問題一覧
1
2. 条約は、その内容が国内行政に関し、自力執行性のある具体的定めを含んでいる場合には、それが公布・施工されることによって国内法としての効力をもち、行政法の法源となる。
2
3. 命令は、法律の委任に基づく委任命令と法律を執行するための細目について規定する執行命令に限られ、行政機関によって制定される内閣府令や省令も行政法の法源となる。
3
5. 命令は、行政権によって定立される法であって、行政法の法源となり、日本国憲法の下では、委任命令か執行命令に限られる。
4
5. 慣習法とは、長年行われている慣習が法的ルールとして国民の法的確信を得ているものをいい、公式令廃止後の官報による法令の公布はその例である。
5
3. 行政行為の不可争力とは、一定期間を経過すると、私人から行政行為の効力を争うことができなくなるという効力をいい、不服申立期間又は出訴期間の限定による結果として認められるものであるが、これらの期間経過後に行政庁が職権により行政行為を取り消すことは可能である。
6
2. ア、オ
7
4. 特定の公務員の任免のような行政庁の処分の効果が発生するのは、特別の規定のない限り、その意思表示が相手方に到達した時、すなわち、辞令書の公布その他公の通知により、相手方が現実にこれを了知し、又は相手方の了知し得べき状態に置かれた時とするのが判例である。
8
4. 行政行為の公定力は、違法な行政行為によって損害を被ったことを理由とする損害賠償請求訴訟には及ばないので、裁判所が判決で行政行為を違法として損害賠償を認めても、行政行為の効力は存続する。
9
5. 特許とは、人が本来有しない権利や権利能力等を特定人に付与する行為をいい,河川の占用許可、公益法人の設立の認可、公有水面埋立の免許がこれにあたる。
10
4. 認可とは、第三者の行為を補充して、その法律上の効果を完成させる行為であり、農地の権利移転の許可や河川占有権の譲渡の承認がこれにあたる。
11
4. 確認とは、特定の事実又は法律関係の存否について公の権威をもって判断する行為で、法律上、法律関係を確定する効果の認められるものをいい、当選人の決定や市町村の境界の裁定がこれにあたる。
12
4. イ、エ
13
5. 負担とは、相手方に特別の義務を命ずる附款であり、法令に規定されている義務以外の義務を課すことになるが、負担に違反しても本体たる行政行為の効力が当然に失われることはない。
14
1. ア
15
5. エ、オ
16
1. 条件は、行政行為の効力の発生、消滅を発生不確実な事実にかからしめる附款で、成就により効果が生ずる停止条件と成就により効果が失われる解除条件がある。
17
5. 法律効果の一部除外とは、法令が一般にその行政行為に付した効果の一部を発生させないこととする附款であり、法律の認めた効果を行政庁の意思で排除するものであるから、法律効果を除外するには法律の根拠が必要である。
18
4. ウ、エ
19
5. 附款なしでは行政行為がなされなかったであろうと客観的に解され、附款が行政行為本体と不可分一体の関係にある場合は、当該附款だけでなく行政行為全体が瑕疵を帯びるため、附款だけの取消訴訟は許されない。
20
1. 違法行為の転換とは、ある行政行為が本来は違法ないし無効であるが,これを別個の行政行為として見ると、瑕疵がなく適法要件を満たしていると認められる場合に、これを別個の行政行為として有効なものと扱うことをいう。
21
1. 行政行為が無効とされるのは,行政行為に内在する瑕疵が重要な法規違反であることと、瑕疵の存在が明白であることとの2つの要件を備えている場合である。
22
5. 条例所定の接道要件を満たしていない建築物について、同条例に基づく安全認定(注)が行われた上で建築確認がされている場合、安全認定が取り消されていなくても、建築確認の取消訴訟において、安全認定の違法を主張することは許されるとするのが判例である。 (注)建築物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況により知事が安全上支障がないと認める処分。これがあれば条例の接道要件に関する規定は適用しないとされている。
23
4. 課税処分に課税要件の根幹に関する内容上の過誤が存し、徴税行政の安定とその円滑な運営の要請を斟酌してもなお、不服申立期間の徒過による不可争的効果の発生を理由として被課税者に処分による不利益を甘受させることが著しく不当と認められるような例外的事情のある場合には、当該処分は、当然無効と解するのが相当であるとした。
24
4. イ、エ
25
2. イ、エ
26
1. 最高裁判所の判例では、都有行政財産である土地について建物所有を目的とし期間の定めなくされた使用許可が当該行政財産本来の用途又は目的上の必要に基づき将来に向って取り消されたとき、使用権者は、特別の事情のない限り、当該取消による土地使用権喪失についての補償をもとめることはできないとした。
27
4. 最高裁判所の判例では、旧優生保護法により人工妊娠中絶を行い得る医師の指定を受けた医師が,実子あっせんを行ったことが判明し、医師法違反等の罪により罰金刑に処せられたため、当該指定の撤回により当該医師の被る不利益を考慮してもなおそれを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められる場合に、指定権限を付与されている都道府県医師会は、当該指定を撤回できるとした。
28
4. ア、エ、オ
29
2. ア、オ
30
1. ア
31
4. 行政庁が行う行政行為が基本的には裁量の余地のない確認的行為の性格を有するものであっても、具体的事案に応じ行政上の比較衡量的判断を含む合理的な行政裁量を行使することが全く許容されないものと解するのは相当でなく、行政庁が、当該行政行為の名宛人と、同人と対立する住民との間で実力による衝突が起こる危険を回避するために、一定の期間、当該行政行為を留保することは、当該行政裁量の行使として許容される範囲内にとどまり、国家賠償法第1条第1項の定める違法性はない。
32
2. 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名宛人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
33
3. イ、ウ
34
2. 行政庁は、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするときは、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、聴聞の手続を執らなければならないが、公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、当該手続を執ることができないときは、意見陳述手続の適用が除外されている。
35
5. エ、オ
36
4. ウ、オ
37
4. ウ、エ
38
3. イ、オ
39
5. ウ、エ、オ
40
1. ア、エ
41
4. イ、ウ
42
2. ウ
43
2. オ
44
2. 直接強制は、義務者が義務を履行しない場合に、直接、義務者の身体又は財産に実力を行使して、義務の履行があった状態を実現するものであるが、直接強制について一般法は制定されておらず、個別法の定めによっている。
45
1. イ
46
2. ア、オ
47
3. 行政庁は、国税滞納処分の例により、代執行に要した費用を徴収することができ、その代執行に要した費用については、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。
48
2. 行政庁は、法律により直接に命ぜられた行為を義務者が履行しない場合、不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときであっても、他の手段によってその履行を確保することが困難でなければ、代執行はできない。
49
4. 直接強制は、義務者の身体又は財産に対し、直接に実力を加え、義務が履行された状態を実現させる強制執行制度であり、個別法で特に定められた場合にのみ認められる。
50
5. 最高裁判所の判例では、農業共済組合が組合員に対して有する農作物共済掛金の債権について、行政上の強制徴収の手段を与えられながら、強制徴収の手段によることなく、一般私法上の債権と同様に訴えを提起し、民事訴訟法上の強制執行の手段によって実現を図ることは許されないとした。
51
4. ア、イ、エ
52
3. ウ
53
3. 法規命令のうち委任命令は、法律の委任に基づいて法律事項を定めた命令であり、法律による個別的で具体的な委任がある場合には、委任命令に罰則を設けることができる。
54
1. 法規命令は、公布されること及び施行期日が到来することによってその効力を生じ、規則の形式をとることもある。
55
5. イ、エ、オ
56
4. ア、ウ、オ
57
2. ウ
58
1. この通達は国民の権利義務に具体的直接的な影響を及ぼすような行政処分等ではないことから、国民はこれに対する取消訴訟を提起することはできないとするのが判例である。
59
3. エ、オ
60
5. 産業廃棄物処分業者が、公害防止協定において、協定の相手方に対し、その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、処分業者自身の自由な判断で行えることであり、その結果、知事の許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあっても、廃棄物処理法に何ら抵触するものではなく、当該協定中の期限条項の法的拘束力を否定することはできないとした。
61
3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく都道府県知事の許可を受けた処分業者が、公害防止協定において、協定の相手方に対し、その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、処分業者自身の自由な判断で行えることであり、その結果、許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあったとしても、同法に何ら抵触するものではないとするのが判例である。
62
3. 行政契約は、契約や協定の当事者のみを拘束するのが原則であるが、建築基準法上の建築協定や、景観法上の景観協定のように、私人間で協定を締結し、行政庁から認可を受けることにより、協定の当事者以外の第三者に対しても効力を有するものがある。
63
4. ア、ウ、オ
64
5. 建築主が、建築確認申請に係る建築物の建築計画をめぐって生じた付近住民との紛争につき、地方公共団体の行政指導に応じて住民と協議を始めた場合でも、その後、建築主事に対し、申請に対する処分を留保されたままでの行政指導には協力できないとの意思を真摯かつ明確に表明して申請に対し直ちに応答すべきことを求めたときは、行政指導に対する建築主の不協力が社会通念上正義の観念に反するものといえるような特段の事情が存在しない限り、行政指導が行われているとの理由だけで建築主事が申請に対する処分を留保することは、違法であるとするのが判例である。
65
5. 地方公共団体が、地域の生活環境の維持、向上を図るため、建築主に対し、建築物の建築計画につき一定の譲歩・協力を求める行政指導を行った場合において、建築主が、建築主事に対し、建築確認処分を留保されたままでは行政指導に協力できないという意思を真摯かつ明確に表明し、建築確認申請に対し直ちに応答すべきことを求めたときは、特段の事情が存在しない限り、それ以後の、当該行政指導が行われていることのみを理由とする建築確認処分の留保は違法となる。
66
5. ウ、エ
67
4. 許認可等をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
68
1. 申請により求められた許認可等を行政庁が拒否する処分をする際に求められる理由付記の程度については、単に処分の根拠規定を示すだけでは、当該規定の適用の基礎となった事実関係をも当然知り得るような場合は別として、不十分であるとするのが判例である。
69
2. ア、オ
70
5. 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関はあらかじめ事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
71
5. エ、オ
72
3. 何人も、法令に違反する事実があり、その是正のためにされるべき行政指導がされていないと思料する場合は、当該行政指導の根拠となる規定が法律に置かれているときに限り、当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導をすることを求めることができる。
73
5. 裁判官がした争訟の裁判につき国の損害賠償責任が肯定されるためには、その裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、当該裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする。
74
1. 税務署長のする所得税の更正は、所得金額を過大に認定していたとしても、そのことから直ちに国家賠償法第1条第1項にいう違法があったとの評価を受けるものではない。
75
1. ア、イ
76
5. イ、エ、オ
77
3. ウ、エ
78
2. イ、エ
79
3. A.D
80
5. B.D
81
3. 最高裁判所の判例では、高知落石事件において、国家賠償法の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく国及び公共団体の賠償責任については、その過失の存在を必要としないとした。
82
3. 未改修河川又は改修の不十分な河川の安全性としては、河川の管理に内在する諸制約の下で一般に施行されてきた治水事業による河川の改修、整備の過程に対応する過渡的な安全性をもって足り、河川管理についての瑕疵の有無は、諸制約の下での同種・同規模の河川の管理の一般水準及び社会通念に照らして是認し得る安全性を備えているかどうかを基準として判断すべきである。
83
3. ア、エ、オ
84
3. イ、オ
85
4. ウ、エ
86
1. A.B
87
4. イ、エ
88
5. 最高裁判所の判例では、厚生大臣が医薬品の副作用による被害の発生を防止するために薬事法上の権限を行使しなかったことが、副作用を含めた当該医薬品に関するその時点における医学的、薬学的知見の下、薬事法の目的及び厚生大臣に付与された権限の性質等に照らし、その許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、国家賠償法の適用上、違法となるとした。
89
4. B.C
90
3. エ、オ
91
3. ア、エ
92
4. イ、エ
93
1. ア
94
2. A.C
95
4. 国家賠償法第2条第1項にいう営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が有すべき安全性を欠いている状態をいうが、そこにいう安全性の欠如とは、当該営造物を構成する物的施設自体に存する物理的、外形的な欠陥ないし不備によって一般的に危害を生ぜしめる危険性がある場合のみならず、当該営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連において危害を生ぜしめる危険性がある場合をも含み、また、その危害は、当該営造物の利用者に対してのみならず、利用者以外の第三者に対するそれをも含むとするのが判例である。
96
2. A.C
97
4. 公共の用に供するために財産権を収用ないし制限された者には、法律に補償の規定がなくても、日本国憲法で定めている財産権の保障の規定に基づいて損失補償請求権が発生する。
98
4. 戦争損害はやむを得ない犠牲なのであって、その補償は、憲法の全く予想しないところで、憲法の条項の適用の余地のない問題といわなければならず、平和条約の規定により在外資産を喪失した者は、国に対しその喪失による損害について補償を請求することはできないとした。
99
2. エ
100
5. 都有の行政財産である土地につき建物所有を目的とし期間の定めなくなされた使用許可が、当該行政財産本来の用途又は目的上の必要に基づき将来に向かって取り消されたときは、使用権者は、特別の事情のない限り、当該取消しによる土地使用権喪失についての補償を求めることはできない。
民法①(1-109)(256)
民法①(1-109)(256)
ああ · 5回閲覧 · 100問 · 1年前民法①(1-109)(256)
民法①(1-109)(256)
5回閲覧 • 100問 • 1年前憲法①(1-104)(207)
憲法①(1-104)(207)
ああ · 100問 · 1年前憲法①(1-104)(207)
憲法①(1-104)(207)
100問 • 1年前政治学①(1-100)(140)
政治学①(1-100)(140)
ああ · 100問 · 1年前政治学①(1-100)(140)
政治学①(1-100)(140)
100問 • 1年前行政学①(1-112)(140)
行政学①(1-112)(140)
ああ · 100問 · 1年前行政学①(1-112)(140)
行政学①(1-112)(140)
100問 • 1年前民法②(110-217)(256)
民法②(110-217)(256)
ああ · 100問 · 1年前民法②(110-217)(256)
民法②(110-217)(256)
100問 • 1年前行政法②(118-184)(184)
行政法②(118-184)(184)
ああ · 63問 · 1年前行政法②(118-184)(184)
行政法②(118-184)(184)
63問 • 1年前憲法②(105-205)(207)
憲法②(105-205)(207)
ああ · 100問 · 1年前憲法②(105-205)(207)
憲法②(105-205)(207)
100問 • 1年前政治学②(101-140)(140)
政治学②(101-140)(140)
ああ · 40問 · 1年前政治学②(101-140)(140)
政治学②(101-140)(140)
40問 • 1年前刑法①(1-40)(135)
刑法①(1-40)(135)
ああ · 10回閲覧 · 38問 · 1年前刑法①(1-40)(135)
刑法①(1-40)(135)
10回閲覧 • 38問 • 1年前労働法①(1-30)(122)
労働法①(1-30)(122)
ああ · 30問 · 1年前労働法①(1-30)(122)
労働法①(1-30)(122)
30問 • 1年前行政学②(113-140)(140)
行政学②(113-140)(140)
ああ · 28問 · 1年前行政学②(113-140)(140)
行政学②(113-140)(140)
28問 • 1年前民法③(218-245)(256)
民法③(218-245)(256)
ああ · 24問 · 1年前民法③(218-245)(256)
民法③(218-245)(256)
24問 • 1年前問題一覧
1
2. 条約は、その内容が国内行政に関し、自力執行性のある具体的定めを含んでいる場合には、それが公布・施工されることによって国内法としての効力をもち、行政法の法源となる。
2
3. 命令は、法律の委任に基づく委任命令と法律を執行するための細目について規定する執行命令に限られ、行政機関によって制定される内閣府令や省令も行政法の法源となる。
3
5. 命令は、行政権によって定立される法であって、行政法の法源となり、日本国憲法の下では、委任命令か執行命令に限られる。
4
5. 慣習法とは、長年行われている慣習が法的ルールとして国民の法的確信を得ているものをいい、公式令廃止後の官報による法令の公布はその例である。
5
3. 行政行為の不可争力とは、一定期間を経過すると、私人から行政行為の効力を争うことができなくなるという効力をいい、不服申立期間又は出訴期間の限定による結果として認められるものであるが、これらの期間経過後に行政庁が職権により行政行為を取り消すことは可能である。
6
2. ア、オ
7
4. 特定の公務員の任免のような行政庁の処分の効果が発生するのは、特別の規定のない限り、その意思表示が相手方に到達した時、すなわち、辞令書の公布その他公の通知により、相手方が現実にこれを了知し、又は相手方の了知し得べき状態に置かれた時とするのが判例である。
8
4. 行政行為の公定力は、違法な行政行為によって損害を被ったことを理由とする損害賠償請求訴訟には及ばないので、裁判所が判決で行政行為を違法として損害賠償を認めても、行政行為の効力は存続する。
9
5. 特許とは、人が本来有しない権利や権利能力等を特定人に付与する行為をいい,河川の占用許可、公益法人の設立の認可、公有水面埋立の免許がこれにあたる。
10
4. 認可とは、第三者の行為を補充して、その法律上の効果を完成させる行為であり、農地の権利移転の許可や河川占有権の譲渡の承認がこれにあたる。
11
4. 確認とは、特定の事実又は法律関係の存否について公の権威をもって判断する行為で、法律上、法律関係を確定する効果の認められるものをいい、当選人の決定や市町村の境界の裁定がこれにあたる。
12
4. イ、エ
13
5. 負担とは、相手方に特別の義務を命ずる附款であり、法令に規定されている義務以外の義務を課すことになるが、負担に違反しても本体たる行政行為の効力が当然に失われることはない。
14
1. ア
15
5. エ、オ
16
1. 条件は、行政行為の効力の発生、消滅を発生不確実な事実にかからしめる附款で、成就により効果が生ずる停止条件と成就により効果が失われる解除条件がある。
17
5. 法律効果の一部除外とは、法令が一般にその行政行為に付した効果の一部を発生させないこととする附款であり、法律の認めた効果を行政庁の意思で排除するものであるから、法律効果を除外するには法律の根拠が必要である。
18
4. ウ、エ
19
5. 附款なしでは行政行為がなされなかったであろうと客観的に解され、附款が行政行為本体と不可分一体の関係にある場合は、当該附款だけでなく行政行為全体が瑕疵を帯びるため、附款だけの取消訴訟は許されない。
20
1. 違法行為の転換とは、ある行政行為が本来は違法ないし無効であるが,これを別個の行政行為として見ると、瑕疵がなく適法要件を満たしていると認められる場合に、これを別個の行政行為として有効なものと扱うことをいう。
21
1. 行政行為が無効とされるのは,行政行為に内在する瑕疵が重要な法規違反であることと、瑕疵の存在が明白であることとの2つの要件を備えている場合である。
22
5. 条例所定の接道要件を満たしていない建築物について、同条例に基づく安全認定(注)が行われた上で建築確認がされている場合、安全認定が取り消されていなくても、建築確認の取消訴訟において、安全認定の違法を主張することは許されるとするのが判例である。 (注)建築物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況により知事が安全上支障がないと認める処分。これがあれば条例の接道要件に関する規定は適用しないとされている。
23
4. 課税処分に課税要件の根幹に関する内容上の過誤が存し、徴税行政の安定とその円滑な運営の要請を斟酌してもなお、不服申立期間の徒過による不可争的効果の発生を理由として被課税者に処分による不利益を甘受させることが著しく不当と認められるような例外的事情のある場合には、当該処分は、当然無効と解するのが相当であるとした。
24
4. イ、エ
25
2. イ、エ
26
1. 最高裁判所の判例では、都有行政財産である土地について建物所有を目的とし期間の定めなくされた使用許可が当該行政財産本来の用途又は目的上の必要に基づき将来に向って取り消されたとき、使用権者は、特別の事情のない限り、当該取消による土地使用権喪失についての補償をもとめることはできないとした。
27
4. 最高裁判所の判例では、旧優生保護法により人工妊娠中絶を行い得る医師の指定を受けた医師が,実子あっせんを行ったことが判明し、医師法違反等の罪により罰金刑に処せられたため、当該指定の撤回により当該医師の被る不利益を考慮してもなおそれを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められる場合に、指定権限を付与されている都道府県医師会は、当該指定を撤回できるとした。
28
4. ア、エ、オ
29
2. ア、オ
30
1. ア
31
4. 行政庁が行う行政行為が基本的には裁量の余地のない確認的行為の性格を有するものであっても、具体的事案に応じ行政上の比較衡量的判断を含む合理的な行政裁量を行使することが全く許容されないものと解するのは相当でなく、行政庁が、当該行政行為の名宛人と、同人と対立する住民との間で実力による衝突が起こる危険を回避するために、一定の期間、当該行政行為を留保することは、当該行政裁量の行使として許容される範囲内にとどまり、国家賠償法第1条第1項の定める違法性はない。
32
2. 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名宛人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
33
3. イ、ウ
34
2. 行政庁は、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするときは、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、聴聞の手続を執らなければならないが、公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、当該手続を執ることができないときは、意見陳述手続の適用が除外されている。
35
5. エ、オ
36
4. ウ、オ
37
4. ウ、エ
38
3. イ、オ
39
5. ウ、エ、オ
40
1. ア、エ
41
4. イ、ウ
42
2. ウ
43
2. オ
44
2. 直接強制は、義務者が義務を履行しない場合に、直接、義務者の身体又は財産に実力を行使して、義務の履行があった状態を実現するものであるが、直接強制について一般法は制定されておらず、個別法の定めによっている。
45
1. イ
46
2. ア、オ
47
3. 行政庁は、国税滞納処分の例により、代執行に要した費用を徴収することができ、その代執行に要した費用については、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。
48
2. 行政庁は、法律により直接に命ぜられた行為を義務者が履行しない場合、不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときであっても、他の手段によってその履行を確保することが困難でなければ、代執行はできない。
49
4. 直接強制は、義務者の身体又は財産に対し、直接に実力を加え、義務が履行された状態を実現させる強制執行制度であり、個別法で特に定められた場合にのみ認められる。
50
5. 最高裁判所の判例では、農業共済組合が組合員に対して有する農作物共済掛金の債権について、行政上の強制徴収の手段を与えられながら、強制徴収の手段によることなく、一般私法上の債権と同様に訴えを提起し、民事訴訟法上の強制執行の手段によって実現を図ることは許されないとした。
51
4. ア、イ、エ
52
3. ウ
53
3. 法規命令のうち委任命令は、法律の委任に基づいて法律事項を定めた命令であり、法律による個別的で具体的な委任がある場合には、委任命令に罰則を設けることができる。
54
1. 法規命令は、公布されること及び施行期日が到来することによってその効力を生じ、規則の形式をとることもある。
55
5. イ、エ、オ
56
4. ア、ウ、オ
57
2. ウ
58
1. この通達は国民の権利義務に具体的直接的な影響を及ぼすような行政処分等ではないことから、国民はこれに対する取消訴訟を提起することはできないとするのが判例である。
59
3. エ、オ
60
5. 産業廃棄物処分業者が、公害防止協定において、協定の相手方に対し、その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、処分業者自身の自由な判断で行えることであり、その結果、知事の許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあっても、廃棄物処理法に何ら抵触するものではなく、当該協定中の期限条項の法的拘束力を否定することはできないとした。
61
3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく都道府県知事の許可を受けた処分業者が、公害防止協定において、協定の相手方に対し、その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、処分業者自身の自由な判断で行えることであり、その結果、許可が効力を有する期間内に事業や処理施設が廃止されることがあったとしても、同法に何ら抵触するものではないとするのが判例である。
62
3. 行政契約は、契約や協定の当事者のみを拘束するのが原則であるが、建築基準法上の建築協定や、景観法上の景観協定のように、私人間で協定を締結し、行政庁から認可を受けることにより、協定の当事者以外の第三者に対しても効力を有するものがある。
63
4. ア、ウ、オ
64
5. 建築主が、建築確認申請に係る建築物の建築計画をめぐって生じた付近住民との紛争につき、地方公共団体の行政指導に応じて住民と協議を始めた場合でも、その後、建築主事に対し、申請に対する処分を留保されたままでの行政指導には協力できないとの意思を真摯かつ明確に表明して申請に対し直ちに応答すべきことを求めたときは、行政指導に対する建築主の不協力が社会通念上正義の観念に反するものといえるような特段の事情が存在しない限り、行政指導が行われているとの理由だけで建築主事が申請に対する処分を留保することは、違法であるとするのが判例である。
65
5. 地方公共団体が、地域の生活環境の維持、向上を図るため、建築主に対し、建築物の建築計画につき一定の譲歩・協力を求める行政指導を行った場合において、建築主が、建築主事に対し、建築確認処分を留保されたままでは行政指導に協力できないという意思を真摯かつ明確に表明し、建築確認申請に対し直ちに応答すべきことを求めたときは、特段の事情が存在しない限り、それ以後の、当該行政指導が行われていることのみを理由とする建築確認処分の留保は違法となる。
66
5. ウ、エ
67
4. 許認可等をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
68
1. 申請により求められた許認可等を行政庁が拒否する処分をする際に求められる理由付記の程度については、単に処分の根拠規定を示すだけでは、当該規定の適用の基礎となった事実関係をも当然知り得るような場合は別として、不十分であるとするのが判例である。
69
2. ア、オ
70
5. 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関はあらかじめ事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
71
5. エ、オ
72
3. 何人も、法令に違反する事実があり、その是正のためにされるべき行政指導がされていないと思料する場合は、当該行政指導の根拠となる規定が法律に置かれているときに限り、当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導をすることを求めることができる。
73
5. 裁判官がした争訟の裁判につき国の損害賠償責任が肯定されるためには、その裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、当該裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする。
74
1. 税務署長のする所得税の更正は、所得金額を過大に認定していたとしても、そのことから直ちに国家賠償法第1条第1項にいう違法があったとの評価を受けるものではない。
75
1. ア、イ
76
5. イ、エ、オ
77
3. ウ、エ
78
2. イ、エ
79
3. A.D
80
5. B.D
81
3. 最高裁判所の判例では、高知落石事件において、国家賠償法の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、これに基づく国及び公共団体の賠償責任については、その過失の存在を必要としないとした。
82
3. 未改修河川又は改修の不十分な河川の安全性としては、河川の管理に内在する諸制約の下で一般に施行されてきた治水事業による河川の改修、整備の過程に対応する過渡的な安全性をもって足り、河川管理についての瑕疵の有無は、諸制約の下での同種・同規模の河川の管理の一般水準及び社会通念に照らして是認し得る安全性を備えているかどうかを基準として判断すべきである。
83
3. ア、エ、オ
84
3. イ、オ
85
4. ウ、エ
86
1. A.B
87
4. イ、エ
88
5. 最高裁判所の判例では、厚生大臣が医薬品の副作用による被害の発生を防止するために薬事法上の権限を行使しなかったことが、副作用を含めた当該医薬品に関するその時点における医学的、薬学的知見の下、薬事法の目的及び厚生大臣に付与された権限の性質等に照らし、その許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、国家賠償法の適用上、違法となるとした。
89
4. B.C
90
3. エ、オ
91
3. ア、エ
92
4. イ、エ
93
1. ア
94
2. A.C
95
4. 国家賠償法第2条第1項にいう営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が有すべき安全性を欠いている状態をいうが、そこにいう安全性の欠如とは、当該営造物を構成する物的施設自体に存する物理的、外形的な欠陥ないし不備によって一般的に危害を生ぜしめる危険性がある場合のみならず、当該営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連において危害を生ぜしめる危険性がある場合をも含み、また、その危害は、当該営造物の利用者に対してのみならず、利用者以外の第三者に対するそれをも含むとするのが判例である。
96
2. A.C
97
4. 公共の用に供するために財産権を収用ないし制限された者には、法律に補償の規定がなくても、日本国憲法で定めている財産権の保障の規定に基づいて損失補償請求権が発生する。
98
4. 戦争損害はやむを得ない犠牲なのであって、その補償は、憲法の全く予想しないところで、憲法の条項の適用の余地のない問題といわなければならず、平和条約の規定により在外資産を喪失した者は、国に対しその喪失による損害について補償を請求することはできないとした。
99
2. エ
100
5. 都有の行政財産である土地につき建物所有を目的とし期間の定めなくなされた使用許可が、当該行政財産本来の用途又は目的上の必要に基づき将来に向かって取り消されたときは、使用権者は、特別の事情のない限り、当該取消しによる土地使用権喪失についての補償を求めることはできない。