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刑法①(1-40)(135)
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  • 1

    No.1 罪刑法定主義に関する次のア〜ウの記述の正誤の組合せとして最も妥当なものはどれか。 ア. 犯罪と刑罰は、「法律」によって定められていなければならず、この「法律」には、慣習法が含まれる。 イ. 行為の時に適法であった行為を、その後の法律によって遡って犯罪とすることは、許されない。 ウ. 犯罪後の法律により、法定刑が変更されて軽くなった場合は、その軽い刑を定めた法律を適用することになる。

    5. ア誤、イ正、ウ正

  • 2

    No.2 刑法総論に関する次の記述のうち、刑法の規定に照らし、最も妥当なのはどれか。

    2. 刑法では、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は罰せず、防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができるとしている。

  • 3

    No.3 不真正不作為犯に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 不真正不作為犯は、財産犯についても成立する余地がある。 イ. 不真正不作為犯は、作為可能性がない場合であっても成立する余地がある。 ウ. 不真正不作為犯は、作為義務が契約に基づくものでない場合であっても、成立する余地がある。 エ. 不真正不作為犯において、未遂は成立しない。

    2. ア、ウ

  • 4

    No.4 不作為犯に関する次のA〜Dの記述の正誤の組合せとして最も適当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 A. 不作為犯には、真正不作為犯と不真正不作為犯の2種類のものがある。そのうち、不作為を明示的に構成要件要素として規定し、それが犯罪となる条件を法文上明示しているもののことを、真正不作為犯といい、刑法130条後段の不退去罪がその例である。 B. 不作為犯であっても、不作為と結果との間に因果関係が必要である。甲が、乙に対し覚せい剤を注射し、錯乱状態に陥った乙をホテルの客室に放置した結果、乙が覚せい剤による急性心不全のため死亡したという事案で、直ちに甲が救急医療を要請していれば合理的な疑いを超える程度に救命が確実であったといえても、救命が不可能であった可能性がある限り、甲による放置と乙の死亡との間に因果関係を認めることはできない。 C. 甲は、手の平から患者にエネルギーを通すという独自の治療を行っていたが、甲が、脳内出血で倒れて病院に入院した乙の治療をその息子から依頼されて引き受け、主治医の警告を無視して乙を入院中の病院からホテルの部屋まで運び出させ、そのまま医療措置を受けさせないでを放置して死亡させたという事案で、甲が、自己の責めに帰すべき事由により乙の生命に具体的な危険を生じさせた上、乙が運び込まれたホテルにおいて、甲を信奉する乙の親族から、重篤な状態にある乙に対する手当てを全面的にゆだねられた立場にあっても、甲に不作為の殺人罪は成立しない。 D. 不作為犯が成立するためには、行為者に作為義務がなければならない。この作為義務は、法律上の義務である必要はなく、道徳上の義務や倫理的な義務でもかまわない。

    1. ア正、イ誤、ウ誤、エ誤

  • 5

    No.5 刑法上の不作為に関するア〜エの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア. 不作為犯には、真正不作為犯と不真正不作為犯がある。真正不作為は、不作為の形式で規定されている構成要件を不作為で実現する罪であるが、刑法典には規定されておらず、特別法に申告義務違反等の形で規定されている。これに対して、不真正不作為犯は、作為の形式で規定されている構成要件を不作為で実現する罪であり、理論上、真正不作為犯以外の多くの罪に成立するが、実際上問題になるのは、殺人、放火、保護責任者遺棄等の罪である。 イ. 甲は、A社の事務員であり、夜間残業中多量に飲酒したためうたた寝をしたところ、ストーブの火が木製の机に引火して燃焼しているのを発見した。その際、いまだ火は容易に消し止められる状態であったにもかかわらず、甲は、自己の過失による失火が発覚するのをおそれ、そのまま放置すれば、甲一人のみ所在する建物が焼損することを認容しながら、何ら消火活動を行わずに立ち去ったため建物は全焼した。この場合、甲は建物が焼損することを単に認容していたに過ぎないので、甲に非現住建造物等放火罪は成立しないとするのが判例である。 ウ. 甲は、自動車を運転中にわき見をして、前方を横断歩行中のAに自動車を衝突させて重傷を負わせた。甲は、Aを自動車に乗せて事故現場を離れ、その後、Aを降雪中の薄暗い車道上まで運び、医者を呼んでくるとって、そこにAを放置したまま立ち去ったが、Aは通りがかりの者に救助されて一命をとりとめた。この場合、甲には、業務上過失傷害罪はもとより道路交通法違反の罪のほか、保護責任者遺棄罪も成立するとするのが判例である。 エ. 甲は、ホテルの一室において、A女に覚せい剤を注射したところ、A女は、錯乱状態に陥り、もがき苦しんでいた。甲は、その症状が覚せい剤によるものと認識し、覚せい剤使用の発覚をおそれ、生存していることが明らかなA女を室内に放置したままホテルを立ち去り、数時間後にA女は急性心不全で死亡した。A女が錯乱状態に陥った時点で直ちに救急医療を要請していればほぼA女の救命が可能であった場合、甲には保護責任者遺棄致死罪が成立するとするのが判例である。

    5. ウ、エ

  • 6

    No.6 因果関係に関する次のA〜Dの記述の正誤の組合せとして最も適当なものはどれか(争いのある場合は、判例の見解による。)。 A. 行為者が、被害者に対し、顔面を布団で覆って鼻口部を圧迫するなどの暴行を加えたところ、被害者が死亡したという事案において、被害者の重篤な心臓疾患という特殊事情さえなかったならば死亡の結果が生じなかったであろうと認められ、しかも、行為者が行為当時その特殊事情があることを知らず、死亡の結果を予見することもできなかったとしても、その暴行がその特殊事情とあいまって死亡の結果を生ぜしめたものと認められる以上、行為者の暴行と被害者の死亡の結果との間の因果関係を認める余地がある。 B. 海中における夜間潜水の講習指導中、指導者が不用意に受講生らのそばから離れて同人らを見失い、被害者である受講生が圧縮空気タンク内の空気を使い果たしてでき死するに至った事故について、被害者は潜水経験に乏しく技術が未熟であり、指導補助者もその経験が極めて浅かったという事情があったとしても、指導補助者及び被害者自身の不適当な行動が介入したといえる場合には、指導者の過失行為と被害者の死亡の結果との間の因果関係は否定される。 C. 自動車を運転していた行為者が、自転車で通行中の被害者と衝突し、これを自車の屋根の上にはね上げたまま走行中、これに気付いた同乗者が被害者の身体をさかさまに引きずりおろし、舗装道路上に転落させたところ、被害者が死亡したという事案において、被害者の死因となった頭部の傷害が、同乗者が被害者を自動車の屋根から引きずり降ろし路上に転落させた際に生じたものである可能性がある場合には、被害者に自動車を衝突させるという行為者の過失行為から被害者の死亡の結果が発生することが経験則上当然に予測し得るとはいえず、行為者の過失行為と被害者の死亡の結果との間の因果関係は否定される。 D. 行為者が、被害者に対して頭部等を多数回殴打するなどの暴行を加え、被害者を意識消失状態に陥らせた後、資材置場に放置して立ち去ったところ、被害者が死亡したという事案において、行為者が資材置場から立ち去った後に、何者かが、うつぶせ状態で倒れていた被害者の頭部を資材で数回殴打し、その暴行は被害者の死期を幾分か早める影響を与えるものであったという事情があった場合には、行為者の当初の暴行と被害者の死亡の結果との間の因果関係は否定される。

    5. A正,B誤,C正,D誤

  • 7

    No.7 因果関係に関する次のA〜Dの記述を判例の立場に従って検討した場合、その正誤の組合せとして最も適当なのはどれか。 A. 暴行の被害者が現場からの逃走途中に高速道路に進入したために交通事故に遭遇して死亡したという事案において、その行動が、長時間激しくかつ執ような暴行を受け、極度の恐怖感を抱いて、必死に逃走を図る過程で、とっさに選択されたものであり、暴行から逃れる方法として、著しく不自然、不相当であったとはいえないとしても、被害者が高速道路に進入するという極めて危険な行動を採ったことが直接の原因である以上、暴行と被害者の死との間に困果関係は認められない。 B. 暴行による傷害がそれ自体死亡の結果をもたらし得るものであったが、死亡という結果発生までの間に、被害者が医師の指示に従わず安静に努めなかったために治療の効果が上がらなかったという事情が介在している場合には、暴行と被害者の死亡との間に因果関係は認められない。 C. 道路上で停車中の普通乗用自動車後部のトランク内に被害者を監禁していたところ、同車に後方から走行してきた自動車が追突して被害者が死亡した場合には、同人の死亡原因が直接的には追突事故を起こした第三者の甚だしい過失行為にあるので、監禁行為と被害者の死亡との間に困果関係は認められない。 D. 医師の資格を持たない柔道整復師の甲が風邪の症状を訴える乙に対して誤った治療法を繰り返し指示し、これに忠実に従った乙が病状を悪化させて死亡するに至った場合には、たとえ甲の行為自体が乙の病状を悪化させ、ひいては死亡の結果をも引き起こしかねない危険性を有していたとしても、医師の診察治療を受けることなく甲だけに依存した乙に落ち度があったことが否定できない以上、甲の行為と乙の死亡との間に因果関係は認められない。

    5. A誤,B誤,C誤,D誤

  • 8

    No.8 因果関係に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 甲は、面識のないVが電車内で酔って絡んできたため、Vの顔面を挙で1回殴打したところ、もともとVは特殊な病気により首の骨が脆弱となっており、その1回の殴打で首の骨が折れて、その結果Vは死亡した。甲がVの顔面を拳で1回殴打した行為とVの死亡との間に因果関係が認められる。 イ. 甲が自動車を運転中、Vを自動車で跳ね飛ばして自動車の屋根にはね上げたが、Vに気付かぬまま自動車の運転を続けるうち、同乗者の乙がVに気付き、走行中の自動車の屋根からVを引きずりおろして路上に転倒させた。その結果、Vは頭部に傷害を負って死亡したが、Vの死因である傷害が自動車との衝突の際に生じたものか、路上へ転落した際に生じたものかは不明であった。この場合、甲の行為とVの死亡の結果との間に因果関係が認められる。 ウ. 甲は、Vの後頚部に割れたビール瓶を突き刺し、Vに重篤な頸部の血管損傷等の傷害を負わせたため、Vは病院に搬送された。Vは、病院で手術を受け、容体が一旦は安定したが、医師から安静を続けるように指示されていたにもかかわらず、病室内を動き回ったため、当初の傷害の悪化による脳機能障害により死亡した。この場合、甲の行為とVの死亡の結果との間に困果関係は認められない。 エ. 甲は、Vを川の中に突き落として溺死させようと思い、橋の脇を歩いていたVを後ろから突き飛ばしたところ、Vは落下する途中で橋脚に頭部を強打したことにより死亡した。甲には、殺人罪が成立する。

    2. ア、エ

  • 9

    No.9 因果関係に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当なのはどれか。

    1. Aは、甲を自動車後部のトランク内に押し込み、トランクカバーを閉めて脱出不能にし同車を発進走行させた後、ほぼ直線の見通しのよい道路上で停車していたところ、同車に後方から走行してきた自動車が前方不注意のために時速約60kmで追突したため、トランク内に押し込まれていた甲が傷害を負って死亡した。この場合、甲の死亡原因は、直接的には追突事故を起こした第三者の甚だしい過失行為にあるとしても、Aが道路上で停車中の自動車後部のトランク内に甲を監禁した行為と甲の死亡の結果との間には因果関係が認められる。

  • 10

    No.10 刑法上の因果関係の存否について、次のA〜Cがある。これらの説に立って事例Ⅰ〜Ⅳを検討した場合、各事例におけるXの行為とYの死亡との間の刑法上の因果関係の有無に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、各事例はそれぞれ別個独立のものである。 (A説) 当該行為が存在しなければ当該結果が発生しなかったであろうという関係(以下「条件関係」という。)があれば刑法上の因果関係を認める。 (B説) 条件関係が存在することを前提に、一般人の社会生活上の経験に照らして通常その行為からその結果が発生することが相当と認められる場合に刑法上の因果関係を認める。相当性の判断については、行為時に存在した全事情及び一般人が予見可能な行為後の事情を基礎として、裁判時において一般人を基準に判断する。 (C説)条件関係が存在することを前提に、一般人の社会生活上の経験に照らして通常その行為からその結果が発生することが相当と認められる場合に刑法上の因果関係を認める。相当性の判断については、行為時に一般人が知り得た事情及び行為者が特に知っていた事情を基礎として、行為時において一般人を基準に判断する。 (事例Ⅰ)Xは、Yの腕をナイフで切り付け、Yに全治1週間程度の傷害を負わせたところ、Yは、その傷害の治療のため教急車で病院に搬送される途中、交通事故に遭い、頭蓋骨骨折により死亡した。 (事例Ⅱ)Xは、突然背後からYを突き飛ばしたところ、Yは、重度の心臓疾患を有していたため、Xに突き飛ばされたことにより心臓発作を起こし、その結果死亡した。Yが重度の心臓疾患を有していたことは、一般人からは認識できず、Xもそのことを知らなかったが、日頃のYの言動からすれば、特にYと親交のあったXがそのことを知ることは可能な状況であった。 (事例Ⅲ)Xは、Yを殺害する意図で、1時間後に効果が現れる致死量の毒薬をYに飲ませたところ、その毒薬の効果が現れる前に、Xとは無関係のZが、Yを射殺した。 (事例Ⅳ)Xは、ある廃鉱内でYの腕をナイフで切り付け、Yに全治1週間程度の傷害を負わせたところ、同廃鉱内には、感染力が非常に強く、感染すると死に至る重篤な感染症を引き起こす危険な病原菌が存在しており、Yは、傷口から同病原菌が体内に侵入したことにより敗血症に罹患し、その結果死亡した。XがYの腕をナイフで切り付けた当時、同廃鉱内における同病原菌の存在とその危険性は、報道等により一般的に知られていたが、Xは、あまり報道に関心がなかったため、そのことを知らなかった。 ア. A説によれば、事例Ⅰ~IVのいずれについても、Xの行為とYの死亡との間に刑法上の因果関係が認められる。 イ. C説によれば、事例Ⅰ~IVのいずれについても、Xの行為とYの死亡との間に刑法上の因果関係は認められない。 ウ. 事例Ⅰについて、A説によればXの行為とYの死亡との間に刑法上の因果関係が認められるが、B説及びC説によればXの行為とYの死亡との間に刑法上の因果関係は認められない。 エ. 事例Iについて、A~Cのいずれの説によっても、Xの行為とYの死亡との間に刑法上の因果関係が認められる。 オ. 事例Ⅳについて、A~Cのいずれの説によっても、Xの行為とYの死亡との間に刑法上の因果関係が認められる。

    4. ウ、オ

  • 11

    No.11 因果関係に関する教授の質問に対して、学生A〜Eのうち、下線部について妥当な発言をしている者のみを全て挙げているのはどれか。※下線部=【 】  教授:実行行為後に特殊事情が介在した場合、例えば、行為者が被害者に暴行を加えて治療を必要とする程度の傷害を負わせた後に、その傷害の治療に当たった医師の医療過誤を直接の原因として被害者が死亡した事案(以下「Ⅰ事案」という。)につき、暴行行為と被害者の死亡との間の因果関係をどのように考えますか。 学生A:私は、因果関係を認めるためには、その行為がなかったならばその結果が発生しなかったであろうという条件関係があればそれで足りると考えます。【この見解に立つと、Ⅰ事案については、因果関係が認められます。】 学生B:私は、因果関係を認めるためには、条件関係を前提に行為当時一般人に認識・予見可能だった事情及び行為者が特に認識・予見していた事情を基礎として、その行為から結果が生じることが相当であると認められることが必要であると考えます。【この見解に立つと、Ⅰ事案については、医師の医療過誤が生ずることが行為当時一般に予見不可能であり、行為者も特に予見していなかった場合、因果関係は認められないことになります。】 教授:それでは、行為者が被害者を普通乗用自動車後部のトランク内に押し込んで監禁した状態で深夜の道路上に当該自動車を停め、その数分後、後方から第三者が運転する普通乗用自動車が追突し、これを直接の原因として後部のトランク内の被害者が死亡した事案(以下「II事案」という。)について、監禁行為と被害者の死亡との間の因果関係をどのように考えますか。 学生C:私は、因果関係についてBさんと同じように考えます。したがって、事案については、因果関係が認められないと考えます。【判例も、事案と同様の事案において、第三者による追突事故は経験則上当然予測し得ることではないとして因果関係を否定しています。】 学生D:私は、因果関係について、実行行為の危険性が結果に現実化したかという判断基準によるべきと考えます。【この見解に立つと、Ⅱ事案については、被害者の死亡原因が直接的には追突事故を起こした第三者の過失行為にあるとしても追突事故は珍しいことではないから、トランク内という狭く逃げ場がない上に、追突によって容易に破損する場所に監禁する行為自体の危険性が被害者の死亡という結果に現実化したと考えれば、因果関係が認められると考えます。】 教授:最後に、普通乗用自動車を運転していた者が、過失により自転車で通行中の被害者と衝突し、被害者を当該自動車の屋根の上に跳ね上げ、そのことに気付かぬまま走行中、これに気付いた同乗者が被害者の身体を逆さまに引きずり降ろして舗装道路上に転落させ、被害者が死亡した事案(以下「Ⅲ事案」という。)について、被害者の死因となった頭部の傷害が当該自動車との衝突及び当該道路面への転落のいずれによって生じたものか確定し難い場合、運転者の当該過失行為と被害者の死亡との間の因果関係をどのように考えますか。 学生E:【判例はⅢ事案と同様の事案において、被害者の死因となった傷害がどの段階で生じたか確定し難いとしても、同乗者の行為は運転者の過失行為により誘発されたものであるとして、因果関係を認めています。】

    2. A.B.D

  • 12

    No.12 被害者の承諾(同意)に関する次のア〜ウの正誤の組合せとして最も妥当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 甲は、Vを脅迫してその意思を抑圧した上で、「殴っていいよ」と言わせて、Vを殴って暴行を加えた。この場合、甲の暴行行為は、Vの承諾により違法性が阻却される。 イ. 甲は、Vの腕を手で殴ることについてVから承諾を得たものの、手ではなく金属バットで、Vの腕を殴った。この場合、金属バットで殴ることについての承諾はないから、甲の暴行行為は、違法性が阻却されない。 ウ. 甲は、手でVの顔面を殴り、軽度の傷害を負わせたが、その傷害結果が発生した後に、手で顔面を殴ることについてVの承諾を得た。この場合、甲の暴行行為は、Vの承諾により違法性が阻却される。

    1. ア誤、イ正、ウ誤

  • 13

    No.13 被害者の承諾(同意)に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いがあるときは、判例の見解による。)。 ア. 甲が12歳の少女Aの承諾を得て性交した場合、甲に不同意性交等罪は成立しない。 イ. 甲が刑事未成年者である13歳のAの承諾を得てAのゲーム機器を壊した場合、Aの行った承諾は無効であり、甲に器物損壊罪が成立する。 ウ. 甲がAの承諾を得て、住宅街にあるA所有の空き家を焼損した場合、甲に非現住建造物放火罪が成立する。 エ. 甲がAと過失による事故を装って保険金を詐取する計画を立て、Aの承諾を得て甲の運転する自動車をAに衝突させて傷害を負わせた場合、甲に傷害罪が成立する。

    5. ウ、エ

  • 14

    No.14 被害者の承諾(同意)に関する次のア〜エの記述の正誤の組合せとして最も妥当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 子分のAが「不始末をしたので指をつめて詫びたい」と申し出たので、暴力団の幹部である甲は、Aの小指を切り落とした。甲の行為に傷害罪は成立しない。 イ. 甲は、強盗の意図を隠してA宅の玄関で「こんばんは」と言ったところ、来客と勘違いしたAが「どうぞお入りください」と言ったので、A宅に入った。甲の行為に住居侵入罪は成立しない。 ウ. 甲は、留守中のA宅の庭の水道の蛇口から水があふれ出ているのを見つけ、これを止めるため、無断でA宅の庭に立ち入った。甲の行為に住居侵入罪は成立しない。 エ. 甲は、12歳の少女Aの同意を得て、Aにわいせつ行為を行った。甲の行為に不同意わいせつ罪は成立しない。

    1. ア誤、イ誤、ウ正、エ誤

  • 15

    No.15 正当防衛に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 侵害の急迫性の要件は、行為者の意思内容を考慮せずに専ら客観的な状況を考慮して判断する。 イ. 防衛の意思があるだけでなく攻撃の意思が併存している場合であっても、正当防衛は成立し得る。 ウ. 侵害を受けた場合であっても、近くの者に救いを求めることができる場合には、侵害の急迫性の要件に欠けるため、正当防衛は成立しない。 エ. 自ら先行して暴行を加えた結果相手方がすぐに攻撃を加えてきた場合には、その攻撃が自らの暴行の程度を大きく超えるものでない限り、これに反撃して暴行を加えても正当防衛は成立しない。

    4. イ、エ

  • 16

    No.16 次のア〜エの記述のうち、甲にAに対する関係で正当防衛が成立し得るものを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 年齢も若く体力にも優れたAが、甲に対し、「殴られたいのか」と言って手拳を前に突き出し、足を蹴り上げる動作をしながら迫ってきたので、甲は、Aの接近を防ぐため、菜切包丁を腰の辺りに構え、「切られたいのか」と言って脅迫した。 イ. 自転車を盗まれた甲は、数日後その自転車を押して歩いている窃盗犯人Aを偶然発見したため、Aを殴って力ずくで自転車を取り返した。 ウ. 甲は、AがBをナイフで殺害しようとしているのを目撃し、Bを助けるために、Aに体当たりして突き飛ばし、Aにけがを負わせた。 エ. 甲は、夜間暗い路上を通行中、電柱の陰から飛び出してきた友人のAを暴漢であると勘違いし、とっさにAの顔面を素手で殴り、Aにけがを負わせた。しかし、Aは、甲を驚かせようとしていただけであった。

    2. ア、ウ

  • 17

    No.17 正当防衛に関する次のア〜エの記述のうち、適当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 法益侵害が予期され、その侵害までの間に時間的な余裕があったのに、その侵害を回避する手段を取らなかったとしても、それだけでは侵害の急迫性は否定されない。 イ. 相手方がコートの襟をつかみ、振りほどこうとしても離さなかったので、手を離させるために手で肩を押したところ、相手方が転倒して後頭部を打ち、死亡したという事案では、相手方の死亡という重大な結果を生じさせている以上、「やむを得ずにした行為」とはいえない。 ウ. 腕時計を盗まれた被害者が、数日後、その腕時計を持っている窃盗犯人をたまたま路上で見つけたので、その腕時計を取り返したという事案では、窃盗犯人による不法占有の状態が継続しているのであるから、侵害の急迫性が認められ、正当防衛が成立する可能性がある。 エ. Aが相手方から攻撃され、その反撃として傷害行為に及んだが、相手方の攻撃に先立ち、相手方に対して暴行を加えていたという事案において、相手方の攻撃がAの上記暴行の程度を大きく超えるものでないなどの場合には、正当防衛は成立しない。

    3. ア、エ

  • 18

    No.18 正当防衛に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当なのはどれか。

    5. Aは、Bから円柱形の大きな灰皿を投げ付けられるなどの暴行を受けたため、これに対する正当防衛としてBの顔面を殴打した(第1暴行)ところ、Bは転倒して後頭部を地面に打ち付け、意識を失ったように仰向けのまま動かなくなった。この時点でBがAに対し更なる侵害行為に出る可能性はなくなり、Aはそのことを十分認識したが、憤激の余り、専ら攻撃の意思に基づいて「俺に勝てるつもりでいるのか。」などと言いながら、さらに、Bの腹部等を足蹴にするなどの激しい暴行を加え(第2暴行)、Bに重傷を負わせた。この場合、第1暴行と第2暴行は、Bによる侵害の継続性及びAの防衛の意思の有無という点で明らかに性質を異にし、その間には断絶があるから、第2暴行について、Aには正当防衛も過剰防衛も成立しない。

  • 19

    No.19 正当防衛及び過剰防衛に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当なものはどれか。

    5. B及びCは、酩酊したAが仲間の女性の髪を引っ張る等の乱暴を始めたため、共同してAに暴行を加えて制止したが、なおAが悪態をつき応戦する気勢を示しながら移動したことから、B及びCは、Aの後を追い、CがAの顔面を手で殴打し転倒させて傷害を負わせた。この場合、Aの侵害行為が終了した後には暴行を継続していないBについては、Aの侵害行為終了後の暴行についてCとの共謀が認められないときには、反撃行為と追撃行為とを一連一体のものとして評価する余地はなく、Aの侵害行為時における暴行については防衛行為としての相当性が認められるから、正当防衛が成立する。

  • 20

    No.20 正当防衛及び緊急避難に関する次の記述のうち、判例に照らし、最も妥当なのはどれか。

    3. 国家的、公共的法益の防衛は、本来国家又は公共団体の公的機関の任務に属する事柄であり、これを私人の行動に委ねることはかえって秩序を乱し、事態を悪化させる危険があるから、公益のための正当防衛は、国家公共の機関の有効な公的活動を期待し得ない極めて緊迫した場合にのみ例外的に許容されると解すべきである。

  • 21

    No.21 正当防衛及び緊急避難に関する次の記述のうち、判例に照らし、最も妥当なのはどれか。

    2. 急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利を防衛するためにした行為と認められる限り、その行為は、同時に侵害者に対する攻撃的な意思に出たものであっても、正当防衛のためにした行為に当たる。

  • 22

    No.22 刑法における違法性に関する次の記述のうち、最も妥当なのはどれか。

    1. 村所有の吊橋が腐朽甚だしく、いつ落下するかもしれないような切迫した危険な状態にあったとしても、その危険を防止するためには、通行制限の強化その他適当な手段、方法を講ずる余地がないことはなく、ダイナマイトを使用して吊橋を爆破する行為については、緊急避難を認める余地はなく、したがってまた過剰避難も成立しえない、とするのが判例である。

  • 23

    No.23 実質的違法性に関する次の記述のうち、判例に照らし、最も妥当なのはどれか。

    3. 報道機関の国政に関する取材行為は、公務員の守秘義務と対立拮抗し、時として誘導・唆誘的性質を伴うものであるため、報道機関が取材の目的で公務員に対し秘密を涸示するように唆したからといって、そのことだけで直ちに当該行為の違法性は推定されず、根気強く執拗に説得ないし要請を続けることが真に報道の目的から出たもので、手段・方法も法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認される場合には、実質的に違法性を欠き正当な業務行為といえる。

  • 24

    No.24 責任能力に関する次のア〜ウの記述の正誤の組合せとして最も妥当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 責任能力は実行行為時に存在しなければならないから、実行行為時に心神喪失状態であれば、心神喪失状態に陥った原因を自ら作出した場合であっても、責任能力が否定され、処罰することができない。 イ. 事理弁識能力及び行動制御能力のいずれか一方を欠いていれば、他方の能力の程度いかんを問わず、心神喪失状態であるといえる。 ウ. 心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかの判断は法律判断であり、究極的には精神科医ではなく裁判所が判断すべきものである。

    3. ア誤、イ正、ウ正

  • 25

    No.25 責任能力に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 犯行時に心神耗弱の状態にあったとめられれば、刑は必ず減刑される。 イ. 14歳に満たない者は、行為の是非を弁識する能力及びこの弁識に従って行動する能力に欠けることがない場合であっても、責任能力は認められない。 ウ. 精神の障害がない場合、心神喪失は認められないが、心神耗弱が認められる余地はある。 エ. 責任能力の有無、程度は,行為者の犯行当時の精神状態だけではなく、行為者の犯行前の生活状況、犯行の動機・態様等のほか、被害者やその遺族の処罰感情も含む諸事情を総合的に考慮して判断される。

    1. ア、イ

  • 26

    No.26 故意に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 甲は、Vが所有している自動車に放火し、公共の危険を生じさせたが、その際、公共の危険が発生するとは認識していなかった。甲には、建造物等以外放火罪は成立しない。 イ. 甲は、乙が窃取してきた貴金属類を乙が盗んできたものかもしれないと思いながら、あえて乙から買い取った。甲には、盗品等有償譲受け罪が成立する。 ウ. 甲は、覚醒剤を所持していたが、覚醒剤と明確には認識しておらず、覚醒剤を含む身体に有害で違法な薬物類であると認識していた。甲には、覚醒剤取締法違反(覚醒剤所持)の罪が成立する。 エ. 甲は、実際にはVが所有している自転車を無主物であると認識して持ち去った。甲には、遺失物横領罪が成立する。

    3. イ、ウ

  • 27

    No.27 故意に関する次のア〜エの記述の正誤の組合せとして最も適当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 甲が乙を殺すつもりで、乙を狙い銃を発射させたところ、銃弾が乙の胸部を貫通した上、通行中の丙に命中し、乙及び丙を死亡させたときは、乙に対する殺人罪及び丙に対する過失致死罪が成立し、両者は観念的競合となる。 イ. 甲が乙を溺死させるつもりで、まずはクロロホルムを吸引させて失神させ(第1行為)、乙を自動車に乗せて海に転落させ死亡させたが(第2行為)、第1行為によって、乙がすでに死亡していた可能性があるという事案において、第1行為を開始した時点で殺人罪の実行の着手があったと認められる場合には、甲の認識と異なり、第2行為の前の時点で乙が死亡していたとしても、殺人の故意に欠けることはなく、殺人罪が成立する。 ウ. 甲は、自己が経営する店において、わいせつな映像を録画したDVDを販売したが、あらかじめ同DVDの映像を再生してその内容を認識していたものの、この程度ではわいせつ図画には当たらないと考えていた場合、甲にわいせつ図画頒布罪は成立しない。 エ. 甲が乙に対し、A宅での住居侵入、窃盗を教唆したところ、乙がA宅へ侵入し、Aに暴行を加え反抗を抑圧して金品を強盗したという事案において、乙が甲の教唆に基づいて住居侵入、強盗をしたと認められる以上、甲に住居侵入罪、強盗罪の教唆が成立する。

    3. ア誤、イ正、ウ誤、エ誤

  • 28

    No.28 故意に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 甲が乙を殺害する意図で、乙を狙い銃を発射したところ、弾丸は乙に命中せず、乙が散歩中に連れていた乙の犬に当たって死なせた場合、器物損壊罪は成立しない。 イ. 甲が乙を殺害する意固で、乙を狙い銃を発射したところ、弾丸は乙に命中せず、乙の知人である丙に命中し、丙が死亡した場合、殺人罪は成立しない。 ウ. 甲は隣人乙の家の前に置いてあった自転車を、乙の所有物と認識して持ち去ったが、実際には、その自転車は無主物だった場合、遺失物等横領罪が成立する。 エ. 甲は乙を崖から海に突き落として溺死させようと思い、乙を崖から突き飛ばしたところ、乙は落下する途中で、崖壁に頭を強打して即死した場合、死因が溺死でなくても、殺人罪が成立する。

    2. ア、エ

  • 29

    No.29 故意に関するア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 狩猟法(当時)において捕獲を禁止されていた「むささび」を、その俗称である「もま」だと思い、「もま」と「むささび」が同一であることを知らずに行為者が捕獲した場合において、「むささび」のことをその地方では「もま」と俗称していたにすぎず、「もま」の他に「むささび」が存在するとは思われていなかったとしても、行為者は、「むささび」を捕獲するという認識を欠くことから、狩猟法違反罪は成立しない。 イ. 殺害行為に直接関与しない者が殺人の謀議を遂げ、実行犯が被害者を殺害した場合において、謀議の内容が被害者の殺害を一定の事態の発生にかからせており、犯意自体が未必的なものであったとしても、実行行為の意思が確定的であったときは、殺害行為に直接関与せず、謀議に加わっただけの者にも、殺人罪の共謀共同正犯が成立する。 ウ. クロロホルムを吸引させて失神させ(第1行為)、その後自動車ごと海中に転落させ(第2行為)、被害者を溺死させようとした場合において、第1行為と第2行為が時間的場所的に近接しており、第1行為が第2行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠で、第1行為に成功すれば、それ以降の殺害計画を遂行する上で障害となるような特段の事情がなかったときは、行為者の認識と異なり、第1行為により被害者が死亡していたとしても、殺人罪が成立する。 エ. 適法用途にも著作権侵害用途にも利用できるファイル交換ソフトを、インターネットを通じて不特定多数の者に公開、提供し、正犯者がこれを利用して著作物の公衆送信権を侵害した場合、正犯者に当該ソフトを提供した者が、不特定多数の者のうちには違法行為をする者が出る可能性・蓋然性があると認識し、認容していたのみならず、それ以上に、ソフトを違法行為の用途のみに又はこれを主要な用途として使用させるようにインターネット上で勧めて、当該ソフトを提供したときに限り、著作権法違反罪の幇助犯が成立する。 オ. 首輪をはめていたが鑑札を付けていなかった他人所有の飼い犬を撲殺した場合において、行為者が、警察規則等を誤解した結果、鑑札を付けていない犬は他人の飼い犬であっても直ちに無主犬とみなされると誤信し、当該飼い犬が他人の所有に属することについて認識を欠いていたとしても、器物損壊罪が成立する。

    3. イ、ウ

  • 30

    No.30 錯誤に関する次のア〜ウの記述の正誤の組合せとして最も妥当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 甲は、覚醒剤を輸入するつもりで麻薬を輸入した。覚醒剤と麻薬では薬物の効果や取締りの目的等が大きく異なるから、構成要件の重なり合いは認められず、甲には麻薬輸入罪の故意は認められない。 イ. 甲が乙に対し、A家での窃盗を教唆したところ、乙が隣のB家をA家と間違えて窃盗を実行した場合、甲にはB家で窃盗をする認識はないから、故意が認められず、窃盗罪の教唆は成立しない。 ウ. 甲が、乙を殺害する目的で銃を発砲したところ、銃弾が乙を貫き偶然近くにいた丙にも命中し、乙も丙も死亡した場合、甲には、乙に対する殺人罪だけでなく、丙に対する殺人罪も成立する。

    4. ア誤、イ誤、ウ正

  • 31

    No.31 以下は、AがBを殺そうと考えて、Bを狙い拳銃を発射したところ、弾丸がBに当たりBが負傷したが、弾丸は誤って近くにいたCにも当たりCが死亡した事案に関する学生の議論の一部である。学生はア〜カの6人で、二名ずつ三つの立場に分かれており、この部分では学生カは発言していない。立場が同じ学生の組合せとして妥当なのはどれか。 学生ア:私の立場によれば、Bを殺そうとしたのに、Cに対する結果が発生しているから、Bに対する殺人未遂罪とCに対する過失致死罪が成立すると考えるよ。 学生イ:私の立場によれば、BであろうとCであろうと「人」を殺そうとして「人」を殺した以上、Bに対する殺人未遂罪とCに対する殺人既遂罪が成立すると考えるよ。 学生ウ:私の立場によれば、イさんと同様「人」を殺そうとした以上、Cに対する殺人既遂罪が成立すると考えるが、Aさんは一人の人を殺そうと考えたにすぎず、Bに対しては過失傷害罪が成立すると考えるよ。 学生エ:オさんの立場によれば、この事案はいいけれど、Aが殺そうとしたのがBの飼犬であり、隣にいたCの飼猫が死亡した場合を考えると、いずれも不可罰ということになり、処罰範囲が狭くなるね。 学生オ:カさんの立場によれば、Bが当初重傷だったが、後に死亡した場合に故意の内容が変わってしまうことになり妥当ではないね。

    5. ウ、カ

  • 32

    No.33 故意や過失に関する次の記述のうち、判例に照らし、最も妥当なのはどれか。

    5. 花火大会会場と最寄り駅を結ぶ歩道橋において、多数の参集者が折り重なって転倒し、死傷者が発生した雑踏事故について、歩道橋内において雑踏事故が発生することを容易に予見でき、かつ、流入規制等により事故を回避することが可能であったにもかかわらず、注意義務を怠って、当該回避措置を講じることなく漫然放置し、事故の結果を生じさせた現地警備本部指揮官には、業務上過失致死傷罪が成立する。

  • 33

    No.34 次のア〜カの記述について、窃盗罪の実効の着手が認められるもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 甲は、乙がズボンの後ろポケットに財布を入れたのを見て、その財布をすり取ろうと思い、同ポケットに手を差し伸べ、同ポケットの外側に触れたが、財布に触る前に乙が振り返ったため、すり取ることができなかった。 イ. 甲は、不正に取得した乙名義のキャッシュカードを使用して乙の預金口座から現金を引き出そうと考え、同カードを銀行の現金自動預払機に挿入し、暗証番号を入力したが、正しい暗証番号を知っていたのに、その入力を誤ったため、現金の払戻しを受けることができなかった。 ウ. 甲は、電柱に架設されている電話線を盗もうと考え、電柱に登って、その切断を始めたが、警察官に発見されたため、電話線の被膜を傷付けたにとどまった。 エ. 甲は、乙所有の自動車を運転して盗み出そうと考え、不正に入手した同自動車のスペアキーを使い、駐車場に駐車してある同自動車の運転席のドアを開けたが、運転席に乗り込む前に乙に見つかったため、盗み出すことができなかった。 オ. 甲は、乙の家に侵入して金目のものを盗もうと考え、乙の家の風呂場の窓から侵入したが、風呂場から様子をうかがうと、家の奥から人の気配がしたため、何も盗らずに風呂場の窓から逃げ出した。 力.甲は、乙方リビングで乙と雑談中、乙が部屋を出た際に隣室にある金目のものを探して盗もうと考え、乙に対し、「お茶がほしい。」と言って、乙を台所に行かせたが、乙の子どもがリビングに入ってきたため、隣室に行くことができなかった。

    1. ア、イ、ウ、エ

  • 34

    No.35 実行の着手に関する記述として、最も妥当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。

    2. 甲は、通行人Aのポケットから財布をすり取ろうとして、ポケットの外側に手を触れたが、空であることに気付き、諦めて立ち去った。甲には窃盗未遂罪が成立する。

  • 35

    No.36 実行の着手に関するア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. Aは、現金を窃取するため、夜間、電気器具販売店店舗内に侵入し、持っていた懐中電灯で店内を見回したところ、現金が置いてあると思われるたばこ売場があることを発見したことから、たばこ売場の方に近づいた。この場合には、Aは未だ物色行為に及んでいないから、Aがたばこ売場の方に近づいた時点では、窃盗罪の実行の着手は認められない。 イ. Aは、Bがズボンのお尻のポケットに入れていた財布をすり取ろうとして同ポケットに手を差し伸べ、その外側に手を触れたが、同ポケット内に手を差し入れる前に、張り込みをしていた警察官に現行犯逮捕された。この場合には、AがBのポケットの外側に手を触れた時点で、窃盗罪の実行の着手が認められる。 ウ. Aは、夜間1人で歩いていた女性Bを自己が運転するトラック内で不同意性交しようと企て、抵抗するBの腕をつかんで、Bをトラックの運転席に引きずり込んだ上で、人通りのない場所に連れて行き性交した。この場合には、AがBをトラックの運転席に引きずり込もうとした時点で、不同意性交罪の実行の着手が認められる。 エ. AはBを毒殺しようと企て、毒を混入したジュースを宅配便を利用してB宅に送付した。Bは、Aから送付されたジュースを受け取ったが、飲むためにコップに注いだ際、異様な臭いがしたことから異常に気付き飲まなかった。この場合には、AがB宅に宛てて毒入りジュースを発送した時点で、殺人罪の実行の着手が認められる。 オ. Aは、Bにクロロホルムを吸引させて失神させた上(以下「第1行為」という。)、Bを自動車ごと海中に転落させて(以下「第2行為」という。)でき死させようと計画し、計画どおりに実行したが、第2行為の前の時点で、第1行為によってBが死亡していた可能性が認められた。この場合には、第1行為が第2行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠であり、第1行為が成功すれば、それ以降の殺害計画を遂行する上で障害となるような特段の事情が存せず、第1行為と第2行為が時間的場所的に近接しているなど、第1行為が第2行為に密接な行為であったとしても、殺人罪の実行の着手は、第1行為の時点で認められることはなく、第2行為の時点で認められる。

    3. イ、ウ

  • 36

    No.37 未遂犯の成立に関するア〜エの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. 甲は、深夜、窃盗の目的でA経営の電気店店舗に侵入し、持っていた懐中電灯で照らしたところ、電気器具が積み上げられているのを発見したが、現金を窃取したかったため、同店舗に併設されたたばこ売場の方向に行きかけたところをAに発見され、現金を窃取できなかった。甲は、窃盗の着手行為をしたとして、窃盗未遂罪が成立する。 イ. 甲は、電車の中で乗客Aのズボンのポケット内に財布が入っているのを発見し、これを窃取しようと、そのポケットの外側に右手を触れたところ、乗客Bに目撃されて現行犯逮捕されたため、財布を窃取できなかった。甲は、Aのズボンのポケット内に指先を差し入れていないが、窃盗未遂罪が成立する。 ウ. 甲は、他人名義で消費者金融業者から現金を借り入れるため、他人名義の自動車運転免許証を偽造しようとしたが、文字や写真が鮮明にならず、誰が見ても偽造であることが明らかなものしかできなかったことから、偽造を断念した。甲は、偽造文書を完成することができなかったが、文書に対する信用を害するおそれのある行為をしたとして、公文書偽造未遂罪が成立する。 エ. 甲は、深夜、窃盗の目的でA宅に侵入し、金品を捜索しようとした際、Aに気づかれたと思い、Aを殺害して金品を強取しようと決意し、その場にあった木片でAの頭部を乱打した上、その場にあった布片でAの頸部を絞めて殺害し、その後室内を捜索したが金品を発見できず、金品を奪うことができないままその場から逃走した。甲は、金品を奪うことができなかったのであるから、強盗致死未遂罪が成立する。

    1. ア、イ

  • 37

    No.39 中止犯に関する記述として最も適当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)

    3. 強盗予備罪については、中止犯は成立しない。

  • 38

    No.40 中止犯に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 既遂犯が成立する場合にも、結果発生防止のため真摯な努力をしていれば、中止未遂が成立する。 イ. 予備罪においても,中止犯が成立し得る。 ウ. 罪の実行に着手した後、犯行の発覚を恐れて犯行を中止した場合でも、結果発生を防いだときには中止犯は成立する。 エ. 中止が成立するためには、必ずしも行為者が単独で結果発生を防止する必要はない。 オ. 中止犯が成立する場合、必要的に刑が減免される。

    5. エ、オ

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  • 1

    No.1 罪刑法定主義に関する次のア〜ウの記述の正誤の組合せとして最も妥当なものはどれか。 ア. 犯罪と刑罰は、「法律」によって定められていなければならず、この「法律」には、慣習法が含まれる。 イ. 行為の時に適法であった行為を、その後の法律によって遡って犯罪とすることは、許されない。 ウ. 犯罪後の法律により、法定刑が変更されて軽くなった場合は、その軽い刑を定めた法律を適用することになる。

    5. ア誤、イ正、ウ正

  • 2

    No.2 刑法総論に関する次の記述のうち、刑法の規定に照らし、最も妥当なのはどれか。

    2. 刑法では、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は罰せず、防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができるとしている。

  • 3

    No.3 不真正不作為犯に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 不真正不作為犯は、財産犯についても成立する余地がある。 イ. 不真正不作為犯は、作為可能性がない場合であっても成立する余地がある。 ウ. 不真正不作為犯は、作為義務が契約に基づくものでない場合であっても、成立する余地がある。 エ. 不真正不作為犯において、未遂は成立しない。

    2. ア、ウ

  • 4

    No.4 不作為犯に関する次のA〜Dの記述の正誤の組合せとして最も適当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 A. 不作為犯には、真正不作為犯と不真正不作為犯の2種類のものがある。そのうち、不作為を明示的に構成要件要素として規定し、それが犯罪となる条件を法文上明示しているもののことを、真正不作為犯といい、刑法130条後段の不退去罪がその例である。 B. 不作為犯であっても、不作為と結果との間に因果関係が必要である。甲が、乙に対し覚せい剤を注射し、錯乱状態に陥った乙をホテルの客室に放置した結果、乙が覚せい剤による急性心不全のため死亡したという事案で、直ちに甲が救急医療を要請していれば合理的な疑いを超える程度に救命が確実であったといえても、救命が不可能であった可能性がある限り、甲による放置と乙の死亡との間に因果関係を認めることはできない。 C. 甲は、手の平から患者にエネルギーを通すという独自の治療を行っていたが、甲が、脳内出血で倒れて病院に入院した乙の治療をその息子から依頼されて引き受け、主治医の警告を無視して乙を入院中の病院からホテルの部屋まで運び出させ、そのまま医療措置を受けさせないでを放置して死亡させたという事案で、甲が、自己の責めに帰すべき事由により乙の生命に具体的な危険を生じさせた上、乙が運び込まれたホテルにおいて、甲を信奉する乙の親族から、重篤な状態にある乙に対する手当てを全面的にゆだねられた立場にあっても、甲に不作為の殺人罪は成立しない。 D. 不作為犯が成立するためには、行為者に作為義務がなければならない。この作為義務は、法律上の義務である必要はなく、道徳上の義務や倫理的な義務でもかまわない。

    1. ア正、イ誤、ウ誤、エ誤

  • 5

    No.5 刑法上の不作為に関するア〜エの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア. 不作為犯には、真正不作為犯と不真正不作為犯がある。真正不作為は、不作為の形式で規定されている構成要件を不作為で実現する罪であるが、刑法典には規定されておらず、特別法に申告義務違反等の形で規定されている。これに対して、不真正不作為犯は、作為の形式で規定されている構成要件を不作為で実現する罪であり、理論上、真正不作為犯以外の多くの罪に成立するが、実際上問題になるのは、殺人、放火、保護責任者遺棄等の罪である。 イ. 甲は、A社の事務員であり、夜間残業中多量に飲酒したためうたた寝をしたところ、ストーブの火が木製の机に引火して燃焼しているのを発見した。その際、いまだ火は容易に消し止められる状態であったにもかかわらず、甲は、自己の過失による失火が発覚するのをおそれ、そのまま放置すれば、甲一人のみ所在する建物が焼損することを認容しながら、何ら消火活動を行わずに立ち去ったため建物は全焼した。この場合、甲は建物が焼損することを単に認容していたに過ぎないので、甲に非現住建造物等放火罪は成立しないとするのが判例である。 ウ. 甲は、自動車を運転中にわき見をして、前方を横断歩行中のAに自動車を衝突させて重傷を負わせた。甲は、Aを自動車に乗せて事故現場を離れ、その後、Aを降雪中の薄暗い車道上まで運び、医者を呼んでくるとって、そこにAを放置したまま立ち去ったが、Aは通りがかりの者に救助されて一命をとりとめた。この場合、甲には、業務上過失傷害罪はもとより道路交通法違反の罪のほか、保護責任者遺棄罪も成立するとするのが判例である。 エ. 甲は、ホテルの一室において、A女に覚せい剤を注射したところ、A女は、錯乱状態に陥り、もがき苦しんでいた。甲は、その症状が覚せい剤によるものと認識し、覚せい剤使用の発覚をおそれ、生存していることが明らかなA女を室内に放置したままホテルを立ち去り、数時間後にA女は急性心不全で死亡した。A女が錯乱状態に陥った時点で直ちに救急医療を要請していればほぼA女の救命が可能であった場合、甲には保護責任者遺棄致死罪が成立するとするのが判例である。

    5. ウ、エ

  • 6

    No.6 因果関係に関する次のA〜Dの記述の正誤の組合せとして最も適当なものはどれか(争いのある場合は、判例の見解による。)。 A. 行為者が、被害者に対し、顔面を布団で覆って鼻口部を圧迫するなどの暴行を加えたところ、被害者が死亡したという事案において、被害者の重篤な心臓疾患という特殊事情さえなかったならば死亡の結果が生じなかったであろうと認められ、しかも、行為者が行為当時その特殊事情があることを知らず、死亡の結果を予見することもできなかったとしても、その暴行がその特殊事情とあいまって死亡の結果を生ぜしめたものと認められる以上、行為者の暴行と被害者の死亡の結果との間の因果関係を認める余地がある。 B. 海中における夜間潜水の講習指導中、指導者が不用意に受講生らのそばから離れて同人らを見失い、被害者である受講生が圧縮空気タンク内の空気を使い果たしてでき死するに至った事故について、被害者は潜水経験に乏しく技術が未熟であり、指導補助者もその経験が極めて浅かったという事情があったとしても、指導補助者及び被害者自身の不適当な行動が介入したといえる場合には、指導者の過失行為と被害者の死亡の結果との間の因果関係は否定される。 C. 自動車を運転していた行為者が、自転車で通行中の被害者と衝突し、これを自車の屋根の上にはね上げたまま走行中、これに気付いた同乗者が被害者の身体をさかさまに引きずりおろし、舗装道路上に転落させたところ、被害者が死亡したという事案において、被害者の死因となった頭部の傷害が、同乗者が被害者を自動車の屋根から引きずり降ろし路上に転落させた際に生じたものである可能性がある場合には、被害者に自動車を衝突させるという行為者の過失行為から被害者の死亡の結果が発生することが経験則上当然に予測し得るとはいえず、行為者の過失行為と被害者の死亡の結果との間の因果関係は否定される。 D. 行為者が、被害者に対して頭部等を多数回殴打するなどの暴行を加え、被害者を意識消失状態に陥らせた後、資材置場に放置して立ち去ったところ、被害者が死亡したという事案において、行為者が資材置場から立ち去った後に、何者かが、うつぶせ状態で倒れていた被害者の頭部を資材で数回殴打し、その暴行は被害者の死期を幾分か早める影響を与えるものであったという事情があった場合には、行為者の当初の暴行と被害者の死亡の結果との間の因果関係は否定される。

    5. A正,B誤,C正,D誤

  • 7

    No.7 因果関係に関する次のA〜Dの記述を判例の立場に従って検討した場合、その正誤の組合せとして最も適当なのはどれか。 A. 暴行の被害者が現場からの逃走途中に高速道路に進入したために交通事故に遭遇して死亡したという事案において、その行動が、長時間激しくかつ執ような暴行を受け、極度の恐怖感を抱いて、必死に逃走を図る過程で、とっさに選択されたものであり、暴行から逃れる方法として、著しく不自然、不相当であったとはいえないとしても、被害者が高速道路に進入するという極めて危険な行動を採ったことが直接の原因である以上、暴行と被害者の死との間に困果関係は認められない。 B. 暴行による傷害がそれ自体死亡の結果をもたらし得るものであったが、死亡という結果発生までの間に、被害者が医師の指示に従わず安静に努めなかったために治療の効果が上がらなかったという事情が介在している場合には、暴行と被害者の死亡との間に因果関係は認められない。 C. 道路上で停車中の普通乗用自動車後部のトランク内に被害者を監禁していたところ、同車に後方から走行してきた自動車が追突して被害者が死亡した場合には、同人の死亡原因が直接的には追突事故を起こした第三者の甚だしい過失行為にあるので、監禁行為と被害者の死亡との間に困果関係は認められない。 D. 医師の資格を持たない柔道整復師の甲が風邪の症状を訴える乙に対して誤った治療法を繰り返し指示し、これに忠実に従った乙が病状を悪化させて死亡するに至った場合には、たとえ甲の行為自体が乙の病状を悪化させ、ひいては死亡の結果をも引き起こしかねない危険性を有していたとしても、医師の診察治療を受けることなく甲だけに依存した乙に落ち度があったことが否定できない以上、甲の行為と乙の死亡との間に因果関係は認められない。

    5. A誤,B誤,C誤,D誤

  • 8

    No.8 因果関係に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 甲は、面識のないVが電車内で酔って絡んできたため、Vの顔面を挙で1回殴打したところ、もともとVは特殊な病気により首の骨が脆弱となっており、その1回の殴打で首の骨が折れて、その結果Vは死亡した。甲がVの顔面を拳で1回殴打した行為とVの死亡との間に因果関係が認められる。 イ. 甲が自動車を運転中、Vを自動車で跳ね飛ばして自動車の屋根にはね上げたが、Vに気付かぬまま自動車の運転を続けるうち、同乗者の乙がVに気付き、走行中の自動車の屋根からVを引きずりおろして路上に転倒させた。その結果、Vは頭部に傷害を負って死亡したが、Vの死因である傷害が自動車との衝突の際に生じたものか、路上へ転落した際に生じたものかは不明であった。この場合、甲の行為とVの死亡の結果との間に因果関係が認められる。 ウ. 甲は、Vの後頚部に割れたビール瓶を突き刺し、Vに重篤な頸部の血管損傷等の傷害を負わせたため、Vは病院に搬送された。Vは、病院で手術を受け、容体が一旦は安定したが、医師から安静を続けるように指示されていたにもかかわらず、病室内を動き回ったため、当初の傷害の悪化による脳機能障害により死亡した。この場合、甲の行為とVの死亡の結果との間に困果関係は認められない。 エ. 甲は、Vを川の中に突き落として溺死させようと思い、橋の脇を歩いていたVを後ろから突き飛ばしたところ、Vは落下する途中で橋脚に頭部を強打したことにより死亡した。甲には、殺人罪が成立する。

    2. ア、エ

  • 9

    No.9 因果関係に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当なのはどれか。

    1. Aは、甲を自動車後部のトランク内に押し込み、トランクカバーを閉めて脱出不能にし同車を発進走行させた後、ほぼ直線の見通しのよい道路上で停車していたところ、同車に後方から走行してきた自動車が前方不注意のために時速約60kmで追突したため、トランク内に押し込まれていた甲が傷害を負って死亡した。この場合、甲の死亡原因は、直接的には追突事故を起こした第三者の甚だしい過失行為にあるとしても、Aが道路上で停車中の自動車後部のトランク内に甲を監禁した行為と甲の死亡の結果との間には因果関係が認められる。

  • 10

    No.10 刑法上の因果関係の存否について、次のA〜Cがある。これらの説に立って事例Ⅰ〜Ⅳを検討した場合、各事例におけるXの行為とYの死亡との間の刑法上の因果関係の有無に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、各事例はそれぞれ別個独立のものである。 (A説) 当該行為が存在しなければ当該結果が発生しなかったであろうという関係(以下「条件関係」という。)があれば刑法上の因果関係を認める。 (B説) 条件関係が存在することを前提に、一般人の社会生活上の経験に照らして通常その行為からその結果が発生することが相当と認められる場合に刑法上の因果関係を認める。相当性の判断については、行為時に存在した全事情及び一般人が予見可能な行為後の事情を基礎として、裁判時において一般人を基準に判断する。 (C説)条件関係が存在することを前提に、一般人の社会生活上の経験に照らして通常その行為からその結果が発生することが相当と認められる場合に刑法上の因果関係を認める。相当性の判断については、行為時に一般人が知り得た事情及び行為者が特に知っていた事情を基礎として、行為時において一般人を基準に判断する。 (事例Ⅰ)Xは、Yの腕をナイフで切り付け、Yに全治1週間程度の傷害を負わせたところ、Yは、その傷害の治療のため教急車で病院に搬送される途中、交通事故に遭い、頭蓋骨骨折により死亡した。 (事例Ⅱ)Xは、突然背後からYを突き飛ばしたところ、Yは、重度の心臓疾患を有していたため、Xに突き飛ばされたことにより心臓発作を起こし、その結果死亡した。Yが重度の心臓疾患を有していたことは、一般人からは認識できず、Xもそのことを知らなかったが、日頃のYの言動からすれば、特にYと親交のあったXがそのことを知ることは可能な状況であった。 (事例Ⅲ)Xは、Yを殺害する意図で、1時間後に効果が現れる致死量の毒薬をYに飲ませたところ、その毒薬の効果が現れる前に、Xとは無関係のZが、Yを射殺した。 (事例Ⅳ)Xは、ある廃鉱内でYの腕をナイフで切り付け、Yに全治1週間程度の傷害を負わせたところ、同廃鉱内には、感染力が非常に強く、感染すると死に至る重篤な感染症を引き起こす危険な病原菌が存在しており、Yは、傷口から同病原菌が体内に侵入したことにより敗血症に罹患し、その結果死亡した。XがYの腕をナイフで切り付けた当時、同廃鉱内における同病原菌の存在とその危険性は、報道等により一般的に知られていたが、Xは、あまり報道に関心がなかったため、そのことを知らなかった。 ア. A説によれば、事例Ⅰ~IVのいずれについても、Xの行為とYの死亡との間に刑法上の因果関係が認められる。 イ. C説によれば、事例Ⅰ~IVのいずれについても、Xの行為とYの死亡との間に刑法上の因果関係は認められない。 ウ. 事例Ⅰについて、A説によればXの行為とYの死亡との間に刑法上の因果関係が認められるが、B説及びC説によればXの行為とYの死亡との間に刑法上の因果関係は認められない。 エ. 事例Iについて、A~Cのいずれの説によっても、Xの行為とYの死亡との間に刑法上の因果関係が認められる。 オ. 事例Ⅳについて、A~Cのいずれの説によっても、Xの行為とYの死亡との間に刑法上の因果関係が認められる。

    4. ウ、オ

  • 11

    No.11 因果関係に関する教授の質問に対して、学生A〜Eのうち、下線部について妥当な発言をしている者のみを全て挙げているのはどれか。※下線部=【 】  教授:実行行為後に特殊事情が介在した場合、例えば、行為者が被害者に暴行を加えて治療を必要とする程度の傷害を負わせた後に、その傷害の治療に当たった医師の医療過誤を直接の原因として被害者が死亡した事案(以下「Ⅰ事案」という。)につき、暴行行為と被害者の死亡との間の因果関係をどのように考えますか。 学生A:私は、因果関係を認めるためには、その行為がなかったならばその結果が発生しなかったであろうという条件関係があればそれで足りると考えます。【この見解に立つと、Ⅰ事案については、因果関係が認められます。】 学生B:私は、因果関係を認めるためには、条件関係を前提に行為当時一般人に認識・予見可能だった事情及び行為者が特に認識・予見していた事情を基礎として、その行為から結果が生じることが相当であると認められることが必要であると考えます。【この見解に立つと、Ⅰ事案については、医師の医療過誤が生ずることが行為当時一般に予見不可能であり、行為者も特に予見していなかった場合、因果関係は認められないことになります。】 教授:それでは、行為者が被害者を普通乗用自動車後部のトランク内に押し込んで監禁した状態で深夜の道路上に当該自動車を停め、その数分後、後方から第三者が運転する普通乗用自動車が追突し、これを直接の原因として後部のトランク内の被害者が死亡した事案(以下「II事案」という。)について、監禁行為と被害者の死亡との間の因果関係をどのように考えますか。 学生C:私は、因果関係についてBさんと同じように考えます。したがって、事案については、因果関係が認められないと考えます。【判例も、事案と同様の事案において、第三者による追突事故は経験則上当然予測し得ることではないとして因果関係を否定しています。】 学生D:私は、因果関係について、実行行為の危険性が結果に現実化したかという判断基準によるべきと考えます。【この見解に立つと、Ⅱ事案については、被害者の死亡原因が直接的には追突事故を起こした第三者の過失行為にあるとしても追突事故は珍しいことではないから、トランク内という狭く逃げ場がない上に、追突によって容易に破損する場所に監禁する行為自体の危険性が被害者の死亡という結果に現実化したと考えれば、因果関係が認められると考えます。】 教授:最後に、普通乗用自動車を運転していた者が、過失により自転車で通行中の被害者と衝突し、被害者を当該自動車の屋根の上に跳ね上げ、そのことに気付かぬまま走行中、これに気付いた同乗者が被害者の身体を逆さまに引きずり降ろして舗装道路上に転落させ、被害者が死亡した事案(以下「Ⅲ事案」という。)について、被害者の死因となった頭部の傷害が当該自動車との衝突及び当該道路面への転落のいずれによって生じたものか確定し難い場合、運転者の当該過失行為と被害者の死亡との間の因果関係をどのように考えますか。 学生E:【判例はⅢ事案と同様の事案において、被害者の死因となった傷害がどの段階で生じたか確定し難いとしても、同乗者の行為は運転者の過失行為により誘発されたものであるとして、因果関係を認めています。】

    2. A.B.D

  • 12

    No.12 被害者の承諾(同意)に関する次のア〜ウの正誤の組合せとして最も妥当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 甲は、Vを脅迫してその意思を抑圧した上で、「殴っていいよ」と言わせて、Vを殴って暴行を加えた。この場合、甲の暴行行為は、Vの承諾により違法性が阻却される。 イ. 甲は、Vの腕を手で殴ることについてVから承諾を得たものの、手ではなく金属バットで、Vの腕を殴った。この場合、金属バットで殴ることについての承諾はないから、甲の暴行行為は、違法性が阻却されない。 ウ. 甲は、手でVの顔面を殴り、軽度の傷害を負わせたが、その傷害結果が発生した後に、手で顔面を殴ることについてVの承諾を得た。この場合、甲の暴行行為は、Vの承諾により違法性が阻却される。

    1. ア誤、イ正、ウ誤

  • 13

    No.13 被害者の承諾(同意)に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いがあるときは、判例の見解による。)。 ア. 甲が12歳の少女Aの承諾を得て性交した場合、甲に不同意性交等罪は成立しない。 イ. 甲が刑事未成年者である13歳のAの承諾を得てAのゲーム機器を壊した場合、Aの行った承諾は無効であり、甲に器物損壊罪が成立する。 ウ. 甲がAの承諾を得て、住宅街にあるA所有の空き家を焼損した場合、甲に非現住建造物放火罪が成立する。 エ. 甲がAと過失による事故を装って保険金を詐取する計画を立て、Aの承諾を得て甲の運転する自動車をAに衝突させて傷害を負わせた場合、甲に傷害罪が成立する。

    5. ウ、エ

  • 14

    No.14 被害者の承諾(同意)に関する次のア〜エの記述の正誤の組合せとして最も妥当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 子分のAが「不始末をしたので指をつめて詫びたい」と申し出たので、暴力団の幹部である甲は、Aの小指を切り落とした。甲の行為に傷害罪は成立しない。 イ. 甲は、強盗の意図を隠してA宅の玄関で「こんばんは」と言ったところ、来客と勘違いしたAが「どうぞお入りください」と言ったので、A宅に入った。甲の行為に住居侵入罪は成立しない。 ウ. 甲は、留守中のA宅の庭の水道の蛇口から水があふれ出ているのを見つけ、これを止めるため、無断でA宅の庭に立ち入った。甲の行為に住居侵入罪は成立しない。 エ. 甲は、12歳の少女Aの同意を得て、Aにわいせつ行為を行った。甲の行為に不同意わいせつ罪は成立しない。

    1. ア誤、イ誤、ウ正、エ誤

  • 15

    No.15 正当防衛に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 侵害の急迫性の要件は、行為者の意思内容を考慮せずに専ら客観的な状況を考慮して判断する。 イ. 防衛の意思があるだけでなく攻撃の意思が併存している場合であっても、正当防衛は成立し得る。 ウ. 侵害を受けた場合であっても、近くの者に救いを求めることができる場合には、侵害の急迫性の要件に欠けるため、正当防衛は成立しない。 エ. 自ら先行して暴行を加えた結果相手方がすぐに攻撃を加えてきた場合には、その攻撃が自らの暴行の程度を大きく超えるものでない限り、これに反撃して暴行を加えても正当防衛は成立しない。

    4. イ、エ

  • 16

    No.16 次のア〜エの記述のうち、甲にAに対する関係で正当防衛が成立し得るものを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 年齢も若く体力にも優れたAが、甲に対し、「殴られたいのか」と言って手拳を前に突き出し、足を蹴り上げる動作をしながら迫ってきたので、甲は、Aの接近を防ぐため、菜切包丁を腰の辺りに構え、「切られたいのか」と言って脅迫した。 イ. 自転車を盗まれた甲は、数日後その自転車を押して歩いている窃盗犯人Aを偶然発見したため、Aを殴って力ずくで自転車を取り返した。 ウ. 甲は、AがBをナイフで殺害しようとしているのを目撃し、Bを助けるために、Aに体当たりして突き飛ばし、Aにけがを負わせた。 エ. 甲は、夜間暗い路上を通行中、電柱の陰から飛び出してきた友人のAを暴漢であると勘違いし、とっさにAの顔面を素手で殴り、Aにけがを負わせた。しかし、Aは、甲を驚かせようとしていただけであった。

    2. ア、ウ

  • 17

    No.17 正当防衛に関する次のア〜エの記述のうち、適当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 法益侵害が予期され、その侵害までの間に時間的な余裕があったのに、その侵害を回避する手段を取らなかったとしても、それだけでは侵害の急迫性は否定されない。 イ. 相手方がコートの襟をつかみ、振りほどこうとしても離さなかったので、手を離させるために手で肩を押したところ、相手方が転倒して後頭部を打ち、死亡したという事案では、相手方の死亡という重大な結果を生じさせている以上、「やむを得ずにした行為」とはいえない。 ウ. 腕時計を盗まれた被害者が、数日後、その腕時計を持っている窃盗犯人をたまたま路上で見つけたので、その腕時計を取り返したという事案では、窃盗犯人による不法占有の状態が継続しているのであるから、侵害の急迫性が認められ、正当防衛が成立する可能性がある。 エ. Aが相手方から攻撃され、その反撃として傷害行為に及んだが、相手方の攻撃に先立ち、相手方に対して暴行を加えていたという事案において、相手方の攻撃がAの上記暴行の程度を大きく超えるものでないなどの場合には、正当防衛は成立しない。

    3. ア、エ

  • 18

    No.18 正当防衛に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当なのはどれか。

    5. Aは、Bから円柱形の大きな灰皿を投げ付けられるなどの暴行を受けたため、これに対する正当防衛としてBの顔面を殴打した(第1暴行)ところ、Bは転倒して後頭部を地面に打ち付け、意識を失ったように仰向けのまま動かなくなった。この時点でBがAに対し更なる侵害行為に出る可能性はなくなり、Aはそのことを十分認識したが、憤激の余り、専ら攻撃の意思に基づいて「俺に勝てるつもりでいるのか。」などと言いながら、さらに、Bの腹部等を足蹴にするなどの激しい暴行を加え(第2暴行)、Bに重傷を負わせた。この場合、第1暴行と第2暴行は、Bによる侵害の継続性及びAの防衛の意思の有無という点で明らかに性質を異にし、その間には断絶があるから、第2暴行について、Aには正当防衛も過剰防衛も成立しない。

  • 19

    No.19 正当防衛及び過剰防衛に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当なものはどれか。

    5. B及びCは、酩酊したAが仲間の女性の髪を引っ張る等の乱暴を始めたため、共同してAに暴行を加えて制止したが、なおAが悪態をつき応戦する気勢を示しながら移動したことから、B及びCは、Aの後を追い、CがAの顔面を手で殴打し転倒させて傷害を負わせた。この場合、Aの侵害行為が終了した後には暴行を継続していないBについては、Aの侵害行為終了後の暴行についてCとの共謀が認められないときには、反撃行為と追撃行為とを一連一体のものとして評価する余地はなく、Aの侵害行為時における暴行については防衛行為としての相当性が認められるから、正当防衛が成立する。

  • 20

    No.20 正当防衛及び緊急避難に関する次の記述のうち、判例に照らし、最も妥当なのはどれか。

    3. 国家的、公共的法益の防衛は、本来国家又は公共団体の公的機関の任務に属する事柄であり、これを私人の行動に委ねることはかえって秩序を乱し、事態を悪化させる危険があるから、公益のための正当防衛は、国家公共の機関の有効な公的活動を期待し得ない極めて緊迫した場合にのみ例外的に許容されると解すべきである。

  • 21

    No.21 正当防衛及び緊急避難に関する次の記述のうち、判例に照らし、最も妥当なのはどれか。

    2. 急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利を防衛するためにした行為と認められる限り、その行為は、同時に侵害者に対する攻撃的な意思に出たものであっても、正当防衛のためにした行為に当たる。

  • 22

    No.22 刑法における違法性に関する次の記述のうち、最も妥当なのはどれか。

    1. 村所有の吊橋が腐朽甚だしく、いつ落下するかもしれないような切迫した危険な状態にあったとしても、その危険を防止するためには、通行制限の強化その他適当な手段、方法を講ずる余地がないことはなく、ダイナマイトを使用して吊橋を爆破する行為については、緊急避難を認める余地はなく、したがってまた過剰避難も成立しえない、とするのが判例である。

  • 23

    No.23 実質的違法性に関する次の記述のうち、判例に照らし、最も妥当なのはどれか。

    3. 報道機関の国政に関する取材行為は、公務員の守秘義務と対立拮抗し、時として誘導・唆誘的性質を伴うものであるため、報道機関が取材の目的で公務員に対し秘密を涸示するように唆したからといって、そのことだけで直ちに当該行為の違法性は推定されず、根気強く執拗に説得ないし要請を続けることが真に報道の目的から出たもので、手段・方法も法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認される場合には、実質的に違法性を欠き正当な業務行為といえる。

  • 24

    No.24 責任能力に関する次のア〜ウの記述の正誤の組合せとして最も妥当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 責任能力は実行行為時に存在しなければならないから、実行行為時に心神喪失状態であれば、心神喪失状態に陥った原因を自ら作出した場合であっても、責任能力が否定され、処罰することができない。 イ. 事理弁識能力及び行動制御能力のいずれか一方を欠いていれば、他方の能力の程度いかんを問わず、心神喪失状態であるといえる。 ウ. 心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかの判断は法律判断であり、究極的には精神科医ではなく裁判所が判断すべきものである。

    3. ア誤、イ正、ウ正

  • 25

    No.25 責任能力に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 犯行時に心神耗弱の状態にあったとめられれば、刑は必ず減刑される。 イ. 14歳に満たない者は、行為の是非を弁識する能力及びこの弁識に従って行動する能力に欠けることがない場合であっても、責任能力は認められない。 ウ. 精神の障害がない場合、心神喪失は認められないが、心神耗弱が認められる余地はある。 エ. 責任能力の有無、程度は,行為者の犯行当時の精神状態だけではなく、行為者の犯行前の生活状況、犯行の動機・態様等のほか、被害者やその遺族の処罰感情も含む諸事情を総合的に考慮して判断される。

    1. ア、イ

  • 26

    No.26 故意に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 甲は、Vが所有している自動車に放火し、公共の危険を生じさせたが、その際、公共の危険が発生するとは認識していなかった。甲には、建造物等以外放火罪は成立しない。 イ. 甲は、乙が窃取してきた貴金属類を乙が盗んできたものかもしれないと思いながら、あえて乙から買い取った。甲には、盗品等有償譲受け罪が成立する。 ウ. 甲は、覚醒剤を所持していたが、覚醒剤と明確には認識しておらず、覚醒剤を含む身体に有害で違法な薬物類であると認識していた。甲には、覚醒剤取締法違反(覚醒剤所持)の罪が成立する。 エ. 甲は、実際にはVが所有している自転車を無主物であると認識して持ち去った。甲には、遺失物横領罪が成立する。

    3. イ、ウ

  • 27

    No.27 故意に関する次のア〜エの記述の正誤の組合せとして最も適当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 甲が乙を殺すつもりで、乙を狙い銃を発射させたところ、銃弾が乙の胸部を貫通した上、通行中の丙に命中し、乙及び丙を死亡させたときは、乙に対する殺人罪及び丙に対する過失致死罪が成立し、両者は観念的競合となる。 イ. 甲が乙を溺死させるつもりで、まずはクロロホルムを吸引させて失神させ(第1行為)、乙を自動車に乗せて海に転落させ死亡させたが(第2行為)、第1行為によって、乙がすでに死亡していた可能性があるという事案において、第1行為を開始した時点で殺人罪の実行の着手があったと認められる場合には、甲の認識と異なり、第2行為の前の時点で乙が死亡していたとしても、殺人の故意に欠けることはなく、殺人罪が成立する。 ウ. 甲は、自己が経営する店において、わいせつな映像を録画したDVDを販売したが、あらかじめ同DVDの映像を再生してその内容を認識していたものの、この程度ではわいせつ図画には当たらないと考えていた場合、甲にわいせつ図画頒布罪は成立しない。 エ. 甲が乙に対し、A宅での住居侵入、窃盗を教唆したところ、乙がA宅へ侵入し、Aに暴行を加え反抗を抑圧して金品を強盗したという事案において、乙が甲の教唆に基づいて住居侵入、強盗をしたと認められる以上、甲に住居侵入罪、強盗罪の教唆が成立する。

    3. ア誤、イ正、ウ誤、エ誤

  • 28

    No.28 故意に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 甲が乙を殺害する意図で、乙を狙い銃を発射したところ、弾丸は乙に命中せず、乙が散歩中に連れていた乙の犬に当たって死なせた場合、器物損壊罪は成立しない。 イ. 甲が乙を殺害する意固で、乙を狙い銃を発射したところ、弾丸は乙に命中せず、乙の知人である丙に命中し、丙が死亡した場合、殺人罪は成立しない。 ウ. 甲は隣人乙の家の前に置いてあった自転車を、乙の所有物と認識して持ち去ったが、実際には、その自転車は無主物だった場合、遺失物等横領罪が成立する。 エ. 甲は乙を崖から海に突き落として溺死させようと思い、乙を崖から突き飛ばしたところ、乙は落下する途中で、崖壁に頭を強打して即死した場合、死因が溺死でなくても、殺人罪が成立する。

    2. ア、エ

  • 29

    No.29 故意に関するア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 狩猟法(当時)において捕獲を禁止されていた「むささび」を、その俗称である「もま」だと思い、「もま」と「むささび」が同一であることを知らずに行為者が捕獲した場合において、「むささび」のことをその地方では「もま」と俗称していたにすぎず、「もま」の他に「むささび」が存在するとは思われていなかったとしても、行為者は、「むささび」を捕獲するという認識を欠くことから、狩猟法違反罪は成立しない。 イ. 殺害行為に直接関与しない者が殺人の謀議を遂げ、実行犯が被害者を殺害した場合において、謀議の内容が被害者の殺害を一定の事態の発生にかからせており、犯意自体が未必的なものであったとしても、実行行為の意思が確定的であったときは、殺害行為に直接関与せず、謀議に加わっただけの者にも、殺人罪の共謀共同正犯が成立する。 ウ. クロロホルムを吸引させて失神させ(第1行為)、その後自動車ごと海中に転落させ(第2行為)、被害者を溺死させようとした場合において、第1行為と第2行為が時間的場所的に近接しており、第1行為が第2行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠で、第1行為に成功すれば、それ以降の殺害計画を遂行する上で障害となるような特段の事情がなかったときは、行為者の認識と異なり、第1行為により被害者が死亡していたとしても、殺人罪が成立する。 エ. 適法用途にも著作権侵害用途にも利用できるファイル交換ソフトを、インターネットを通じて不特定多数の者に公開、提供し、正犯者がこれを利用して著作物の公衆送信権を侵害した場合、正犯者に当該ソフトを提供した者が、不特定多数の者のうちには違法行為をする者が出る可能性・蓋然性があると認識し、認容していたのみならず、それ以上に、ソフトを違法行為の用途のみに又はこれを主要な用途として使用させるようにインターネット上で勧めて、当該ソフトを提供したときに限り、著作権法違反罪の幇助犯が成立する。 オ. 首輪をはめていたが鑑札を付けていなかった他人所有の飼い犬を撲殺した場合において、行為者が、警察規則等を誤解した結果、鑑札を付けていない犬は他人の飼い犬であっても直ちに無主犬とみなされると誤信し、当該飼い犬が他人の所有に属することについて認識を欠いていたとしても、器物損壊罪が成立する。

    3. イ、ウ

  • 30

    No.30 錯誤に関する次のア〜ウの記述の正誤の組合せとして最も妥当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 甲は、覚醒剤を輸入するつもりで麻薬を輸入した。覚醒剤と麻薬では薬物の効果や取締りの目的等が大きく異なるから、構成要件の重なり合いは認められず、甲には麻薬輸入罪の故意は認められない。 イ. 甲が乙に対し、A家での窃盗を教唆したところ、乙が隣のB家をA家と間違えて窃盗を実行した場合、甲にはB家で窃盗をする認識はないから、故意が認められず、窃盗罪の教唆は成立しない。 ウ. 甲が、乙を殺害する目的で銃を発砲したところ、銃弾が乙を貫き偶然近くにいた丙にも命中し、乙も丙も死亡した場合、甲には、乙に対する殺人罪だけでなく、丙に対する殺人罪も成立する。

    4. ア誤、イ誤、ウ正

  • 31

    No.31 以下は、AがBを殺そうと考えて、Bを狙い拳銃を発射したところ、弾丸がBに当たりBが負傷したが、弾丸は誤って近くにいたCにも当たりCが死亡した事案に関する学生の議論の一部である。学生はア〜カの6人で、二名ずつ三つの立場に分かれており、この部分では学生カは発言していない。立場が同じ学生の組合せとして妥当なのはどれか。 学生ア:私の立場によれば、Bを殺そうとしたのに、Cに対する結果が発生しているから、Bに対する殺人未遂罪とCに対する過失致死罪が成立すると考えるよ。 学生イ:私の立場によれば、BであろうとCであろうと「人」を殺そうとして「人」を殺した以上、Bに対する殺人未遂罪とCに対する殺人既遂罪が成立すると考えるよ。 学生ウ:私の立場によれば、イさんと同様「人」を殺そうとした以上、Cに対する殺人既遂罪が成立すると考えるが、Aさんは一人の人を殺そうと考えたにすぎず、Bに対しては過失傷害罪が成立すると考えるよ。 学生エ:オさんの立場によれば、この事案はいいけれど、Aが殺そうとしたのがBの飼犬であり、隣にいたCの飼猫が死亡した場合を考えると、いずれも不可罰ということになり、処罰範囲が狭くなるね。 学生オ:カさんの立場によれば、Bが当初重傷だったが、後に死亡した場合に故意の内容が変わってしまうことになり妥当ではないね。

    5. ウ、カ

  • 32

    No.33 故意や過失に関する次の記述のうち、判例に照らし、最も妥当なのはどれか。

    5. 花火大会会場と最寄り駅を結ぶ歩道橋において、多数の参集者が折り重なって転倒し、死傷者が発生した雑踏事故について、歩道橋内において雑踏事故が発生することを容易に予見でき、かつ、流入規制等により事故を回避することが可能であったにもかかわらず、注意義務を怠って、当該回避措置を講じることなく漫然放置し、事故の結果を生じさせた現地警備本部指揮官には、業務上過失致死傷罪が成立する。

  • 33

    No.34 次のア〜カの記述について、窃盗罪の実効の着手が認められるもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 甲は、乙がズボンの後ろポケットに財布を入れたのを見て、その財布をすり取ろうと思い、同ポケットに手を差し伸べ、同ポケットの外側に触れたが、財布に触る前に乙が振り返ったため、すり取ることができなかった。 イ. 甲は、不正に取得した乙名義のキャッシュカードを使用して乙の預金口座から現金を引き出そうと考え、同カードを銀行の現金自動預払機に挿入し、暗証番号を入力したが、正しい暗証番号を知っていたのに、その入力を誤ったため、現金の払戻しを受けることができなかった。 ウ. 甲は、電柱に架設されている電話線を盗もうと考え、電柱に登って、その切断を始めたが、警察官に発見されたため、電話線の被膜を傷付けたにとどまった。 エ. 甲は、乙所有の自動車を運転して盗み出そうと考え、不正に入手した同自動車のスペアキーを使い、駐車場に駐車してある同自動車の運転席のドアを開けたが、運転席に乗り込む前に乙に見つかったため、盗み出すことができなかった。 オ. 甲は、乙の家に侵入して金目のものを盗もうと考え、乙の家の風呂場の窓から侵入したが、風呂場から様子をうかがうと、家の奥から人の気配がしたため、何も盗らずに風呂場の窓から逃げ出した。 力.甲は、乙方リビングで乙と雑談中、乙が部屋を出た際に隣室にある金目のものを探して盗もうと考え、乙に対し、「お茶がほしい。」と言って、乙を台所に行かせたが、乙の子どもがリビングに入ってきたため、隣室に行くことができなかった。

    1. ア、イ、ウ、エ

  • 34

    No.35 実行の着手に関する記述として、最も妥当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。

    2. 甲は、通行人Aのポケットから財布をすり取ろうとして、ポケットの外側に手を触れたが、空であることに気付き、諦めて立ち去った。甲には窃盗未遂罪が成立する。

  • 35

    No.36 実行の着手に関するア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. Aは、現金を窃取するため、夜間、電気器具販売店店舗内に侵入し、持っていた懐中電灯で店内を見回したところ、現金が置いてあると思われるたばこ売場があることを発見したことから、たばこ売場の方に近づいた。この場合には、Aは未だ物色行為に及んでいないから、Aがたばこ売場の方に近づいた時点では、窃盗罪の実行の着手は認められない。 イ. Aは、Bがズボンのお尻のポケットに入れていた財布をすり取ろうとして同ポケットに手を差し伸べ、その外側に手を触れたが、同ポケット内に手を差し入れる前に、張り込みをしていた警察官に現行犯逮捕された。この場合には、AがBのポケットの外側に手を触れた時点で、窃盗罪の実行の着手が認められる。 ウ. Aは、夜間1人で歩いていた女性Bを自己が運転するトラック内で不同意性交しようと企て、抵抗するBの腕をつかんで、Bをトラックの運転席に引きずり込んだ上で、人通りのない場所に連れて行き性交した。この場合には、AがBをトラックの運転席に引きずり込もうとした時点で、不同意性交罪の実行の着手が認められる。 エ. AはBを毒殺しようと企て、毒を混入したジュースを宅配便を利用してB宅に送付した。Bは、Aから送付されたジュースを受け取ったが、飲むためにコップに注いだ際、異様な臭いがしたことから異常に気付き飲まなかった。この場合には、AがB宅に宛てて毒入りジュースを発送した時点で、殺人罪の実行の着手が認められる。 オ. Aは、Bにクロロホルムを吸引させて失神させた上(以下「第1行為」という。)、Bを自動車ごと海中に転落させて(以下「第2行為」という。)でき死させようと計画し、計画どおりに実行したが、第2行為の前の時点で、第1行為によってBが死亡していた可能性が認められた。この場合には、第1行為が第2行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠であり、第1行為が成功すれば、それ以降の殺害計画を遂行する上で障害となるような特段の事情が存せず、第1行為と第2行為が時間的場所的に近接しているなど、第1行為が第2行為に密接な行為であったとしても、殺人罪の実行の着手は、第1行為の時点で認められることはなく、第2行為の時点で認められる。

    3. イ、ウ

  • 36

    No.37 未遂犯の成立に関するア〜エの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. 甲は、深夜、窃盗の目的でA経営の電気店店舗に侵入し、持っていた懐中電灯で照らしたところ、電気器具が積み上げられているのを発見したが、現金を窃取したかったため、同店舗に併設されたたばこ売場の方向に行きかけたところをAに発見され、現金を窃取できなかった。甲は、窃盗の着手行為をしたとして、窃盗未遂罪が成立する。 イ. 甲は、電車の中で乗客Aのズボンのポケット内に財布が入っているのを発見し、これを窃取しようと、そのポケットの外側に右手を触れたところ、乗客Bに目撃されて現行犯逮捕されたため、財布を窃取できなかった。甲は、Aのズボンのポケット内に指先を差し入れていないが、窃盗未遂罪が成立する。 ウ. 甲は、他人名義で消費者金融業者から現金を借り入れるため、他人名義の自動車運転免許証を偽造しようとしたが、文字や写真が鮮明にならず、誰が見ても偽造であることが明らかなものしかできなかったことから、偽造を断念した。甲は、偽造文書を完成することができなかったが、文書に対する信用を害するおそれのある行為をしたとして、公文書偽造未遂罪が成立する。 エ. 甲は、深夜、窃盗の目的でA宅に侵入し、金品を捜索しようとした際、Aに気づかれたと思い、Aを殺害して金品を強取しようと決意し、その場にあった木片でAの頭部を乱打した上、その場にあった布片でAの頸部を絞めて殺害し、その後室内を捜索したが金品を発見できず、金品を奪うことができないままその場から逃走した。甲は、金品を奪うことができなかったのであるから、強盗致死未遂罪が成立する。

    1. ア、イ

  • 37

    No.39 中止犯に関する記述として最も適当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)

    3. 強盗予備罪については、中止犯は成立しない。

  • 38

    No.40 中止犯に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 既遂犯が成立する場合にも、結果発生防止のため真摯な努力をしていれば、中止未遂が成立する。 イ. 予備罪においても,中止犯が成立し得る。 ウ. 罪の実行に着手した後、犯行の発覚を恐れて犯行を中止した場合でも、結果発生を防いだときには中止犯は成立する。 エ. 中止が成立するためには、必ずしも行為者が単独で結果発生を防止する必要はない。 オ. 中止犯が成立する場合、必要的に刑が減免される。

    5. エ、オ