行政代執行法
問題一覧
1
第1条
(ア)の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。
行政上の義務
2
第2条
法律(法律の委任に基づく命令、規則及び条例を(ア)。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基づき行政庁により命ぜられた行為(他人が代わってなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によってその(イ)することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく(ウ)と認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。
含む, 履行を確保, 公益に反する
3
第3条第1項
前条の規定による処分(代執行)をなすには、(ア)を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で(イ)しなければならない。
相当の履行期間, 戒告
4
第3条第2項
義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、(ア)をもって、代執行をなすべき(イ)、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。
代執行令書, 時期
5
第3条第3項
(イ)の場合又は(ア)の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前2項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。
非常, 危険切迫
6
第4条
代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき(ア)を携帯し、要求があるときは、何時でもこれを(イ)しなければならない。
証票, 呈示
7
第5条
代執行に要した費用の徴収については、実際に要した(ア)及びその(イ)を定め、義務者に対し、文書をもってその納付を命じなければならない。
費用の額, 納期日
8
第6条第1項
代執行に要した費用は、(ア)の例により、これを徴収することができる。
国税滞納処分
9
第6条第2項
代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の(ア)を有する。
先取特権
10
第6条第3項
代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、(ア)に従い、国庫又は地方公共団体の経済の収入となる。
事務費の所属
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1
第1条
(ア)の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。
行政上の義務
2
第2条
法律(法律の委任に基づく命令、規則及び条例を(ア)。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基づき行政庁により命ぜられた行為(他人が代わってなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によってその(イ)することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく(ウ)と認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。
含む, 履行を確保, 公益に反する
3
第3条第1項
前条の規定による処分(代執行)をなすには、(ア)を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で(イ)しなければならない。
相当の履行期間, 戒告
4
第3条第2項
義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、(ア)をもって、代執行をなすべき(イ)、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。
代執行令書, 時期
5
第3条第3項
(イ)の場合又は(ア)の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前2項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。
非常, 危険切迫
6
第4条
代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき(ア)を携帯し、要求があるときは、何時でもこれを(イ)しなければならない。
証票, 呈示
7
第5条
代執行に要した費用の徴収については、実際に要した(ア)及びその(イ)を定め、義務者に対し、文書をもってその納付を命じなければならない。
費用の額, 納期日
8
第6条第1項
代執行に要した費用は、(ア)の例により、これを徴収することができる。
国税滞納処分
9
第6条第2項
代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の(ア)を有する。
先取特権
10
第6条第3項
代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は、(ア)に従い、国庫又は地方公共団体の経済の収入となる。
事務費の所属