虚偽表示の無効を対抗できない善意の第三者に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bは善意の債権者Cのために当該土地に抵当権を設定した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。
妥当である
意思表示の相手方が、その意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき、または制限行為能力者であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
妥当でない
占有改定等に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
留置権が成立するためには他人の物を占有することが必要であるが、この占有には、債務者を占有代理人とした占有は含まれない。
妥当である
占有改定等に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
質権が成立するためには目的物の引渡しが必要であるが、この引渡しには、設定者を以後、質権者の代理人として占有させる、占有改定による引渡しは含まれない。
妥当である
占有改定等に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
先取特権の目的動産が売買契約に基づいて第三取得者に引き渡されると、その後は先取特権を当該動産に対して行使できないこととなるが、この引渡しには、現実の移転を伴わない占有改定による引渡しは含まれない。
妥当でない
根抵当権に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
根抵当権設定者は、元本確定後においては、根抵当権の極度額の一切の減額を請求することができない。
誤り
根抵当権に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
元本確定前に根抵当権者から被担保債権を譲り受けた者は、その債権について根抵当権を行使することができないが、元本確定前に被担保債務の免責的債務引受があった場合には、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができる。
誤り
根抵当権に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
元本確定前においては、被担保債権の範囲を変更することができるが、後順位抵当権者その他の第三者の承諾を得た上で、その旨の登記をしなければ、変更がなかったものとみなされる。
誤り
根抵当権に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
元本確定期日は、当事者の合意のみで変更後の期日を5年以内の期日とする限りで変更することができるが、変更前の期日より前に変更の登記をしなければ、変更前の期日に元本が確定する。
正しい
根抵当権に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
被担保債権の範囲は、確定した元本および元本確定後の利息その他の定期金の2年分である。
誤り
抵当権の効力に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
抵当不動産が転貸された場合、抵当権者は、原則として、転貸料債権(転貸賃料請求権)に対しても物上代位権を行使することができる。
妥当でない
A所有の甲土地とB所有の乙土地が隣接し、甲土地の上にはC所有の丙建物が存在している。この場合における次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
Aは、自己の債務の担保として甲土地に抵当権を設定したが、それ以前に賃借権に基づいて甲土地に丙建物を築造していたCからAが当該抵当権の設定後に丙建物を買い受けた場合において、抵当権が実行されたときは、丙建物のために、地上権が甲土地の上に当然に発生する。
妥当でない
A所有の甲土地とB所有の乙土地が隣接し、甲土地の上にはC所有の丙建物が存在している。この場合における次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
買戻特約付売買の買主が目的不動産について買主の債権者のために抵当権を設定し、その旨の登記がなされたところ、その後、売主が買戻権を行使した場合、買主が売主に対して有する買戻代金債権につき、上記抵当権者は物上代位権を行使することができる。
妥当である
抵当権の効力に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当か。
借地上の建物に抵当権が設定された場合において、その建物の抵当権の効力は、特段の合意がない限り借地権には及ばない。
妥当でない
抵当権の効力に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
抵当不動産が転貸された場合、抵当権者は、原則として、転貸料債権(転貸賃料請求権)に対しても物上代位権を行使することができる。
妥当でない
Aは債権者Bのため、A所有の甲土地に、被担保債権の範囲をA・B間の断続的売買に係る売掛代金債権とし、その極度額を1億円とする根抵当権を設定した。この場合に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
元本確定前においては、Bは、甲土地に対する根抵当権をAの承諾を得てEに譲り渡すことができる。
正しい
Aは債権者Bのため、A所有の甲土地に、被担保債権の範囲をA・B間の断続的売買に係る売掛代金債権とし、その極度額を1億円とする根抵当権を設定した。この場合に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
元本確定前に、Bが、Aに対して有する断続的売買契約に係る売掛代金債権をDに対して譲渡した場合、Dは、その債権について甲土地に対する根抵当権を行使することはできない。
正しい
Aは債権者Bのため、A所有の甲土地に、被担保債権の範囲をA・B間の断続的売買に係る売掛代金債権とし、その極度額を1億円とする根抵当権を設定した。この場合に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
元本が確定し、被担保債権額が1億2000万円となった場合、甲土地について地上権を取得したFは、Bに対して1億円を払い渡して根抵当権の消滅を請求することができる。
正しい
物権的請求権に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
工場抵当法により工場に属する建物とともに抵当権の目的とされた動産が、抵当権者に無断で同建物から搬出された場合には、第三者が即時取得しない限り、抵当権者は、目的動産をもとの備付場所である工場に戻すことを請求することができる。
妥当である
Aは債権者Bのため、A所有の甲土地に、被担保債権の範囲をA・B間の継続的売買に係る売掛代金債権とし、その極度額を1億円とする根抵当権を設定した。この場合に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
元本が確定し、被担保債権額が6000万円となった場合、Aは、Bに対して甲土地に対する根抵当権の極度額1億円を、6000万円と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求できる。
正しい
質権に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
不動産質権者は、設定者の承諾を得ることを要件として、目的不動産の用法に従ってその使用収益をすることができる。
妥当でない
質権に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
不動産質権は、目的不動産を債権者に引き渡すことによってその効力を生ずるが、不動産質権者は、質権設定登記をしなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
妥当である
占有改定等に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
質権が成立するためには目的物の引渡しが必要であるが、この引渡しには、設定者を以後、質権の代理人として占有させる、占有改定による引渡しは含まれない。
妥当である
占有改定等に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
債務者が他人の所有に属する動産につき質権を設定した場合であっても、債権者は、その動産が債務者の所有物であることについて過失なく信じたときは、質権を即時取得することができる。
妥当である
占有改定等に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができず、また、質権の占有を第三者によって奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
妥当である
Aが家電製品の販売業者のBに対して有する賃金債権の担保として、Bが営業用動産として所有し、甲倉庫内において補完する在庫商品の一切につき、Aのために集合(流動)動産譲渡担保権(以下「本件譲渡担保権」という。)を設定した。この場合に関する次の記述は、判例に照らし、妥当か。
甲倉庫内の在庫商品の中に、DがBに対して所有権留保特約付きの売買契約によって売却した家電製品丁(以下「丁」という。)が含まれており、Bが履行期日までに丁の売買代金をDに支払わないときにはDに所有権が留保される旨が定められていた場合でも、丁についてAが既に占有改定による引渡しを受けていたときは、Aは、Dに対して本件譲渡担保権を当然に主張することができる。
妥当でない
債権者代位権に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が動産の引渡しを目的とするものであっても、債務者の相手方に対し、その引渡しを自己に対してすることを求めることはできない。
誤り
債権者代位権に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
債権者は、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。」のうち、債権者の取消権については、債務者に代位して行使することはできない。
誤り
債権者代位権に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
債権者が、被代位権利の行使に係る訴えを提起し、遅滞なく債務者に対し訴訟告知をした場合には、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることはできない。
誤り
債権者代位権に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
債権者は、債務者の相手方に対する債権の期限が到来していれば、自己の債務者に対する債権の期限が到来していなくても、被代位権利を行使することができる。
誤り
債権者代位権または詐害行為取消権に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、正しいか。
詐害行為取消権の立証責任に関しては、債務者の悪意と同様に、受益者および転得者側の悪意についても債権者側にある。
誤り
共同事業を営むAとBは、Cから事業資金の融資を受けるに際して、共に弁済期を1年後としてCに連帯して1000万円の貸金債務(以下「本件貸金債務」という。)を負担した(負担部分は2分の1ずつとする。)。この事実を前提とする次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
本件貸金債務につき、A・C間の更改により、AがCに対して甲建物を給付する債務に変更した場合、Bは本件貸金債務を免れる。
妥当である
共同事業を営むAとBは、Cから事業資金の融資を受けるに際して、共に弁済期を1年後としてCに連帯して1000万円の貸金債務(以下「本件貸金債務」という。)を負担した(負担部分は2分の1ずつとする。)。この事実を前提とする次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
本件貸金債務につき、弁済期到来後にAがCに対して弁済の猶予を求め、その後さらに期間が経過して、弁済期の到来から起算して時効期間が満了した場合に、Bは、Cに対して消滅時効を援用することはできない。
妥当でない
共同事業を営むAとBは、Cから事業資金の融資を受けるに際して、共に弁済期を1年後としてCに連帯して1000万円の貸金債務(以下「本件貸金債務」という。)を負担した(負担部分は2分の1ずつとする。)。この事実を前提とする次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
本件賃金債務につき、融資を受けるに際してAが錯誤に陥っており、本件賃金債務鵜の発生原因である消費貸借契約について、錯誤による取消しを主張してこれが認められた場合であっても、これによってBが債務を免れることはない。
妥当である
共同事業を営むAとBは、Cから事業資金の融資を受けるに際して、共に弁済期を1年後としてCに連帯して1000万円の貸金債務(以下「本件貸金債務」という。)を負担した(負担部分は2分の1ずつとする。)。この事実を前提とする次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
本件賃金債務につき、Cから履行を求められたAが、あらかじめその旨をBに通知することなくCに弁済した。その当時、BはCに対して500万円の金銭債権を有しており、すでにその弁済期が到来していた場合、BはAから500万円を求償されたとしても相殺をもって対抗することができる。
妥当である
共同事業を営むAとBは、Cから事業資金の融資を受けるに際して、共に弁済期を1年後としてCに連帯して1000万円の貸金債務(以下「本件貸金債務」という。)を負担した(負担部分は2分の1ずつとする。)。この事実を前提とする次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
本件賃金債務につき、AがCに弁済した後にBに対してその旨を通知しなかったため、Bは、これを知らずに、Aに対して事前に弁済する旨の通知をして、Cに弁済した。この場合に、Bは、Aの求償を拒み、自己がAに対して500万円を求償することができる。
妥当である
A・B間において、Aが、Bに対して、Aの所有する甲建物または乙建物のうちいずれかを売買する旨の契約が締結された。この場合に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
A・B間の特約によってAが選択権者となった場合において、Aの過失によって甲建物が焼失したためにその給付が不能となったときは、給付の目的物は、乙建物になる。
正しい
A・B間において、Aが、Bに対して、Aの所有する甲建物または乙建物のうちいずれかを売買する旨の契約が締結された。この場合に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
A・B間の特約によって第三者Cが選択権者となった場合において、Cが選択することができないときは、選択権は、Bに移転する。
誤り
A・B間において、Aが、Bに対して、Aの所有する甲建物または乙建物のうちいずれかを売買する旨の契約が締結された。この場合に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
A・B間の特約によって第三者Cが選択権者となった場合において、Cの選択権の行使は、AおよびBの両者に対する意思表示によってしなければならない。
誤り
A・B間において、Aが、Bに対して、Aの所有する甲建物または乙建物のうちいずれかを売買する旨の契約が締結された。この場合に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
A・B間の特約によってAが選択権者となった場合に、Aは、給付の目的物として甲建物を選択する旨の意思表示をBに対してした後であっても、Bの承諾を得ることなく、その意思表示を撤回して、乙建物を選択することができる。
誤り
A・B間において、Aが、Bに対して、Aの所有する甲建物または乙建物のうちいずれかを売買する旨の契約が締結された。この場合に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
給付の目的を甲建物とするか乙建物とするかについての選択権は、A・B間に特約がない場合には、Bに帰属する。
誤り
A所有の甲土地をBに対して建物所有の目的で賃貸する旨の賃貸借契約(以下、「本件賃貸借契約」という。)が締結され、Bが甲土地上に乙建物を建築して建物所有権保存登記をした後、AがCに甲土地を売却した。この場合に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
本件賃貸借契約の締結にあたりBがAに対して敷金を交付していた場合において、本件賃貸借契約が期間満了によって終了したときは、Bは、甲土地を明け渡した後に、Cに対して、上記の敷金の返還を求めることができる。
妥当である
A所有の甲土地をBに対して建物所有の目的で賃貸する旨の賃貸借契約(以下、「本件賃貸借契約」という。)が締結され、Bが甲土地上に乙建物を建築して建物所有権保存登記をした後、AがCに甲土地を売却した。この場合に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
本件賃貸借契約においてAからCに賃貸人の地位が移転した場合、Bが乙建物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、Bは、Cに対して、直ちにその償還を請求することができる。
妥当である
建物が転貸された場合における賃貸人(建物の所有者)、賃借人(転貸人)および転借人の法律関係に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
賃貸人の承諾がある転貸において、賃借人による賃料の不払があったときは、賃貸人は、賃借人および転借人に対してその支払につき催告しなければ、原賃貸借を解除することができない。
妥当でない
建物が転貸された場合における賃貸人(建物の所有者)、賃借人(転貸人)および転借人の法律関係に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
賃貸人の承諾がある転貸であっても、これにより賃貸人と転借人間に賃貸借契約が成立するわけではないので、賃貸人は、転借人に直接に賃料の支払を請求することはできない。
妥当でない
建物が転貸された場合における賃貸人(建物の所有者)、賃借人(転貸人)および転借人の法律関係に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
賃貸人の承諾がある転貸において、賃貸人が当該建物を転借人に譲渡し、賃貸人の地位と転借人の地位とが同一人に帰属したときであっても、賃借人と転借人間に転貸借関係を消滅させる特別の合意がない限り、転貸借関係は当然には消滅しない。
妥当である
建物が転貸された場合における賃貸人(建物の所有者)、賃借人(転貸人)、および転借人の法律関係に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
無断転貸において、賃貸人が転借人に建物の明渡しを請求したときは、転借人は建物を使用収益できなくなるおそれがあるので、賃借人が転借人に相当の担保を提供していない限り、転借人は、賃借人に対して転貸借の賃料の支払を拒絶できる。
妥当である
建物が転貸された場合における賃貸人(建物の所有者)、賃借人(転貸人)、および転借人の法律関係に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
無断転貸であっても、賃借人と転借人間においては転貸借は有効であるので、原賃貸借を解除しなければ、賃貸人は、転借人に対して所有権に基づく建物の明渡しを請求することはできない。
妥当でない
ものの貸借に関する次の記述は、民法の規定に照らし、それが、使用貸借の場合にも賃貸借の場合にも当てはまるものとして、正しいか。
借主は、契約またはその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
正しい
物の貸借に関する次の記述は、民法の規定に照らし、それが、使用貸借の場合にも賃貸借の場合にも当てはまるものとして、正しいか。
借主は、目的物の使用及び収益に必要な修繕費を負担しなければならない。
誤り
物の貸借に関する次の記述は、民法の規定に照らし、それが、使用貸借の場合にも賃貸借の場合にも当てはまるものとして、正しいか。
借主は、目的物を返還するときに、これに附属させた物を収去することはできない。
誤り
Aは自己所有の甲機械(以下「甲」という。)をBに賃貸し(以下、これを「本件賃貸借契約」という。)、その後、本件賃貸借契約の期間中にCがBから甲の修理を請け負い、Cによる修理が終了した。この事実を前提とする次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
Bは、本件賃貸借契約において、Aの負担に属するとされる甲の修理費用について直ちに償還請求することができる旨の特約がない限り、契約終了時でなければ、Aに対して償還をもとめることができない。
妥当でない
Aは自己所有の甲機械(以下「甲」という。)をBに賃貸し(以下、これを「本件賃貸借契約」という。)、その後、本件賃貸借契約の期間中にCがBから甲の修理を請け負い、Cによる修理が終了した。この事実を前提とする次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当か。
CがBに対して甲を返還しようとしたところ、Bから修理代金の提供がなかったため、Cは甲を保管することとした。Cが甲を留置している間は留置権の行使が認められるため、修理代金債権に関する消滅時効は進行しない。
妥当でない
物の貸借に関する次の記述は、民法の規定に照らし、それが、使用貸借の場合にも賃貸借の場合にも当てはまるものとして、正しいか。
貸借契約は、借主の死亡によって、その効力を失う。
誤り
物権的請求権等に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
第三者が賃貸不動産を不法占有している場合、賃借人は、その賃借権が対抗要件を具備しているか否かを問わず、その不法占有者に対して、当該不動産に関する賃借権に基づく妨害排除請求を行うことができる。
妥当でない
物の貸借に関する次の記述は、民法の規定に照らし、それが、使用貸借の場合にも賃貸借の場合にも当てはまるものとして、正しいか。
契約の本旨に反する使用または収益によって生じた損害の賠償および借主が支出した費用の償還は、貸主が借主から目的物の返還を受けたときから1年以内に請求しなければならない。
正しい
Aは、Bとの間でA所有の甲建物の賃貸借契約を締結し、甲建物を引渡したが、その後、Aは、同建物をCに譲渡した。Aは、同賃貸借契約締結時にBから敷金を提供され、それを受け取っていた。この場合についての次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
甲建物についてのAのBに対する賃貸人たる地位は、Bの承諾を要しないで、AとCとの合意により、Cに移転させることができる。
正しい
不法行為に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
訴訟上の因果関係の立証は、一転の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りる。
妥当である
不法行為に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
不法行為の被侵害利益としての名誉とは、人の品性、徳行、名声、信用等の人的価値について社会から受ける客観的評価であり、名誉毀損とは、この客観的な社会的評価を低下させる行為をいう。
妥当である
不法行為に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
不法行為における故意・過失を認定するにあたり、医療過誤事件では診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準をもって、どの医療機関であっても一律に判断される。
妥当でない
不法行為に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
損害賠償の額を定めるにあたり、被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、身体的特徴が疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、被害者の身体的特徴を斟酌することはできない。
妥当である
不法行為に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
過失相殺において、被害者たる未成年の過失を斟酌する場合には、未成年者に事理を弁識するに足る能力が具わっていれば足りる。
妥当である
A(3歳)は母親Bが目を離した隙に、急に道路へ飛び出し、Cの運転するスピード違反の自動車に轢かれて死亡した。CがAに対して負うべき損害賠償額(以下、「本件損害賠償額」という。)に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
本件損害賠償額を定めるにあたって、A自身の過失を考慮して過失相殺するには、Aに事理弁識能力があることは必要でなく、それゆえ、本件ではAの過失を斟酌することができる。
妥当でない
A(3歳)は母親Bが目を離した隙に、急に道路へ飛び出し、Cの運転するスピード違反の自動車に轢かれて死亡した。CがAに対して負うべき損害賠償額(以下、「本件損害賠償額」という。)に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
本件損害賠償額を定めるにあたって、Aの死亡によって親が支出を免れた養育費をAの逸失利益から控除することはできない。
妥当である
A(3歳)は母親Bが目を離した隙に、急に道路へ飛び出し、Cの運転するスピード違反の自動車に轢かれて死亡した。CがAに対して負うべき損害賠償額(以下、「本件損害賠償額」という。)に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
本件損害賠償額を定めるにあたって、BとAとは親子関係にあるが、BとAとは別人格なので、Bが目を離した点についてのBの過失を斟酌することはできない。
妥当でない
A(3歳)は母親Bが目を離した隙に、急に道路へ飛び出し、Cの運転するスピード違反の自動車に轢かれて死亡した。CがAに対して負うべき損害賠償額(以下、「本件損害賠償額」という。)に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
本件損害賠償額を定めるにあたって、A自身の過失を考慮して過失相殺するには、Aに責任能力があることが必要であるので、本件ではAの過失を斟酌することはできない。
妥当でない
A(3歳)は母親Bが目を離した隙に、急に道路へ飛び出し、Cの運転するスピード違反の自動車に轢かれて死亡した。CがAに対して負うべき損害賠償額(以下、「本件損害賠償額」という。)に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
本件損害賠償額を定めるにあたって、Aが罹患していた疾患も一因となって死亡した場合、疾患は過失とはいえないので、当該疾患の態様、程度のいかんにかかわらずAの疾患を斟酌することはできない。
妥当でない
不法行為に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
景観の良否についての判断は個々人によって異なる主観的かつ多様性のあるものであることから、個々人が良好な景観の恵沢を享受する利益は、法律上保護される利益ではなく、当該利益を侵害しても、不法行為は成立しない。
妥当でない
不法行為に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
交通事故の被害者が後遺症のために身体的機能の一部を喪失した場合には、その後遺症の程度が軽微であって被害者の現在または将来における収入の減少が認められないときでも、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害が認められる。
妥当でない
不法行為に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
医師の過失により医療水準に適った医療行為が行われず患者が死亡した場合において、医療行為と患者の死亡との間の因果関係が証明されなくても、医療水準に適った医療行為が行われていたならば患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性の存在が証明されるときは、不法行為が成立する。
妥当である
不法行為に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
人がその品性、徳行、名声、信用などについて社会から受けるべき客観的な社会的評価が低下させられた場合だけではなく、人が自己自身に対して与えている主観的な名誉感情が侵害された場合にも、名誉毀損による不法行為が成立し、損害賠償の方法として原状回復も認められる。
妥当でない
AがBに対してA所有の動産を譲渡する旨の意思表示をした場合に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
この動産が骨董品であり、Aが、鑑定人の故意に行った詐欺の鑑定結果に騙された結果、Bに対して時価よりも相当程度安価で当該動産を譲渡するという意思表示をした場合、Bがこの事情を知っているか否かにかかわらず、Aは当該意思表示を取り消すことができない。
妥当でない
AがBに対してA所有の動産を譲渡する旨の意思表示をした場合に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
Aが、差押えを免れるためにBと謀って動産をBに譲渡したことにしていたところ、Bが事情を知らないCに売却した場合、Cに過失があるときには、Aは、Cに対してA・B間の譲渡契約の無効を主張できる。
妥当でない
Aが自己所有の甲土地をBに売却する旨の契約(以下、「本件売買契約」という。)が締結されたが、Aの意思表示(以下、「本件意思表示」という。)には錯誤があった。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当か。
Aは、本件意思表示を取り消したが、本件売買契約を取り消す前に、Bが本件意思表示の事実につき善意有過失のCに甲土地を売却した。この場合、Aは、Cに対して、本件意思表示を取り消したことを主張することができない。
妥当でない
Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮装売買)した場合に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
Aの一般債権者Dは、A・B間の売買の無効を主張して、Bに対して、甲土地のAへの返還を請求することができる。
妥当である
Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮装売買)した場合に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
Bの一般債権者FがA・B間の仮装売買について善意のときは、Aは、Fに対して、Fの甲土地に対する差押えの前であっても、A・B間の売買の無効を対抗することができない。
妥当でない
Aが自己所有の甲土地をBに売却する旨の契約(以下、「本件売買契約」という。)が締結された。この場合に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
AがBの詐欺を理由として本件売買契約を取り消したが、甲土地はすでにCに転売されていた。この場合において、CがAに対して甲土地の所有権の取得を主張するためには、Cは、Bの詐欺につき知らず、かつ知らなかったことにつき過失がなく、また、対抗要件を備えていなければならない。
妥当でない
Aが自己所有の甲土地をBに売却する旨の契約(以下、「本件売買契約」という。)が締結された。この場合に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
AがEの詐欺によって本件売買契約を締結した場合、この事実をBが知っていたとき、又は知らなかったことにつき過失があったときは、AはEの詐欺を理由として本件売買契約を取り消すことができる。
妥当である
代理に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
Aの代理人Bが、Cを騙してC所有の建物を安い値で買った場合、AがBの欺罔行為につき善意無過失であったときには、B自身の欺罔行為なので、CはBの詐欺を理由にした売買契約の取消しをAに主張することはできない。
妥当でない
Aの子Bが、Aに無断でAの代理人としてA所有の土地をCに売却する契約を結んだ。この場合に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
Bが未成年者である場合、Aがこの売買契約の追認を拒絶したならば、CはBに対して履行の請求をすることはできるが、損害賠償の請求をすることはできない。
妥当でない
代理に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
代理人が本人になりすまして、直接本人の名において権限外の行為を行った場合に、相手方においてその代理人が本人自身であると信じ、かつ、そのように信じたことにつき正当な理由がある場合でも、権限外の行為の表見代理の規定が類推適用される余地はない。
妥当でない
次項に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
裁判上の請求の事由があると、当該事由が継続する間は時効の完成が猶予され、裁判手続において、確定判決によって権利が確定したときは、時効は、当該事由が終了した時から新たにその進行を始める。
正しい
時効に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
仮差押え又は仮処分の事由があれば、その事由が終了するまでの間は、時効の完成が猶予され、また、仮差押え又は仮処分の事由が終了した時から6か月を経過した時において時効は更新され、時効期間は新たにその進行を始める。
誤り
時効に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、当該合意が催告によって時効の完成が猶予されている間にされたものでなければ、当該合意により、所定の期間、時効の完成が猶予される。
正しい
消滅時効の起算点と履行遅滞の起算点に関する次の記述は、正しいか。
消費貸借については、返還時期の合意がないときには、貸主の請求があれば借主は直ちに返還しなければならない。
誤り
A・Bが不動産取引を行ったところ、その後に、Cがこの不動産についてBと新たな取引関係に入った。この場合のCの立場に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当でないものはどれか。
AからBに不動産の売却が行われ、BはこれをさらにCに転売したところ、AがBの詐欺を理由に売買契約を取り消した場合に、Cは善意かつ無過失であれば登記を備えなくても保護される。
妥当である
A・Bが不動産取引を行ったところ、その後に、Cがこの不動産についてBと新たな取引関係に入った。この場合のCの立場に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当でないものはどれか。
AからBに不動産の売却が行われ、BはこれをさらにCに転売したところ、Bに代金不払いが生じたため、AはBに対し相当の期間を定めて履行を催告したうえで、その売買契約を解除した場合に、Cは善意であれば登記を備えなくても保護される。
妥当でない
A・Bが不動産取引を行ったところ、その後に、Cがこの不動産についてBと新たな取引関係に入った。この場合のCの立場に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当でないものはどれか。
AからBに不動産の売却が行われ、BはこれをさらにCに転売したところ、A・Bの取引がA・Bにより合意解除された場合に、Cは善意であっても登記を備えなければ保護されない。
妥当である
不動産と登記に関する次の記述は、判例の趣旨に照らし妥当か。
Aの所有する甲土地につきAがBに対して売却したが、同売買契約が解除され、その後に、甲土地がBからCに売却された場合に、Aは、Cに対して、Cの善意悪意を問わず、登記をしなくては所有権の復帰を対抗することはできない。
妥当である
不動産と登記に関する次の記述は、判例の趣旨に照らし妥当か。
Aの所有する甲土地につきAがBに対して遺贈する旨の遺言をして死亡した後、Aの唯一の相続人Cの債権者DがCを代位してC名義の所有権取得登記を行い、甲土地を差し押さえた場合に、Bは、Dに対して登記をしていなくても遺贈による所有権の取得を対抗できる。
妥当でない
動産物権変動に関する次の記述は、民法等の規定及び判例に照らし、妥当か。
Jは、自己所有の丁機械をKに対して負っている貸金債権の担保としてKのために譲渡担保権を設定した。動産に関する譲渡担保権の対抗要件としては占有改定による引渡しで足り、譲渡担保権設定契約の締結後もJが丁機械の直接占有を継続している事実をもって、J・K間で占有改定による引渡しが行われたものと認められる。
妥当である
A保有のカメラをBが処分権限なしに占有していたところ、CがBに所有権があると誤信し、かつ、そのように信じたことに過失なくBから同カメラを買い受けた。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当か。
Cは、カメラの占有を平穏、公然、善意、無過失で始めたときにカメラの所有権を即時取得するが、その要件としての平穏、公然、善意は推定されるのに対して、無過失は推定されないので、Cは無過失の占有であることを自ら立証しなければならない。
妥当でない
A保有のカメラをBが処分権限なしに占有していたところ、CがBに所有権があると誤信し、かつ、そのように信じたことに過失なくBから同カメラを買い受けた。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当か。
Bは、Cにカメラを売却し、以後Cのために占有する旨の意思表示をし、引き続きカメラを所持していた場合、Cは、一応即時取得によりカメラの所有権を取得するが、現実の引渡しを受けるまでは、その所有権の取得は確定的ではなく、後に現実の引渡しを受けることによって確定的に所有権を取得する。
妥当でない
A保有のカメラをBが処分権限なしに占有していたところ、CがBに所有権があると誤信し、かつ、そのように信じたことに過失なくBから同カメラを買い受けた。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当か。
Bは、Cにカメラを売却する前にカメラをDに寄託していたが、その後、BがCにカメラを売却するに際し、Dに対して以後Cのためにカメラを占有することを命じ、Cがこれを承諾したときは、たとえDがこれを承諾しなくても、Cは即時取得によりカメラの所有権を取得する。
妥当である
占有権に関する次の記述は、妥当か。
だまされて任意に自己所有の動産を他人に引き渡した者は、占有回収の訴えを提起してその動産を取り戻すことができる。
妥当でない
占有権に関する次の記述は、妥当か。
土地賃借人である被相続人が死亡した場合、その相続人は、賃借地を現実に支配しなくても陳謝っく人の死亡により当然に賃借地の占有権を取得する。
妥当である
所有権の原始取得に関する次の記述は、妥当か。
Aの所有する動産とBの所有する動産が付合して分離することが不可能になった場合において、両動産について主従の区別をすることができないときには、AとBは、当然に相等しい割合でその合成物を共有するものとみなす。
妥当でない
所有権の原始取得に関する次の記述は、妥当か。
BがAの所有する材料に工作を加えて椅子を完成させた場合に、その椅子の所有権は、AとBとの取決めに関係なく、Aに帰属する。
妥当でない
所有権の原始取得に関する次の記述は、妥当か。
Bの所有する動産がAの所有する不動産に従として付合した場合に、AとBは、AとBとの取決めに関係なく、Aの不動産の価格とBの動産の価格の割合に応じてその合成物を共有する。
妥当でない
A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に築造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。この場合に関する以下の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当か。
Cが甲土地および乙建物にかかる自己の持分をDに譲渡し、その旨の登記がなされたが、CD間の譲渡契約は錯誤により取り消された。この場合、AおよびBは、自己の持分が害されているわけではないので、単独でDに対してCD間の移転登記の抹消を求めることはできない。
妥当でない
虚偽表示の無効を対抗できない善意の第三者に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bは善意の債権者Cのために当該土地に抵当権を設定した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。
妥当である
意思表示の相手方が、その意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき、または制限行為能力者であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。
妥当でない
占有改定等に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
留置権が成立するためには他人の物を占有することが必要であるが、この占有には、債務者を占有代理人とした占有は含まれない。
妥当である
占有改定等に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
質権が成立するためには目的物の引渡しが必要であるが、この引渡しには、設定者を以後、質権者の代理人として占有させる、占有改定による引渡しは含まれない。
妥当である
占有改定等に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
先取特権の目的動産が売買契約に基づいて第三取得者に引き渡されると、その後は先取特権を当該動産に対して行使できないこととなるが、この引渡しには、現実の移転を伴わない占有改定による引渡しは含まれない。
妥当でない
根抵当権に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
根抵当権設定者は、元本確定後においては、根抵当権の極度額の一切の減額を請求することができない。
誤り
根抵当権に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
元本確定前に根抵当権者から被担保債権を譲り受けた者は、その債権について根抵当権を行使することができないが、元本確定前に被担保債務の免責的債務引受があった場合には、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができる。
誤り
根抵当権に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
元本確定前においては、被担保債権の範囲を変更することができるが、後順位抵当権者その他の第三者の承諾を得た上で、その旨の登記をしなければ、変更がなかったものとみなされる。
誤り
根抵当権に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
元本確定期日は、当事者の合意のみで変更後の期日を5年以内の期日とする限りで変更することができるが、変更前の期日より前に変更の登記をしなければ、変更前の期日に元本が確定する。
正しい
根抵当権に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
被担保債権の範囲は、確定した元本および元本確定後の利息その他の定期金の2年分である。
誤り
抵当権の効力に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
抵当不動産が転貸された場合、抵当権者は、原則として、転貸料債権(転貸賃料請求権)に対しても物上代位権を行使することができる。
妥当でない
A所有の甲土地とB所有の乙土地が隣接し、甲土地の上にはC所有の丙建物が存在している。この場合における次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
Aは、自己の債務の担保として甲土地に抵当権を設定したが、それ以前に賃借権に基づいて甲土地に丙建物を築造していたCからAが当該抵当権の設定後に丙建物を買い受けた場合において、抵当権が実行されたときは、丙建物のために、地上権が甲土地の上に当然に発生する。
妥当でない
A所有の甲土地とB所有の乙土地が隣接し、甲土地の上にはC所有の丙建物が存在している。この場合における次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
買戻特約付売買の買主が目的不動産について買主の債権者のために抵当権を設定し、その旨の登記がなされたところ、その後、売主が買戻権を行使した場合、買主が売主に対して有する買戻代金債権につき、上記抵当権者は物上代位権を行使することができる。
妥当である
抵当権の効力に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当か。
借地上の建物に抵当権が設定された場合において、その建物の抵当権の効力は、特段の合意がない限り借地権には及ばない。
妥当でない
抵当権の効力に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
抵当不動産が転貸された場合、抵当権者は、原則として、転貸料債権(転貸賃料請求権)に対しても物上代位権を行使することができる。
妥当でない
Aは債権者Bのため、A所有の甲土地に、被担保債権の範囲をA・B間の断続的売買に係る売掛代金債権とし、その極度額を1億円とする根抵当権を設定した。この場合に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
元本確定前においては、Bは、甲土地に対する根抵当権をAの承諾を得てEに譲り渡すことができる。
正しい
Aは債権者Bのため、A所有の甲土地に、被担保債権の範囲をA・B間の断続的売買に係る売掛代金債権とし、その極度額を1億円とする根抵当権を設定した。この場合に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
元本確定前に、Bが、Aに対して有する断続的売買契約に係る売掛代金債権をDに対して譲渡した場合、Dは、その債権について甲土地に対する根抵当権を行使することはできない。
正しい
Aは債権者Bのため、A所有の甲土地に、被担保債権の範囲をA・B間の断続的売買に係る売掛代金債権とし、その極度額を1億円とする根抵当権を設定した。この場合に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
元本が確定し、被担保債権額が1億2000万円となった場合、甲土地について地上権を取得したFは、Bに対して1億円を払い渡して根抵当権の消滅を請求することができる。
正しい
物権的請求権に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
工場抵当法により工場に属する建物とともに抵当権の目的とされた動産が、抵当権者に無断で同建物から搬出された場合には、第三者が即時取得しない限り、抵当権者は、目的動産をもとの備付場所である工場に戻すことを請求することができる。
妥当である
Aは債権者Bのため、A所有の甲土地に、被担保債権の範囲をA・B間の継続的売買に係る売掛代金債権とし、その極度額を1億円とする根抵当権を設定した。この場合に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
元本が確定し、被担保債権額が6000万円となった場合、Aは、Bに対して甲土地に対する根抵当権の極度額1億円を、6000万円と以後2年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求できる。
正しい
質権に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
不動産質権者は、設定者の承諾を得ることを要件として、目的不動産の用法に従ってその使用収益をすることができる。
妥当でない
質権に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
不動産質権は、目的不動産を債権者に引き渡すことによってその効力を生ずるが、不動産質権者は、質権設定登記をしなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。
妥当である
占有改定等に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
質権が成立するためには目的物の引渡しが必要であるが、この引渡しには、設定者を以後、質権の代理人として占有させる、占有改定による引渡しは含まれない。
妥当である
占有改定等に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
債務者が他人の所有に属する動産につき質権を設定した場合であっても、債権者は、その動産が債務者の所有物であることについて過失なく信じたときは、質権を即時取得することができる。
妥当である
占有改定等に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができず、また、質権の占有を第三者によって奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。
妥当である
Aが家電製品の販売業者のBに対して有する賃金債権の担保として、Bが営業用動産として所有し、甲倉庫内において補完する在庫商品の一切につき、Aのために集合(流動)動産譲渡担保権(以下「本件譲渡担保権」という。)を設定した。この場合に関する次の記述は、判例に照らし、妥当か。
甲倉庫内の在庫商品の中に、DがBに対して所有権留保特約付きの売買契約によって売却した家電製品丁(以下「丁」という。)が含まれており、Bが履行期日までに丁の売買代金をDに支払わないときにはDに所有権が留保される旨が定められていた場合でも、丁についてAが既に占有改定による引渡しを受けていたときは、Aは、Dに対して本件譲渡担保権を当然に主張することができる。
妥当でない
債権者代位権に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が動産の引渡しを目的とするものであっても、債務者の相手方に対し、その引渡しを自己に対してすることを求めることはできない。
誤り
債権者代位権に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
債権者は、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。」のうち、債権者の取消権については、債務者に代位して行使することはできない。
誤り
債権者代位権に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
債権者が、被代位権利の行使に係る訴えを提起し、遅滞なく債務者に対し訴訟告知をした場合には、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることはできない。
誤り
債権者代位権に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
債権者は、債務者の相手方に対する債権の期限が到来していれば、自己の債務者に対する債権の期限が到来していなくても、被代位権利を行使することができる。
誤り
債権者代位権または詐害行為取消権に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、正しいか。
詐害行為取消権の立証責任に関しては、債務者の悪意と同様に、受益者および転得者側の悪意についても債権者側にある。
誤り
共同事業を営むAとBは、Cから事業資金の融資を受けるに際して、共に弁済期を1年後としてCに連帯して1000万円の貸金債務(以下「本件貸金債務」という。)を負担した(負担部分は2分の1ずつとする。)。この事実を前提とする次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
本件貸金債務につき、A・C間の更改により、AがCに対して甲建物を給付する債務に変更した場合、Bは本件貸金債務を免れる。
妥当である
共同事業を営むAとBは、Cから事業資金の融資を受けるに際して、共に弁済期を1年後としてCに連帯して1000万円の貸金債務(以下「本件貸金債務」という。)を負担した(負担部分は2分の1ずつとする。)。この事実を前提とする次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
本件貸金債務につき、弁済期到来後にAがCに対して弁済の猶予を求め、その後さらに期間が経過して、弁済期の到来から起算して時効期間が満了した場合に、Bは、Cに対して消滅時効を援用することはできない。
妥当でない
共同事業を営むAとBは、Cから事業資金の融資を受けるに際して、共に弁済期を1年後としてCに連帯して1000万円の貸金債務(以下「本件貸金債務」という。)を負担した(負担部分は2分の1ずつとする。)。この事実を前提とする次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
本件賃金債務につき、融資を受けるに際してAが錯誤に陥っており、本件賃金債務鵜の発生原因である消費貸借契約について、錯誤による取消しを主張してこれが認められた場合であっても、これによってBが債務を免れることはない。
妥当である
共同事業を営むAとBは、Cから事業資金の融資を受けるに際して、共に弁済期を1年後としてCに連帯して1000万円の貸金債務(以下「本件貸金債務」という。)を負担した(負担部分は2分の1ずつとする。)。この事実を前提とする次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
本件賃金債務につき、Cから履行を求められたAが、あらかじめその旨をBに通知することなくCに弁済した。その当時、BはCに対して500万円の金銭債権を有しており、すでにその弁済期が到来していた場合、BはAから500万円を求償されたとしても相殺をもって対抗することができる。
妥当である
共同事業を営むAとBは、Cから事業資金の融資を受けるに際して、共に弁済期を1年後としてCに連帯して1000万円の貸金債務(以下「本件貸金債務」という。)を負担した(負担部分は2分の1ずつとする。)。この事実を前提とする次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
本件賃金債務につき、AがCに弁済した後にBに対してその旨を通知しなかったため、Bは、これを知らずに、Aに対して事前に弁済する旨の通知をして、Cに弁済した。この場合に、Bは、Aの求償を拒み、自己がAに対して500万円を求償することができる。
妥当である
A・B間において、Aが、Bに対して、Aの所有する甲建物または乙建物のうちいずれかを売買する旨の契約が締結された。この場合に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
A・B間の特約によってAが選択権者となった場合において、Aの過失によって甲建物が焼失したためにその給付が不能となったときは、給付の目的物は、乙建物になる。
正しい
A・B間において、Aが、Bに対して、Aの所有する甲建物または乙建物のうちいずれかを売買する旨の契約が締結された。この場合に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
A・B間の特約によって第三者Cが選択権者となった場合において、Cが選択することができないときは、選択権は、Bに移転する。
誤り
A・B間において、Aが、Bに対して、Aの所有する甲建物または乙建物のうちいずれかを売買する旨の契約が締結された。この場合に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
A・B間の特約によって第三者Cが選択権者となった場合において、Cの選択権の行使は、AおよびBの両者に対する意思表示によってしなければならない。
誤り
A・B間において、Aが、Bに対して、Aの所有する甲建物または乙建物のうちいずれかを売買する旨の契約が締結された。この場合に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
A・B間の特約によってAが選択権者となった場合に、Aは、給付の目的物として甲建物を選択する旨の意思表示をBに対してした後であっても、Bの承諾を得ることなく、その意思表示を撤回して、乙建物を選択することができる。
誤り
A・B間において、Aが、Bに対して、Aの所有する甲建物または乙建物のうちいずれかを売買する旨の契約が締結された。この場合に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
給付の目的を甲建物とするか乙建物とするかについての選択権は、A・B間に特約がない場合には、Bに帰属する。
誤り
A所有の甲土地をBに対して建物所有の目的で賃貸する旨の賃貸借契約(以下、「本件賃貸借契約」という。)が締結され、Bが甲土地上に乙建物を建築して建物所有権保存登記をした後、AがCに甲土地を売却した。この場合に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
本件賃貸借契約の締結にあたりBがAに対して敷金を交付していた場合において、本件賃貸借契約が期間満了によって終了したときは、Bは、甲土地を明け渡した後に、Cに対して、上記の敷金の返還を求めることができる。
妥当である
A所有の甲土地をBに対して建物所有の目的で賃貸する旨の賃貸借契約(以下、「本件賃貸借契約」という。)が締結され、Bが甲土地上に乙建物を建築して建物所有権保存登記をした後、AがCに甲土地を売却した。この場合に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
本件賃貸借契約においてAからCに賃貸人の地位が移転した場合、Bが乙建物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、Bは、Cに対して、直ちにその償還を請求することができる。
妥当である
建物が転貸された場合における賃貸人(建物の所有者)、賃借人(転貸人)および転借人の法律関係に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
賃貸人の承諾がある転貸において、賃借人による賃料の不払があったときは、賃貸人は、賃借人および転借人に対してその支払につき催告しなければ、原賃貸借を解除することができない。
妥当でない
建物が転貸された場合における賃貸人(建物の所有者)、賃借人(転貸人)および転借人の法律関係に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
賃貸人の承諾がある転貸であっても、これにより賃貸人と転借人間に賃貸借契約が成立するわけではないので、賃貸人は、転借人に直接に賃料の支払を請求することはできない。
妥当でない
建物が転貸された場合における賃貸人(建物の所有者)、賃借人(転貸人)および転借人の法律関係に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
賃貸人の承諾がある転貸において、賃貸人が当該建物を転借人に譲渡し、賃貸人の地位と転借人の地位とが同一人に帰属したときであっても、賃借人と転借人間に転貸借関係を消滅させる特別の合意がない限り、転貸借関係は当然には消滅しない。
妥当である
建物が転貸された場合における賃貸人(建物の所有者)、賃借人(転貸人)、および転借人の法律関係に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
無断転貸において、賃貸人が転借人に建物の明渡しを請求したときは、転借人は建物を使用収益できなくなるおそれがあるので、賃借人が転借人に相当の担保を提供していない限り、転借人は、賃借人に対して転貸借の賃料の支払を拒絶できる。
妥当である
建物が転貸された場合における賃貸人(建物の所有者)、賃借人(転貸人)、および転借人の法律関係に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
無断転貸であっても、賃借人と転借人間においては転貸借は有効であるので、原賃貸借を解除しなければ、賃貸人は、転借人に対して所有権に基づく建物の明渡しを請求することはできない。
妥当でない
ものの貸借に関する次の記述は、民法の規定に照らし、それが、使用貸借の場合にも賃貸借の場合にも当てはまるものとして、正しいか。
借主は、契約またはその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。
正しい
物の貸借に関する次の記述は、民法の規定に照らし、それが、使用貸借の場合にも賃貸借の場合にも当てはまるものとして、正しいか。
借主は、目的物の使用及び収益に必要な修繕費を負担しなければならない。
誤り
物の貸借に関する次の記述は、民法の規定に照らし、それが、使用貸借の場合にも賃貸借の場合にも当てはまるものとして、正しいか。
借主は、目的物を返還するときに、これに附属させた物を収去することはできない。
誤り
Aは自己所有の甲機械(以下「甲」という。)をBに賃貸し(以下、これを「本件賃貸借契約」という。)、その後、本件賃貸借契約の期間中にCがBから甲の修理を請け負い、Cによる修理が終了した。この事実を前提とする次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
Bは、本件賃貸借契約において、Aの負担に属するとされる甲の修理費用について直ちに償還請求することができる旨の特約がない限り、契約終了時でなければ、Aに対して償還をもとめることができない。
妥当でない
Aは自己所有の甲機械(以下「甲」という。)をBに賃貸し(以下、これを「本件賃貸借契約」という。)、その後、本件賃貸借契約の期間中にCがBから甲の修理を請け負い、Cによる修理が終了した。この事実を前提とする次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当か。
CがBに対して甲を返還しようとしたところ、Bから修理代金の提供がなかったため、Cは甲を保管することとした。Cが甲を留置している間は留置権の行使が認められるため、修理代金債権に関する消滅時効は進行しない。
妥当でない
物の貸借に関する次の記述は、民法の規定に照らし、それが、使用貸借の場合にも賃貸借の場合にも当てはまるものとして、正しいか。
貸借契約は、借主の死亡によって、その効力を失う。
誤り
物権的請求権等に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
第三者が賃貸不動産を不法占有している場合、賃借人は、その賃借権が対抗要件を具備しているか否かを問わず、その不法占有者に対して、当該不動産に関する賃借権に基づく妨害排除請求を行うことができる。
妥当でない
物の貸借に関する次の記述は、民法の規定に照らし、それが、使用貸借の場合にも賃貸借の場合にも当てはまるものとして、正しいか。
契約の本旨に反する使用または収益によって生じた損害の賠償および借主が支出した費用の償還は、貸主が借主から目的物の返還を受けたときから1年以内に請求しなければならない。
正しい
Aは、Bとの間でA所有の甲建物の賃貸借契約を締結し、甲建物を引渡したが、その後、Aは、同建物をCに譲渡した。Aは、同賃貸借契約締結時にBから敷金を提供され、それを受け取っていた。この場合についての次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
甲建物についてのAのBに対する賃貸人たる地位は、Bの承諾を要しないで、AとCとの合意により、Cに移転させることができる。
正しい
不法行為に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
訴訟上の因果関係の立証は、一転の疑義も許されない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認しうる高度の蓋然性を証明することであり、その判定は、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りる。
妥当である
不法行為に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
不法行為の被侵害利益としての名誉とは、人の品性、徳行、名声、信用等の人的価値について社会から受ける客観的評価であり、名誉毀損とは、この客観的な社会的評価を低下させる行為をいう。
妥当である
不法行為に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
不法行為における故意・過失を認定するにあたり、医療過誤事件では診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準をもって、どの医療機関であっても一律に判断される。
妥当でない
不法行為に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
損害賠償の額を定めるにあたり、被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても、身体的特徴が疾患に当たらない場合には、特段の事情の存しない限り、被害者の身体的特徴を斟酌することはできない。
妥当である
不法行為に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
過失相殺において、被害者たる未成年の過失を斟酌する場合には、未成年者に事理を弁識するに足る能力が具わっていれば足りる。
妥当である
A(3歳)は母親Bが目を離した隙に、急に道路へ飛び出し、Cの運転するスピード違反の自動車に轢かれて死亡した。CがAに対して負うべき損害賠償額(以下、「本件損害賠償額」という。)に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
本件損害賠償額を定めるにあたって、A自身の過失を考慮して過失相殺するには、Aに事理弁識能力があることは必要でなく、それゆえ、本件ではAの過失を斟酌することができる。
妥当でない
A(3歳)は母親Bが目を離した隙に、急に道路へ飛び出し、Cの運転するスピード違反の自動車に轢かれて死亡した。CがAに対して負うべき損害賠償額(以下、「本件損害賠償額」という。)に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
本件損害賠償額を定めるにあたって、Aの死亡によって親が支出を免れた養育費をAの逸失利益から控除することはできない。
妥当である
A(3歳)は母親Bが目を離した隙に、急に道路へ飛び出し、Cの運転するスピード違反の自動車に轢かれて死亡した。CがAに対して負うべき損害賠償額(以下、「本件損害賠償額」という。)に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
本件損害賠償額を定めるにあたって、BとAとは親子関係にあるが、BとAとは別人格なので、Bが目を離した点についてのBの過失を斟酌することはできない。
妥当でない
A(3歳)は母親Bが目を離した隙に、急に道路へ飛び出し、Cの運転するスピード違反の自動車に轢かれて死亡した。CがAに対して負うべき損害賠償額(以下、「本件損害賠償額」という。)に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
本件損害賠償額を定めるにあたって、A自身の過失を考慮して過失相殺するには、Aに責任能力があることが必要であるので、本件ではAの過失を斟酌することはできない。
妥当でない
A(3歳)は母親Bが目を離した隙に、急に道路へ飛び出し、Cの運転するスピード違反の自動車に轢かれて死亡した。CがAに対して負うべき損害賠償額(以下、「本件損害賠償額」という。)に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
本件損害賠償額を定めるにあたって、Aが罹患していた疾患も一因となって死亡した場合、疾患は過失とはいえないので、当該疾患の態様、程度のいかんにかかわらずAの疾患を斟酌することはできない。
妥当でない
不法行為に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
景観の良否についての判断は個々人によって異なる主観的かつ多様性のあるものであることから、個々人が良好な景観の恵沢を享受する利益は、法律上保護される利益ではなく、当該利益を侵害しても、不法行為は成立しない。
妥当でない
不法行為に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
交通事故の被害者が後遺症のために身体的機能の一部を喪失した場合には、その後遺症の程度が軽微であって被害者の現在または将来における収入の減少が認められないときでも、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害が認められる。
妥当でない
不法行為に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
医師の過失により医療水準に適った医療行為が行われず患者が死亡した場合において、医療行為と患者の死亡との間の因果関係が証明されなくても、医療水準に適った医療行為が行われていたならば患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性の存在が証明されるときは、不法行為が成立する。
妥当である
不法行為に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
人がその品性、徳行、名声、信用などについて社会から受けるべき客観的な社会的評価が低下させられた場合だけではなく、人が自己自身に対して与えている主観的な名誉感情が侵害された場合にも、名誉毀損による不法行為が成立し、損害賠償の方法として原状回復も認められる。
妥当でない
AがBに対してA所有の動産を譲渡する旨の意思表示をした場合に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
この動産が骨董品であり、Aが、鑑定人の故意に行った詐欺の鑑定結果に騙された結果、Bに対して時価よりも相当程度安価で当該動産を譲渡するという意思表示をした場合、Bがこの事情を知っているか否かにかかわらず、Aは当該意思表示を取り消すことができない。
妥当でない
AがBに対してA所有の動産を譲渡する旨の意思表示をした場合に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
Aが、差押えを免れるためにBと謀って動産をBに譲渡したことにしていたところ、Bが事情を知らないCに売却した場合、Cに過失があるときには、Aは、Cに対してA・B間の譲渡契約の無効を主張できる。
妥当でない
Aが自己所有の甲土地をBに売却する旨の契約(以下、「本件売買契約」という。)が締結されたが、Aの意思表示(以下、「本件意思表示」という。)には錯誤があった。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当か。
Aは、本件意思表示を取り消したが、本件売買契約を取り消す前に、Bが本件意思表示の事実につき善意有過失のCに甲土地を売却した。この場合、Aは、Cに対して、本件意思表示を取り消したことを主張することができない。
妥当でない
Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮装売買)した場合に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
Aの一般債権者Dは、A・B間の売買の無効を主張して、Bに対して、甲土地のAへの返還を請求することができる。
妥当である
Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮装売買)した場合に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
Bの一般債権者FがA・B間の仮装売買について善意のときは、Aは、Fに対して、Fの甲土地に対する差押えの前であっても、A・B間の売買の無効を対抗することができない。
妥当でない
Aが自己所有の甲土地をBに売却する旨の契約(以下、「本件売買契約」という。)が締結された。この場合に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
AがBの詐欺を理由として本件売買契約を取り消したが、甲土地はすでにCに転売されていた。この場合において、CがAに対して甲土地の所有権の取得を主張するためには、Cは、Bの詐欺につき知らず、かつ知らなかったことにつき過失がなく、また、対抗要件を備えていなければならない。
妥当でない
Aが自己所有の甲土地をBに売却する旨の契約(以下、「本件売買契約」という。)が締結された。この場合に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
AがEの詐欺によって本件売買契約を締結した場合、この事実をBが知っていたとき、又は知らなかったことにつき過失があったときは、AはEの詐欺を理由として本件売買契約を取り消すことができる。
妥当である
代理に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
Aの代理人Bが、Cを騙してC所有の建物を安い値で買った場合、AがBの欺罔行為につき善意無過失であったときには、B自身の欺罔行為なので、CはBの詐欺を理由にした売買契約の取消しをAに主張することはできない。
妥当でない
Aの子Bが、Aに無断でAの代理人としてA所有の土地をCに売却する契約を結んだ。この場合に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
Bが未成年者である場合、Aがこの売買契約の追認を拒絶したならば、CはBに対して履行の請求をすることはできるが、損害賠償の請求をすることはできない。
妥当でない
代理に関する次の記述は、民法の規定及び判例に照らし、妥当か。
代理人が本人になりすまして、直接本人の名において権限外の行為を行った場合に、相手方においてその代理人が本人自身であると信じ、かつ、そのように信じたことにつき正当な理由がある場合でも、権限外の行為の表見代理の規定が類推適用される余地はない。
妥当でない
次項に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
裁判上の請求の事由があると、当該事由が継続する間は時効の完成が猶予され、裁判手続において、確定判決によって権利が確定したときは、時効は、当該事由が終了した時から新たにその進行を始める。
正しい
時効に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
仮差押え又は仮処分の事由があれば、その事由が終了するまでの間は、時効の完成が猶予され、また、仮差押え又は仮処分の事由が終了した時から6か月を経過した時において時効は更新され、時効期間は新たにその進行を始める。
誤り
時効に関する次の記述は、民法の規定に照らし、正しいか。
権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、当該合意が催告によって時効の完成が猶予されている間にされたものでなければ、当該合意により、所定の期間、時効の完成が猶予される。
正しい
消滅時効の起算点と履行遅滞の起算点に関する次の記述は、正しいか。
消費貸借については、返還時期の合意がないときには、貸主の請求があれば借主は直ちに返還しなければならない。
誤り
A・Bが不動産取引を行ったところ、その後に、Cがこの不動産についてBと新たな取引関係に入った。この場合のCの立場に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当でないものはどれか。
AからBに不動産の売却が行われ、BはこれをさらにCに転売したところ、AがBの詐欺を理由に売買契約を取り消した場合に、Cは善意かつ無過失であれば登記を備えなくても保護される。
妥当である
A・Bが不動産取引を行ったところ、その後に、Cがこの不動産についてBと新たな取引関係に入った。この場合のCの立場に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当でないものはどれか。
AからBに不動産の売却が行われ、BはこれをさらにCに転売したところ、Bに代金不払いが生じたため、AはBに対し相当の期間を定めて履行を催告したうえで、その売買契約を解除した場合に、Cは善意であれば登記を備えなくても保護される。
妥当でない
A・Bが不動産取引を行ったところ、その後に、Cがこの不動産についてBと新たな取引関係に入った。この場合のCの立場に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当でないものはどれか。
AからBに不動産の売却が行われ、BはこれをさらにCに転売したところ、A・Bの取引がA・Bにより合意解除された場合に、Cは善意であっても登記を備えなければ保護されない。
妥当である
不動産と登記に関する次の記述は、判例の趣旨に照らし妥当か。
Aの所有する甲土地につきAがBに対して売却したが、同売買契約が解除され、その後に、甲土地がBからCに売却された場合に、Aは、Cに対して、Cの善意悪意を問わず、登記をしなくては所有権の復帰を対抗することはできない。
妥当である
不動産と登記に関する次の記述は、判例の趣旨に照らし妥当か。
Aの所有する甲土地につきAがBに対して遺贈する旨の遺言をして死亡した後、Aの唯一の相続人Cの債権者DがCを代位してC名義の所有権取得登記を行い、甲土地を差し押さえた場合に、Bは、Dに対して登記をしていなくても遺贈による所有権の取得を対抗できる。
妥当でない
動産物権変動に関する次の記述は、民法等の規定及び判例に照らし、妥当か。
Jは、自己所有の丁機械をKに対して負っている貸金債権の担保としてKのために譲渡担保権を設定した。動産に関する譲渡担保権の対抗要件としては占有改定による引渡しで足り、譲渡担保権設定契約の締結後もJが丁機械の直接占有を継続している事実をもって、J・K間で占有改定による引渡しが行われたものと認められる。
妥当である
A保有のカメラをBが処分権限なしに占有していたところ、CがBに所有権があると誤信し、かつ、そのように信じたことに過失なくBから同カメラを買い受けた。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当か。
Cは、カメラの占有を平穏、公然、善意、無過失で始めたときにカメラの所有権を即時取得するが、その要件としての平穏、公然、善意は推定されるのに対して、無過失は推定されないので、Cは無過失の占有であることを自ら立証しなければならない。
妥当でない
A保有のカメラをBが処分権限なしに占有していたところ、CがBに所有権があると誤信し、かつ、そのように信じたことに過失なくBから同カメラを買い受けた。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当か。
Bは、Cにカメラを売却し、以後Cのために占有する旨の意思表示をし、引き続きカメラを所持していた場合、Cは、一応即時取得によりカメラの所有権を取得するが、現実の引渡しを受けるまでは、その所有権の取得は確定的ではなく、後に現実の引渡しを受けることによって確定的に所有権を取得する。
妥当でない
A保有のカメラをBが処分権限なしに占有していたところ、CがBに所有権があると誤信し、かつ、そのように信じたことに過失なくBから同カメラを買い受けた。この場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当か。
Bは、Cにカメラを売却する前にカメラをDに寄託していたが、その後、BがCにカメラを売却するに際し、Dに対して以後Cのためにカメラを占有することを命じ、Cがこれを承諾したときは、たとえDがこれを承諾しなくても、Cは即時取得によりカメラの所有権を取得する。
妥当である
占有権に関する次の記述は、妥当か。
だまされて任意に自己所有の動産を他人に引き渡した者は、占有回収の訴えを提起してその動産を取り戻すことができる。
妥当でない
占有権に関する次の記述は、妥当か。
土地賃借人である被相続人が死亡した場合、その相続人は、賃借地を現実に支配しなくても陳謝っく人の死亡により当然に賃借地の占有権を取得する。
妥当である
所有権の原始取得に関する次の記述は、妥当か。
Aの所有する動産とBの所有する動産が付合して分離することが不可能になった場合において、両動産について主従の区別をすることができないときには、AとBは、当然に相等しい割合でその合成物を共有するものとみなす。
妥当でない
所有権の原始取得に関する次の記述は、妥当か。
BがAの所有する材料に工作を加えて椅子を完成させた場合に、その椅子の所有権は、AとBとの取決めに関係なく、Aに帰属する。
妥当でない
所有権の原始取得に関する次の記述は、妥当か。
Bの所有する動産がAの所有する不動産に従として付合した場合に、AとBは、AとBとの取決めに関係なく、Aの不動産の価格とBの動産の価格の割合に応じてその合成物を共有する。
妥当でない
A、BおよびCは費用を出し合って、別荘地である甲土地および同地上に築造された乙建物を購入し、持分割合を均等として共有名義での所有権移転登記を行った。この場合に関する以下の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当か。
Cが甲土地および乙建物にかかる自己の持分をDに譲渡し、その旨の登記がなされたが、CD間の譲渡契約は錯誤により取り消された。この場合、AおよびBは、自己の持分が害されているわけではないので、単独でDに対してCD間の移転登記の抹消を求めることはできない。
妥当でない