法令等①

法令等①
20問 • 1年前
  • 是澤祐介
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    問題一覧

  • 1

    裁判員制度に関する次の記述は、法令の規定及び判例に照らし、妥当か。 地方裁判所は、死刑または無期懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件については、裁判員法に基づき裁判官の合議体で取り扱う決定があった場合を除き、裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。

    妥当である

  • 2

    裁判員制度に関する次の記述は、法令の規定及び判例に照らし、妥当か。 裁判員の参加する合議体は、原則として、裁判官の員数は3人、裁判員の員数は6人とされ、被告事件の刑の言渡しの判決において、事実の認定、法令の適用および刑の量定については、合議体の構成裁判官及び裁判員によるものとされているが、その評議における評決は、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見によるものとされる。

    妥当である

  • 3

    裁判員制度に関する次の記述は、法令の規定及び判例に照らし、妥当か。 構成裁判官および裁判員が行う評議ならびに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものの経過ならびにそれぞれの裁判官及び裁判員の意見ならびにその多少の数については、これを漏らしてはならない。

    妥当である

  • 4

    裁判員制度に関する次の記述は、法令の規定及び判例に照らし、妥当か。 裁判員は、衆議院議員の選挙権を有する者の中から選任されるが、裁判員法に一定の就職禁止事由が定められており、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)および弁護士であった者、行政書士および行政書士であった者は、裁判員の職務に就くことができない。

    妥当でない

  • 5

    裁判員制度による裁判体は、地方裁判所に属するものであり、その第1判決に対しては、高等裁判所への公訴及び最高裁判所への上告が認められていることから、裁判官と裁判員によって構成された裁判体は特別裁判所に当たらず、特別裁判所の設置を禁止した憲法76条2項には違反しない。

    妥当である

  • 6

    次の文言の示す原則を何というか。 国外にいる自国民にもその国の法を適用するという原則。

    属人主義

  • 7

    次の文言が示す原則を何というか。 日本の法律は、領土外に及ばないとする原則。

    属地主義

  • 8

    次の文言が示す原則を何というか。 自国または自国民の法益を侵害する犯罪者に対しては、犯人が外国人であるか、犯罪地がどこであるかを問わず、すべての犯人についてその国の刑法を適用するという原則。

    保護主義

  • 9

    次の文言が示す原則を何というか。 ある国の法律が、それ以外の国の領海や領空などに存するある国の国籍の船舶・航空機内にも及ぶとする原則。

    旗国主義

  • 10

    次の文言が示す原則を何というか。 世界各国に共通する一定の法益を侵害する犯罪に対して、犯罪地及び犯人の国籍を問わず、各国がそれぞれ自国の刑法を適用するという原則。

    世界主義

  • 11

    私人間における人権規定の効力に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいか。 私人間の関係においても、相互の社会的力関係の相違から、一方が他方に優越し、事実上後者が前者の意思に服従せざるを得ない場合があり、このような場合に限っては、憲法の基本権保障規定の適用ないしは類推適用を認めるべきである。

    誤り

  • 12

    私人間における人権規定の効力に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいか。 私的支配関係においては、私的自治に対する一般的制限規定である民法1条、90条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によって、一面で私的自治の原則を尊重しながら、他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し、その間の適切な調整を図る方途も存する。

    正しい

  • 13

    私人間における人権規定の効力に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいか。 憲法19条、21条、23条等のいわゆる自由権的基本権の保障規定は、国又は公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障することを目的とした規定であって、専ら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人総合間の関係について当然に適用ないし類推適用されるものではない。

    正しい

  • 14

    私人間における人権規定の効力に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいか。 女子の定年年齢を男子の定年年齢よりも5歳低く定める会社の就業規則は、専ら女子であることのみを理由として差別したことに帰着するものであり、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条の規定により無効である。

    正しい

  • 15

    私人間における人権規定の効力に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいか。 憲法98条1項の「国務に関するその他の行為」とは、公権力を行使して法規範を定立する国の行為を意味し、かかる法規範を定立する限りにおいて国務に関する行為に該当するものというべきであるから、国の行為であっても、私人と対等の立場で行う国の行為は、憲法98条1項の「国務に関するその他の行為」に該当しない。

    正しい

  • 16

    知事選の立候補予定者Xは、出版社Yが発行する雑誌で自己を批判する記事を掲載されたため、裁判所に名誉毀損を理由に当該雑誌の出版差止めを求めた。裁判所は、Xの主張を認め、出版の事前差止めを命ずる仮処分命令を発したため、Yは、本件仮処分命令は憲法21条の表現の自由を侵害すると主張した。この事例に関する最高裁判所の判決の趣旨として、次の記述は妥当か。 一定の記事を掲載した雑誌等の仮処分による事前差止めは、個別的な私人間の紛争について、司法裁判所により審理判断して発せられるものであり、憲法21条2項で禁止されている「検閲」には当たらない。

    妥当である

  • 17

    知事選の立候補予定者Xは、出版社Yが発行する雑誌で自己を批判する記事を掲載されたため、裁判所に名誉毀損を理由に当該雑誌の出版差止めを求めた。裁判所は、Xの主張を認め、出版の事前差止めを命ずる仮処分命令を発したため、Yは、本件仮処分命令は憲法21条の表現の自由を侵害すると主張した。この事例に関する最高裁判所の判決の趣旨として、次の記述は妥当か。 人の品性、徳行、名声、信用等の名誉を違法に侵害された者は、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為の排除を求めることができるが、将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることはできない。

    妥当でない

  • 18

    知事選の立候補予定者Xは、出版社Yが発行する雑誌で自己を批判する記事を掲載されたため、裁判所に名誉毀損を理由に当該雑誌の出版差止めを求めた。裁判所は、Xの主張を認め、出版の事前差止めを命ずる仮処分命令を発したため、Yは、本件仮処分命令は憲法21条の表現の自由を侵害すると主張した。この事例に関する最高裁判所の判決の趣旨として、次の記述は妥当か。 主権が国民に属する民主制国家は、その構成員である国民が自由な意思をもって正当と信じるものを採用することにより多数意見が形成され、国政が決定されることをその存立の基礎としているから、表現の自由、とりわけ、公共的事項に関する表現の自由は、特に重要な憲法上の権利として尊重されなければならない。

    妥当である

  • 19

    知事選の立候補予定者Xは、出版社Yが発行する雑誌で自己を批判する記事を掲載されたため、裁判所に名誉毀損を理由に当該雑誌の出版差止めを求めた。裁判所は、Xの主張を認め、出版の事前差止めを命ずる仮処分命令を発したため、Yは、本件仮処分命令は憲法21条の表現の自由を侵害すると主張した。この事例に関する最高裁判所の判決の趣旨として、次の記述は妥当か。 表現行為に対する事前抑制は、表現物がその自由市場に出る前に抑止し、公の批判の機会を減少させるものであり、また、事実上の抑止的効果が事後制裁の場合より大きいため、厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容されうる。

    妥当である

  • 20

    知事選の立候補予定者Xは、出版社Yが発行する雑誌で自己を批判する記事を掲載されたため、裁判所に名誉毀損を理由に当該雑誌の出版差止めを求めた。裁判所は、Xの主張を認め、出版の事前差止めを命ずる仮処分命令を発したため、Yは、本件仮処分命令は憲法21条の表現の自由を侵害すると主張した。この事例に関する最高裁判所の判決の趣旨として、次の記述は妥当か。 出版物の頒布等の事前差止めは、その対象が公務員または公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関するものである場合には、原則として許されないが、その表現内容が真実でなく、またはそれが専ら公益を図るものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときには、例外的に許される。

    妥当である

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  • 1

    裁判員制度に関する次の記述は、法令の規定及び判例に照らし、妥当か。 地方裁判所は、死刑または無期懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件については、裁判員法に基づき裁判官の合議体で取り扱う決定があった場合を除き、裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。

    妥当である

  • 2

    裁判員制度に関する次の記述は、法令の規定及び判例に照らし、妥当か。 裁判員の参加する合議体は、原則として、裁判官の員数は3人、裁判員の員数は6人とされ、被告事件の刑の言渡しの判決において、事実の認定、法令の適用および刑の量定については、合議体の構成裁判官及び裁判員によるものとされているが、その評議における評決は、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見によるものとされる。

    妥当である

  • 3

    裁判員制度に関する次の記述は、法令の規定及び判例に照らし、妥当か。 構成裁判官および裁判員が行う評議ならびに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものの経過ならびにそれぞれの裁判官及び裁判員の意見ならびにその多少の数については、これを漏らしてはならない。

    妥当である

  • 4

    裁判員制度に関する次の記述は、法令の規定及び判例に照らし、妥当か。 裁判員は、衆議院議員の選挙権を有する者の中から選任されるが、裁判員法に一定の就職禁止事由が定められており、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)および弁護士であった者、行政書士および行政書士であった者は、裁判員の職務に就くことができない。

    妥当でない

  • 5

    裁判員制度による裁判体は、地方裁判所に属するものであり、その第1判決に対しては、高等裁判所への公訴及び最高裁判所への上告が認められていることから、裁判官と裁判員によって構成された裁判体は特別裁判所に当たらず、特別裁判所の設置を禁止した憲法76条2項には違反しない。

    妥当である

  • 6

    次の文言の示す原則を何というか。 国外にいる自国民にもその国の法を適用するという原則。

    属人主義

  • 7

    次の文言が示す原則を何というか。 日本の法律は、領土外に及ばないとする原則。

    属地主義

  • 8

    次の文言が示す原則を何というか。 自国または自国民の法益を侵害する犯罪者に対しては、犯人が外国人であるか、犯罪地がどこであるかを問わず、すべての犯人についてその国の刑法を適用するという原則。

    保護主義

  • 9

    次の文言が示す原則を何というか。 ある国の法律が、それ以外の国の領海や領空などに存するある国の国籍の船舶・航空機内にも及ぶとする原則。

    旗国主義

  • 10

    次の文言が示す原則を何というか。 世界各国に共通する一定の法益を侵害する犯罪に対して、犯罪地及び犯人の国籍を問わず、各国がそれぞれ自国の刑法を適用するという原則。

    世界主義

  • 11

    私人間における人権規定の効力に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいか。 私人間の関係においても、相互の社会的力関係の相違から、一方が他方に優越し、事実上後者が前者の意思に服従せざるを得ない場合があり、このような場合に限っては、憲法の基本権保障規定の適用ないしは類推適用を認めるべきである。

    誤り

  • 12

    私人間における人権規定の効力に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいか。 私的支配関係においては、私的自治に対する一般的制限規定である民法1条、90条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によって、一面で私的自治の原則を尊重しながら、他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し、その間の適切な調整を図る方途も存する。

    正しい

  • 13

    私人間における人権規定の効力に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいか。 憲法19条、21条、23条等のいわゆる自由権的基本権の保障規定は、国又は公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障することを目的とした規定であって、専ら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人総合間の関係について当然に適用ないし類推適用されるものではない。

    正しい

  • 14

    私人間における人権規定の効力に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいか。 女子の定年年齢を男子の定年年齢よりも5歳低く定める会社の就業規則は、専ら女子であることのみを理由として差別したことに帰着するものであり、性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法90条の規定により無効である。

    正しい

  • 15

    私人間における人権規定の効力に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいか。 憲法98条1項の「国務に関するその他の行為」とは、公権力を行使して法規範を定立する国の行為を意味し、かかる法規範を定立する限りにおいて国務に関する行為に該当するものというべきであるから、国の行為であっても、私人と対等の立場で行う国の行為は、憲法98条1項の「国務に関するその他の行為」に該当しない。

    正しい

  • 16

    知事選の立候補予定者Xは、出版社Yが発行する雑誌で自己を批判する記事を掲載されたため、裁判所に名誉毀損を理由に当該雑誌の出版差止めを求めた。裁判所は、Xの主張を認め、出版の事前差止めを命ずる仮処分命令を発したため、Yは、本件仮処分命令は憲法21条の表現の自由を侵害すると主張した。この事例に関する最高裁判所の判決の趣旨として、次の記述は妥当か。 一定の記事を掲載した雑誌等の仮処分による事前差止めは、個別的な私人間の紛争について、司法裁判所により審理判断して発せられるものであり、憲法21条2項で禁止されている「検閲」には当たらない。

    妥当である

  • 17

    知事選の立候補予定者Xは、出版社Yが発行する雑誌で自己を批判する記事を掲載されたため、裁判所に名誉毀損を理由に当該雑誌の出版差止めを求めた。裁判所は、Xの主張を認め、出版の事前差止めを命ずる仮処分命令を発したため、Yは、本件仮処分命令は憲法21条の表現の自由を侵害すると主張した。この事例に関する最高裁判所の判決の趣旨として、次の記述は妥当か。 人の品性、徳行、名声、信用等の名誉を違法に侵害された者は、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為の排除を求めることができるが、将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることはできない。

    妥当でない

  • 18

    知事選の立候補予定者Xは、出版社Yが発行する雑誌で自己を批判する記事を掲載されたため、裁判所に名誉毀損を理由に当該雑誌の出版差止めを求めた。裁判所は、Xの主張を認め、出版の事前差止めを命ずる仮処分命令を発したため、Yは、本件仮処分命令は憲法21条の表現の自由を侵害すると主張した。この事例に関する最高裁判所の判決の趣旨として、次の記述は妥当か。 主権が国民に属する民主制国家は、その構成員である国民が自由な意思をもって正当と信じるものを採用することにより多数意見が形成され、国政が決定されることをその存立の基礎としているから、表現の自由、とりわけ、公共的事項に関する表現の自由は、特に重要な憲法上の権利として尊重されなければならない。

    妥当である

  • 19

    知事選の立候補予定者Xは、出版社Yが発行する雑誌で自己を批判する記事を掲載されたため、裁判所に名誉毀損を理由に当該雑誌の出版差止めを求めた。裁判所は、Xの主張を認め、出版の事前差止めを命ずる仮処分命令を発したため、Yは、本件仮処分命令は憲法21条の表現の自由を侵害すると主張した。この事例に関する最高裁判所の判決の趣旨として、次の記述は妥当か。 表現行為に対する事前抑制は、表現物がその自由市場に出る前に抑止し、公の批判の機会を減少させるものであり、また、事実上の抑止的効果が事後制裁の場合より大きいため、厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容されうる。

    妥当である

  • 20

    知事選の立候補予定者Xは、出版社Yが発行する雑誌で自己を批判する記事を掲載されたため、裁判所に名誉毀損を理由に当該雑誌の出版差止めを求めた。裁判所は、Xの主張を認め、出版の事前差止めを命ずる仮処分命令を発したため、Yは、本件仮処分命令は憲法21条の表現の自由を侵害すると主張した。この事例に関する最高裁判所の判決の趣旨として、次の記述は妥当か。 出版物の頒布等の事前差止めは、その対象が公務員または公職選挙の候補者に対する評価、批判等の表現行為に関するものである場合には、原則として許されないが、その表現内容が真実でなく、またはそれが専ら公益を図るものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときには、例外的に許される。

    妥当である