行政事件訴訟法

行政事件訴訟法
100問 • 1年前
  • 是澤祐介
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    第1条 (ア)については、他の法律に特別の定める場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

    行政事件訴訟

  • 2

    第2条 この法律において「行政事件訴訟」とは、(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)をいう。

    抗告訴訟, 当事者訴訟, 民衆訴訟, 機関訴訟

  • 3

    第3条第1項 この法律において「抗告訴訟」とは、(ア)の行使に関する不服の訴訟をいう。

    公権力の行使

  • 4

    第3条第2項 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他(ア)に当たる行為(事項に規定する(イ)、(ウ)その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

    公権力の行使, 裁決, 決定

  • 5

    第3条第3項 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、(ア)その他の不服申立て(以下単に「(ア)」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

    審査請求

  • 6

    第3条第4項 この法律において「無効等確認の訴え」とは、(ア)若しくは(イ)の存否又はその(ウ)の有無の確認を求める訴訟をいう。

    処分, 裁決, 効力

  • 7

    第3条第5項 この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく(ア)に対し、相当の期間内に何らかの(イ)又は(ウ)をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。

    申請, 処分, 裁決

  • 8

    第3章第6項 この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその(ア)又は(イ)をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。

    処分, 裁決

  • 9

    第3章第6項 この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。 ①行政庁が一定の(ア)をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。

    処分

  • 10

    第3章第6項 この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。 ②行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく(ア)又は(イ)がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。

    申請, 審査請求

  • 11

    第3条第7項 この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の(ア)又は(イ)をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその(ア)又は(イ)をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。

    処分, 裁決

  • 12

    第4条 この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を(ア)し又は(イ)する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び(ウ)に関する確認の訴えその他の(ウ)に関する訴訟をいう。

    確認, 形成, 公法上の法律関係

  • 13

    第5条 この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、(ア)その他(イ)で提起するものをいう。

    選挙人たる資格, 自己の法律上の利益にかかわらない資格

  • 14

    第6条 この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における(ア)又はその(イ)に関する紛争についての訴訟をいう。

    権限の存否, 行使

  • 15

    第7条 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、(ア)の例による。

    民事訴訟

  • 16

    第8条第1項 処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により(ア)をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての(ア)に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。

    審査請求

  • 17

    第8条第2項 前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、(ア)を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。

    裁決

  • 18

    第8条第2項 前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。 ①審査請求があった日から(ア)を経過しても裁決がないとき。

    3箇月

  • 19

    第8条第2項 前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。 ②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる(ア)を避けるため(イ)があるとき。

    著しい損害, 緊急の必要

  • 20

    第8条第2項 前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。 ③その他裁決を経ないことにつき(ア)があるとき。

    正当な理由

  • 21

    第8条第3項 第1項本文の場合において、当該処分につき審査請求がされているときは、裁判所は、その審査請求に対する裁決があるまで(審査請求があった日から(ア)を経過しても裁決がないときは、その期間を経過するまで)、訴訟手続を(イ)することができる。

    3箇月, 中止

  • 22

    第9条第1項 処分取消の訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき(ア)を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお処分又は裁決の取消しによって回復すべき(ア)を有する者を含む。)に限り、提起することができる。

    法律上の利益

  • 23

    第9条第2項 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たっては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の(ア)並びに当該処分において考慮されるべき利益の(イ)を考慮するものとする。この場合において、当該法令の(ア)を考慮するに当たっては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその(ア)をも参酌するものとし、当該利益の(イ)を考慮するに当たっては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の(イ)並びにこれが害される(ウ)をも勘案するものとする。

    趣旨及び目的, 内容及び性質, 態様及び程度

  • 24

    第10条第1項 取消訴訟においては、(ア)に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。

    自己の法律上の利益

  • 25

    第10条第2項 処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、(ア)を理由として取消しを求めることができない。

    処分の違法

  • 26

    第11条 処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があった後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が(ア)又は(イ)に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。

    国, 公共団体

  • 27

    第11条第1項 処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があった後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。 ①処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する(ア)又は(イ)

    国, 公共団体

  • 28

    第11条第1項 処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があった後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。 ②裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する(ア)又は(イ)

    国, 公共団体

  • 29

    第11条第2項 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、(ア)を被告として提起しなければならない。

    当該行政庁

  • 30

    第11条第3項 前2項の規定により被告とすべき国若しくは公共団体又は行政庁がない場合には、取消訴訟は、当該処分又は裁決に係る(ア)国又は公共団体を被告として提起しなければならない。

    事務の帰属する

  • 31

    第11条第4項 第1項又は前項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟を提起する場合には、訴状には、(ア)の例により記載すべき事項のほか、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を記載するものとする。

    民事訴訟

  • 32

    第11条第4項 第1項又は前項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟を提起する場合には、訴状には、民事訴訟の例により記載すべき事項のほか、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を記載するものとする。 ①処分の取消しの訴え (ア)をした行政庁

    当該処分

  • 33

    第11条第4項 第1項又は前項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟を提起する場合には、訴状には、民事訴訟の例により記載すべき事項のほか、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を記載するものとする。 ②裁決の取消しの訴え (ア)をした行政庁

    当該裁決

  • 34

    第11条第5項 第1項又は第3項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟が提起された場合には、被告は、遅滞なく、(ア)に対し、前項各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を明らかにしなければならない。

    裁判所

  • 35

    第11条第6項 処分又は裁決をした行政庁は、当該処分又は裁決に係る第1項の規定による国又は公共団体を被告とする訴訟について、(ア)をする権限を有する。

    裁判上の一切の行為

  • 36

    第12条第1項 取消訴訟は、(ア)の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。

    被告

  • 37

    第12条第2項 (ア)、鉱業権の設定その他不動産又は特定の場所に係る処分又は裁決についての取消訴訟は、その不動産又は場所の所在地の裁判所にも、提起することができる。

    土地の収用

  • 38

    第12条第3項 取消訴訟は、当該処分又は裁決に関し事案の処理に当たった(ア)の所在地の裁判所にも、提起することができる。

    下級行政庁

  • 39

    第12条第4項 国又は独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人若しくは別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、(ア)の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定管轄裁判所」という。)にも、提起することができる。

    原告

  • 40

    第12条第5項 前項の規定により特定管轄裁判所に同行の取消訴訟が提起された場合であって、他の裁判所に事実上及び法律上(ア)に基づいてされた処分又は裁決に係る抗告訴訟が継続している場合においては、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は第1項から第3項までに定める裁判所に(イ)することができる。

    同一の原因, 移送

  • 41

    第13条 取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が(ア)であるときは、この限りではない。

    高等裁判所

  • 42

    第13条 取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りではない。 ①当該処分又は裁決に関連する(ア)又は(イ)の請求

    原状回復, 損害賠償

  • 43

    第13条 取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りではない。 ②当該処分とともに1個の(ア)を構成する他の処分の取消しの請求

    手続

  • 44

    第13条 取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りではない。 ③当該処分に係る(ア)の取消しの請求

    裁決

  • 45

    第13条 取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りではない。 ④当該裁決に係る(ア)の取消しの請求

    処分

  • 46

    第13条 取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りではない。 ⑤当該処分又は裁決の取消しを求める他の(ア)

    請求

  • 47

    第13条 取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りではない。 ⑥その他当該処分又は裁決の取消しの請求と(ア)する請求

    関連

  • 48

    第14条第2項 取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から(ア)を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

    6箇月

  • 49

    第14条第2項 取消訴訟は、処分又は裁決の日から(ア)を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

    1年

  • 50

    第14条第3項 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があったときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前2項の規定にかかわらず、これに対する裁決があったことを知った日から(ア)を経過したとき又は当該裁決の日から(イ)を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

    6箇月, 1年

  • 51

    第15条第1項 取消訴訟において、原告が故意または重大な過失によらないで被告とすべき者を誤ったときは、裁判所は、(ア)により、(イ)をもって、被告を変更することを許すことができる。

    原告の申立て, 決定

  • 52

    第15条第2項 前項の決定は、(ア)でするものとし、その(イ)を新たな被告に送達しなければならない。

    書面, 正本

  • 53

    第15条第3項 第1項の決定があったときは、出訴期間の遵守については、新たな被告に対する訴えは、(ア)ときに提起されたものと(イ)。

    最初に訴えを提起した, みなす

  • 54

    第15条第4項 第1項の決定があったときは、従前の被告に対しては、(ア)があったものと(イ)。

    訴えの取下げ, みなす

  • 55

    第15条第5項 第1項の決定に対しては、(ア)ことができない。

    不服を申し立てる

  • 56

    第15条第6項 第1項の申立てを却下する決定に対しては、(ア)をすることができる。

    即時抗告

  • 57

    第15条第7項 上訴審において第1項の決定をしたときは、裁判所は、その訴訟を(ア)に移送しなければならない。

    管轄裁判所

  • 58

    第16条第1項 取消訴訟には、(ア)に係る訴えを併合することができる。

    関連請求

  • 59

    第16条第2項 前項の規定により訴えを併合する場合において、取消訴訟の第1審裁判所が(ア)であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。被告が異議を述べないで、本案について(イ)をし、又は弁論準備手続において(ウ)をしたときは、同意したものとみなす。

    高等裁判所, 弁論, 申述

  • 60

    第17条第1項 数人は、その数人の請求又はその数人に対する請求が処分又は裁決の取消しの請求と(ア)とである場合に限り、(イ)として訴え、又は訴えられることができる。

    関連請求, 共同訴訟人

  • 61

    第17条第2項 前項の場合には、前条第2項の規定を(ア)する。

    準用

  • 62

    第18条 第三者は、取消訴訟の(ア)に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が(イ)に係属しているときは、第16条第2項の規定を準用する。

    口頭弁論の終結, 高等裁判所

  • 63

    第19条第1項 原告は、取消訴訟の(ア)に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が(イ)に係属しているときは、第16条第2項の規定を準用する。

    口頭弁論の終結, 高等裁判所

  • 64

    第19条第2項 前項の規定は、取消訴訟について(ア)(平成8年法律第109号)第143条の規定の例によることを妨げない。

    民事訴訟法

  • 65

    第20条 前項第1項前段の規定により、処分の取消しの訴えをその処分についての(ア)の取消しの訴えに併合して提起する場合には、同項後段において準用する第16条第2項の規定にかかわらず、処分の取消しの訴えの被告の(イ)を得ることを要せず、また、その提起があったときは、出訴期間の遵守については、処分の取消しの訴えは、裁決の取消しの訴えを提起した時に提起されたものとみなす。

    審査請求を棄却した裁決, 同意

  • 66

    第21条第1項 裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する(ア)その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、(イ)に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもって、訴えの変更を許すことができる。

    損害賠償, 請求の基礎

  • 67

    第21条第2項 前項の決定には、第15条第2項の規定を(ア)する。

    準用

  • 68

    第21条第3項 裁判所は、第1項の規定により訴えの変更を許す決定をするには、あらかじめ、(ア)及び損害賠償その他の請求に係る訴えの被告の意見を(イ)。

    当事者, きかなければならない

  • 69

    第21条第4項 訴えの変更を許す決定に対しては、(ア)をすることができる。

    即時抗告

  • 70

    第21条第5項 訴えの変更を(ア)決定に対しては、不服を申し立てることができない。

    許さない

  • 71

    第22条第1項 裁判所は、訴訟の結果により(ア)第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させることができる。

    権利を害される

  • 72

    第22条第2項 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、(ア)及び(イ)の意見をきかなければならない。

    当事者, 第三者

  • 73

    第22条第3項 第1項の申立てをした第三者は、その申立てを却下する決定に対して(ア)をすることができる。

    即時抗告

  • 74

    第22条第4項 第1項の規定により訴訟に参加した第三者については、(ア)第40条第1項から第3項までの規定を準用する。

    民事訴訟法

  • 75

    第22条第5項 第1項の規定により第三者が参加の申立てをした場合には、(ア)第45条第3項及び第4項の規定を準用する。

    民事訴訟法

  • 76

    第23条第1項 裁判所は、(ア)を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもって、その行政庁を訴訟に参加させることができる。

    処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁

  • 77

    第23条第2項 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、(ア)及び当該行政庁の意見を聞かなければならない。

    当事者

  • 78

    第23条第3項 第1項の規定により訴訟に参加した行政庁については、(ア)第45条第1項及び第2項の規定を準用する。

    民事訴訟法

  • 79

    第23条の2第1項 裁判所は、(ア)にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。

    訴訟関係を明瞭

  • 80

    第23条の2第1項 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 ①被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の(ア)、処分又は裁決の根拠となる(イ)、処分又は裁決の(ウ)その他処分又は裁決の(エ)資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。

    内容, 法令の条項, 原因となる事実, 理由を明らかにする

  • 81

    第23条の2第1項 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 ②前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の(ア)すること。

    送付を嘱託

  • 82

    第23条の2第2項 裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に(ア)の提起があったときは、次に掲げる処分をすることができる。

    取消訴訟

  • 83

    第23条の2第2項 裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があったときは、次に掲げる処分をすることができる。 ①被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、当該(ア)に係る事件の記録であって当該行政庁が保有するものの全部または一部の提出を求めること。

    審査請求

  • 84

    第23条の2第2項 裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があったときは、次に掲げる処分をすることができる。 ②前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する事件の記録であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の(ア)すること。

    送付を嘱託

  • 85

    第24条 裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、(ア)をすることができる。ただし、その(ア)の結果について、当事者の意見を聞かなければならない。

    証拠調べ

  • 86

    第25条第1項 処分の取消しの訴えの提起は、処分の(ア)、処分の(イ)又は(ウ)を妨げない。

    効力, 執行, 手続の続行

  • 87

    第25条第2項 処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる(ア)を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の(イ)、処分の(ウ)又は(エ)の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の(イ)の停止は、処分の(ウ)又は(エ)の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。

    重大な損害, 効力, 執行, 手続の続行

  • 88

    第25条第3項 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の(ア)を考慮するものとし、損害の(イ)並びに処分の(ウ)をも勘案するものとする。

    困難の程度, 性質及び程度, 内容及び性質

  • 89

    第25条第4項 執行停止は、(ア)に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について(イ)とみえるときは、することができない。

    公共の福祉, 理由がない

  • 90

    第25条第5項 第2項の決定は、(ア)に基づいてする。

    疎明

  • 91

    第25条第6項 第2項の決定は、(ア)を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見を聞かなければならない。

    口頭弁論

  • 92

    第25条第7項 第2項の申立てに対する決定に対しては、(ア)をすることができる。

    即時抗告

  • 93

    第25条第8項 第2項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を(ア)を有しない。

    停止する効力

  • 94

    第26条第1項 執行停止の決定が確定した後に、その理由が(ア)し、その他事情が(イ)したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもって、執行停止の決定を取り消すことができる。

    消滅, 変更

  • 95

    第26条第2項 前項の申立てに対する決定及びこれに対する(ア)については、前条第5項から第8項までの規定を準用する。

    不服

  • 96

    第27条第1項 第25条第2項の申立てがあった場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、(ア)を述べることができる。執行停止の決定があった後においても、同様とする。

    異議

  • 97

    第27条第2項 前項の意義には、(ア)を附さなければならない。

    理由

  • 98

    第27条第3項 前項の異議の理由においては、内閣総理大臣は、処分の効力を存続し、処分を執行し、又は手続を続行しなければ、(ア)に重大な影響を及ぼすおそれのある事情を示すものとする。

    公共の福祉

  • 99

    第27条第4項 第1項の異議があったときは、裁判所は、(ア)をすることができず、また、すでに(ア)の決定をしているときは、これを取り消さなければならない。

    執行停止

  • 100

    第25条第5項 第1項後段の異議は、執行停止の決定をした裁判所に対して述べなければならない。ただし、その決定に対する抗告が(ア)に係属しているときは、(ア)に対して述べなければならない。

    抗告裁判所

  • 行政法総論

    行政法総論

    是澤祐介 · 76問 · 2年前

    行政法総論

    行政法総論

    76問 • 2年前
    是澤祐介

    行政不服審査法

    行政不服審査法

    是澤祐介 · 59問 · 2年前

    行政不服審査法

    行政不服審査法

    59問 • 2年前
    是澤祐介

    行政事件訴訟法

    行政事件訴訟法

    是澤祐介 · 66問 · 2年前

    行政事件訴訟法

    行政事件訴訟法

    66問 • 2年前
    是澤祐介

    情報技術に関する基礎的知識1

    情報技術に関する基礎的知識1

    是澤祐介 · 100問 · 2年前

    情報技術に関する基礎的知識1

    情報技術に関する基礎的知識1

    100問 • 2年前
    是澤祐介

    情報技術に関する基礎的知識2

    情報技術に関する基礎的知識2

    是澤祐介 · 75問 · 2年前

    情報技術に関する基礎的知識2

    情報技術に関する基礎的知識2

    75問 • 2年前
    是澤祐介

    憲法総論

    憲法総論

    是澤祐介 · 12問 · 2年前

    憲法総論

    憲法総論

    12問 • 2年前
    是澤祐介

    民法

    民法

    是澤祐介 · 100問 · 1年前

    民法

    民法

    100問 • 1年前
    是澤祐介

    憲法条文1

    憲法条文1

    是澤祐介 · 22問 · 1年前

    憲法条文1

    憲法条文1

    22問 • 1年前
    是澤祐介

    行政法①

    行政法①

    是澤祐介 · 51問 · 1年前

    行政法①

    行政法①

    51問 • 1年前
    是澤祐介

    内閣府設置法①

    内閣府設置法①

    是澤祐介 · 5問 · 1年前

    内閣府設置法①

    内閣府設置法①

    5問 • 1年前
    是澤祐介

    行政代執行法

    行政代執行法

    是澤祐介 · 10問 · 1年前

    行政代執行法

    行政代執行法

    10問 • 1年前
    是澤祐介

    行政事件訴訟法②

    行政事件訴訟法②

    是澤祐介 · 72問 · 1年前

    行政事件訴訟法②

    行政事件訴訟法②

    72問 • 1年前
    是澤祐介

    国家賠償法

    国家賠償法

    是澤祐介 · 9問 · 1年前

    国家賠償法

    国家賠償法

    9問 • 1年前
    是澤祐介

    第1編総則 第5章法律行為

    第1編総則 第5章法律行為

    是澤祐介 · 21問 · 1年前

    第1編総則 第5章法律行為

    第1編総則 第5章法律行為

    21問 • 1年前
    是澤祐介

    民法2

    民法2

    是澤祐介 · 22問 · 1年前

    民法2

    民法2

    22問 • 1年前
    是澤祐介

    2024_模擬試験1

    2024_模擬試験1

    是澤祐介 · 5問 · 1年前

    2024_模擬試験1

    2024_模擬試験1

    5問 • 1年前
    是澤祐介

    法令等①

    法令等①

    是澤祐介 · 20問 · 1年前

    法令等①

    法令等①

    20問 • 1年前
    是澤祐介

    問題一覧

  • 1

    第1条 (ア)については、他の法律に特別の定める場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

    行政事件訴訟

  • 2

    第2条 この法律において「行政事件訴訟」とは、(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)をいう。

    抗告訴訟, 当事者訴訟, 民衆訴訟, 機関訴訟

  • 3

    第3条第1項 この法律において「抗告訴訟」とは、(ア)の行使に関する不服の訴訟をいう。

    公権力の行使

  • 4

    第3条第2項 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他(ア)に当たる行為(事項に規定する(イ)、(ウ)その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

    公権力の行使, 裁決, 決定

  • 5

    第3条第3項 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、(ア)その他の不服申立て(以下単に「(ア)」という。)に対する行政庁の裁決、決定その他の行為(以下単に「裁決」という。)の取消しを求める訴訟をいう。

    審査請求

  • 6

    第3条第4項 この法律において「無効等確認の訴え」とは、(ア)若しくは(イ)の存否又はその(ウ)の有無の確認を求める訴訟をいう。

    処分, 裁決, 効力

  • 7

    第3条第5項 この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく(ア)に対し、相当の期間内に何らかの(イ)又は(ウ)をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。

    申請, 処分, 裁決

  • 8

    第3章第6項 この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその(ア)又は(イ)をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。

    処分, 裁決

  • 9

    第3章第6項 この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。 ①行政庁が一定の(ア)をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。

    処分

  • 10

    第3章第6項 この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。 ②行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく(ア)又は(イ)がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。

    申請, 審査請求

  • 11

    第3条第7項 この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の(ア)又は(イ)をすべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその(ア)又は(イ)をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。

    処分, 裁決

  • 12

    第4条 この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を(ア)し又は(イ)する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び(ウ)に関する確認の訴えその他の(ウ)に関する訴訟をいう。

    確認, 形成, 公法上の法律関係

  • 13

    第5条 この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、(ア)その他(イ)で提起するものをいう。

    選挙人たる資格, 自己の法律上の利益にかかわらない資格

  • 14

    第6条 この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における(ア)又はその(イ)に関する紛争についての訴訟をいう。

    権限の存否, 行使

  • 15

    第7条 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、(ア)の例による。

    民事訴訟

  • 16

    第8条第1項 処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により(ア)をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての(ア)に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。

    審査請求

  • 17

    第8条第2項 前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、(ア)を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。

    裁決

  • 18

    第8条第2項 前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。 ①審査請求があった日から(ア)を経過しても裁決がないとき。

    3箇月

  • 19

    第8条第2項 前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。 ②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる(ア)を避けるため(イ)があるとき。

    著しい損害, 緊急の必要

  • 20

    第8条第2項 前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。 ③その他裁決を経ないことにつき(ア)があるとき。

    正当な理由

  • 21

    第8条第3項 第1項本文の場合において、当該処分につき審査請求がされているときは、裁判所は、その審査請求に対する裁決があるまで(審査請求があった日から(ア)を経過しても裁決がないときは、その期間を経過するまで)、訴訟手続を(イ)することができる。

    3箇月, 中止

  • 22

    第9条第1項 処分取消の訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき(ア)を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお処分又は裁決の取消しによって回復すべき(ア)を有する者を含む。)に限り、提起することができる。

    法律上の利益

  • 23

    第9条第2項 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たっては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の(ア)並びに当該処分において考慮されるべき利益の(イ)を考慮するものとする。この場合において、当該法令の(ア)を考慮するに当たっては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその(ア)をも参酌するものとし、当該利益の(イ)を考慮するに当たっては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の(イ)並びにこれが害される(ウ)をも勘案するものとする。

    趣旨及び目的, 内容及び性質, 態様及び程度

  • 24

    第10条第1項 取消訴訟においては、(ア)に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。

    自己の法律上の利益

  • 25

    第10条第2項 処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、(ア)を理由として取消しを求めることができない。

    処分の違法

  • 26

    第11条 処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があった後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が(ア)又は(イ)に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。

    国, 公共団体

  • 27

    第11条第1項 処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があった後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。 ①処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する(ア)又は(イ)

    国, 公共団体

  • 28

    第11条第1項 処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があった後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。 ②裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する(ア)又は(イ)

    国, 公共団体

  • 29

    第11条第2項 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、(ア)を被告として提起しなければならない。

    当該行政庁

  • 30

    第11条第3項 前2項の規定により被告とすべき国若しくは公共団体又は行政庁がない場合には、取消訴訟は、当該処分又は裁決に係る(ア)国又は公共団体を被告として提起しなければならない。

    事務の帰属する

  • 31

    第11条第4項 第1項又は前項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟を提起する場合には、訴状には、(ア)の例により記載すべき事項のほか、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を記載するものとする。

    民事訴訟

  • 32

    第11条第4項 第1項又は前項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟を提起する場合には、訴状には、民事訴訟の例により記載すべき事項のほか、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を記載するものとする。 ①処分の取消しの訴え (ア)をした行政庁

    当該処分

  • 33

    第11条第4項 第1項又は前項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟を提起する場合には、訴状には、民事訴訟の例により記載すべき事項のほか、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を記載するものとする。 ②裁決の取消しの訴え (ア)をした行政庁

    当該裁決

  • 34

    第11条第5項 第1項又は第3項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟が提起された場合には、被告は、遅滞なく、(ア)に対し、前項各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を明らかにしなければならない。

    裁判所

  • 35

    第11条第6項 処分又は裁決をした行政庁は、当該処分又は裁決に係る第1項の規定による国又は公共団体を被告とする訴訟について、(ア)をする権限を有する。

    裁判上の一切の行為

  • 36

    第12条第1項 取消訴訟は、(ア)の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。

    被告

  • 37

    第12条第2項 (ア)、鉱業権の設定その他不動産又は特定の場所に係る処分又は裁決についての取消訴訟は、その不動産又は場所の所在地の裁判所にも、提起することができる。

    土地の収用

  • 38

    第12条第3項 取消訴訟は、当該処分又は裁決に関し事案の処理に当たった(ア)の所在地の裁判所にも、提起することができる。

    下級行政庁

  • 39

    第12条第4項 国又は独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人若しくは別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、(ア)の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定管轄裁判所」という。)にも、提起することができる。

    原告

  • 40

    第12条第5項 前項の規定により特定管轄裁判所に同行の取消訴訟が提起された場合であって、他の裁判所に事実上及び法律上(ア)に基づいてされた処分又は裁決に係る抗告訴訟が継続している場合においては、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点又は証拠の共通性その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について、当該他の裁判所又は第1項から第3項までに定める裁判所に(イ)することができる。

    同一の原因, 移送

  • 41

    第13条 取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が(ア)であるときは、この限りではない。

    高等裁判所

  • 42

    第13条 取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りではない。 ①当該処分又は裁決に関連する(ア)又は(イ)の請求

    原状回復, 損害賠償

  • 43

    第13条 取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りではない。 ②当該処分とともに1個の(ア)を構成する他の処分の取消しの請求

    手続

  • 44

    第13条 取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りではない。 ③当該処分に係る(ア)の取消しの請求

    裁決

  • 45

    第13条 取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りではない。 ④当該裁決に係る(ア)の取消しの請求

    処分

  • 46

    第13条 取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りではない。 ⑤当該処分又は裁決の取消しを求める他の(ア)

    請求

  • 47

    第13条 取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りではない。 ⑥その他当該処分又は裁決の取消しの請求と(ア)する請求

    関連

  • 48

    第14条第2項 取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から(ア)を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

    6箇月

  • 49

    第14条第2項 取消訴訟は、処分又は裁決の日から(ア)を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

    1年

  • 50

    第14条第3項 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があったときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前2項の規定にかかわらず、これに対する裁決があったことを知った日から(ア)を経過したとき又は当該裁決の日から(イ)を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

    6箇月, 1年

  • 51

    第15条第1項 取消訴訟において、原告が故意または重大な過失によらないで被告とすべき者を誤ったときは、裁判所は、(ア)により、(イ)をもって、被告を変更することを許すことができる。

    原告の申立て, 決定

  • 52

    第15条第2項 前項の決定は、(ア)でするものとし、その(イ)を新たな被告に送達しなければならない。

    書面, 正本

  • 53

    第15条第3項 第1項の決定があったときは、出訴期間の遵守については、新たな被告に対する訴えは、(ア)ときに提起されたものと(イ)。

    最初に訴えを提起した, みなす

  • 54

    第15条第4項 第1項の決定があったときは、従前の被告に対しては、(ア)があったものと(イ)。

    訴えの取下げ, みなす

  • 55

    第15条第5項 第1項の決定に対しては、(ア)ことができない。

    不服を申し立てる

  • 56

    第15条第6項 第1項の申立てを却下する決定に対しては、(ア)をすることができる。

    即時抗告

  • 57

    第15条第7項 上訴審において第1項の決定をしたときは、裁判所は、その訴訟を(ア)に移送しなければならない。

    管轄裁判所

  • 58

    第16条第1項 取消訴訟には、(ア)に係る訴えを併合することができる。

    関連請求

  • 59

    第16条第2項 前項の規定により訴えを併合する場合において、取消訴訟の第1審裁判所が(ア)であるときは、関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。被告が異議を述べないで、本案について(イ)をし、又は弁論準備手続において(ウ)をしたときは、同意したものとみなす。

    高等裁判所, 弁論, 申述

  • 60

    第17条第1項 数人は、その数人の請求又はその数人に対する請求が処分又は裁決の取消しの請求と(ア)とである場合に限り、(イ)として訴え、又は訴えられることができる。

    関連請求, 共同訴訟人

  • 61

    第17条第2項 前項の場合には、前条第2項の規定を(ア)する。

    準用

  • 62

    第18条 第三者は、取消訴訟の(ア)に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が(イ)に係属しているときは、第16条第2項の規定を準用する。

    口頭弁論の終結, 高等裁判所

  • 63

    第19条第1項 原告は、取消訴訟の(ア)に至るまで、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。この場合において、当該取消訴訟が(イ)に係属しているときは、第16条第2項の規定を準用する。

    口頭弁論の終結, 高等裁判所

  • 64

    第19条第2項 前項の規定は、取消訴訟について(ア)(平成8年法律第109号)第143条の規定の例によることを妨げない。

    民事訴訟法

  • 65

    第20条 前項第1項前段の規定により、処分の取消しの訴えをその処分についての(ア)の取消しの訴えに併合して提起する場合には、同項後段において準用する第16条第2項の規定にかかわらず、処分の取消しの訴えの被告の(イ)を得ることを要せず、また、その提起があったときは、出訴期間の遵守については、処分の取消しの訴えは、裁決の取消しの訴えを提起した時に提起されたものとみなす。

    審査請求を棄却した裁決, 同意

  • 66

    第21条第1項 裁判所は、取消訴訟の目的たる請求を当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体に対する(ア)その他の請求に変更することが相当であると認めるときは、(イ)に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもって、訴えの変更を許すことができる。

    損害賠償, 請求の基礎

  • 67

    第21条第2項 前項の決定には、第15条第2項の規定を(ア)する。

    準用

  • 68

    第21条第3項 裁判所は、第1項の規定により訴えの変更を許す決定をするには、あらかじめ、(ア)及び損害賠償その他の請求に係る訴えの被告の意見を(イ)。

    当事者, きかなければならない

  • 69

    第21条第4項 訴えの変更を許す決定に対しては、(ア)をすることができる。

    即時抗告

  • 70

    第21条第5項 訴えの変更を(ア)決定に対しては、不服を申し立てることができない。

    許さない

  • 71

    第22条第1項 裁判所は、訴訟の結果により(ア)第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させることができる。

    権利を害される

  • 72

    第22条第2項 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、(ア)及び(イ)の意見をきかなければならない。

    当事者, 第三者

  • 73

    第22条第3項 第1項の申立てをした第三者は、その申立てを却下する決定に対して(ア)をすることができる。

    即時抗告

  • 74

    第22条第4項 第1項の規定により訴訟に参加した第三者については、(ア)第40条第1項から第3項までの規定を準用する。

    民事訴訟法

  • 75

    第22条第5項 第1項の規定により第三者が参加の申立てをした場合には、(ア)第45条第3項及び第4項の規定を準用する。

    民事訴訟法

  • 76

    第23条第1項 裁判所は、(ア)を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもって、その行政庁を訴訟に参加させることができる。

    処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁

  • 77

    第23条第2項 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、(ア)及び当該行政庁の意見を聞かなければならない。

    当事者

  • 78

    第23条第3項 第1項の規定により訴訟に参加した行政庁については、(ア)第45条第1項及び第2項の規定を準用する。

    民事訴訟法

  • 79

    第23条の2第1項 裁判所は、(ア)にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。

    訴訟関係を明瞭

  • 80

    第23条の2第1項 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 ①被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、処分又は裁決の(ア)、処分又は裁決の根拠となる(イ)、処分又は裁決の(ウ)その他処分又は裁決の(エ)資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の提出を求めること。

    内容, 法令の条項, 原因となる事実, 理由を明らかにする

  • 81

    第23条の2第1項 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。 ②前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の(ア)すること。

    送付を嘱託

  • 82

    第23条の2第2項 裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に(ア)の提起があったときは、次に掲げる処分をすることができる。

    取消訴訟

  • 83

    第23条の2第2項 裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があったときは、次に掲げる処分をすることができる。 ①被告である国若しくは公共団体に所属する行政庁又は被告である行政庁に対し、当該(ア)に係る事件の記録であって当該行政庁が保有するものの全部または一部の提出を求めること。

    審査請求

  • 84

    第23条の2第2項 裁判所は、処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があったときは、次に掲げる処分をすることができる。 ②前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する事件の記録であって当該行政庁が保有するものの全部又は一部の(ア)すること。

    送付を嘱託

  • 85

    第24条 裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、(ア)をすることができる。ただし、その(ア)の結果について、当事者の意見を聞かなければならない。

    証拠調べ

  • 86

    第25条第1項 処分の取消しの訴えの提起は、処分の(ア)、処分の(イ)又は(ウ)を妨げない。

    効力, 執行, 手続の続行

  • 87

    第25条第2項 処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる(ア)を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の(イ)、処分の(ウ)又は(エ)の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の(イ)の停止は、処分の(ウ)又は(エ)の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。

    重大な損害, 効力, 執行, 手続の続行

  • 88

    第25条第3項 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の(ア)を考慮するものとし、損害の(イ)並びに処分の(ウ)をも勘案するものとする。

    困難の程度, 性質及び程度, 内容及び性質

  • 89

    第25条第4項 執行停止は、(ア)に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について(イ)とみえるときは、することができない。

    公共の福祉, 理由がない

  • 90

    第25条第5項 第2項の決定は、(ア)に基づいてする。

    疎明

  • 91

    第25条第6項 第2項の決定は、(ア)を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見を聞かなければならない。

    口頭弁論

  • 92

    第25条第7項 第2項の申立てに対する決定に対しては、(ア)をすることができる。

    即時抗告

  • 93

    第25条第8項 第2項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を(ア)を有しない。

    停止する効力

  • 94

    第26条第1項 執行停止の決定が確定した後に、その理由が(ア)し、その他事情が(イ)したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもって、執行停止の決定を取り消すことができる。

    消滅, 変更

  • 95

    第26条第2項 前項の申立てに対する決定及びこれに対する(ア)については、前条第5項から第8項までの規定を準用する。

    不服

  • 96

    第27条第1項 第25条第2項の申立てがあった場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、(ア)を述べることができる。執行停止の決定があった後においても、同様とする。

    異議

  • 97

    第27条第2項 前項の意義には、(ア)を附さなければならない。

    理由

  • 98

    第27条第3項 前項の異議の理由においては、内閣総理大臣は、処分の効力を存続し、処分を執行し、又は手続を続行しなければ、(ア)に重大な影響を及ぼすおそれのある事情を示すものとする。

    公共の福祉

  • 99

    第27条第4項 第1項の異議があったときは、裁判所は、(ア)をすることができず、また、すでに(ア)の決定をしているときは、これを取り消さなければならない。

    執行停止

  • 100

    第25条第5項 第1項後段の異議は、執行停止の決定をした裁判所に対して述べなければならない。ただし、その決定に対する抗告が(ア)に係属しているときは、(ア)に対して述べなければならない。

    抗告裁判所