問題一覧
1
5. ア誤、イ正、ウ正
2
2. 刑法では、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は罰せず、防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができるとしている。
3
2. ア、ウ
4
1. ア正、イ誤、ウ誤、エ誤
5
5. ウ、エ
6
5. A正,B誤,C正,D誤
7
5. A誤,B誤,C誤,D誤
8
2. ア、エ
9
1. Aは、甲を自動車後部のトランク内に押し込み、トランクカバーを閉めて脱出不能にし同車を発進走行させた後、ほぼ直線の見通しのよい道路上で停車していたところ、同車に後方から走行してきた自動車が前方不注意のために時速約60kmで追突したため、トランク内に押し込まれていた甲が傷害を負って死亡した。この場合、甲の死亡原因は、直接的には追突事故を起こした第三者の甚だしい過失行為にあるとしても、Aが道路上で停車中の自動車後部のトランク内に甲を監禁した行為と甲の死亡の結果との間には因果関係が認められる。
10
4. ウ、オ
11
2. A.B.D
12
1. ア誤、イ正、ウ誤
13
5. ウ、エ
14
1. ア誤、イ誤、ウ正、エ誤
15
4. イ、エ
16
2. ア、ウ
17
3. ア、エ
18
5. Aは、Bから円柱形の大きな灰皿を投げ付けられるなどの暴行を受けたため、これに対する正当防衛としてBの顔面を殴打した(第1暴行)ところ、Bは転倒して後頭部を地面に打ち付け、意識を失ったように仰向けのまま動かなくなった。この時点でBがAに対し更なる侵害行為に出る可能性はなくなり、Aはそのことを十分認識したが、憤激の余り、専ら攻撃の意思に基づいて「俺に勝てるつもりでいるのか。」などと言いながら、さらに、Bの腹部等を足蹴にするなどの激しい暴行を加え(第2暴行)、Bに重傷を負わせた。この場合、第1暴行と第2暴行は、Bによる侵害の継続性及びAの防衛の意思の有無という点で明らかに性質を異にし、その間には断絶があるから、第2暴行について、Aには正当防衛も過剰防衛も成立しない。
19
5. B及びCは、酩酊したAが仲間の女性の髪を引っ張る等の乱暴を始めたため、共同してAに暴行を加えて制止したが、なおAが悪態をつき応戦する気勢を示しながら移動したことから、B及びCは、Aの後を追い、CがAの顔面を手で殴打し転倒させて傷害を負わせた。この場合、Aの侵害行為が終了した後には暴行を継続していないBについては、Aの侵害行為終了後の暴行についてCとの共謀が認められないときには、反撃行為と追撃行為とを一連一体のものとして評価する余地はなく、Aの侵害行為時における暴行については防衛行為としての相当性が認められるから、正当防衛が成立する。
20
3. 国家的、公共的法益の防衛は、本来国家又は公共団体の公的機関の任務に属する事柄であり、これを私人の行動に委ねることはかえって秩序を乱し、事態を悪化させる危険があるから、公益のための正当防衛は、国家公共の機関の有効な公的活動を期待し得ない極めて緊迫した場合にのみ例外的に許容されると解すべきである。
21
2. 急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利を防衛するためにした行為と認められる限り、その行為は、同時に侵害者に対する攻撃的な意思に出たものであっても、正当防衛のためにした行為に当たる。
22
1. 村所有の吊橋が腐朽甚だしく、いつ落下するかもしれないような切迫した危険な状態にあったとしても、その危険を防止するためには、通行制限の強化その他適当な手段、方法を講ずる余地がないことはなく、ダイナマイトを使用して吊橋を爆破する行為については、緊急避難を認める余地はなく、したがってまた過剰避難も成立しえない、とするのが判例である。
23
3. 報道機関の国政に関する取材行為は、公務員の守秘義務と対立拮抗し、時として誘導・唆誘的性質を伴うものであるため、報道機関が取材の目的で公務員に対し秘密を涸示するように唆したからといって、そのことだけで直ちに当該行為の違法性は推定されず、根気強く執拗に説得ないし要請を続けることが真に報道の目的から出たもので、手段・方法も法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認される場合には、実質的に違法性を欠き正当な業務行為といえる。
24
3. ア誤、イ正、ウ正
25
1. ア、イ
26
3. イ、ウ
27
3. ア誤、イ正、ウ誤、エ誤
28
2. ア、エ
29
3. イ、ウ
30
4. ア誤、イ誤、ウ正
31
5. ウ、カ
32
5. 花火大会会場と最寄り駅を結ぶ歩道橋において、多数の参集者が折り重なって転倒し、死傷者が発生した雑踏事故について、歩道橋内において雑踏事故が発生することを容易に予見でき、かつ、流入規制等により事故を回避することが可能であったにもかかわらず、注意義務を怠って、当該回避措置を講じることなく漫然放置し、事故の結果を生じさせた現地警備本部指揮官には、業務上過失致死傷罪が成立する。
33
1. ア、イ、ウ、エ
34
2. 甲は、通行人Aのポケットから財布をすり取ろうとして、ポケットの外側に手を触れたが、空であることに気付き、諦めて立ち去った。甲には窃盗未遂罪が成立する。
35
3. イ、ウ
36
1. ア、イ
37
3. 強盗予備罪については、中止犯は成立しない。
38
5. エ、オ
民法①(1-109)(256)
民法①(1-109)(256)
ああ · 5回閲覧 · 100問 · 1年前民法①(1-109)(256)
民法①(1-109)(256)
5回閲覧 • 100問 • 1年前憲法①(1-104)(207)
憲法①(1-104)(207)
ああ · 100問 · 1年前憲法①(1-104)(207)
憲法①(1-104)(207)
100問 • 1年前行政法①(1-117)(184)
行政法①(1-117)(184)
ああ · 100問 · 1年前行政法①(1-117)(184)
行政法①(1-117)(184)
100問 • 1年前政治学①(1-100)(140)
政治学①(1-100)(140)
ああ · 100問 · 1年前政治学①(1-100)(140)
政治学①(1-100)(140)
100問 • 1年前行政学①(1-112)(140)
行政学①(1-112)(140)
ああ · 100問 · 1年前行政学①(1-112)(140)
行政学①(1-112)(140)
100問 • 1年前民法②(110-217)(256)
民法②(110-217)(256)
ああ · 100問 · 1年前民法②(110-217)(256)
民法②(110-217)(256)
100問 • 1年前行政法②(118-184)(184)
行政法②(118-184)(184)
ああ · 63問 · 1年前行政法②(118-184)(184)
行政法②(118-184)(184)
63問 • 1年前憲法②(105-205)(207)
憲法②(105-205)(207)
ああ · 100問 · 1年前憲法②(105-205)(207)
憲法②(105-205)(207)
100問 • 1年前政治学②(101-140)(140)
政治学②(101-140)(140)
ああ · 40問 · 1年前政治学②(101-140)(140)
政治学②(101-140)(140)
40問 • 1年前労働法①(1-30)(122)
労働法①(1-30)(122)
ああ · 30問 · 1年前労働法①(1-30)(122)
労働法①(1-30)(122)
30問 • 1年前行政学②(113-140)(140)
行政学②(113-140)(140)
ああ · 28問 · 1年前行政学②(113-140)(140)
行政学②(113-140)(140)
28問 • 1年前民法③(218-245)(256)
民法③(218-245)(256)
ああ · 24問 · 1年前民法③(218-245)(256)
民法③(218-245)(256)
24問 • 1年前問題一覧
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5. ア誤、イ正、ウ正
2
2. 刑法では、急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は罰せず、防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができるとしている。
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2. ア、ウ
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1. ア正、イ誤、ウ誤、エ誤
5
5. ウ、エ
6
5. A正,B誤,C正,D誤
7
5. A誤,B誤,C誤,D誤
8
2. ア、エ
9
1. Aは、甲を自動車後部のトランク内に押し込み、トランクカバーを閉めて脱出不能にし同車を発進走行させた後、ほぼ直線の見通しのよい道路上で停車していたところ、同車に後方から走行してきた自動車が前方不注意のために時速約60kmで追突したため、トランク内に押し込まれていた甲が傷害を負って死亡した。この場合、甲の死亡原因は、直接的には追突事故を起こした第三者の甚だしい過失行為にあるとしても、Aが道路上で停車中の自動車後部のトランク内に甲を監禁した行為と甲の死亡の結果との間には因果関係が認められる。
10
4. ウ、オ
11
2. A.B.D
12
1. ア誤、イ正、ウ誤
13
5. ウ、エ
14
1. ア誤、イ誤、ウ正、エ誤
15
4. イ、エ
16
2. ア、ウ
17
3. ア、エ
18
5. Aは、Bから円柱形の大きな灰皿を投げ付けられるなどの暴行を受けたため、これに対する正当防衛としてBの顔面を殴打した(第1暴行)ところ、Bは転倒して後頭部を地面に打ち付け、意識を失ったように仰向けのまま動かなくなった。この時点でBがAに対し更なる侵害行為に出る可能性はなくなり、Aはそのことを十分認識したが、憤激の余り、専ら攻撃の意思に基づいて「俺に勝てるつもりでいるのか。」などと言いながら、さらに、Bの腹部等を足蹴にするなどの激しい暴行を加え(第2暴行)、Bに重傷を負わせた。この場合、第1暴行と第2暴行は、Bによる侵害の継続性及びAの防衛の意思の有無という点で明らかに性質を異にし、その間には断絶があるから、第2暴行について、Aには正当防衛も過剰防衛も成立しない。
19
5. B及びCは、酩酊したAが仲間の女性の髪を引っ張る等の乱暴を始めたため、共同してAに暴行を加えて制止したが、なおAが悪態をつき応戦する気勢を示しながら移動したことから、B及びCは、Aの後を追い、CがAの顔面を手で殴打し転倒させて傷害を負わせた。この場合、Aの侵害行為が終了した後には暴行を継続していないBについては、Aの侵害行為終了後の暴行についてCとの共謀が認められないときには、反撃行為と追撃行為とを一連一体のものとして評価する余地はなく、Aの侵害行為時における暴行については防衛行為としての相当性が認められるから、正当防衛が成立する。
20
3. 国家的、公共的法益の防衛は、本来国家又は公共団体の公的機関の任務に属する事柄であり、これを私人の行動に委ねることはかえって秩序を乱し、事態を悪化させる危険があるから、公益のための正当防衛は、国家公共の機関の有効な公的活動を期待し得ない極めて緊迫した場合にのみ例外的に許容されると解すべきである。
21
2. 急迫不正の侵害に対し自己又は他人の権利を防衛するためにした行為と認められる限り、その行為は、同時に侵害者に対する攻撃的な意思に出たものであっても、正当防衛のためにした行為に当たる。
22
1. 村所有の吊橋が腐朽甚だしく、いつ落下するかもしれないような切迫した危険な状態にあったとしても、その危険を防止するためには、通行制限の強化その他適当な手段、方法を講ずる余地がないことはなく、ダイナマイトを使用して吊橋を爆破する行為については、緊急避難を認める余地はなく、したがってまた過剰避難も成立しえない、とするのが判例である。
23
3. 報道機関の国政に関する取材行為は、公務員の守秘義務と対立拮抗し、時として誘導・唆誘的性質を伴うものであるため、報道機関が取材の目的で公務員に対し秘密を涸示するように唆したからといって、そのことだけで直ちに当該行為の違法性は推定されず、根気強く執拗に説得ないし要請を続けることが真に報道の目的から出たもので、手段・方法も法秩序全体の精神に照らし相当なものとして社会観念上是認される場合には、実質的に違法性を欠き正当な業務行為といえる。
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3. ア誤、イ正、ウ正
25
1. ア、イ
26
3. イ、ウ
27
3. ア誤、イ正、ウ誤、エ誤
28
2. ア、エ
29
3. イ、ウ
30
4. ア誤、イ誤、ウ正
31
5. ウ、カ
32
5. 花火大会会場と最寄り駅を結ぶ歩道橋において、多数の参集者が折り重なって転倒し、死傷者が発生した雑踏事故について、歩道橋内において雑踏事故が発生することを容易に予見でき、かつ、流入規制等により事故を回避することが可能であったにもかかわらず、注意義務を怠って、当該回避措置を講じることなく漫然放置し、事故の結果を生じさせた現地警備本部指揮官には、業務上過失致死傷罪が成立する。
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1. ア、イ、ウ、エ
34
2. 甲は、通行人Aのポケットから財布をすり取ろうとして、ポケットの外側に手を触れたが、空であることに気付き、諦めて立ち去った。甲には窃盗未遂罪が成立する。
35
3. イ、ウ
36
1. ア、イ
37
3. 強盗予備罪については、中止犯は成立しない。
38
5. エ、オ