問題一覧
1
2. 質権及び抵当権は、その目的物の売却・賃貸・滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物、あるいは目的物の上に設定した物権の対価に対しても、優先弁済権を及ぼすことができる。
2
1. ア、エ
3
4. ウ、オ
4
3. 留置権者は、被担保債権の半分の弁済を受けた場合であっても、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
5
3. イ、オ
6
5. 最高裁判所の判例では、建物の賃借人が債務不履行により賃貸借契約を解除されたのち、当該建物を占有すべき権原のないことを知りながら当該建物を不法に占有する間に有益費を支出しても、賃借人は、その費用の償還請求権に基づいて当該建物に留置権を行使することはできないとした。
7
5. 債権者において留置権が成立している場合であっても、債務者は、相当の担保を提供して、留置権の消滅を請求することができる。
8
3. ア正、イ誤、ウ正、エ正
9
3. イ、ウ
10
5. エ、オ
11
1. Aは、自己の所有する甲土地をBに売却したが、これを引き渡していなかったところ、Bは、弁済期が到来したにもかかわらず、Aに代金を支払わないまま甲土地をCに売却した。この場合において、CがAに対し甲土地の引渡しを請求したときは、Aは、AがBに対して有する代金債権のために、Cに対して、甲土地につき留置権を行使することができる。
12
1. 動産質権者は、質物の占有を奪われた場合、占有回収の訴えによってのみ質物を回復することができ、質権に基づいて質物の返還を求めることはできない。
13
3. 動産質権者が、第三者に質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができ、質権に基づく回復請求により、その質物を回復することはできない。
14
3. 抵当不動産に付加して一体となっている物については、抵当権の効力が及ぶ。
15
1. 抵当権の目的である土地から生じた果実には抵当権の効力は本来及ばないが、その担保する債権につき不履行があったときは、その後に生じた果実に抵当権の効力が及ぶ。
16
1. ア
17
4. 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
18
5. ウ、オ
19
1. 抵当権設定契約の抵当権設定者は、必ずしも債務者に限られず、債務者以外の第三者であっても、抵当権設定者とすることができる。
20
4. イ、エ
21
5. 履行不能に基づく損害賠償における債務者の「責めに帰することができない事由」については、債務者において、その存在を立証する責任を負う。
22
5. イ、ウ、エ
23
2. 債務不履行による損害賠償の方法には、金銭賠償と原状回復とがある。金銭賠償とは金銭を支払うことによって損害が発生しなかった状態を回復するものであり、原状回復とは債務者が自ら又は他人をして現実に損害を回復するものであり、損害賠償の方法としては、金銭賠償が原則である。
24
1. 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
25
3. 債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。
26
4. 債権者が債務の履行を受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足り、注意義務が軽減される。
27
2. 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができるが、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
28
3. A.D
29
5. 債権者が債務者に対する金銭債権に基づいて債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位行使する場合においては、債権者は自己の債権額の範囲においてのみ債務者の債権を行使することができる。
30
1. ア、イ
31
4. ア誤、イ誤、ウ正、エ正
32
3. ウ、オ
33
3. イ、エ
34
4. 債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができ、受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、その価額の償還を請求することができる。
35
4. ウ、エ
36
2. ア、エ
37
1. 他に資力のない債務者が、既存の債務の支払いのために、特約がないのに債務者が自らの所有する不動産に抵当権を設定した行為は、債務者が支払不能になる前30日以内に行われたものであること、かつ、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること、の要件を充たしたときに、詐害行為取消請求の対象となる。
38
2. ア、エ
39
2. ア、ウ
40
4. ア、イ、エ
41
2. ア、イ
42
5. 債権者代位権は、被保全債権の履行期が到来していれば、保存行為であるか否かを問わず、裁判外であっても行使することができるが、詐害行為取消権は、必ず裁判上で行使しなければならない。
43
4. ウ、オ
44
4. ア誤、イ正、ウ誤、エ正
45
4. ウ、エ
46
3. イ、エ
47
4. B.C
48
1. ア、ウ
49
4. イ、ウ
50
4. B.C
51
1. 第三債務者が、差押えによって支払いを差し止められた場合には、原則としてその後に取得した反対債権を自働債権として相殺しても、これをもって差押債権者に対抗することができない。
52
2. ア正、イ誤、ウ正、エ正
53
3. 自働債権が悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権であっても、受働債権が売買代金債権や貸金債権であれば、相殺することができる。
54
2. ア、オ
55
1. 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺適状にあった場合には、その債権者は、これを自働債権として相殺することができるが、消滅時効完成後の債権の譲受人が、これを自働債権として相殺することは許されない。
56
1. ア、ウ
57
2. ア、エ
58
3. 連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、当該債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
59
2. 連帯債務者の1人について生じた事由については、民法に規定する場合を除き、相対的効力しか認められないのが原則であり、連帯債務者の1人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対して、その効力を生じない。
60
1. 債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
61
5. ウ、エ
62
5. 連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。
63
3. 主たる債務が時効で消滅した場合において、主たる債務者が時効の利益を放棄したときであっても、保証人は主たる債務の時効を援用することができる。
64
2. 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の取消しがあっても、これと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。
65
1. ア正、イ誤、ウ正、エ誤
66
4. 最高裁判所の判例では、特定物の売買契約における売主のための保証人は、債務不履行により売主が買主に対し負担する損害賠償義務についてはもちろん、特に反対の意思表示のない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても保証の責に任ずるものとした。
67
2. 当事者が債権の譲渡を制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は有効であるが、譲渡制限の意思表示について、悪意又は知らなかったことについて重過失のある譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
68
3. A.D
69
3. Aは、αをCに譲渡したことについて、普通郵便によりBに通知した。この通知が12月3日にBに到達し、Bが同日にCにαの全額を弁済した場合には、その後、AがαをDに二重に譲渡し、その旨の内容証明郵便がBに到達したとしても、Bは、αはCへの弁済により消滅しているとして、Dからされたαの支払請求を拒絶することができる。
70
4. Bが、AC間の債権譲渡の前にAに対して売買代金の一部を支払った場合、CがBの一部支払を認識していなくても、Bは、Cに対して既に支払った額の支払を拒むことができる。
71
2. 譲渡制限特約の存在について悪意で強制執行をした差押債権者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができず、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその差押債権者に対抗することもできない。
72
1. ア、ウ
73
5. ウ、オ
74
5. 双務契約である売買契約の解除によって発生した原状回復義務につき、売主及び買主は、原状回復義務の履行について、互いに同時履行の抗弁権を行使することができる。
75
5. ウ、エ
76
1. 当事者の一方がその解除権を行使した場合は、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負い、また、この場合において、金銭以外の物を返還するときには、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
77
4. ウ、オ
78
4. 相手方の債務が先履行であり、その履行期が到来した場合、債権者は自己の債務の履行を提供しなくても契約を解除することができる。
79
3. 契約の当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができ、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
80
1. 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合には、債権者は、履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
81
5. ウ、エ
82
5. ウ、オ
83
5. イ、エ
84
4. ウ、エ
85
2. 売買契約を締結した後、Xが死亡し、AがXを単独で相続した場合でも、信義則に反するような特別の事情のない限り、AはYに対し、甲土地の引渡しを拒むことができる。
86
3. イ、ウ
87
1. 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずるが、その意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
88
5. エ、オ
89
2. 売買契約の目的物である土地の一部が他人の所有に属していた場合のように、権利の一部が他人に属する場合であっても、売買契約は有効である。そのため、他人の権利を売買の目的とした売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
90
2. ア、オ
91
5. ウ、オ
92
2. 賃借権の対抗要件を備えた建物の賃借人が有益費を支出した後、建物の所有権譲渡により賃貸人が交替したときは、新賃貸人は、当該有益費の償還義務を承継する。
93
2. ア、エ
94
1. エ
95
5. エ、オ
96
4. ウ
97
2. ア、ウ
98
1. ア、ウ
99
1. ア、ウ
100
5. ア誤、イ正、ウ誤、エ正
民法①(1-109)(256)
民法①(1-109)(256)
ああ · 5回閲覧 · 100問 · 1年前民法①(1-109)(256)
民法①(1-109)(256)
5回閲覧 • 100問 • 1年前憲法①(1-104)(207)
憲法①(1-104)(207)
ああ · 100問 · 1年前憲法①(1-104)(207)
憲法①(1-104)(207)
100問 • 1年前行政法①(1-117)(184)
行政法①(1-117)(184)
ああ · 100問 · 1年前行政法①(1-117)(184)
行政法①(1-117)(184)
100問 • 1年前政治学①(1-100)(140)
政治学①(1-100)(140)
ああ · 100問 · 1年前政治学①(1-100)(140)
政治学①(1-100)(140)
100問 • 1年前行政学①(1-112)(140)
行政学①(1-112)(140)
ああ · 100問 · 1年前行政学①(1-112)(140)
行政学①(1-112)(140)
100問 • 1年前行政法②(118-184)(184)
行政法②(118-184)(184)
ああ · 63問 · 1年前行政法②(118-184)(184)
行政法②(118-184)(184)
63問 • 1年前憲法②(105-205)(207)
憲法②(105-205)(207)
ああ · 100問 · 1年前憲法②(105-205)(207)
憲法②(105-205)(207)
100問 • 1年前政治学②(101-140)(140)
政治学②(101-140)(140)
ああ · 40問 · 1年前政治学②(101-140)(140)
政治学②(101-140)(140)
40問 • 1年前刑法①(1-40)(135)
刑法①(1-40)(135)
ああ · 10回閲覧 · 38問 · 1年前刑法①(1-40)(135)
刑法①(1-40)(135)
10回閲覧 • 38問 • 1年前労働法①(1-30)(122)
労働法①(1-30)(122)
ああ · 30問 · 1年前労働法①(1-30)(122)
労働法①(1-30)(122)
30問 • 1年前行政学②(113-140)(140)
行政学②(113-140)(140)
ああ · 28問 · 1年前行政学②(113-140)(140)
行政学②(113-140)(140)
28問 • 1年前民法③(218-245)(256)
民法③(218-245)(256)
ああ · 24問 · 1年前民法③(218-245)(256)
民法③(218-245)(256)
24問 • 1年前問題一覧
1
2. 質権及び抵当権は、その目的物の売却・賃貸・滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物、あるいは目的物の上に設定した物権の対価に対しても、優先弁済権を及ぼすことができる。
2
1. ア、エ
3
4. ウ、オ
4
3. 留置権者は、被担保債権の半分の弁済を受けた場合であっても、留置物の全部についてその権利を行使することができる。
5
3. イ、オ
6
5. 最高裁判所の判例では、建物の賃借人が債務不履行により賃貸借契約を解除されたのち、当該建物を占有すべき権原のないことを知りながら当該建物を不法に占有する間に有益費を支出しても、賃借人は、その費用の償還請求権に基づいて当該建物に留置権を行使することはできないとした。
7
5. 債権者において留置権が成立している場合であっても、債務者は、相当の担保を提供して、留置権の消滅を請求することができる。
8
3. ア正、イ誤、ウ正、エ正
9
3. イ、ウ
10
5. エ、オ
11
1. Aは、自己の所有する甲土地をBに売却したが、これを引き渡していなかったところ、Bは、弁済期が到来したにもかかわらず、Aに代金を支払わないまま甲土地をCに売却した。この場合において、CがAに対し甲土地の引渡しを請求したときは、Aは、AがBに対して有する代金債権のために、Cに対して、甲土地につき留置権を行使することができる。
12
1. 動産質権者は、質物の占有を奪われた場合、占有回収の訴えによってのみ質物を回復することができ、質権に基づいて質物の返還を求めることはできない。
13
3. 動産質権者が、第三者に質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができ、質権に基づく回復請求により、その質物を回復することはできない。
14
3. 抵当不動産に付加して一体となっている物については、抵当権の効力が及ぶ。
15
1. 抵当権の目的である土地から生じた果実には抵当権の効力は本来及ばないが、その担保する債権につき不履行があったときは、その後に生じた果実に抵当権の効力が及ぶ。
16
1. ア
17
4. 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
18
5. ウ、オ
19
1. 抵当権設定契約の抵当権設定者は、必ずしも債務者に限られず、債務者以外の第三者であっても、抵当権設定者とすることができる。
20
4. イ、エ
21
5. 履行不能に基づく損害賠償における債務者の「責めに帰することができない事由」については、債務者において、その存在を立証する責任を負う。
22
5. イ、ウ、エ
23
2. 債務不履行による損害賠償の方法には、金銭賠償と原状回復とがある。金銭賠償とは金銭を支払うことによって損害が発生しなかった状態を回復するものであり、原状回復とは債務者が自ら又は他人をして現実に損害を回復するものであり、損害賠償の方法としては、金銭賠償が原則である。
24
1. 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
25
3. 債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。
26
4. 債権者が債務の履行を受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足り、注意義務が軽減される。
27
2. 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができるが、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
28
3. A.D
29
5. 債権者が債務者に対する金銭債権に基づいて債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位行使する場合においては、債権者は自己の債権額の範囲においてのみ債務者の債権を行使することができる。
30
1. ア、イ
31
4. ア誤、イ誤、ウ正、エ正
32
3. ウ、オ
33
3. イ、エ
34
4. 債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができ、受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、その価額の償還を請求することができる。
35
4. ウ、エ
36
2. ア、エ
37
1. 他に資力のない債務者が、既存の債務の支払いのために、特約がないのに債務者が自らの所有する不動産に抵当権を設定した行為は、債務者が支払不能になる前30日以内に行われたものであること、かつ、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること、の要件を充たしたときに、詐害行為取消請求の対象となる。
38
2. ア、エ
39
2. ア、ウ
40
4. ア、イ、エ
41
2. ア、イ
42
5. 債権者代位権は、被保全債権の履行期が到来していれば、保存行為であるか否かを問わず、裁判外であっても行使することができるが、詐害行為取消権は、必ず裁判上で行使しなければならない。
43
4. ウ、オ
44
4. ア誤、イ正、ウ誤、エ正
45
4. ウ、エ
46
3. イ、エ
47
4. B.C
48
1. ア、ウ
49
4. イ、ウ
50
4. B.C
51
1. 第三債務者が、差押えによって支払いを差し止められた場合には、原則としてその後に取得した反対債権を自働債権として相殺しても、これをもって差押債権者に対抗することができない。
52
2. ア正、イ誤、ウ正、エ正
53
3. 自働債権が悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権であっても、受働債権が売買代金債権や貸金債権であれば、相殺することができる。
54
2. ア、オ
55
1. 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺適状にあった場合には、その債権者は、これを自働債権として相殺することができるが、消滅時効完成後の債権の譲受人が、これを自働債権として相殺することは許されない。
56
1. ア、ウ
57
2. ア、エ
58
3. 連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、当該債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
59
2. 連帯債務者の1人について生じた事由については、民法に規定する場合を除き、相対的効力しか認められないのが原則であり、連帯債務者の1人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対して、その効力を生じない。
60
1. 債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。
61
5. ウ、エ
62
5. 連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。
63
3. 主たる債務が時効で消滅した場合において、主たる債務者が時効の利益を放棄したときであっても、保証人は主たる債務の時効を援用することができる。
64
2. 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の取消しがあっても、これと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。
65
1. ア正、イ誤、ウ正、エ誤
66
4. 最高裁判所の判例では、特定物の売買契約における売主のための保証人は、債務不履行により売主が買主に対し負担する損害賠償義務についてはもちろん、特に反対の意思表示のない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても保証の責に任ずるものとした。
67
2. 当事者が債権の譲渡を制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は有効であるが、譲渡制限の意思表示について、悪意又は知らなかったことについて重過失のある譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
68
3. A.D
69
3. Aは、αをCに譲渡したことについて、普通郵便によりBに通知した。この通知が12月3日にBに到達し、Bが同日にCにαの全額を弁済した場合には、その後、AがαをDに二重に譲渡し、その旨の内容証明郵便がBに到達したとしても、Bは、αはCへの弁済により消滅しているとして、Dからされたαの支払請求を拒絶することができる。
70
4. Bが、AC間の債権譲渡の前にAに対して売買代金の一部を支払った場合、CがBの一部支払を認識していなくても、Bは、Cに対して既に支払った額の支払を拒むことができる。
71
2. 譲渡制限特約の存在について悪意で強制執行をした差押債権者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができず、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその差押債権者に対抗することもできない。
72
1. ア、ウ
73
5. ウ、オ
74
5. 双務契約である売買契約の解除によって発生した原状回復義務につき、売主及び買主は、原状回復義務の履行について、互いに同時履行の抗弁権を行使することができる。
75
5. ウ、エ
76
1. 当事者の一方がその解除権を行使した場合は、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負い、また、この場合において、金銭以外の物を返還するときには、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
77
4. ウ、オ
78
4. 相手方の債務が先履行であり、その履行期が到来した場合、債権者は自己の債務の履行を提供しなくても契約を解除することができる。
79
3. 契約の当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができ、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。
80
1. 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合には、債権者は、履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
81
5. ウ、エ
82
5. ウ、オ
83
5. イ、エ
84
4. ウ、エ
85
2. 売買契約を締結した後、Xが死亡し、AがXを単独で相続した場合でも、信義則に反するような特別の事情のない限り、AはYに対し、甲土地の引渡しを拒むことができる。
86
3. イ、ウ
87
1. 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずるが、その意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
88
5. エ、オ
89
2. 売買契約の目的物である土地の一部が他人の所有に属していた場合のように、権利の一部が他人に属する場合であっても、売買契約は有効である。そのため、他人の権利を売買の目的とした売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。
90
2. ア、オ
91
5. ウ、オ
92
2. 賃借権の対抗要件を備えた建物の賃借人が有益費を支出した後、建物の所有権譲渡により賃貸人が交替したときは、新賃貸人は、当該有益費の償還義務を承継する。
93
2. ア、エ
94
1. エ
95
5. エ、オ
96
4. ウ
97
2. ア、ウ
98
1. ア、ウ
99
1. ア、ウ
100
5. ア誤、イ正、ウ誤、エ正