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行政法②(118-184)(184)
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  • 1

    No.118 損失補償に関するア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 主として国の歴史を理解し往時の生活・文化等を知り得るという意味での歴史的・学術的な価値は、特段の事情のない限り、当該土地の不動産としての経済的・財産的価値を何ら高めるものではなく、その市場価格の形成に影響を与えることはないというべきであって、このような意味での文化財的価値なるものは、それ自体経済的評価になじまないものとして、土地収用法上損失補償の対象とはなり得ない。 イ. 財産上の犠牲が単に一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超え、特別の犠牲を課したものである場合であっても、これについて損失補償に関する規定がないときは、当該制限については補償を要しないとする趣旨であることが明らかであるから、直接憲法第29条第3項を根拠にして補償請求をすることはできない。 ウ. 警察法規が一定の危険物の保管場所等につき保安物件との間に一定の離隔距離を保持すべきことなどを内容とする技術上の基準を定めている場合において、道路工事の施行の結果、警察違反の状態を生じ、危険物保有者がその技術上の基準に適合するように工作物の移転等を余儀なくされ、これによって損失を被ったときは、当該者はその損失の補償を請求することができる。 エ. 火災が発生しようとし、又は発生した消防対象物及びこれらのもののある土地について、消防員又は消防団員が、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために必要がある場合において、これを使用し、処分し又はその使用を制限したときは、そのために損害を受けた者があっても、その損失を補償することを要しない。 オ. 国家が私人の財産を公共の用に供するには、これによって私人の被るべき損害を填補するに足りるだけの相当な賠償をしなければならないことはいうまでもないが、憲法は、補償の時期については少しも言明していないのであるから、補償が財産の供与と交換的に同時に履行されるべきことについては、憲法の保障するところではない。

    4. ア、エ、オ

  • 2

    No.119 損失補償に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    3. 土地収用法に基づく収用の場合における損失の補償には、収用される権利の対価の補償のみならず、被収用地に存在する物件の移転料の補償や、営業の中断に伴う損失の補償など、収用によって被収用者が通常受ける付随的な損失の補償も含まれる。

  • 3

    No.120 抗告訴訟の対象に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当なのはどれか。

    1. 土地区画整理法に基づく土地区画整理組合の設立の認可は、単に設立認可申請に係る組合の事業計画を確定させるだけのものではなく、その組合の事業施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者を全て強制的にその組合員とする公法上の法人たる土地区画整理組合を成立せしめ、これに土地区画整理事業を施行する権限を付与する効力を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。

  • 4

    No.121 処分性に関するア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 行政庁の処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうが、東京都が私人から買収した土地の上にごみ焼却場を設置することを計画し、その計画案を都議会に提出した行為は、都の内部的手続行為にとどまり、設置行為そのものは私法上の契約によるため、いずれも行政庁の処分には当たらない。 イ. 医療法に基づいて都道府県知事が行う病院開設中止の勧告は、当該勧告を受けた者が任意にこれに従うことを期待してされる行政指導であり、当該勧告に従わないことを理由に病院開設の不許可等の不利益処分がされることはないため、行政庁の処分には当たらない。 ウ. 告示により一定の条件に合致する道を一括して指定する方法でされた建築基準法所定のいわゆるみなし道路の指定は、特定の土地について個別具体的にみなし道路の指定をするものではなく、これによって直ちに建築制限等の私権制限が生じるものではないから、行政庁の処分には当たらない。 エ. 市が設置する特定の保育所を廃止する条例が、当該保育所の廃止のみを内容とするものであって、他に行政庁の処分を待つことなく、その施行により当該保育所廃止の効果を発生させ、当該保育所に現に入所中の児童及びその保護者という限られた特定の者らに対して、直接、当該保育所において保育を受けることを期待し得る法的地位を奪う結果を生じさせるものである場合、その制定行為は、行政庁の処分と実質的に同視し得る。 オ. 労働基準監督署長が労働者災害補償保険法に基づいて行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、同法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の労災就学援護費の支給請求権に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、行政庁の処分に当たる。

    4. ア、エ、オ

  • 5

    No.122 行政事件訴訟に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. 取消訴訟においては、行政処分が取り消されるべきかが争点になり、公益と関わる面が大きいため、裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをしなければならない。 イ. 執行停止には、処分の効力の停止、処分の執行の停止及び手続の続行の停止の3種類があるが、これらのうち処分の効力の停止は、処分の執行の停止又は手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。 ウ. 宗教団体の経営する墓地の管理者は埋葬等を請求する者が他の宗教団体の者であることのみを理由としてその請求を拒むことはできないとする趣旨の通達は、行政組織内部における命令にすぎず、従来の法律の解釈、事務の取扱いを変更するものではあるが、墓地の管理者らに新たに埋葬の受忍義務を課する等これらの者の権利義務に直接具体的な法律上の影響を及ぼすものではないため、墓地の経営者は当該通達の取消しを求める訴えを提起することはできない。 エ. 市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定に伴う法的効果は、一般的、抽象的なものにすぎず、これによって施行地区内の宅地所有者等に具体的な権利侵害を伴う処分があったということはできないため、当該決定は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。 オ. 都市計画区域内において工業地域を指定する決定は、当該地域内の土地所有者等に建築基準法上新たな制約を課し、当該地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴うものであるため、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。

    2. イ、ウ

  • 6

    No.123 処分性に関するア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 税務署長のする源泉徴収による所得税についての納税の告知は、確定した税額がいくばくであるかについての税務署長の意見が初めて公にされるものであるから、支払者がこれと意見を異にするときは、当該税額による所得税の徴収を防止するため、審査請求のほか、抗告訴訟をもなし得る。 イ. 関税定率法(昭和55年法律第7号による改正前のもの)に基づいて、税関長のする輸入禁制品該当の通知は、輸入申告に係る貨物が輸入禁制品に該当するという税関長の判断を輸入申告者に知らせ、当該貨物についての輸入申告者自身の自主的な善処を期待してされるものにすぎない観念の通知であるため、処分性は認められず抗告訴訟の対象とならない。 ウ. 宗教団体の経営する墓地の管理者は埋葬等を請求する者が他の宗教団体の信者であることのみを理由としてその請求を拒むことはできないとする趣旨の通達は、従来の法律の解釈、事務の取扱いを変更するものであり、墓地の管理者らに新たに埋葬の受忍義務を課する等これらの者の権利義務に直接具体的な法律上の影響を及ぼすものであるため、墓地の経営者は、当該通達の取消しを求める訴えを提起することができる。 エ. 普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例の制定行為は、同条例が当該水道料金を一般的に改定するものであって、限られた特定の者に対してのみ適用されるものではなく、同条例の制定行為をもって行政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視することはできないという事情の下では、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。 オ. 納税のため物納され国有普通財産となった土地の払下げは、行政処分ではなく私法上の売買であって、当該払下げが売渡申請書の提出、これに対する払下げ許可の形式をとっているからといって、当該払下げ行為の法律上の性質に影響を及ぼすものではない。

    5. ア、エ、オ

  • 7

    No.124 処分性に関するア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 国有普通財産の払下げは、売渡申請書の提出及びこれに対する払下許可の形式が採られており、国が優越的地位に立って私人との間の法律関係を定めるものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。 イ. 供託関係が民法上の寄託契約の性質を有することに鑑みると、供託事務を取り扱う行政機関である供託官のする行為は、専ら私法上の法律行為と解するのが相当であるから、供託官が弁済供託における供託金取戻請求を理由がないと認めて却下した行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。 ウ. 普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例の制定行為は、同条例が当該水道料金を一般的に改定するものであって、限られた特定の者に対してのみ適用されるものでなくとも、水道需要者は、同条例の施行によって、個別的行政処分を経ることなく、同条例に従って値上げされた水道料金の支払義務を負うことになるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。 エ. 労働基準監督署長が行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、労働者災害補償保険法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の労災就学援護費の支給請求権に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。 オ. 全国新幹線鉄道整備法の規定に基づく運輸大臣(当時)の日本鉄道建設公団(当時)に対する新幹線工事実施計画の認可は、上級行政機関の下級行政機関に対する監督手段としての承認の性質を有するもので、行政機関相互の行為と同視すべきものであり、行政行為として外部に対する効力を有するものではなく、また、これによって直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定する効果を伴うものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

    5. エ、オ

  • 8

    No.125 次のア〜エの行政上の行為のうち、判例に照らし、処分性が認められるもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 警視総監又は道府県警察本部長が道路交通法に基づいてした反則金の納付の通告 イ. 都が、ごみ焼却場の設置を計画し、その計画案を都議会に提案し、その議決を経て公布し、それに基づいて実施した一連の行為 ウ. 都道府県知事が医療法に基づいてした病院開設中止の勧告 エ. 都市計画法に基づく開発許可の申請手続において、開発行為に関係がある公共施設の管理者である地方公共団体又はその機関が同法所定の同意を拒否した行為 オ. 市町村が土地区画整理法に基づいてした土地区画整理事業の事業計画の決定

    4. ウ、オ

  • 9

    No.126 取消訴訟の訴訟要件である処分性に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当なのはどれか。

    2. 建築許可に際し、消防法に基づき消防長が知事に対してした消防長の同意は、行政機関相互間の行為であって、これにより対国民との直接の関係においてその権利義務を形成し又はその範囲を確定する行為とはいえず、処分性は認められない。

  • 10

    No.127 抗告訴訟の原告適格に関するア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 自転車競技法に基づく設置許可がされた場外車券発売施設から一定の距離以内の地域に居住する者は、当該施設の設置及び運営に起因して生じる善良な風俗及び生活環境に対する著しい被害を受けないという具体的利益を有しており、当該許可の取消しを求める原告適格を有する。 イ. 設置許可申請に係る原子炉の周辺に居住し、原子炉事故等がもたらす災害により生命、身体等に直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲の住民は、原子炉設置許可処分の無効確認を求めるにつき、行政事件訴訟法第36条にいう「法律上の利益を有する者」に該当し、当該無効確認の訴えの原告適格を有する。 ウ. 文化財保護法に基づき制定された県文化財保護条例による史跡指定解除処分の取消訴訟においては、当該史跡を研究対象としてきた学術研究者であっても、同法及び同条例において、文化財の学術研究者の学問研究上の利益の保護について特段の配慮をしていると解し得る規定を見いだすことはできないから、当該処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有せず、当該訴訟における原告適格を有しない。 エ. 地方鉄道業者に対する特別急行料金の改定の認可処分の取消訴訟において、当該業者の路線の周辺に居住し、通勤定期券を購入するなどして、その特別急行列車を利用している者は、当該処分によって自己の権利利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者に当たるということができ、当該認可処分の取消しを求める原告適格を有する。 オ. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく風俗営業許可処分の取消訴訟において、風俗営業制限地域は、当該地域における良好な風俗環境の保全を目的として指定されるものであり、同法は当該地域に居住する者の個別的利益をも保護することを目的としていることから、当該地域に居住する者は、当該風俗営業許可処分の取消しを求める原告適格を有する。

    2. イ、ウ

  • 11

    No.128 抗告訴訟の原告適格に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当なのはどれか。

    2. 都市計画事業の認可の取消訴訟において、都市計画法は、騒音、振動等によって健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある個々の住民に対して、そのような被害を受けないという利益を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むと解されることから、都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち、同事業の実施により騒音、振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は、当該認可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有し、原告適格が認められる。

  • 12

    No.129 訴えの利益に関するア〜エの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 税務署長の更正処分の取消しを求める訴訟の係属中に、税務署長によって、当初の更正処分の瑕疵を是正するため、係争年度の所得金額を確定申告書記載の金額に減額する旨の再更正処分と、更正の具体的根拠を明示して申告に係る課税標準及び税額を当初の更正処分のとおりに更正する旨の再々更正処分が行われた場合であっても、当初の更正処分の取消しを求める訴えの利益は失われない。 イ. 自動車等運転免許証の有効期間の更新に当たり、一般運転者として扱われ、優良運転者である旨の記載のない免許証を交付されて更新処分を受けた者は、客観的に優良運転者の要件を満たす者であれば優良運転者である旨の記載のある免許証を交付して行う更新処分を受ける法律上の地位を有することが肯定される以上、当該法律上の地位を否定されたことを理由として、これを回復するため、当該更新処分の取消しを求める訴えの利益を有する。 ウ. 土地改良法に基づく土地改良事業施行の認可処分の取消しを求める訴訟の係属中に、当該事業に係る工事及び換地処分が全て完了したため、当該事業施行地域を当該事業施行以前の原状に回復することが、社会的、経済的損失の観点から見て、社会通念上、不可能となった場合には、当該認可処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。 エ. 建築基準法に基づく建築確認は、それを受けなければ建築工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎないものというべきであるから、当該工事が完了した場合には、当該建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われる。

    5. イ、エ

  • 13

    No.130 訴えの利益に関するア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 自動車運転免許の効力停止処分を受けた者は、免許の効力停止期間を経過し、かつ、当該処分の日から無違反・無処分で1年を経過し、当該処分を理由に道路交通法上不利益を被るおそれがなくなったとしても、当該処分の記載のある免許証を所持することにより、名誉、信用等を損なう可能性があることから、当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する。 イ. 町営の土地改良事業の施行認可処分の取消訴訟において、当該認可処分が取り消された場合に、当該事業施行地域を当該事業施行以前の原状に回復することが、当該訴訟係属中に当該事業計画に係る工事及び換地処分が全て完了したため、社会的、経済的損失の観点からみて、社会通念上不可能であるとしても、当該認可処分の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。 ウ. 建築基準法による建築確認の取消訴訟において、建築確認を受けた建築物の建築が完了した場合であっても、建築確認が違法を理由に取り消されれば、特定行政庁は違反是正命令を発すべき法的義務を負うことになるから、当該建築確認の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。 エ. 免職処分を受けた公務員は、当該処分の取消訴訟係属中に公職の候補者として届出をしたため、当該処分がなくとも法律上その職を辞したものとみなされる場合であっても、給料請求権など回復すべき権利、利益があるときは、当該処分の取消しを求める訴えの利益がある。 オ. 保安林の指定解除処分によって当該保安林の存在による洪水や渇水の防止上の利益が侵害される場合に、代替施設の設置によっても、あらゆる科学的検証の結果に照らして洪水等の危険がないと確実に断定することができず、洪水等の危険性が社会通念上なくなったと認められるにすぎないときは、当該処分の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。

    3. イ、エ

  • 14

    No.131 原告適格に関するア〜エの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 公衆浴場法が公衆浴場の経営に関して許可制を採用し距離制限規定を設けたのは、主として「国民保健及び環境衛生」という公共の福祉の見地から出たものであって、適正な許可制度の運用によって保護されるべき業者の営業上の利益は、単なる事実上の反射的利益にすぎないから、既存の公衆浴場営業者は、第三者に対する公衆浴場営業許可処分の無効確認訴訟における原告適格を有しない。 イ. 原子炉設置許可処分の無効確認訴訟において、設置許可申請に係る原子炉の周辺に居住する住民につき、その居住する地域が原子炉事故等による災害により直接的かつ重大な被害を受けるものと想定される地域であるか否かについては、当該原子炉の種類、構造、規模等の当該原子炉に関する具体的な諸条件を考慮に入れた上で、当該住民の居住する地域と原子炉の位置との距離関係を中心として、社会通念に照らし、合理的に判断すべきである。 ウ. 新たに付与された定期航空運送事業免許に係る路線の使用飛行場の周辺に居住し、当該免許に係る事業が行われる結果、当該飛行場を使用する各種航空機の騒音の程度、当該飛行場の一日の離着陸回数、離着陸の時間帯等からして、当該免許に係る路線を航行する航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受けることとなる者は、当該免許の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟における原告適格を有する。 エ. 文化財の価値は学術研究者の調査研究によって明らかにされるものであり、その保存・活用のためには学術研究者の協力を得ることが不可欠であることから、文化財保護法及び県文化財保護条例は、文化財の学術研究者の学問研究上の利益の保護について特段の配慮をしており、学術研究者は、同法及び同条例に基づく史跡指定解除処分の取消訴訟における原告適格を有する。

    5. イ、ウ

  • 15

    No.132 訴えの利益に関するア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 町営土地改良事業の施行認可処分の取消しを求める訴訟の係属中に、事業計画に係る工事及び換地処分が全て完了したため、事業施行地域を事業施行以前の原状に回復することが、社会通念上不可能になった場合は、社会的・経済的観点から、当該処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。 イ. 自動車運転免許の効力を停止する処分について、その効力停止期間が経過した場合であっても、当該処分の記載のある免許証を所持することにより、名誉、感情、信用等を損なう可能性が存在するから、当該処分の取消しを求める訴えの利益は失われない。 ウ. 建築基準法に基づく建築確認は、それを受けなければ建築工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎないものというべきであるから、当該工事が完了した場合においては、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われる。 エ. 免職処分を受けた公務員が、当該処分後に公職の選挙に立候補した場合は、公職選挙法の規定によりその届出の日に公務員の職を辞したものとみなされるため、当該処分が取り消されたとしても同人が公務員たる地位を回復することはないから、当該処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。 オ. 条例に基づき公開請求された公文書を非公開と決定した処分の取消訴訟において、当該公文書が書証として提出された場合は、当該書証の提出により、請求者は、当該非公開決定による被害利益を回復し、公開請求をした目的を達することとなるから、当該処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。

    1. ウ

  • 16

    No.133 競輪の場外車券発売施設を設置しようとする者は、自転車競技法に基づき、当該施設から1,000m以内の地域にある病院等を記載した見取図等を添えて経済産業大臣に許可を申請し、経済産業大臣は、当該施設が病院等から相当の距離を有し、保健衛生上著しい支障を来すおそれがないこと(以下、この基準を「位置基準」という。)、施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置は周辺環境と調和していること(以下、この基準を「周辺環境調和基準」という。)等の基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。経済産業大臣がA株式会社に対して場外車券発売施設の設置を許可したところ、当該施設から200m離れた場所に胃腸科を開設している医師B、800m離れた場所に内科を開設している医師C及び500m離れた場所に居住するDが、許可の取消しを求めて提訴した。この事案に関するア~エの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 位置基準は、不特定多数者の利益を保護しており、これは一般的公益に属する利益であることから、B及びCに位置基準を根拠として許可の取消しを求める原告適格が認められる余地はない。 イ. 位置基準は、基本的には一般的公益に属する利益を保護しているものの、病院等の開設者が健全な環境で業務を行う利益については、個別的利益として保護しており、見取図に当該施設から1,000m以内の地域にある病院等が記載されていることから、この地域において医療等の事業を営む者一般に原告適格が肯定され、B及びCに位置基準を根拠として許可の取消しを求める原告適格が認められる。 ウ. 位置基準は、基本的には一般的公益に属する利益を保護しているものの、病院等の利用者が健全な環境で医療を受ける利益については、個別的利益として保護しており、周辺の住民が病院等の利用者でもあることに着目すれば、Dに位置基準を根拠として許可の取消しを求める原告適格が認められる。 エ. 周辺環境調和基準は、良好な風俗環境を一般的に保護し、都市環境の悪化を防止するという公益的見地に立脚したものであり、周辺の住民の具体的利益を個々人の個別的利益として保護する趣旨を含むものではないから、Dに周辺環境調和基準を根拠として許可の取消しを求める原告適格は認められない。

    2. エ

  • 17

    No.134 訴えの利益に関するア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 建築基準法に基づく建築確認は、それを受けなければ建築物の建築等の工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎないものであるから、当該工事が完了した場合には、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われる。 イ. 風俗営業者に対する営業停止処分が営業停止期間の経過により効力を失った場合、行政手続法に基づいて定められ公にされている処分基準に、先行の営業停止処分の存在を理由として将来の営業停止処分を加重する旨が定められているとしても、風俗営業法その他の法令において、過去に同法に基づく営業停止処分を受けた事実があることをもって将来別の処分をする場合の加重要件とすることや、不利益な事由として考慮し得ることを定める規定は存在しないから、当該風俗営業者には、当該営業停止処分の取消しを求める訴えの利益は認められない。 ウ. 再入国の許可申請に対する不許可処分を受けた本邦に在留する外国人が、再入国の許可を受けないまま本邦から出国した場合には、同人がそれまで有していた在留資格は消滅するところ、同人は、法務大臣が適法に再入国許可をしていれば出国によっても在留資格を喪失しなかったのであるから、法務大臣が、当該不許可処分が取り消されても現に在留資格を有していない者に対し再入国許可をする余地はないと主張することは、信義誠実の原則に反するため、同人には、当該不許可処分の取消しを求める訴えの利益が認められる。 エ. 土地改良法に基づく土地改良事業施行の認可処分の取消しを求める訴訟の係属中に、当該事業に係る工事及び換地処分が全て完了したため、当該事業施行地域を当該事業施行以前の原状に回復することが、社会的、経済的損失の観点からみて、社会通念上、不可能となった場合には、当該認可処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。 オ. 自動車運転免許証の有効期間の更新に当たり、一般運転者として扱われ、優良運転者である旨の記載のない免許証を交付されて更新処分を受けた者は、優良運転者である旨の記載のある免許証を交付して行う更新処分を受ける法律上の地位を否定されたことを理由として、これを回復するため、当該更新処分の取消しを求める訴えの利益を有する。

    2. ア、オ

  • 18

    No.135 抗告訴訟の客観的要件に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。

    1. 取消訴訟における「処分又は裁決があったことを知った日」とは、当事者が書類の交付、口頭の告知その他の方法により処分の存在を現実に知った日を指すものであるが、処分を記載した書類が当事者の住所に送達される等、社会通念上処分のあったことが当事者の知り得べき状態に置かれたときは、反証のない限り、その処分があったことを知ったものと推定することができる。

  • 19

    No.136 行政事件訴訟の訴訟要件に関する次の記述のうち判例に照らし妥当なのはどれか。

    5. 建築確認の取消しを求める訴えにつき、建築確認は、それを受けなければ建築工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎないものというべきであるから、当該工事が完了した場合においては、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われる。

  • 20

    No.137 取消訴訟に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 高知県高知市にある国の出先機関Aが、徳島県徳島市在住のBから開示請求を受けたA保有の行政文書について不開示の決定を行った場合、Bは同決定の取消しを求めて出訴することができるが、被告となる国を代表して訴訟の遂行に当たるのは法務大臣とされていることから、その出訴することができる裁判所は、法務省の所在地を管轄する東京地方裁判所に限られることとなる。 イ. 取消訴訟における狭義の訴えの利益は、取消しにより確実に生ずることになる実体的利益であることが必要であり、同一の放送用周波の競願者に対する免許処分について、再審査の結果原告に免許が与えられる可能性があったとしても、競願者に対する免許が取り消されることにより確実に原告に免許が付与されるといえなければ、競願者に対する免許の取消しを求める利益は認められないとするのが判例である。 ウ. 国又は公共団体を被告として取消訴訟を提起する場合、原告は、訴状に処分又は裁決をした行政庁を記載するものとされている。他方、被告である国又は公共団体は、遅滞なく裁判所に対して処分又は裁決をした行政庁を明らかにしなければならないとされている。 エ. 交通反則通告制度における反則金の納付の通告は、当該通告があっても、これにより通告を受けた者において通告に係る反則金を納付すべき法律上の義務が生ずるわけではなく、ただその者が任意にその反則金を納付したときは公訴が提起されないというにとどまることなどを理由に、抗告訴訟の対象とならないとするのが判例である。 オ. 取消訴訟は、処分又は裁決のあったことを知った日から3か月を経過したときは提起することができないとされる主観的出訴期間と、処分又は裁決があった日から1年を経過したときは提起することができないとされる客観的出訴期間とがある。ただし、主観的出訴期間については、正当な理由があるときは、この限りではないとされる。

    2. ウ、エ

  • 21

    No.138 行政事件訴訟に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 行政事件訴訟法は、法律に審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができないと定められている場合であっても、審査請求があった日から6か月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができると規定している。 イ. 取消訴訟の対象である処分とは、行政庁の法令に基づく行為の全てを意味するのではなく、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものを指すとするのが判例である。 ウ. 道路交通法に基づく反則金の納付の通告を受けた者が、一定の期間内に反則金の納付を行わなかった場合、公訴の提起によって刑事手続が開始するため、当該通告は抗告訴訟の対象となるとするのが判例である。 エ. 行政処分の違法性につき、行政処分の行われた後に法律が改正された場合、抗告訴訟においては行政処分の法規に対する適合の有無が判断の対象となるので、裁判所は改正後の法令に基づき当該処分の違法性を判断すべきであるとするのが判例である。 オ. 取消訴訟の審理において、裁判所は、訴訟の結果により権利を侵害される第三者があるときは、当事者若しくは当該第三者の申立てがあった場合に限り、あらかじめ当事者及び当該第三者の意見を聞いた上で、当該第三者を訴訟に参加させることができる。

    2. イ

  • 22

    No.139 取消訴訟の訴訟要件に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 訴訟要件は、国の訴訟制度を利用するための条件である。したがって、取消訴訟の提起があった場合、裁判所は訴訟要件を満たしているか否かの要件審理を行うが、訴訟要件が欠けていてその不備を補正することができないときは、裁判所は請求について本案判決をすることができず、不適法として請求棄却判決をすることになる。 イ. 町営の土地改良事業施行認可処分の取消訴訟の係属中に、土地事業計画に係る工事及び換地処分が全て完了したため、当該事業施行地域の原状回復が社会通念上不可能となった場合であっても、当該事業の施行の認可処分の取消しを求める法律上の利益は消滅しないとするのが判例である。 ウ. 市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は、施行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって、抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果を有するものということができ、実効的な権利救済を図るという観点から見ても、これを対象とした抗告訴訟の提起を認めるのが合理的であるから、当該事業計画の決定は、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たるとするのが判例である。 エ. 条例の制定は、一般的には抗告訴訟の対象となる行政処分ではないが、市の設置する特定の保育所の廃止のみを内容とするものであって、他に行政庁の処分を待つことなく、その施行により各保育所廃止の効果を発生させ、当該保育所に現に入所中の児童及びその保護者という限られた特定の者らに対して、直接、当該保育所において保育の実施期間が満了するまでの間保育を受けることを期待し得る法的地位を奪う結果を生じさせるものである場合には、その制定行為は、行政庁の処分と実質的に同視し得るということができるとするのが判例である。 オ. 都市計画法は、公益的見地から都市計画施設の整備に関する事業を規制するとともに、騒音、振動等によって健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある個々の住民に対して、そのような被害を受けないという利益を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むと解され、都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち当該事業が実施されることにより騒音、振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は、当該事業の認可の取消しを求めるにつき 法律上の利益を有する者として、その取消訴訟における原告適格を有するとするのが判例である。

    5. イ、ウ、エ、オ

  • 23

    No.140 取消訴訟の訴訟要件に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. 行政事件訴訟法で定められた訴訟要件を満たしていない訴えについては、請求が棄却されることとなる。 イ. 取消訴訟は、正当な理由があるときを除き、処分又は裁決があったことを知った日から6か月を経過したときは、提起することができない。処分又は裁決の日から1年を経過したときも同様である。 ウ. 取消訴訟の対象となる行政庁の処分とは、その行為によって、直接若しくは間接に国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。 エ. 取消訴訟は、処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り提起することができ、当該者には、処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者も含まれる。 オ. 行政庁の処分に対して法令の規定により審査請求をすることができる場合には、原則として、審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消訴訟を提起することができない。

    3. イ、エ

  • 24

    No.141 行政事件訴訟法の規定する抗告訴訟に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。

    1. 取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属するが、国を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。

  • 25

    No.142 行政法学上の仮の救済に関する記述として、妥当なのはどれか。

    3. 内閣総理大臣は、執行停止の申立てがあった場合だけでなく、執行停止の決定があった後においても、裁判所に対し、異議を述べることができるが、いずれにおいても、理由を付さなければならない。

  • 26

    No.143 行政事件訴訟法に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 取消訴訟については、裁判所は、処分又は裁決が違法であっても、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、一切の事情を考慮した上、その取消しが公共の福祉に適合しないと認めるときは、いわゆる事情判決により原告の請求を棄却することができる。 イ. 執行停止の申立てを認める決定がなされた場合に、この決定に不服のある者は、即時抗告をすることができ、即時抗告によって一時的に執行停止の決定の執行を停止させることができる。 ウ. 取消訴訟では、民事訴訟と同様、原則として弁論主義が採られているが、公益実現のための行政行為が対象となっていることから、裁判所は必要に応じて職権で証拠調べをすることができる。 エ. 執行停止の申立てがあった場合に、内閣総理大臣は、裁判所に対し異議を述べることができるが、異議があったとしても、裁判所は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすと認める場合には執行停止をすることができる。 オ. 取消訴訟の請求認容判決が確定すると、行政処分の効力は遡及的に消滅するとともに、その判決の効力は第三者にも及ぶこととなる。

    4. ア、ウ、オ

  • 27

    No.144 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    1. 処分の執行停止の申立てがあった場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、理由を付して異議を述べることができ、この場合、裁判所は、当該異議の内容上の当否を実質的に審査することができず、執行停止をすることができない。

  • 28

    No.145 行政訴訟に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア. 平成16年の行政事件訴訟法の改正により、消費者団体や環境保護団体に対して訴権が与えられ、取消訴訟の原告適格は拡大した。 イ. 行政庁の裁量に任された行政処分の無効確認を求める訴訟においては、行政処分の無効原因の存在についての主張・立証責任は原告が負うとするのが判例である。 ウ. 行政処分の取消訴訟では、行政処分が行われた時点と裁決の時点との間に時間的隔たりがあり、その間に行政処分の対象となっている事実関係が変化したり、行政処分の根拠法が改廃されたりする場合があるが、裁判所は、原則として、口頭弁論終結時における事実関係及び法令を基準として、行政処分の違法性を判断すべきであるとするのが判例である。 エ. 取消訴訟を提起するに当たっては、関連する国家賠償請求訴訟を当初から併合して提起することができる。また、国家賠償請求訴訟を当初から併合して提起していなくても、取消訴訟を提起した後に国家賠償請求訴訟を追加的に併合することもできる。 オ. 行政事件訴訟法は、処分の取消しの訴えとは別に、裁決の取消しの訴えという類型を定め、裁決の取消しの訴えにおいても、原処分の違法を理由として裁決の取消しを求めることを認めている。

    3. イ、エ

  • 29

    No.146 平成16年の行政事件訴訟法改正(以下「本改正」という。)に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア. 本改正により、取消訴訟の主観的出訴期間が、処分又は裁決があったことを知った日から6か月に延長され、正当な理由があれば、当該期間を徒過しても訴えを提起することができることとされた。これにより、国民が取消訴訟を提起する機会が拡大することとなった。 イ. 本改正により、これまで法定外抗告訴訟の一類型として論じられてきた義務付け訴訟及び差止訴訟が法定化された。これにより、これまで法定外抗告訴訟として論じられてきたものは網羅的に法定化されたため、法定外抗告訴訟が認められる余地はなくなった。 ウ. 本改正により、処分をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合を除き、処分の取消しの訴えについては、処分をした行政庁ではなく、処分をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告とすることとされた。これは、被告となるべき行政庁を特定する原告の負担を軽減するとともに、訴えの変更等の手続を行いやすくするためである。 エ. 本改正により、取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所にも、提起することができることとされた。これは、原告の住所地に近い身近な裁判所で訴えを提起する可能性を広げ、取消訴訟をより利用しやすくするためである。 オ. 本改正により、取消訴訟について教示制度が導入され、行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分をする場合には、当該処分を口頭でする場合を除き、当該処分の相手方に対し、取消訴訟の被告とすべき者、取消訴訟の出訴期間、審査請求前置主義がとられているときはその旨を書面で教示しなければならないこととなった。他方、当該処分の相手方以外の者に対しては、原告適格が認められるとしても、これらの事項について教示することは義務付けられていない。

    3. ア、ウ、オ

  • 30

    No.147 行政事件訴訟法に規定する抗告訴訟に関する記述として、妥当なのはどれか。

    2. 抗告訴訟を審理する裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立て又は職権により、その第三者を訴訟に参加させることができる。

  • 31

    No.148 行政事件訴訟に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    5. 義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないときを除く。)において、一定の処分がされないことにより重大な損害が生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。

  • 32

    No.149 行政事件訴訟法に規定する執行停止に関する記述として、妥当なのはどれか。

    2. 裁判所は、執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、相手方の申立てにより、決定をもって、執行停止の決定を取り消すことができる。

  • 33

    No.150 取消訴訟の判決に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、当該処分又は裁決を取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は請求を棄却することができる。ただし、裁判所は、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。 イ. いわゆる事情判決が行われた場合について、行政事件訴訟特例法においては、原告による損害賠償の請求を妨げない旨の定めがあったが、現行の行政事件訴訟法においては、特別の定めはしておらず、損害賠償の請求は認められていない。 ウ. 処分又は裁決を取り消す判決が第三者に対して効力を有することとなると、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができず、判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかった第三者の権利義務を侵害することとなるため、行政事件訴訟法は判決のこのような効力を否定している。 エ. 申請に基づいてした処分が、手続に違法があることを理由として判決により取り消されたときは、その処分をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。 オ. 土地課税台帳等に登録された基準年度の土地の価格についての審査決定の取消訴訟において、裁判所は、審理の結果、基準年度に係る賦課期日における当該土地の適正な時価等を認定し、固定資産評価審査委員会の認定した価格がその適正な時価等を上回っていることを理由として審査決定を取り消す場合には、納税者がその一部の取消しを求めているときであっても、当該審査決定の全部を取り消す必要があるとするのが判例である。

    2. ア、エ

  • 34

    No.151 行政事件訴訟法の規定する抗告訴訟に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 不作為の違法確認の訴えとは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにもかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいい、この訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。 イ. 行政庁の裁量に任された行政処分の無効確認を求める訴訟においては、行政庁が当該行政処分をするに当たってした裁量権の行使がその範囲を超え又は濫用にわたり、したがって、当該行政処分が違法であり、かつ、その違法が重大かつ明白であることを、その無効確認を求める者が主張及び立証しなければならないとするのが判例である。 ウ. 法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であるときに、義務付けの訴えを提起するためには、当該処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴えを提起する必要はない。 エ. 差止めの訴えの訴訟要件として行政事件訴訟法が定める「重大な損害が生ずるおそれ」があると認められるためには、処分がされることにより生ずるおそれのある損害が、処分がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではなく、処分がされる前に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが困難なものであることを要するとするのが判例である。 オ. 一定の処分を求める義務付け訴訟の本案判決前における仮の救済として、裁判所が仮の義務付けの決定をした場合、裁判所が仮の処分をすることになるのであって、行政庁が仮の処分をするものではない。

    3. ア、イ、エ

  • 35

    No.152 行政事件訴訟法に規定する行政事件訴訟に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    2. 処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。

  • 36

    No.153 行政事件訴訟法に規定する行政事件訴訟に関する記述として、妥当なのはどれか。

    3. 民衆訴訟は、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものであり、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。

  • 37

    No.154 行政事件訴訟法第37条の2に規定する義務付けの訴え(非申請型の義務付けの訴え)の要検等に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 非申請型の義務付けの訴えを提起することができるのは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限られる。 イ. 裁判所は、行政事訴訟法第37条の2第1項に規定する「重大な損害」を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度に加えて損害の性質及び程度を考慮するものとされ、処分の内容及び性質について勘案する必要はないとされている。 ウ. 非申請型の義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。 エ. 行政事件訴訟法第37条の2第3項に規定する「法律上の利益」の有無の判断については、取消訴訟の原告適格に関する同法第9条第2項の規定を準用することとされている。 オ.非申請型の義務付けの訴えが行政事件訴訟法第37条の2第1項及び第3項に規定する要件に該当する場合において、その義務付けの訴えに係る処分につき、行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められるときに限り、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をすることができる。

    3. ア、ウ、エ

  • 38

    No.155 行政訴訟の類型に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 抗告訴訟は、行政事件訴訟法に規定される法定抗告訴訟のみに限定されず、いわゆる無名抗告訴訟(法定外抗告訴訟)も許容されると解されていたが、平成16年に同法が改正されて、それまで無名抗告訴訟として想定されていた義務付け訴訟及び差止め訴訟が法定抗告訴訟とされたことに伴い、同法において、無名抗告訴訟が許容される余地はなくなったと一般に解されている。 イ. 無効等確認の訴えとは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟である。行政処分が無効である場合において、行政事件訴訟法は、行政処分の無効を前提とする現在の法律関係に関する訴えによることを原則とし、無効確認訴訟を提起できる場合を限定している。 ウ. 行政事件訴訟法は、行政事件訴訟を抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟の4類型に分けており、これらのうち、民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律の定める者に限り、提起することができるとしている。 エ. 当事者間で公法上の法律関係を争う訴えである当事者訴訟には、二つの類型がある。これらのうち、公法上の法律関係に関する訴訟は、対等事者間の訴訟である点で民事訴訟と共通するが、公法私法二元論を前提として、民事訴訟と区別して行政事件訴訟の一類型として位置付けたものであり、形式的当事者訴訟と呼ばれる。 オ. 抗告訴訟のうち、処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴えを併せて取消訴訟という。処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、原則として原処分を支持した裁決の取消しを求めて訴訟を提起することにより、当該裁決の取消しと併せて原処分の取消しを求めることとなる。

    3. イ、ウ

  • 39

    No.156 取消訴訟以外の抗告訴訟に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 無効等確認訴訟の対象となる行政庁の処分又は裁決は、その効果を否定するにつき取消訴訟の排他的管轄に服さないほど瑕疵が重大明白なものであることから、当該処分又は裁決に不服のある者は、当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有するか否かにかかわらず、無効等確認訴訟を提起することができるとするのが判例である。 イ. 行政事件訴訟法は、不作為の違法確認訴訟の原告適格を「処分又は裁決についての申請をした者」と定めている。ここにいう「申請」とは、手続上適法な申請を指し、法令に基づく申請をした者であっても、その申請が手続上不適法であるときは、その者は不作為の違法確認訴訟を提起することができない。 ウ. 法令に基づく申請に対する不作為についての義務付け訴訟は、当該申請に対する処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるために他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。 エ. 一定の処分を求める義務付け訴訟の本案判決前における仮の救済として、裁判所が仮の義務付け決定をした場合、行政庁が仮に処分をすべきことになるのであって、裁判所自身が仮の処分をするものではない。 オ. 差止めの訴えの訴訟要件として行政事件訴訟法が定める「重大な損害が生ずるおそれ」があると認められるためには、処分がされることにより生ずるおそれのある損害が、処分がされた後に取消訴訟又は無効確認訴訟を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではなく、処分がされる前に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが困難なものであることを要するとするのが判例である。

    5. エ、オ

  • 40

    No.157 取消訴訟以外の抗告訴訟に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 無効等確認訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6か月を経過したときは、正当な理由がない限り、これを提起することができない。 イ. 不作為の違法確認訴訟は、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。また、その申請は法令に基づく申請であることが必要である。 ウ. 申請型(申請満足型)義務付け訴訟は、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。 エ. 行政庁が一定の処分をしようとしている場合に、その処分に対する差止訴訟が提起され、認容判決が確定したときは、関係行政庁は、その判決に拘束される。 オ. 取消訴訟における執行停止の申し立ては、本案の取消訴訟を提起しなければ申し立てることができないのに対し、仮の差止めの申立ては、処分がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある場合にされるものであるから、本案の差止訴訟を提起せずに申し立てることができる。

    4. イ、エ

  • 41

    No.158 行政事件訴訟法に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 行政事件訴訟法は、抗告訴訟の類型として、処分の取消しの訴え、裁決の取消しの訴え、無効等確認の訴え、不作為の違法確認の訴え、義務付けの訴え、差止めの訴えの6類型を列挙しているが、同法には、抗告訴訟を法定されたものに限定する旨の定めがあり、これらの訴訟類型以外の無名抗告訴訟を許容しない趣旨と解されている。 イ. 処分の取消しの訴えにおいては、自由選択主義がとられており、不服申立てを経ることなく、あるいは不服申立てと並行して訴訟を提起することができる。また,差止めの訴えにおいても、処分の取消しの訴えと同様の規定が準用され、自由選択主義がとられている。 ウ. 処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいて、処分の違法を理由として取消しを求めることができる。 エ. 義務付けの訴えは申請型と非申請型の二つに分類される。このうち、申請型の義務付けの訴えは、一定の抗告訴訟を併合提起することが要件となっており、例えば、法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分がされた場合にする義務付けの訴えは、当該処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを併合提起しなければならない。 オ. 当事者訴訟は形式的当事者訴訟と実質的当事者訴訟の二つに分類される。このうち、形式的事者訴訟とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものをいう。

    5. エ、オ

  • 42

    No.159 行政事件訴訟法が規定する無効等確認の訴えに関するア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. 行政処分は、それが違法であっても当然には無効とならず、権限のある機関により取り消されない限り、原則として有効と扱われるため、無効等確認の訴えには、処分又は裁決の有効確認訴訟は含まれない。 イ. 無効等確認の訴えについては、行政事件訴訟法に定める取消訴訟の被告適格、管轄及び出訴期間の規定が準用される。 ウ. 都道府県知事による公衆浴場の新設業者に対する営業許可の無効確認の訴えについて、当該新設業者の近隣で公衆浴場を経営する既設業者は、当該営業許可処分の名宛人ではなく、公衆浴場法によって保護される法的利益を有しないため、原告適格はめられない。 エ. 行政庁の裁量に任された行政処分の無効確認を求める訴訟においては、その無効確認を求める者が、当該行政処分が違法であり、かつ、その違法が重大かつ明自であることを主張・立証することを要する。

    3. エ

  • 43

    No.161 行政不服審査法上の不服申立てに関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 審査請求の審理は書面によることが原則とされているが、審査請求人又は参加人の申立てがあったときは、審理員は、当該申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならず、さらに、審査請求人又は参加人が当該申立てと同時に公開審理を求めたときは、公開審理を行わなければならない。 イ. 審査請求が行政不服審査法における形式上必要な要件を欠いているために不適法な場合であっても、審査庁は、直ちに当該審査請求を却下してはならず、可能な場合には補正を命じなければならない。この補正命令に応じて審査請求書が補正されたときは、補正がされた時点から適法な審査請求がされたものとみなされる。 ウ. 処分についての審査請求は、正当な理由があるときを除き、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならず、また、正当な理由があるときを除き、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときはすることができない。 エ. 行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対する再調査の請求をすることもできる。ただし、当該処分について再調査の請求をせずに審査請求をしたときは、再調査の請求をすることはできない。 オ. 行政不服審査法が行政の適正な運営の確保をその目的として明示していることに照らし、同法の定める不服申立適格は、行政事件訴訟法の定める取消訴訟の原告適格よりも広く解釈すべきであるとするのが判例である。

    4. ウ、エ

  • 44

    No.162 行政不服審査法に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 行政不服審査法は、一般概括主義を採用し、処分、不作為、行政立法、行政指導等の態様を問わず、広く行政作用全般について審査請求を認めている。 イ. 地方公共団体に対する処分のうち、地方公共団体がその固有の資格において相手方となる処分には行政不服審査法の規定は適用されない。しかし、地方公共団体が一般私人と同様の立場で相手方となる処分には同法の規定は適用されると一般に解されている。 ウ. 行政不服審査法は、国民の権利利益の救済に加えて、行政の適正な運営の確保も目的としていることから、審査請求をすることができる「行政庁の処分に不服がある者」について、必ずしも審査請求をする法律上の利益を有している必要はない旨を規定している。 エ. 行政不服審査法の適用除外とされている処分等は、議会の議決によってされる処分等、その性質に照らしておよそ行政上の不服申立てを認めるべきでないと考えられたものであり、別の法令においても不服申立ての制度は設けられていない。 オ. 地方公共団体の機関が行う処分のうち、法律に基づく処分については行政不服審査法の規定が適用されるが、根拠規定が条例に置かれている処分については同法の規定が適用されない。

    1. イ

  • 45

    No.163 行政不服審査法に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    5. 審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してしなければならない。

  • 46

    No.164 行政不服審査法に関するア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 行政庁は、審査請求をすることができる処分をする場合には、処分を口頭でするときを除き、処分の相手方に対し、当該処分につき審査請求をすることができる旨並びに審査請求をすべき行政庁及び審査請求をすることができる期間を書面で教示しなければならない。 イ. 行政庁は、利害関係人から、当該処分が審査請求をすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が審査請求をすることができるものである場合における審査請求をすべき行政庁及び審査請求をすることができる期間につき教示を求められたときは、教示を求めた者が書面による教示を求めていなくても、当該教示を書面でしなければならない。 ウ. 審査請求をすることができる処分を行った行政庁(処分庁)が行政不服審査法の規定による教示をしなかったために、当該処分について不服がある者が処分庁に審査請求書を提出した場合において、当該処分が処分庁以外の行政庁に審査請求をすることができる処分であるときは、処分庁は、速やかに、当該審査請求書を当該行政庁に送付しなければならず、当該審査請求書が当該行政庁に送付されたときは、初めから当該行政庁に審査請求がされたものとみなされる。 エ. 審査請求につき裁決等の処分をする権限を有する行政庁は、審査請求をしようとする者又は審査請求をした者の求めに応じ、審査請求書の記載に関する事項その他の審査請求に必要な情報を提供しなければならず、また、当該行政庁がした裁決等の内容その他当該行政庁における審査請求の処理状況についても、これを公表しなければならない。

    2. ア、ウ

  • 47

    No.165 行政不服審査法に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 行政不服審査法は、行政庁の処分及びその不作為、行政立法、行政指導等について、特に除外されない限り、審査請求をすることができるとの一般概括主義を採っており、広く行政作用全般について審査請求を認めている。 イ. 行政不服審査法は、審理員による審理手続を導入し、審理員が主張・証拠の整理等を含む審理を行い、審理員意見書を作成し、これを事件記録とともに審査庁に提出する仕組みを設けている。審理員には、審査請求の審理手続をより客観的で公正なものとするため、審査庁に所属していない職員が指名される。 ウ. 審査請求の審理の遅延を防ぎ、審査請求人の権利利益の迅速な救済に資するため、審査庁となるべき行政庁は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を必ず定め、これを事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。 エ. 審査請求の手続は、原則として書面によって行われるが、審査請求人又は参加人の申立てがあった場合、審理員は、原則として、その申立人に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。その際、申立人は、審理員の許可を得て、当該審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。 オ. 行政不服審査法は、審査請求手続において客観的かつ公正な判断が得られるよう、行政不服審査会を総務省に置き、審査請求の審理に関与する仕組みを設けている。行政不服審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。

    5. エ、オ

  • 48

    No.166 行政不服審査法に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 行政不服審査法においては、不服申立ての対象を行政作用全般としており、同法又は他の法律で適用除外とされている場合に該当しない限り、不服申立てをすることができるとする概括主義が採用されている。 イ. 処分についての審査請求は、正当な理由がある場合を除き、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならない。また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、正当な理由がある場合でも、審査請求をすることはできない。 ウ. 審査請求が可能な処分について教示をする際に、審査請求をすべき行政庁を誤って教示した場合、誤った教示に基づいて審査請求を受けた行政庁は、速やかに審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、その旨を審査請求人に通知しなければならない。 エ. 処分についての審査請求の裁決には、却下、棄却、認容といった類型がある。審査請求が適法になされていない場合は、却下とされ、審査請求に理由があるかの審理は行われない。審査請求に理由があると認められる場合は、例外なく認容とされ、当該処分の取消し,変更のいずれかが行われる。 オ. 審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げないが、処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとることができる。

    2. ウ、オ

  • 49

    No.167 行政不服審査法に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 行政庁の処分に不服がある者は、行政不服審査法の定めるところにより、審査請求をすることができるが、同法は、同法による審査請求をすることができない処分については、別に法令で当該処分の性質に応じた不服申立ての制度を設けなければならないとしている。 イ. 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合には、行政不服審査法の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができるが、当該不作為についての再調査の請求をすることはできない。 ウ. 行政庁の処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、個別の法律に再審査請求をすることができる旨の定めがない場合であっても、行政不服審査法の定めるところにより、再審査請求をすることができる。 エ. 審査請求は、代理人によってすることができ、代理人は、審査請求人のために、当該審査請求に関する行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、いかなる場合であっても、代理人がすることはできない。 オ. 行政不服審査法は、処分(事実上の行為を除く。)についての審査請求に理由がある場合(事情裁決をする場合を除く。)には、処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更することとしている。

    3. イ、オ

  • 50

    No.168 行政不服審査法に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 審査請求をすることができる「処分」には、条例に基づく処分も含まれる。 イ. 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより執行停止をすることができるが、審査請求人の申立てを待たずに当該審査庁の職権で執行停止をすることはできない。 ウ. 審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、原則として、当該申立てをした者に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 エ. 行政庁の処分又は不作為につき、処分庁又は不作為庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合においても、当該処分又は不作為に不服のある者は、処分庁又は不作為庁に対して再調査の請求をすることができる。 オ. 再審査請求に理由がない場合には、当該再審査請求は棄却される。また、審査請求を却下し、又は棄却した原裁決が違法又は不当である場合において、当該審査請求に係る処分が違法又は不当のいずれでもないときは、再審査庁は原裁決を取り消さなければならない。

    2. ア、ウ

  • 51

    No.169 行政不服審査法における教示や情報の提供に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 行政庁は、審査請求等の不服申立てをすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならないが、当該処分を口頭でする場合も、当該教示は書面でしなければならない。 イ. 行政庁は、利害関係人から、その処分が審査請求等の不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該教示を必ず書面でしなければならない。 ウ. 審査請求等の不服申立てをすることができる処分につき、行政庁が誤って不服申立てをすることができる処分ではないと判断して、処分の相手方に対し、行政不服審査法所定の教示をしなかった場合、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。 エ. 審査請求等の不服申立てにつき裁決、決定その他の処分をする権限を有する行政庁は、不服申立てをしようとする者又は不服申立てをした者の求めに応じ、不服申立書の記載に関する事項その他の不服申立てに必要な情報の提供に努めなければならない。 オ. 審査請求等の不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、当該行政庁に不服申立てをした者の求めに応じ、当該行政庁がした裁決等の内容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況について公表しなければならない。

    4. ウ、エ

  • 52

    No.170 行政機関の保有する情報の公開に関する法律に関するア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 行政機関の保有する行政文書の開示請求をする場合、開示請求書には、当該行政文書を特定する事項のほか、請求の理由や目的を記載する必要がある。 イ. 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報は、不開示情報とされている。 ウ. 行政機関の長は、開示請求がなされた場合で請求対象文書の全部を開示しないときは、請求者に対して不開示理由を通知するため、当該文書の存否を必ず明らかにする必要がある。 エ. 行政機関の長が行った開示決定や不開示決定に対して不服がある場合は、裁判所に対して開示決定等の取消訴訟を提起する前に、行政不服審査法に基づく不服申立てをする必要がある。

    1. イ

  • 53

    No.171 行政機関の保有する情報の公開に関する法律に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 我が国に居住する外国人は、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。他方、外国に居住する外国人は、我が国の行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができない。 イ. 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。 ウ. 開示決定等について行政不服審査法による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき行政機関の長は、原則として、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。同審査会は、開示決定等に係る行政文書の提示を諮問庁に求めることができ、当該諮問庁はこれを拒んではならない。 エ. 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができ、その理由を提示する必要もない。 オ. 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されているときは、当該第三者に対して意見書を提出する機会を必ず与えなければならないが、当該第三者が当該行政文書の開示に反対する意見書を提出した場合であっても、当該行政文書の開示決定をすることができる。

    3. イ、ウ

  • 54

    No.172 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 情報公開法は、国会、裁判所を対象機関としていないが、国家安全保障や公共の安全に関する事務を所掌する外務省、防衛省、警察庁や、内閣から独立した地位を有する会計検査院は対象機関に含めている。 イ. 情報公開法の対象となる「行政文書」は、「行政機関の職員が組織的に用いるもの」で、決裁又は供覧の手続を経たものに限られるため、意思決定の終了していない検討段階の文書については開示請求の対象とならない。 ウ. 情報公開法は、国民主権の理念にのっとり制定されているものであり、日本に在住する外国人は、行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができるが、外国に在住する外国人はその開示を請求することができない。 エ. 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対して、当該行政文書を開示することができる。 オ. 行政機関の長は、開示請求がなされた場合、請求対象文書が存在すれば、当該文書について開示決定するか、当該文者が不開示情報に該当する理由を付して不開示決定するかの措置をとらなければならず、当該文書の存否を明らかにしないで開示情報を拒否することはできない。

    2. ア、エ

  • 55

    No.173 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)における行政文書の開示に関する記述として、妥当なのはどれか。

    5. 行政機関の長は、開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

  • 56

    No.174 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下、「情報公開法」という。)に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    1. 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(行政機関非識別加工情報など情報公開法で定められている情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

  • 57

    No.178 行政機関相互の関係に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    2. 各省、各委員会及び各庁の間において政策調整が必要となる場合に、各省大臣等はその必要性を明らかにした上で関係行政機関の長に対して必要な資料の提出及び説明を求めることができるほか、当該関係行政機関の政策に関して意見を述べることができるとする制度が国家行政組織法上定められている。

  • 58

    No.179 地方公共団体の事務に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア. 自治事務は、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。 イ. 法定受託事務については、その処理についてよるべき基準(処理基準)を、各大臣が定めることができる旨の規定が地方自治法にあるが、自治事務については、処理基準を定めることができる旨の規定は地方自治法にない。 ウ. 法定受託事務は、いったん国の事務あるいは都道府県の事務であったものが地方公共団体に委託されるものであり、かつての機関委任事務と同様に、地方公共団体の事務ではない。 エ. 地方公共団体は、自治事務については、法令に違反しない限り、すべての事項に関し条例を制定することが可能であるが、法定受託事務については、法律又はこれに基づく政令により処理することが原則とされており、その内容、基準、手続等が法令で詳細に規定されることになるため、法定受託事務に関し条例を制定することはできない。 オ. 地方自治法は、関与についての公正透明の原則を採用し、自治事務に対する関与について、書面の交付、許可・認可等の審査基準や標準処理期間の設定、公表等の手続を定めているが、法定受託事務に対する関与については、そのような手続を定めていない。

    1. ア、イ

  • 59

    No.180 地方自治法が定める地方公共団体の事務に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 ア. 自治事務とは、自らの条例またはこれに基づく規則により都道府県、市町村または特別区が処理することとした事務であり、都道府県、市町村および特別区は、当該条例または規則に違反してその事務を処理してはならない。 イ. 第一号法定受託事務とは、法律またはこれに基づく政令により都道府県、市町村または特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律またはこれに基づく政令に特に定めるものである。 ウ. 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、または著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正または改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 エ. 各大臣は、その所管する法律またはこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、または著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正または改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。 オ. 各大臣は、その所管する法律に係る都道府県知事の法定受託事務の執行が法令の規定に違反する場合、当該都道府県知事に対して、期限を定めて、当該違反を是正すべきことを勧告し、さらに、指示することができるが、当該都道府県知事が期限までに当該事項を行わないときは、地方裁判所に対し、訴えをもって、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。

    2. ア、オ

  • 60

    No.181 住民の直接請求に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    5. 普通地方公共団体の住民は、当該地方公共団体の長、職員等の財務会計上の行為を対象として、監査委員に対して監査請求を行うことができるが、住民訴訟の場合とは異なり、当該請求の対象には違法な行為のほか不当な行為も含まれる。

  • 61

    No.182 地方公共団体の住民の権利に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    2. 事務監査請求は、広く地方公共団体の事務の執行に対する監査を請求するものであるのに対して、住民監査請求は、地方公共団体の財務会計上の行為関して違法又は不当な行為の制限・禁止または損害補填等の措置を請求するものである。

  • 62

    No.183 地方自治法が定める国と都道府県との関係に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    3. 国地方係争処理委員会は、審査の申出に係る事務が自治事務であるか法定受託事務であるかにかかわらず審査を行うことができ、審査の結果、国の関与が違法であると認めた場合には、関与に関係する国の行政庁に必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

  • 63

    No.184 地方自治法に定める国地方係争処理方式に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

    5. 国地方係争処理委員会の委員は総務大臣が両議院の同意を得て任命し、また自治紛争処理委員は、事件ごとに総務大臣または都道府県知事が任命する。

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    問題一覧

  • 1

    No.118 損失補償に関するア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 主として国の歴史を理解し往時の生活・文化等を知り得るという意味での歴史的・学術的な価値は、特段の事情のない限り、当該土地の不動産としての経済的・財産的価値を何ら高めるものではなく、その市場価格の形成に影響を与えることはないというべきであって、このような意味での文化財的価値なるものは、それ自体経済的評価になじまないものとして、土地収用法上損失補償の対象とはなり得ない。 イ. 財産上の犠牲が単に一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超え、特別の犠牲を課したものである場合であっても、これについて損失補償に関する規定がないときは、当該制限については補償を要しないとする趣旨であることが明らかであるから、直接憲法第29条第3項を根拠にして補償請求をすることはできない。 ウ. 警察法規が一定の危険物の保管場所等につき保安物件との間に一定の離隔距離を保持すべきことなどを内容とする技術上の基準を定めている場合において、道路工事の施行の結果、警察違反の状態を生じ、危険物保有者がその技術上の基準に適合するように工作物の移転等を余儀なくされ、これによって損失を被ったときは、当該者はその損失の補償を請求することができる。 エ. 火災が発生しようとし、又は発生した消防対象物及びこれらのもののある土地について、消防員又は消防団員が、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために必要がある場合において、これを使用し、処分し又はその使用を制限したときは、そのために損害を受けた者があっても、その損失を補償することを要しない。 オ. 国家が私人の財産を公共の用に供するには、これによって私人の被るべき損害を填補するに足りるだけの相当な賠償をしなければならないことはいうまでもないが、憲法は、補償の時期については少しも言明していないのであるから、補償が財産の供与と交換的に同時に履行されるべきことについては、憲法の保障するところではない。

    4. ア、エ、オ

  • 2

    No.119 損失補償に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    3. 土地収用法に基づく収用の場合における損失の補償には、収用される権利の対価の補償のみならず、被収用地に存在する物件の移転料の補償や、営業の中断に伴う損失の補償など、収用によって被収用者が通常受ける付随的な損失の補償も含まれる。

  • 3

    No.120 抗告訴訟の対象に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当なのはどれか。

    1. 土地区画整理法に基づく土地区画整理組合の設立の認可は、単に設立認可申請に係る組合の事業計画を確定させるだけのものではなく、その組合の事業施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者を全て強制的にその組合員とする公法上の法人たる土地区画整理組合を成立せしめ、これに土地区画整理事業を施行する権限を付与する効力を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。

  • 4

    No.121 処分性に関するア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 行政庁の処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうが、東京都が私人から買収した土地の上にごみ焼却場を設置することを計画し、その計画案を都議会に提出した行為は、都の内部的手続行為にとどまり、設置行為そのものは私法上の契約によるため、いずれも行政庁の処分には当たらない。 イ. 医療法に基づいて都道府県知事が行う病院開設中止の勧告は、当該勧告を受けた者が任意にこれに従うことを期待してされる行政指導であり、当該勧告に従わないことを理由に病院開設の不許可等の不利益処分がされることはないため、行政庁の処分には当たらない。 ウ. 告示により一定の条件に合致する道を一括して指定する方法でされた建築基準法所定のいわゆるみなし道路の指定は、特定の土地について個別具体的にみなし道路の指定をするものではなく、これによって直ちに建築制限等の私権制限が生じるものではないから、行政庁の処分には当たらない。 エ. 市が設置する特定の保育所を廃止する条例が、当該保育所の廃止のみを内容とするものであって、他に行政庁の処分を待つことなく、その施行により当該保育所廃止の効果を発生させ、当該保育所に現に入所中の児童及びその保護者という限られた特定の者らに対して、直接、当該保育所において保育を受けることを期待し得る法的地位を奪う結果を生じさせるものである場合、その制定行為は、行政庁の処分と実質的に同視し得る。 オ. 労働基準監督署長が労働者災害補償保険法に基づいて行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、同法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の労災就学援護費の支給請求権に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、行政庁の処分に当たる。

    4. ア、エ、オ

  • 5

    No.122 行政事件訴訟に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. 取消訴訟においては、行政処分が取り消されるべきかが争点になり、公益と関わる面が大きいため、裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをしなければならない。 イ. 執行停止には、処分の効力の停止、処分の執行の停止及び手続の続行の停止の3種類があるが、これらのうち処分の効力の停止は、処分の執行の停止又は手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。 ウ. 宗教団体の経営する墓地の管理者は埋葬等を請求する者が他の宗教団体の者であることのみを理由としてその請求を拒むことはできないとする趣旨の通達は、行政組織内部における命令にすぎず、従来の法律の解釈、事務の取扱いを変更するものではあるが、墓地の管理者らに新たに埋葬の受忍義務を課する等これらの者の権利義務に直接具体的な法律上の影響を及ぼすものではないため、墓地の経営者は当該通達の取消しを求める訴えを提起することはできない。 エ. 市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定に伴う法的効果は、一般的、抽象的なものにすぎず、これによって施行地区内の宅地所有者等に具体的な権利侵害を伴う処分があったということはできないため、当該決定は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。 オ. 都市計画区域内において工業地域を指定する決定は、当該地域内の土地所有者等に建築基準法上新たな制約を課し、当該地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴うものであるため、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。

    2. イ、ウ

  • 6

    No.123 処分性に関するア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 税務署長のする源泉徴収による所得税についての納税の告知は、確定した税額がいくばくであるかについての税務署長の意見が初めて公にされるものであるから、支払者がこれと意見を異にするときは、当該税額による所得税の徴収を防止するため、審査請求のほか、抗告訴訟をもなし得る。 イ. 関税定率法(昭和55年法律第7号による改正前のもの)に基づいて、税関長のする輸入禁制品該当の通知は、輸入申告に係る貨物が輸入禁制品に該当するという税関長の判断を輸入申告者に知らせ、当該貨物についての輸入申告者自身の自主的な善処を期待してされるものにすぎない観念の通知であるため、処分性は認められず抗告訴訟の対象とならない。 ウ. 宗教団体の経営する墓地の管理者は埋葬等を請求する者が他の宗教団体の信者であることのみを理由としてその請求を拒むことはできないとする趣旨の通達は、従来の法律の解釈、事務の取扱いを変更するものであり、墓地の管理者らに新たに埋葬の受忍義務を課する等これらの者の権利義務に直接具体的な法律上の影響を及ぼすものであるため、墓地の経営者は、当該通達の取消しを求める訴えを提起することができる。 エ. 普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例の制定行為は、同条例が当該水道料金を一般的に改定するものであって、限られた特定の者に対してのみ適用されるものではなく、同条例の制定行為をもって行政庁が法の執行として行う処分と実質的に同視することはできないという事情の下では、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。 オ. 納税のため物納され国有普通財産となった土地の払下げは、行政処分ではなく私法上の売買であって、当該払下げが売渡申請書の提出、これに対する払下げ許可の形式をとっているからといって、当該払下げ行為の法律上の性質に影響を及ぼすものではない。

    5. ア、エ、オ

  • 7

    No.124 処分性に関するア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 国有普通財産の払下げは、売渡申請書の提出及びこれに対する払下許可の形式が採られており、国が優越的地位に立って私人との間の法律関係を定めるものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。 イ. 供託関係が民法上の寄託契約の性質を有することに鑑みると、供託事務を取り扱う行政機関である供託官のする行為は、専ら私法上の法律行為と解するのが相当であるから、供託官が弁済供託における供託金取戻請求を理由がないと認めて却下した行為は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。 ウ. 普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例の制定行為は、同条例が当該水道料金を一般的に改定するものであって、限られた特定の者に対してのみ適用されるものでなくとも、水道需要者は、同条例の施行によって、個別的行政処分を経ることなく、同条例に従って値上げされた水道料金の支払義務を負うことになるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。 エ. 労働基準監督署長が行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、労働者災害補償保険法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその遺族の労災就学援護費の支給請求権に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。 オ. 全国新幹線鉄道整備法の規定に基づく運輸大臣(当時)の日本鉄道建設公団(当時)に対する新幹線工事実施計画の認可は、上級行政機関の下級行政機関に対する監督手段としての承認の性質を有するもので、行政機関相互の行為と同視すべきものであり、行政行為として外部に対する効力を有するものではなく、また、これによって直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定する効果を伴うものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。

    5. エ、オ

  • 8

    No.125 次のア〜エの行政上の行為のうち、判例に照らし、処分性が認められるもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 警視総監又は道府県警察本部長が道路交通法に基づいてした反則金の納付の通告 イ. 都が、ごみ焼却場の設置を計画し、その計画案を都議会に提案し、その議決を経て公布し、それに基づいて実施した一連の行為 ウ. 都道府県知事が医療法に基づいてした病院開設中止の勧告 エ. 都市計画法に基づく開発許可の申請手続において、開発行為に関係がある公共施設の管理者である地方公共団体又はその機関が同法所定の同意を拒否した行為 オ. 市町村が土地区画整理法に基づいてした土地区画整理事業の事業計画の決定

    4. ウ、オ

  • 9

    No.126 取消訴訟の訴訟要件である処分性に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当なのはどれか。

    2. 建築許可に際し、消防法に基づき消防長が知事に対してした消防長の同意は、行政機関相互間の行為であって、これにより対国民との直接の関係においてその権利義務を形成し又はその範囲を確定する行為とはいえず、処分性は認められない。

  • 10

    No.127 抗告訴訟の原告適格に関するア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 自転車競技法に基づく設置許可がされた場外車券発売施設から一定の距離以内の地域に居住する者は、当該施設の設置及び運営に起因して生じる善良な風俗及び生活環境に対する著しい被害を受けないという具体的利益を有しており、当該許可の取消しを求める原告適格を有する。 イ. 設置許可申請に係る原子炉の周辺に居住し、原子炉事故等がもたらす災害により生命、身体等に直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲の住民は、原子炉設置許可処分の無効確認を求めるにつき、行政事件訴訟法第36条にいう「法律上の利益を有する者」に該当し、当該無効確認の訴えの原告適格を有する。 ウ. 文化財保護法に基づき制定された県文化財保護条例による史跡指定解除処分の取消訴訟においては、当該史跡を研究対象としてきた学術研究者であっても、同法及び同条例において、文化財の学術研究者の学問研究上の利益の保護について特段の配慮をしていると解し得る規定を見いだすことはできないから、当該処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有せず、当該訴訟における原告適格を有しない。 エ. 地方鉄道業者に対する特別急行料金の改定の認可処分の取消訴訟において、当該業者の路線の周辺に居住し、通勤定期券を購入するなどして、その特別急行列車を利用している者は、当該処分によって自己の権利利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者に当たるということができ、当該認可処分の取消しを求める原告適格を有する。 オ. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく風俗営業許可処分の取消訴訟において、風俗営業制限地域は、当該地域における良好な風俗環境の保全を目的として指定されるものであり、同法は当該地域に居住する者の個別的利益をも保護することを目的としていることから、当該地域に居住する者は、当該風俗営業許可処分の取消しを求める原告適格を有する。

    2. イ、ウ

  • 11

    No.128 抗告訴訟の原告適格に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当なのはどれか。

    2. 都市計画事業の認可の取消訴訟において、都市計画法は、騒音、振動等によって健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある個々の住民に対して、そのような被害を受けないという利益を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むと解されることから、都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち、同事業の実施により騒音、振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は、当該認可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有し、原告適格が認められる。

  • 12

    No.129 訴えの利益に関するア〜エの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 税務署長の更正処分の取消しを求める訴訟の係属中に、税務署長によって、当初の更正処分の瑕疵を是正するため、係争年度の所得金額を確定申告書記載の金額に減額する旨の再更正処分と、更正の具体的根拠を明示して申告に係る課税標準及び税額を当初の更正処分のとおりに更正する旨の再々更正処分が行われた場合であっても、当初の更正処分の取消しを求める訴えの利益は失われない。 イ. 自動車等運転免許証の有効期間の更新に当たり、一般運転者として扱われ、優良運転者である旨の記載のない免許証を交付されて更新処分を受けた者は、客観的に優良運転者の要件を満たす者であれば優良運転者である旨の記載のある免許証を交付して行う更新処分を受ける法律上の地位を有することが肯定される以上、当該法律上の地位を否定されたことを理由として、これを回復するため、当該更新処分の取消しを求める訴えの利益を有する。 ウ. 土地改良法に基づく土地改良事業施行の認可処分の取消しを求める訴訟の係属中に、当該事業に係る工事及び換地処分が全て完了したため、当該事業施行地域を当該事業施行以前の原状に回復することが、社会的、経済的損失の観点から見て、社会通念上、不可能となった場合には、当該認可処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。 エ. 建築基準法に基づく建築確認は、それを受けなければ建築工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎないものというべきであるから、当該工事が完了した場合には、当該建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われる。

    5. イ、エ

  • 13

    No.130 訴えの利益に関するア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 自動車運転免許の効力停止処分を受けた者は、免許の効力停止期間を経過し、かつ、当該処分の日から無違反・無処分で1年を経過し、当該処分を理由に道路交通法上不利益を被るおそれがなくなったとしても、当該処分の記載のある免許証を所持することにより、名誉、信用等を損なう可能性があることから、当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する。 イ. 町営の土地改良事業の施行認可処分の取消訴訟において、当該認可処分が取り消された場合に、当該事業施行地域を当該事業施行以前の原状に回復することが、当該訴訟係属中に当該事業計画に係る工事及び換地処分が全て完了したため、社会的、経済的損失の観点からみて、社会通念上不可能であるとしても、当該認可処分の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。 ウ. 建築基準法による建築確認の取消訴訟において、建築確認を受けた建築物の建築が完了した場合であっても、建築確認が違法を理由に取り消されれば、特定行政庁は違反是正命令を発すべき法的義務を負うことになるから、当該建築確認の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。 エ. 免職処分を受けた公務員は、当該処分の取消訴訟係属中に公職の候補者として届出をしたため、当該処分がなくとも法律上その職を辞したものとみなされる場合であっても、給料請求権など回復すべき権利、利益があるときは、当該処分の取消しを求める訴えの利益がある。 オ. 保安林の指定解除処分によって当該保安林の存在による洪水や渇水の防止上の利益が侵害される場合に、代替施設の設置によっても、あらゆる科学的検証の結果に照らして洪水等の危険がないと確実に断定することができず、洪水等の危険性が社会通念上なくなったと認められるにすぎないときは、当該処分の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。

    3. イ、エ

  • 14

    No.131 原告適格に関するア〜エの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 公衆浴場法が公衆浴場の経営に関して許可制を採用し距離制限規定を設けたのは、主として「国民保健及び環境衛生」という公共の福祉の見地から出たものであって、適正な許可制度の運用によって保護されるべき業者の営業上の利益は、単なる事実上の反射的利益にすぎないから、既存の公衆浴場営業者は、第三者に対する公衆浴場営業許可処分の無効確認訴訟における原告適格を有しない。 イ. 原子炉設置許可処分の無効確認訴訟において、設置許可申請に係る原子炉の周辺に居住する住民につき、その居住する地域が原子炉事故等による災害により直接的かつ重大な被害を受けるものと想定される地域であるか否かについては、当該原子炉の種類、構造、規模等の当該原子炉に関する具体的な諸条件を考慮に入れた上で、当該住民の居住する地域と原子炉の位置との距離関係を中心として、社会通念に照らし、合理的に判断すべきである。 ウ. 新たに付与された定期航空運送事業免許に係る路線の使用飛行場の周辺に居住し、当該免許に係る事業が行われる結果、当該飛行場を使用する各種航空機の騒音の程度、当該飛行場の一日の離着陸回数、離着陸の時間帯等からして、当該免許に係る路線を航行する航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受けることとなる者は、当該免許の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟における原告適格を有する。 エ. 文化財の価値は学術研究者の調査研究によって明らかにされるものであり、その保存・活用のためには学術研究者の協力を得ることが不可欠であることから、文化財保護法及び県文化財保護条例は、文化財の学術研究者の学問研究上の利益の保護について特段の配慮をしており、学術研究者は、同法及び同条例に基づく史跡指定解除処分の取消訴訟における原告適格を有する。

    5. イ、ウ

  • 15

    No.132 訴えの利益に関するア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 町営土地改良事業の施行認可処分の取消しを求める訴訟の係属中に、事業計画に係る工事及び換地処分が全て完了したため、事業施行地域を事業施行以前の原状に回復することが、社会通念上不可能になった場合は、社会的・経済的観点から、当該処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。 イ. 自動車運転免許の効力を停止する処分について、その効力停止期間が経過した場合であっても、当該処分の記載のある免許証を所持することにより、名誉、感情、信用等を損なう可能性が存在するから、当該処分の取消しを求める訴えの利益は失われない。 ウ. 建築基準法に基づく建築確認は、それを受けなければ建築工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎないものというべきであるから、当該工事が完了した場合においては、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われる。 エ. 免職処分を受けた公務員が、当該処分後に公職の選挙に立候補した場合は、公職選挙法の規定によりその届出の日に公務員の職を辞したものとみなされるため、当該処分が取り消されたとしても同人が公務員たる地位を回復することはないから、当該処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。 オ. 条例に基づき公開請求された公文書を非公開と決定した処分の取消訴訟において、当該公文書が書証として提出された場合は、当該書証の提出により、請求者は、当該非公開決定による被害利益を回復し、公開請求をした目的を達することとなるから、当該処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。

    1. ウ

  • 16

    No.133 競輪の場外車券発売施設を設置しようとする者は、自転車競技法に基づき、当該施設から1,000m以内の地域にある病院等を記載した見取図等を添えて経済産業大臣に許可を申請し、経済産業大臣は、当該施設が病院等から相当の距離を有し、保健衛生上著しい支障を来すおそれがないこと(以下、この基準を「位置基準」という。)、施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置は周辺環境と調和していること(以下、この基準を「周辺環境調和基準」という。)等の基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。経済産業大臣がA株式会社に対して場外車券発売施設の設置を許可したところ、当該施設から200m離れた場所に胃腸科を開設している医師B、800m離れた場所に内科を開設している医師C及び500m離れた場所に居住するDが、許可の取消しを求めて提訴した。この事案に関するア~エの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 位置基準は、不特定多数者の利益を保護しており、これは一般的公益に属する利益であることから、B及びCに位置基準を根拠として許可の取消しを求める原告適格が認められる余地はない。 イ. 位置基準は、基本的には一般的公益に属する利益を保護しているものの、病院等の開設者が健全な環境で業務を行う利益については、個別的利益として保護しており、見取図に当該施設から1,000m以内の地域にある病院等が記載されていることから、この地域において医療等の事業を営む者一般に原告適格が肯定され、B及びCに位置基準を根拠として許可の取消しを求める原告適格が認められる。 ウ. 位置基準は、基本的には一般的公益に属する利益を保護しているものの、病院等の利用者が健全な環境で医療を受ける利益については、個別的利益として保護しており、周辺の住民が病院等の利用者でもあることに着目すれば、Dに位置基準を根拠として許可の取消しを求める原告適格が認められる。 エ. 周辺環境調和基準は、良好な風俗環境を一般的に保護し、都市環境の悪化を防止するという公益的見地に立脚したものであり、周辺の住民の具体的利益を個々人の個別的利益として保護する趣旨を含むものではないから、Dに周辺環境調和基準を根拠として許可の取消しを求める原告適格は認められない。

    2. エ

  • 17

    No.134 訴えの利益に関するア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 建築基準法に基づく建築確認は、それを受けなければ建築物の建築等の工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎないものであるから、当該工事が完了した場合には、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われる。 イ. 風俗営業者に対する営業停止処分が営業停止期間の経過により効力を失った場合、行政手続法に基づいて定められ公にされている処分基準に、先行の営業停止処分の存在を理由として将来の営業停止処分を加重する旨が定められているとしても、風俗営業法その他の法令において、過去に同法に基づく営業停止処分を受けた事実があることをもって将来別の処分をする場合の加重要件とすることや、不利益な事由として考慮し得ることを定める規定は存在しないから、当該風俗営業者には、当該営業停止処分の取消しを求める訴えの利益は認められない。 ウ. 再入国の許可申請に対する不許可処分を受けた本邦に在留する外国人が、再入国の許可を受けないまま本邦から出国した場合には、同人がそれまで有していた在留資格は消滅するところ、同人は、法務大臣が適法に再入国許可をしていれば出国によっても在留資格を喪失しなかったのであるから、法務大臣が、当該不許可処分が取り消されても現に在留資格を有していない者に対し再入国許可をする余地はないと主張することは、信義誠実の原則に反するため、同人には、当該不許可処分の取消しを求める訴えの利益が認められる。 エ. 土地改良法に基づく土地改良事業施行の認可処分の取消しを求める訴訟の係属中に、当該事業に係る工事及び換地処分が全て完了したため、当該事業施行地域を当該事業施行以前の原状に回復することが、社会的、経済的損失の観点からみて、社会通念上、不可能となった場合には、当該認可処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。 オ. 自動車運転免許証の有効期間の更新に当たり、一般運転者として扱われ、優良運転者である旨の記載のない免許証を交付されて更新処分を受けた者は、優良運転者である旨の記載のある免許証を交付して行う更新処分を受ける法律上の地位を否定されたことを理由として、これを回復するため、当該更新処分の取消しを求める訴えの利益を有する。

    2. ア、オ

  • 18

    No.135 抗告訴訟の客観的要件に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。

    1. 取消訴訟における「処分又は裁決があったことを知った日」とは、当事者が書類の交付、口頭の告知その他の方法により処分の存在を現実に知った日を指すものであるが、処分を記載した書類が当事者の住所に送達される等、社会通念上処分のあったことが当事者の知り得べき状態に置かれたときは、反証のない限り、その処分があったことを知ったものと推定することができる。

  • 19

    No.136 行政事件訴訟の訴訟要件に関する次の記述のうち判例に照らし妥当なのはどれか。

    5. 建築確認の取消しを求める訴えにつき、建築確認は、それを受けなければ建築工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎないものというべきであるから、当該工事が完了した場合においては、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われる。

  • 20

    No.137 取消訴訟に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 高知県高知市にある国の出先機関Aが、徳島県徳島市在住のBから開示請求を受けたA保有の行政文書について不開示の決定を行った場合、Bは同決定の取消しを求めて出訴することができるが、被告となる国を代表して訴訟の遂行に当たるのは法務大臣とされていることから、その出訴することができる裁判所は、法務省の所在地を管轄する東京地方裁判所に限られることとなる。 イ. 取消訴訟における狭義の訴えの利益は、取消しにより確実に生ずることになる実体的利益であることが必要であり、同一の放送用周波の競願者に対する免許処分について、再審査の結果原告に免許が与えられる可能性があったとしても、競願者に対する免許が取り消されることにより確実に原告に免許が付与されるといえなければ、競願者に対する免許の取消しを求める利益は認められないとするのが判例である。 ウ. 国又は公共団体を被告として取消訴訟を提起する場合、原告は、訴状に処分又は裁決をした行政庁を記載するものとされている。他方、被告である国又は公共団体は、遅滞なく裁判所に対して処分又は裁決をした行政庁を明らかにしなければならないとされている。 エ. 交通反則通告制度における反則金の納付の通告は、当該通告があっても、これにより通告を受けた者において通告に係る反則金を納付すべき法律上の義務が生ずるわけではなく、ただその者が任意にその反則金を納付したときは公訴が提起されないというにとどまることなどを理由に、抗告訴訟の対象とならないとするのが判例である。 オ. 取消訴訟は、処分又は裁決のあったことを知った日から3か月を経過したときは提起することができないとされる主観的出訴期間と、処分又は裁決があった日から1年を経過したときは提起することができないとされる客観的出訴期間とがある。ただし、主観的出訴期間については、正当な理由があるときは、この限りではないとされる。

    2. ウ、エ

  • 21

    No.138 行政事件訴訟に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 行政事件訴訟法は、法律に審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができないと定められている場合であっても、審査請求があった日から6か月を経過しても裁決がないときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができると規定している。 イ. 取消訴訟の対象である処分とは、行政庁の法令に基づく行為の全てを意味するのではなく、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものを指すとするのが判例である。 ウ. 道路交通法に基づく反則金の納付の通告を受けた者が、一定の期間内に反則金の納付を行わなかった場合、公訴の提起によって刑事手続が開始するため、当該通告は抗告訴訟の対象となるとするのが判例である。 エ. 行政処分の違法性につき、行政処分の行われた後に法律が改正された場合、抗告訴訟においては行政処分の法規に対する適合の有無が判断の対象となるので、裁判所は改正後の法令に基づき当該処分の違法性を判断すべきであるとするのが判例である。 オ. 取消訴訟の審理において、裁判所は、訴訟の結果により権利を侵害される第三者があるときは、当事者若しくは当該第三者の申立てがあった場合に限り、あらかじめ当事者及び当該第三者の意見を聞いた上で、当該第三者を訴訟に参加させることができる。

    2. イ

  • 22

    No.139 取消訴訟の訴訟要件に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 訴訟要件は、国の訴訟制度を利用するための条件である。したがって、取消訴訟の提起があった場合、裁判所は訴訟要件を満たしているか否かの要件審理を行うが、訴訟要件が欠けていてその不備を補正することができないときは、裁判所は請求について本案判決をすることができず、不適法として請求棄却判決をすることになる。 イ. 町営の土地改良事業施行認可処分の取消訴訟の係属中に、土地事業計画に係る工事及び換地処分が全て完了したため、当該事業施行地域の原状回復が社会通念上不可能となった場合であっても、当該事業の施行の認可処分の取消しを求める法律上の利益は消滅しないとするのが判例である。 ウ. 市町村の施行に係る土地区画整理事業の事業計画の決定は、施行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすものであって、抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果を有するものということができ、実効的な権利救済を図るという観点から見ても、これを対象とした抗告訴訟の提起を認めるのが合理的であるから、当該事業計画の決定は、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たるとするのが判例である。 エ. 条例の制定は、一般的には抗告訴訟の対象となる行政処分ではないが、市の設置する特定の保育所の廃止のみを内容とするものであって、他に行政庁の処分を待つことなく、その施行により各保育所廃止の効果を発生させ、当該保育所に現に入所中の児童及びその保護者という限られた特定の者らに対して、直接、当該保育所において保育の実施期間が満了するまでの間保育を受けることを期待し得る法的地位を奪う結果を生じさせるものである場合には、その制定行為は、行政庁の処分と実質的に同視し得るということができるとするのが判例である。 オ. 都市計画法は、公益的見地から都市計画施設の整備に関する事業を規制するとともに、騒音、振動等によって健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある個々の住民に対して、そのような被害を受けないという利益を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むと解され、都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち当該事業が実施されることにより騒音、振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は、当該事業の認可の取消しを求めるにつき 法律上の利益を有する者として、その取消訴訟における原告適格を有するとするのが判例である。

    5. イ、ウ、エ、オ

  • 23

    No.140 取消訴訟の訴訟要件に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. 行政事件訴訟法で定められた訴訟要件を満たしていない訴えについては、請求が棄却されることとなる。 イ. 取消訴訟は、正当な理由があるときを除き、処分又は裁決があったことを知った日から6か月を経過したときは、提起することができない。処分又は裁決の日から1年を経過したときも同様である。 ウ. 取消訴訟の対象となる行政庁の処分とは、その行為によって、直接若しくは間接に国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。 エ. 取消訴訟は、処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り提起することができ、当該者には、処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者も含まれる。 オ. 行政庁の処分に対して法令の規定により審査請求をすることができる場合には、原則として、審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消訴訟を提起することができない。

    3. イ、エ

  • 24

    No.141 行政事件訴訟法の規定する抗告訴訟に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。

    1. 取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属するが、国を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。

  • 25

    No.142 行政法学上の仮の救済に関する記述として、妥当なのはどれか。

    3. 内閣総理大臣は、執行停止の申立てがあった場合だけでなく、執行停止の決定があった後においても、裁判所に対し、異議を述べることができるが、いずれにおいても、理由を付さなければならない。

  • 26

    No.143 行政事件訴訟法に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 取消訴訟については、裁判所は、処分又は裁決が違法であっても、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、一切の事情を考慮した上、その取消しが公共の福祉に適合しないと認めるときは、いわゆる事情判決により原告の請求を棄却することができる。 イ. 執行停止の申立てを認める決定がなされた場合に、この決定に不服のある者は、即時抗告をすることができ、即時抗告によって一時的に執行停止の決定の執行を停止させることができる。 ウ. 取消訴訟では、民事訴訟と同様、原則として弁論主義が採られているが、公益実現のための行政行為が対象となっていることから、裁判所は必要に応じて職権で証拠調べをすることができる。 エ. 執行停止の申立てがあった場合に、内閣総理大臣は、裁判所に対し異議を述べることができるが、異議があったとしても、裁判所は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすと認める場合には執行停止をすることができる。 オ. 取消訴訟の請求認容判決が確定すると、行政処分の効力は遡及的に消滅するとともに、その判決の効力は第三者にも及ぶこととなる。

    4. ア、ウ、オ

  • 27

    No.144 行政事件訴訟法に規定する取消訴訟に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    1. 処分の執行停止の申立てがあった場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、理由を付して異議を述べることができ、この場合、裁判所は、当該異議の内容上の当否を実質的に審査することができず、執行停止をすることができない。

  • 28

    No.145 行政訴訟に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア. 平成16年の行政事件訴訟法の改正により、消費者団体や環境保護団体に対して訴権が与えられ、取消訴訟の原告適格は拡大した。 イ. 行政庁の裁量に任された行政処分の無効確認を求める訴訟においては、行政処分の無効原因の存在についての主張・立証責任は原告が負うとするのが判例である。 ウ. 行政処分の取消訴訟では、行政処分が行われた時点と裁決の時点との間に時間的隔たりがあり、その間に行政処分の対象となっている事実関係が変化したり、行政処分の根拠法が改廃されたりする場合があるが、裁判所は、原則として、口頭弁論終結時における事実関係及び法令を基準として、行政処分の違法性を判断すべきであるとするのが判例である。 エ. 取消訴訟を提起するに当たっては、関連する国家賠償請求訴訟を当初から併合して提起することができる。また、国家賠償請求訴訟を当初から併合して提起していなくても、取消訴訟を提起した後に国家賠償請求訴訟を追加的に併合することもできる。 オ. 行政事件訴訟法は、処分の取消しの訴えとは別に、裁決の取消しの訴えという類型を定め、裁決の取消しの訴えにおいても、原処分の違法を理由として裁決の取消しを求めることを認めている。

    3. イ、エ

  • 29

    No.146 平成16年の行政事件訴訟法改正(以下「本改正」という。)に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア. 本改正により、取消訴訟の主観的出訴期間が、処分又は裁決があったことを知った日から6か月に延長され、正当な理由があれば、当該期間を徒過しても訴えを提起することができることとされた。これにより、国民が取消訴訟を提起する機会が拡大することとなった。 イ. 本改正により、これまで法定外抗告訴訟の一類型として論じられてきた義務付け訴訟及び差止訴訟が法定化された。これにより、これまで法定外抗告訴訟として論じられてきたものは網羅的に法定化されたため、法定外抗告訴訟が認められる余地はなくなった。 ウ. 本改正により、処分をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合を除き、処分の取消しの訴えについては、処分をした行政庁ではなく、処分をした行政庁の所属する国又は公共団体を被告とすることとされた。これは、被告となるべき行政庁を特定する原告の負担を軽減するとともに、訴えの変更等の手続を行いやすくするためである。 エ. 本改正により、取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所にも、提起することができることとされた。これは、原告の住所地に近い身近な裁判所で訴えを提起する可能性を広げ、取消訴訟をより利用しやすくするためである。 オ. 本改正により、取消訴訟について教示制度が導入され、行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分をする場合には、当該処分を口頭でする場合を除き、当該処分の相手方に対し、取消訴訟の被告とすべき者、取消訴訟の出訴期間、審査請求前置主義がとられているときはその旨を書面で教示しなければならないこととなった。他方、当該処分の相手方以外の者に対しては、原告適格が認められるとしても、これらの事項について教示することは義務付けられていない。

    3. ア、ウ、オ

  • 30

    No.147 行政事件訴訟法に規定する抗告訴訟に関する記述として、妥当なのはどれか。

    2. 抗告訴訟を審理する裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立て又は職権により、その第三者を訴訟に参加させることができる。

  • 31

    No.148 行政事件訴訟に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    5. 義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないときを除く。)において、一定の処分がされないことにより重大な損害が生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。

  • 32

    No.149 行政事件訴訟法に規定する執行停止に関する記述として、妥当なのはどれか。

    2. 裁判所は、執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、相手方の申立てにより、決定をもって、執行停止の決定を取り消すことができる。

  • 33

    No.150 取消訴訟の判決に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 取消訴訟については、処分又は裁決が違法ではあるが、当該処分又は裁決を取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は請求を棄却することができる。ただし、裁判所は、当該判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない。 イ. いわゆる事情判決が行われた場合について、行政事件訴訟特例法においては、原告による損害賠償の請求を妨げない旨の定めがあったが、現行の行政事件訴訟法においては、特別の定めはしておらず、損害賠償の請求は認められていない。 ウ. 処分又は裁決を取り消す判決が第三者に対して効力を有することとなると、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができず、判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかった第三者の権利義務を侵害することとなるため、行政事件訴訟法は判決のこのような効力を否定している。 エ. 申請に基づいてした処分が、手続に違法があることを理由として判決により取り消されたときは、その処分をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。 オ. 土地課税台帳等に登録された基準年度の土地の価格についての審査決定の取消訴訟において、裁判所は、審理の結果、基準年度に係る賦課期日における当該土地の適正な時価等を認定し、固定資産評価審査委員会の認定した価格がその適正な時価等を上回っていることを理由として審査決定を取り消す場合には、納税者がその一部の取消しを求めているときであっても、当該審査決定の全部を取り消す必要があるとするのが判例である。

    2. ア、エ

  • 34

    No.151 行政事件訴訟法の規定する抗告訴訟に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 不作為の違法確認の訴えとは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにもかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいい、この訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。 イ. 行政庁の裁量に任された行政処分の無効確認を求める訴訟においては、行政庁が当該行政処分をするに当たってした裁量権の行使がその範囲を超え又は濫用にわたり、したがって、当該行政処分が違法であり、かつ、その違法が重大かつ明白であることを、その無効確認を求める者が主張及び立証しなければならないとするのが判例である。 ウ. 法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であるときに、義務付けの訴えを提起するためには、当該処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴えを提起する必要はない。 エ. 差止めの訴えの訴訟要件として行政事件訴訟法が定める「重大な損害が生ずるおそれ」があると認められるためには、処分がされることにより生ずるおそれのある損害が、処分がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではなく、処分がされる前に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが困難なものであることを要するとするのが判例である。 オ. 一定の処分を求める義務付け訴訟の本案判決前における仮の救済として、裁判所が仮の義務付けの決定をした場合、裁判所が仮の処分をすることになるのであって、行政庁が仮の処分をするものではない。

    3. ア、イ、エ

  • 35

    No.152 行政事件訴訟法に規定する行政事件訴訟に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    2. 処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。

  • 36

    No.153 行政事件訴訟法に規定する行政事件訴訟に関する記述として、妥当なのはどれか。

    3. 民衆訴訟は、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものであり、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。

  • 37

    No.154 行政事件訴訟法第37条の2に規定する義務付けの訴え(非申請型の義務付けの訴え)の要検等に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 非申請型の義務付けの訴えを提起することができるのは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限られる。 イ. 裁判所は、行政事訴訟法第37条の2第1項に規定する「重大な損害」を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度に加えて損害の性質及び程度を考慮するものとされ、処分の内容及び性質について勘案する必要はないとされている。 ウ. 非申請型の義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。 エ. 行政事件訴訟法第37条の2第3項に規定する「法律上の利益」の有無の判断については、取消訴訟の原告適格に関する同法第9条第2項の規定を準用することとされている。 オ.非申請型の義務付けの訴えが行政事件訴訟法第37条の2第1項及び第3項に規定する要件に該当する場合において、その義務付けの訴えに係る処分につき、行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められるときに限り、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をすることができる。

    3. ア、ウ、エ

  • 38

    No.155 行政訴訟の類型に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 抗告訴訟は、行政事件訴訟法に規定される法定抗告訴訟のみに限定されず、いわゆる無名抗告訴訟(法定外抗告訴訟)も許容されると解されていたが、平成16年に同法が改正されて、それまで無名抗告訴訟として想定されていた義務付け訴訟及び差止め訴訟が法定抗告訴訟とされたことに伴い、同法において、無名抗告訴訟が許容される余地はなくなったと一般に解されている。 イ. 無効等確認の訴えとは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟である。行政処分が無効である場合において、行政事件訴訟法は、行政処分の無効を前提とする現在の法律関係に関する訴えによることを原則とし、無効確認訴訟を提起できる場合を限定している。 ウ. 行政事件訴訟法は、行政事件訴訟を抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟の4類型に分けており、これらのうち、民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律の定める者に限り、提起することができるとしている。 エ. 当事者間で公法上の法律関係を争う訴えである当事者訴訟には、二つの類型がある。これらのうち、公法上の法律関係に関する訴訟は、対等事者間の訴訟である点で民事訴訟と共通するが、公法私法二元論を前提として、民事訴訟と区別して行政事件訴訟の一類型として位置付けたものであり、形式的当事者訴訟と呼ばれる。 オ. 抗告訴訟のうち、処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴えを併せて取消訴訟という。処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、原則として原処分を支持した裁決の取消しを求めて訴訟を提起することにより、当該裁決の取消しと併せて原処分の取消しを求めることとなる。

    3. イ、ウ

  • 39

    No.156 取消訴訟以外の抗告訴訟に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 無効等確認訴訟の対象となる行政庁の処分又は裁決は、その効果を否定するにつき取消訴訟の排他的管轄に服さないほど瑕疵が重大明白なものであることから、当該処分又は裁決に不服のある者は、当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有するか否かにかかわらず、無効等確認訴訟を提起することができるとするのが判例である。 イ. 行政事件訴訟法は、不作為の違法確認訴訟の原告適格を「処分又は裁決についての申請をした者」と定めている。ここにいう「申請」とは、手続上適法な申請を指し、法令に基づく申請をした者であっても、その申請が手続上不適法であるときは、その者は不作為の違法確認訴訟を提起することができない。 ウ. 法令に基づく申請に対する不作為についての義務付け訴訟は、当該申請に対する処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるために他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。 エ. 一定の処分を求める義務付け訴訟の本案判決前における仮の救済として、裁判所が仮の義務付け決定をした場合、行政庁が仮に処分をすべきことになるのであって、裁判所自身が仮の処分をするものではない。 オ. 差止めの訴えの訴訟要件として行政事件訴訟法が定める「重大な損害が生ずるおそれ」があると認められるためには、処分がされることにより生ずるおそれのある損害が、処分がされた後に取消訴訟又は無効確認訴訟を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではなく、処分がされる前に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが困難なものであることを要するとするのが判例である。

    5. エ、オ

  • 40

    No.157 取消訴訟以外の抗告訴訟に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 無効等確認訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6か月を経過したときは、正当な理由がない限り、これを提起することができない。 イ. 不作為の違法確認訴訟は、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。また、その申請は法令に基づく申請であることが必要である。 ウ. 申請型(申請満足型)義務付け訴訟は、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。 エ. 行政庁が一定の処分をしようとしている場合に、その処分に対する差止訴訟が提起され、認容判決が確定したときは、関係行政庁は、その判決に拘束される。 オ. 取消訴訟における執行停止の申し立ては、本案の取消訴訟を提起しなければ申し立てることができないのに対し、仮の差止めの申立ては、処分がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がある場合にされるものであるから、本案の差止訴訟を提起せずに申し立てることができる。

    4. イ、エ

  • 41

    No.158 行政事件訴訟法に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 行政事件訴訟法は、抗告訴訟の類型として、処分の取消しの訴え、裁決の取消しの訴え、無効等確認の訴え、不作為の違法確認の訴え、義務付けの訴え、差止めの訴えの6類型を列挙しているが、同法には、抗告訴訟を法定されたものに限定する旨の定めがあり、これらの訴訟類型以外の無名抗告訴訟を許容しない趣旨と解されている。 イ. 処分の取消しの訴えにおいては、自由選択主義がとられており、不服申立てを経ることなく、あるいは不服申立てと並行して訴訟を提起することができる。また,差止めの訴えにおいても、処分の取消しの訴えと同様の規定が準用され、自由選択主義がとられている。 ウ. 処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいて、処分の違法を理由として取消しを求めることができる。 エ. 義務付けの訴えは申請型と非申請型の二つに分類される。このうち、申請型の義務付けの訴えは、一定の抗告訴訟を併合提起することが要件となっており、例えば、法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分がされた場合にする義務付けの訴えは、当該処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを併合提起しなければならない。 オ. 当事者訴訟は形式的当事者訴訟と実質的当事者訴訟の二つに分類される。このうち、形式的事者訴訟とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものをいう。

    5. エ、オ

  • 42

    No.159 行政事件訴訟法が規定する無効等確認の訴えに関するア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. 行政処分は、それが違法であっても当然には無効とならず、権限のある機関により取り消されない限り、原則として有効と扱われるため、無効等確認の訴えには、処分又は裁決の有効確認訴訟は含まれない。 イ. 無効等確認の訴えについては、行政事件訴訟法に定める取消訴訟の被告適格、管轄及び出訴期間の規定が準用される。 ウ. 都道府県知事による公衆浴場の新設業者に対する営業許可の無効確認の訴えについて、当該新設業者の近隣で公衆浴場を経営する既設業者は、当該営業許可処分の名宛人ではなく、公衆浴場法によって保護される法的利益を有しないため、原告適格はめられない。 エ. 行政庁の裁量に任された行政処分の無効確認を求める訴訟においては、その無効確認を求める者が、当該行政処分が違法であり、かつ、その違法が重大かつ明自であることを主張・立証することを要する。

    3. エ

  • 43

    No.161 行政不服審査法上の不服申立てに関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 審査請求の審理は書面によることが原則とされているが、審査請求人又は参加人の申立てがあったときは、審理員は、当該申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならず、さらに、審査請求人又は参加人が当該申立てと同時に公開審理を求めたときは、公開審理を行わなければならない。 イ. 審査請求が行政不服審査法における形式上必要な要件を欠いているために不適法な場合であっても、審査庁は、直ちに当該審査請求を却下してはならず、可能な場合には補正を命じなければならない。この補正命令に応じて審査請求書が補正されたときは、補正がされた時点から適法な審査請求がされたものとみなされる。 ウ. 処分についての審査請求は、正当な理由があるときを除き、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならず、また、正当な理由があるときを除き、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときはすることができない。 エ. 行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対する再調査の請求をすることもできる。ただし、当該処分について再調査の請求をせずに審査請求をしたときは、再調査の請求をすることはできない。 オ. 行政不服審査法が行政の適正な運営の確保をその目的として明示していることに照らし、同法の定める不服申立適格は、行政事件訴訟法の定める取消訴訟の原告適格よりも広く解釈すべきであるとするのが判例である。

    4. ウ、エ

  • 44

    No.162 行政不服審査法に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 行政不服審査法は、一般概括主義を採用し、処分、不作為、行政立法、行政指導等の態様を問わず、広く行政作用全般について審査請求を認めている。 イ. 地方公共団体に対する処分のうち、地方公共団体がその固有の資格において相手方となる処分には行政不服審査法の規定は適用されない。しかし、地方公共団体が一般私人と同様の立場で相手方となる処分には同法の規定は適用されると一般に解されている。 ウ. 行政不服審査法は、国民の権利利益の救済に加えて、行政の適正な運営の確保も目的としていることから、審査請求をすることができる「行政庁の処分に不服がある者」について、必ずしも審査請求をする法律上の利益を有している必要はない旨を規定している。 エ. 行政不服審査法の適用除外とされている処分等は、議会の議決によってされる処分等、その性質に照らしておよそ行政上の不服申立てを認めるべきでないと考えられたものであり、別の法令においても不服申立ての制度は設けられていない。 オ. 地方公共団体の機関が行う処分のうち、法律に基づく処分については行政不服審査法の規定が適用されるが、根拠規定が条例に置かれている処分については同法の規定が適用されない。

    1. イ

  • 45

    No.163 行政不服審査法に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    5. 審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してしなければならない。

  • 46

    No.164 行政不服審査法に関するア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 行政庁は、審査請求をすることができる処分をする場合には、処分を口頭でするときを除き、処分の相手方に対し、当該処分につき審査請求をすることができる旨並びに審査請求をすべき行政庁及び審査請求をすることができる期間を書面で教示しなければならない。 イ. 行政庁は、利害関係人から、当該処分が審査請求をすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が審査請求をすることができるものである場合における審査請求をすべき行政庁及び審査請求をすることができる期間につき教示を求められたときは、教示を求めた者が書面による教示を求めていなくても、当該教示を書面でしなければならない。 ウ. 審査請求をすることができる処分を行った行政庁(処分庁)が行政不服審査法の規定による教示をしなかったために、当該処分について不服がある者が処分庁に審査請求書を提出した場合において、当該処分が処分庁以外の行政庁に審査請求をすることができる処分であるときは、処分庁は、速やかに、当該審査請求書を当該行政庁に送付しなければならず、当該審査請求書が当該行政庁に送付されたときは、初めから当該行政庁に審査請求がされたものとみなされる。 エ. 審査請求につき裁決等の処分をする権限を有する行政庁は、審査請求をしようとする者又は審査請求をした者の求めに応じ、審査請求書の記載に関する事項その他の審査請求に必要な情報を提供しなければならず、また、当該行政庁がした裁決等の内容その他当該行政庁における審査請求の処理状況についても、これを公表しなければならない。

    2. ア、ウ

  • 47

    No.165 行政不服審査法に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 行政不服審査法は、行政庁の処分及びその不作為、行政立法、行政指導等について、特に除外されない限り、審査請求をすることができるとの一般概括主義を採っており、広く行政作用全般について審査請求を認めている。 イ. 行政不服審査法は、審理員による審理手続を導入し、審理員が主張・証拠の整理等を含む審理を行い、審理員意見書を作成し、これを事件記録とともに審査庁に提出する仕組みを設けている。審理員には、審査請求の審理手続をより客観的で公正なものとするため、審査庁に所属していない職員が指名される。 ウ. 審査請求の審理の遅延を防ぎ、審査請求人の権利利益の迅速な救済に資するため、審査庁となるべき行政庁は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を必ず定め、これを事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。 エ. 審査請求の手続は、原則として書面によって行われるが、審査請求人又は参加人の申立てがあった場合、審理員は、原則として、その申立人に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。その際、申立人は、審理員の許可を得て、当該審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。 オ. 行政不服審査法は、審査請求手続において客観的かつ公正な判断が得られるよう、行政不服審査会を総務省に置き、審査請求の審理に関与する仕組みを設けている。行政不服審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。

    5. エ、オ

  • 48

    No.166 行政不服審査法に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 行政不服審査法においては、不服申立ての対象を行政作用全般としており、同法又は他の法律で適用除外とされている場合に該当しない限り、不服申立てをすることができるとする概括主義が採用されている。 イ. 処分についての審査請求は、正当な理由がある場合を除き、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければならない。また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、正当な理由がある場合でも、審査請求をすることはできない。 ウ. 審査請求が可能な処分について教示をする際に、審査請求をすべき行政庁を誤って教示した場合、誤った教示に基づいて審査請求を受けた行政庁は、速やかに審査請求書を処分庁又は審査庁となるべき行政庁に送付し、その旨を審査請求人に通知しなければならない。 エ. 処分についての審査請求の裁決には、却下、棄却、認容といった類型がある。審査請求が適法になされていない場合は、却下とされ、審査請求に理由があるかの審理は行われない。審査請求に理由があると認められる場合は、例外なく認容とされ、当該処分の取消し,変更のいずれかが行われる。 オ. 審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げないが、処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとることができる。

    2. ウ、オ

  • 49

    No.167 行政不服審査法に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 行政庁の処分に不服がある者は、行政不服審査法の定めるところにより、審査請求をすることができるが、同法は、同法による審査請求をすることができない処分については、別に法令で当該処分の性質に応じた不服申立ての制度を設けなければならないとしている。 イ. 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合には、行政不服審査法の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができるが、当該不作為についての再調査の請求をすることはできない。 ウ. 行政庁の処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、個別の法律に再審査請求をすることができる旨の定めがない場合であっても、行政不服審査法の定めるところにより、再審査請求をすることができる。 エ. 審査請求は、代理人によってすることができ、代理人は、審査請求人のために、当該審査請求に関する行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、いかなる場合であっても、代理人がすることはできない。 オ. 行政不服審査法は、処分(事実上の行為を除く。)についての審査請求に理由がある場合(事情裁決をする場合を除く。)には、処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更することとしている。

    3. イ、オ

  • 50

    No.168 行政不服審査法に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 審査請求をすることができる「処分」には、条例に基づく処分も含まれる。 イ. 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより執行停止をすることができるが、審査請求人の申立てを待たずに当該審査庁の職権で執行停止をすることはできない。 ウ. 審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、原則として、当該申立てをした者に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 エ. 行政庁の処分又は不作為につき、処分庁又は不作為庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合においても、当該処分又は不作為に不服のある者は、処分庁又は不作為庁に対して再調査の請求をすることができる。 オ. 再審査請求に理由がない場合には、当該再審査請求は棄却される。また、審査請求を却下し、又は棄却した原裁決が違法又は不当である場合において、当該審査請求に係る処分が違法又は不当のいずれでもないときは、再審査庁は原裁決を取り消さなければならない。

    2. ア、ウ

  • 51

    No.169 行政不服審査法における教示や情報の提供に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 行政庁は、審査請求等の不服申立てをすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならないが、当該処分を口頭でする場合も、当該教示は書面でしなければならない。 イ. 行政庁は、利害関係人から、その処分が審査請求等の不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該教示を必ず書面でしなければならない。 ウ. 審査請求等の不服申立てをすることができる処分につき、行政庁が誤って不服申立てをすることができる処分ではないと判断して、処分の相手方に対し、行政不服審査法所定の教示をしなかった場合、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。 エ. 審査請求等の不服申立てにつき裁決、決定その他の処分をする権限を有する行政庁は、不服申立てをしようとする者又は不服申立てをした者の求めに応じ、不服申立書の記載に関する事項その他の不服申立てに必要な情報の提供に努めなければならない。 オ. 審査請求等の不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、当該行政庁に不服申立てをした者の求めに応じ、当該行政庁がした裁決等の内容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況について公表しなければならない。

    4. ウ、エ

  • 52

    No.170 行政機関の保有する情報の公開に関する法律に関するア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 行政機関の保有する行政文書の開示請求をする場合、開示請求書には、当該行政文書を特定する事項のほか、請求の理由や目的を記載する必要がある。 イ. 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報は、不開示情報とされている。 ウ. 行政機関の長は、開示請求がなされた場合で請求対象文書の全部を開示しないときは、請求者に対して不開示理由を通知するため、当該文書の存否を必ず明らかにする必要がある。 エ. 行政機関の長が行った開示決定や不開示決定に対して不服がある場合は、裁判所に対して開示決定等の取消訴訟を提起する前に、行政不服審査法に基づく不服申立てをする必要がある。

    1. イ

  • 53

    No.171 行政機関の保有する情報の公開に関する法律に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 我が国に居住する外国人は、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。他方、外国に居住する外国人は、我が国の行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができない。 イ. 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。 ウ. 開示決定等について行政不服審査法による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき行政機関の長は、原則として、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。同審査会は、開示決定等に係る行政文書の提示を諮問庁に求めることができ、当該諮問庁はこれを拒んではならない。 エ. 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができ、その理由を提示する必要もない。 オ. 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されているときは、当該第三者に対して意見書を提出する機会を必ず与えなければならないが、当該第三者が当該行政文書の開示に反対する意見書を提出した場合であっても、当該行政文書の開示決定をすることができる。

    3. イ、ウ

  • 54

    No.172 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 情報公開法は、国会、裁判所を対象機関としていないが、国家安全保障や公共の安全に関する事務を所掌する外務省、防衛省、警察庁や、内閣から独立した地位を有する会計検査院は対象機関に含めている。 イ. 情報公開法の対象となる「行政文書」は、「行政機関の職員が組織的に用いるもの」で、決裁又は供覧の手続を経たものに限られるため、意思決定の終了していない検討段階の文書については開示請求の対象とならない。 ウ. 情報公開法は、国民主権の理念にのっとり制定されているものであり、日本に在住する外国人は、行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができるが、外国に在住する外国人はその開示を請求することができない。 エ. 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対して、当該行政文書を開示することができる。 オ. 行政機関の長は、開示請求がなされた場合、請求対象文書が存在すれば、当該文書について開示決定するか、当該文者が不開示情報に該当する理由を付して不開示決定するかの措置をとらなければならず、当該文書の存否を明らかにしないで開示情報を拒否することはできない。

    2. ア、エ

  • 55

    No.173 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)における行政文書の開示に関する記述として、妥当なのはどれか。

    5. 行政機関の長は、開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

  • 56

    No.174 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下、「情報公開法」という。)に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    1. 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(行政機関非識別加工情報など情報公開法で定められている情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

  • 57

    No.178 行政機関相互の関係に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    2. 各省、各委員会及び各庁の間において政策調整が必要となる場合に、各省大臣等はその必要性を明らかにした上で関係行政機関の長に対して必要な資料の提出及び説明を求めることができるほか、当該関係行政機関の政策に関して意見を述べることができるとする制度が国家行政組織法上定められている。

  • 58

    No.179 地方公共団体の事務に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア. 自治事務は、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。 イ. 法定受託事務については、その処理についてよるべき基準(処理基準)を、各大臣が定めることができる旨の規定が地方自治法にあるが、自治事務については、処理基準を定めることができる旨の規定は地方自治法にない。 ウ. 法定受託事務は、いったん国の事務あるいは都道府県の事務であったものが地方公共団体に委託されるものであり、かつての機関委任事務と同様に、地方公共団体の事務ではない。 エ. 地方公共団体は、自治事務については、法令に違反しない限り、すべての事項に関し条例を制定することが可能であるが、法定受託事務については、法律又はこれに基づく政令により処理することが原則とされており、その内容、基準、手続等が法令で詳細に規定されることになるため、法定受託事務に関し条例を制定することはできない。 オ. 地方自治法は、関与についての公正透明の原則を採用し、自治事務に対する関与について、書面の交付、許可・認可等の審査基準や標準処理期間の設定、公表等の手続を定めているが、法定受託事務に対する関与については、そのような手続を定めていない。

    1. ア、イ

  • 59

    No.180 地方自治法が定める地方公共団体の事務に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 ア. 自治事務とは、自らの条例またはこれに基づく規則により都道府県、市町村または特別区が処理することとした事務であり、都道府県、市町村および特別区は、当該条例または規則に違反してその事務を処理してはならない。 イ. 第一号法定受託事務とは、法律またはこれに基づく政令により都道府県、市町村または特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律またはこれに基づく政令に特に定めるものである。 ウ. 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県の自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、または著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該自治事務の処理について違反の是正または改善のため必要な措置を講ずべきことを求めることができる。 エ. 各大臣は、その所管する法律またはこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、または著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正または改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。 オ. 各大臣は、その所管する法律に係る都道府県知事の法定受託事務の執行が法令の規定に違反する場合、当該都道府県知事に対して、期限を定めて、当該違反を是正すべきことを勧告し、さらに、指示することができるが、当該都道府県知事が期限までに当該事項を行わないときは、地方裁判所に対し、訴えをもって、当該事項を行うべきことを命ずる旨の裁判を請求することができる。

    2. ア、オ

  • 60

    No.181 住民の直接請求に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    5. 普通地方公共団体の住民は、当該地方公共団体の長、職員等の財務会計上の行為を対象として、監査委員に対して監査請求を行うことができるが、住民訴訟の場合とは異なり、当該請求の対象には違法な行為のほか不当な行為も含まれる。

  • 61

    No.182 地方公共団体の住民の権利に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    2. 事務監査請求は、広く地方公共団体の事務の執行に対する監査を請求するものであるのに対して、住民監査請求は、地方公共団体の財務会計上の行為関して違法又は不当な行為の制限・禁止または損害補填等の措置を請求するものである。

  • 62

    No.183 地方自治法が定める国と都道府県との関係に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    3. 国地方係争処理委員会は、審査の申出に係る事務が自治事務であるか法定受託事務であるかにかかわらず審査を行うことができ、審査の結果、国の関与が違法であると認めた場合には、関与に関係する国の行政庁に必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

  • 63

    No.184 地方自治法に定める国地方係争処理方式に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

    5. 国地方係争処理委員会の委員は総務大臣が両議院の同意を得て任命し、また自治紛争処理委員は、事件ごとに総務大臣または都道府県知事が任命する。