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民法③(218-245)(256)
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  • 1

    No.218 請負に関する次のア〜オの記述のうち、適当なもののみをすべて挙げているのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 請負人が仕事を完成させない間は、注文者は、請負人に帰責事由がなくても、いつでも損害を賠償して請負契約を解除することができる。 イ. 注文者は、請負人に対し、仕事の目的物の完成と同時に報酬を支払わなければならない。 ウ. 仕事の目的物に契約不適合がある場合、注文者は、必ず相当の期間を定めて追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときに、その不適合の程度に応じて報酬の減額を請求することができる。 エ. 仕事の目的物に契約不適合がある場合、注文者が、請負人の報酬債権に対し、これと同時履行の関係にある追完請求に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をしたときには、注文者は、相殺後の報酬残債権について、相殺適状になった日の翌日から履行遅滞による責任を負う。 オ. 注文者は、仕事の目的物に種類又は品質に関する契約不適合があることを知ったときは、その時から1年以内に、その不適合がある旨を請負人に通知しなければ、原則として、その不適合による責任追及をすることができなくなる。

    2. ア、オ

  • 2

    No.219 請負に関する記述として最も適当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。

    4. 仕事の目的物に種類・品質に関して契約の内容に適合しないときがあっても、その不適合が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた場合には、請負人がそのことを知りながら告げなかったときを除いて、注文者は、請負人に対し、追完を請求することができない。

  • 3

    No.220 請負に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    2. 請負契約が締結されたが、その仕事が完成する前に、注文者の責めに帰すことのできない事由によって仕事の目的物が滅失して、仕事の完成が不能となったときには、請負人は、既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。

  • 4

    No.221 請負に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 請負代金の支払時期は、仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、請負人を保護する観点から、先払いとされている。 イ. 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなった場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分は仕事の完成とみなされ、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。 ウ. 建物建築工事を請負人から一括下請負の形で請け負った下請負人は、注文者との関係では、元請負人の履行補助者的立場に立つものにすぎず、注文者のためにする当該工事に関して元請負人と異なる権利関係を主張し得る立場にはないとするのが判例である。 エ. 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人は、仕事の完成後であっても、請負契約を解除することができる。 オ. 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、正当な理由があるときに限り、損害を賠償して請負契約を解除することができる。

    3. イ、ウ

  • 5

    No.222 請負に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 注文者Aと請負人Bが完成後に建物を引き渡す旨の約定で建物建築工事の請負契約を締結した場合には、AB間で特約がない限り、Aは、その建物の引渡しと同時にBに報酬を支払わなければならない。 イ. 建物建築工事の請負契約の注文者Aの責めに帰することができない事由によって請負人Bが仕事を完成することができなくなった場合には、Bが既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によってAが利益を受けるときであっても、BはAに対して報酬を請求することができない。 ウ. 建物建築工事の請負契約の目的物として請負人Bから引渡しを受けた建物に欠陥があった場合において、注文者Aがその欠陥があることを知った時から1年以内にその旨をBに通知しなかったときは、建物をAに引き渡した時に、Bがその欠陥の存在を知り、又は重大な過失によって知らなかったときを除き、Aは、その欠陥の存在を理由としてBに建物の修補を求めることができない。 エ. 建物建築工事の請負契約において、注文者Aは、請負人Bがその工事を完成しない間は、損害を賠償することなく、いつでもその契約を解除することができる。 オ. 注文者Aと請負人Bが、契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権はAに帰属する旨の約定で建物建築工事の請負契約を締結した後に、Bがその工事を下請負人Cに一括して請け負わせた場合において、その契約が中途で解除されたときであっても、Cが自ら材料を提供して出来形部分を築造したのであれば、A C間に格別の合意があるなど特段の事情のない限り、その出来形部分の所有権はCに帰属するとするのが判例である。

    2. ア、ウ

  • 6

    No.223 委任に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. 委任契約が成立するためには、委任者と受任者との間の事務処理委託に関する合意のほかに、委任者から受任者に対する委任状など書面の交付が必要である。 イ. 有償の委任契約においては、受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負うが、無償の委任契約においては、受任者は、委任の本旨に従い、自己の事務をするのと同一の注意をもって事務を処理する義務を負う。 ウ. 委任契約の受任者は、事務処理の過程で委任者の要求があれば、いつでも事務処理の状況を報告する義務があり、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。 エ. 委任契約の受任者は、事務処理に当たって受け取った金銭その他の物及び収取した果実を委任者に引き渡さなければならない。 オ. 委任契約は、委任者の死亡により終了するから、委任者の葬式を執り行うなど委任者の死亡によっても終了しないという趣旨の委任契約が締結された場合であっても、かかる委任契約は委任者の死亡により終了する。

    4. ウ、エ

  • 7

    No.224 委任に関する次のア〜オの記述のうち、適当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 有償の委任契約の成立には、委任者が受任者に委任状を交付することが必要である。 イ. 委任が委任者の責めに帰すことのできない事由によって委任事務の履行をすることができなくなった場合には、受任者は、既にした履行の割合に応じた報酬を請求することができない。 ウ. 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、たとえ委任者に過失がなくとも、委任者に対し、その賠償を請求することができる。 エ. 受任者の債務不履行を理由として委任契約が解除された場合であっても、解除の効果は、将来に向かってのみ発生する。 オ. 委任者は、受任者に生じた損害を賠償しなければ、委任契約を解除することができない。

    3. ウ、エ

  • 8

    No.225 委任に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は,遅滞なくその経過及び結果を委任者に報告しなければならない。 イ. 委任は無償契約であり、受任者は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 ウ. 本人・代理人間で委任契約が締結され、代理人・復代理人間で復委任契約が締結された場合において、復代理人が委任事務を処理するに当たり受領した物を代理人に引き渡したとしても、復代理人の本人に対する受領物引渡義務は消滅しないとするのが判例である。 エ. 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。 オ. 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けた場合、委任者に当該損害の発生について過失があるときに限り、委任者に対して当該損害の賠償を請求することができる。

    3. ア、エ

  • 9

    No.226 委任契約に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 有償の委任契約において、報酬支払時期について特段の定めがないときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて随時報酬を請求することができる。 イ. 受任者は、自己の責任でいつでも復受任者を選任することができる。 ウ. 受任者は、無償の場合であっても、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。 エ. 当事者の一方は、やむを得ない事由のない限り、相手方に不利な時期に委任契約を解除することはできない。 オ. 受任者が死亡したときは、委任契約は終了する。

    5. ウ、オ

  • 10

    No.227 委任に関する記述として最も妥当なのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。

    3. 受任者は、委任事務を処理するのに必要な費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及びその支出の日以後における利息の償還を請求できる。

  • 11

    No.228 委任に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    5. 受任者が委任者に引き渡すべき金銭や委任者の利益のために用いるべき金銭を自己のために消費した場合は、受任者は、消費した日以後の利息を支払わなければならず、さらに利息以上の損害があるときには、その賠償責任も負う。

  • 12

    No.233 民法に規定する不当利得に関する記述として、判例、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    4. 最高裁判所の判例では、贈与が不法の原因に基づく給付であったとして贈与者の返還請求を拒みうるとするためには、既登記の建物にあっては、その引渡しをしただけでは足りず、所有権移転登記手続がなされていることをも要するとした。

  • 13

    No.234 不当利得に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    4. 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させたときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。

  • 14

    No.235 民法に規定する不当利得に関する記述として、判例、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    1. 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができないが、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。

  • 15

    No.236 民法に規定する不当利得に関する記述として、判例、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    2. 債務の弁済として給付をした者は、その時において、債務の存在しないことを過失によって知らなかったときには、その給付したものの返還を請求することができる。

  • 16

    No.237 不法行為に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 建物の設計者、施工者、工事監理者は、直接の契約関係にない当該建物の利用者、隣人、通行人等との関係では、不法行為責任を負う余地はない。 イ. 他人の名誉を毀損する行為は、それが公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図る目的に出た場合において、摘示された事実が真実であると証明されたときは、違法性を欠き、不法行為とはならない。 ウ. 被用者が第三者に損害を与えた行為が、実際には事業の執行行為に該当しないものであった場合には、その行為を外形から客観的に見たときに被用者の職務の範囲内に属するものといえるかどうかに関わらず、使用者がその損害を賠償する責任を負うことはない。 エ. 不法行為による損害賠償においては、被害者は、通常生ずべき損害の賠償のみを求めることができ、特別の事情によって生じた損害の賠償を請求することはできない。 オ. 裁判所が、不法行為に基づく損害賠償の額を定めるに当たり、被害者本人の過失のみならず、被害者と身分上又は生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者の過失をしんしゃくすることができる場合がある。

    4. イ、オ

  • 17

    No.238 不法行為に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    4. 民法第711条が生命を害された者の近親者の慰謝料請求権を明文で規定しているのは、これをもって直ちに生命侵害以外の場合はいかなる事情があってもその近親者の慰謝料請求権が全て否定されていると解すべきものではなく、したがって、不法行為により身体を害された者の母は、そのために被害者が生命を害されたときにも比肩すべき精神上の苦痛を受けた場合、自己の権利として慰謝料を請求し得るとするのが判例である。

  • 18

    No.239 民法に規定する不法行為に関する記述として、妥当なのはどれか。

    1. 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

  • 19

    No.240 民法に規定する不法行為に関する記述として、妥当なのはどれか。

    4. 動物の占有者又は占有者に代わって動物を管理する者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負うが、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは免責される。

  • 20

    No.241 次の事案についての記述のうち、最も適当なのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 〔事案〕 Aは、自動車で住宅街を猛スピードで走行していたところ、突然わき道から飛び出してきた幼児Bに自動車を衝突させ、傷害を負わせた。

    1. BがAに対し不法行為に基づき治療費を請求した場合、幼児であるBに事理を弁識するに足りる知能は備わっていないとすると、Bの過失を前提とした過失相殺がされることはないが、Bの親権者Cの監督過失を被害者側の過失として過失相殺されることがある。

  • 21

    No.242 不法行為に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 数人が共同の不法行為によって第三者に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負うが、その行為者を教唆した者も、共同行為者とみなされ、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。 イ. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって第三者に損害を生じた場合、その工作物の所有者は、損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その損害を賠償する責任を負わない。 ウ. ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を原則として賠償する責任を負うが、使用者が第三者にその損害を賠償したときは、使用者は被用者に求償権を行使することができる。 エ. 未成年者が不法行為によって第三者に損害を加えた場合、その未成年者は、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その損害を賠償する責任を負わない。この場合において、その未成年者を監督する法定の義務を負う者は、その義務を怠らなかったことを証明したときに限り、その損害を賠償する責任を負わない。 オ. 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に第三者に損害を加えた者は、故意により一時的にその状態を招いたときは、その損害を賠償する責任を負うが、過失により一時的にその状態を招いたときは、その損害を賠償する責任を負わない。

    2. ア、ウ

  • 22

    No.243 不法行為に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 不法行為による生命侵害の慰謝料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明していなければ、相続人には承継されない。 イ. 固有の慰謝料請求ができる近親者として民法第711条に列挙されていない者でも、同条の類推適用により、加害者に対して固有の慰謝料を請求できる場合がある。 ウ. 被害者が幼児である場合、その保護者に過失があったとしても過失相殺をすることはできない。 エ. 被害者が未成年の場合、過失相殺においてその過失をしんしゃくするには、被害者たる未成年者に行為の責任を弁識する能力が必要である。 オ. 自らは不法行為を実行していないが、他人を唆して不法行為をなす意思を決定させた者や、直接の不法行為の実行を補助し容易にした者も、不法行為責任を負う。

    3. イ、オ

  • 23

    No.244 不法行為に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。 ア. 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないとき、時効によって消滅する。 イ. 不法行為と同一の原因によって、被害者が第三者に対して損害と同質性を有する利益を内容とする債権を取得し、当該債権が現実に履行された場合、これを加害者の賠償すべき損害額から控除することができる。 ウ. 被害者が不法行為によって即死した場合、被害者が不法行為者に対して有する不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者の死亡によって相続人に承継されない。 エ. 会社員が、勤務時間外に、自己が勤務する会社所有に係る自動車を運転していた際、同自動車を第三者に衝突させた場合、当該会社が損害賠償責任を負うことはない。 オ. 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったとしても、その行為について賠償の責任を負う。

    1. ア、イ

  • 24

    No.245 債務不履行と不法行為との差異に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. 債務不履行にあっては、債権者が債務者の帰責事由を立証する必要はなく、債務者は自己に帰責事由がなかったことを立証しない限り、債務不履行に基づく損害賠償責任を免れない。他方、不法行為にあっては、被害者である債権者は、加害者である債務者の故意又は過失を立証しない限り、損害賠償を請求することができない。 イ. 債務不履行にあっては、債権者が権利を行使することができることを知った時から10年で損害賠償請求権(人の生命又は身体の侵害を除く)の消滅時効が完成するが、不法行為にあっては、不法行為の時から20年で損害賠償請求権(人の生命又は身体を害する場合を除く)の消滅時効が完成する。 ウ. 債務不履行にあっては、損害賠償債務は期限の定めのない債務であり、債権者から履行の請求を受けた時に期限が到来する。他方、不法行為にあっては、損害賠償債務は不法行為と同時に期限が到来する。 エ. 債務不履行にあっては、債務不履行(人の生命又は身体の侵害を除く)に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺は禁じられていないが、不法行為にあっては、悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺は禁じられている。

    3. ア、ウ、エ

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  • 1

    No.218 請負に関する次のア〜オの記述のうち、適当なもののみをすべて挙げているのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 請負人が仕事を完成させない間は、注文者は、請負人に帰責事由がなくても、いつでも損害を賠償して請負契約を解除することができる。 イ. 注文者は、請負人に対し、仕事の目的物の完成と同時に報酬を支払わなければならない。 ウ. 仕事の目的物に契約不適合がある場合、注文者は、必ず相当の期間を定めて追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときに、その不適合の程度に応じて報酬の減額を請求することができる。 エ. 仕事の目的物に契約不適合がある場合、注文者が、請負人の報酬債権に対し、これと同時履行の関係にある追完請求に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をしたときには、注文者は、相殺後の報酬残債権について、相殺適状になった日の翌日から履行遅滞による責任を負う。 オ. 注文者は、仕事の目的物に種類又は品質に関する契約不適合があることを知ったときは、その時から1年以内に、その不適合がある旨を請負人に通知しなければ、原則として、その不適合による責任追及をすることができなくなる。

    2. ア、オ

  • 2

    No.219 請負に関する記述として最も適当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。

    4. 仕事の目的物に種類・品質に関して契約の内容に適合しないときがあっても、その不適合が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた場合には、請負人がそのことを知りながら告げなかったときを除いて、注文者は、請負人に対し、追完を請求することができない。

  • 3

    No.220 請負に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    2. 請負契約が締結されたが、その仕事が完成する前に、注文者の責めに帰すことのできない事由によって仕事の目的物が滅失して、仕事の完成が不能となったときには、請負人は、既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。

  • 4

    No.221 請負に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 請負代金の支払時期は、仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、請負人を保護する観点から、先払いとされている。 イ. 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなった場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分は仕事の完成とみなされ、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。 ウ. 建物建築工事を請負人から一括下請負の形で請け負った下請負人は、注文者との関係では、元請負人の履行補助者的立場に立つものにすぎず、注文者のためにする当該工事に関して元請負人と異なる権利関係を主張し得る立場にはないとするのが判例である。 エ. 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人は、仕事の完成後であっても、請負契約を解除することができる。 オ. 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、正当な理由があるときに限り、損害を賠償して請負契約を解除することができる。

    3. イ、ウ

  • 5

    No.222 請負に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 注文者Aと請負人Bが完成後に建物を引き渡す旨の約定で建物建築工事の請負契約を締結した場合には、AB間で特約がない限り、Aは、その建物の引渡しと同時にBに報酬を支払わなければならない。 イ. 建物建築工事の請負契約の注文者Aの責めに帰することができない事由によって請負人Bが仕事を完成することができなくなった場合には、Bが既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によってAが利益を受けるときであっても、BはAに対して報酬を請求することができない。 ウ. 建物建築工事の請負契約の目的物として請負人Bから引渡しを受けた建物に欠陥があった場合において、注文者Aがその欠陥があることを知った時から1年以内にその旨をBに通知しなかったときは、建物をAに引き渡した時に、Bがその欠陥の存在を知り、又は重大な過失によって知らなかったときを除き、Aは、その欠陥の存在を理由としてBに建物の修補を求めることができない。 エ. 建物建築工事の請負契約において、注文者Aは、請負人Bがその工事を完成しない間は、損害を賠償することなく、いつでもその契約を解除することができる。 オ. 注文者Aと請負人Bが、契約が中途で解除された際の出来形部分の所有権はAに帰属する旨の約定で建物建築工事の請負契約を締結した後に、Bがその工事を下請負人Cに一括して請け負わせた場合において、その契約が中途で解除されたときであっても、Cが自ら材料を提供して出来形部分を築造したのであれば、A C間に格別の合意があるなど特段の事情のない限り、その出来形部分の所有権はCに帰属するとするのが判例である。

    2. ア、ウ

  • 6

    No.223 委任に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. 委任契約が成立するためには、委任者と受任者との間の事務処理委託に関する合意のほかに、委任者から受任者に対する委任状など書面の交付が必要である。 イ. 有償の委任契約においては、受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負うが、無償の委任契約においては、受任者は、委任の本旨に従い、自己の事務をするのと同一の注意をもって事務を処理する義務を負う。 ウ. 委任契約の受任者は、事務処理の過程で委任者の要求があれば、いつでも事務処理の状況を報告する義務があり、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。 エ. 委任契約の受任者は、事務処理に当たって受け取った金銭その他の物及び収取した果実を委任者に引き渡さなければならない。 オ. 委任契約は、委任者の死亡により終了するから、委任者の葬式を執り行うなど委任者の死亡によっても終了しないという趣旨の委任契約が締結された場合であっても、かかる委任契約は委任者の死亡により終了する。

    4. ウ、エ

  • 7

    No.224 委任に関する次のア〜オの記述のうち、適当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 有償の委任契約の成立には、委任者が受任者に委任状を交付することが必要である。 イ. 委任が委任者の責めに帰すことのできない事由によって委任事務の履行をすることができなくなった場合には、受任者は、既にした履行の割合に応じた報酬を請求することができない。 ウ. 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、たとえ委任者に過失がなくとも、委任者に対し、その賠償を請求することができる。 エ. 受任者の債務不履行を理由として委任契約が解除された場合であっても、解除の効果は、将来に向かってのみ発生する。 オ. 委任者は、受任者に生じた損害を賠償しなければ、委任契約を解除することができない。

    3. ウ、エ

  • 8

    No.225 委任に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は,遅滞なくその経過及び結果を委任者に報告しなければならない。 イ. 委任は無償契約であり、受任者は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 ウ. 本人・代理人間で委任契約が締結され、代理人・復代理人間で復委任契約が締結された場合において、復代理人が委任事務を処理するに当たり受領した物を代理人に引き渡したとしても、復代理人の本人に対する受領物引渡義務は消滅しないとするのが判例である。 エ. 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。 オ. 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けた場合、委任者に当該損害の発生について過失があるときに限り、委任者に対して当該損害の賠償を請求することができる。

    3. ア、エ

  • 9

    No.226 委任契約に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 有償の委任契約において、報酬支払時期について特段の定めがないときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて随時報酬を請求することができる。 イ. 受任者は、自己の責任でいつでも復受任者を選任することができる。 ウ. 受任者は、無償の場合であっても、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。 エ. 当事者の一方は、やむを得ない事由のない限り、相手方に不利な時期に委任契約を解除することはできない。 オ. 受任者が死亡したときは、委任契約は終了する。

    5. ウ、オ

  • 10

    No.227 委任に関する記述として最も妥当なのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。

    3. 受任者は、委任事務を処理するのに必要な費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及びその支出の日以後における利息の償還を請求できる。

  • 11

    No.228 委任に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    5. 受任者が委任者に引き渡すべき金銭や委任者の利益のために用いるべき金銭を自己のために消費した場合は、受任者は、消費した日以後の利息を支払わなければならず、さらに利息以上の損害があるときには、その賠償責任も負う。

  • 12

    No.233 民法に規定する不当利得に関する記述として、判例、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    4. 最高裁判所の判例では、贈与が不法の原因に基づく給付であったとして贈与者の返還請求を拒みうるとするためには、既登記の建物にあっては、その引渡しをしただけでは足りず、所有権移転登記手続がなされていることをも要するとした。

  • 13

    No.234 不当利得に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    4. 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させたときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。

  • 14

    No.235 民法に規定する不当利得に関する記述として、判例、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    1. 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができないが、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。

  • 15

    No.236 民法に規定する不当利得に関する記述として、判例、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    2. 債務の弁済として給付をした者は、その時において、債務の存在しないことを過失によって知らなかったときには、その給付したものの返還を請求することができる。

  • 16

    No.237 不法行為に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 建物の設計者、施工者、工事監理者は、直接の契約関係にない当該建物の利用者、隣人、通行人等との関係では、不法行為責任を負う余地はない。 イ. 他人の名誉を毀損する行為は、それが公共の利害に関する事実に係り、専ら公益を図る目的に出た場合において、摘示された事実が真実であると証明されたときは、違法性を欠き、不法行為とはならない。 ウ. 被用者が第三者に損害を与えた行為が、実際には事業の執行行為に該当しないものであった場合には、その行為を外形から客観的に見たときに被用者の職務の範囲内に属するものといえるかどうかに関わらず、使用者がその損害を賠償する責任を負うことはない。 エ. 不法行為による損害賠償においては、被害者は、通常生ずべき損害の賠償のみを求めることができ、特別の事情によって生じた損害の賠償を請求することはできない。 オ. 裁判所が、不法行為に基づく損害賠償の額を定めるに当たり、被害者本人の過失のみならず、被害者と身分上又は生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者の過失をしんしゃくすることができる場合がある。

    4. イ、オ

  • 17

    No.238 不法行為に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    4. 民法第711条が生命を害された者の近親者の慰謝料請求権を明文で規定しているのは、これをもって直ちに生命侵害以外の場合はいかなる事情があってもその近親者の慰謝料請求権が全て否定されていると解すべきものではなく、したがって、不法行為により身体を害された者の母は、そのために被害者が生命を害されたときにも比肩すべき精神上の苦痛を受けた場合、自己の権利として慰謝料を請求し得るとするのが判例である。

  • 18

    No.239 民法に規定する不法行為に関する記述として、妥当なのはどれか。

    1. 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。

  • 19

    No.240 民法に規定する不法行為に関する記述として、妥当なのはどれか。

    4. 動物の占有者又は占有者に代わって動物を管理する者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負うが、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは免責される。

  • 20

    No.241 次の事案についての記述のうち、最も適当なのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 〔事案〕 Aは、自動車で住宅街を猛スピードで走行していたところ、突然わき道から飛び出してきた幼児Bに自動車を衝突させ、傷害を負わせた。

    1. BがAに対し不法行為に基づき治療費を請求した場合、幼児であるBに事理を弁識するに足りる知能は備わっていないとすると、Bの過失を前提とした過失相殺がされることはないが、Bの親権者Cの監督過失を被害者側の過失として過失相殺されることがある。

  • 21

    No.242 不法行為に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 数人が共同の不法行為によって第三者に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負うが、その行為者を教唆した者も、共同行為者とみなされ、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。 イ. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって第三者に損害を生じた場合、その工作物の所有者は、損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その損害を賠償する責任を負わない。 ウ. ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を原則として賠償する責任を負うが、使用者が第三者にその損害を賠償したときは、使用者は被用者に求償権を行使することができる。 エ. 未成年者が不法行為によって第三者に損害を加えた場合、その未成年者は、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その損害を賠償する責任を負わない。この場合において、その未成年者を監督する法定の義務を負う者は、その義務を怠らなかったことを証明したときに限り、その損害を賠償する責任を負わない。 オ. 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に第三者に損害を加えた者は、故意により一時的にその状態を招いたときは、その損害を賠償する責任を負うが、過失により一時的にその状態を招いたときは、その損害を賠償する責任を負わない。

    2. ア、ウ

  • 22

    No.243 不法行為に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 不法行為による生命侵害の慰謝料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明していなければ、相続人には承継されない。 イ. 固有の慰謝料請求ができる近親者として民法第711条に列挙されていない者でも、同条の類推適用により、加害者に対して固有の慰謝料を請求できる場合がある。 ウ. 被害者が幼児である場合、その保護者に過失があったとしても過失相殺をすることはできない。 エ. 被害者が未成年の場合、過失相殺においてその過失をしんしゃくするには、被害者たる未成年者に行為の責任を弁識する能力が必要である。 オ. 自らは不法行為を実行していないが、他人を唆して不法行為をなす意思を決定させた者や、直接の不法行為の実行を補助し容易にした者も、不法行為責任を負う。

    3. イ、オ

  • 23

    No.244 不法行為に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。 ア. 人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年間行使しないとき、時効によって消滅する。 イ. 不法行為と同一の原因によって、被害者が第三者に対して損害と同質性を有する利益を内容とする債権を取得し、当該債権が現実に履行された場合、これを加害者の賠償すべき損害額から控除することができる。 ウ. 被害者が不法行為によって即死した場合、被害者が不法行為者に対して有する不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者の死亡によって相続人に承継されない。 エ. 会社員が、勤務時間外に、自己が勤務する会社所有に係る自動車を運転していた際、同自動車を第三者に衝突させた場合、当該会社が損害賠償責任を負うことはない。 オ. 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったとしても、その行為について賠償の責任を負う。

    1. ア、イ

  • 24

    No.245 債務不履行と不法行為との差異に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. 債務不履行にあっては、債権者が債務者の帰責事由を立証する必要はなく、債務者は自己に帰責事由がなかったことを立証しない限り、債務不履行に基づく損害賠償責任を免れない。他方、不法行為にあっては、被害者である債権者は、加害者である債務者の故意又は過失を立証しない限り、損害賠償を請求することができない。 イ. 債務不履行にあっては、債権者が権利を行使することができることを知った時から10年で損害賠償請求権(人の生命又は身体の侵害を除く)の消滅時効が完成するが、不法行為にあっては、不法行為の時から20年で損害賠償請求権(人の生命又は身体を害する場合を除く)の消滅時効が完成する。 ウ. 債務不履行にあっては、損害賠償債務は期限の定めのない債務であり、債権者から履行の請求を受けた時に期限が到来する。他方、不法行為にあっては、損害賠償債務は不法行為と同時に期限が到来する。 エ. 債務不履行にあっては、債務不履行(人の生命又は身体の侵害を除く)に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺は禁じられていないが、不法行為にあっては、悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺は禁じられている。

    3. ア、ウ、エ