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行政不服審査法
  • 是澤祐介

  • 問題数 59 • 10/18/2023

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  • 1

    地方公共団体は、行政不服審査法の趣旨にのっとり、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に不服申立てをすることができるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

    誤り

  • 2

    行政不服審査法の規定に関する次の記述は正しいか。 地方公共団体の行政庁が審査庁として、審理員となるべき者の名簿を作成したときは、それについて当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

    誤り

  • 3

    行政不服審査法の規定に関する次の記述は正しいか。 不服申し立ての状況等に鑑み、地方公共団体に当該地方公共団体の行政不服審査機関を設置することが不適当または困難であるときは、審査庁は、審査請求に係る事件につき、国の行政不服審査会に諮問を行うことができる。

    誤り

  • 4

    行政不服審査法の規定に関する次の記述は正しいか。 地方公共団体の議会の議決によってされる処分については、当該地方公共団体の議会の議長がその審査庁となる。

    誤り

  • 5

    行政不服審査法の規定に関する次の記述は正しいか。 地方公共団体におかれる行政不服審査機関の組織及び運営に必要な事項は、当該地方公共団体の条例でこれを定める。

    正しい

  • 6

    行政不服審査法の定める審査請求の対象に関する次の記述は正しいか。 全ての行政庁の処分は、行政不服審査法又は個別の法律に特別の定めがない限り、行政不服審査法に基づく審査請求の対象となる。

    正しい

  • 7

    行政不服審査法の定める審査請求の対象に関する次の記述は正しいか。 地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)についての審査請求には、当該地方公共団体の定める行政不服審査条例が適用され、行政不服審査法は適用されない。

    誤り

  • 8

    地方公共団体は、自己に対する処分でその固有の資格において処分の相手方となるものに不服がある場合、行政不服審査法に基づく審査請求をした後でなければ当該処分の取消訴訟を提起することができない。

    誤り

  • 9

    行政不服審査法の定める審査請求の対象に関する次の記述は正しいか。 行政指導の相手方は、当該行政指導が違法だと思料するときは、行政不服審査法に基づく審査請求によって当該行政指導の中止を求めることができる。

    誤り

  • 10

    行政不服審査法の定める審査請求の対象に関する次の記述は正しいか。 個別の法律により再調査の請求の対象とされている処分は、行政不服審査法に基づく審査請求の対象とはならない。

    誤り

  • 11

    行政不服審査法の定める審査請求に関する次の記述は正しいか。 審査請求は、代理人によってもすることができ、その場合、当該代理人は、各自、審査請求人のために、原則として、当該審査請求に関する一切の行為をすることができるが、審査請求の取下げは、代理人によってすることはできない。

    誤り

  • 12

    行政不服審査法の定める審査請求に関する次の記述は正しいか。 審査庁となるべき行政庁は、必ず標準審理期間を定め、これを当該審査庁となるべき行政庁及び関連処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

    誤り

  • 13

    行政不服審査法の定める審査請求に関する次の記述は正しいか。 審理員は、審査請求人又は参加人の申立てがあった場合において、審理進行のため必要があると認めるときに限り、当該申立てをした者に、口頭で意見を述べる機会を与えることができる。

    誤り

  • 14

    行政不服審査法の定める審査請求に関する次の記述は正しいか。 審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。

    正しい

  • 15

    行政不服審査法の定める審査請求に関する次の記述は正しいか。 審査請求人以外の者であって、審査請求に係る処分または不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる利害関係人は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。

    正しい

  • 16

    行政不服審査法の定める不作為についての審査請求に関する次の記述は妥当か。 不作為についての審査請求は、当該処分についての申請をした者だけではなく、当該処分がなされたことにつき法律上の利益を有する者がなすことができる。

    妥当でない

  • 17

    行政不服審査法の定める不作為についての審査請求に関する次の記述は妥当か。 不作為についての審査請求は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がなされていないときにも、なすことができる。

    妥当でない

  • 18

    行政不服審査法の定める不作為についての審査請求に関する次の記述は妥当か。 不作為についての審査請求の審査請求期間は、申請がなされてから「相当の機関」が経過した時点から起算される。

    妥当でない

  • 19

    行政不服審査法の定める不作為についての審査請求に関する次の記述は妥当か。 不作為についての審査請求の審理中に申請拒否処分がなされた場合については、当該審査請求は、拒否処分に対する審査請求とみなされる。

    妥当でない

  • 20

    行政不服審査法の定める審査請求人に関する次の記述は正しいか。 法人でない社団であっても、代表者の定めがあるものは、当該社団の名で審査請求をすることができる。

    正しい

  • 21

    行政不服審査法の定める審査請求人に関する次の記述は正しいか。 審査請求人は、国の機関が行う処分について処分庁に上級行政庁が存在しない場合、特別の定めがない限り、行政不服審査会に審査請求をすることができる。

    誤り

  • 22

    行政不服審査法の定める審査請求人に関する次の記述は正しいか。 審査請求人は、処分庁が提出した反論書に記載された事項について、弁明書を提出することができる。

    誤り

  • 23

    行政不服審査法の定める審査請求人に関する次の記述は正しいか。 審査請求人の代理人は、特別の委任がなくても、審査請求人に代わって審査請求の取下げをすることができる。

    誤り

  • 24

    行政不服審査法の定める審査請求人に関する次の記述は正しいか。 共同審査請求人の総代は、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを含め、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。

    誤り

  • 25

    行政不服審査法における審理員について、次の記述は妥当か。 審理員による審理手続は、処分についての審査請求においてのみなされ、不作為についての審査請求においてはなされない。

    妥当でない

  • 26

    行政不服審査法における審理員について、次の記述は妥当か。 審理員は、審査庁に所属する職員のうちから指名され、審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めなければならない。

    妥当である

  • 27

    行政不服審査法における審理員について、次の記述は妥当か。 審理員は、処分についての審査請求において、必要があると認める場合には、処分庁に対して、処分の執行停止をすべき旨を命ずることができる。

    妥当でない

  • 28

    行政不服審査法における審理員について、次の記述は妥当か。 審理員は、審理手続を終結したときは、審理手続の結果に関する調書を作成し、審査庁に提出するが、その中では、審査庁のなすべき裁決に関する意見の記載はなされない。

    妥当でない

  • 29

    行政不服審査法における審理員について、次の記述は妥当か。 審理員は、行政不服審査法が定める例外に該当する場合を除いて、審理手続を終結するに先立ち、行政不服審査会等に諮問しなければならない。

    妥当でない

  • 30

    行政不服審査法の定める審査請求に対する裁決に関する次の記述は正しいか。 処分についての審査請求が不適法である場合や、審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で当該審査請求を却下するが、このような裁決には理由を記載しなければならない。

    誤り

  • 31

    行政不服審査法の定める審査請求に対する裁決に関する次の記述は正しいか。 処分についての審査請求に対する認容裁決で、当該処分を変更することができるのは、審査庁が処分庁の上級行政庁または処分庁の場合に限られるが、審査庁が処分庁の場合は、審査請求人の不利益に当該処分を変更することもできる。

    誤り

  • 32

    行政不服審査法の定める審査請求に対する裁決に関する次の記述は正しいか。 不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の機関が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。

    正しい

  • 33

    行政不服審査法の定める審査請求に対する裁決に関する次の記述は正しいか。 法令に基づく申請を却下し、または棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、審査庁が処分庁の上級行政庁である場合、当該審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、自らその処分を行うことができる。

    誤り

  • 34

    行政不服審査法の定める審査請求に対する裁決に関する次の記述は正しいか。 不作為についての審査請求が理由がある場合において、審査庁が不作為庁の上級行政庁である場合、審査庁は、裁決で当該不作為が違法または不当である旨を宣言するが、当該不作為庁に対し、一定の処分をすべき旨を命ずることはできない。

    誤り

  • 35

    行政不服審査法における手続の終了に関する次の記述は正しいか。 行政不服審査制度には権利保護機能の他に行政統制機能があるため、審査庁の同意がなければ、審査請求人は審査請求を取り下げることができない。

    誤り

  • 36

    行政不服審査法における手続の終了に関する次の記述は正しいか。 審査庁が処分庁の上級行政庁である場合、事実上の行為に関する審査請求を認容するときは、審査庁は違法又は不当な当該事実行為を自ら撤廃することができる。

    誤り

  • 37

    行政不服審査法における手続の終了に関する次の記述は正しいか。 審査庁が処分庁の上級行政庁である場合、審査庁は、処分庁の処分を変更する旨の裁決をすることができず、処分庁の処分を取り消した上で、処分庁に当該処分の変更を命じなければならない。

    誤り

  • 38

    行政不服審査法における手続の終了に関する次の記述は正しいか。 不作為についての審査請求が、当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。

    正しい

  • 39

    行政不服審査法における手続の終了に関する次の記述は正しいか。 行政不服審査法には、それに基づく裁決について、行政事件訴訟法が定める取消し判決の拘束力に相当する規定は設けられていない。

    誤り

  • 40

    行政不服審査法の定める執行停止に関する次の記述は正しいか。 処分庁の上級行政庁または処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てによりまたは職権で、処分の効力、処分の執行または手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとることができる。

    誤り

  • 41

    行政不服審査法の定める執行停止に関する次の記述は正しいか。 審査庁は、処分、処分の執行または手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査請求人の申立てがなくとも、職権で執行停止をしなければならない。

    誤り

  • 42

    行政不服審査法の定める執行停止に関する次の記述は正しいか。 審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができ、意見書の提出があった場合、審査庁は、速やかに執行停止をしなければならない。

    誤り

  • 43

    執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときには、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。

    正しい

  • 44

    行政不服審査法の定める執行停止に関する次の記述は正しいか。 処分庁の上級行政庁又は処分庁が審査庁である場合には、処分の執行の停止によって目的を達することができる場合であっても、処分の効力の停止をすることができる。

    誤り

  • 45

    行政不服審査法の定める教示に関する次の記述は妥当か。 審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該審査請求は却下される。

    妥当でない

  • 46

    行政不服審査法の定める教示に関する次の記述は妥当か。 行政庁は、不服申立てをすることができる処分を書面でする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨、不服申立てをすべき行政庁及び不服申立期間を書面で教示しなければならない。

    妥当である

  • 47

    行政不服審査法の定める教示に関する次の記述は妥当か。 利害関係人から行政庁に対し、当該処分が不服申し立てをすることができる処分であるかどうか教示を求められても、行政庁は必ずしも当該事項を教示しなくてもよい。

    妥当でない

  • 48

    行政不服審査法の定める教示に関する次の記述は妥当か。 書面により教示が求められた場合に、当該教示は口頭で行っても構わない。

    妥当でない

  • 49

    行政不服審査法の定める教示に関する次の記述は妥当か。 地方公共団体その他の公共団体に対する処分で、当該公共団体がその固有の資格において処分の相手方となるものについても、教示の規定が適用される。

    妥当でない

  • 50

    再審査請求について定める行政不服審査法の規定に関する次の記述は正しいか。 法律に再審査請求をすることができる旨の定めがない場合であっても、処分庁の同意を得れば再審査請求をすることが認められる。

    誤り

  • 51

    再審査請求について定める行政不服審査法の規定に関する次の記述は正しいか。 審査請求の対象とされた処分(原処分)を適法として棄却した審査請求の裁決(原裁決)があった場合に、当該審査請求の裁決に係る再審査請求において、原裁決は違法であるが、原処分は違法でも不当でもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。

    正しい

  • 52

    再審査請求について定める行政不服審査法の規定に関する次の記述は正しいか。 再審査請求をすることができる処分について行う再審査請求の請求先(再審査庁)は、行政不服審査会となる。

    誤り

  • 53

    再審査請求について定める行政不服審査法の規定に関する次の記述は正しいか。 再審査請求をすることができる処分について、審査請求の裁決が既になされている場合には、再審査請求は当該裁決を対象として行わなければならない。

    誤り

  • 54

    再審査請求について定める行政不服審査法の規定に関する次の記述は正しいか。 再審査請求の再審査請求期間は、原裁決があった日ではなく、原処分があった日を基準として算定する。

    誤り

  • 55

    行政不服審査法(以下「行審法」という。」と行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)の比較に関する次の記述は正しいか。 行訴法は、行政庁が処分をすべき旨を命ずることを求める訴訟として「義務付けの訴え」を設けているが、行審法は、このような義務付けを求める不服申立てを明示的には定めていない。

    正しい

  • 56

    行政不服審査法(以下「行審法」という。」と行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)の比較に関する次の記述は正しいか。 行審法は、同法にいう処分には公権力の行使に当たる事実上の行為で継続的性質を有するものが含まれるとは明示的には定めておらず、行訴法も、このような行為が処分に当たるとは明示的には定めていない。

    正しい

  • 57

    行政不服審査法(以下「行審法」という。」と行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)の比較に関する次の記述は正しいか。 行訴法は、取消訴訟の原告適格を処分等の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」に認めているが、行審法は、このような者に不服申立て適格が認められることを明示的には定めていない。

    正しい

  • 58

    行政不服審査法(以下「行審法」という。」と行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)の比較に関する次の記述は正しいか。 行訴法は、訴訟の結果により権利を害される第三者の訴訟参加に関する規定を置いているが、行審法は、利害関係人の不服申立てへの参加について明示的には定めていない。

    誤り

  • 59

    行政不服審査法(以下「行審法」という。」と行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)の比較に関する次の記述は正しいか。 行訴法は、取消訴訟における取消しの理由の制限として、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とすることができないと定めているが、行審法は、このような理由の制限を明示的には定めていない。

    正しい