問題一覧
1
1. イ
2
2. 外国国賓による講演会への出席希望者をあらかじめ把握するため、主催者である大学が学生に提供を求めた学籍番号、氏名、住所及び電話番号は、秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではないにせよ、プライバシーに係る情報として法的保護の対象となるとするのが判例である。
3
5. 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、60日以内に議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができるが、この60日間には国会休会中の期間を含まないものとされている。
4
1. 衆議院が内閣総理大臣の指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に参議院が指名の議決をしないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。
5
2. 憲法に基づく両議院の議員懲罰権は、議院内部の秩序を乱した議員の懲罰を目的とするものであるから、議場外の行為で会議の運営とは関係のない個人的行為は懲罰の事由とはならない。
6
2. ア、エ
7
3. 参議院の緊急集会で採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。
8
3. 特別会は、衆議院の解散による総選挙の日から30日以内に召集されるが、その召集の時期が常会の召集時期と重なる場合には、常会と併せて召集することができる。
9
3. 参議院の緊急集会を求めることは、国会の召集とは異なり、天皇の国事行為を必要とせず、緊急集会を求める権限は、内閣のみに属し、参議院が自発的に緊急集会を行うことはできない。
10
4. ア、ウ、エ
11
4. 憲法は本会議の議事及び議決に必要な定足数を総議員の3分の1以上としているが、ここでいう「総議員」の意味について、両議院の先例は、現在の議員数ではなく、法定の議員数であると解している。
12
3. 内閣総理大臣の指名について、衆議院と参議院の議決が一致しないときは、参議院は、両院協議会を求めなければならず、衆議院はこの求めを拒むことができない。
13
4. ア誤、イ誤、ウ正、エ誤
14
3. 参議院の緊急集会前に逮捕された参議院議員は、参議院の要求があれば、緊急集会中、釈放しなければならない。
15
2. 国会議員に不逮捕特権が認められるのは国会の会期中に限られるが、参議院の緊急集会中は会期中と同様に取り扱われ、参議院の緊急集会が開催されている場合の参議院議員についても、不逮捕特権が認められる。
16
5. 最高裁判所の判例では、国会議員が国会で行った質疑について、個別の国民の名誉や信用を低下させる発言があったとしても、当然に国の損害賠償責任が生ずるには、当該国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情を必要とするとした。
17
3. イ、オ
18
1. 法律は、原則として、国会の議決のみで制定されるが、特定の地方公共団体のみに適用される特別法を制定するには、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければならない。
19
5. ウ、エ
20
2. ア、オ
21
5. エ、オ
22
1. イ
23
2. 議会は原則として公開であるが、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。また、公開とは、傍聴の自由のみならず、報道の自由が認められることをいうと一般に解されている。
24
3. ②ア、③エ、⑤オ、⑦コ
25
5. エ、オ、カ
26
2. エ
27
1. 内閣は、予備費の支出について、事後に国会の承諾を得なければならないが、承諾が得られない場合においても、すでになされた予備費支出の法的効果には影響を及ぼさない。
28
4. 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて一定の金額をあらかじめ予備費として設け、内閣の責任において支出することができる。
29
5. エ、オ
30
3. 4個
31
3. ア誤、イ正、ウ正、エ正
32
2. ア、イ
33
5. エ、オ
34
1. あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とし、租税に関する事項の細目については、明示的・個別的・具体的な法律の委任に基づき、命令で定めることができる。
35
5. 国政調査権は、裁判所で係属中の事件について、裁判官の訴訟指揮又は裁判内容の当否を批判する調査をすることは許されないが、議院が裁判所と異なる目的から、適正な方法で裁判と並行して調査をすることは可能である。
36
1. 国政調査権の行使に当たっては、議院は証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができるが、強制力を有する捜索、押収などの手段によることは認められない。
37
1. ①ア、③オ、⑤カ
38
5. 衆議院が解散された場合、参議院は同時に閉会となるが、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。ただし、緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会後10日以内に衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。
39
2. ア、ウ
40
5. ウ、エ
41
4. イ、オ
42
1. 衆議院が解散された場合、内閣は、国に緊急の必要があるときは参議院の緊急集会を求めることができるが、当該緊急集会において採られた措置は、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。
43
1. ア、エ
44
5. ウ、オ
45
5. 内閣総理大臣は、内閣の首長として、国務大臣の任免権のほか、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する権限を有する。
46
5. 内閣総理大臣は、閣議にかけることなく、国務大臣を罷免することができる。
47
1. エ
48
4. イ、オ
49
1. ア、イ
50
2. ウ
51
3. イ、エ
52
4. ウ、オ
53
1. 内閣は、国会の承認を経ずに、既存の条約を執行するための細部の取決めや条約の委任に基づいて具体的個別的問題についてなされる取決めを締結することができる。
54
5. イ、ウ、エ、オ
55
4. ウ、エ
56
4. 内閣総理大臣は、閣議の決定が存在しない場合でも、少なくとも、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有する。
57
2. 内閣は、内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、総辞職をしなければならず、この場合には、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。
58
3. イ、エ
59
2. 内閣総理大臣が欠けた場合、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があった場合は、内閣は総辞職をしなければならない。
60
4. ア誤、イ正、ウ誤
61
5. ウ、エ、オ
62
4. 内閣総理大臣は、国務大臣を任命するとともに、また、任意に国務大臣を罷免することができ、国務大臣の任免権は内閣総理大臣の専権に属するが、この国務大臣の任免には天皇の認証を必要とする。
63
1. ア、イ
64
2. 衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であって、その法律上の有効無効を審査することは、衆議院の解散が訴訟の前提問題として主張されている場合においても、裁判所の審査権の外にある。
65
1. ア、イ
66
4. ウ、エ
67
4. 憲法第81条は、最高裁判所のみならず、下級裁判所も違憲審査権を有することを否定する趣旨を持つものではない。
68
3. ア、オ
69
3. 具体的な権利義務ないし法律関係に関する訴訟であっても、宗教団体内部でされた懲戒処分の効力が請求の当否を決する前提問題となっており、その効力の有無が当事者間の紛争の本質的争点をなすとともに、それが宗教上の教義、信仰の内容に深く関わっているため、当該教義、信仰の内容に立ち入ることなくその効力の有無を判断することができず、しかも、その判断が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものである場合には、当該訴訟は裁判所法第3条にいう法律上の争訟に当たらないとするのが判例である。
70
4. B.C.E
71
1. ア
72
4. A誤、B正、C正、D誤
73
2. イ、エ
74
3. 最高裁判所の裁判官は、任期は定められていないが、法律の定める年齢に達した時に退官し、下級裁判所の裁判官は、任期を10年とし、再任されることができるが、法律の定める年齢に達した時には退官する。
75
5. ウ、エ
76
3. イ、ウ
77
2. ア、ウ
78
3. イ、エ
79
2. 裁判官は、分限裁判により、回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合は、罷免される。
80
2. ア、イ
81
2. 公の弾劾により裁判官を罷免するのは、職務上の義務に著しく違反し、若しくは職務を甚だしく怠ったとき又は職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったときに限られる。
82
4. ア誤、イ誤、ウ正
83
5. ア正、イ正、ウ誤
84
1. 警察予備隊の設置並びに維持に関する一切の行為の無効の確認について、現行の制度の下においては、特定の者の具体的な法律関係につき紛争の存する場合においてのみ裁判所にその判断を求めることができるのであり、裁判所が具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断する権限を有するとの見解には、憲法上及び法令上何の根拠も存しないとした。
85
3. 関税法の規定により第三者の所有物を没収する場合に、その没収に関してその所有者に対し、何ら告知、弁解、防御の機会を与えることなく、その所有権を奪うことは著しく不合理であって憲法の容認しないところであり、かかる没収の言渡しを受けた被告人は、たとえ第三者の所有物に関する場合でも被告人に対する付加刑である以上、没収の裁判の違憲を理由として上告しうるとした。
86
2. ア正、イ誤、ウ正
87
1. ア、エ
88
4. 地方公共団体は法律の範囲内において条例を制定することができるが、条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによって判断しなくてはならないとするのが判例である。
89
5. 特定の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することはできない。
90
4. イ、オ
91
2. 憲法は、地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定めると規定しており、この地方自治の本旨には、住民自治と団体自治の2つの要素がある。
92
2. ウ
93
1. 予算が法律と異なる特殊の法形式であるとする考え方は、衆議院に先議権があり、衆議院の再議決が認められていないなどの議決手続の点で法律とは異なった特別の手続がある点を根拠とするものであるが、この考え方によると、予算と法律との不一致の問題が生じ得る。
94
3. 最高裁判所の判例では、条例は、公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって、行政府の制定する命令等とは性質を異にし、むしろ国民の公選した議員をもって組織する国会の議決を経て制定される法律に類するものであるから、条例によって刑罰を定める場合には、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されておれば足りるとした。
95
3. 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置するとしているが、町村においては、条例で、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。
96
4. ア、ウ、エ
97
4. 憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予期されることであるから、かかる差別は憲法が自ら容認するところであり、したがって、地方公共団体が売春の取締りについて各別に条例を制定する結果、その取扱いに差別を生ずることがあっても、憲法第14条に違反しないとするのが判例である。
98
5. A誤、B誤、C誤
99
1. 地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定することができるが、この条例には、議会が制定する条例のみならず、長が制定する規則も含まれる。
100
5. ウ、オ
民法①(1-109)(256)
民法①(1-109)(256)
ああ · 5回閲覧 · 100問 · 1年前民法①(1-109)(256)
民法①(1-109)(256)
5回閲覧 • 100問 • 1年前憲法①(1-104)(207)
憲法①(1-104)(207)
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憲法①(1-104)(207)
100問 • 1年前行政法①(1-117)(184)
行政法①(1-117)(184)
ああ · 100問 · 1年前行政法①(1-117)(184)
行政法①(1-117)(184)
100問 • 1年前政治学①(1-100)(140)
政治学①(1-100)(140)
ああ · 100問 · 1年前政治学①(1-100)(140)
政治学①(1-100)(140)
100問 • 1年前行政学①(1-112)(140)
行政学①(1-112)(140)
ああ · 100問 · 1年前行政学①(1-112)(140)
行政学①(1-112)(140)
100問 • 1年前民法②(110-217)(256)
民法②(110-217)(256)
ああ · 100問 · 1年前民法②(110-217)(256)
民法②(110-217)(256)
100問 • 1年前行政法②(118-184)(184)
行政法②(118-184)(184)
ああ · 63問 · 1年前行政法②(118-184)(184)
行政法②(118-184)(184)
63問 • 1年前政治学②(101-140)(140)
政治学②(101-140)(140)
ああ · 40問 · 1年前政治学②(101-140)(140)
政治学②(101-140)(140)
40問 • 1年前刑法①(1-40)(135)
刑法①(1-40)(135)
ああ · 10回閲覧 · 38問 · 1年前刑法①(1-40)(135)
刑法①(1-40)(135)
10回閲覧 • 38問 • 1年前労働法①(1-30)(122)
労働法①(1-30)(122)
ああ · 30問 · 1年前労働法①(1-30)(122)
労働法①(1-30)(122)
30問 • 1年前行政学②(113-140)(140)
行政学②(113-140)(140)
ああ · 28問 · 1年前行政学②(113-140)(140)
行政学②(113-140)(140)
28問 • 1年前民法③(218-245)(256)
民法③(218-245)(256)
ああ · 24問 · 1年前民法③(218-245)(256)
民法③(218-245)(256)
24問 • 1年前問題一覧
1
1. イ
2
2. 外国国賓による講演会への出席希望者をあらかじめ把握するため、主催者である大学が学生に提供を求めた学籍番号、氏名、住所及び電話番号は、秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではないにせよ、プライバシーに係る情報として法的保護の対象となるとするのが判例である。
3
5. 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、60日以内に議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができるが、この60日間には国会休会中の期間を含まないものとされている。
4
1. 衆議院が内閣総理大臣の指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に参議院が指名の議決をしないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。
5
2. 憲法に基づく両議院の議員懲罰権は、議院内部の秩序を乱した議員の懲罰を目的とするものであるから、議場外の行為で会議の運営とは関係のない個人的行為は懲罰の事由とはならない。
6
2. ア、エ
7
3. 参議院の緊急集会で採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。
8
3. 特別会は、衆議院の解散による総選挙の日から30日以内に召集されるが、その召集の時期が常会の召集時期と重なる場合には、常会と併せて召集することができる。
9
3. 参議院の緊急集会を求めることは、国会の召集とは異なり、天皇の国事行為を必要とせず、緊急集会を求める権限は、内閣のみに属し、参議院が自発的に緊急集会を行うことはできない。
10
4. ア、ウ、エ
11
4. 憲法は本会議の議事及び議決に必要な定足数を総議員の3分の1以上としているが、ここでいう「総議員」の意味について、両議院の先例は、現在の議員数ではなく、法定の議員数であると解している。
12
3. 内閣総理大臣の指名について、衆議院と参議院の議決が一致しないときは、参議院は、両院協議会を求めなければならず、衆議院はこの求めを拒むことができない。
13
4. ア誤、イ誤、ウ正、エ誤
14
3. 参議院の緊急集会前に逮捕された参議院議員は、参議院の要求があれば、緊急集会中、釈放しなければならない。
15
2. 国会議員に不逮捕特権が認められるのは国会の会期中に限られるが、参議院の緊急集会中は会期中と同様に取り扱われ、参議院の緊急集会が開催されている場合の参議院議員についても、不逮捕特権が認められる。
16
5. 最高裁判所の判例では、国会議員が国会で行った質疑について、個別の国民の名誉や信用を低下させる発言があったとしても、当然に国の損害賠償責任が生ずるには、当該国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情を必要とするとした。
17
3. イ、オ
18
1. 法律は、原則として、国会の議決のみで制定されるが、特定の地方公共団体のみに適用される特別法を制定するには、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければならない。
19
5. ウ、エ
20
2. ア、オ
21
5. エ、オ
22
1. イ
23
2. 議会は原則として公開であるが、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。また、公開とは、傍聴の自由のみならず、報道の自由が認められることをいうと一般に解されている。
24
3. ②ア、③エ、⑤オ、⑦コ
25
5. エ、オ、カ
26
2. エ
27
1. 内閣は、予備費の支出について、事後に国会の承諾を得なければならないが、承諾が得られない場合においても、すでになされた予備費支出の法的効果には影響を及ぼさない。
28
4. 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて一定の金額をあらかじめ予備費として設け、内閣の責任において支出することができる。
29
5. エ、オ
30
3. 4個
31
3. ア誤、イ正、ウ正、エ正
32
2. ア、イ
33
5. エ、オ
34
1. あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とし、租税に関する事項の細目については、明示的・個別的・具体的な法律の委任に基づき、命令で定めることができる。
35
5. 国政調査権は、裁判所で係属中の事件について、裁判官の訴訟指揮又は裁判内容の当否を批判する調査をすることは許されないが、議院が裁判所と異なる目的から、適正な方法で裁判と並行して調査をすることは可能である。
36
1. 国政調査権の行使に当たっては、議院は証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができるが、強制力を有する捜索、押収などの手段によることは認められない。
37
1. ①ア、③オ、⑤カ
38
5. 衆議院が解散された場合、参議院は同時に閉会となるが、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。ただし、緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会後10日以内に衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。
39
2. ア、ウ
40
5. ウ、エ
41
4. イ、オ
42
1. 衆議院が解散された場合、内閣は、国に緊急の必要があるときは参議院の緊急集会を求めることができるが、当該緊急集会において採られた措置は、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。
43
1. ア、エ
44
5. ウ、オ
45
5. 内閣総理大臣は、内閣の首長として、国務大臣の任免権のほか、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する権限を有する。
46
5. 内閣総理大臣は、閣議にかけることなく、国務大臣を罷免することができる。
47
1. エ
48
4. イ、オ
49
1. ア、イ
50
2. ウ
51
3. イ、エ
52
4. ウ、オ
53
1. 内閣は、国会の承認を経ずに、既存の条約を執行するための細部の取決めや条約の委任に基づいて具体的個別的問題についてなされる取決めを締結することができる。
54
5. イ、ウ、エ、オ
55
4. ウ、エ
56
4. 内閣総理大臣は、閣議の決定が存在しない場合でも、少なくとも、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有する。
57
2. 内閣は、内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、総辞職をしなければならず、この場合には、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。
58
3. イ、エ
59
2. 内閣総理大臣が欠けた場合、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があった場合は、内閣は総辞職をしなければならない。
60
4. ア誤、イ正、ウ誤
61
5. ウ、エ、オ
62
4. 内閣総理大臣は、国務大臣を任命するとともに、また、任意に国務大臣を罷免することができ、国務大臣の任免権は内閣総理大臣の専権に属するが、この国務大臣の任免には天皇の認証を必要とする。
63
1. ア、イ
64
2. 衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であって、その法律上の有効無効を審査することは、衆議院の解散が訴訟の前提問題として主張されている場合においても、裁判所の審査権の外にある。
65
1. ア、イ
66
4. ウ、エ
67
4. 憲法第81条は、最高裁判所のみならず、下級裁判所も違憲審査権を有することを否定する趣旨を持つものではない。
68
3. ア、オ
69
3. 具体的な権利義務ないし法律関係に関する訴訟であっても、宗教団体内部でされた懲戒処分の効力が請求の当否を決する前提問題となっており、その効力の有無が当事者間の紛争の本質的争点をなすとともに、それが宗教上の教義、信仰の内容に深く関わっているため、当該教義、信仰の内容に立ち入ることなくその効力の有無を判断することができず、しかも、その判断が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものである場合には、当該訴訟は裁判所法第3条にいう法律上の争訟に当たらないとするのが判例である。
70
4. B.C.E
71
1. ア
72
4. A誤、B正、C正、D誤
73
2. イ、エ
74
3. 最高裁判所の裁判官は、任期は定められていないが、法律の定める年齢に達した時に退官し、下級裁判所の裁判官は、任期を10年とし、再任されることができるが、法律の定める年齢に達した時には退官する。
75
5. ウ、エ
76
3. イ、ウ
77
2. ア、ウ
78
3. イ、エ
79
2. 裁判官は、分限裁判により、回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合は、罷免される。
80
2. ア、イ
81
2. 公の弾劾により裁判官を罷免するのは、職務上の義務に著しく違反し、若しくは職務を甚だしく怠ったとき又は職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったときに限られる。
82
4. ア誤、イ誤、ウ正
83
5. ア正、イ正、ウ誤
84
1. 警察予備隊の設置並びに維持に関する一切の行為の無効の確認について、現行の制度の下においては、特定の者の具体的な法律関係につき紛争の存する場合においてのみ裁判所にその判断を求めることができるのであり、裁判所が具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断する権限を有するとの見解には、憲法上及び法令上何の根拠も存しないとした。
85
3. 関税法の規定により第三者の所有物を没収する場合に、その没収に関してその所有者に対し、何ら告知、弁解、防御の機会を与えることなく、その所有権を奪うことは著しく不合理であって憲法の容認しないところであり、かかる没収の言渡しを受けた被告人は、たとえ第三者の所有物に関する場合でも被告人に対する付加刑である以上、没収の裁判の違憲を理由として上告しうるとした。
86
2. ア正、イ誤、ウ正
87
1. ア、エ
88
4. 地方公共団体は法律の範囲内において条例を制定することができるが、条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによって判断しなくてはならないとするのが判例である。
89
5. 特定の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することはできない。
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4. イ、オ
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2. 憲法は、地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定めると規定しており、この地方自治の本旨には、住民自治と団体自治の2つの要素がある。
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2. ウ
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1. 予算が法律と異なる特殊の法形式であるとする考え方は、衆議院に先議権があり、衆議院の再議決が認められていないなどの議決手続の点で法律とは異なった特別の手続がある点を根拠とするものであるが、この考え方によると、予算と法律との不一致の問題が生じ得る。
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3. 最高裁判所の判例では、条例は、公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって、行政府の制定する命令等とは性質を異にし、むしろ国民の公選した議員をもって組織する国会の議決を経て制定される法律に類するものであるから、条例によって刑罰を定める場合には、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されておれば足りるとした。
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3. 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置するとしているが、町村においては、条例で、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。
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4. ア、ウ、エ
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4. 憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予期されることであるから、かかる差別は憲法が自ら容認するところであり、したがって、地方公共団体が売春の取締りについて各別に条例を制定する結果、その取扱いに差別を生ずることがあっても、憲法第14条に違反しないとするのが判例である。
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5. A誤、B誤、C誤
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1. 地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定することができるが、この条例には、議会が制定する条例のみならず、長が制定する規則も含まれる。
100
5. ウ、オ