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憲法②(105-205)(207)
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  • 1

    No.105 基本的人権の限界に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 未決勾留により刑事収容施設に拘禁されている者の新聞紙、図書等の閲読の自由についても、一定の制限を加えられることはやむを得ないが、このような制限が認められるためには、刑事収容施設内の規律及び秩序が害される一般的、抽象的なおそれが存在することをもって足りるとするのが判例である。 イ. 国家公務員法において禁止されている公務員の政治的行為は、公務員の職務遂行の政治的中立性を損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして実質的に認められるものを指しており、こうしたおそれが実質的に認められるか否かは、当該公務員の地位、職務の内容や権限等、当該公務員がした行為の性質、態様、目的、内容等の諸般の事情を総合して判断するのが相当であるとするのが判例である。 ウ. 憲法の人権規定が私法関係においても直接適用され、私人間にも直接効力を有すると解する直接適用説に立つと、私人間の行為が憲法によって規律されることとなるため、私的自治の原則の保護に資すると一般に解されている。 エ. 男女で異なる定年年齢を定める就業規則が、専ら性別のみを理由とした不合理な差別であると認められる場合には、民法等の私法における諸規定を適用して解決するまでもなく、当該就業規則は憲法第14条第1項に違反するため、当然に違憲であるとするのが判例である。 オ. 憲法に規定されている「公共の福祉」の意味について、「公共の福祉」は、人権の外にあり、人権を制約することのできる一般的な原理であると解する説に立つと、「公共の福祉」による制約が許されるのは、条文中に「公共の福祉」による制約を受けることが明記されている経済的自由権と社会権に限られることになる。

    1. イ

  • 2

    No.106 包括的基本権及び法の下の平等に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    2. 外国国賓による講演会への出席希望者をあらかじめ把握するため、主催者である大学が学生に提供を求めた学籍番号、氏名、住所及び電話番号は、秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではないにせよ、プライバシーに係る情報として法的保護の対象となるとするのが判例である。

  • 3

    No.107 衆議院の優越に関する次の記述のうち、最も適当なのはどれか。

    5. 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、60日以内に議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができるが、この60日間には国会休会中の期間を含まないものとされている。

  • 4

    No.108 日本国憲法に規定する衆議院の優越に関する記述として、妥当なのはどれか。

    1. 衆議院が内閣総理大臣の指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に参議院が指名の議決をしないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。

  • 5

    No.109 国会に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    2. 憲法に基づく両議院の議員懲罰権は、議院内部の秩序を乱した議員の懲罰を目的とするものであるから、議場外の行為で会議の運営とは関係のない個人的行為は懲罰の事由とはならない。

  • 6

    No.110 国会に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア. 条約の締結には国会の承認が必要であるが、既存の条約を執行するための細目的な協定や条約の具体的な委任に基づいて定められる政府間取極は、憲法第73条第3号の条約に当たらず、国会の承認を要しないと解されている。 イ. 内閣は法律案を先に衆議院に提出しなければならず、提出された法律案が衆議院で可決され、参議院でこれと異なった議決がされた場合には、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決されたときに法律となる。 ウ. 憲法は、法律案の議決や内閣総理大臣の指名などの場合において衆議院の優越を認めているが、両議院は原則として対等であり、憲法の定める例外以外に、法律で衆議院が優越する事項を定めることはできないと解されている。 エ. 両議院は同時に活動することを原則としており、衆議院が解散された場合には参議院も同時に閉会となる。また、両議院の議員は、法律の定める場合を除き、国会の会期中は逮捕されないという不逮捕特権を有している。したがって、衆議院が解散され、参議院も閉会となり活動を停止している間は、参議院議員の不逮捕特権は認められないこととなる。 オ. 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に臨時会を召集しなければならないが、臨時会の召集の時期が常会の召集時期と重なる場合には、常会と併せて召集することができる。

    2. ア、エ

  • 7

    No.111 国会に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    3. 参議院の緊急集会で採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。

  • 8

    No.112 国会に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    3. 特別会は、衆議院の解散による総選挙の日から30日以内に召集されるが、その召集の時期が常会の召集時期と重なる場合には、常会と併せて召集することができる。

  • 9

    No.113 日本国憲法に規定する参議院の緊急集会に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    3. 参議院の緊急集会を求めることは、国会の召集とは異なり、天皇の国事行為を必要とせず、緊急集会を求める権限は、内閣のみに属し、参議院が自発的に緊急集会を行うことはできない。

  • 10

    No.114 衆議院と参議院に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア. 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するために、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設置する。 イ. 臨時会は、内閣が必要とするとき、衆参いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があるとき、又は衆議院議員の任期満了による総選挙若しくは参議院議員の通常選挙が行われたときに召集され、会期の延長は1回まで認められている。 ウ. 予算について、参議院が衆議院と異なる議決を行い、両院協議会を開いても意見が一致しない場合、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しない場合は、衆議院の議決が国会の議決となる。 エ. 両議院の議員には不逮捕特権が認められており、院外における現行犯罪など法律の定める場合を除き、国会の会期中は逮捕されず、会期前に逮捕された場合も、その議院の要求があれば会期中に限り釈放される。 オ. 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休中の期間を除いて30日以内に議決しない場合は、衆議院は、参議院がその法律案を可決したものとみなすことができる。

    4. ア、ウ、エ

  • 11

    No.115 国会に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    4. 憲法は本会議の議事及び議決に必要な定足数を総議員の3分の1以上としているが、ここでいう「総議員」の意味について、両議院の先例は、現在の議員数ではなく、法定の議員数であると解している。

  • 12

    No.116 日本国憲法に規定する国会に関する記述として、妥当なのはどれか。

    3. 内閣総理大臣の指名について、衆議院と参議院の議決が一致しないときは、参議院は、両院協議会を求めなければならず、衆議院はこの求めを拒むことができない。

  • 13

    No.117 国会議員の地位に関する次のア〜エの記述の正誤の組合せとして、最も適当なのはどれか。 ア. 憲法第50条は「両議院の議員は、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。」と規定して、国会議員の不逮捕特権を定めており、国会の会期中に現行犯逮捕されることはない。 イ. 憲法第51条は「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」と規定して、国会議員の免責特権を定めていることから、ある国会議員の議院での発言を理由として法的責任を問われることがないのはもちろんのこと、所属する政党や団体等から制裁や除名処分を受けることもない。 ウ. 最高裁判所の判例によれば、国会議員がその職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、国会議員に付与された権限の趣旨に明らかに背いて行使したものと認め得るような特別の事情がある場合には、国が当該議員の発言によって名誉を毀損された者に対して損害賠償義務を負うとされる。 エ. 憲法第49条は「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。この歳費は、在任中、これを減額することができない。」と規定して、国会議員の歳費請求権を定めている。

    4. ア誤、イ誤、ウ正、エ誤

  • 14

    No.118 日本国憲法に規定する国会議員の特権に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    3. 参議院の緊急集会前に逮捕された参議院議員は、参議院の要求があれば、緊急集会中、釈放しなければならない。

  • 15

    No.119 国会議員の不逮捕特権及び免責特権に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    2. 国会議員に不逮捕特権が認められるのは国会の会期中に限られるが、参議院の緊急集会中は会期中と同様に取り扱われ、参議院の緊急集会が開催されている場合の参議院議員についても、不逮捕特権が認められる。

  • 16

    No.120 日本国憲法に規定する議員の特権に関する記述として、判例、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    5. 最高裁判所の判例では、国会議員が国会で行った質疑について、個別の国民の名誉や信用を低下させる発言があったとしても、当然に国の損害賠償責任が生ずるには、当該国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情を必要とするとした。

  • 17

    No.121 国会に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 常会は、法律案等の議決のために毎年1回召集される。常会の会期は150日間と定められているが、両議院一致の議決により、何度でも会期を延長することができる。 イ. 内閣は、臨時の必要により臨時会を召集することができる。この場合の召集は、内閣の自由な判断によるため、内閣は、国会の閉会中新たに生じた問題についてのみならず、前の国会で議決されなかった問題の処理のためにも臨時会を召集することができる。 ウ. 特別会は、内閣総理大臣の指名のみを目的として、衆議院の解散による総選挙の日から30日以内に召集される国会であり、常会と併せて召集することができない。 エ. 法律案の議決について、衆議院と参議院が異なった議決をした場合において、両院協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院が出席議員の4分の3以上の多数で再可決することによって、当該法律案は法律となる。 オ. 内閣総理大臣の指名の議決について、衆議院と参議院が異なった議決をした場合には、両院協議会が開かれることになるが、それでも意見が一致しないときは、衆議院の議決が国会の議決とされる。

    3. イ、オ

  • 18

    No.122 国会に関する次の記述のうち、最も適当なのはどれか。

    1. 法律は、原則として、国会の議決のみで制定されるが、特定の地方公共団体のみに適用される特別法を制定するには、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければならない。

  • 19

    No.123 国会に関するア〜エの記述のうち、妥当なもののみを挙げているのはどれか。 ア. 常会の会期は150日間であるが、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもって会期は終了する。また、常会の会期の延長は認められていない。 イ. 憲法改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議することとされているが、両議院の意見が一致しないときは、衆議院の優越が認められる。 ウ. 国会の会期中に議決に至らなかった案件は後の会期に引き継がれることはないとする原則を「会期不継続の原則」といい、国会法は同原則について定める条文を置いている。 エ. 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

    5. ウ、エ

  • 20

    No.124 国会に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか。 ア. 両議院の議決は、憲法に特別の定めのある場合を除いて、出席議員の過半数によるものとされるが、この特別の定めのある場合としては、憲法改正の発議や秘密会を開くための議決などがある。 イ. 両議院の定足数(議事を開き議決するために必要な最小限の出席者の数)は、いずれも総議員の2分の1と定められている。 ウ. 両議院は、会議の記録を保存しなければならないが、その記録を公表し、かつ一般に頒布することまでは求められない。 エ. 憲法は、法律、予算条約の承認内閣総理大臣の指名及び憲法改正の発議について衆議院の優越を認めている。 オ. 衆議院が解散されたときは、参議院は同時に閉会となるが、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

    2. ア、オ

  • 21

    No.125 国会に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 両議院は、各々その総議員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 イ. 衆議院で可決した法律案を参議院で審議中に衆議院が解散された場合であっても、参議院における審議は解散の影響を受けずに継続され、参議院で当該法律案が可決されれば法律は成立する。 ウ. 法律案を衆議院が可決した後、参議院がこれを否決した場合には、必ず両院協議会を開催しなければならない。 エ. 予算については衆議院の先議が必要とされているが、条約の締結の承認については参議院において先議することも可能である。 オ. 内閣総理大臣の指名について両議院が異なった議決をした場合に、両院協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。

    5. エ、オ

  • 22

    No.126 国会に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 両議院の召集、開会及び閉会が同時に行われるべきとする両議院の同時活動の原則については、憲法上、これに関連する規定はないが、憲法が二院制を採用していることを踏まえ、法律により明文で規定されている。 イ. 両院協議会は、各議院が独立して議事を行い、議決することを内容とする両議院の独立活動の原則の例外とされている。 ウ. 衆議院は予算先議権を有し、予算に関連した法律案は予算との関連が密接であることから、憲法上、当該法律案についても衆議院において先議しなければならないと規定されている。 エ. 法律案について、衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決がなされた場合、衆議院において出席議員の3分の2以上の多数で再び可決すれば法律が成立するが、衆議院の可決のみで成立してしまうことから、両院協議会を開かなければならない。 オ. 憲法上、予算先議権等、衆議院にのみ認められた事項がある一方で、参議院にのみ認められた事項はないことから、衆議院は参議院に優越しているといえる。

    1. イ

  • 23

    No.127 国会に関する次の記述のうち、最も妥当なのはどれか。

    2. 議会は原則として公開であるが、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。また、公開とは、傍聴の自由のみならず、報道の自由が認められることをいうと一般に解されている。

  • 24

    No.128 次の文章の空欄①〜⑧に語句群から適切な語句を入れると、国会の権能に関する記述となる。空欄に入る語句の組合せとして適当なもののみを挙げているものはどれか。ただし、異なる空欄に同じ語句は入らない。 国会は、( ① )であり、( ② )であるとされる。( ② )とは、( ③ )及び( ④ )を意味している。( ③ )とは、国の立法権は国会が独占することを意味し、( ④ )とは、国の立法は国会の手続においてのみ完成し他の機関の関与を許さないことを意味する。( ③ )との関係では、まず、法律の委任に基づき定められた政令が委任の範囲を逸脱していないかという問題があるが、判例は、児童扶養手当法の委任を受けた政令である同法施行令が父に認知された児童を支給対象から除外したことは、( ⑤ )と判断した。また、議院規則と( ⑥ )は( ③ )の例外とされているが、これは、議院規則については独自性に、( ⑥ )については独立性に配慮して、内部的作業方法及び規律の自主決定権の確認にかかわるものであることを根拠とするものである。( ④ )との関係では、( ⑦ )上、「一の( ⑧ )のみに適用される特別法」については、国会の議決に加えて、( ⑧ )の住民投票による同意を必要とするという例外が定められている。 【語句群】 ア. 国の唯一の立法機関 イ. 国権の最高機関 ウ. 国会単独立法の原則 エ. 国会中心立法の原則 オ. 法の委任の範囲を逸脱したものとして違法であり無効 カ. 法の予定するところであるから合憲 キ. 弁護士会則 ク. 最高裁判所規則 ケ. 法律 コ. 憲法 サ. 特別区 シ. 地方公共団体

    3. ②ア、③エ、⑤オ、⑦コ

  • 25

    No.129 憲法第41条は、国会は「国の唯一の立法機関」であると規定しているが、この「唯一」の内容については、一般に、「国会中心立法の原則」と「国会単独立法の原則」の二つの意味があると考えられている。以下のア~カの記述は、いずれかの原則に関するものであるが、各記述のうち、「国会単独立法の原則」に関する記述のみを組み合わせたものとして妥当なのはどれか。ただし、該当する選択肢が「国会単独立法の原則」に関する記述を全て挙げているとは限らない。 ア. 憲法が最高裁判所に規則制定権を認めていることは、この原則の例外に当たる。 イ. 内閣法第5条が内閣に法案提出権を認めていることについては、憲法第72条前段の「議案」に法律案も含まれると解されていることや国会は内閣の提出した法律案を自由に修正・否決し得ることなどを理由に、実質的にはこの原則の例外に当たるものではないとする考え方がある。 ウ. 大日本帝国憲法(明治憲法)の下で認められていた緊急勅令や独立命令は、この原則に反して許されないと考えられている。 エ. 憲法第59条第1項が、法律案は「両議院で可決したとき法律となる」と定めていることは、この原則の趣旨を明らかにしたものと考えることができる。 オ. 憲法で規定されているもの以外に、個別の法律案について、国会での議決に先立って国民投票を行うことは、それが投票結果に法的拘束力を認めない諮問的又は助言的なものであれば、この原則に反しないと考えることができる。 力. 憲法第95条が、特定の地方公共団体にのみ適用される特別法を国会が制定するためには、その地方公共団体の住民の投票でその過半数の同意を得なければならないと定めていることは、この原則の例外に当たる。

    5. エ、オ、カ

  • 26

    No.130 財政に関するア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。予備費の支出については、内閣は、事前又は事後に国会の承諾を得なければならない。 イ. 形式的には租税ではないとしても、国民から強制的に徴収する金銭は、実質的に租税と同視し得るものであるから、道路占有料などの負担金や電気・ガス料金などの公益事業の料金は、いずれも憲法第84条にいう「租税」に当たり、これらについては具体的金額も含め、法律で定められている。 ウ. 内閣は、国会に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならないが、国民に対する報告を義務付ける明文の規定は存在しない。 エ. 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならないとされ、国会は、議決に際し、内閣の予算提出権を損なわない範囲内で、予算の減額修正だけでなく、増額修正を行うことができる。

    2. エ

  • 27

    No.131 日本国憲法に規定する財政に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    1. 内閣は、予備費の支出について、事後に国会の承諾を得なければならないが、承諾が得られない場合においても、すでになされた予備費支出の法的効果には影響を及ぼさない。

  • 28

    No.132 予算に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    4. 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて一定の金額をあらかじめ予備費として設け、内閣の責任において支出することができる。

  • 29

    No.133 財政に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 行政権を担う内閣は、社会経済情勢の変化に対して迅速に対応することが求められることから、予見し難い予算の不足に充てるため、予備費を設けることができる。その場合、内閣は、予備費を支出するに当たり、事前に国会の承諾を得ることが憲法上義務付けられている。 イ. 予算は内閣によって作成され、内閣のみが国への予算提出権を有するため、国会は、予算の議決に際して、原案の減額修正はできるが、原案に新たな項を設けたり原案の増額修正を行ったりすることはできないと一般に解されている。 ウ. 形式的には租税ではないとしても、一般国民に対して一方的・強制的に賦課徴収する金銭は、実質的には租税と同視できることから、市町村が行う国民健康保険の保険料には、その形式にかかわらず、租税法律主義について定めた憲法第84条の規定が直接適用されるとするのが判例である。 エ. 法律上は課税できる物品であるにもかかわらず、実際上は非課税として取り扱われてきた物品に対する課税が、たまたま通達を機縁として行われたものであっても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、当該課税処分は法の根拠に基づく処分であるとするのが判例である。 オ. 予算は一会計年度における国の財政行為の準則であり、会計年度が開始するまでに当該年度の予算が成立しない場合は、内閣は、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、国会に提出することができるが、暫定予算は当該年度の本予算が成立したときに失効する。

    5. エ、オ

  • 30

    No.134 予算に関する次のA〜Fの記述のうち、適当なのはいくつあるか。 A.予算は国家機関を拘束するのみで一般国民を直接拘束しない。 B.予算の効力は一会計年度に限られている。 C.国会は予算を修正することができない。 D.内閣及び国会議員は予算提出権を有する。 E.衆議院に先議権がある。 F.衆議院の再議決制が認められていない。

    3. 4個

  • 31

    No.135 予算の法的性格に関する次のA説〜C説についてのア〜エの記述の正誤の組合せとして、最も適当なのはどれか。 A説) 予算は国会が政府の財政計画を承認する意思表示であり、国会と政府の間に効力を有し、政府の権限を拘束するにすぎない。 B説) 予算は法律とは異なった国法の一形式である。 C説) 予算は法律それ自体である。 ア. A説及びB説は、予算の法規範性を否定する。 イ. B説は、予算はいわば国家内部的に国家機関の行為のみを規律し、しかも、一会計年度内の具体的行為を規律するという点で、一般国民の行為を一般的に規律する法令と区別されることを理由とする。 ウ. B説によれば、予算と法律との不一致が生じ得ることになる。 エ. C説によれば、国会が予算を自由に修正できることになる。

    3. ア誤、イ正、ウ正、エ正

  • 32

    No.136 財政に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 市町村が行う国民健康保険の保険料は、被保険者が保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収されるものであり、また、国民健康保険が強制加入とされ、保険料が強制徴収されるのは、社会保険としての国民健康保険の目的や性質に由来するものというべきであるから、当該保険料に租税法律主義を定める憲法第84条が直接適用されることはないとするのが判例である。 イ. 法律上は課税できる物品であるにもかかわらず、実際上は非課税として取り扱われてきた物品を、通達によって新たに課税物件として取り扱う場合、課税が通達を機縁として行われたものであっても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものであれば違憲ではないとするのが判例である。 ウ. 予算と法律は、憲法上それぞれ異なる手続を経て成立するものとされているため、「予算は成立したのにその支出を認める法律が制定されない」といった不一致の状態も生じ得るが、このような場合は、内閣は法律案を提出して国会の議決を求め、国会はその法律を制定する義務を負うと一般に解されている。 エ. 憲法第89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」とは、宗教と何らかの関わり合いのある行為をしている組織又は団体の全てを意味するため、戦役者遺族会は特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことが本来の目的ではない団体であるとしても、これに対する公金の支出は違憲であるとするのが判例である。 オ. 憲法第89条にいう「公の支配」の解釈については、事業の根本的方向に重大な影響を及ぼす権力を有することと解する説や、国等の一定の監督が及んでいることをもって足りるとする説などがあるが、前者の説によれは、監督官庁が業務や会計の状況に関する報告を徴する程度の監督権を持っていれば、その事業に対する助成は合憲と解釈することになる。

    2. ア、イ

  • 33

    No.137 財政に関するア〜オの記述のうち妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし争いのあるものは判例の見解による。 ア. 国民健康保険の保険料は賦課徴収の強制の度合いにおいて租税に類似する性質を有するものであるから憲法第84条が直接適用される。 イ. 憲法第84条は租税に係る法的安定性ないし予測可能性を確保することを求めておりそのためには課税要件を法定するのみで足りるから税の賦課・徴収の手続については法律で定める必要はない。 ウ. 国の収入支出の決算は全て毎年会計検査院がこれを検査し内閣総理大臣は次の年度にその検査報告と共にこれを国会に提出しなければならない。 エ. 内閣は必要に応じて一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成しこれを国会に提出することができる。暫定予算は当該年度の予算が成立した場合は失効し暫定予算に基づく支出又はこれに基づく債務の負担は当該年度の予算に基づいてなしたものとみなされる。 オ. 予算の法的性格について予算は法律それ自体であるとする立場から予算は法律とは異なる独自の法形式であるとする立場への反論としては予算に限らず法律にも期間が限定された限時法があるとの主張が当てはまる。

    5. エ、オ

  • 34

    No.138 日本国憲法に規定する財政に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    1. あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とし、租税に関する事項の細目については、明示的・個別的・具体的な法律の委任に基づき、命令で定めることができる。

  • 35

    No.139 日本国憲法に規定する議院の国政調査権に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    5. 国政調査権は、裁判所で係属中の事件について、裁判官の訴訟指揮又は裁判内容の当否を批判する調査をすることは許されないが、議院が裁判所と異なる目的から、適正な方法で裁判と並行して調査をすることは可能である。

  • 36

    No.140 憲法に定める国政調査権に関する記述として、妥当なのはどれか。

    1. 国政調査権の行使に当たっては、議院は証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができるが、強制力を有する捜索、押収などの手段によることは認められない。

  • 37

    No.141 学生A,Bは、国政調査権に関して、次のとおり議論している。各学生の発言中の空欄①〜⑥に語句群から適切な語句を入れた場合の組合せとして適当なもののみを挙げているのはどれか。 【発言】 学生A) Bさんの考え方は憲法41条の「国権の最高機関」の意義を文言どおりに捉えるのだね。でも、「国権の最高機関」というのは、国会が主権者である国民に直接選挙されたものであり、立法権という重要な権能を与えられた点を強調する政治的美称に過ぎないのではないかな。 学生B) それでは、Aさんは、国政調査権の性質についてはどのように考えるのかな。 学生A) 私は、「国権の最高機関」が政治的美称に過ぎないことに加えて、国政調査権の制度が欧米の諸外国における同様の制度を継受したという歴史的経緯を考慮したうえで国政調査権の性質を決めるべきだと考えるよ。 学生B) しかし、そのように考えると、私の立場よりも国政調査権の及ぶ範囲が( ① )なってしまうことになるけど、それは妥当ではないと思うよ。 学生A) いいえ、私の立場からでも、( ② )と考えれば、Bさんの批判は当たらないよ。 学生B) なるほどね。では、具体的な問題の検討に入ろうか。例えば、ある裁判官の訴訟指揮や判決内容の当否を国政調査権に基づいて調査することについてはどのように考えればいいのかな。私の立場からすれば、国政調査権を及ぼすことは( ③ )という結論を導きやすいね。 学生A) そのように考えるのは( ④ )の観点から問題があると思うな。私の立場からは、原則として、国政調査権を及ぼすことは( ⑤ )と考えるということになるけど、その場合でも( ⑥ )という結論を導くことは可能だと思うよ。 【語句群】 ア.狭く、イ.広く、ウ.議院が保持する権限は広範な事項に及ぶ、エ.三権分立の観点から一定の制約を受ける、オ.許される、カ.許されない、キ.裁判所に対する民主的コントロール、ク.司法権の独立、ケ.裁判所と異なる目的で裁判と並行して、裁判所で審理中の事件の事実について調査することは許される、コ.国勢調査権を行使した結果、裁判官の身分保障を侵害するのは許されない

    1. ①ア、③オ、⑤カ

  • 38

    No.142 国会に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    5. 衆議院が解散された場合、参議院は同時に閉会となるが、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。ただし、緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会後10日以内に衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。

  • 39

    No.143 議院に関する次のア〜オの記述のうち、適当なもののみを全て挙げているものはどれか。 ア. 衆議院と参議院の関係について、日本国憲法は、内閣不信任決議権、予算先議権を衆議院に認め、法律・予算の議決、条約の承認及び内閣総理大臣の指名において衆議院の優越を認めている。 イ. 議院の国政調査権には一定の限界があり、たとえば、現に裁判が進行中の事件における裁判官の訴訟指揮や、裁判の内容の当否について調査することは控えるべきであり、裁判所で審理中の事件の事実について、裁判所と異なる目的などから裁判と並行して調査することも司法権の独立を侵すものとして許されない。 ウ. 両議院は、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。この「院内」とは、議事堂という建物の内部に限られず、議場外の行為でも、議員として活動中の行為で、議員の品位を傷つけ、院内の秩序をみだすものは、懲罰の対象となる。 エ. 衆議院が解散され、総選挙後の特別会が召集されるまでの間に、法律の制定・予算の改訂その他国会の開会を要する緊急の事態が生じたとき、それに応えて国会を代行するために参議院の緊急集会が開催される。この緊急集会は、内閣のみならず、参議院の議員の求めに応じて開かれる場合もある。 オ. 参議院の緊急集会でとられた措置は終局的に効力を生じ、選挙後の特別会が召集された後に、その効力を失わせしめることはできない。

    2. ア、ウ

  • 40

    No.144 国会に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか。 ア. 国会が「唯一の立法機関」であるとは、法規という特定の内容の法規範を定立する実質的意味の立法は、専ら国会が定めなければならない趣旨であるから、国会が定めた法律の個別的・具体的な委任があったとしても、内閣が実質的意味の立法を政令で定めることはできない。 イ. 国会議員は、法律の定める場合を除いて、国会の会期中逮捕されないが、「法律の定める場合」とは、議員の所属する議院の許諾のある場合に限られる。 ウ. 国会議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われないが、この「責任」には、民事及び刑事上の責任が含まれる一方、政党が所属議員の発言や表決について、除名等の責任を問うことは含まれない。 エ. 各議院は、その議員の資格争訟の裁判権を有するが、これは議員の資格の有無に関する判断について議院の自律性を尊重する趣旨であるから、各議院における裁判について更に裁判所で争うことはできない。

    5. ウ、エ

  • 41

    No.145 国会に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 合議体としての意思を決定するために必要な議決の定足数は、総議員の3分の1以上の出席と定められているが、合議体として会議を開いて審議を行うために必要な議事については、柔軟な運用を図る観点から特に定足数は定められていない。 イ. 国会議員は、少なくとも一個の常任委員会の委員となる。ただし、議長、副議長、内閣総理大臣その他の国務大臣等は、その割り当てられた常任委員を辞することができる。 ウ. 衆議院と参議院との関係については、法律案や予算、条約締結の承認、内閣総理大臣の指名においては衆議院の議決の優越が認められている一方、決算については、両議院において別個に審査・議決した後、両議院の議決が異なった場合は、参議院の議決の優越が認められている。 エ. 両議院の議員の資格に関する争訟は、まず当該議員が所属する議院において裁判することとされ、議員に資格がないとしてその議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数の議決を必要とする。また、これにより資格を失うとされた議員は、その結果に不服の場合には裁判所に救済を決めることができる。 オ. 衆議院の解散による総選挙の日から30日以内に召集される特別会は、特別国会とも呼ばれ、常会と併せて召集することができる。

    4. イ、オ

  • 42

    No.146 日本国憲法に規定する国会に関する記述として、妥当なのはどれか。

    1. 衆議院が解散された場合、内閣は、国に緊急の必要があるときは参議院の緊急集会を求めることができるが、当該緊急集会において採られた措置は、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。

  • 43

    No.147 国会に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、国会の会期中その議院の許諾がなければ逮捕されず、議員が国会の会期前に逮捕された場合は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 イ. 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判するが、この裁判により議員の議席を失わせるには、総議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 ウ. 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有するが、憲法上、その権能は憲法及び国会法の規定する内容を除く範囲に明文で限定されている。 エ. 憲法に基づく両議院の議員懲罰権は、飽くまで議院内部の秩序を乱した議員の懲罰を可能とするにとどまり、議場外の行為で会議の運営と関係のない個人的行為は懲罰の事由にならない。 オ. 国政調査権を用いて、現に裁判所に係属中の事件について裁判の内容の当否を判断するために調査を行うことは、国会が国権の最高機関とされていることから認められると一般に解されている。

    1. ア、エ

  • 44

    No.148 国会に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中、逮捕されない。ただし、会期前に現行犯逮捕された議員は、議院の要求があっても、会期中、釈放されない。 イ. 両議院の議員は、院内で行った演説、討論又は表決に限り、院内外で責任を問われない。 ウ. 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 エ. 衆議院が解散されたときは、参議院は、閉会しない旨決議した場合を除き、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 オ. 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

    5. ウ、オ

  • 45

    No.149 日本国憲法に規定する内閣又は内閣総理大臣に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    5. 内閣総理大臣は、内閣の首長として、国務大臣の任免権のほか、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する権限を有する。

  • 46

    No.150 内閣に関する記述として最も妥当なものはどれか。

    5. 内閣総理大臣は、閣議にかけることなく、国務大臣を罷免することができる。

  • 47

    No.151 内閣に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、合議体としての内閣の構成員である。また、行政事務を分担管理しない無任所の大臣が存在することは想定されていない。 イ. 内閣は、衆議院が内閣不信任の決議案を可決した場合、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならないが、衆議院が内閣信任の決議案を否決した場合については、この限りでない。 ウ. 内閣が実質的な衆議院の解散決定権を有しているわけではないため、衆議院の解散は、憲法第7条のみならず憲法第69条にも基づく場合でなければ行うことができないと一般に解されており、実際に憲法第69条に基づかない衆議院の解散は行われていない。 エ. 明治憲法においては、内閣総理大臣は、同輩中の首席であって、他の国務大臣と対等の地位にあるにすきず、国務大臣を罷免する権限は有していなかった。 オ. 内閣は行政全般に直接の指揮監督権を有しているため、内閣の指揮監督から独立している機関が行政作用を担当することは、その機関に国会のコントロールが直接に及ぶとしても、憲法第65条に違反すると一般に解されている。

    1. エ

  • 48

    No.152 内閣の職務に関するア〜オの記述について、関連する①と②の記述がある。このうち、①は正しいが②は誤っているもののみを全て挙げているのはどれか。 【ア.法律を誠実に教行し、国務を総理する こと。】 ①国会が合憲として制定したある法律について、最高裁判所が憲法に違反すると判決した場合でも、判決の効力としてその法律は当然に効力を失うと考えるか否かにかかわらず、国会がその法律について改廃の手続をとるまでは、内閣はその法律を執行しなければならない。 ②国会が合憲として制定したある法律について、内閣が憲法に違反すると判断した場合でも、内閣は、その法律を執行しなければならず、その法律を廃止する議案を国会に提出することはできない。 【イ. 予算を作成して国会に提出し、その議決に基づいて予算を執行すること。】 ①予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任で支出することができる。この場合、内閣は、すべて予備費の支出について、事後に国会の承諾を得なければならない。 ② 予算によって立てられた国の収入支出の計画が適正に実施されたかについては、毎年、会計検査院が検査し、会計検査院は、その検査報告を決算として、翌年度の国会に提出する。 【ウ. 条約を締結すること。】 ① 内閣の条約締結行為は、内閣が任命した全権委員が条約に署名調印し、国会が批准することによって完了する。 ②条約の締結については、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることが必要である。 【エ. 法律の定める基準に従って、官吏に関する事務を掌理すること。】 ① 「官吏」には、憲法第93条で規定する「吏員」は含まれない。 ② 人事行政の公正の確保等に関する事務をつかさどるために、内閣の所轄の下にいわゆる独立行政委員会である人事院が設置されている。 【オ. 政令を制定すること。】 ① 内閣は法律を執行するために必要な細則である執行命令のみならず、法律の個別的・具体的な委任に基づく委任命令を制定することができる。 ②極めて高度に専門的・技術的な分野及び事情の変化に即応して機敏に適応することを要する分野に関しては、法律の委任がなくとも、内閣は、政令で罰則を定めることができる。

    4. イ、オ

  • 49

    No.153 内閣に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 明治憲法においては、内閣についての規定がなく、また内閣総理大臣は同輩中の首席にすぎなかった。一方、日本国憲法においては、内閣に行政権の主体としての地位を認めており、また内閣総理大臣に首長としての地位と権能を与え、内閣総理大臣は任意に国務大臣を罷免することができる。 イ. 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負うが、特定の国務大臣が個別に責任を負うことは憲法上否定されていない。 ウ. 内閣は、自発的に総辞職することは許されないが、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決し、10日以内に衆議院が解散されない場合、内閣総理大臣が欠けた場合及び衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があった場合には、必ず総辞職しなければならない。 エ. 日本国憲法においては、議院内閣制を採用している旨の明文はないものの、内閣の連帯責任の原則(第66条第3項)、内閣不信任決議権(第69条)及び内閣総理大臣による行政部の指揮監督権(第72条)の規定はいずれも、日本国憲法が議院内閣制を採用している根拠であると一般に解されている。 オ. 内閣総理大臣その他の国務大臣は、国会議員の中から選ばれなければならず、かつ、その過半数は衆議院議員でなければならない。

    1. ア、イ

  • 50

    No.154 内閣に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 国務大臣の任命は内閣総理大臣が行うが、これを天皇が認証することにより初めて合議体としての内閣が成立する。 イ. 内閣総理大臣は、行政権の属する内閣の首長であることから、国会議員であるだけでなく文民であることが求められるが、国務大臣は、内閣の首長ではないことから、その過半数は国会議員でなければならないが、文民であることは求められていない。 ウ. 内閣は国会に対して連帯して責任を負うこととされているが、各国務大臣が所管事項について単独で責任を負うことも憲法上否定されていない。 エ. 内閣総理大臣は、国務大臣を罷免する場合には、これを閣議にかけなければならない。 オ. 国務大臣は、各議院から答弁又は説明のため出席を求められたときは、議院に出席する義務があることから、国会の会期中に限り、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない。

    2. ウ

  • 51

    No.155 内閣に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 内閣総理大臣の指名について、衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会の休会期間中を除いて10日以内に、参議院が指名の議決をしないときは、衆議院で再びされた指名の議決が国会の議決となる。 イ. 内閣は、衆議院で内閣不信任の決議案が可決され、又は信任の決議案が否決されたときには、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない。 ウ. 内閣総理大臣が欠けたときや、衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職しなければならない。 エ. 閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても、内閣総理大臣は、少なくとも内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有するとするのが判例である。 オ. 法律の誠実な執行や国務の総理については、内閣総理大臣の職務として憲法上規定されている。

    3. イ、エ

  • 52

    No.156 内閣に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 内閣が国会に対し連帯して責任を負うだけでなく、特定の国務大臣がその所管する事項に関して単独の責任を負うことも否定されていないが、個別の国務大臣に対する不信任決議は、参議院はもとより、衆議院においても行うことができない。 イ. 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で指名される。内閣総理大臣は国務大臣を任命するが、その過半数は国会議員の中から選ばれなければならない。また、国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されず、閣議決定によらなければ罷免されない。 ウ. 内閣総理大臣の職務として、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、行政各部を指揮監督することが、憲法上規定されている。 エ. 条約の締結は、内閣の職務として憲法上規定されているが、必ず事後に国会の承認を経ることが必要である。 オ. 法律及び政令には、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することが必要である。政令には、特に法律の委任がある場合を除き、罰則を設けることができない。

    4. ウ、オ

  • 53

    No.157 日本国憲法に規定する内閣に関する記述として、妥当なのはどれか。

    1. 内閣は、国会の承認を経ずに、既存の条約を執行するための細部の取決めや条約の委任に基づいて具体的個別的問題についてなされる取決めを締結することができる。

  • 54

    No.158 次のア〜カの記述のうち、憲法上、内閣の権限又は事務とされているもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 最高裁判所の長たる裁判官を任命すること。 イ. 下級裁判所の裁判官を任命すること。 ウ. 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 エ. 国会の臨時会の召集を決定すること。 オ. 参議院の緊急集会を求めること。 カ. 国務大臣の訴追について同意すること。

    5. イ、ウ、エ、オ

  • 55

    No.159 内閣に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを挙げているのはどれか。 ア. 内閣総理大臣が欠けたときや、衆議員総選挙又は参議院議員通常選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は総辞職しなければならない。「内閣総理大臣が欠けたとき」には、内閣総理大臣が死亡した場合のほかに、除名され国会議員たる地位を失った場合も含まれる。 イ. 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で指名し、天皇が任命する。国務大臣は、内閣総理大臣が任命し、その3分の2は国会議員でなければならない。 ウ. 明治憲法においては、国務大臣が天皇に対して、単独で責任を負うものとされていたが、日本国憲法においては、内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。 エ. 国務大臣が、個人的理由に基づき、又はその所管事項に関して、単独の責任を負うことは、憲法上否定されておらず、両議院は、個別の国務大臣に対する不信任決議ないし問責決議をすることができる。 オ. 法律及び政令には、全て主任の国務大臣が署名する必要があり、予算に関連する法律及び政令については、更に内閣総理大臣が連署することを必要とする。

    4. ウ、エ

  • 56

    No.160 内閣に関する記述として最も妥当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。

    4. 内閣総理大臣は、閣議の決定が存在しない場合でも、少なくとも、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有する。

  • 57

    No.161 日本国憲法に規定する内閣又は内閣総理大臣に関する記述として、妥当なのはどれか。

    2. 内閣は、内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、総辞職をしなければならず、この場合には、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。

  • 58

    No.162 内閣総理大臣に関する次のア〜オの記述のうち、適当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア. 内閣総理大臣は、衆議院議員の中から、国会の議決で、これを指名する。 イ. 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。ただし、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 ウ. 内閣総理大臣は、やむを得ない事由があるときに限り、国務大臣を罷免することができる。 エ. 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 オ. 衆議院の解散の実質的決定権の所在に関する憲法上の明文規定は存在しないが、憲法第7条第3号により、天皇の国事行為に対して助言と承認を行う内閣総理大臣に解散の実質的決定権が存するという慣行がある。

    3. イ、エ

  • 59

    No.163 日本国憲法に規定する内閣総理大臣に関する記述として、妥当なのはどれか。

    2. 内閣総理大臣が欠けた場合、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があった場合は、内閣は総辞職をしなければならない。

  • 60

    No.164 内閣及び内閣総理大臣に関する次のA〜Cの記述の正誤の組合せとして、最も適当なのはどれか。 A. 内閣は、憲法第73条第1号により法律を誠実に執行する義務を負うが、他方、憲法第99条により憲法尊重擁護義務をも負うので、内閣が違憲と解する法律が国会で成立した場合には、一時的であれば、その執行を停止することができる。 B. 憲法第66条第3項は、内閣は行政権の行使について国会に対して連帯して責任を負う旨規定しているが、個々の国務大臣がその所管事項について単独で責任を負うことが否定されているわけではない。 C. 憲法第70条は、内閣総理大臣が欠けたときは内閣は総辞職しなければならないと規定しているところ、「内閣総理大臣が欠けたとき」とは、死亡、失踪、亡命などがこれに含まれるが、国会議員の地位を失った場合は含まれない。

    4. ア誤、イ正、ウ誤

  • 61

    No.165 内閣及び内閣総理大臣に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができるが、いずれかの議院の総議員の5分の1以上の要求があれば、その召集を決定しなければならない。 イ. 予見し難い予算の不足に充てるため、内閣は閣議に基づいて予備費を設け、これを支出することができるが、事後に国会の承諾を得なければならない。 ウ. 内閣総理大臣は、国務大臣の任免権を有するが、これは内閣総理大臣の専権事項であるので、閣議にかけて決定する必要はない。 エ. 内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても、少なくとも内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有するとするのが判例である。 オ. 憲法は、内閣総理大臣が欠けたときは、内閣は総辞職をしなければならないと定めているが、ここにいう「欠けた」には、死亡した場合のほか、除名や資格争訟の裁判などによって内閣総理大臣が国会議員たる地位を失った場合も含まれる。

    5. ウ、エ、オ

  • 62

    No.166 日本国憲法に規定する内閣又は内閣総理大臣に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    4. 内閣総理大臣は、国務大臣を任命するとともに、また、任意に国務大臣を罷免することができ、国務大臣の任免権は内閣総理大臣の専権に属するが、この国務大臣の任免には天皇の認証を必要とする。

  • 63

    No.167 司法審査の対処に関するア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア. 裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られ、具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争であっても、法令の適用により終局的に解決するのに適しないものは、裁判所の審査判断の対象とならない。 イ. 憲法第25条は福祉国家の理念に基づく国の責務を宜言したものであるところ、同条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量に委ねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ないような場合を除き、裁判所の審査判断の対象とならない。 ウ. 一切の法律上の争訟に対する司法権を認めている我が国の法治主義の下においては、現実に行われた衆議院の解散が、その依拠する憲法の条章の適用を誤ったために法律上無効であるかどうかといった問題を、単に高度に政治性を有するものであるという一事をもって司法審査の対象から除外することは適切ではなく、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合は、裁判所の審査判断の対象となる。 エ. 出席停止の懲罰は、住民の意思を普通地方公共団体の意思決定に反映させるべく活動する議員に対し、議会がその権能において科する処分であり、これが科されると、議員としての活動ができず、住民の負託を受けた議員としての責務を十分に果たすことができなくなるが、これは議員の権利行使の一時的制限にすぎないものであるから、その適否については裁判所の審査判断の対象とならない。 オ. 大学における授業科目の単位授与行為は、学生が当該授業科目を履修し試験に合格したことを確認する教育上の措置であるが、必要な単位数の取得は卒業の要件をなすという点において、学生の重大な社会的身分にかかわり、一般市民法秩序と直接の関係を有するものであるから、純然たる大学内部の問題として大学の自主的、自律的な判断に委ねることはできず、裁判所の審査判断の対象となる。

    1. ア、イ

  • 64

    No.168 司法権の限界に関する記述として、最高裁判所の判例に照らして、妥当なのはどれか。

    2. 衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であって、その法律上の有効無効を審査することは、衆議院の解散が訴訟の前提問題として主張されている場合においても、裁判所の審査権の外にある。

  • 65

    No.169 司法権に関するア〜エの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であり、かかる行為について、その法律上の有効無効を審査することはもとより、当該衆議院の解散が訴訟の前提問題として主張されている場合においても、等しく裁判所の審査権の外にある。 イ. 国会の両議院において議決を経たものとされ適法な手続によって公布された法律については、裁判所は、両議院の自主性を尊重すべく、当該法律の制定の議事手続に関する事実を審理して、その有効無効を判断すべきではない。 ウ. 国立大学の専攻科修了の認定は、一般市民法秩序と直接の関係を有するとはいえず、純然たる大学内部の問題として大学の自主的、自律的な判断に委ねられるべきものであるため、裁判所の司法審査の対象とならない。 エ. 特定の者が宗教団体の宗教活動上の地位にあることに基づいて宗教法人である当該宗教団体の代表役員の地位にあることが争われている場合、その判断につき当該宗教団体の教義ないし信仰の内容に立ち入って審理、判断することが必要不可欠であるとしても、裁判所は、当該者が宗教活動上の地位にあるか否かを審理、判断することができる。

    1. ア、イ

  • 66

    No.170 司法権に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 法律上の争訟は、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが法律を適用することにより終局的に解決することができるものに限られるため、具体的事件性を前提とせずに出訴できる制度を法律で設けることはできない。 イ. 特定の者の宗教法人の代表役員たる地位の存否の確認を求める訴えは、その者の宗教活動上の地位の存否を審理、判断するにつき、当該宗教団体の教義ないし信仰の内容に立ち入って審理、判断することが必要不可欠である場合であっても、法律上の争訟に当たるとするのが判例である。 ウ. 法律が両院において議決を経たものとされ適法な手続により公布されている場合、裁判所は両院の自主性を尊重すべきであり、同法制定の議事手続に関する事実を審理してその有効無効を判断すべきではないとするのが判例である。 エ. 衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であり、その法律上の有効無効を審査することは、当該解散が訴訟の前提問題として主張されている場合においても、司法裁判所の権限の外にあるとするのが判例である。 オ. 議会による議員に対する懲罰は、議会内の秩序保持と運営の円滑を目的として料され議会の自律的な権能の一内容を構成することから、議会の自由な裁量が認められるので、普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰の適否については、裁判所の審査権の外にあるとするのが判例である。

    4. ウ、エ

  • 67

    No.171 裁判所に関する記述として最も妥当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。

    4. 憲法第81条は、最高裁判所のみならず、下級裁判所も違憲審査権を有することを否定する趣旨を持つものではない。

  • 68

    No.172 司法権に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア. すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属するとされているが、国会議員の資格争訟の裁判は各々の議院が行うものとされ、罷免の訴追を受けた裁判官の弾効裁判は国会の設ける弾効裁判所が行うものとされている。 イ. 最高裁判所の長たる裁判官以外の最高裁判所の裁判官の任命権は内閣にあるが、下級裁判所の裁判官の任命権は最高裁判所にあり、下級裁判所の裁判官の任命権を通じて裁判官の人事に関する司法権の自主性が認められている。 ウ. 裁判官の職権の独立を実効性のあるものにするため、裁判官の身分は保障されており、裁判官の罷免は、弾効裁判所の裁判によるものに限られる。 エ. 裁判の公開を定める憲法第82条は、裁判の公開を制度として保障しているのみならず、裁判所に対して裁判を傍聴することを権利として要求できることを各人に保障したものであるとするのが判例である。 オ. 憲法は、行政機関による終審裁判を禁止しているが、終審としてではなく前審としてならば、行政機関による裁判も認められる。

    3. ア、オ

  • 69

    No.173 司法権に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    3. 具体的な権利義務ないし法律関係に関する訴訟であっても、宗教団体内部でされた懲戒処分の効力が請求の当否を決する前提問題となっており、その効力の有無が当事者間の紛争の本質的争点をなすとともに、それが宗教上の教義、信仰の内容に深く関わっているため、当該教義、信仰の内容に立ち入ることなくその効力の有無を判断することができず、しかも、その判断が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものである場合には、当該訴訟は裁判所法第3条にいう法律上の争訟に当たらないとするのが判例である。

  • 70

    No.174 司法権に関する次のA〜Eの記述のうち、適当なもののみをすべて挙げているのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 A. 大学は、一般市民社会とは異なり自律的な法規範を有する特殊な部分社会を形成しており、大学における法律上の係争は、自主的、自律的な解決に委ねるのが適当であるから、裁判所の司法審査の対象にはなり得ない。 B. 他の国家機関の自律権に委ねられている事項には、司法権は及ばない。例えば、国会の両院における法律制定の議事手続の適否については、司法審査は及ばない。 C. 憲法第76条第1項には、すべての司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属すると規定されているが、議員の資格争訟裁判や裁判官の弾効裁判は、この原則に対する憲法の明文上の例外である。 D. 司法権の独立は、立法権、行政権からの独立をいい、裁判官が裁判をするにあたって、裁判所内部からの指示命令を受けることは、司法権の独立を侵すことにはならない。 E. 国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対し行政上の義務の履行を求める訴訟は、法律上の争訟に当たらず、不適法である。

    4. B.C.E

  • 71

    No.175 司法権に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 訴訟が具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとっており、その結果信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断は請求の当否を決するについての前提問題にとどまるものとされていても、それが訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものであり、紛争の核心となっている場合には、当該訴訟は法律上の争訟に当たらないとするのが判例である。 イ. 大学は、私立大学である場合に限り、一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成しているということができるため、単位授与(認定)行為は、一般市民法秩序と直接の関係を有すると認められる特段の事情のない限りは、当該私立大学の自主的な判断に委ねられるべきものであり、司法審査の対象にはならないとするのが判例である。 ウ. 司法権は全て通常の司法裁判所が行使するため、特別裁制所は設置することができないとされており、最高裁判所の系列下に所属させる場合であっても、特定の人や種類の事件について裁判をするための裁判機関を設けることは認められていないほか、行政機関による終審裁判も認められていない。 エ. 最高裁判所及び下級裁判所には、権力分立の観点から裁判所の自主性を確保するための規則制定権がそれぞれ独自に認められており、その対象は、裁判所の内部規律や司法事務処理など裁判所の自律権に関するもののほか、訴訟に関する手続など一般国民が訴訟関係者となったときに拘束されるものも含まれる。 オ. 全て司法権は最高裁判所及び下級裁判所に属するため、一般国民の中から選任された陪審員が審理に参加して評決するような制度は、職業裁判官が陪審の評決に拘束されないとしても憲法上認められないが、一般国民の中から選任された裁判員が職業裁判官と合議体を構成して裁判を行う制度は、憲法上認められるとするのが判例である。

    1. ア

  • 72

    No.176 司法権に関する次のA〜Dの記述の正誤の組合せとして、最も適当なのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 A. 条約の合憲性については、その締結権を有する内閣及びこれに対する承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねられるべきものであるから、裁判所の司法審査の対象とはならない。 B. 大学での単位授与(認定)行為は、それが一般法秩序と直接の関係を有するものであることを認めるに足りる特段の事情のない限り、純然たる大学内部の問題として大学の自主的、自律的な判断に委ねられるべきものであるから、裁判所の司法審査の対象にはならない。 C. 政党は、結社としての自主性を有し、内部的自律権に属する行為は尊重すべきであるから、政党が組織内の自律的運営として党員に対してした除名その他の処分の当否については、原則として自律的な解決に委ねるのを相当とし、したがって、政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審査権は及ばない。 D. 違憲審査権は、具体的な訴訟の解決に必要な限りにおいてのみ行使されるのが原則であるから、裁判所が違憲判断をする場合は、法令そのものを違憲と判断する方法によることはできず、当該事件におけるその具体的な適用だけを違憲と判断する方法によらなければならない。

    4. A誤、B正、C正、D誤

  • 73

    No.177 司法権に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 日米安保条約のような、主権国としての我が国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の政治性を有するものが、違憲であるか否かの法的判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査におよそなじまない性質のものであり、それが一見極めて明白に違憲無効であるとしても、裁判所の司法審査権の範囲外にあるとするのが判例である。 イ. 全て司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属するところ、家庭裁判所は、一般的に司法権を行う通常裁判所の系列に属する下級裁判所であり、憲法が設置を禁止する特別裁判所には当たらないとするのが判例である。 ウ. 憲法上、裁判の公開が制度として保障されていることに伴い、各人は裁判所に対して裁判を傍聴することを権利として要求することが認められ、また、傍聴人には法廷においてメモを取ることが権利として保障されているとするのが判例である。 エ. 最高裁判所は、本来の裁判権のほかに、規則制定権、下級裁判所裁判官の指名権、下級裁判所及び裁判所職員に対する監督などの司法行政の監督権を有する。 オ. 裁判官に職務上の義務違反がある場合には、裁判によって懲戒処分に付すことができるところ、懲戒処分の種類は、裁判官分限法で免職、戒告、過料の三つが定められている。

    2. イ、エ

  • 74

    No.178 日本国憲法に規定する裁判官に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    3. 最高裁判所の裁判官は、任期は定められていないが、法律の定める年齢に達した時に退官し、下級裁判所の裁判官は、任期を10年とし、再任されることができるが、法律の定める年齢に達した時には退官する。

  • 75

    No.179 裁判所に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 憲法第77条第1項において、最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について規則を定める権限を有するものと定められているから、これらの事項について法律で定めることはできない。 イ. 最高裁判所の長たる裁判官は、国会の指名に基づいて天皇が任命し、長たる裁判官以外の裁判官は、国会でこれを任命する。 ウ. 最高裁判所裁判官の国民審査制度の実質はいわゆる解職の制度とみることができるから、白票を罷免を可としない票に数えても思想良心の自由に反しない。 エ. 裁判官は、回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合には、公の弾劾によらずに罷免することができる。

    5. ウ、エ

  • 76

    No.180 裁判所に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか。 ア. 憲法は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある場合には、政治犯罪、出版に関する犯罪などの一部の事件を除いて、事件の審理及び判決の言渡しを公開しないで行うことができることを定めている。 イ. 憲法は、最高裁判所が、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有することを定めている。 ウ. 憲法は、最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の人数については法律でこれを定めることとしており、裁判所法が、その人数を14人と定めている。 エ. 憲法は、下級裁判所の裁判官の任期については法律でこれを定めることとしており、裁判所法が、下級裁判所の裁判官の任期を10年と定めている。

    3. イ、ウ

  • 77

    No.181 裁判所に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 行政機関が終審として裁判を行うことは禁止されているが、前審として裁判を行うことは許されている。 イ. 最高裁判所は、具体的な事件が提起された場合に法律命令等の合憲性を判断することができるほか、具体的な事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断することもできる。 ウ. 最高裁判所の長たる裁判官は、内閣の指名に基づいて、天皇が任命する。 エ. 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有するが、立法権は国会に属するため、これらの規則を定めるに当たっては国会の承認が必要となる。

    2. ア、ウ

  • 78

    No.182 司法権に関するア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. 憲法第76条第1項は、すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する旨規定する。その例外として、裁判官の弾劾裁判を国会の設ける裁判官弾劾裁判所で行うことや、国会議員の資格争訟についての裁判を各議院で行うことが憲法上認められているが、これらの裁判に対して不服のある者は、更に司法裁判所へ出訴することができる。 イ. 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。また、最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 ウ. 国公立大学における授業科目の単位授与(認定)行為は、学生が授業料目を履修し試験に合格したことを確認する教育上の措置であり、内部的な問題であることが明らかであるため、およそ司法審査の対象となることはないが、他方、国公立大学における専攻科修了認定行為は、大学が専攻科修了の認定をしないことは実質的に学生が一般市民として有する公の施設を利用する権利を侵害するものであるため、司法審査の対象となる。 エ. 政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばないが、他方、当該処分が一般市民としての権利利益を侵害する場合であっても、当該処分の当否は、当該政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り当該規能に照らし、当該規範を有しないときは条理に基づき、適正な手続に則ってされたか否かによって決すべきである。

    3. イ、エ

  • 79

    No.183 日本国憲法に規定する裁判官に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    2. 裁判官は、分限裁判により、回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合は、罷免される。

  • 80

    No.184 裁判所及び裁判官に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 憲法第76条の例外として、裁判官の弾効裁判を国会の設ける裁判官弾効裁判所で行うことや、国会議員の資格争訟についての裁判を各議院で行うことが認められており、これらの裁判に対して、更に司法裁判所へ出訴することは認められない。 イ. 憲法においては、最高裁判所の設置について明示がある一方、下級裁判所の種類、機構等については直接明示するところがないことから、統一的な法令解釈の運用が図られる限り、これらの事項については法律に委ねられているものと一般に解されている。 ウ. 行政機関の場合と同様に、下級審の裁判所は、上級審の裁判所の一般的な指揮命令に服することから、下級審の裁判に不服のある訴訟当事者が上級審に不服申立てをした場合に、上級審は、理由ありと認めるときは、下級審の裁判を取り消したり、変更したりする裁判ができる。 エ. 憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、原則として公開して行う必要があるが、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると決した場合には、公開しないで行うことができ、これに係る判決についても公開しないで行うことができる。 オ. 最高裁判所の裁判官は、70歳に達したときに退官するものとされており、その任命は10年の任期付きで行われ、再任されることができるものとされている。また。最高裁判所の裁判官は、弾劾裁判の対象とされ、国民審査に服することとされている。

    2. ア、イ

  • 81

    No.185 日本国憲法に規定する裁判官に関する記述として、妥当なのはどれか。

    2. 公の弾劾により裁判官を罷免するのは、職務上の義務に著しく違反し、若しくは職務を甚だしく怠ったとき又は職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったときに限られる。

  • 82

    No.186 裁判の公開に関する次のア〜ウの記述の正誤の組合せとして最も妥当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 憲法第82条第1項は、裁判の対審及び判決は、公開法廷で行うという裁判の公開原則を定めているが、裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると判断した場合には、いかなる場合でも、公開原則の例外が認められる。 イ. 家事事件手続法に基づく夫婦同居の審判は、夫婦同居の義務等の実体的権利義務自体を確定する趣旨のものではないとしても、これら実体的権利義務の存することを前提として、同居の時期、場所、態様等について具体的内容を定め、また必要に応じてこれに基づき給付を命ずる処分であると解されるから、これを公開しないことは憲法第82条第1項に違反する。 ウ. 裁判の公開が制度として保障されていることに伴い、各人は裁判を傍聴することができるが、それは、各人が裁判所に対して傍聴することを権利として要求できることを認めたものではなく、傍聴人に対して法廷においてメモをとることを権利として保障しているものでもない。

    4. ア誤、イ誤、ウ正

  • 83

    No.187 裁判の公開に関する次のア〜ウの記述の正誤の組合せとして最も妥当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 終局的に事実を確定し当事者の主張する実体的権利義務の存否を確定することを目的とする純然たる訴訟事件については、原則として公開の法廷における対審及び判決によらなければならない。 イ. 家事事件手続法に基づく夫婦同居の審判や遺産分割審判は、公開の法廷における対審及び判決によらなくても憲法第82条第1項に反しない。 ウ. 国民は、憲法第82条第1項に基づき、裁判所に対して、裁判を傍聴することを権利として要求することができる。

    5. ア正、イ正、ウ誤

  • 84

    No.188 日本国憲法に規定する違憲審査権に関する記述として、最高裁判所の判例に照らして、妥当なのはどれか。

    1. 警察予備隊の設置並びに維持に関する一切の行為の無効の確認について、現行の制度の下においては、特定の者の具体的な法律関係につき紛争の存する場合においてのみ裁判所にその判断を求めることができるのであり、裁判所が具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断する権限を有するとの見解には、憲法上及び法令上何の根拠も存しないとした。

  • 85

    No.189 日本国憲法に規定する違憲審査権に関する記述として、最高裁判所の判例に照らして、妥当なのはどれか。

    3. 関税法の規定により第三者の所有物を没収する場合に、その没収に関してその所有者に対し、何ら告知、弁解、防御の機会を与えることなく、その所有権を奪うことは著しく不合理であって憲法の容認しないところであり、かかる没収の言渡しを受けた被告人は、たとえ第三者の所有物に関する場合でも被告人に対する付加刑である以上、没収の裁判の違憲を理由として上告しうるとした。

  • 86

    No.190 違憲審査権に関する次のア〜ウの記述の正誤の組合せとして最も妥当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 違憲審査権は、憲法第81条の規定をみると、最高裁判所のみに与えられているようにみえるが、下級裁判所もまた、違憲審査権を有する。 イ. 条約一般が違憲審査の対象になるか否かについて、判例は、憲法が条約に優位するという前提をとりつつ、①条約は特に憲法第81条の列挙から除外されていること、②条約は国家間の合意という性質をもち、一国の意思だけで効力を失わせることはできないこと、③条約はきわめて政治的な内容をもつものが多いことを理由に、これを否定する立場をとる。 ウ. 司法権が民主的基盤に乏しいことは、国の統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為を「統治行為」と観念し、それについては法的判断が可能であっても司法審査をすべきでないという見解の根拠になる。

    2. ア正、イ誤、ウ正

  • 87

    No.191 最高裁判所による法令違憲の判決の効力に関する次のA,B各説についてのア〜オの記述のうち、適当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 A説) 最高裁判所により違憲と判断された法律は、一般的に効力を失う。 B説) 最高裁判所により違憲と判断された法律は、当該事件に限って適用が排除される。 ア. A説は、憲法を国の最高法規とする憲法98条1項の規定を根拠とする。 イ. A説は、法的安定性や予見性を著しく欠くことになると批判される。 ウ. A説は、最高裁判所が違憲無効とした法律規定であっても、国会で改廃がされるまでは行政機関が引き続きこれを誠実に執行しなければならないという帰結になってしまうと批判される。 エ. B説は、現行制度上、付随的違憲審査制が採られていることを根拠とする。 オ. B説は、国会を唯一の立法機関とする憲法41条に反することになると批判される。

    1. ア、エ

  • 88

    No.193 地方自治に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    4. 地方公共団体は法律の範囲内において条例を制定することができるが、条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによって判断しなくてはならないとするのが判例である。

  • 89

    No.194 日本国憲法に規定する地方自治に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    5. 特定の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することはできない。

  • 90

    No.195 地方自治に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. 憲法第31条は、必ずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものではなく、法律の授権によって下位の法令にて定めることもでき、とりわけ条例は、公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であるから、法律による授権の内容が一般的であり特定できないものであっても、刑罰を規定して差し支えない。 イ. 一の地方公共団体のみに適用される特別法が国会において可決された場合には、地方自治法で定めるところにより当該地方公共団体の住民の投票に付し、その過半数の同意を得たときに、さきの国会の議決が確定して法律となる。 ウ. 憲法が各地方公共団体に条例制定権を認めているからといって、地域によって取締りにおける差別が生じることを容認しているとまではいえず、地方公共団体が同一の取締事項について各別に条例を制定し、実際上の取扱いにおいて差別を生ずることになった場合には、憲法第14条に違反する。 エ. 憲法第93条第2項は,我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体における選挙の権利を保障したものではないが、当該外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについては、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって地方公共団体の長又は議会の議員等に対する選挙権を付与する必要がある。 オ. 憲法第93条第2項の「地方公共団体」と言い得るためには、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識を持っているという社会的基盤が存在し、沿革的にみても、また現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等の地方自治の基本的権能を付与された地域団体であることが要求される。

    4. イ、オ

  • 91

    No.196 日本国憲法に規定する地方自治に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    2. 憲法は、地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定めると規定しており、この地方自治の本旨には、住民自治と団体自治の2つの要素がある。

  • 92

    No.197 地方自治に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア. 条例制定権は、地方公共団体の自治権の当然の内容として認められるものであり、法律が、全国一律の均一的な規制を施す趣旨で規制している場合であっても、地方公共団体は、法律が規律の対象としていない事項について、法律と同一の目的で、地方の実情に応じた規制を施すことができるとするのが判例である。 イ. 憲法にいう地方公共団体といい得るためには、憲法が制度的に保障している都道府県又は市町村という標準的な二段階の地方公共団体のいずれかに該当することが必要であり、東京都の特別区は、いずれにも該当しないことは明らかであるから、憲法上の地方公共団体とは認められないとするのが判例である。 ウ. 憲法第31条は、刑罰がすべて法律そのもので定めなければならないとするものではなく、法律の授権によってそれ以下の法令によって定めることもできると解すべきであり、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されていれば、条例によって刑罰を定めることができるとするのが判例である。 エ. 憲法第29条は、財産権の内容は法律で定めると規定しているから、財産権の規制は法律によってのみ可能であり、法律の具体的委任なくして、条例によって財産権を規制することは憲法に違反すると解されている。 オ. 憲法第84条は、租税を課すには法律によることを必要とすると規定しているから、法律の具体的委任なくして、条例によって地方税を賦課徴収することは憲法に違反すると解されている。

    2. ウ

  • 93

    No.198 財政及び地方自治に関する記述として最も適当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。

    1. 予算が法律と異なる特殊の法形式であるとする考え方は、衆議院に先議権があり、衆議院の再議決が認められていないなどの議決手続の点で法律とは異なった特別の手続がある点を根拠とするものであるが、この考え方によると、予算と法律との不一致の問題が生じ得る。

  • 94

    No.199 日本国憲法に規定する地方自治に関する記述として、判例、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    3. 最高裁判所の判例では、条例は、公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって、行政府の制定する命令等とは性質を異にし、むしろ国民の公選した議員をもって組織する国会の議決を経て制定される法律に類するものであるから、条例によって刑罰を定める場合には、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されておれば足りるとした。

  • 95

    No.200 日本国憲法に規定する地方自治に関する記述として、妥当なのはどれか。

    3. 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置するとしているが、町村においては、条例で、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。

  • 96

    No.201 条例に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 憲法第31条は必ずしも刑罰が全て法律そのもので定められなければならないとするものでなく、法律の授権によってそれ以下の法令によって定めることもできると解すべきであるところ、条例によって刑罰を定める場合には、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されていれば足りるとするのが判例である。 イ. 憲法第29条第2項は、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」と規定しているところ、この「法律」には条例は含まれないため、法律の個別的な委任がある場合を除いて、条例で財産権を規制することはできないと一般に解されている。 ウ. 特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合において、両者が同一の目的に出たものであっても、国の法令が必ずしもその規定によって全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、条例が国の法令に違反する問題は生じ得ないとするのが判例である。 エ. 憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予期されることであるから、かかる差別は憲法自ら容認するところであると解すべきであり、地方公共団体が各別に条例を制定する結果、その取扱いに差別を生ずることがあっても、地域差を理由に違憲ということはできないとするのが判例である。 オ. 憲法第84条は、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」と規定しているところ、この「法律」には条例が含まれないため、条例によって地方税を定めることはできないと一般に解されている。

    4. ア、ウ、エ

  • 97

    No.202 条例に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    4. 憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予期されることであるから、かかる差別は憲法が自ら容認するところであり、したがって、地方公共団体が売春の取締りについて各別に条例を制定する結果、その取扱いに差別を生ずることがあっても、憲法第14条に違反しないとするのが判例である。

  • 98

    No.203 地方公共団体の議会の制定する条例について、次のA〜Cの記述の正誤の組合せとして最も適当なのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 A. 条例は、法律の委任に基づく委任立法の一形式であるが、憲法第92条のいう「地方自治の本旨」に照らせば、その委任は、命令に対する場合のように、具体的、個別的である必要はなく、一般的、包括的であることが許される。 B. 条例は、地方公共団体の自治立法であり、憲法第29条第2項第31条、第84条の規定にかかわらず、法律の委任によらずして、財産権を制限し、刑罰を科し、租税を賦課することができる。 C. 条例は、国の法令に違反してはならないから、国の法令が規制する事項について、条例で別段の規制をすることは許されない。

    5. A誤、B誤、C誤

  • 99

    No.204 日本国憲法に規定する条例又は特別法に関する記述として、判例、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    1. 地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定することができるが、この条例には、議会が制定する条例のみならず、長が制定する規則も含まれる。

  • 100

    No.205 憲法改正に関する次のア〜オの記述のうち、適当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア. 憲法を改正するのに必要な国会の発議は、各議院の出席議員の3分の2以上の賛成を必要とする。 イ. 憲法を改正するのに必要な国民の承認は、特別の国民投票によって行わなければならず、国会議員の選挙の際に国民投票を行うことはできない。 ウ. 憲法を改正するのに必要な国民の承認は、国民投票においてその過半数の賛成を必要とする。 エ. 天皇は、日本国及び日本国民統合の象徴であるから、憲法改正について国民の承認が得られたときは天皇の名でこれを公布しなければならない。 オ. 憲法の改正に限界がないという見解に立てば、憲法所定の改正手続に基づいて、憲法の基本原理を変更することも法的に認められる。

    5. ウ、オ

  • 民法①(1-109)(256)

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    民法②(110-217)(256)

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    問題一覧

  • 1

    No.105 基本的人権の限界に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 未決勾留により刑事収容施設に拘禁されている者の新聞紙、図書等の閲読の自由についても、一定の制限を加えられることはやむを得ないが、このような制限が認められるためには、刑事収容施設内の規律及び秩序が害される一般的、抽象的なおそれが存在することをもって足りるとするのが判例である。 イ. 国家公務員法において禁止されている公務員の政治的行為は、公務員の職務遂行の政治的中立性を損なうおそれが、観念的なものにとどまらず、現実的に起こり得るものとして実質的に認められるものを指しており、こうしたおそれが実質的に認められるか否かは、当該公務員の地位、職務の内容や権限等、当該公務員がした行為の性質、態様、目的、内容等の諸般の事情を総合して判断するのが相当であるとするのが判例である。 ウ. 憲法の人権規定が私法関係においても直接適用され、私人間にも直接効力を有すると解する直接適用説に立つと、私人間の行為が憲法によって規律されることとなるため、私的自治の原則の保護に資すると一般に解されている。 エ. 男女で異なる定年年齢を定める就業規則が、専ら性別のみを理由とした不合理な差別であると認められる場合には、民法等の私法における諸規定を適用して解決するまでもなく、当該就業規則は憲法第14条第1項に違反するため、当然に違憲であるとするのが判例である。 オ. 憲法に規定されている「公共の福祉」の意味について、「公共の福祉」は、人権の外にあり、人権を制約することのできる一般的な原理であると解する説に立つと、「公共の福祉」による制約が許されるのは、条文中に「公共の福祉」による制約を受けることが明記されている経済的自由権と社会権に限られることになる。

    1. イ

  • 2

    No.106 包括的基本権及び法の下の平等に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    2. 外国国賓による講演会への出席希望者をあらかじめ把握するため、主催者である大学が学生に提供を求めた学籍番号、氏名、住所及び電話番号は、秘匿されるべき必要性が必ずしも高いものではないにせよ、プライバシーに係る情報として法的保護の対象となるとするのが判例である。

  • 3

    No.107 衆議院の優越に関する次の記述のうち、最も適当なのはどれか。

    5. 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、60日以内に議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができるが、この60日間には国会休会中の期間を含まないものとされている。

  • 4

    No.108 日本国憲法に規定する衆議院の優越に関する記述として、妥当なのはどれか。

    1. 衆議院が内閣総理大臣の指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に参議院が指名の議決をしないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。

  • 5

    No.109 国会に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    2. 憲法に基づく両議院の議員懲罰権は、議院内部の秩序を乱した議員の懲罰を目的とするものであるから、議場外の行為で会議の運営とは関係のない個人的行為は懲罰の事由とはならない。

  • 6

    No.110 国会に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア. 条約の締結には国会の承認が必要であるが、既存の条約を執行するための細目的な協定や条約の具体的な委任に基づいて定められる政府間取極は、憲法第73条第3号の条約に当たらず、国会の承認を要しないと解されている。 イ. 内閣は法律案を先に衆議院に提出しなければならず、提出された法律案が衆議院で可決され、参議院でこれと異なった議決がされた場合には、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決されたときに法律となる。 ウ. 憲法は、法律案の議決や内閣総理大臣の指名などの場合において衆議院の優越を認めているが、両議院は原則として対等であり、憲法の定める例外以外に、法律で衆議院が優越する事項を定めることはできないと解されている。 エ. 両議院は同時に活動することを原則としており、衆議院が解散された場合には参議院も同時に閉会となる。また、両議院の議員は、法律の定める場合を除き、国会の会期中は逮捕されないという不逮捕特権を有している。したがって、衆議院が解散され、参議院も閉会となり活動を停止している間は、参議院議員の不逮捕特権は認められないこととなる。 オ. 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に臨時会を召集しなければならないが、臨時会の召集の時期が常会の召集時期と重なる場合には、常会と併せて召集することができる。

    2. ア、エ

  • 7

    No.111 国会に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    3. 参議院の緊急集会で採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。

  • 8

    No.112 国会に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    3. 特別会は、衆議院の解散による総選挙の日から30日以内に召集されるが、その召集の時期が常会の召集時期と重なる場合には、常会と併せて召集することができる。

  • 9

    No.113 日本国憲法に規定する参議院の緊急集会に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    3. 参議院の緊急集会を求めることは、国会の召集とは異なり、天皇の国事行為を必要とせず、緊急集会を求める権限は、内閣のみに属し、参議院が自発的に緊急集会を行うことはできない。

  • 10

    No.114 衆議院と参議院に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア. 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するために、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設置する。 イ. 臨時会は、内閣が必要とするとき、衆参いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があるとき、又は衆議院議員の任期満了による総選挙若しくは参議院議員の通常選挙が行われたときに召集され、会期の延長は1回まで認められている。 ウ. 予算について、参議院が衆議院と異なる議決を行い、両院協議会を開いても意見が一致しない場合、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しない場合は、衆議院の議決が国会の議決となる。 エ. 両議院の議員には不逮捕特権が認められており、院外における現行犯罪など法律の定める場合を除き、国会の会期中は逮捕されず、会期前に逮捕された場合も、その議院の要求があれば会期中に限り釈放される。 オ. 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休中の期間を除いて30日以内に議決しない場合は、衆議院は、参議院がその法律案を可決したものとみなすことができる。

    4. ア、ウ、エ

  • 11

    No.115 国会に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    4. 憲法は本会議の議事及び議決に必要な定足数を総議員の3分の1以上としているが、ここでいう「総議員」の意味について、両議院の先例は、現在の議員数ではなく、法定の議員数であると解している。

  • 12

    No.116 日本国憲法に規定する国会に関する記述として、妥当なのはどれか。

    3. 内閣総理大臣の指名について、衆議院と参議院の議決が一致しないときは、参議院は、両院協議会を求めなければならず、衆議院はこの求めを拒むことができない。

  • 13

    No.117 国会議員の地位に関する次のア〜エの記述の正誤の組合せとして、最も適当なのはどれか。 ア. 憲法第50条は「両議院の議員は、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。」と規定して、国会議員の不逮捕特権を定めており、国会の会期中に現行犯逮捕されることはない。 イ. 憲法第51条は「両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。」と規定して、国会議員の免責特権を定めていることから、ある国会議員の議院での発言を理由として法的責任を問われることがないのはもちろんのこと、所属する政党や団体等から制裁や除名処分を受けることもない。 ウ. 最高裁判所の判例によれば、国会議員がその職務とはかかわりなく違法又は不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえてその事実を摘示するなど、国会議員に付与された権限の趣旨に明らかに背いて行使したものと認め得るような特別の事情がある場合には、国が当該議員の発言によって名誉を毀損された者に対して損害賠償義務を負うとされる。 エ. 憲法第49条は「両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。この歳費は、在任中、これを減額することができない。」と規定して、国会議員の歳費請求権を定めている。

    4. ア誤、イ誤、ウ正、エ誤

  • 14

    No.118 日本国憲法に規定する国会議員の特権に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    3. 参議院の緊急集会前に逮捕された参議院議員は、参議院の要求があれば、緊急集会中、釈放しなければならない。

  • 15

    No.119 国会議員の不逮捕特権及び免責特権に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    2. 国会議員に不逮捕特権が認められるのは国会の会期中に限られるが、参議院の緊急集会中は会期中と同様に取り扱われ、参議院の緊急集会が開催されている場合の参議院議員についても、不逮捕特権が認められる。

  • 16

    No.120 日本国憲法に規定する議員の特権に関する記述として、判例、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    5. 最高裁判所の判例では、国会議員が国会で行った質疑について、個別の国民の名誉や信用を低下させる発言があったとしても、当然に国の損害賠償責任が生ずるには、当該国会議員がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情を必要とするとした。

  • 17

    No.121 国会に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 常会は、法律案等の議決のために毎年1回召集される。常会の会期は150日間と定められているが、両議院一致の議決により、何度でも会期を延長することができる。 イ. 内閣は、臨時の必要により臨時会を召集することができる。この場合の召集は、内閣の自由な判断によるため、内閣は、国会の閉会中新たに生じた問題についてのみならず、前の国会で議決されなかった問題の処理のためにも臨時会を召集することができる。 ウ. 特別会は、内閣総理大臣の指名のみを目的として、衆議院の解散による総選挙の日から30日以内に召集される国会であり、常会と併せて召集することができない。 エ. 法律案の議決について、衆議院と参議院が異なった議決をした場合において、両院協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院が出席議員の4分の3以上の多数で再可決することによって、当該法律案は法律となる。 オ. 内閣総理大臣の指名の議決について、衆議院と参議院が異なった議決をした場合には、両院協議会が開かれることになるが、それでも意見が一致しないときは、衆議院の議決が国会の議決とされる。

    3. イ、オ

  • 18

    No.122 国会に関する次の記述のうち、最も適当なのはどれか。

    1. 法律は、原則として、国会の議決のみで制定されるが、特定の地方公共団体のみに適用される特別法を制定するには、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければならない。

  • 19

    No.123 国会に関するア〜エの記述のうち、妥当なもののみを挙げているのはどれか。 ア. 常会の会期は150日間であるが、会期中に議員の任期が満限に達する場合には、その満限の日をもって会期は終了する。また、常会の会期の延長は認められていない。 イ. 憲法改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議することとされているが、両議院の意見が一致しないときは、衆議院の優越が認められる。 ウ. 国会の会期中に議決に至らなかった案件は後の会期に引き継がれることはないとする原則を「会期不継続の原則」といい、国会法は同原則について定める条文を置いている。 エ. 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

    5. ウ、エ

  • 20

    No.124 国会に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか。 ア. 両議院の議決は、憲法に特別の定めのある場合を除いて、出席議員の過半数によるものとされるが、この特別の定めのある場合としては、憲法改正の発議や秘密会を開くための議決などがある。 イ. 両議院の定足数(議事を開き議決するために必要な最小限の出席者の数)は、いずれも総議員の2分の1と定められている。 ウ. 両議院は、会議の記録を保存しなければならないが、その記録を公表し、かつ一般に頒布することまでは求められない。 エ. 憲法は、法律、予算条約の承認内閣総理大臣の指名及び憲法改正の発議について衆議院の優越を認めている。 オ. 衆議院が解散されたときは、参議院は同時に閉会となるが、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

    2. ア、オ

  • 21

    No.125 国会に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 両議院は、各々その総議員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 イ. 衆議院で可決した法律案を参議院で審議中に衆議院が解散された場合であっても、参議院における審議は解散の影響を受けずに継続され、参議院で当該法律案が可決されれば法律は成立する。 ウ. 法律案を衆議院が可決した後、参議院がこれを否決した場合には、必ず両院協議会を開催しなければならない。 エ. 予算については衆議院の先議が必要とされているが、条約の締結の承認については参議院において先議することも可能である。 オ. 内閣総理大臣の指名について両議院が異なった議決をした場合に、両院協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決が国会の議決となる。

    5. エ、オ

  • 22

    No.126 国会に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 両議院の召集、開会及び閉会が同時に行われるべきとする両議院の同時活動の原則については、憲法上、これに関連する規定はないが、憲法が二院制を採用していることを踏まえ、法律により明文で規定されている。 イ. 両院協議会は、各議院が独立して議事を行い、議決することを内容とする両議院の独立活動の原則の例外とされている。 ウ. 衆議院は予算先議権を有し、予算に関連した法律案は予算との関連が密接であることから、憲法上、当該法律案についても衆議院において先議しなければならないと規定されている。 エ. 法律案について、衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決がなされた場合、衆議院において出席議員の3分の2以上の多数で再び可決すれば法律が成立するが、衆議院の可決のみで成立してしまうことから、両院協議会を開かなければならない。 オ. 憲法上、予算先議権等、衆議院にのみ認められた事項がある一方で、参議院にのみ認められた事項はないことから、衆議院は参議院に優越しているといえる。

    1. イ

  • 23

    No.127 国会に関する次の記述のうち、最も妥当なのはどれか。

    2. 議会は原則として公開であるが、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。また、公開とは、傍聴の自由のみならず、報道の自由が認められることをいうと一般に解されている。

  • 24

    No.128 次の文章の空欄①〜⑧に語句群から適切な語句を入れると、国会の権能に関する記述となる。空欄に入る語句の組合せとして適当なもののみを挙げているものはどれか。ただし、異なる空欄に同じ語句は入らない。 国会は、( ① )であり、( ② )であるとされる。( ② )とは、( ③ )及び( ④ )を意味している。( ③ )とは、国の立法権は国会が独占することを意味し、( ④ )とは、国の立法は国会の手続においてのみ完成し他の機関の関与を許さないことを意味する。( ③ )との関係では、まず、法律の委任に基づき定められた政令が委任の範囲を逸脱していないかという問題があるが、判例は、児童扶養手当法の委任を受けた政令である同法施行令が父に認知された児童を支給対象から除外したことは、( ⑤ )と判断した。また、議院規則と( ⑥ )は( ③ )の例外とされているが、これは、議院規則については独自性に、( ⑥ )については独立性に配慮して、内部的作業方法及び規律の自主決定権の確認にかかわるものであることを根拠とするものである。( ④ )との関係では、( ⑦ )上、「一の( ⑧ )のみに適用される特別法」については、国会の議決に加えて、( ⑧ )の住民投票による同意を必要とするという例外が定められている。 【語句群】 ア. 国の唯一の立法機関 イ. 国権の最高機関 ウ. 国会単独立法の原則 エ. 国会中心立法の原則 オ. 法の委任の範囲を逸脱したものとして違法であり無効 カ. 法の予定するところであるから合憲 キ. 弁護士会則 ク. 最高裁判所規則 ケ. 法律 コ. 憲法 サ. 特別区 シ. 地方公共団体

    3. ②ア、③エ、⑤オ、⑦コ

  • 25

    No.129 憲法第41条は、国会は「国の唯一の立法機関」であると規定しているが、この「唯一」の内容については、一般に、「国会中心立法の原則」と「国会単独立法の原則」の二つの意味があると考えられている。以下のア~カの記述は、いずれかの原則に関するものであるが、各記述のうち、「国会単独立法の原則」に関する記述のみを組み合わせたものとして妥当なのはどれか。ただし、該当する選択肢が「国会単独立法の原則」に関する記述を全て挙げているとは限らない。 ア. 憲法が最高裁判所に規則制定権を認めていることは、この原則の例外に当たる。 イ. 内閣法第5条が内閣に法案提出権を認めていることについては、憲法第72条前段の「議案」に法律案も含まれると解されていることや国会は内閣の提出した法律案を自由に修正・否決し得ることなどを理由に、実質的にはこの原則の例外に当たるものではないとする考え方がある。 ウ. 大日本帝国憲法(明治憲法)の下で認められていた緊急勅令や独立命令は、この原則に反して許されないと考えられている。 エ. 憲法第59条第1項が、法律案は「両議院で可決したとき法律となる」と定めていることは、この原則の趣旨を明らかにしたものと考えることができる。 オ. 憲法で規定されているもの以外に、個別の法律案について、国会での議決に先立って国民投票を行うことは、それが投票結果に法的拘束力を認めない諮問的又は助言的なものであれば、この原則に反しないと考えることができる。 力. 憲法第95条が、特定の地方公共団体にのみ適用される特別法を国会が制定するためには、その地方公共団体の住民の投票でその過半数の同意を得なければならないと定めていることは、この原則の例外に当たる。

    5. エ、オ、カ

  • 26

    No.130 財政に関するア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。予備費の支出については、内閣は、事前又は事後に国会の承諾を得なければならない。 イ. 形式的には租税ではないとしても、国民から強制的に徴収する金銭は、実質的に租税と同視し得るものであるから、道路占有料などの負担金や電気・ガス料金などの公益事業の料金は、いずれも憲法第84条にいう「租税」に当たり、これらについては具体的金額も含め、法律で定められている。 ウ. 内閣は、国会に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならないが、国民に対する報告を義務付ける明文の規定は存在しない。 エ. 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならないとされ、国会は、議決に際し、内閣の予算提出権を損なわない範囲内で、予算の減額修正だけでなく、増額修正を行うことができる。

    2. エ

  • 27

    No.131 日本国憲法に規定する財政に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    1. 内閣は、予備費の支出について、事後に国会の承諾を得なければならないが、承諾が得られない場合においても、すでになされた予備費支出の法的効果には影響を及ぼさない。

  • 28

    No.132 予算に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    4. 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて一定の金額をあらかじめ予備費として設け、内閣の責任において支出することができる。

  • 29

    No.133 財政に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 行政権を担う内閣は、社会経済情勢の変化に対して迅速に対応することが求められることから、予見し難い予算の不足に充てるため、予備費を設けることができる。その場合、内閣は、予備費を支出するに当たり、事前に国会の承諾を得ることが憲法上義務付けられている。 イ. 予算は内閣によって作成され、内閣のみが国への予算提出権を有するため、国会は、予算の議決に際して、原案の減額修正はできるが、原案に新たな項を設けたり原案の増額修正を行ったりすることはできないと一般に解されている。 ウ. 形式的には租税ではないとしても、一般国民に対して一方的・強制的に賦課徴収する金銭は、実質的には租税と同視できることから、市町村が行う国民健康保険の保険料には、その形式にかかわらず、租税法律主義について定めた憲法第84条の規定が直接適用されるとするのが判例である。 エ. 法律上は課税できる物品であるにもかかわらず、実際上は非課税として取り扱われてきた物品に対する課税が、たまたま通達を機縁として行われたものであっても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものである以上、当該課税処分は法の根拠に基づく処分であるとするのが判例である。 オ. 予算は一会計年度における国の財政行為の準則であり、会計年度が開始するまでに当該年度の予算が成立しない場合は、内閣は、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、国会に提出することができるが、暫定予算は当該年度の本予算が成立したときに失効する。

    5. エ、オ

  • 30

    No.134 予算に関する次のA〜Fの記述のうち、適当なのはいくつあるか。 A.予算は国家機関を拘束するのみで一般国民を直接拘束しない。 B.予算の効力は一会計年度に限られている。 C.国会は予算を修正することができない。 D.内閣及び国会議員は予算提出権を有する。 E.衆議院に先議権がある。 F.衆議院の再議決制が認められていない。

    3. 4個

  • 31

    No.135 予算の法的性格に関する次のA説〜C説についてのア〜エの記述の正誤の組合せとして、最も適当なのはどれか。 A説) 予算は国会が政府の財政計画を承認する意思表示であり、国会と政府の間に効力を有し、政府の権限を拘束するにすぎない。 B説) 予算は法律とは異なった国法の一形式である。 C説) 予算は法律それ自体である。 ア. A説及びB説は、予算の法規範性を否定する。 イ. B説は、予算はいわば国家内部的に国家機関の行為のみを規律し、しかも、一会計年度内の具体的行為を規律するという点で、一般国民の行為を一般的に規律する法令と区別されることを理由とする。 ウ. B説によれば、予算と法律との不一致が生じ得ることになる。 エ. C説によれば、国会が予算を自由に修正できることになる。

    3. ア誤、イ正、ウ正、エ正

  • 32

    No.136 財政に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 市町村が行う国民健康保険の保険料は、被保険者が保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収されるものであり、また、国民健康保険が強制加入とされ、保険料が強制徴収されるのは、社会保険としての国民健康保険の目的や性質に由来するものというべきであるから、当該保険料に租税法律主義を定める憲法第84条が直接適用されることはないとするのが判例である。 イ. 法律上は課税できる物品であるにもかかわらず、実際上は非課税として取り扱われてきた物品を、通達によって新たに課税物件として取り扱う場合、課税が通達を機縁として行われたものであっても、通達の内容が法の正しい解釈に合致するものであれば違憲ではないとするのが判例である。 ウ. 予算と法律は、憲法上それぞれ異なる手続を経て成立するものとされているため、「予算は成立したのにその支出を認める法律が制定されない」といった不一致の状態も生じ得るが、このような場合は、内閣は法律案を提出して国会の議決を求め、国会はその法律を制定する義務を負うと一般に解されている。 エ. 憲法第89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」とは、宗教と何らかの関わり合いのある行為をしている組織又は団体の全てを意味するため、戦役者遺族会は特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことが本来の目的ではない団体であるとしても、これに対する公金の支出は違憲であるとするのが判例である。 オ. 憲法第89条にいう「公の支配」の解釈については、事業の根本的方向に重大な影響を及ぼす権力を有することと解する説や、国等の一定の監督が及んでいることをもって足りるとする説などがあるが、前者の説によれは、監督官庁が業務や会計の状況に関する報告を徴する程度の監督権を持っていれば、その事業に対する助成は合憲と解釈することになる。

    2. ア、イ

  • 33

    No.137 財政に関するア〜オの記述のうち妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし争いのあるものは判例の見解による。 ア. 国民健康保険の保険料は賦課徴収の強制の度合いにおいて租税に類似する性質を有するものであるから憲法第84条が直接適用される。 イ. 憲法第84条は租税に係る法的安定性ないし予測可能性を確保することを求めておりそのためには課税要件を法定するのみで足りるから税の賦課・徴収の手続については法律で定める必要はない。 ウ. 国の収入支出の決算は全て毎年会計検査院がこれを検査し内閣総理大臣は次の年度にその検査報告と共にこれを国会に提出しなければならない。 エ. 内閣は必要に応じて一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成しこれを国会に提出することができる。暫定予算は当該年度の予算が成立した場合は失効し暫定予算に基づく支出又はこれに基づく債務の負担は当該年度の予算に基づいてなしたものとみなされる。 オ. 予算の法的性格について予算は法律それ自体であるとする立場から予算は法律とは異なる独自の法形式であるとする立場への反論としては予算に限らず法律にも期間が限定された限時法があるとの主張が当てはまる。

    5. エ、オ

  • 34

    No.138 日本国憲法に規定する財政に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    1. あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とし、租税に関する事項の細目については、明示的・個別的・具体的な法律の委任に基づき、命令で定めることができる。

  • 35

    No.139 日本国憲法に規定する議院の国政調査権に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    5. 国政調査権は、裁判所で係属中の事件について、裁判官の訴訟指揮又は裁判内容の当否を批判する調査をすることは許されないが、議院が裁判所と異なる目的から、適正な方法で裁判と並行して調査をすることは可能である。

  • 36

    No.140 憲法に定める国政調査権に関する記述として、妥当なのはどれか。

    1. 国政調査権の行使に当たっては、議院は証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができるが、強制力を有する捜索、押収などの手段によることは認められない。

  • 37

    No.141 学生A,Bは、国政調査権に関して、次のとおり議論している。各学生の発言中の空欄①〜⑥に語句群から適切な語句を入れた場合の組合せとして適当なもののみを挙げているのはどれか。 【発言】 学生A) Bさんの考え方は憲法41条の「国権の最高機関」の意義を文言どおりに捉えるのだね。でも、「国権の最高機関」というのは、国会が主権者である国民に直接選挙されたものであり、立法権という重要な権能を与えられた点を強調する政治的美称に過ぎないのではないかな。 学生B) それでは、Aさんは、国政調査権の性質についてはどのように考えるのかな。 学生A) 私は、「国権の最高機関」が政治的美称に過ぎないことに加えて、国政調査権の制度が欧米の諸外国における同様の制度を継受したという歴史的経緯を考慮したうえで国政調査権の性質を決めるべきだと考えるよ。 学生B) しかし、そのように考えると、私の立場よりも国政調査権の及ぶ範囲が( ① )なってしまうことになるけど、それは妥当ではないと思うよ。 学生A) いいえ、私の立場からでも、( ② )と考えれば、Bさんの批判は当たらないよ。 学生B) なるほどね。では、具体的な問題の検討に入ろうか。例えば、ある裁判官の訴訟指揮や判決内容の当否を国政調査権に基づいて調査することについてはどのように考えればいいのかな。私の立場からすれば、国政調査権を及ぼすことは( ③ )という結論を導きやすいね。 学生A) そのように考えるのは( ④ )の観点から問題があると思うな。私の立場からは、原則として、国政調査権を及ぼすことは( ⑤ )と考えるということになるけど、その場合でも( ⑥ )という結論を導くことは可能だと思うよ。 【語句群】 ア.狭く、イ.広く、ウ.議院が保持する権限は広範な事項に及ぶ、エ.三権分立の観点から一定の制約を受ける、オ.許される、カ.許されない、キ.裁判所に対する民主的コントロール、ク.司法権の独立、ケ.裁判所と異なる目的で裁判と並行して、裁判所で審理中の事件の事実について調査することは許される、コ.国勢調査権を行使した結果、裁判官の身分保障を侵害するのは許されない

    1. ①ア、③オ、⑤カ

  • 38

    No.142 国会に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    5. 衆議院が解散された場合、参議院は同時に閉会となるが、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。ただし、緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会後10日以内に衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。

  • 39

    No.143 議院に関する次のア〜オの記述のうち、適当なもののみを全て挙げているものはどれか。 ア. 衆議院と参議院の関係について、日本国憲法は、内閣不信任決議権、予算先議権を衆議院に認め、法律・予算の議決、条約の承認及び内閣総理大臣の指名において衆議院の優越を認めている。 イ. 議院の国政調査権には一定の限界があり、たとえば、現に裁判が進行中の事件における裁判官の訴訟指揮や、裁判の内容の当否について調査することは控えるべきであり、裁判所で審理中の事件の事実について、裁判所と異なる目的などから裁判と並行して調査することも司法権の独立を侵すものとして許されない。 ウ. 両議院は、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。この「院内」とは、議事堂という建物の内部に限られず、議場外の行為でも、議員として活動中の行為で、議員の品位を傷つけ、院内の秩序をみだすものは、懲罰の対象となる。 エ. 衆議院が解散され、総選挙後の特別会が召集されるまでの間に、法律の制定・予算の改訂その他国会の開会を要する緊急の事態が生じたとき、それに応えて国会を代行するために参議院の緊急集会が開催される。この緊急集会は、内閣のみならず、参議院の議員の求めに応じて開かれる場合もある。 オ. 参議院の緊急集会でとられた措置は終局的に効力を生じ、選挙後の特別会が召集された後に、その効力を失わせしめることはできない。

    2. ア、ウ

  • 40

    No.144 国会に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか。 ア. 国会が「唯一の立法機関」であるとは、法規という特定の内容の法規範を定立する実質的意味の立法は、専ら国会が定めなければならない趣旨であるから、国会が定めた法律の個別的・具体的な委任があったとしても、内閣が実質的意味の立法を政令で定めることはできない。 イ. 国会議員は、法律の定める場合を除いて、国会の会期中逮捕されないが、「法律の定める場合」とは、議員の所属する議院の許諾のある場合に限られる。 ウ. 国会議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われないが、この「責任」には、民事及び刑事上の責任が含まれる一方、政党が所属議員の発言や表決について、除名等の責任を問うことは含まれない。 エ. 各議院は、その議員の資格争訟の裁判権を有するが、これは議員の資格の有無に関する判断について議院の自律性を尊重する趣旨であるから、各議院における裁判について更に裁判所で争うことはできない。

    5. ウ、エ

  • 41

    No.145 国会に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 合議体としての意思を決定するために必要な議決の定足数は、総議員の3分の1以上の出席と定められているが、合議体として会議を開いて審議を行うために必要な議事については、柔軟な運用を図る観点から特に定足数は定められていない。 イ. 国会議員は、少なくとも一個の常任委員会の委員となる。ただし、議長、副議長、内閣総理大臣その他の国務大臣等は、その割り当てられた常任委員を辞することができる。 ウ. 衆議院と参議院との関係については、法律案や予算、条約締結の承認、内閣総理大臣の指名においては衆議院の議決の優越が認められている一方、決算については、両議院において別個に審査・議決した後、両議院の議決が異なった場合は、参議院の議決の優越が認められている。 エ. 両議院の議員の資格に関する争訟は、まず当該議員が所属する議院において裁判することとされ、議員に資格がないとしてその議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数の議決を必要とする。また、これにより資格を失うとされた議員は、その結果に不服の場合には裁判所に救済を決めることができる。 オ. 衆議院の解散による総選挙の日から30日以内に召集される特別会は、特別国会とも呼ばれ、常会と併せて召集することができる。

    4. イ、オ

  • 42

    No.146 日本国憲法に規定する国会に関する記述として、妥当なのはどれか。

    1. 衆議院が解散された場合、内閣は、国に緊急の必要があるときは参議院の緊急集会を求めることができるが、当該緊急集会において採られた措置は、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。

  • 43

    No.147 国会に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、国会の会期中その議院の許諾がなければ逮捕されず、議員が国会の会期前に逮捕された場合は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 イ. 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判するが、この裁判により議員の議席を失わせるには、総議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 ウ. 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有するが、憲法上、その権能は憲法及び国会法の規定する内容を除く範囲に明文で限定されている。 エ. 憲法に基づく両議院の議員懲罰権は、飽くまで議院内部の秩序を乱した議員の懲罰を可能とするにとどまり、議場外の行為で会議の運営と関係のない個人的行為は懲罰の事由にならない。 オ. 国政調査権を用いて、現に裁判所に係属中の事件について裁判の内容の当否を判断するために調査を行うことは、国会が国権の最高機関とされていることから認められると一般に解されている。

    1. ア、エ

  • 44

    No.148 国会に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中、逮捕されない。ただし、会期前に現行犯逮捕された議員は、議院の要求があっても、会期中、釈放されない。 イ. 両議院の議員は、院内で行った演説、討論又は表決に限り、院内外で責任を問われない。 ウ. 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 エ. 衆議院が解散されたときは、参議院は、閉会しない旨決議した場合を除き、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 オ. 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。

    5. ウ、オ

  • 45

    No.149 日本国憲法に規定する内閣又は内閣総理大臣に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    5. 内閣総理大臣は、内閣の首長として、国務大臣の任免権のほか、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する権限を有する。

  • 46

    No.150 内閣に関する記述として最も妥当なものはどれか。

    5. 内閣総理大臣は、閣議にかけることなく、国務大臣を罷免することができる。

  • 47

    No.151 内閣に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、合議体としての内閣の構成員である。また、行政事務を分担管理しない無任所の大臣が存在することは想定されていない。 イ. 内閣は、衆議院が内閣不信任の決議案を可決した場合、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならないが、衆議院が内閣信任の決議案を否決した場合については、この限りでない。 ウ. 内閣が実質的な衆議院の解散決定権を有しているわけではないため、衆議院の解散は、憲法第7条のみならず憲法第69条にも基づく場合でなければ行うことができないと一般に解されており、実際に憲法第69条に基づかない衆議院の解散は行われていない。 エ. 明治憲法においては、内閣総理大臣は、同輩中の首席であって、他の国務大臣と対等の地位にあるにすきず、国務大臣を罷免する権限は有していなかった。 オ. 内閣は行政全般に直接の指揮監督権を有しているため、内閣の指揮監督から独立している機関が行政作用を担当することは、その機関に国会のコントロールが直接に及ぶとしても、憲法第65条に違反すると一般に解されている。

    1. エ

  • 48

    No.152 内閣の職務に関するア〜オの記述について、関連する①と②の記述がある。このうち、①は正しいが②は誤っているもののみを全て挙げているのはどれか。 【ア.法律を誠実に教行し、国務を総理する こと。】 ①国会が合憲として制定したある法律について、最高裁判所が憲法に違反すると判決した場合でも、判決の効力としてその法律は当然に効力を失うと考えるか否かにかかわらず、国会がその法律について改廃の手続をとるまでは、内閣はその法律を執行しなければならない。 ②国会が合憲として制定したある法律について、内閣が憲法に違反すると判断した場合でも、内閣は、その法律を執行しなければならず、その法律を廃止する議案を国会に提出することはできない。 【イ. 予算を作成して国会に提出し、その議決に基づいて予算を執行すること。】 ①予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任で支出することができる。この場合、内閣は、すべて予備費の支出について、事後に国会の承諾を得なければならない。 ② 予算によって立てられた国の収入支出の計画が適正に実施されたかについては、毎年、会計検査院が検査し、会計検査院は、その検査報告を決算として、翌年度の国会に提出する。 【ウ. 条約を締結すること。】 ① 内閣の条約締結行為は、内閣が任命した全権委員が条約に署名調印し、国会が批准することによって完了する。 ②条約の締結については、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることが必要である。 【エ. 法律の定める基準に従って、官吏に関する事務を掌理すること。】 ① 「官吏」には、憲法第93条で規定する「吏員」は含まれない。 ② 人事行政の公正の確保等に関する事務をつかさどるために、内閣の所轄の下にいわゆる独立行政委員会である人事院が設置されている。 【オ. 政令を制定すること。】 ① 内閣は法律を執行するために必要な細則である執行命令のみならず、法律の個別的・具体的な委任に基づく委任命令を制定することができる。 ②極めて高度に専門的・技術的な分野及び事情の変化に即応して機敏に適応することを要する分野に関しては、法律の委任がなくとも、内閣は、政令で罰則を定めることができる。

    4. イ、オ

  • 49

    No.153 内閣に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 明治憲法においては、内閣についての規定がなく、また内閣総理大臣は同輩中の首席にすぎなかった。一方、日本国憲法においては、内閣に行政権の主体としての地位を認めており、また内閣総理大臣に首長としての地位と権能を与え、内閣総理大臣は任意に国務大臣を罷免することができる。 イ. 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負うが、特定の国務大臣が個別に責任を負うことは憲法上否定されていない。 ウ. 内閣は、自発的に総辞職することは許されないが、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決し、10日以内に衆議院が解散されない場合、内閣総理大臣が欠けた場合及び衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があった場合には、必ず総辞職しなければならない。 エ. 日本国憲法においては、議院内閣制を採用している旨の明文はないものの、内閣の連帯責任の原則(第66条第3項)、内閣不信任決議権(第69条)及び内閣総理大臣による行政部の指揮監督権(第72条)の規定はいずれも、日本国憲法が議院内閣制を採用している根拠であると一般に解されている。 オ. 内閣総理大臣その他の国務大臣は、国会議員の中から選ばれなければならず、かつ、その過半数は衆議院議員でなければならない。

    1. ア、イ

  • 50

    No.154 内閣に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 国務大臣の任命は内閣総理大臣が行うが、これを天皇が認証することにより初めて合議体としての内閣が成立する。 イ. 内閣総理大臣は、行政権の属する内閣の首長であることから、国会議員であるだけでなく文民であることが求められるが、国務大臣は、内閣の首長ではないことから、その過半数は国会議員でなければならないが、文民であることは求められていない。 ウ. 内閣は国会に対して連帯して責任を負うこととされているが、各国務大臣が所管事項について単独で責任を負うことも憲法上否定されていない。 エ. 内閣総理大臣は、国務大臣を罷免する場合には、これを閣議にかけなければならない。 オ. 国務大臣は、各議院から答弁又は説明のため出席を求められたときは、議院に出席する義務があることから、国会の会期中に限り、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されない。

    2. ウ

  • 51

    No.155 内閣に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 内閣総理大臣の指名について、衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会の休会期間中を除いて10日以内に、参議院が指名の議決をしないときは、衆議院で再びされた指名の議決が国会の議決となる。 イ. 内閣は、衆議院で内閣不信任の決議案が可決され、又は信任の決議案が否決されたときには、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職しなければならない。 ウ. 内閣総理大臣が欠けたときや、衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職しなければならない。 エ. 閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても、内閣総理大臣は、少なくとも内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有するとするのが判例である。 オ. 法律の誠実な執行や国務の総理については、内閣総理大臣の職務として憲法上規定されている。

    3. イ、エ

  • 52

    No.156 内閣に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 内閣が国会に対し連帯して責任を負うだけでなく、特定の国務大臣がその所管する事項に関して単独の責任を負うことも否定されていないが、個別の国務大臣に対する不信任決議は、参議院はもとより、衆議院においても行うことができない。 イ. 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で指名される。内閣総理大臣は国務大臣を任命するが、その過半数は国会議員の中から選ばれなければならない。また、国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されず、閣議決定によらなければ罷免されない。 ウ. 内閣総理大臣の職務として、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、行政各部を指揮監督することが、憲法上規定されている。 エ. 条約の締結は、内閣の職務として憲法上規定されているが、必ず事後に国会の承認を経ることが必要である。 オ. 法律及び政令には、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することが必要である。政令には、特に法律の委任がある場合を除き、罰則を設けることができない。

    4. ウ、オ

  • 53

    No.157 日本国憲法に規定する内閣に関する記述として、妥当なのはどれか。

    1. 内閣は、国会の承認を経ずに、既存の条約を執行するための細部の取決めや条約の委任に基づいて具体的個別的問題についてなされる取決めを締結することができる。

  • 54

    No.158 次のア〜カの記述のうち、憲法上、内閣の権限又は事務とされているもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 最高裁判所の長たる裁判官を任命すること。 イ. 下級裁判所の裁判官を任命すること。 ウ. 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 エ. 国会の臨時会の召集を決定すること。 オ. 参議院の緊急集会を求めること。 カ. 国務大臣の訴追について同意すること。

    5. イ、ウ、エ、オ

  • 55

    No.159 内閣に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを挙げているのはどれか。 ア. 内閣総理大臣が欠けたときや、衆議員総選挙又は参議院議員通常選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は総辞職しなければならない。「内閣総理大臣が欠けたとき」には、内閣総理大臣が死亡した場合のほかに、除名され国会議員たる地位を失った場合も含まれる。 イ. 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で指名し、天皇が任命する。国務大臣は、内閣総理大臣が任命し、その3分の2は国会議員でなければならない。 ウ. 明治憲法においては、国務大臣が天皇に対して、単独で責任を負うものとされていたが、日本国憲法においては、内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。 エ. 国務大臣が、個人的理由に基づき、又はその所管事項に関して、単独の責任を負うことは、憲法上否定されておらず、両議院は、個別の国務大臣に対する不信任決議ないし問責決議をすることができる。 オ. 法律及び政令には、全て主任の国務大臣が署名する必要があり、予算に関連する法律及び政令については、更に内閣総理大臣が連署することを必要とする。

    4. ウ、エ

  • 56

    No.160 内閣に関する記述として最も妥当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。

    4. 内閣総理大臣は、閣議の決定が存在しない場合でも、少なくとも、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有する。

  • 57

    No.161 日本国憲法に規定する内閣又は内閣総理大臣に関する記述として、妥当なのはどれか。

    2. 内閣は、内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、総辞職をしなければならず、この場合には、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。

  • 58

    No.162 内閣総理大臣に関する次のア〜オの記述のうち、適当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア. 内閣総理大臣は、衆議院議員の中から、国会の議決で、これを指名する。 イ. 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。ただし、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 ウ. 内閣総理大臣は、やむを得ない事由があるときに限り、国務大臣を罷免することができる。 エ. 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 オ. 衆議院の解散の実質的決定権の所在に関する憲法上の明文規定は存在しないが、憲法第7条第3号により、天皇の国事行為に対して助言と承認を行う内閣総理大臣に解散の実質的決定権が存するという慣行がある。

    3. イ、エ

  • 59

    No.163 日本国憲法に規定する内閣総理大臣に関する記述として、妥当なのはどれか。

    2. 内閣総理大臣が欠けた場合、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があった場合は、内閣は総辞職をしなければならない。

  • 60

    No.164 内閣及び内閣総理大臣に関する次のA〜Cの記述の正誤の組合せとして、最も適当なのはどれか。 A. 内閣は、憲法第73条第1号により法律を誠実に執行する義務を負うが、他方、憲法第99条により憲法尊重擁護義務をも負うので、内閣が違憲と解する法律が国会で成立した場合には、一時的であれば、その執行を停止することができる。 B. 憲法第66条第3項は、内閣は行政権の行使について国会に対して連帯して責任を負う旨規定しているが、個々の国務大臣がその所管事項について単独で責任を負うことが否定されているわけではない。 C. 憲法第70条は、内閣総理大臣が欠けたときは内閣は総辞職しなければならないと規定しているところ、「内閣総理大臣が欠けたとき」とは、死亡、失踪、亡命などがこれに含まれるが、国会議員の地位を失った場合は含まれない。

    4. ア誤、イ正、ウ誤

  • 61

    No.165 内閣及び内閣総理大臣に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができるが、いずれかの議院の総議員の5分の1以上の要求があれば、その召集を決定しなければならない。 イ. 予見し難い予算の不足に充てるため、内閣は閣議に基づいて予備費を設け、これを支出することができるが、事後に国会の承諾を得なければならない。 ウ. 内閣総理大臣は、国務大臣の任免権を有するが、これは内閣総理大臣の専権事項であるので、閣議にかけて決定する必要はない。 エ. 内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても、少なくとも内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有するとするのが判例である。 オ. 憲法は、内閣総理大臣が欠けたときは、内閣は総辞職をしなければならないと定めているが、ここにいう「欠けた」には、死亡した場合のほか、除名や資格争訟の裁判などによって内閣総理大臣が国会議員たる地位を失った場合も含まれる。

    5. ウ、エ、オ

  • 62

    No.166 日本国憲法に規定する内閣又は内閣総理大臣に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    4. 内閣総理大臣は、国務大臣を任命するとともに、また、任意に国務大臣を罷免することができ、国務大臣の任免権は内閣総理大臣の専権に属するが、この国務大臣の任免には天皇の認証を必要とする。

  • 63

    No.167 司法審査の対処に関するア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア. 裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られ、具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争であっても、法令の適用により終局的に解決するのに適しないものは、裁判所の審査判断の対象とならない。 イ. 憲法第25条は福祉国家の理念に基づく国の責務を宜言したものであるところ、同条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量に委ねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるを得ないような場合を除き、裁判所の審査判断の対象とならない。 ウ. 一切の法律上の争訟に対する司法権を認めている我が国の法治主義の下においては、現実に行われた衆議院の解散が、その依拠する憲法の条章の適用を誤ったために法律上無効であるかどうかといった問題を、単に高度に政治性を有するものであるという一事をもって司法審査の対象から除外することは適切ではなく、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合は、裁判所の審査判断の対象となる。 エ. 出席停止の懲罰は、住民の意思を普通地方公共団体の意思決定に反映させるべく活動する議員に対し、議会がその権能において科する処分であり、これが科されると、議員としての活動ができず、住民の負託を受けた議員としての責務を十分に果たすことができなくなるが、これは議員の権利行使の一時的制限にすぎないものであるから、その適否については裁判所の審査判断の対象とならない。 オ. 大学における授業科目の単位授与行為は、学生が当該授業科目を履修し試験に合格したことを確認する教育上の措置であるが、必要な単位数の取得は卒業の要件をなすという点において、学生の重大な社会的身分にかかわり、一般市民法秩序と直接の関係を有するものであるから、純然たる大学内部の問題として大学の自主的、自律的な判断に委ねることはできず、裁判所の審査判断の対象となる。

    1. ア、イ

  • 64

    No.168 司法権の限界に関する記述として、最高裁判所の判例に照らして、妥当なのはどれか。

    2. 衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であって、その法律上の有効無効を審査することは、衆議院の解散が訴訟の前提問題として主張されている場合においても、裁判所の審査権の外にある。

  • 65

    No.169 司法権に関するア〜エの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であり、かかる行為について、その法律上の有効無効を審査することはもとより、当該衆議院の解散が訴訟の前提問題として主張されている場合においても、等しく裁判所の審査権の外にある。 イ. 国会の両議院において議決を経たものとされ適法な手続によって公布された法律については、裁判所は、両議院の自主性を尊重すべく、当該法律の制定の議事手続に関する事実を審理して、その有効無効を判断すべきではない。 ウ. 国立大学の専攻科修了の認定は、一般市民法秩序と直接の関係を有するとはいえず、純然たる大学内部の問題として大学の自主的、自律的な判断に委ねられるべきものであるため、裁判所の司法審査の対象とならない。 エ. 特定の者が宗教団体の宗教活動上の地位にあることに基づいて宗教法人である当該宗教団体の代表役員の地位にあることが争われている場合、その判断につき当該宗教団体の教義ないし信仰の内容に立ち入って審理、判断することが必要不可欠であるとしても、裁判所は、当該者が宗教活動上の地位にあるか否かを審理、判断することができる。

    1. ア、イ

  • 66

    No.170 司法権に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 法律上の争訟は、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、かつ、それが法律を適用することにより終局的に解決することができるものに限られるため、具体的事件性を前提とせずに出訴できる制度を法律で設けることはできない。 イ. 特定の者の宗教法人の代表役員たる地位の存否の確認を求める訴えは、その者の宗教活動上の地位の存否を審理、判断するにつき、当該宗教団体の教義ないし信仰の内容に立ち入って審理、判断することが必要不可欠である場合であっても、法律上の争訟に当たるとするのが判例である。 ウ. 法律が両院において議決を経たものとされ適法な手続により公布されている場合、裁判所は両院の自主性を尊重すべきであり、同法制定の議事手続に関する事実を審理してその有効無効を判断すべきではないとするのが判例である。 エ. 衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であり、その法律上の有効無効を審査することは、当該解散が訴訟の前提問題として主張されている場合においても、司法裁判所の権限の外にあるとするのが判例である。 オ. 議会による議員に対する懲罰は、議会内の秩序保持と運営の円滑を目的として料され議会の自律的な権能の一内容を構成することから、議会の自由な裁量が認められるので、普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰の適否については、裁判所の審査権の外にあるとするのが判例である。

    4. ウ、エ

  • 67

    No.171 裁判所に関する記述として最も妥当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。

    4. 憲法第81条は、最高裁判所のみならず、下級裁判所も違憲審査権を有することを否定する趣旨を持つものではない。

  • 68

    No.172 司法権に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア. すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属するとされているが、国会議員の資格争訟の裁判は各々の議院が行うものとされ、罷免の訴追を受けた裁判官の弾効裁判は国会の設ける弾効裁判所が行うものとされている。 イ. 最高裁判所の長たる裁判官以外の最高裁判所の裁判官の任命権は内閣にあるが、下級裁判所の裁判官の任命権は最高裁判所にあり、下級裁判所の裁判官の任命権を通じて裁判官の人事に関する司法権の自主性が認められている。 ウ. 裁判官の職権の独立を実効性のあるものにするため、裁判官の身分は保障されており、裁判官の罷免は、弾効裁判所の裁判によるものに限られる。 エ. 裁判の公開を定める憲法第82条は、裁判の公開を制度として保障しているのみならず、裁判所に対して裁判を傍聴することを権利として要求できることを各人に保障したものであるとするのが判例である。 オ. 憲法は、行政機関による終審裁判を禁止しているが、終審としてではなく前審としてならば、行政機関による裁判も認められる。

    3. ア、オ

  • 69

    No.173 司法権に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    3. 具体的な権利義務ないし法律関係に関する訴訟であっても、宗教団体内部でされた懲戒処分の効力が請求の当否を決する前提問題となっており、その効力の有無が当事者間の紛争の本質的争点をなすとともに、それが宗教上の教義、信仰の内容に深く関わっているため、当該教義、信仰の内容に立ち入ることなくその効力の有無を判断することができず、しかも、その判断が訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものである場合には、当該訴訟は裁判所法第3条にいう法律上の争訟に当たらないとするのが判例である。

  • 70

    No.174 司法権に関する次のA〜Eの記述のうち、適当なもののみをすべて挙げているのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 A. 大学は、一般市民社会とは異なり自律的な法規範を有する特殊な部分社会を形成しており、大学における法律上の係争は、自主的、自律的な解決に委ねるのが適当であるから、裁判所の司法審査の対象にはなり得ない。 B. 他の国家機関の自律権に委ねられている事項には、司法権は及ばない。例えば、国会の両院における法律制定の議事手続の適否については、司法審査は及ばない。 C. 憲法第76条第1項には、すべての司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属すると規定されているが、議員の資格争訟裁判や裁判官の弾効裁判は、この原則に対する憲法の明文上の例外である。 D. 司法権の独立は、立法権、行政権からの独立をいい、裁判官が裁判をするにあたって、裁判所内部からの指示命令を受けることは、司法権の独立を侵すことにはならない。 E. 国又は地方公共団体が専ら行政権の主体として国民に対し行政上の義務の履行を求める訴訟は、法律上の争訟に当たらず、不適法である。

    4. B.C.E

  • 71

    No.175 司法権に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 訴訟が具体的な権利義務ないし法律関係に関する紛争の形式をとっており、その結果信仰の対象の価値又は宗教上の教義に関する判断は請求の当否を決するについての前提問題にとどまるものとされていても、それが訴訟の帰すうを左右する必要不可欠のものであり、紛争の核心となっている場合には、当該訴訟は法律上の争訟に当たらないとするのが判例である。 イ. 大学は、私立大学である場合に限り、一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成しているということができるため、単位授与(認定)行為は、一般市民法秩序と直接の関係を有すると認められる特段の事情のない限りは、当該私立大学の自主的な判断に委ねられるべきものであり、司法審査の対象にはならないとするのが判例である。 ウ. 司法権は全て通常の司法裁判所が行使するため、特別裁制所は設置することができないとされており、最高裁判所の系列下に所属させる場合であっても、特定の人や種類の事件について裁判をするための裁判機関を設けることは認められていないほか、行政機関による終審裁判も認められていない。 エ. 最高裁判所及び下級裁判所には、権力分立の観点から裁判所の自主性を確保するための規則制定権がそれぞれ独自に認められており、その対象は、裁判所の内部規律や司法事務処理など裁判所の自律権に関するもののほか、訴訟に関する手続など一般国民が訴訟関係者となったときに拘束されるものも含まれる。 オ. 全て司法権は最高裁判所及び下級裁判所に属するため、一般国民の中から選任された陪審員が審理に参加して評決するような制度は、職業裁判官が陪審の評決に拘束されないとしても憲法上認められないが、一般国民の中から選任された裁判員が職業裁判官と合議体を構成して裁判を行う制度は、憲法上認められるとするのが判例である。

    1. ア

  • 72

    No.176 司法権に関する次のA〜Dの記述の正誤の組合せとして、最も適当なのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 A. 条約の合憲性については、その締結権を有する内閣及びこれに対する承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的判断に委ねられるべきものであるから、裁判所の司法審査の対象とはならない。 B. 大学での単位授与(認定)行為は、それが一般法秩序と直接の関係を有するものであることを認めるに足りる特段の事情のない限り、純然たる大学内部の問題として大学の自主的、自律的な判断に委ねられるべきものであるから、裁判所の司法審査の対象にはならない。 C. 政党は、結社としての自主性を有し、内部的自律権に属する行為は尊重すべきであるから、政党が組織内の自律的運営として党員に対してした除名その他の処分の当否については、原則として自律的な解決に委ねるのを相当とし、したがって、政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審査権は及ばない。 D. 違憲審査権は、具体的な訴訟の解決に必要な限りにおいてのみ行使されるのが原則であるから、裁判所が違憲判断をする場合は、法令そのものを違憲と判断する方法によることはできず、当該事件におけるその具体的な適用だけを違憲と判断する方法によらなければならない。

    4. A誤、B正、C正、D誤

  • 73

    No.177 司法権に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 日米安保条約のような、主権国としての我が国の存立の基礎に重大な関係を持つ高度の政治性を有するものが、違憲であるか否かの法的判断は、純司法的機能を使命とする司法裁判所の審査におよそなじまない性質のものであり、それが一見極めて明白に違憲無効であるとしても、裁判所の司法審査権の範囲外にあるとするのが判例である。 イ. 全て司法権は最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属するところ、家庭裁判所は、一般的に司法権を行う通常裁判所の系列に属する下級裁判所であり、憲法が設置を禁止する特別裁判所には当たらないとするのが判例である。 ウ. 憲法上、裁判の公開が制度として保障されていることに伴い、各人は裁判所に対して裁判を傍聴することを権利として要求することが認められ、また、傍聴人には法廷においてメモを取ることが権利として保障されているとするのが判例である。 エ. 最高裁判所は、本来の裁判権のほかに、規則制定権、下級裁判所裁判官の指名権、下級裁判所及び裁判所職員に対する監督などの司法行政の監督権を有する。 オ. 裁判官に職務上の義務違反がある場合には、裁判によって懲戒処分に付すことができるところ、懲戒処分の種類は、裁判官分限法で免職、戒告、過料の三つが定められている。

    2. イ、エ

  • 74

    No.178 日本国憲法に規定する裁判官に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    3. 最高裁判所の裁判官は、任期は定められていないが、法律の定める年齢に達した時に退官し、下級裁判所の裁判官は、任期を10年とし、再任されることができるが、法律の定める年齢に達した時には退官する。

  • 75

    No.179 裁判所に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 憲法第77条第1項において、最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について規則を定める権限を有するものと定められているから、これらの事項について法律で定めることはできない。 イ. 最高裁判所の長たる裁判官は、国会の指名に基づいて天皇が任命し、長たる裁判官以外の裁判官は、国会でこれを任命する。 ウ. 最高裁判所裁判官の国民審査制度の実質はいわゆる解職の制度とみることができるから、白票を罷免を可としない票に数えても思想良心の自由に反しない。 エ. 裁判官は、回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合には、公の弾劾によらずに罷免することができる。

    5. ウ、エ

  • 76

    No.180 裁判所に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか。 ア. 憲法は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある場合には、政治犯罪、出版に関する犯罪などの一部の事件を除いて、事件の審理及び判決の言渡しを公開しないで行うことができることを定めている。 イ. 憲法は、最高裁判所が、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有することを定めている。 ウ. 憲法は、最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官の人数については法律でこれを定めることとしており、裁判所法が、その人数を14人と定めている。 エ. 憲法は、下級裁判所の裁判官の任期については法律でこれを定めることとしており、裁判所法が、下級裁判所の裁判官の任期を10年と定めている。

    3. イ、ウ

  • 77

    No.181 裁判所に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 行政機関が終審として裁判を行うことは禁止されているが、前審として裁判を行うことは許されている。 イ. 最高裁判所は、具体的な事件が提起された場合に法律命令等の合憲性を判断することができるほか、具体的な事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断することもできる。 ウ. 最高裁判所の長たる裁判官は、内閣の指名に基づいて、天皇が任命する。 エ. 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有するが、立法権は国会に属するため、これらの規則を定めるに当たっては国会の承認が必要となる。

    2. ア、ウ

  • 78

    No.182 司法権に関するア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. 憲法第76条第1項は、すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する旨規定する。その例外として、裁判官の弾劾裁判を国会の設ける裁判官弾劾裁判所で行うことや、国会議員の資格争訟についての裁判を各議院で行うことが憲法上認められているが、これらの裁判に対して不服のある者は、更に司法裁判所へ出訴することができる。 イ. 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。また、最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 ウ. 国公立大学における授業科目の単位授与(認定)行為は、学生が授業料目を履修し試験に合格したことを確認する教育上の措置であり、内部的な問題であることが明らかであるため、およそ司法審査の対象となることはないが、他方、国公立大学における専攻科修了認定行為は、大学が専攻科修了の認定をしないことは実質的に学生が一般市民として有する公の施設を利用する権利を侵害するものであるため、司法審査の対象となる。 エ. 政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばないが、他方、当該処分が一般市民としての権利利益を侵害する場合であっても、当該処分の当否は、当該政党の自律的に定めた規範が公序良俗に反するなどの特段の事情のない限り当該規能に照らし、当該規範を有しないときは条理に基づき、適正な手続に則ってされたか否かによって決すべきである。

    3. イ、エ

  • 79

    No.183 日本国憲法に規定する裁判官に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    2. 裁判官は、分限裁判により、回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合は、罷免される。

  • 80

    No.184 裁判所及び裁判官に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 憲法第76条の例外として、裁判官の弾効裁判を国会の設ける裁判官弾効裁判所で行うことや、国会議員の資格争訟についての裁判を各議院で行うことが認められており、これらの裁判に対して、更に司法裁判所へ出訴することは認められない。 イ. 憲法においては、最高裁判所の設置について明示がある一方、下級裁判所の種類、機構等については直接明示するところがないことから、統一的な法令解釈の運用が図られる限り、これらの事項については法律に委ねられているものと一般に解されている。 ウ. 行政機関の場合と同様に、下級審の裁判所は、上級審の裁判所の一般的な指揮命令に服することから、下級審の裁判に不服のある訴訟当事者が上級審に不服申立てをした場合に、上級審は、理由ありと認めるときは、下級審の裁判を取り消したり、変更したりする裁判ができる。 エ. 憲法第3章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、原則として公開して行う必要があるが、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると決した場合には、公開しないで行うことができ、これに係る判決についても公開しないで行うことができる。 オ. 最高裁判所の裁判官は、70歳に達したときに退官するものとされており、その任命は10年の任期付きで行われ、再任されることができるものとされている。また。最高裁判所の裁判官は、弾劾裁判の対象とされ、国民審査に服することとされている。

    2. ア、イ

  • 81

    No.185 日本国憲法に規定する裁判官に関する記述として、妥当なのはどれか。

    2. 公の弾劾により裁判官を罷免するのは、職務上の義務に著しく違反し、若しくは職務を甚だしく怠ったとき又は職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったときに限られる。

  • 82

    No.186 裁判の公開に関する次のア〜ウの記述の正誤の組合せとして最も妥当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 憲法第82条第1項は、裁判の対審及び判決は、公開法廷で行うという裁判の公開原則を定めているが、裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると判断した場合には、いかなる場合でも、公開原則の例外が認められる。 イ. 家事事件手続法に基づく夫婦同居の審判は、夫婦同居の義務等の実体的権利義務自体を確定する趣旨のものではないとしても、これら実体的権利義務の存することを前提として、同居の時期、場所、態様等について具体的内容を定め、また必要に応じてこれに基づき給付を命ずる処分であると解されるから、これを公開しないことは憲法第82条第1項に違反する。 ウ. 裁判の公開が制度として保障されていることに伴い、各人は裁判を傍聴することができるが、それは、各人が裁判所に対して傍聴することを権利として要求できることを認めたものではなく、傍聴人に対して法廷においてメモをとることを権利として保障しているものでもない。

    4. ア誤、イ誤、ウ正

  • 83

    No.187 裁判の公開に関する次のア〜ウの記述の正誤の組合せとして最も妥当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 終局的に事実を確定し当事者の主張する実体的権利義務の存否を確定することを目的とする純然たる訴訟事件については、原則として公開の法廷における対審及び判決によらなければならない。 イ. 家事事件手続法に基づく夫婦同居の審判や遺産分割審判は、公開の法廷における対審及び判決によらなくても憲法第82条第1項に反しない。 ウ. 国民は、憲法第82条第1項に基づき、裁判所に対して、裁判を傍聴することを権利として要求することができる。

    5. ア正、イ正、ウ誤

  • 84

    No.188 日本国憲法に規定する違憲審査権に関する記述として、最高裁判所の判例に照らして、妥当なのはどれか。

    1. 警察予備隊の設置並びに維持に関する一切の行為の無効の確認について、現行の制度の下においては、特定の者の具体的な法律関係につき紛争の存する場合においてのみ裁判所にその判断を求めることができるのであり、裁判所が具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断する権限を有するとの見解には、憲法上及び法令上何の根拠も存しないとした。

  • 85

    No.189 日本国憲法に規定する違憲審査権に関する記述として、最高裁判所の判例に照らして、妥当なのはどれか。

    3. 関税法の規定により第三者の所有物を没収する場合に、その没収に関してその所有者に対し、何ら告知、弁解、防御の機会を与えることなく、その所有権を奪うことは著しく不合理であって憲法の容認しないところであり、かかる没収の言渡しを受けた被告人は、たとえ第三者の所有物に関する場合でも被告人に対する付加刑である以上、没収の裁判の違憲を理由として上告しうるとした。

  • 86

    No.190 違憲審査権に関する次のア〜ウの記述の正誤の組合せとして最も妥当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 違憲審査権は、憲法第81条の規定をみると、最高裁判所のみに与えられているようにみえるが、下級裁判所もまた、違憲審査権を有する。 イ. 条約一般が違憲審査の対象になるか否かについて、判例は、憲法が条約に優位するという前提をとりつつ、①条約は特に憲法第81条の列挙から除外されていること、②条約は国家間の合意という性質をもち、一国の意思だけで効力を失わせることはできないこと、③条約はきわめて政治的な内容をもつものが多いことを理由に、これを否定する立場をとる。 ウ. 司法権が民主的基盤に乏しいことは、国の統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為を「統治行為」と観念し、それについては法的判断が可能であっても司法審査をすべきでないという見解の根拠になる。

    2. ア正、イ誤、ウ正

  • 87

    No.191 最高裁判所による法令違憲の判決の効力に関する次のA,B各説についてのア〜オの記述のうち、適当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 A説) 最高裁判所により違憲と判断された法律は、一般的に効力を失う。 B説) 最高裁判所により違憲と判断された法律は、当該事件に限って適用が排除される。 ア. A説は、憲法を国の最高法規とする憲法98条1項の規定を根拠とする。 イ. A説は、法的安定性や予見性を著しく欠くことになると批判される。 ウ. A説は、最高裁判所が違憲無効とした法律規定であっても、国会で改廃がされるまでは行政機関が引き続きこれを誠実に執行しなければならないという帰結になってしまうと批判される。 エ. B説は、現行制度上、付随的違憲審査制が採られていることを根拠とする。 オ. B説は、国会を唯一の立法機関とする憲法41条に反することになると批判される。

    1. ア、エ

  • 88

    No.193 地方自治に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    4. 地方公共団体は法律の範囲内において条例を制定することができるが、条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによって判断しなくてはならないとするのが判例である。

  • 89

    No.194 日本国憲法に規定する地方自治に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    5. 特定の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することはできない。

  • 90

    No.195 地方自治に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. 憲法第31条は、必ずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものではなく、法律の授権によって下位の法令にて定めることもでき、とりわけ条例は、公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であるから、法律による授権の内容が一般的であり特定できないものであっても、刑罰を規定して差し支えない。 イ. 一の地方公共団体のみに適用される特別法が国会において可決された場合には、地方自治法で定めるところにより当該地方公共団体の住民の投票に付し、その過半数の同意を得たときに、さきの国会の議決が確定して法律となる。 ウ. 憲法が各地方公共団体に条例制定権を認めているからといって、地域によって取締りにおける差別が生じることを容認しているとまではいえず、地方公共団体が同一の取締事項について各別に条例を制定し、実際上の取扱いにおいて差別を生ずることになった場合には、憲法第14条に違反する。 エ. 憲法第93条第2項は,我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体における選挙の権利を保障したものではないが、当該外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについては、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって地方公共団体の長又は議会の議員等に対する選挙権を付与する必要がある。 オ. 憲法第93条第2項の「地方公共団体」と言い得るためには、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識を持っているという社会的基盤が存在し、沿革的にみても、また現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等の地方自治の基本的権能を付与された地域団体であることが要求される。

    4. イ、オ

  • 91

    No.196 日本国憲法に規定する地方自治に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    2. 憲法は、地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定めると規定しており、この地方自治の本旨には、住民自治と団体自治の2つの要素がある。

  • 92

    No.197 地方自治に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア. 条例制定権は、地方公共団体の自治権の当然の内容として認められるものであり、法律が、全国一律の均一的な規制を施す趣旨で規制している場合であっても、地方公共団体は、法律が規律の対象としていない事項について、法律と同一の目的で、地方の実情に応じた規制を施すことができるとするのが判例である。 イ. 憲法にいう地方公共団体といい得るためには、憲法が制度的に保障している都道府県又は市町村という標準的な二段階の地方公共団体のいずれかに該当することが必要であり、東京都の特別区は、いずれにも該当しないことは明らかであるから、憲法上の地方公共団体とは認められないとするのが判例である。 ウ. 憲法第31条は、刑罰がすべて法律そのもので定めなければならないとするものではなく、法律の授権によってそれ以下の法令によって定めることもできると解すべきであり、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されていれば、条例によって刑罰を定めることができるとするのが判例である。 エ. 憲法第29条は、財産権の内容は法律で定めると規定しているから、財産権の規制は法律によってのみ可能であり、法律の具体的委任なくして、条例によって財産権を規制することは憲法に違反すると解されている。 オ. 憲法第84条は、租税を課すには法律によることを必要とすると規定しているから、法律の具体的委任なくして、条例によって地方税を賦課徴収することは憲法に違反すると解されている。

    2. ウ

  • 93

    No.198 財政及び地方自治に関する記述として最も適当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。

    1. 予算が法律と異なる特殊の法形式であるとする考え方は、衆議院に先議権があり、衆議院の再議決が認められていないなどの議決手続の点で法律とは異なった特別の手続がある点を根拠とするものであるが、この考え方によると、予算と法律との不一致の問題が生じ得る。

  • 94

    No.199 日本国憲法に規定する地方自治に関する記述として、判例、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    3. 最高裁判所の判例では、条例は、公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって、行政府の制定する命令等とは性質を異にし、むしろ国民の公選した議員をもって組織する国会の議決を経て制定される法律に類するものであるから、条例によって刑罰を定める場合には、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されておれば足りるとした。

  • 95

    No.200 日本国憲法に規定する地方自治に関する記述として、妥当なのはどれか。

    3. 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置するとしているが、町村においては、条例で、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。

  • 96

    No.201 条例に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 憲法第31条は必ずしも刑罰が全て法律そのもので定められなければならないとするものでなく、法律の授権によってそれ以下の法令によって定めることもできると解すべきであるところ、条例によって刑罰を定める場合には、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されていれば足りるとするのが判例である。 イ. 憲法第29条第2項は、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」と規定しているところ、この「法律」には条例は含まれないため、法律の個別的な委任がある場合を除いて、条例で財産権を規制することはできないと一般に解されている。 ウ. 特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合において、両者が同一の目的に出たものであっても、国の法令が必ずしもその規定によって全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、条例が国の法令に違反する問題は生じ得ないとするのが判例である。 エ. 憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予期されることであるから、かかる差別は憲法自ら容認するところであると解すべきであり、地方公共団体が各別に条例を制定する結果、その取扱いに差別を生ずることがあっても、地域差を理由に違憲ということはできないとするのが判例である。 オ. 憲法第84条は、「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」と規定しているところ、この「法律」には条例が含まれないため、条例によって地方税を定めることはできないと一般に解されている。

    4. ア、ウ、エ

  • 97

    No.202 条例に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    4. 憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予期されることであるから、かかる差別は憲法が自ら容認するところであり、したがって、地方公共団体が売春の取締りについて各別に条例を制定する結果、その取扱いに差別を生ずることがあっても、憲法第14条に違反しないとするのが判例である。

  • 98

    No.203 地方公共団体の議会の制定する条例について、次のA〜Cの記述の正誤の組合せとして最も適当なのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 A. 条例は、法律の委任に基づく委任立法の一形式であるが、憲法第92条のいう「地方自治の本旨」に照らせば、その委任は、命令に対する場合のように、具体的、個別的である必要はなく、一般的、包括的であることが許される。 B. 条例は、地方公共団体の自治立法であり、憲法第29条第2項第31条、第84条の規定にかかわらず、法律の委任によらずして、財産権を制限し、刑罰を科し、租税を賦課することができる。 C. 条例は、国の法令に違反してはならないから、国の法令が規制する事項について、条例で別段の規制をすることは許されない。

    5. A誤、B誤、C誤

  • 99

    No.204 日本国憲法に規定する条例又は特別法に関する記述として、判例、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    1. 地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定することができるが、この条例には、議会が制定する条例のみならず、長が制定する規則も含まれる。

  • 100

    No.205 憲法改正に関する次のア〜オの記述のうち、適当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア. 憲法を改正するのに必要な国会の発議は、各議院の出席議員の3分の2以上の賛成を必要とする。 イ. 憲法を改正するのに必要な国民の承認は、特別の国民投票によって行わなければならず、国会議員の選挙の際に国民投票を行うことはできない。 ウ. 憲法を改正するのに必要な国民の承認は、国民投票においてその過半数の賛成を必要とする。 エ. 天皇は、日本国及び日本国民統合の象徴であるから、憲法改正について国民の承認が得られたときは天皇の名でこれを公布しなければならない。 オ. 憲法の改正に限界がないという見解に立てば、憲法所定の改正手続に基づいて、憲法の基本原理を変更することも法的に認められる。

    5. ウ、オ