憲法条文1

憲法条文1
22問 • 1年前
  • 是澤祐介
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    問題一覧

  • 1

    第1条 天皇は、日本国の(ア)であり日本国民統合の(ア)であって、この地位は、主権の存する(イ)の総意に基づく。

    象徴, 日本国民

  • 2

    第2条 皇位は、(ア)のものであって、国会の議決した(イ)の定めるところにより、これを継承する。

    世襲, 皇室典範

  • 3

    第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の(ア)と(イ)を必要とし、内閣が、その責任を負う。

    助言, 承認

  • 4

    天皇は、この憲法の定める(ア)に関する行為のみを行い、(イ)に関する権能を有しない。

    国事, 国政

  • 5

    第4条の2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を(ア)することができる。

    委任

  • 6

    第5条 皇室典範の定めるところにより(ア)を置くときは、(ア)は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第1項の規定を準用する。

    摂政

  • 7

    第6条 天皇は、国会の(ア)に基づいて、内閣総理大臣を(イ)する。

    指名, 任命

  • 8

    第6条第2項 天皇は、内閣の(ア)に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を(イ)する。

    指名, 任命

  • 9

    第7条 天皇は、内閣の(ア)と(イ)により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。

    助言, 承認

  • 10

    第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。 ①憲法改正、法律、政令及び条約を(ア)すること。

    公布

  • 11

    第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。 ②国会を(ア)すること。

    招集

  • 12

    第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。 ③衆議院を(ア)すること。

    解散

  • 13

    第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。 ④国会議員の総選挙の施行を(ア)すること。

    公示

  • 14

    第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。 ⑤国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の(ア)並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を(イ)すること。

    任免, 認証

  • 15

    第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。 ⑥大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を(ア)すること。

    認証

  • 16

    第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。 ⑦栄典を(ア)すること。

    授与

  • 17

    第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。 ⑧批准書及び法律の定めるその他の外交文書を(ア)すること。

    認証

  • 18

    第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。 ⑨外国の大使及び公使を(ア)すること。

    接受

  • 19

    第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。 ⑩(ア)を行うこと。

    儀式

  • 20

    第8条 皇室に(ア)を譲り渡し、又は皇室が、(ア)を譲り受け、若しくは(イ)することは、国会の議決に基づかなければならない。

    財産, 賜与

  • 21

    第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、(ア)の発動たる戦争と、(イ)による威嚇又は(イ)の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

    国権, 武力

  • 22

    第9条第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを(ア)しない。国の(イ)は、これを認めない。

    保持, 交戦権

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  • 1

    第1条 天皇は、日本国の(ア)であり日本国民統合の(ア)であって、この地位は、主権の存する(イ)の総意に基づく。

    象徴, 日本国民

  • 2

    第2条 皇位は、(ア)のものであって、国会の議決した(イ)の定めるところにより、これを継承する。

    世襲, 皇室典範

  • 3

    第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の(ア)と(イ)を必要とし、内閣が、その責任を負う。

    助言, 承認

  • 4

    天皇は、この憲法の定める(ア)に関する行為のみを行い、(イ)に関する権能を有しない。

    国事, 国政

  • 5

    第4条の2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を(ア)することができる。

    委任

  • 6

    第5条 皇室典範の定めるところにより(ア)を置くときは、(ア)は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第1項の規定を準用する。

    摂政

  • 7

    第6条 天皇は、国会の(ア)に基づいて、内閣総理大臣を(イ)する。

    指名, 任命

  • 8

    第6条第2項 天皇は、内閣の(ア)に基づいて、最高裁判所の長たる裁判官を(イ)する。

    指名, 任命

  • 9

    第7条 天皇は、内閣の(ア)と(イ)により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。

    助言, 承認

  • 10

    第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。 ①憲法改正、法律、政令及び条約を(ア)すること。

    公布

  • 11

    第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。 ②国会を(ア)すること。

    招集

  • 12

    第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。 ③衆議院を(ア)すること。

    解散

  • 13

    第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。 ④国会議員の総選挙の施行を(ア)すること。

    公示

  • 14

    第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。 ⑤国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の(ア)並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を(イ)すること。

    任免, 認証

  • 15

    第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。 ⑥大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を(ア)すること。

    認証

  • 16

    第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。 ⑦栄典を(ア)すること。

    授与

  • 17

    第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。 ⑧批准書及び法律の定めるその他の外交文書を(ア)すること。

    認証

  • 18

    第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。 ⑨外国の大使及び公使を(ア)すること。

    接受

  • 19

    第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。 ⑩(ア)を行うこと。

    儀式

  • 20

    第8条 皇室に(ア)を譲り渡し、又は皇室が、(ア)を譲り受け、若しくは(イ)することは、国会の議決に基づかなければならない。

    財産, 賜与

  • 21

    第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、(ア)の発動たる戦争と、(イ)による威嚇又は(イ)の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

    国権, 武力

  • 22

    第9条第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを(ア)しない。国の(イ)は、これを認めない。

    保持, 交戦権