問題一覧
1
4. ア、エ、オ
2
3. 土地収用法に基づく収用の場合における損失の補償には、収用される権利の対価の補償のみならず、被収用地に存在する物件の移転料の補償や、営業の中断に伴う損失の補償など、収用によって被収用者が通常受ける付随的な損失の補償も含まれる。
3
1. 土地区画整理法に基づく土地区画整理組合の設立の認可は、単に設立認可申請に係る組合の事業計画を確定させるだけのものではなく、その組合の事業施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者を全て強制的にその組合員とする公法上の法人たる土地区画整理組合を成立せしめ、これに土地区画整理事業を施行する権限を付与する効力を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
4
4. ア、エ、オ
5
2. イ、ウ
6
5. ア、エ、オ
7
5. エ、オ
8
4. ウ、オ
9
2. 建築許可に際し、消防法に基づき消防長が知事に対してした消防長の同意は、行政機関相互間の行為であって、これにより対国民との直接の関係においてその権利義務を形成し又はその範囲を確定する行為とはいえず、処分性は認められない。
10
2. イ、ウ
11
2. 都市計画事業の認可の取消訴訟において、都市計画法は、騒音、振動等によって健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある個々の住民に対して、そのような被害を受けないという利益を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むと解されることから、都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち、同事業の実施により騒音、振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は、当該認可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有し、原告適格が認められる。
12
5. イ、エ
13
3. イ、エ
14
5. イ、ウ
15
1. ウ
16
2. エ
17
2. ア、オ
18
1. 取消訴訟における「処分又は裁決があったことを知った日」とは、当事者が書類の交付、口頭の告知その他の方法により処分の存在を現実に知った日を指すものであるが、処分を記載した書類が当事者の住所に送達される等、社会通念上処分のあったことが当事者の知り得べき状態に置かれたときは、反証のない限り、その処分があったことを知ったものと推定することができる。
19
5. 建築確認の取消しを求める訴えにつき、建築確認は、それを受けなければ建築工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎないものというべきであるから、当該工事が完了した場合においては、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われる。
20
2. ウ、エ
21
2. イ
22
5. イ、ウ、エ、オ
23
3. イ、エ
24
1. 取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属するが、国を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。
25
3. 内閣総理大臣は、執行停止の申立てがあった場合だけでなく、執行停止の決定があった後においても、裁判所に対し、異議を述べることができるが、いずれにおいても、理由を付さなければならない。
26
4. ア、ウ、オ
27
1. 処分の執行停止の申立てがあった場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、理由を付して異議を述べることができ、この場合、裁判所は、当該異議の内容上の当否を実質的に審査することができず、執行停止をすることができない。
28
3. イ、エ
29
3. ア、ウ、オ
30
2. 抗告訴訟を審理する裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立て又は職権により、その第三者を訴訟に参加させることができる。
31
5. 義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないときを除く。)において、一定の処分がされないことにより重大な損害が生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。
32
2. 裁判所は、執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、相手方の申立てにより、決定をもって、執行停止の決定を取り消すことができる。
33
2. ア、エ
34
3. ア、イ、エ
35
2. 処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。
36
3. 民衆訴訟は、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものであり、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。
37
3. ア、ウ、エ
38
3. イ、ウ
39
5. エ、オ
40
4. イ、エ
41
5. エ、オ
42
3. エ
43
4. ウ、エ
44
1. イ
45
5. 審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してしなければならない。
46
2. ア、ウ
47
5. エ、オ
48
2. ウ、オ
49
3. イ、オ
50
2. ア、ウ
51
4. ウ、エ
52
1. イ
53
3. イ、ウ
54
2. ア、エ
55
5. 行政機関の長は、開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
56
1. 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(行政機関非識別加工情報など情報公開法で定められている情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。
57
2. 各省、各委員会及び各庁の間において政策調整が必要となる場合に、各省大臣等はその必要性を明らかにした上で関係行政機関の長に対して必要な資料の提出及び説明を求めることができるほか、当該関係行政機関の政策に関して意見を述べることができるとする制度が国家行政組織法上定められている。
58
1. ア、イ
59
2. ア、オ
60
5. 普通地方公共団体の住民は、当該地方公共団体の長、職員等の財務会計上の行為を対象として、監査委員に対して監査請求を行うことができるが、住民訴訟の場合とは異なり、当該請求の対象には違法な行為のほか不当な行為も含まれる。
61
2. 事務監査請求は、広く地方公共団体の事務の執行に対する監査を請求するものであるのに対して、住民監査請求は、地方公共団体の財務会計上の行為関して違法又は不当な行為の制限・禁止または損害補填等の措置を請求するものである。
62
3. 国地方係争処理委員会は、審査の申出に係る事務が自治事務であるか法定受託事務であるかにかかわらず審査を行うことができ、審査の結果、国の関与が違法であると認めた場合には、関与に関係する国の行政庁に必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
63
5. 国地方係争処理委員会の委員は総務大臣が両議院の同意を得て任命し、また自治紛争処理委員は、事件ごとに総務大臣または都道府県知事が任命する。
民法①(1-109)(256)
民法①(1-109)(256)
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民法①(1-109)(256)
5回閲覧 • 100問 • 1年前憲法①(1-104)(207)
憲法①(1-104)(207)
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憲法①(1-104)(207)
100問 • 1年前行政法①(1-117)(184)
行政法①(1-117)(184)
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行政法①(1-117)(184)
100問 • 1年前政治学①(1-100)(140)
政治学①(1-100)(140)
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100問 • 1年前行政学①(1-112)(140)
行政学①(1-112)(140)
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行政学①(1-112)(140)
100問 • 1年前民法②(110-217)(256)
民法②(110-217)(256)
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民法②(110-217)(256)
100問 • 1年前憲法②(105-205)(207)
憲法②(105-205)(207)
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憲法②(105-205)(207)
100問 • 1年前政治学②(101-140)(140)
政治学②(101-140)(140)
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政治学②(101-140)(140)
40問 • 1年前刑法①(1-40)(135)
刑法①(1-40)(135)
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刑法①(1-40)(135)
10回閲覧 • 38問 • 1年前労働法①(1-30)(122)
労働法①(1-30)(122)
ああ · 30問 · 1年前労働法①(1-30)(122)
労働法①(1-30)(122)
30問 • 1年前行政学②(113-140)(140)
行政学②(113-140)(140)
ああ · 28問 · 1年前行政学②(113-140)(140)
行政学②(113-140)(140)
28問 • 1年前民法③(218-245)(256)
民法③(218-245)(256)
ああ · 24問 · 1年前民法③(218-245)(256)
民法③(218-245)(256)
24問 • 1年前問題一覧
1
4. ア、エ、オ
2
3. 土地収用法に基づく収用の場合における損失の補償には、収用される権利の対価の補償のみならず、被収用地に存在する物件の移転料の補償や、営業の中断に伴う損失の補償など、収用によって被収用者が通常受ける付随的な損失の補償も含まれる。
3
1. 土地区画整理法に基づく土地区画整理組合の設立の認可は、単に設立認可申請に係る組合の事業計画を確定させるだけのものではなく、その組合の事業施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者を全て強制的にその組合員とする公法上の法人たる土地区画整理組合を成立せしめ、これに土地区画整理事業を施行する権限を付与する効力を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
4
4. ア、エ、オ
5
2. イ、ウ
6
5. ア、エ、オ
7
5. エ、オ
8
4. ウ、オ
9
2. 建築許可に際し、消防法に基づき消防長が知事に対してした消防長の同意は、行政機関相互間の行為であって、これにより対国民との直接の関係においてその権利義務を形成し又はその範囲を確定する行為とはいえず、処分性は認められない。
10
2. イ、ウ
11
2. 都市計画事業の認可の取消訴訟において、都市計画法は、騒音、振動等によって健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある個々の住民に対して、そのような被害を受けないという利益を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むと解されることから、都市計画事業の事業地の周辺に居住する住民のうち、同事業の実施により騒音、振動等による健康又は生活環境に係る著しい被害を直接的に受けるおそれのある者は、当該認可の取消しを求めるにつき法律上の利益を有し、原告適格が認められる。
12
5. イ、エ
13
3. イ、エ
14
5. イ、ウ
15
1. ウ
16
2. エ
17
2. ア、オ
18
1. 取消訴訟における「処分又は裁決があったことを知った日」とは、当事者が書類の交付、口頭の告知その他の方法により処分の存在を現実に知った日を指すものであるが、処分を記載した書類が当事者の住所に送達される等、社会通念上処分のあったことが当事者の知り得べき状態に置かれたときは、反証のない限り、その処分があったことを知ったものと推定することができる。
19
5. 建築確認の取消しを求める訴えにつき、建築確認は、それを受けなければ建築工事をすることができないという法的効果を付与されているにすぎないものというべきであるから、当該工事が完了した場合においては、建築確認の取消しを求める訴えの利益は失われる。
20
2. ウ、エ
21
2. イ
22
5. イ、ウ、エ、オ
23
3. イ、エ
24
1. 取消訴訟は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又は処分若しくは裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属するが、国を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも提起することができる。
25
3. 内閣総理大臣は、執行停止の申立てがあった場合だけでなく、執行停止の決定があった後においても、裁判所に対し、異議を述べることができるが、いずれにおいても、理由を付さなければならない。
26
4. ア、ウ、オ
27
1. 処分の執行停止の申立てがあった場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、理由を付して異議を述べることができ、この場合、裁判所は、当該異議の内容上の当否を実質的に審査することができず、執行停止をすることができない。
28
3. イ、エ
29
3. ア、ウ、オ
30
2. 抗告訴訟を審理する裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立て又は職権により、その第三者を訴訟に参加させることができる。
31
5. 義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないときを除く。)において、一定の処分がされないことにより重大な損害が生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。
32
2. 裁判所は、執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、相手方の申立てにより、決定をもって、執行停止の決定を取り消すことができる。
33
2. ア、エ
34
3. ア、イ、エ
35
2. 処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。
36
3. 民衆訴訟は、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものであり、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。
37
3. ア、ウ、エ
38
3. イ、ウ
39
5. エ、オ
40
4. イ、エ
41
5. エ、オ
42
3. エ
43
4. ウ、エ
44
1. イ
45
5. 審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書を提出してしなければならない。
46
2. ア、ウ
47
5. エ、オ
48
2. ウ、オ
49
3. イ、オ
50
2. ア、ウ
51
4. ウ、エ
52
1. イ
53
3. イ、ウ
54
2. ア、エ
55
5. 行政機関の長は、開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
56
1. 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(行政機関非識別加工情報など情報公開法で定められている情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。
57
2. 各省、各委員会及び各庁の間において政策調整が必要となる場合に、各省大臣等はその必要性を明らかにした上で関係行政機関の長に対して必要な資料の提出及び説明を求めることができるほか、当該関係行政機関の政策に関して意見を述べることができるとする制度が国家行政組織法上定められている。
58
1. ア、イ
59
2. ア、オ
60
5. 普通地方公共団体の住民は、当該地方公共団体の長、職員等の財務会計上の行為を対象として、監査委員に対して監査請求を行うことができるが、住民訴訟の場合とは異なり、当該請求の対象には違法な行為のほか不当な行為も含まれる。
61
2. 事務監査請求は、広く地方公共団体の事務の執行に対する監査を請求するものであるのに対して、住民監査請求は、地方公共団体の財務会計上の行為関して違法又は不当な行為の制限・禁止または損害補填等の措置を請求するものである。
62
3. 国地方係争処理委員会は、審査の申出に係る事務が自治事務であるか法定受託事務であるかにかかわらず審査を行うことができ、審査の結果、国の関与が違法であると認めた場合には、関与に関係する国の行政庁に必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
63
5. 国地方係争処理委員会の委員は総務大臣が両議院の同意を得て任命し、また自治紛争処理委員は、事件ごとに総務大臣または都道府県知事が任命する。