻撃又は防御の方法は、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関するものに限り、提出することができる。

    民事訴訟法

  • 63

    第45条第3項 第1項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、処分若しくは裁決の(ア)又はその(イ)に関する争いがなくなったときは、裁判所は、参加の決定を取り消すことができる。

    存否, 効力の有無

  • 64

    第45条第4項 第1項の場合には、当該(ア)について第23条の2及び第24条の規定を、(イ)の裁判について第35条の規定を準用する。

    争点, 訴訟費用

  • 65

    第46条第1項 行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を(ア)しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。

    書面で教示

  • 66

    第46条第1項 行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。 ①当該処分又は裁決に係る取消訴訟の(ア)とすべき者

    被告

  • 67

    第46条第1項 行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。 ②当該処分又は裁決に係る取消訴訟の(ア)

    出訴期間

  • 68

    第46条第1項 行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。 ③法律に当該処分についての審査請求に対する(ア)でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、その旨

    裁決を経た後

  • 69

    第46条第2項 行政庁は、法律に処分についての(ア)に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合において、当該処分をするときは、当該処分の相手方に対し、法律にその定めがある旨を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。

    審査請求に対する裁決

  • 70

    第46条第3項 行政庁は、(ア)を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の(イ)を被告とするものを提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。

    当事者間の法律関係, 当事者の一方

  • 71

    第46条第3項 行政庁は、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものを提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。 ①当該訴訟の(ア)とすべき者

    被告

  • 72

    第46条第3項 行政庁は、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものを提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。 ②当該訴訟の(ア)

    出訴期間

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    問題一覧

  • 1

    第27条第6項 内閣総理大臣は、(ア)でなければ、第1項の異議を述べてはならず、また、意義を述べたときは、次の(イ)において国会にこれを報告しなければならない。

    やむをえない場合, 常会

  • 2

    第28条 執行停止又はその決定の取消しの申立ての(ア)は、本案の係属する裁判所とする。

    管轄裁判所

  • 3

    第29条 前4条の規定は、裁決の取消しの訴えの提起があった場合における(ア)に関する事項について準用する。

    執行停止

  • 4

    第30条 行政庁の裁量処分については、(ア)をこえ又はその(イ)があった場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。

    裁量権の範囲, 濫用

  • 5

    第31条第1項 取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより(ア)に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが(イ)に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を(ウ)することができる。この場合には、当該判決の(エ)において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。

    公の利益, 公共の福祉, 棄却, 主文

  • 6

    第31条第2項 裁判所は、相当と認めるときは、(ア)前に、判決をもって、処分又は裁決が違法であることを宣言することができる。

    終局判決

  • 7

    第31条第3項 終局判決に(ア)及び(イ)を記載するには、前項の判決を引用することができる。

    事実, 理由

  • 8

    第32条第1項 処分又は裁決を取り消す判決は、(ア)に対しても効力を有する。

    第三者

  • 9

    第32条第2項 前項の規定は、(ア)の決定又はこれを取り消す決定に準用する。

    執行停止

  • 10

    第33条第1項 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、(ア)その他の(イ)を拘束する。

    処分又は裁決をした行政庁, 関係行政庁

  • 11

    第33条第2項 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、(ア)に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。

    判決の趣旨

  • 12

    第33条第3項 前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により(ア)があることを理由として取り消された場合に準用する。

    手続に違法

  • 13

    第33条第4項 第1項の規定は、(ア)の決定に準用する。

    執行停止

  • 14

    第34条第1項 処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、(ア)により訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかったものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、(イ)をもって、不服の申立てをすることができる。

    自己の責めに帰することができない理由, 再審の訴え

  • 15

    第34条第2項 前項の訴えは、確定判決を知った日から(ア)以内に提起しなければならない。

    30日

  • 16

    第34条第3項 前項の期間は、(ア)とする。

    不変期間

  • 17

    第34条第4項 第1項の訴えは、裁決が確定した日から(ア)を経過したときは、提起することができない。

    1年

  • 18

    第35条 国又は公共団体に所属する行政庁が当事者又は参加人である訴訟における確定した(ア)の裁判は、当該行政庁が所属する国又は公共団体に対し、又はそれらの者のために、効力を有する。

    訴訟費用

  • 19

    第36条 無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする(ア)に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。

    現在の法律関係

  • 20

    第37条 不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての(ア)をした者に限り、提起することができる。

    申請

  • 21

    第37条の2第1項 第3条第6項第1号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより(ア)を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため(イ)ときに限り、提起することができる。

    重大な損害, 他に適当な方法がない

  • 22

    第37条の2第2項 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の(ア)を考慮するものとし、(イ)並びに処分の(ウ)をも勘案するものとする。

    困難の程度, 性質及び程度, 内容及び性質

  • 23

    第37条の2第3項 第1項の義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき(ア)を有する者に限り、提起することができる。

    法律上の利益

  • 24

    第37条の2第4項 前項に規定する(ア)の有無の判断については、第9条第2項の規定を準用する。

    法律上の利益

  • 25

    第27条第5項 義務付けの訴えが第1項及び第3項に規定する要件に該当する場合について、その義務付けの訴えに係る処分につき、行政庁がその処分をすべきであることが(ア)から明らかであると認められ又は行政庁がその処分をしないことがその(イ)を超え若しくはその(ウ)となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。

    その処分の根拠となる法令の規定, 裁量権の範囲, 濫用

  • 26

    第37条の3第1項 第3条第6項第2号に掲げる場合において、(ア)は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り提起することができる。

    義務付けの訴え

  • 27

    第37条の3第1項 第3条第6項第2号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り提起することができる。 ①当該法令に基づく申請又は審査請求に対し(ア)に何らの処分又は裁決がされないこと。

    相当の期間内

  • 28

    第37条の3第1項 第3条第6項第2号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り提起することができる。 ②当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が(ア)であり、又は(イ)若しくは(ウ)であること。

    取り消されるべきもの, 無効, 不存在

  • 29

    第37条の3第2項 前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく(ア)又は(イ)をした者に限り、提起することができる。

    申請, 審査請求

  • 30

    第37条の3第3項 第1項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに(ア)して提起しなければならない。この場合において、当該各号に定める訴えに係る(イ)は、第38条第1項において準用する第12条の規定にかかわらず、その定めに従う。

    併合, 訴訟の管轄

  • 31

    第37条の3第3項 第1項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄は、第38条第1項において準用する第12条の規定にかかわらず、その定めに従う。 ①第1項第1号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る(ア)の訴え

    不作為の違法確認

  • 32

    第37条の3第3項 第1項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄は、第38条第1項において準用する第12条の規定にかかわらず、その定めに従う。 ②第1項第2号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る(ア)又は(イ)

    取消訴訟, 無効等確認の訴え

  • 33

    第37条の3第4項 前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る(ア)及び裁判は、(イ)しないでしなければならない。

    弁論, 分離

  • 34

    第37条の3第5項 義務付けの訴えが第1項から第3項までに規定する要件に該当する場合において、同項各号に定める訴えに係る請求に(ア)と認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその(イ)を超え若しくはその(ウ)となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。

    理由がある, 裁量権の範囲, 濫用

  • 35

    第37条の3第6項 第4項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第3項各号に定める訴えについての終局判決をすることがより迅速な(ア)に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。

    争訟の解決

  • 36

    第37条の3第7項 第1項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る(ア)又は(イ)を提起することができないときに限り、提起することができる。

    処分の取消しの訴え, 無効等確認の訴え

  • 37

    第37条の4第1項 差止めの訴えは、一定の処分又は裁決がされることにより(ア)を生ずる恐れがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に(イ)があるときは、この限りでない。

    重大な損害, 適当な方法

  • 38

    第37条の4第2項 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の(ア)を考慮するものとし、損害の(イ)並びに処分又は裁決の(ウ)をも勘案するものとする。

    困難の程度, 性質及び程度, 内容及び性質

  • 39

    第37条の4第3項 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき(ア)を有する者に限り、提起することができる。

    法律上の利益

  • 40

    第37条の4第4項 前項に規定する(ア)の有無の判断については、第9条第2項の規定を準用する。

    法律上の利益

  • 41

    第37条の4第5項 差止めの訴えが第1項及び第3項に規定する要件に該当する場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきでないことがその処分若しくは裁決の(ア)の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をすることがその(イ)を超え若しくはその(ウ)となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずる判決をする。

    根拠となる法令, 裁量権の範囲, 濫用

  • 42

    第37条の5第1項 義務付けの訴えの提起があった場合において、その義務付けの訴えの提起があった場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる(ア)を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について(イ)ときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること(以下この条において「仮の義務付け」という。)ができる。

    償うことのできない損害, 理由があるとみえる

  • 43

    第37条の5第2項 差止めの訴えの提起があった場合において、その差止めの訴えに係る処分又は裁決がされることにより生ずる(ア)を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について(イ)ときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずること(以下この条において「仮の差止め」という。)ができる。

    償うことのできない損害, 理由があるとみえる

  • 44

    第37条の5第3項 仮の義務付け又は仮の差止めは、(ア)に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、することができない。

    公共の福祉

  • 45

    第37条の5第4項 第25条第5項から第8項まで、第26条から第28条まで及び第33条第1項の規定は、(ア)又は(イ)に関する事項について準用する。

    仮の義務付け, 仮の差止め

  • 46

    第37条の5第5項 前項において準用する第25条第7項の(ア)についての裁判又は前項において準用する第26条第1項の決定により仮の義務付けの決定が取り消されたときは、当該行政庁は、当該仮の義務付けの決定に基づいてした処分又は裁決を取り消さなければならない。

    即時抗告

  • 47

    第38条第1項 第11条から第13条まで、第16条から第19条まで、第21条から第23条まで、第24条、第33条及び第35条の規定は、取消訴訟以外の(ア)について準用する。

    抗告訴訟

  • 48

    第38条第2項 第10条第2項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る(ア)とを提起することができる場合に、第20条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分ついての審査請求を棄却した裁決に係る(イ)に併合して提起する場合に準用する。

    抗告訴訟

  • 49

    第38条第3項 第23条の2、第25条から第29条まで及び第32条第2項の規定は、(ア)について準用する。

    無効等確認の訴え

  • 50

    第38条第4項 第8条及び第10条第2項の規定は、(ア)の違法確認の訴えに準用する。

    不作為

  • 51

    第39条 (ア)を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の(イ)を被告とするものが提起されたときは、裁判所は、当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。

    当事者間の法律関係, 当事者の一方

  • 52

    第40条第1項 法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、(ア)があるときは、その期間を経過した後であっても、これを提起することができる。

    正当な理由

  • 53

    第40条第2項 第15条の規定は、法令に(ア)の定めがある当事者訴訟について準用する。

    出訴期間

  • 54

    第41条第1項 第23条、第24条、第33条第1項及び第35条の規定は当事者訴訟について、第23条の2の規定は当事者訴訟における処分又は裁決の(ア)資料の提出について準用する。

    理由を明らかにする

  • 55

    第41条第2項 第13条の規定は、当事者訴訟とその目的たる請求と関連請求の関係にある請求に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合における(ア)に、第16条から第19条までの規定は、これらの訴えの(イ)について準用する。

    移送, 併合

  • 56

    第42条 民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、(ア)に限り、提起することができる。

    法律に定める者

  • 57

    第43条第1項 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、第9条及び第10条第1項の規定を除き、(ア)に関する規定を準用する。

    取消訴訟

  • 58

    第43条第2項 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の無効の確認を求めるものについては、第36条の規定を除き、(ア)に関する規定を準用する。

    無効等確認の訴え

  • 59

    第43条第3項 民衆訴訟又は機関訴訟で、第2項に規定する訴訟以外のものについては、第39条及び第40条第1項の規定を除き、(ア)に関する規定を準用する。

    当事者訴訟

  • 60

    第44条 行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる行為については、(ア)(平成元年法律第91号)に規定する仮処分をすることができない。

    民事保全法

  • 61

    第45条第1項 私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の(ア)又はその(イ)が争われている場合には、第23条第1項及び第2項並びに第39条の規定を準用する。

    存否, 効力の有無

  • 62

    第45条第2項 前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、(ア)第45条第1項及び第2項の規定を準用する。ただし、攻撃又は防御の方法は、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関するものに限り、提出することができる。

    民事訴訟法

  • 63

    第45条第3項 第1項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、処分若しくは裁決の(ア)又はその(イ)に関する争いがなくなったときは、裁判所は、参加の決定を取り消すことができる。

    存否, 効力の有無

  • 64

    第45条第4項 第1項の場合には、当該(ア)について第23条の2及び第24条の規定を、(イ)の裁判について第35条の規定を準用する。

    争点, 訴訟費用

  • 65

    第46条第1項 行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を(ア)しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。

    書面で教示

  • 66

    第46条第1項 行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。 ①当該処分又は裁決に係る取消訴訟の(ア)とすべき者

    被告

  • 67

    第46条第1項 行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。 ②当該処分又は裁決に係る取消訴訟の(ア)

    出訴期間

  • 68

    第46条第1項 行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。 ③法律に当該処分についての審査請求に対する(ア)でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、その旨

    裁決を経た後

  • 69

    第46条第2項 行政庁は、法律に処分についての(ア)に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合において、当該処分をするときは、当該処分の相手方に対し、法律にその定めがある旨を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。

    審査請求に対する裁決

  • 70

    第46条第3項 行政庁は、(ア)を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の(イ)を被告とするものを提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。

    当事者間の法律関係, 当事者の一方

  • 71

    第46条第3項 行政庁は、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものを提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。 ①当該訴訟の(ア)とすべき者

    被告

  • 72

    第46条第3項 行政庁は、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものを提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。 ②当該訴訟の(ア)

    出訴期間