第1編総則 第5章法律行為
21問 • 1年前
是澤祐介
第90条
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、(ア)とする。
無効
第91条
法律行為の当事者が法令中の(ア)に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
公の秩序
第92条
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる(ア)がある場合において、法律行為の当事者がその(ア)による意思を有しているものと認められるときは、その(ア)に従う。
慣習
第93条第1項
意思表示は、表意者がその(ア)ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の(ア)ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は(イ)。
真意, 無効とする
第93条第2項
前項ただし書の規定による意思表示の無効は、(ア)の第三者に対抗することができない。
善意
第94条第1項
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、(ア)。
無効とする
第94条第2項
前項の規定による意思表示の無効は、(ア)の第三者に対抗することができない。
善意
第95条第1項
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の(ア)及び(イ)に照らして重要なものであるときは、(ウ)。
目的, 取引上の社会通念, 取り消すことができる
第95条第1項
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
①意思表示に対応する(ア)錯誤
意思を欠く
第95条第1項
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
②表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が(ア)錯誤
真実に反する
第95条第2項
前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の(ア)が表示されていたときに限り、することができる。
基礎とされていること
第95条第3項
錯誤が表意者の(ア)によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
重大な過失
第95条第3項
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
①相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は(ア)によって知らなかったとき。
重大な過失
第95条第3項
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
②相手方が(ア)に陥っていたとき。
表意者と同一の錯誤
第95条第4項
第1項の規定による意思表示の取消しは、(ア)第三者に対抗することができない。
善意でかつ過失がない
第96条第1項
詐欺又は脅迫による意思表示は、(ア)。
取り消すことができる
第96条第2項
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は(ア)ときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
知ることができた
第96条第3項
前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、(ア)第三者に対抗することができない。
善意でかつ過失がない
第97条第1項
意思表示は、その(ア)からその効力を生ずる。
通知が相手方に到達した時
第97条第2項
相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものと(ア)。
みなす
第97条第3項
意思表示は、表意者が通知を発した後に(ア)し、意思能力の(イ)し、又は(ウ)を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
死亡, 喪失, 行為能力の制限
第90条
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、(ア)とする。
無効
第91条
法律行為の当事者が法令中の(ア)に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
公の秩序
第92条
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる(ア)がある場合において、法律行為の当事者がその(ア)による意思を有しているものと認められるときは、その(ア)に従う。
慣習
第93条第1項
意思表示は、表意者がその(ア)ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の(ア)ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は(イ)。
真意, 無効とする
第93条第2項
前項ただし書の規定による意思表示の無効は、(ア)の第三者に対抗することができない。
善意
第94条第1項
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、(ア)。
無効とする
第94条第2項
前項の規定による意思表示の無効は、(ア)の第三者に対抗することができない。
善意
第95条第1項
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の(ア)及び(イ)に照らして重要なものであるときは、(ウ)。
目的, 取引上の社会通念, 取り消すことができる
第95条第1項
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
①意思表示に対応する(ア)錯誤
意思を欠く
第95条第1項
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
②表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が(ア)錯誤
真実に反する
第95条第2項
前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の(ア)が表示されていたときに限り、することができる。
基礎とされていること
第95条第3項
錯誤が表意者の(ア)によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
重大な過失
第95条第3項
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
①相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は(ア)によって知らなかったとき。
重大な過失
第95条第3項
錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
②相手方が(ア)に陥っていたとき。
表意者と同一の錯誤
第95条第4項
第1項の規定による意思表示の取消しは、(ア)第三者に対抗することができない。
善意でかつ過失がない
第96条第1項
詐欺又は脅迫による意思表示は、(ア)。
取り消すことができる
第96条第2項
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は(ア)ときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
知ることができた
第96条第3項
前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、(ア)第三者に対抗することができない。
善意でかつ過失がない
第97条第1項
意思表示は、その(ア)からその効力を生ずる。
通知が相手方に到達した時
第97条第2項
相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものと(ア)。
みなす
第97条第3項
意思表示は、表意者が通知を発した後に(ア)し、意思能力の(イ)し、又は(ウ)を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
死亡, 喪失, 行為能力の制限