第1条
天皇は、日本国の(ア)であり日本国民統合の(ア)であって、この地位は、主権の存する(イ)の総意に基づく。
象徴, 日本国民
第2条
皇位は、(ア)のものであって、国会の議決した(イ)の定めるところにより、これを継承する。
世襲, 皇室典範
第3条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の(ア)と(イ)を必要とし、内閣が、その責任を負う。
助言, 承認
天皇は、この憲法の定める(ア)に関する行為のみを行い、(イ)に関する権能を有しない。
国事, 国政
第4条の2
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を(ア)することができる。
委任
第5条
皇室典範の定めるところにより(ア)を置くときは、(ア)は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第1項の規定を準用する。
摂政
第6条
天皇は、国会の(ア)に基づいて、内閣総理大臣を(イ)する。
指名, 任命
第6条第2項
天皇は、内閣の(ア)に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を(イ)する。
指名, 任命
第7条
天皇は、内閣の(ア)と(イ)により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
助言, 承認
第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
①憲法改正、法律、政令及び条約を(ア)すること。
公布
第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
②国会を(ア)すること。
招集
第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
③衆議院を(ア)すること。
解散
第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
④国会議員の総選挙の施行を(ア)すること。
公示
第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
⑤国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の(ア)並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を(イ)すること。
任免, 認証
第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
⑥大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を(ア)すること。
認証
第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
⑦栄典を(ア)すること。
授与
第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
⑧批准書及び法律の定めるその他の外交文書を(ア)すること。
認証
第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
⑨外国の大使及び公使を(ア)すること。
接受
第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
⑩(ア)を行うこと。
儀式
第8条
皇室に(ア)を譲り渡し、又は皇室が、(ア)を譲り受け、若しくは(イ)することは、国会の議決に基づかなければならない。
財産, 賜与
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、(ア)の発動たる戦争と、(イ)による威嚇又は(イ)の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
国権, 武力
第9条第2項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを(ア)しない。国の(イ)は、これを認めない。
保持, 交戦権
第1条
天皇は、日本国の(ア)であり日本国民統合の(ア)であって、この地位は、主権の存する(イ)の総意に基づく。
象徴, 日本国民
第2条
皇位は、(ア)のものであって、国会の議決した(イ)の定めるところにより、これを継承する。
世襲, 皇室典範
第3条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の(ア)と(イ)を必要とし、内閣が、その責任を負う。
助言, 承認
天皇は、この憲法の定める(ア)に関する行為のみを行い、(イ)に関する権能を有しない。
国事, 国政
第4条の2
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を(ア)することができる。
委任
第5条
皇室典範の定めるところにより(ア)を置くときは、(ア)は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第1項の規定を準用する。
摂政
第6条
天皇は、国会の(ア)に基づいて、内閣総理大臣を(イ)する。
指名, 任命
第6条第2項
天皇は、内閣の(ア)に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を(イ)する。
指名, 任命
第7条
天皇は、内閣の(ア)と(イ)により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
助言, 承認
第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
①憲法改正、法律、政令及び条約を(ア)すること。
公布
第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
②国会を(ア)すること。
招集
第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
③衆議院を(ア)すること。
解散
第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
④国会議員の総選挙の施行を(ア)すること。
公示
第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
⑤国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の(ア)並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を(イ)すること。
任免, 認証
第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
⑥大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を(ア)すること。
認証
第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
⑦栄典を(ア)すること。
授与
第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
⑧批准書及び法律の定めるその他の外交文書を(ア)すること。
認証
第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
⑨外国の大使及び公使を(ア)すること。
接受
第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
⑩(ア)を行うこと。
儀式
第8条
皇室に(ア)を譲り渡し、又は皇室が、(ア)を譲り受け、若しくは(イ)することは、国会の議決に基づかなければならない。
財産, 賜与
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、(ア)の発動たる戦争と、(イ)による威嚇又は(イ)の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
国権, 武力
第9条第2項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを(ア)しない。国の(イ)は、これを認めない。
保持, 交戦権