問題一覧
1
1. ア、イ
2
2. イ、エ
3
1. ア、イ
4
2. ア、オ
5
5. 最高裁判所の判例では、現行の生活保護法は、第1条及び第2条において、その適用の対象につき「国民」と定めたものであり、外国人はこれに含まれないと解され、外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、同法に基づく受給権を有しないとした。
6
4. イ、オ
7
2. イ、オ
8
3. ア、ウ、エ
9
2. イ、エ
10
4. ア、イ、オ
11
2. ア、エ
12
4. 作中人物と容易に同定可能な小説のモデルにされた者が、公共の利益にかかわらないその者のプライバシーにわたる事項を表現内容に含む小説を承諾なく公表されたことは、公的立場にないその者の名誉、プライバシー、名誉感情が侵害され、小説の出版等により重大で回復困難な損害を被るおそれがあるというべきであり、小説の出版の差止めは認められるとした。
13
4. 企業者が特定の思想、信条を有する者をそのことを理由として雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法としたり、直ちに民法上の不法行為とすることはできない。
14
5. 民法が、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1と定めることは、現在においては、社会の動向、家族形態の多様化、国民の意識の変化、諸外国の立法のすう勢、条約の内容、法制審議会の指摘等にかんがみ、また、子の尊重の観点からみても、合理的な根拠は失われており、憲法第14条第1項に違反する。
15
3. 会社がその就業規則中に定年年齢を男子60歳、女子55歳と定めた場合において、少なくとも60歳前後までは男女とも通常の職務であれば職務遂行能力に欠けるところはなく、会社の企業経営上定年年齢において女子を差別する合理的理由がないときは、当該就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は性別のみによる不合理な差別を定めたものとして無効であるとした。
16
3. ア、ウ、エ
17
2. 尊属の殺害は、通常の殺人に比して一般に高度の社会的道義的非難を受けて然るべきであるため、法律上、刑の加重要件とする規定を設けることは、ただちに合理的な根拠を欠くものとすることはできないが、尊属殺の法定刑について死刑又は無期懲役刑のみに限っている点は、その立法目的達成のため必要な限度を遥かに超え、普通殺に関する法定刑に比し著しく不合理な差別的取扱いをするものと認められ、憲法に違反して無効であるとした。
18
1. ア、ウ
19
2. ア、ウ
20
1. ア正、イ正、ウ誤
21
4. ウ、エ
22
2. ア、ウ
23
2. A.B.E
24
5. ウ、エ
25
4. イ、オ
26
1. ア、イ
27
4. イ、エ
28
3. 税理士法で強制加入とされる税理士会が政治資金規正法上の政治団体に寄付をすることは、税理士会の目的の範囲外の行為であり、様々な思想、信条を持つ会員から特定の政治団体への寄付を目的として、特別会費を徴収する旨の総会決議は無効であるとした。
29
5. 他者の名誉を毀損した者に対して、謝罪広告を新聞紙に掲載すべきことを裁判所が命じることは、その広告の内容が単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度のものであれば、その者の良心の自由を侵害するものではないから、憲法第19条に違反しない。
30
3. 最高裁判所の判例では、労働委員会が使用者に対し、使用者が労働組合とその組合員に対して不当労働行為を行ったことについて深く陳謝すると共に、今後このような行為を繰り返さないことを約する旨の文言を掲示するよう命じたポストノーティス命令は、使用者に対し陳謝の意思表明を強制するものではなく、憲法に違反するものとはいえないとした。
31
3. ア、イ、エ
32
2. ア正、イ正、ウ誤
33
5. 市が、戦役者遺族会所有の忠魂碑を公費で公有地に移設、再建し、その敷地を同会に無償貸与した行為は、忠魂碑と特定の宗教とのかかわりは希薄であり、同会は宗教的活動を本来の目的とする団体ではなく、市の目的は移設後の敷地を学校用地として利用することを主眼とするものであるから、特定の宗教を援助、助長、促進するとは認められず、憲法の禁止する宗教的活動に当たらない。
34
2. ウ、オ
35
5. ア、オ
36
3. 信仰上の理由による剣道実技の履修を拒否した学生に対し、正当な理由のない履修拒否と区別することなく、また、代替措置について何ら検討することもなく、原級留置処分及び退学処分をした市立高等専門学校の校長の措置は、社会観念上著しく妥当を欠く処分をしたものと評するほかはなく、裁量権の範囲を超える違法なものといわざるを得ないとした。
37
3. イ、エ
38
2. 宗教上の行為の自由は、内心における信仰の自由とは異なり、公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要な制約に服すると解されている。
39
1. イ
40
3. 信教の自由の保障が、何人も自己の信仰と相容れない信仰を持つ者の信仰に基づく行為に対して、それが強制や不利益の付与を伴うことにより自己の信教の自由を妨害するものでない限り寛容であることを要請していることは、死去した配偶者の追慕、慰霊等に関する場合においても同様であり、静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき利益なるものは、直ちに法的利益として認めることができない。
41
5. ウ、エ
42
5. ア誤、イ正、ウ正
43
1. 筆記行為の自由は、様々な意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補助するものとしてなされる限り、憲法の規定の精神に照らして尊重されるべきであり、裁判の公開が制度として保障されていることに伴い傍聴人は法廷における裁判を見聞することができるのであるから、傍聴人が法廷においてメモを取ることは、その見聞する裁判を認識、記憶するためになされるものである限り、尊重に値し、故なく妨げられてはならないとした。
44
5. エ、オ
45
2. 各人が自由に様々な意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会を持つことは、個人として自己の思想及び人格を形成、発展させ、社会生活の中にこれを反映させていく上において欠くことのできないものであり、民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保という基本的原理を真に実効あるものたらしめるためにも必要であって、このような情報等に接し、これを摂取する自由は、憲法第21条第1項の趣旨、目的から、その派生原理として当然に導かれるとするのが判例である。
46
3. 人格権としての名誉権に基づく出版物の印刷、製本、販売、頒布等の事前差止めは、その出版物が公職選挙の候補者に対する評価、批判等に関するものである場合には、原則として許されず、その表現内容が真実でないか又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときに限り、例外的に許される。
47
2. ア、ウ
48
3. イ、オ
49
5. イ、エ、オ
50
2. ア、ウ、エ
51
1. 報道関係者の取材源の秘密は、民事訴訟法に規定する職業の秘密に当たり、民事事件において証人となった報道関係者は、保護に値する秘密についてのみ取材源に係る証言拒絶が認められると解すべきであり、保護に値する秘密であるかどうかは、秘密の公表によって生ずる不利益と証言の拒絶によって犠牲になる真実発見及び裁判の公正との比較衡量により決せられるべきであるとした。
52
4. ②イ、③ウ、⑤カ
53
5. ウ、オ
54
1. A.行政権、 B.発表前に、 C.例外も認められない D.検閲にあたらない
55
1. 行政の中立的運営が確保され、これに対する国民の信頼が維持されることは、憲法の要請にかなうものであり、公務員の政治的中立性が維持されることは、国民全体の重要な利益にほかならないというべきである。
56
1. ア、イ
57
5. ウ、オ
58
5. 憲法第21条第2項にいう「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものをいい、検閲の禁止については、公共の福祉を理由とする例外の許容も認められない。
59
3. イ、ウ
60
5. ア正、イ誤、ウ誤、エ正
61
1. 空港建設に反対する集会の開催を目的とした公の施設(市民会館)の使用許可申請を不許可にした処分に関し、市の市民会館条例が不許可事由として定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」とは、集会の自由を保障することの重要性よりも、集会が開かれることによって、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性の程度としては、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要である。
62
5. 酒類販売業の免許制は、租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のための規制であり、その必要性と合理性についての立法府の判断が、政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱し、著しく不合理であるとまでは断定し難いとして、免許制を合憲とした。
63
3. イ、オ
64
3. 薬事法の薬局の開設等の許可における適正配置規制は、実質的には職業選択の自由に対する大きな制約的効果を有するものであり、設置場所の制限が存在しない場合に一部地域において業者間に過当競争が生じ、不良医薬品の供給の危険が発生する可能性があるとすることは、単なる観念上の想定にすぎず、必要かつ合理的な規制とはいえないため、憲法に違反するとした。
65
4. イ、エ
66
5. 法律に別段の定めがある場合を除き、司法書士及び公共託登記司法書士協会以外の者が、他人の嘱託を受けて、登記に関する手続について代理する業務及び登記申請書類を作成する業務を行うことを禁止し、これに違反した者を処罰する司法書士法の規定は、公共の福祉に合致した合理的なもので憲法に違反するものでないとした。
67
4. 憲法第22条第1項が「公共の福祉に反しない限り」という留保を伴っているのは、職業活動は社会的相互関連性が大きく、精神的自由と比較して、公権力による規制の要請が強いことを強調する趣旨によるものである。
68
2. エ
69
4. ア、エ、オ
70
3. A.D
71
2. オ
72
4. イ、オ
73
5. B,D
74
2. ア、エ
75
2. ウ
76
3. 財産権の制約の根拠としての「公共の福祉」は、自由国家的な消極的な公共の福祉のみならず、社会国家的な積極的・政策的な公共の福祉の意味をもつものとして解釈され、財産権は積極目的規制にも服するものとされる。
77
3. ウ、エ
78
3. 憲法第22条第2項は、国籍離脱の自由を認めるものであるが、無国籍になる自由を含むものではないと解されている。
79
5. ア、ウ、オ
80
1. ア、イ
81
4. 最高裁判所の判例では、国は、特別の条約の存しない限り、政治的な判断により、限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことは許されるべきことと解され、在留外国人を障害福祉年金の支給対象者から除外することは、立法府の裁量の範囲に属するとした。
82
5. ア誤、イ誤、ウ正
83
1. ア正、イ誤、ウ正、エ正
84
2. 現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によって与えられた裁量権の限界をこえた場合または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となることをまぬかれない
85
5. 最高裁判所の判例では,健康で文化的な最低限度の生活の内容について、どのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄であるとした。
86
4. ア、ウ、エ
87
2. ア、エ
88
3. A.D
89
4. ウ、オ
90
2. ア、エ
91
5. ウ、エ
92
4. B.D
93
3. 憲法は立候補の自由について直接には規定していないが、立候補の自由も憲法の保障する基本的な人権の一つと解すべきであり、労働組合が、組合の方針に反して立候補しようとする組合員に対し、立候補を取りやめることを要求し、これに従わないことを理由に当該組合員を統制違反者として処分するのは、組合の統制権の限界を超えるものであり、違法である。
94
3. ア、ウ
95
3. 刑事被告人が迅速な裁判を受ける権利を保障する憲法の規定は、審理の著しい遅延の結果、迅速な裁判を受ける被告人の権利が害せられたと認められる異常な事態が生じた場合には、当該被告人に対する手続の続行を許さず、その審理を打ち切るという非常救済手段がとられるべきことをも認めている趣旨の規定である。
96
2. オ
97
5. 最高裁判所の判例では、憲法の定める法定手続の保障が、行政手続に及ぶと解すべき場合であっても、一般に行政手続は刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を常に必ず与えることを必要とするものではないとした。
98
5. 憲法の定める法定手続の保障は、手続が法定されることのみならず、その法定手続が適正でなければならないこと、実体もまた法律で定められなければならないこと、及び法律で定められた実体規定も適正でなければならないことが必要である。
99
5. 下級審における無罪又は有罪判決に対し、検察官が上訴をして有罪又はより重い刑の判決を求めることは、被告人を二重の危険にさらすものではなく、憲法第39条に違反して重ねて刑事上の責任を問うものでもない。
100
2. ア、ウ
民法①(1-109)(256)
民法①(1-109)(256)
ああ · 5回閲覧 · 100問 · 1年前民法①(1-109)(256)
民法①(1-109)(256)
5回閲覧 • 100問 • 1年前行政法①(1-117)(184)
行政法①(1-117)(184)
ああ · 100問 · 1年前行政法①(1-117)(184)
行政法①(1-117)(184)
100問 • 1年前政治学①(1-100)(140)
政治学①(1-100)(140)
ああ · 100問 · 1年前政治学①(1-100)(140)
政治学①(1-100)(140)
100問 • 1年前行政学①(1-112)(140)
行政学①(1-112)(140)
ああ · 100問 · 1年前行政学①(1-112)(140)
行政学①(1-112)(140)
100問 • 1年前民法②(110-217)(256)
民法②(110-217)(256)
ああ · 100問 · 1年前民法②(110-217)(256)
民法②(110-217)(256)
100問 • 1年前行政法②(118-184)(184)
行政法②(118-184)(184)
ああ · 63問 · 1年前行政法②(118-184)(184)
行政法②(118-184)(184)
63問 • 1年前憲法②(105-205)(207)
憲法②(105-205)(207)
ああ · 100問 · 1年前憲法②(105-205)(207)
憲法②(105-205)(207)
100問 • 1年前政治学②(101-140)(140)
政治学②(101-140)(140)
ああ · 40問 · 1年前政治学②(101-140)(140)
政治学②(101-140)(140)
40問 • 1年前刑法①(1-40)(135)
刑法①(1-40)(135)
ああ · 10回閲覧 · 38問 · 1年前刑法①(1-40)(135)
刑法①(1-40)(135)
10回閲覧 • 38問 • 1年前労働法①(1-30)(122)
労働法①(1-30)(122)
ああ · 30問 · 1年前労働法①(1-30)(122)
労働法①(1-30)(122)
30問 • 1年前行政学②(113-140)(140)
行政学②(113-140)(140)
ああ · 28問 · 1年前行政学②(113-140)(140)
行政学②(113-140)(140)
28問 • 1年前民法③(218-245)(256)
民法③(218-245)(256)
ああ · 24問 · 1年前民法③(218-245)(256)
民法③(218-245)(256)
24問 • 1年前問題一覧
1
1. ア、イ
2
2. イ、エ
3
1. ア、イ
4
2. ア、オ
5
5. 最高裁判所の判例では、現行の生活保護法は、第1条及び第2条において、その適用の対象につき「国民」と定めたものであり、外国人はこれに含まれないと解され、外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、同法に基づく受給権を有しないとした。
6
4. イ、オ
7
2. イ、オ
8
3. ア、ウ、エ
9
2. イ、エ
10
4. ア、イ、オ
11
2. ア、エ
12
4. 作中人物と容易に同定可能な小説のモデルにされた者が、公共の利益にかかわらないその者のプライバシーにわたる事項を表現内容に含む小説を承諾なく公表されたことは、公的立場にないその者の名誉、プライバシー、名誉感情が侵害され、小説の出版等により重大で回復困難な損害を被るおそれがあるというべきであり、小説の出版の差止めは認められるとした。
13
4. 企業者が特定の思想、信条を有する者をそのことを理由として雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法としたり、直ちに民法上の不法行為とすることはできない。
14
5. 民法が、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1と定めることは、現在においては、社会の動向、家族形態の多様化、国民の意識の変化、諸外国の立法のすう勢、条約の内容、法制審議会の指摘等にかんがみ、また、子の尊重の観点からみても、合理的な根拠は失われており、憲法第14条第1項に違反する。
15
3. 会社がその就業規則中に定年年齢を男子60歳、女子55歳と定めた場合において、少なくとも60歳前後までは男女とも通常の職務であれば職務遂行能力に欠けるところはなく、会社の企業経営上定年年齢において女子を差別する合理的理由がないときは、当該就業規則中女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は性別のみによる不合理な差別を定めたものとして無効であるとした。
16
3. ア、ウ、エ
17
2. 尊属の殺害は、通常の殺人に比して一般に高度の社会的道義的非難を受けて然るべきであるため、法律上、刑の加重要件とする規定を設けることは、ただちに合理的な根拠を欠くものとすることはできないが、尊属殺の法定刑について死刑又は無期懲役刑のみに限っている点は、その立法目的達成のため必要な限度を遥かに超え、普通殺に関する法定刑に比し著しく不合理な差別的取扱いをするものと認められ、憲法に違反して無効であるとした。
18
1. ア、ウ
19
2. ア、ウ
20
1. ア正、イ正、ウ誤
21
4. ウ、エ
22
2. ア、ウ
23
2. A.B.E
24
5. ウ、エ
25
4. イ、オ
26
1. ア、イ
27
4. イ、エ
28
3. 税理士法で強制加入とされる税理士会が政治資金規正法上の政治団体に寄付をすることは、税理士会の目的の範囲外の行為であり、様々な思想、信条を持つ会員から特定の政治団体への寄付を目的として、特別会費を徴収する旨の総会決議は無効であるとした。
29
5. 他者の名誉を毀損した者に対して、謝罪広告を新聞紙に掲載すべきことを裁判所が命じることは、その広告の内容が単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度のものであれば、その者の良心の自由を侵害するものではないから、憲法第19条に違反しない。
30
3. 最高裁判所の判例では、労働委員会が使用者に対し、使用者が労働組合とその組合員に対して不当労働行為を行ったことについて深く陳謝すると共に、今後このような行為を繰り返さないことを約する旨の文言を掲示するよう命じたポストノーティス命令は、使用者に対し陳謝の意思表明を強制するものではなく、憲法に違反するものとはいえないとした。
31
3. ア、イ、エ
32
2. ア正、イ正、ウ誤
33
5. 市が、戦役者遺族会所有の忠魂碑を公費で公有地に移設、再建し、その敷地を同会に無償貸与した行為は、忠魂碑と特定の宗教とのかかわりは希薄であり、同会は宗教的活動を本来の目的とする団体ではなく、市の目的は移設後の敷地を学校用地として利用することを主眼とするものであるから、特定の宗教を援助、助長、促進するとは認められず、憲法の禁止する宗教的活動に当たらない。
34
2. ウ、オ
35
5. ア、オ
36
3. 信仰上の理由による剣道実技の履修を拒否した学生に対し、正当な理由のない履修拒否と区別することなく、また、代替措置について何ら検討することもなく、原級留置処分及び退学処分をした市立高等専門学校の校長の措置は、社会観念上著しく妥当を欠く処分をしたものと評するほかはなく、裁量権の範囲を超える違法なものといわざるを得ないとした。
37
3. イ、エ
38
2. 宗教上の行為の自由は、内心における信仰の自由とは異なり、公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要な制約に服すると解されている。
39
1. イ
40
3. 信教の自由の保障が、何人も自己の信仰と相容れない信仰を持つ者の信仰に基づく行為に対して、それが強制や不利益の付与を伴うことにより自己の信教の自由を妨害するものでない限り寛容であることを要請していることは、死去した配偶者の追慕、慰霊等に関する場合においても同様であり、静謐な宗教的環境の下で信仰生活を送るべき利益なるものは、直ちに法的利益として認めることができない。
41
5. ウ、エ
42
5. ア誤、イ正、ウ正
43
1. 筆記行為の自由は、様々な意見、知識、情報に接し、これを摂取することを補助するものとしてなされる限り、憲法の規定の精神に照らして尊重されるべきであり、裁判の公開が制度として保障されていることに伴い傍聴人は法廷における裁判を見聞することができるのであるから、傍聴人が法廷においてメモを取ることは、その見聞する裁判を認識、記憶するためになされるものである限り、尊重に値し、故なく妨げられてはならないとした。
44
5. エ、オ
45
2. 各人が自由に様々な意見、知識、情報に接し、これを摂取する機会を持つことは、個人として自己の思想及び人格を形成、発展させ、社会生活の中にこれを反映させていく上において欠くことのできないものであり、民主主義社会における思想及び情報の自由な伝達、交流の確保という基本的原理を真に実効あるものたらしめるためにも必要であって、このような情報等に接し、これを摂取する自由は、憲法第21条第1項の趣旨、目的から、その派生原理として当然に導かれるとするのが判例である。
46
3. 人格権としての名誉権に基づく出版物の印刷、製本、販売、頒布等の事前差止めは、その出版物が公職選挙の候補者に対する評価、批判等に関するものである場合には、原則として許されず、その表現内容が真実でないか又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときに限り、例外的に許される。
47
2. ア、ウ
48
3. イ、オ
49
5. イ、エ、オ
50
2. ア、ウ、エ
51
1. 報道関係者の取材源の秘密は、民事訴訟法に規定する職業の秘密に当たり、民事事件において証人となった報道関係者は、保護に値する秘密についてのみ取材源に係る証言拒絶が認められると解すべきであり、保護に値する秘密であるかどうかは、秘密の公表によって生ずる不利益と証言の拒絶によって犠牲になる真実発見及び裁判の公正との比較衡量により決せられるべきであるとした。
52
4. ②イ、③ウ、⑤カ
53
5. ウ、オ
54
1. A.行政権、 B.発表前に、 C.例外も認められない D.検閲にあたらない
55
1. 行政の中立的運営が確保され、これに対する国民の信頼が維持されることは、憲法の要請にかなうものであり、公務員の政治的中立性が維持されることは、国民全体の重要な利益にほかならないというべきである。
56
1. ア、イ
57
5. ウ、オ
58
5. 憲法第21条第2項にいう「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものをいい、検閲の禁止については、公共の福祉を理由とする例外の許容も認められない。
59
3. イ、ウ
60
5. ア正、イ誤、ウ誤、エ正
61
1. 空港建設に反対する集会の開催を目的とした公の施設(市民会館)の使用許可申請を不許可にした処分に関し、市の市民会館条例が不許可事由として定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」とは、集会の自由を保障することの重要性よりも、集会が開かれることによって、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性の程度としては、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要である。
62
5. 酒類販売業の免許制は、租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のための規制であり、その必要性と合理性についての立法府の判断が、政策的、技術的な裁量の範囲を逸脱し、著しく不合理であるとまでは断定し難いとして、免許制を合憲とした。
63
3. イ、オ
64
3. 薬事法の薬局の開設等の許可における適正配置規制は、実質的には職業選択の自由に対する大きな制約的効果を有するものであり、設置場所の制限が存在しない場合に一部地域において業者間に過当競争が生じ、不良医薬品の供給の危険が発生する可能性があるとすることは、単なる観念上の想定にすぎず、必要かつ合理的な規制とはいえないため、憲法に違反するとした。
65
4. イ、エ
66
5. 法律に別段の定めがある場合を除き、司法書士及び公共託登記司法書士協会以外の者が、他人の嘱託を受けて、登記に関する手続について代理する業務及び登記申請書類を作成する業務を行うことを禁止し、これに違反した者を処罰する司法書士法の規定は、公共の福祉に合致した合理的なもので憲法に違反するものでないとした。
67
4. 憲法第22条第1項が「公共の福祉に反しない限り」という留保を伴っているのは、職業活動は社会的相互関連性が大きく、精神的自由と比較して、公権力による規制の要請が強いことを強調する趣旨によるものである。
68
2. エ
69
4. ア、エ、オ
70
3. A.D
71
2. オ
72
4. イ、オ
73
5. B,D
74
2. ア、エ
75
2. ウ
76
3. 財産権の制約の根拠としての「公共の福祉」は、自由国家的な消極的な公共の福祉のみならず、社会国家的な積極的・政策的な公共の福祉の意味をもつものとして解釈され、財産権は積極目的規制にも服するものとされる。
77
3. ウ、エ
78
3. 憲法第22条第2項は、国籍離脱の自由を認めるものであるが、無国籍になる自由を含むものではないと解されている。
79
5. ア、ウ、オ
80
1. ア、イ
81
4. 最高裁判所の判例では、国は、特別の条約の存しない限り、政治的な判断により、限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことは許されるべきことと解され、在留外国人を障害福祉年金の支給対象者から除外することは、立法府の裁量の範囲に属するとした。
82
5. ア誤、イ誤、ウ正
83
1. ア正、イ誤、ウ正、エ正
84
2. 現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によって与えられた裁量権の限界をこえた場合または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となることをまぬかれない
85
5. 最高裁判所の判例では,健康で文化的な最低限度の生活の内容について、どのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない事柄であるとした。
86
4. ア、ウ、エ
87
2. ア、エ
88
3. A.D
89
4. ウ、オ
90
2. ア、エ
91
5. ウ、エ
92
4. B.D
93
3. 憲法は立候補の自由について直接には規定していないが、立候補の自由も憲法の保障する基本的な人権の一つと解すべきであり、労働組合が、組合の方針に反して立候補しようとする組合員に対し、立候補を取りやめることを要求し、これに従わないことを理由に当該組合員を統制違反者として処分するのは、組合の統制権の限界を超えるものであり、違法である。
94
3. ア、ウ
95
3. 刑事被告人が迅速な裁判を受ける権利を保障する憲法の規定は、審理の著しい遅延の結果、迅速な裁判を受ける被告人の権利が害せられたと認められる異常な事態が生じた場合には、当該被告人に対する手続の続行を許さず、その審理を打ち切るという非常救済手段がとられるべきことをも認めている趣旨の規定である。
96
2. オ
97
5. 最高裁判所の判例では、憲法の定める法定手続の保障が、行政手続に及ぶと解すべき場合であっても、一般に行政手続は刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を常に必ず与えることを必要とするものではないとした。
98
5. 憲法の定める法定手続の保障は、手続が法定されることのみならず、その法定手続が適正でなければならないこと、実体もまた法律で定められなければならないこと、及び法律で定められた実体規定も適正でなければならないことが必要である。
99
5. 下級審における無罪又は有罪判決に対し、検察官が上訴をして有罪又はより重い刑の判決を求めることは、被告人を二重の危険にさらすものではなく、憲法第39条に違反して重ねて刑事上の責任を問うものでもない。
100
2. ア、ウ