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民法②(110-217)(256)
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  • 1

    No.110 担保物件に関する記述として、妥当なのはどれか。

    2. 質権及び抵当権は、その目的物の売却・賃貸・滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物、あるいは目的物の上に設定した物権の対価に対しても、優先弁済権を及ぼすことができる。

  • 2

    No.111 担保物件の効力に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア. 留置権には目的物を換価して優先弁済を受ける効力はないが、留置権者は、目的物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。 イ. 留置権には目的物を使用収益する収益的効力があり、債務者の承諾を得ずして、目的物を使用することができる。 ウ. 先取特権は、その目的物の滅失、損傷等によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行使することができるが、質権にはこのような物上代位は認められていない。 エ. 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによってその効力を生じ、動産質権者は、目的物を継続して占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。 オ. 抵当権には目的物を換価して優先弁済を受ける効力があり、抵当権者はこのような優先弁済的効力を登記なくして第三者に対抗することができる。

    1. ア、エ

  • 3

    No.112 担保物件の性質及び効力に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 担保物権には、被担保債権が発生しなければ担保物権も発生せず、被担保債権が消滅すれば担保物権も消滅するという性質がある。この性質は、担保物権が債権の強化のために存在するものであることから、全ての担保物権に共通して当然に認められるものである。 イ. 担保物権には、被担保債権の全部の弁済を受けるまでは、目的物の全部についてその権利を行使することができるという性質がある。この性質は、留置権、先取特権及び質権には認められるが、抵当権については、目的物の一部に対して実行することも可能であるから、認められない。 ウ. 担保物権には、目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行使することができるという性質がある。この性質は、担保の目的物を留置することによって間接的に債務の弁済を促そうとする留置権には認められない。 エ. 担保物権には、担保権者が被担保債権の弁済を受けるまで目的物を留置することができるという効力がある。この効力は、留置権にのみ認められるもので、その他の担保物権には認められない。 オ. 担保物権には、担保権者が目的物の用法に従いその使用及び収益をすることができるという効力がある。この効力が認められるものとして、不動産質権が挙げられる。

    4. ウ、オ

  • 4

    No.113 留置権に関する次の記述のうち、最も適当なのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。

    3. 留置権者は、被担保債権の半分の弁済を受けた場合であっても、留置物の全部についてその権利を行使することができる。

  • 5

    No.114 留置権に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのある場合は判例の見解による。 ア. 留置権は、当事者間の公平を図るため、目的物を留置することにより債務者に対して債務の弁済を聞接的に強制することのできる権利であり、弁済期が到来していない債権についても留置権が発生する。 イ. 留置権の効力は、債務の弁済がなされるまで目的物を留置することができるという効力であるから、留置権を有する者は、債務の弁済がなされるまでは留置物の引渡しを拒絶することができるが、留置している間は、留置物を善良な管理者の注意をもって占有しなければならない。 ウ. 留置権は、先取特権、質権、抵当権と同様に担保物権である以上、物の交換価値を把握するものであるから、留置権者は、留置物の競売代金に対して優先弁済権を有している。 エ. 留置権が成立するためには、他人の物を占有していることが必要であるが、この留置権の目的物は債務者本人の所有物である必要があり、債権者が占有する第三者の物は留置権の目的物にはならない。 オ. A所有の不動産を購入したBが売買代金を支払わずにその不動産をCに転売し、AがCから不動産の引渡請求をされた場合には、Aは、Cからの引渡請求に対し、未払の代金債権を被担保債権とする留置権の抗弁を主張することができる。

    3. イ、オ

  • 6

    No.115 民法に規定する留置権に関する記述として、妥当なのはどれか。

    5. 最高裁判所の判例では、建物の賃借人が債務不履行により賃貸借契約を解除されたのち、当該建物を占有すべき権原のないことを知りながら当該建物を不法に占有する間に有益費を支出しても、賃借人は、その費用の償還請求権に基づいて当該建物に留置権を行使することはできないとした。

  • 7

    No.116 留置権に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    5. 債権者において留置権が成立している場合であっても、債務者は、相当の担保を提供して、留置権の消滅を請求することができる。

  • 8

    No.117 留置権に関する次のア〜エの記述の正誤の組合せとして最も適当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 留置権者は、債務者の承諾を得て留置物を賃貸した場合、賃貸によって得た利得を被担保債権の弁済に充当することができる。 イ. 留置権者は、債務者の承諾を得なくても、留置物を使用することができる。 ウ. 留置権者は、競売により目的物を換価することができる。 エ. 債務者は、留置権者に対し、相当の担保を提供すれば、留置権の消滅を請求することができる。

    3. ア正、イ誤、ウ正、エ正

  • 9

    No.118 留置権に関するア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. AがBに土地を売却して引き渡したが、その登記がされないうちに、AがCに当該土地を二重に売却し、Cが登記をした場合において、Cが当該土地を占有するBに対して土地明渡請求をしたときは、Bは、Aに対して有する当該土地の売買契約の不履行に基づく損害賠償請求権を被担保債権として、Cに対し、留置権を行使することができる。 イ. AがBに土地を売却し、Bが、Aに代金を支払わないうちに、Cに当該土地を転売した場合において、Cが当該土地を占有するAに対して土地明渡請求をしたときは、Aは、Bに対する代金債権を被担保債権として、Cに対し、留置権を行使することができる。 ウ. 建物の賃借人が、賃貸借契約の終了時に、賃借中に支出した必要費若しくは有益費の償還請求権を被担保債権として、建物について留置権を行使したときは、特段の事情のない限り、その償還を受けるまで従前のとおり建物に居住することができる。 エ. AがBから宅地造成工事を請け負い、工事が完了した土地を順次Bに引き渡した場合において、Aが、Bの工事代金の未払を理由に残りの土地について留置権を行使するときは、特段の事情のない限り、被担保債権の範囲は、工事代金のうち、工事を請け負った土地全体に占める未だ引き渡していない土地の面積の割合に相当する部分に限られる。 オ. 建物の賃借人Aが、債務不履行により賃貸人Bから賃貸借契約を解除された後、権原のないことを知りながら不法に建物を占有していた場合であっても、建物を不法に占有する間に有益費を支出していたときは、Aは、有益費の償還請求権を被担保債権として、Bに対し、留置権を行使することができる。

    3. イ、ウ

  • 10

    No.119 留置権に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. 留置権は、その担保物権としての性質から、付従性・随伴性・不可分性・物上代位性が認められる。 イ. 借地借家法に基づく造作買取代金債権は、造作に関して生じた債権であって、建物に関して生じた債権ではないが、建物の賃借人が有益費を支出した場合との均衡から、建物の賃借人は、造作買取代金債権に基づき建物全体について留置権を行使することができる。 ウ. AはBに不動産を譲渡し、Bは未登記のまま当該不動産の引渡しを受けた。さらに、Aは、当該不動産をCにも譲渡し、C名義の登記を済ませた。この場合、Bは、Cからの不動産引渡請求に対し、BのAに対する損害賠償請求権に基づき、当該不動産について留置権を行使することができる。 エ. 留置権者は、留置物の保管につき善管注意義務があり、また、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。 オ. 建物の賃借人は、賃借中に支出した費用の償還請求権に基づいて、賃貸借契約終了後も、その償還を受けるまで、建物全体に留置権を行使することができ、他に特別の事情のない限り、建物の保存に必要な使用として引き続き居住することができる。

    5. エ、オ

  • 11

    No.120 留置権に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。

    1. Aは、自己の所有する甲土地をBに売却したが、これを引き渡していなかったところ、Bは、弁済期が到来したにもかかわらず、Aに代金を支払わないまま甲土地をCに売却した。この場合において、CがAに対し甲土地の引渡しを請求したときは、Aは、AがBに対して有する代金債権のために、Cに対して、甲土地につき留置権を行使することができる。

  • 12

    No.121 質権に関する次の記述のうち、最も適当なのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。

    1. 動産質権者は、質物の占有を奪われた場合、占有回収の訴えによってのみ質物を回復することができ、質権に基づいて質物の返還を求めることはできない。

  • 13

    No.122 民法に規定する質権に関する記述として、妥当なのはどれか。

    3. 動産質権者が、第三者に質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができ、質権に基づく回復請求により、その質物を回復することはできない。

  • 14

    No.123 抵当権に関する記述として最も妥当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。

    3. 抵当不動産に付加して一体となっている物については、抵当権の効力が及ぶ。

  • 15

    No.124 民法に規定する抵当権に関する記述として、妥当なのはどれか。

    1. 抵当権の目的である土地から生じた果実には抵当権の効力は本来及ばないが、その担保する債権につき不履行があったときは、その後に生じた果実に抵当権の効力が及ぶ。

  • 16

    No.125 抵当権に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しないが、後順位抵当権者及び抵当目的物の第三取得者に対しては、被担保債権と離れて単独に20年の消滅時効にかかる。 イ. 債権者が抵当権を実行する場合において、物上保証人が、債務者に弁済をする資力があり、かつ、債務者の財産について執行をすることが容易であることを証明したときは、債権者は、まず、債務者の財産について執行をしなければならない。 ウ. 抵当権は、その目的物の賃貸によって債務者が受けるべき賃料についても行使することができるところ、この「債務者」には抵当権設定・登記後に抵当不動産を賃借した者も含まれると解すべきであるから、抵当権設定・登記後に抵当不動産を賃借した者が賃貸人の同意を得て転貸借を行っていた場合、抵当権者は、抵当不動産を賃借した者が取得すべき転貸賃料債権についても、原則として物上代位権を行使することができる。 エ. 抵当権設定・登記後に抵当不動産の所有者から賃借権の設定を受けてこれを占有する者について、その賃借権の設定に抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的が認められ、その占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、抵当権者は、当該賃貸借契約の賃料相当額の損害が生じたとして、抵当権侵害による不法行為に基づく損害賠償請求をすることができる。 オ. 不動産の取得時効完成後、所有権移転登記がされることのないまま、第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を完了した場合は、所有権移転登記よりも抵当権設定登記が先になされている以上、当該不動産の時効取得者である占有者が、その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続したとしても、特段の事情がない限り、当該抵当権は消滅しない。

    1. ア

  • 17

    No.126 抵当権に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    4. 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。

  • 18

    No.127 抵当権に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. 地上権及び借地借家法上の建物所有目的の土地賃借権については、抵当権を設定することができる。 イ. 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、原則としてその満期となった最後の5年分について、その抵当権を行使することができる。 ウ. 宅地に抵当権が設定された当時、その宅地に備え付けられていた石灯籠及び取り外しのできる庭石は、抵当権の目的である宅地の従物であるため、その抵当権の効力が及ぶ。 エ. 建物を所有するために必要な土地の賃借権は、特段の事情のない限り、その建物に設定された抵当権の効力の及ぶ目的物には含まれない。 オ. 抵当権設定者が、抵当権が設定された建物の賃貸借契約に基づき賃料債権を有している場合において、抵当権の担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた賃料債権にも、その抵当権の効力が及ぶ。

    5. ウ、オ

  • 19

    No.128 民法に規定する抵当権に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    1. 抵当権設定契約の抵当権設定者は、必ずしも債務者に限られず、債務者以外の第三者であっても、抵当権設定者とすることができる。

  • 20

    No.134 債務不履行に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務は、損害が発生した時から遅滞に陥る。 イ. 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来を知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。 ウ. 善意の受益者の不当利得返還債務は、債権者に損失が生じた時から遅滞に陥る。 エ. 返還時期の定めがない消費貸借契約において、貸主が相当期間を定めずに目的物の返還を催告したときは、借主は催告の時から相当期間を経過した後に遅滞の責任を負う。

    4. イ、エ

  • 21

    No.135 履行不能に関する次の記述のうち、最も適当なのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。

    5. 履行不能に基づく損害賠償における債務者の「責めに帰することができない事由」については、債務者において、その存在を立証する責任を負う。

  • 22

    No.136 債務不履行に基づく損害賠償に関するア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 売買契約における債務の不履行に対する損害賠償の請求は、その損害が特別の事情によって生じた場合には、当事者が契約締結時にその事情を予見していたときに限りすることができる。 イ. 将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により行う。 ウ. 金銭の給付を目的とする債務の不履行に基づく損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。 エ. 売買契約の当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定した場合であっても、解除権を行使することができる。

    5. イ、ウ、エ

  • 23

    No.137 債務不履行による損害賠償に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。

    2. 債務不履行による損害賠償の方法には、金銭賠償と原状回復とがある。金銭賠償とは金銭を支払うことによって損害が発生しなかった状態を回復するものであり、原状回復とは債務者が自ら又は他人をして現実に損害を回復するものであり、損害賠償の方法としては、金銭賠償が原則である。

  • 24

    No.138 民法に規定する債務不履行に関する記述として、妥当なのはどれか。

    1. 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。

  • 25

    No.139 民法に規定する債務不履行に関する記述として、妥当なのはどれか。

    3. 債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。

  • 26

    No.140 債務不履行の責任等に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    4. 債権者が債務の履行を受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足り、注意義務が軽減される。

  • 27

    No.141 民法に規定する債務不履行に関する記述として、妥当なのはどれか。

    2. 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができるが、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

  • 28

    No.143 民法に規定する債権者代位権に関するA〜Dの記述のうち、妥当なものを選んだ組合せはどれか。 A.債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。 B. 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、保存行為であっても、裁判上の代位によらなければ被代位権利を行使することができない。 C. 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払を目的とするものであるときは、相手方に対し、金銭の支払を自己に対してすることを求めることができない。 D. 債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられず、この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。

    3. A.D

  • 29

    No.144 民法に規定する債権者代位権に関する記述として、判例、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    5. 債権者が債務者に対する金銭債権に基づいて債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位行使する場合においては、債権者は自己の債権額の範囲においてのみ債務者の債権を行使することができる。

  • 30

    No.145 債権者代位権に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 債権者は、債権者代位権を、債務者の代理人として行使するのではなく自己の名において行使することができるが、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。 イ. 名誉を侵害されたことを理由とする被害者の加害者に対する慰謝料請求権は、被害者が当該請求権を行使する意思を表示しただけでその具体的な金額が当事者間で客観的に確定しない間は、被害者の債権者がこれを債権者代位の目的とすることはできないが、具体的な金額の慰謝料請求権が当事者間において客観的に確定したときは、債権者代位の目的とすることができるとするのが判例である。 ウ. 債権者代位権は裁判外において行使することはできず、裁判所に被代位権利の行使に係る訴えを提起しなければならないが、訴えを提起した債権者は、遅滞なく債務者に対し訴訟告知をしなければならない。 エ. 債権者が債権者代位権を行使した場合において、債務者が債権者の権利行使につき通知を受けたとき又はこれを知ったときは、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることができない。 オ. 債権者は、債権者代位権を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は不動産の明渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は明渡しを自己に対してすることを求めることができる。

    1. ア、イ

  • 31

    No.146 債権者代位権に関する次のア〜エの記述の正誤の組合せとして、最も適当なのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。なお、以下の記述では、債権者をA、債務者をB、第三債務者をCとする。 ア. Cにとっては、見ず知らずの者であるAからいきなり義務の履行を求められることになるから、Aは、正当な権利行使であることを明らかにするため、裁判上で債権者代位権を行使する必要がある。 イ. BがCに対し既に債務の履行を求める訴えを提起しているものの、立証活動が十分に行われていないため、その請求が棄却される見込みが大きい場合、Bの財産を保全する必要があるから、Aは、Cに対し債権者代位権を行使することができる。 ウ. AがBに代位してCに金銭債務の履行を求めた場合でも、Bは、Cに対し、同じ債権について、自己に対する履行を求めることができる。 エ. Cは、Bに対して主張することができる相殺の抗弁をAに対しても主張することができる。

    4. ア誤、イ誤、ウ正、エ正

  • 32

    No.147 債権者代位権に関する次のア〜オの記述のうち、適当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 甲が乙に対してA土地を売却し、さらに、乙は丙に対してA土地を売却したところ、乙が甲からA土地の所有権移転登記を経ていない場合、乙が無資力でなければ、丙は乙の甲に対する所有権移転登記請求権を代位行使することができない。 イ. 債権者代位権を行使するためには、代位して行使する権利が発生するよりも前に被保全債権が成立していることが必要である。 ウ. 甲からA土地を賃借している乙は、A土地を不法占有している丙に対して、甲の丙に対する所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使し、A土地を乙に明け渡すよう請求することができる。 エ. 甲が乙にA土地を売却したが、まだA土地の所有権移転登記手続をしていないときに、甲に対して債権を有する丙が、同債権を被保全債権として、甲の乙に対する売買代金債権を代位行使した場合、乙は、甲に対して主張できた同時履行の抗弁権を丙に対しては主張することができない。 オ. 遺留分権利者が遺留分侵害額請求権を第三者に譲渡するなどして、その権利行使の確定的意思を外部に表明した場合には、債権者代位権に基づき遺留分侵害額請求権を代位行使することができる。

    3. ウ、オ

  • 33

    No.148 債権者代位権に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 債権者は、その債権の期限が到来しない間であっても、裁判上の代位によれば、債務者に属する権利を行使することができる。 イ. 債権者は、債務者に属する権利を行使する場合において、その権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その権利を代位行使することができる。 ウ. 債権者は、債務者に属する権利を行使する場合において、その権利が金銭の支払を目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払を債務者に対してすることを求めることはできるが、自己に対してすることを求めることはできない。 エ. 債権者が債務者に属する権利を行使した場合であっても、債務者は、その権利について、自ら取立てをすることができる。 オ. 登記をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続をすべきことを請求する権利を行使しないときであっても、その第三者の同意を得れば、その権利を行使することができる。

    3. イ、エ

  • 34

    No.149 民法に規定する詐害行為取消権に関する記述として、妥当なのはどれか。

    4. 債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができ、受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、その価額の償還を請求することができる。

  • 35

    No.150 詐害行為取消権に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 相続放棄は、詐害行為取消請求の対象にすることができる。 イ. 詐害行為時に債務者が無資力であったのであれば、その後その資力が回復した場合であっても、債権者は詐害行為取消請求をすることができる。 ウ. 不可分な目的物の譲渡契約を取り消す場合、債権者は、自己の債権額にかかわらず、当該譲渡契約の全部を詐害行為として取り消すことができる。 エ. 不動産が債務者から受益者に、受益者から転得者に順次譲渡された場合、債務者の行為が債権者を害することについて、受益者が善意であるときは、転得者が悪意であっても、債権者は転得者に詐害行為取消請求をすることができない。 オ. 詐害行為取消請求は、債務者及び受益者を共同被告として裁判所に訴えを提起する方法により行う必要がある。

    4. ウ、エ

  • 36

    No.151 詐害行為取消権に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 債権者は、その債権が詐害行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。 イ. 債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合には、受益者から相当の対価を取得しているときであっても、その財産を隠匿する意思があったと直ちにみなされるため、債権者は、その行為について詐害行為取消請求をすることができる。 ウ. 債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において財産の返還を請求する場合であって、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対して、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることはできない。 エ. 詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。 オ. 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をした時から1年を経過したときは、提起することができない。

    2. ア、エ

  • 37

    No.152 詐害行為取消権に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。

    1. 他に資力のない債務者が、既存の債務の支払いのために、特約がないのに債務者が自らの所有する不動産に抵当権を設定した行為は、債務者が支払不能になる前30日以内に行われたものであること、かつ、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること、の要件を充たしたときに、詐害行為取消請求の対象となる。

  • 38

    No.153 詐害行為取消権に関する次のア〜オの記述のうち、適当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 詐害行為取消権は、裁判所への請求によって行使しなければならないところ、反訴で行使することはできるが、抗弁によって行使することはできない。 イ. 詐害行為取消請求をしようとする債権者の債務者に対する債権は、詐害行為の前の原因に基づいて生じたものであることを要し、詐害行為取消請求の時点で弁済期が到来していることも要する。 ウ. 受益者に対して詐害行為取消請求をしようとする債権者は、受益者のほかに、債務者をも被告として訴えを提起する必要がある。 エ. 詐害行為取消請求をして債務者の受益者に対する弁済を取り消そうとする債権者は、受益者に対し、自己に対して直接金銭を支払うよう請求することができる。 オ. 債権者は、不動産の引渡債権を保全するために詐害行為取消請求をすることができ、債務者・受益者間の不動産売買契約を取り消した上、所有権移転登記を備えていた受益者に対し、自己に対する所有権移転登記を求めることができる。

    2. ア、エ

  • 39

    No.154 詐害行為取消権に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。 イ. 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から1年を経過したときは提起することができず、その行為の時から20年を経過したときも同様である。 ウ. 詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。 エ. 詐害行為取消請求に係る訴えは、受益者又は転得者を被告として提起しなければならないが、その際、債務者に対して訴訟告知をする必要はない。 オ. 債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が可分であるときであっても、総債権者のために、自己の債権の額の限度を超えて、その行為の取消しを請求することができる。

    2. ア、ウ

  • 40

    No.155 債権者代位権及び詐害行為取消権に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. AB間で土地の賃貸借契約が締結され、Bが駐車場設置の目的で当該土地を借り受けていたが、第三者Cが同土地上に勝手に建物の建築を始めた。この場合、Bは、AのCに対する妨害排除請求権を代位行使することができる。 イ. 貸金債権に基づいて債務者の貸金債権を代位行使する場合には、代位行使することができる債権の範囲は、責任財産保全の観点から、代位債権者の有する債権額に限定される。 ウ. 詐害行為取消債権者が受益者から金銭の引渡しを受けた場合、他の一般債権者は当該債権者に対して自己への分配請求をすることができる。 エ. 離婚に伴う財産分与は、民法第768条第3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情がない限り、詐害行為とはならない。 オ. 債権者代位権及び詐害行為取消権を行使する場合には、裁判上の行使である必要はなく、裁判外においても、自由にこれを行使することができる。

    4. ア、イ、エ

  • 41

    No.156 債権者代位権及び詐害行為取消権に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. 債権者代位権は、自己の名において裁判外でも行使することができる。 イ. 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、債権者代位権を行使することができないのを原則とするが、保存行為については、期限到来前でも債権者代位権を行使することができる。 ウ. 詐害行為取消権は、自己の名において裁判外でも行使することができる。 エ. 詐害行為の成立には、債務者がその債権者を害することを知って法律行為をしたことに加え、債権者を害することを意図し又は欲して法律行為をしたことが当然に必要となる。 オ. AはBに1,000万円の貸金債権を有していたが、Bは、自己の責任財産から現金3,000万円をCに贈与したため、債務超過に陥った。Aがこれを詐害行為として取り消す場合、現金3,000万円の贈与全てを取り消すことができる。

    2. ア、イ

  • 42

    No.157 民法に規定する債権者代位権及び詐害行為取消権に関する記述として、判例、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    5. 債権者代位権は、被保全債権の履行期が到来していれば、保存行為であるか否かを問わず、裁判外であっても行使することができるが、詐害行為取消権は、必ず裁判上で行使しなければならない。

  • 43

    No.158 債権者代位権及び詐害行為取消権に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 債権者代位権は、債務者の責任財産の保全のためのものであるから、被保全債権が300万円の金銭債権、被代位権利が500万円の金銭債権である場合、債権者は被代位権利全額について代位をした上で、これを債務者に返還することができる。 イ. 債権者代位権は、自己の債権を保全する必要性がある場合に認められるものであるから、債権者代位権を行使するためには、常に債務者が無資力であることが必要である。 ウ. 被代位権利が不法行為に基づく慰謝料請求権である場合は、具体的な金額の請求権が当事者間で客観的に確定する前の段階では、代位行使の対象とならない。 エ. 詐害行為取消権は,債務者の責任財産の保全のためのものであるから、取消債権者は、受益者から返還を受ける物が動産である場合、直接自己への引渡しを請求することはできず、債務者への返還を請求することができるにとどまる。 オ. 詐害行為となる債務者の行為の目的物が、不可分な一棟の建物であり、その価額が債権者の被保全債権額を超える場合において、債権者は、詐害行為の全部を取り消すことができる。

    4. ウ、オ

  • 44

    No.160 弁済に関する次のア〜エの記述の正誤の組合せとして、最も適当なのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 弁済をするについて正当な利益を有する者は、当事者が第三者の弁済を禁止した場合でも、債務の弁済をすることができる。 イ. 借地上の建物の賃借人は、借地人の意思に反する場合であっても、借地人の土地賃貸人に対する地代の弁済をすることができる。 ウ. 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができないが、債務者の委託を受けて弁済をする場合で、そのことを債権者が知っていたときでも、債権者の意思に反して弁済をすることができない。 エ. 元本のほか、利息、費用の債務が存在し、債権者と債務者との間で、弁済の充当に関する合意がない場合には、債務者が、まず元本に充当することを求めたとしても、債権者はこれを拒絶することができる。

    4. ア誤、イ正、ウ誤、エ正

  • 45

    No.161 弁済に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 弁済の提供によって債権は消滅し、債務者は一切の債務不履行責任を免れる。 イ. 債権者が弁済を受領しない意思が明確と認められる場合であっても、債務者は口頭の提供をしなければ債務不履行を免れない。 ウ. 物上保証人は、主債務者のために第三者弁済をすることができる。 エ. 債権者の代理人を詐称する者も、債権の準占有者に当たる。 オ. 代物弁済により債権が消滅するためには、権利の移転があれば足り、第三者に対する対抗要件の具備は必要ではない。

    4. ウ、エ

  • 46

    No.162 弁済に関する次のア〜オの記述のうち、適当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 特定物の売買契約において、代金支払賃務が先履行とされた場合には、買主は、別段の意思表示のない限り、買主の現在の住所地において代金を支払わなければならない。 イ. 特定物の売買契約において、買主があらかじめ目的物の受領を拒絶している場合には、売主は、引渡しの準備をしたことを買主に通知して目的物の受領を催告すれば、引渡債務の債務不履行責任を免れる。 ウ. 債務者が、真実は債権者の代理人ではないのに、代理人を詐称する者に対して弁済した場合であっても、債務者が、当該人物が代理人ではないことについて善意無重過失であるときは、当該弁済は有効である。 エ. 債務者が、金銭債務についてその全額に満たない金額の金銭を持参した場合は、原則として債務の本旨に従った弁済の提供とはいえない。 オ. 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務の弁済が債務者の意思に反する場合でも、債務者の意思に反することを債権者が知っていたときには、弁済が有効となる。

    3. イ、エ

  • 47

    No.163 民法に規定する弁済に関するA〜Dの記述のうち、妥当なもののみを選んだ組合せはどれか。 A. 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、当事者が反対の意思を表示した場合は、債務の弁済をすることができないが、正当な利益を有する第三者は、当事者が反対の意思を表示した場合であっても、債務の弁済をすることができる。 B. 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担となるが、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担となる。 C. 債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。 D. 債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求できるので、債権に関する証書の返還を請求することはできない。

    4. B.C

  • 48

    No.164 弁済に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを挙げているのはどれか。 ア. 債務の弁済は第三者もすることができるが、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、弁済をするについて正当な利益を有する第三者であっても、弁済をすることができない。 イ. 債務者が債権者に対して債務の弁済として他人の物を引き渡した場合には、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときであっても、その弁済は無効である。 ウ. 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができ、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものでなければ、受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することもできる。 エ. 借用証などの債権証書がある場合において、債務者が全部の弁済をしたときは、債務者は、債権者にその証書の返還を請求することができるが、債権証書の返還と弁済は同時履行の関係にあり、債権者は、債権証書を返還しなければ、債務者に履行を請求することができない。 オ. 代物弁済契約は、債務者が、その負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させることを債権者との間で約する諾成契約であり、債権者と代物弁済契約を締結することができるのは、債務者に限られる。

    1. ア、ウ

  • 49

    No.165 弁済の提供に関するア〜エの事例のうち、債務者Aが目的物を持参した行為が弁済の提供として有効とされるもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. Aは、Bとの間で、AがCから借用して自宅の居間に飾っていた観賞用の絵画の売買契約をCに無断で締結した。Aは引渡期日に当該絵画を引渡場所であるBの自宅に持参したが、BはAが持参した当該絵画の所有者が本当はCであることを売買契約締結前から知っていた。 イ. 建物の賃借人Aは、賃貸人Bの代理人である弁護士Cから賃料の支払の催告を受け、Cに指定された期日に指定されたCの事務所に賃料を持参したが、Cは不在で、事情を知らない事務員Dしかいなかったため、AはDに対して持参した賃料の受領の催告をせずにそのまま引き返した。 ウ. Aは、Bに対して100万円の金銭債務を負っていたところ、Aは、返済期日にたまたま手元に現金がなかったため、額面100万円の信用ある銀行の自己宛小切手を返済場所に持参した。 エ. Aは、Bに対して100万円の金銭債務を負っていたところ,Aは、返済期日に現金100万円を用意したが、誤って20万円少ない80万円を返済場所に持参した。

    4. イ、ウ

  • 50

    No.166 民法に規定する弁済に関するA〜Dの記述のうち、判例、通説に照らして、妥当なものを選んだ組合せはどれか。 A. 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならないが、債権者があらかじめ債務の受領を拒んだときに限り、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。 B. 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とするが、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。 C. 最高裁判所の判例では、借地上の建物の賃借人と土地賃貸人との間には直接の契約関係はないものの、当該建物賃借人は、敷地の地代を弁済し、敷地の賃借権が消滅することを防止することに法律上の利益を有するとした。 D. 最高裁判所の判例では、債権者の代理人と称して債権を行使する者もいわゆる債権の準占有者にあたると解すべきであり、債権の準占有者に対する弁済が有効とされるには、弁済者が善意であればよく、無過失である必要はないとした。

    4. B.C

  • 51

    No.167 民法に規定する相殺に関する記述として、妥当なのはどれか。

    1. 第三債務者が、差押えによって支払いを差し止められた場合には、原則としてその後に取得した反対債権を自働債権として相殺しても、これをもって差押債権者に対抗することができない。

  • 52

    No.168 相殺に関する次のア〜エの記述の正誤の組合せとして最も適当なのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. AがBに対して有する債権について、AとBとの間で相殺禁止の合意があったとしても、それを重大な過失なく知らずに債権譲渡を受けたCは、BのCに対する債権を受働債権とし、譲受債権を自働債権として相殺することができる。 イ. Aは、BのAに対する貸金債権を受働債権とし、Bに対する悪意による不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権として相殺することはできない。 ウ. Aに対して土地を売却したBは、いまだAに対する土地の引渡債務を履行していない場合には、Aに対する売買代金債権を自働債権とし、AのBに対する貸金債権を受働債権として相殺することはできない。 エ. Aに対して土地を売却したBは、Aに対する土地の引渡債務を履行した場合には、Aに対する売買代金債権を自働債権とし、いまだ弁済期の到来していないAのBに対する貸金債権を受働債権として相殺することができる。

    2. ア正、イ誤、ウ正、エ正

  • 53

    No.169 相殺に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。

    3. 自働債権が悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権であっても、受働債権が売買代金債権や貸金債権であれば、相殺することができる。

  • 54

    No.170 相殺に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. 債務が悪意による不法行為によって生じたときは、その債務者は相殺によって被害者である債権者に対抗することは認められない。 イ. 相殺は、相殺適状にある債権の債権者にとって担保的な機能を有し、当該担保的機能への期待は尊重されるべきであることから、民法上、差押禁止債権を受働債権として相殺を行うことも認められる。 ウ. 相殺を行うには当事者双方の債務が弁済期にあることが要件とされているから、自債権が弁済期にある場合であっても、受働債権が弁済期にないときには、受働債権の期限の利益を放棄して相殺を行うことも認められない。 エ. 相殺が認められるためには、当事者相互が同種の目的を有する債務を負担することが必要であり、当事者双方の債務の履行地が同じであることが必要である。 オ. 時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺をするためには、消滅時効が援用された自働債権は、その消滅時効期間が経過する以前に受働債権と相殺適状にあったことが必要である。

    2. ア、オ

  • 55

    No.171 民法に規定する相殺に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    1. 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺適状にあった場合には、その債権者は、これを自働債権として相殺することができるが、消滅時効完成後の債権の譲受人が、これを自働債権として相殺することは許されない。

  • 56

    No.172 多数当事者の債権関係に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. 連帯債務者の一人に対して履行の請求がされた場合、別段の意思表示がないときには、他の連帯債務者については、履行の請求があったことを知っていたか否かにかかわらず、時効の完成が猶予されない。 イ. A,B及びCが負担部分平等で300万円の連帯債務を負っており、このうちAが債権者に対して300万円の債権を有する場合、Aが相殺を援用しない間は、Aの負担部分についても、B及びCは債務の履行を拒絶することができない。 ウ. AB間で特定物の売買契約が締結され、Cは売主Aの売買契約上の保証人となった。その後、AB間の売買契約がAの債務不履行により解除された場合、Cは、特に反対の意思表示のない限り、Aの保証人として、BがAに支払った売買代金の返還債務を負う。 エ. A,B及びCが負担部分平等で300万円の連帯債務を負っており、Aが債権者に対して300万円を弁済したが、Aは他に連帯債務者としてB及びCがいることを知りながら、B及びCに対して事後の通知をしていなかったところ、その後、Bも、Aによる弁済の事実を知らず、他に連帯債務者としてA及びCがいることを知りながら、A及びCに対して事前の通知なしに、債権者に対して300万円を弁済した。この場合、事後の通知をしなかったAは、B及びCに対して求償することができない。 オ. Aの意思には反しないがAからの委託を受けずにAの債務を保証したBは、Aの債権者に対して債務の全額を弁済した場合には、Aに対して、弁済額に加えて弁済後の期間の利息や必要費等の求償ができる。

    1. ア、ウ

  • 57

    No.173 連帯債権・連帯債務に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. AとBがCに対して1000万円の連帯債権を有しており、分与を受ける割合はAとBで平等である。AがCに対して免除の意思表示をした場合,BはCに対して500万円を請求することができる。 イ. AとBがCに対して1000万円の連帯債務を負い、AとBの負担部分は同じである。CがAに対して債務の全部を免除した場合、CはBに対して1000万円を請求することができるが、BはAに対して求償することができない。 ウ. AとBがCに対して1000万円の連帯債権を有しており(分与を受ける割合は平等)、CがAに対して1000万円の債権を有している。CがAに対して相殺の意思表示をした場合、BはCに対して500万円を請求することができる。 エ. AとBがCに対して1000万円の連帯債務を負い(負担部分は平等)、AがCに対して1000万円の債権を有している。AがCに対して相殺の意思表示をした場合、CはBに対して1000万円を請求することができない。

    2. ア、エ

  • 58

    No.174 民法に規定する連帯債務に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    3. 連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、当該債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

  • 59

    No.175 民法に規定する連帯債務に関する記述として、妥当なのはどれか。なお、債権者と連帯債務者との間では別段の意思を表示していないものとする。

    2. 連帯債務者の1人について生じた事由については、民法に規定する場合を除き、相対的効力しか認められないのが原則であり、連帯債務者の1人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対して、その効力を生じない。

  • 60

    No.176 連帯債務に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    1. 債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。

  • 61

    No.177 保証に関するア〜エの記述のうち、妥当なもののみを挙げているのはどれか。 ア. 保証契約は、主たる債務の債権者と保証人になろうとする者が、主たる債務の保証をする旨を書面によらずロ頭で合意した場合にも、その効力を生ずる。 イ. 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担した場合において、債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告すべき旨を請求することができる。 ウ. 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。 エ. 個人根保証契約は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を定めなければ、その効力を生じない。

    5. ウ、エ

  • 62

    No.178 民法に規定する保証債務に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    5. 連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。

  • 63

    No.179 保証に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。

    3. 主たる債務が時効で消滅した場合において、主たる債務者が時効の利益を放棄したときであっても、保証人は主たる債務の時効を援用することができる。

  • 64

    No.180 民法に規定する保証債務に関する記述として、妥当なのはどれか。

    2. 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の取消しがあっても、これと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。

  • 65

    No.181 保証に関する次のア〜エの記述の正誤の組合せとして最も妥当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 保証人は、主たる債務の消滅時効を援用できる。 イ. 保証債務と主たる債務は別個の債務であるから、主たる債務に係る債権が債権譲渡その他の原因により移転しても、主たる債務に係る債権の譲受人が保証債権の債権者となることはない。 ウ. 特定物の売買における売主のための保証人は特に反対の意思表示のないかぎり、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても、保証の責に任ぜられる。 エ. 委託を受けた保証人に事前の求償権が認められていることと同様に、委託を受けた物上保証人にも事前の求償権が認められる。

    1. ア正、イ誤、ウ正、エ誤

  • 66

    No.182 民法に規定する保証債務に関する記述として、判例、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    4. 最高裁判所の判例では、特定物の売買契約における売主のための保証人は、債務不履行により売主が買主に対し負担する損害賠償義務についてはもちろん、特に反対の意思表示のない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても保証の責に任ずるものとした。

  • 67

    No.183 債権譲渡(民法第466条の5所定の預貯金債権の譲渡ではないものとする)に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    2. 当事者が債権の譲渡を制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は有効であるが、譲渡制限の意思表示について、悪意又は知らなかったことについて重過失のある譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。

  • 68

    No.184 民法に規定する債権の譲渡に関するA〜Dの記述のうち、妥当なものを選んだ組合せはどれか。 A. 債権譲渡は、従前の債権が消滅して同一性のない新債権が成立する更改と異なり、債権の同一性を変えることなく、債権を譲渡人から譲受人に移転する契約である。 B. 譲渡を禁止する旨の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡され、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託した場合には、供託をした債務者は、譲渡人に供託の通知をする必要はない。 C. 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、債権が発生した後に債務者が承諾をしなければ、当該債権を取得することができない。 D. 現に発生していない債権を含む債権の譲渡は、確定日付のある証書によって、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

    3. A.D

  • 69

    No.185 AがBに対して有するα売買代金債権(以下「α」という)をCに譲渡した場合における次の記述のうち、妥当なのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。

    3. Aは、αをCに譲渡したことについて、普通郵便によりBに通知した。この通知が12月3日にBに到達し、Bが同日にCにαの全額を弁済した場合には、その後、AがαをDに二重に譲渡し、その旨の内容証明郵便がBに到達したとしても、Bは、αはCへの弁済により消滅しているとして、Dからされたαの支払請求を拒絶することができる。

  • 70

    No.186 Aは、Bに対して有する売買代金債権をCに譲渡した。この事例に関する記述として最も適当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。

    4. Bが、AC間の債権譲渡の前にAに対して売買代金の一部を支払った場合、CがBの一部支払を認識していなくても、Bは、Cに対して既に支払った額の支払を拒むことができる。

  • 71

    No.187 債権譲渡(民法第466条の5所定の預貯金債権の譲渡ではないものとする)に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。

    2. 譲渡制限特約の存在について悪意で強制執行をした差押債権者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができず、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその差押債権者に対抗することもできない。

  • 72

    No.188 同時履行の抗弁権に関する次のア〜オの記述のうち、適当なもののみをすべて挙げているのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 双務契約の一方の当事者甲が他方の当事者乙よりも先に自らの債務を履行する旨の合意をしたときにおいて、乙の甲に対する債務の履行期が到来していない場合には、先に履行する義務を負う甲は、同時履行の抗弁権により債務の履行を拒むことができない。 イ. 債権者は、債務者が同時履行の抗弁権を有する場合でも、その債権を自働債権として相殺することができるから、原告から貸金返還請求訴訟を提起された被告は、原告が同時履行の抗弁権を有する売買代金請求権を自働債権として、貸金返還債務との相殺を主張することができる。 ウ. 建物の賃貸人が賃借人に対してその明渡しを請求した場合、賃借人は敷金の返還と建物の明渡しとの同時履行を主張することはできない。 エ. 売買契約の売主が、買主に対し、目的物の引渡しの提供を行って、裁判外で代金の請求をしたところ、買主が応じないので、裁判所に代金支払請求訴訟を提起した場合、買主は、裁判外で目的物の引渡しの提供を受けたことにより同時履行の抗弁権を失っており、もはや同時履行の抗弁を主張することはできない。 オ. 不動産の買主が、売主に対し不動産の登記の移転を求めて訴訟を提起したところ、売主が、買主に対し、買主が代金を支払うまで登記の移転を拒絶する旨の同時履行の抗弁を主張した場合、裁判所は同時履行の抗弁権が認められると判断するときは、請求棄却判決をすることになる。

    1. ア、ウ

  • 73

    No.189 同時履行の抗弁権に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. Aは、Bに自動車を売却し、これを引き渡そうとしたが、Bがこれを拒絶したことから、売買代金の支払を求めて訴えを提起した。Bは、Aから一度履行の提供を受けた以上、当該訴えにおいて、同時履行の抗弁権を行使することができない。 イ. 建物の賃貸借契約が終了した際に、貸主の敷金返義務と借主の建物明渡義務とは同時履行の関係にある。 ウ. 弁済と受取証書の交付とは同時履行の関係にある。 エ. 買主が売主の請求に対して同時履行の抗弁を提出し、これに理由がある場合、裁判所は、売主の請求を棄却する判決をする。 オ. 売買契約の一方当事者の債務不履行により他方当事者が契約を解除した際に、各当事者が負担する原状回復義務は同時履行の関係に立つ。

    5. ウ、オ

  • 74

    No.190 同時履行の抗弁権に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    5. 双務契約である売買契約の解除によって発生した原状回復義務につき、売主及び買主は、原状回復義務の履行について、互いに同時履行の抗弁権を行使することができる。

  • 75

    No.191 危険負担に関するア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 双務契約締結前に、一方の債務が実現されず履行不能となった場合、当該契約は当然に無効となる。 イ. 双務契約について、一方の債務が当事者双方の責めに帰することができない事由により履行不能となった場合、他方の債務は消滅する。 ウ. 双務契約について、一方の債務の全部が当事者双方の責めに帰することができない事由により履行不能となった場合、債権者はその契約を解除することができる。 エ. 双務契約について、一方の債務が債権者の責めに帰すべき事由により履行不能となった場合、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。

    5. ウ、エ

  • 76

    No.192 民法に規定する契約の解除に関する記述として、妥当なのはどれか。

    1. 当事者の一方がその解除権を行使した場合は、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負い、また、この場合において、金銭以外の物を返還するときには、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。

  • 77

    No.193 契約の解除に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その一人から又はその一人に対してすることができ、また、解除権が当事者のうちの一人について消滅しても、他の者については消滅しない。 イ. 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有する場合は、その解除は、相手方に対する意思表示によってするが、解除に条件を付けることは認められないことから、当事者の一方がその債務を履行しないときに、履行の催告をすると同時に、相当の期間内に履行しないならば解除する旨の意思表示を行うことはできない。 ウ. 解除権の行使について期間の定めがない場合は、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は消滅する。 エ. 当事者の一方がその解除権を行使した場合は、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。また、解除前の第三者に対しては、原状回復義務を理由としてその権利を害することはできないが、当該第三者が解除原因を知っているときは保護されない。 オ. 不動産を目的とする売買契約に基づき買主に移転した所有権が解除によって遡及的に売主に復帰した場合において、売主は、その所有権取得の登記を了しなければ、その契約解除後に買主から不動産を取得した第三者に対し、所有権の取得を対抗することができない。

    4. ウ、オ

  • 78

    No.194 解除に関する記述として最も適当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。

    4. 相手方の債務が先履行であり、その履行期が到来した場合、債権者は自己の債務の履行を提供しなくても契約を解除することができる。

  • 79

    No.195 民法に規定する契約の解除に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    3. 契約の当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができ、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。

  • 80

    No.196 契約の解除に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。

    1. 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合には、債権者は、履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。

  • 81

    No.197 契約の解除における催告の要否に関する次のア〜エの記述のうち、適当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 売買契約において、買主が期限を過ぎても代金全額の支払を拒絶する意思を明確に表示した場合であっても、売主は、催告することなく売買契約を解除することはできない。 イ. 賃貸借契約において、無催告解除特約が合意されているときは、賃借人に債務不履行があれば、直ちに、賃貸人は催告することなく契約を解除することができる。 ウ. 定期行為の履行遅滞により解除する場合には、催告することなく解除することができる。 エ. 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができない場合には、債権者は、催告することなく契約を解除することができる。

    5. ウ、エ

  • 82

    No.198 債務不履行を理由とする契約の解除に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 債務の全部の履行が不能である場合、債権者が契約を解除するためには催告をする必要がある。 イ. 催告をして契約を解除する場合に相当期間を定めないでした催告は、催告時から客観的にみて相当期間が経過したとしても無効である。 ウ. 催告をして契約を解除する場合、相当期間経過時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽徴であるときは、債権者は、契約を解除することができない。 エ. 解除の意思表示は、解除の理由を示す必要がある。 オ. 債務者の帰責事由は、契約を解除するための要件とされていない。

    5. ウ、オ

  • 83

    No.199 売買契約に関するア〜エの記述のうち、妥当なもののみを挙げているのはどれか。 ア. 売買契約において、引き渡された目的物が種類、品質又は数置に関して契約の内容に適合しないものである場合、原則として、買主は、売主に対し、履行の追完を請求することができるが、売主は、買主に不相当な負担を課するものでなくても、買主が請求した方法と異なる方法によって履行の追完をすることはできない。 イ. 売買契約において、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであり、その不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものでない場合、買主は、売主に対し、相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、その不適合が売主の責めに帰すべき事由によるものでなくても、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ウ. 売買契約において、売主が数量に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、売主が引渡しの時にその不適合を知っていたときを除き、その不適合を理由として、履行の追完の請求をすることができない。 エ. 売買契約において、売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。)を引き渡した場合、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失したときは、買主は、その滅失を理由として、契約の解除をすることができない。

    5. イ、エ

  • 84

    No.200 売買に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. 買主が売主に対して手付を交付した場合、この手付が違約手付であることが売買契約書上で明らかなときは、違約手付と解約手付とを兼ねることは不可能であるから、この手付は解約手付を兼ねる違約手付ではないとされる。 イ. 買主が売買の一方の予約をした場合、買主が売主に対して売買を完結する意思を表示したときは、売主は契約を承諾する義務を負うが、売買の効力は生じない。 ウ. 売主は、買主に対し、売買の目的である財産権を買主へ移転する義務を負うが、売買の目的物が不動産である場合、売主は、買主に対し、不動産の引渡しだけではなく、買主が不動産の対抗要件を具備することに協力する義務を負う。 エ. 売買契約で引き渡された目的物が、品質に関して契約の内容に適合しないときは、売主に帰責事由がなくても,買主は売買契約を解除することができる場合がある。 オ. 売主が、買主に対し、他人の土地を売却したが、その権利を取得して買主に移転することができない場合、買主は、売主の帰責事由がなければ、売買契約を解除することができない。

    4. ウ、エ

  • 85

    No.201 Xが、A所有の甲土地をYに売却したという他人物売買の事例に関する次の記述のうち、最も適当なのはどれか(争いがあるときは、判例の見解による。)。

    2. 売買契約を締結した後、Xが死亡し、AがXを単独で相続した場合でも、信義則に反するような特別の事情のない限り、AはYに対し、甲土地の引渡しを拒むことができる。

  • 86

    No.202 AがBに対し、甲土地を売却し、BがAに対して手付を交付したという事例において、次のア〜エの記述のうち売買契約の解除の効力が認められるもののみをすべて挙げているのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. Bが履行に着手していないので、Aが、口頭により手付の倍額を提供する旨を告げて売買契約を解除した。 イ. 支払期限を経過してもBが売買代金の支払を一切しないため、Aが相当の期間を定めた催告したが、その期間内に履行がないことから、売買契約を解除した。 ウ. Bは、甲土地の引渡しの履行期が到来した後、Aに対し何度かその履行を求め、Aから引渡しがあればいつでも代金の支払ができるよう準備していたが、手付を放棄して売買契約を解除した。 エ. BがAに対し代金の一部を支払った後、AはBに手付の倍額を支払うとともにBから受け取った代金を返還して売買契約を解除した。

    3. イ、ウ

  • 87

    No.203 民法に規定する売買に関する記述として、妥当なのはどれか。

    1. 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずるが、その意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。

  • 88

    No.204 売買契約に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 売買契約はある財産権を他人に移転することを目的とする契約であるから、契約が有効に成立するためには、当該契約時点において、その財産権が売主に帰属していることが必要である。 イ. 売主は、目的物引渡債務の履行期後も、買主が代金を支払うまでは目的物の引渡しを拒むことができるが、履行期を徒過したことについての履行遅滞の責任は負う。 ウ. 売主は、目的物の品質が契約の内容に適合せず、買主から代替物の引渡しの方法による履行追完の請求を受けた場合、買主の負担の有無にかかわらず、売主の側で目的物の補修又は代替物の引渡しのいずれかの方法を選択して履行の追完をすることができる。 エ. 買主が代金を現実に提供して目的物の受取を求めた後であっても、買主は手付を放棄して契約を解除することができる。 オ. 特定物売買において売主が負担する債務は、当該目的物を引き渡すことに尽きるものではないから、目的物に瑕疵があった場合には、売主は債務不履行責任を負う。

    5. エ、オ

  • 89

    No.205 売買に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。

    2. 売買契約の目的物である土地の一部が他人の所有に属していた場合のように、権利の一部が他人に属する場合であっても、売買契約は有効である。そのため、他人の権利を売買の目的とした売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

  • 90

    No.206 賃貸借契約に関する次のア〜オの記述のうち、適当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 賃貸人は、賃借人に賃貸物の使用及び収益をさせる義務を負うとともに、それに必要な修繕をする義務を負う。 イ. 不動産の賃借人は、賃貸人に対し、特約がなくても、賃借権の登記をするように請求することができる。 ウ. 不動産の賃借人は、不動産の不法占拠者に対し、賃借権の対抗要件を具備していなくても、賃借権に基づき、不動産の返還を請求することができる。 エ. 建物の賃貸借契約の終了時において、賃貸人の敷金返還債務と賃借人の建物明渡債務は同時履行の関係にあり、賃借人は、敷金の返還を受けるまで、建物の使用を継続することができる。 オ. 賃借人は、賃貸物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。

    2. ア、オ

  • 91

    No.207 賃貸借に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、当該行為を拒むことができる。 イ. 賃借人は、賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。 ウ. 賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。 エ. 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができるところ、動産の賃貸借については、解約の申入れの日から3か月を経過することによって終了する。 オ. 賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、賃貸人は敷金をその債務の弁済に充てることができるが、賃借人が、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することはできない。

    5. ウ、オ

  • 92

    No.208 民法に規定する賃貸借に関する記述として、妥当なのはどれか。

    2. 賃借権の対抗要件を備えた建物の賃借人が有益費を支出した後、建物の所有権譲渡により賃貸人が交替したときは、新賃貸人は、当該有益費の償還義務を承継する。

  • 93

    No.209 賃貸借に関する次のア〜オの記述のうち、適当なもののみをすべて挙げているのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 賃貸人Aが、Bに対して賃貸しているA所有の建物をCに譲渡し、さらに、AB間の賃貸借契約におけるAの地位をCに移転する旨合意した。この場合、賃貸人の地位は、Bの承諾がなくても、AからCに移転する。 イ. A所有の建物を賃借していたBが、Aの承諾を得て同建物の賃借権をCに譲渡した。この場合、BがAに対して差し入れていた敷金は、当然にCに引き継がれる。 ウ. Aから建物を賃借しているBが、Aの承諾を得ずに同建物をCに転貸した。この場合、BC間の転貸借契約は、Aの承諾を得ていないから無効である。 エ. Aから土地を賃借しているBが、Aの承諾を得て土地をCに転貸し、Cは同土地の占有を開始した。その後、Aは、Bの賃料不払いを理由に、AB間の賃貸借契約を解除した。この場合、BC間の転貸借契約は、原則として、AがCに対して同土地の明渡しを請求したときに、当然に終了する。 オ. Aから土地を賃借しているBが、同土地上に建物を建て、同建物をAの承諾を得ることなく第三者Cに賃貸した場合、Aは、Bとの間の賃貸借契約を解除することができる。

    2. ア、エ

  • 94

    No.210 賃貸借契約に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 賃貸借は、書面でする消費貸借や使用貸借と同様に要物契約であるが、有償・双務契約である点で利息を付ける約定がない消費貸借や使用貸借と異なる。 イ. 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、目的物を転貸することができず、賃貸人の承諾を得ずに締結された転貸借契約は無効となる。 ウ. 家屋の賃貸借の終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務は、一個の双務契約によって生じた対価的債務の関係にあるため、両債務の間に同時履行の関係を認めることができる。 エ. 賃貸人は、賃借人に目的物を使用及び収益させる義務を負うとともに、それに必要な修繕をする義務を負う。また、賃借人は、目的物が修繕を要する状態にあり、賃貸人がこれを知らないときは、遅帯なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。 オ. 賃借人が賃貸人の承諾を得て目的物を転貸した場合、転借人は賃借人との間で契約関係を結ぶのであるから、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲の限度であっても、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負わない。

    1. エ

  • 95

    No.211 敷金に関する次のア〜オの記述のうち、適当なもののみをすべて挙げているのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 賃借人から賃貸人に対し、十分な敷金が差し入れられている場合、賃料不払があっても、敷金がこれに充当されるから、賃貸人は、賃料不払を理由として賃貸借契約の解除をすることはできない。 イ. 賃貸借契約終了時に賃借人に賃料不払の債務がある場合、不払の賃料額分が当然に敷金から控除されるのではなく、当事者による相殺の意思表示が必要である。 ウ. 賃貸借契約終了後の賃借人の目的物返還義務と賃貸人の敷金返還義務は同時履行の関係に立つ。 エ. 賃貸借契約の存続中に目的物である建物が譲渡され、賃借人が建物の譲受人に賃借権を対抗できる場合、賃借人が旧賃貸人に対して差し入れていた敷金の法律関係は、旧賃貸人に対する未払賃料等の債務を控除した残額につき、当然に譲受人に引き継がれる。 オ. 賃貸借契約終了後に目的物の修補に要した費用は、その修補が通常の使用によって生じた損耗に対するものである場合、特約のない限り賃貸人の負担であり、これを敷金から控除することはできない。

    5. エ、オ

  • 96

    No.212 Aが、自己所有の建物甲をBに賃貸し、Bが、建物甲をCに転貸した事例に関する次のア〜エの記述のうち、適当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. Bが、Aに無断で建物甲をCに転貸した場合であっても、Aは、Bとの賃貸借契約を解除しなければ、Cに対して建物甲の明渡しを請求することはできない。 イ. Aが、BからCへの転貸を承諾していた場合であっても、AとCとの間には契約関係がないから、Cは、AB間の賃貸借に基づくBの債務の範囲であっても、Aに対して、BC間の転貸借に基づく債務を履行する義務を負わない。 ウ. Aが、BからCへの転貸を承諾していた場合であっても、AとBが、賃貸借契約を合意によって解除したときは、解除の当時AがBの債務不履行による解除権を有していなかったならば、Aは、Cに対して賃貸借契約の終了の効果を対抗することができない。 エ. Aが、BからCへの転貸を承諾していた場合は、BがAに対して賃料を支払わなくとも、Cを保護する必要があるから、Aは,Cに対して催告しなければ、Bとの間の賃貸借契約を解除することができない。

    4. ウ

  • 97

    No.213 Aは、自己の所有する甲建物をBに賃貸し、Bは、Aの承諾を得て、甲建物をCに転貸した。この事例に関する次のア〜オの記述のうち、適当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. Cは、Aに対し、賃料の支払義務を負うが、Bの賃借料とCの転借料のうち、いずれか低い方の金額を支払えば足りる。 イ. Cは、Bに対して賃料を前払いしていれば、Aの賃料請求を拒むことができる。 ウ. Cは、BがAに対して賃料を支払わない場合、Bに代わって賃料を第三者弁済することができる。 エ. Aは、Bの賃料支払債務の不履行を理由にAB間の賃貸借契約を解除する場合、Cに対して賃料の支払を催告しなければならない。 オ. Aは、AB間の賃貸借契約を合意解約した場合、解除の当時、AがBの債務不履行による解除権を有してないときでも、Cに対し、甲建物の返還を求めることができる。

    2. ア、ウ

  • 98

    No.214 賃貸借契約に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 土地の賃借人は、当該土地上に自己名義の登記のされた建物を所有している場合には、当該土地の譲受人に対し、当該土地の賃借権を対抗することができる。 イ. 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合、転借人は、賃貸人に対し、直接、賃貸目的物を使用収益させることを求めることができる。 ウ. 賃借人は、賃貸目的物である建物の雨漏りを修繕するための費用を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。 エ. 建物の賃貸借契約において、賃貸人が未払賃料の支払を求めた場合、賃借人は、既に差し入れている敷金をもって充当することを主張してその支払を免れることができる。 オ. AB間の建物の賃貸借契約が解除された場合、賃借人として当該建物に居住していたBは、従前の賃貸借契約の期間中、賃貸目的物を不法に占有していたことになる。

    1. ア、ウ

  • 99

    No.215 賃貸借契約に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. 土地の賃借人は、当該土地上に同居する家族名義で保存登記をした建物を所有している場合であっても、その後当該土地の所有権を取得した第三者に対し、借地借家法第10条第1項により当該土地の賃借権を対抗することはできない。 イ. 建物の賃貸借契約終了に伴う賃借人の建物明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは、敷金返還に対する貸借人の期待を保護する観点から、同時履行の関係に立つ。 ウ. 民法、借地借家法その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた不動産の賃借人は、当該不動産の占有を第三者が妨害しているときは、当該第三者に対して妨害の停止の請求をすることができる。 エ. 土地の賃貸借契約において、適法な転貸借関係が存在する場合、賃貸人が賃料の不払を理由として賃貸借契約を解除するには、特段の事情のない限り、転借人に通知等をして賃料の代払の機会を与えることが信義則上必要である。 オ. 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。また、賃借人も、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができる。

    1. ア、ウ

  • 100

    No.217 民法上の請負に関する次のア〜エの記述の正誤の組合せとして最も妥当なのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、請負人は、仕事の完成前であっても、注文者に対し、報酬の支払を請求することができる。 イ. 注文者が仕事の完成前に代金の全額を支払っていた場合には、材料の主要部分を提供したのが注文者か請負人かにかかわらず、原則として、仕事の完成と同時に注文者が目的物の所有権を原始的に取得する。 ウ. 請負人が、請け負った仕事の全部又は一部を下請負人に請け負わせた場合には、下請負人は、注文者に対して直接に義務を負う。 エ. 請負人に債務不履行がない場合であっても、注文者は、請負人が仕事を完成しない間は、損害を賠償すれば請負契約を解除することができる。

    5. ア誤、イ正、ウ誤、エ正

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  • 1

    No.110 担保物件に関する記述として、妥当なのはどれか。

    2. 質権及び抵当権は、その目的物の売却・賃貸・滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物、あるいは目的物の上に設定した物権の対価に対しても、優先弁済権を及ぼすことができる。

  • 2

    No.111 担保物件の効力に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているのはどれか。 ア. 留置権には目的物を換価して優先弁済を受ける効力はないが、留置権者は、目的物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。 イ. 留置権には目的物を使用収益する収益的効力があり、債務者の承諾を得ずして、目的物を使用することができる。 ウ. 先取特権は、その目的物の滅失、損傷等によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行使することができるが、質権にはこのような物上代位は認められていない。 エ. 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによってその効力を生じ、動産質権者は、目的物を継続して占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。 オ. 抵当権には目的物を換価して優先弁済を受ける効力があり、抵当権者はこのような優先弁済的効力を登記なくして第三者に対抗することができる。

    1. ア、エ

  • 3

    No.112 担保物件の性質及び効力に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 担保物権には、被担保債権が発生しなければ担保物権も発生せず、被担保債権が消滅すれば担保物権も消滅するという性質がある。この性質は、担保物権が債権の強化のために存在するものであることから、全ての担保物権に共通して当然に認められるものである。 イ. 担保物権には、被担保債権の全部の弁済を受けるまでは、目的物の全部についてその権利を行使することができるという性質がある。この性質は、留置権、先取特権及び質権には認められるが、抵当権については、目的物の一部に対して実行することも可能であるから、認められない。 ウ. 担保物権には、目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行使することができるという性質がある。この性質は、担保の目的物を留置することによって間接的に債務の弁済を促そうとする留置権には認められない。 エ. 担保物権には、担保権者が被担保債権の弁済を受けるまで目的物を留置することができるという効力がある。この効力は、留置権にのみ認められるもので、その他の担保物権には認められない。 オ. 担保物権には、担保権者が目的物の用法に従いその使用及び収益をすることができるという効力がある。この効力が認められるものとして、不動産質権が挙げられる。

    4. ウ、オ

  • 4

    No.113 留置権に関する次の記述のうち、最も適当なのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。

    3. 留置権者は、被担保債権の半分の弁済を受けた場合であっても、留置物の全部についてその権利を行使することができる。

  • 5

    No.114 留置権に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのある場合は判例の見解による。 ア. 留置権は、当事者間の公平を図るため、目的物を留置することにより債務者に対して債務の弁済を聞接的に強制することのできる権利であり、弁済期が到来していない債権についても留置権が発生する。 イ. 留置権の効力は、債務の弁済がなされるまで目的物を留置することができるという効力であるから、留置権を有する者は、債務の弁済がなされるまでは留置物の引渡しを拒絶することができるが、留置している間は、留置物を善良な管理者の注意をもって占有しなければならない。 ウ. 留置権は、先取特権、質権、抵当権と同様に担保物権である以上、物の交換価値を把握するものであるから、留置権者は、留置物の競売代金に対して優先弁済権を有している。 エ. 留置権が成立するためには、他人の物を占有していることが必要であるが、この留置権の目的物は債務者本人の所有物である必要があり、債権者が占有する第三者の物は留置権の目的物にはならない。 オ. A所有の不動産を購入したBが売買代金を支払わずにその不動産をCに転売し、AがCから不動産の引渡請求をされた場合には、Aは、Cからの引渡請求に対し、未払の代金債権を被担保債権とする留置権の抗弁を主張することができる。

    3. イ、オ

  • 6

    No.115 民法に規定する留置権に関する記述として、妥当なのはどれか。

    5. 最高裁判所の判例では、建物の賃借人が債務不履行により賃貸借契約を解除されたのち、当該建物を占有すべき権原のないことを知りながら当該建物を不法に占有する間に有益費を支出しても、賃借人は、その費用の償還請求権に基づいて当該建物に留置権を行使することはできないとした。

  • 7

    No.116 留置権に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    5. 債権者において留置権が成立している場合であっても、債務者は、相当の担保を提供して、留置権の消滅を請求することができる。

  • 8

    No.117 留置権に関する次のア〜エの記述の正誤の組合せとして最も適当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 留置権者は、債務者の承諾を得て留置物を賃貸した場合、賃貸によって得た利得を被担保債権の弁済に充当することができる。 イ. 留置権者は、債務者の承諾を得なくても、留置物を使用することができる。 ウ. 留置権者は、競売により目的物を換価することができる。 エ. 債務者は、留置権者に対し、相当の担保を提供すれば、留置権の消滅を請求することができる。

    3. ア正、イ誤、ウ正、エ正

  • 9

    No.118 留置権に関するア〜オの記述のうち、判例に照らし、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. AがBに土地を売却して引き渡したが、その登記がされないうちに、AがCに当該土地を二重に売却し、Cが登記をした場合において、Cが当該土地を占有するBに対して土地明渡請求をしたときは、Bは、Aに対して有する当該土地の売買契約の不履行に基づく損害賠償請求権を被担保債権として、Cに対し、留置権を行使することができる。 イ. AがBに土地を売却し、Bが、Aに代金を支払わないうちに、Cに当該土地を転売した場合において、Cが当該土地を占有するAに対して土地明渡請求をしたときは、Aは、Bに対する代金債権を被担保債権として、Cに対し、留置権を行使することができる。 ウ. 建物の賃借人が、賃貸借契約の終了時に、賃借中に支出した必要費若しくは有益費の償還請求権を被担保債権として、建物について留置権を行使したときは、特段の事情のない限り、その償還を受けるまで従前のとおり建物に居住することができる。 エ. AがBから宅地造成工事を請け負い、工事が完了した土地を順次Bに引き渡した場合において、Aが、Bの工事代金の未払を理由に残りの土地について留置権を行使するときは、特段の事情のない限り、被担保債権の範囲は、工事代金のうち、工事を請け負った土地全体に占める未だ引き渡していない土地の面積の割合に相当する部分に限られる。 オ. 建物の賃借人Aが、債務不履行により賃貸人Bから賃貸借契約を解除された後、権原のないことを知りながら不法に建物を占有していた場合であっても、建物を不法に占有する間に有益費を支出していたときは、Aは、有益費の償還請求権を被担保債権として、Bに対し、留置権を行使することができる。

    3. イ、ウ

  • 10

    No.119 留置権に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. 留置権は、その担保物権としての性質から、付従性・随伴性・不可分性・物上代位性が認められる。 イ. 借地借家法に基づく造作買取代金債権は、造作に関して生じた債権であって、建物に関して生じた債権ではないが、建物の賃借人が有益費を支出した場合との均衡から、建物の賃借人は、造作買取代金債権に基づき建物全体について留置権を行使することができる。 ウ. AはBに不動産を譲渡し、Bは未登記のまま当該不動産の引渡しを受けた。さらに、Aは、当該不動産をCにも譲渡し、C名義の登記を済ませた。この場合、Bは、Cからの不動産引渡請求に対し、BのAに対する損害賠償請求権に基づき、当該不動産について留置権を行使することができる。 エ. 留置権者は、留置物の保管につき善管注意義務があり、また、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。 オ. 建物の賃借人は、賃借中に支出した費用の償還請求権に基づいて、賃貸借契約終了後も、その償還を受けるまで、建物全体に留置権を行使することができ、他に特別の事情のない限り、建物の保存に必要な使用として引き続き居住することができる。

    5. エ、オ

  • 11

    No.120 留置権に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。

    1. Aは、自己の所有する甲土地をBに売却したが、これを引き渡していなかったところ、Bは、弁済期が到来したにもかかわらず、Aに代金を支払わないまま甲土地をCに売却した。この場合において、CがAに対し甲土地の引渡しを請求したときは、Aは、AがBに対して有する代金債権のために、Cに対して、甲土地につき留置権を行使することができる。

  • 12

    No.121 質権に関する次の記述のうち、最も適当なのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。

    1. 動産質権者は、質物の占有を奪われた場合、占有回収の訴えによってのみ質物を回復することができ、質権に基づいて質物の返還を求めることはできない。

  • 13

    No.122 民法に規定する質権に関する記述として、妥当なのはどれか。

    3. 動産質権者が、第三者に質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができ、質権に基づく回復請求により、その質物を回復することはできない。

  • 14

    No.123 抵当権に関する記述として最も妥当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。

    3. 抵当不動産に付加して一体となっている物については、抵当権の効力が及ぶ。

  • 15

    No.124 民法に規定する抵当権に関する記述として、妥当なのはどれか。

    1. 抵当権の目的である土地から生じた果実には抵当権の効力は本来及ばないが、その担保する債権につき不履行があったときは、その後に生じた果実に抵当権の効力が及ぶ。

  • 16

    No.125 抵当権に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しないが、後順位抵当権者及び抵当目的物の第三取得者に対しては、被担保債権と離れて単独に20年の消滅時効にかかる。 イ. 債権者が抵当権を実行する場合において、物上保証人が、債務者に弁済をする資力があり、かつ、債務者の財産について執行をすることが容易であることを証明したときは、債権者は、まず、債務者の財産について執行をしなければならない。 ウ. 抵当権は、その目的物の賃貸によって債務者が受けるべき賃料についても行使することができるところ、この「債務者」には抵当権設定・登記後に抵当不動産を賃借した者も含まれると解すべきであるから、抵当権設定・登記後に抵当不動産を賃借した者が賃貸人の同意を得て転貸借を行っていた場合、抵当権者は、抵当不動産を賃借した者が取得すべき転貸賃料債権についても、原則として物上代位権を行使することができる。 エ. 抵当権設定・登記後に抵当不動産の所有者から賃借権の設定を受けてこれを占有する者について、その賃借権の設定に抵当権の実行としての競売手続を妨害する目的が認められ、その占有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、抵当権者は、当該賃貸借契約の賃料相当額の損害が生じたとして、抵当権侵害による不法行為に基づく損害賠償請求をすることができる。 オ. 不動産の取得時効完成後、所有権移転登記がされることのないまま、第三者が原所有者から抵当権の設定を受けて抵当権設定登記を完了した場合は、所有権移転登記よりも抵当権設定登記が先になされている以上、当該不動産の時効取得者である占有者が、その後引き続き時効取得に必要な期間占有を継続したとしても、特段の事情がない限り、当該抵当権は消滅しない。

    1. ア

  • 17

    No.126 抵当権に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    4. 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。

  • 18

    No.127 抵当権に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. 地上権及び借地借家法上の建物所有目的の土地賃借権については、抵当権を設定することができる。 イ. 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、原則としてその満期となった最後の5年分について、その抵当権を行使することができる。 ウ. 宅地に抵当権が設定された当時、その宅地に備え付けられていた石灯籠及び取り外しのできる庭石は、抵当権の目的である宅地の従物であるため、その抵当権の効力が及ぶ。 エ. 建物を所有するために必要な土地の賃借権は、特段の事情のない限り、その建物に設定された抵当権の効力の及ぶ目的物には含まれない。 オ. 抵当権設定者が、抵当権が設定された建物の賃貸借契約に基づき賃料債権を有している場合において、抵当権の担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた賃料債権にも、その抵当権の効力が及ぶ。

    5. ウ、オ

  • 19

    No.128 民法に規定する抵当権に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    1. 抵当権設定契約の抵当権設定者は、必ずしも債務者に限られず、債務者以外の第三者であっても、抵当権設定者とすることができる。

  • 20

    No.134 債務不履行に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 安全配慮義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償債務は、損害が発生した時から遅滞に陥る。 イ. 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来を知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。 ウ. 善意の受益者の不当利得返還債務は、債権者に損失が生じた時から遅滞に陥る。 エ. 返還時期の定めがない消費貸借契約において、貸主が相当期間を定めずに目的物の返還を催告したときは、借主は催告の時から相当期間を経過した後に遅滞の責任を負う。

    4. イ、エ

  • 21

    No.135 履行不能に関する次の記述のうち、最も適当なのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。

    5. 履行不能に基づく損害賠償における債務者の「責めに帰することができない事由」については、債務者において、その存在を立証する責任を負う。

  • 22

    No.136 債務不履行に基づく損害賠償に関するア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 売買契約における債務の不履行に対する損害賠償の請求は、その損害が特別の事情によって生じた場合には、当事者が契約締結時にその事情を予見していたときに限りすることができる。 イ. 将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により行う。 ウ. 金銭の給付を目的とする債務の不履行に基づく損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。 エ. 売買契約の当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定した場合であっても、解除権を行使することができる。

    5. イ、ウ、エ

  • 23

    No.137 債務不履行による損害賠償に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。

    2. 債務不履行による損害賠償の方法には、金銭賠償と原状回復とがある。金銭賠償とは金銭を支払うことによって損害が発生しなかった状態を回復するものであり、原状回復とは債務者が自ら又は他人をして現実に損害を回復するものであり、損害賠償の方法としては、金銭賠償が原則である。

  • 24

    No.138 民法に規定する債務不履行に関する記述として、妥当なのはどれか。

    1. 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。

  • 25

    No.139 民法に規定する債務不履行に関する記述として、妥当なのはどれか。

    3. 債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。

  • 26

    No.140 債務不履行の責任等に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    4. 債権者が債務の履行を受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足り、注意義務が軽減される。

  • 27

    No.141 民法に規定する債務不履行に関する記述として、妥当なのはどれか。

    2. 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い、直接強制、代替執行、間接強制その他の方法による履行の強制を裁判所に請求することができるが、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

  • 28

    No.143 民法に規定する債権者代位権に関するA〜Dの記述のうち、妥当なものを選んだ組合せはどれか。 A.債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、被代位権利を行使することができない。 B. 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、保存行為であっても、裁判上の代位によらなければ被代位権利を行使することができない。 C. 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払を目的とするものであるときは、相手方に対し、金銭の支払を自己に対してすることを求めることができない。 D. 債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられず、この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対して履行をすることを妨げられない。

    3. A.D

  • 29

    No.144 民法に規定する債権者代位権に関する記述として、判例、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    5. 債権者が債務者に対する金銭債権に基づいて債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位行使する場合においては、債権者は自己の債権額の範囲においてのみ債務者の債権を行使することができる。

  • 30

    No.145 債権者代位権に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 債権者は、債権者代位権を、債務者の代理人として行使するのではなく自己の名において行使することができるが、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。 イ. 名誉を侵害されたことを理由とする被害者の加害者に対する慰謝料請求権は、被害者が当該請求権を行使する意思を表示しただけでその具体的な金額が当事者間で客観的に確定しない間は、被害者の債権者がこれを債権者代位の目的とすることはできないが、具体的な金額の慰謝料請求権が当事者間において客観的に確定したときは、債権者代位の目的とすることができるとするのが判例である。 ウ. 債権者代位権は裁判外において行使することはできず、裁判所に被代位権利の行使に係る訴えを提起しなければならないが、訴えを提起した債権者は、遅滞なく債務者に対し訴訟告知をしなければならない。 エ. 債権者が債権者代位権を行使した場合において、債務者が債権者の権利行使につき通知を受けたとき又はこれを知ったときは、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることができない。 オ. 債権者は、債権者代位権を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は不動産の明渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は明渡しを自己に対してすることを求めることができる。

    1. ア、イ

  • 31

    No.146 債権者代位権に関する次のア〜エの記述の正誤の組合せとして、最も適当なのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。なお、以下の記述では、債権者をA、債務者をB、第三債務者をCとする。 ア. Cにとっては、見ず知らずの者であるAからいきなり義務の履行を求められることになるから、Aは、正当な権利行使であることを明らかにするため、裁判上で債権者代位権を行使する必要がある。 イ. BがCに対し既に債務の履行を求める訴えを提起しているものの、立証活動が十分に行われていないため、その請求が棄却される見込みが大きい場合、Bの財産を保全する必要があるから、Aは、Cに対し債権者代位権を行使することができる。 ウ. AがBに代位してCに金銭債務の履行を求めた場合でも、Bは、Cに対し、同じ債権について、自己に対する履行を求めることができる。 エ. Cは、Bに対して主張することができる相殺の抗弁をAに対しても主張することができる。

    4. ア誤、イ誤、ウ正、エ正

  • 32

    No.147 債権者代位権に関する次のア〜オの記述のうち、適当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 甲が乙に対してA土地を売却し、さらに、乙は丙に対してA土地を売却したところ、乙が甲からA土地の所有権移転登記を経ていない場合、乙が無資力でなければ、丙は乙の甲に対する所有権移転登記請求権を代位行使することができない。 イ. 債権者代位権を行使するためには、代位して行使する権利が発生するよりも前に被保全債権が成立していることが必要である。 ウ. 甲からA土地を賃借している乙は、A土地を不法占有している丙に対して、甲の丙に対する所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使し、A土地を乙に明け渡すよう請求することができる。 エ. 甲が乙にA土地を売却したが、まだA土地の所有権移転登記手続をしていないときに、甲に対して債権を有する丙が、同債権を被保全債権として、甲の乙に対する売買代金債権を代位行使した場合、乙は、甲に対して主張できた同時履行の抗弁権を丙に対しては主張することができない。 オ. 遺留分権利者が遺留分侵害額請求権を第三者に譲渡するなどして、その権利行使の確定的意思を外部に表明した場合には、債権者代位権に基づき遺留分侵害額請求権を代位行使することができる。

    3. ウ、オ

  • 33

    No.148 債権者代位権に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 債権者は、その債権の期限が到来しない間であっても、裁判上の代位によれば、債務者に属する権利を行使することができる。 イ. 債権者は、債務者に属する権利を行使する場合において、その権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その権利を代位行使することができる。 ウ. 債権者は、債務者に属する権利を行使する場合において、その権利が金銭の支払を目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払を債務者に対してすることを求めることはできるが、自己に対してすることを求めることはできない。 エ. 債権者が債務者に属する権利を行使した場合であっても、債務者は、その権利について、自ら取立てをすることができる。 オ. 登記をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続をすべきことを請求する権利を行使しないときであっても、その第三者の同意を得れば、その権利を行使することができる。

    3. イ、エ

  • 34

    No.149 民法に規定する詐害行為取消権に関する記述として、妥当なのはどれか。

    4. 債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができ、受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、その価額の償還を請求することができる。

  • 35

    No.150 詐害行為取消権に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 相続放棄は、詐害行為取消請求の対象にすることができる。 イ. 詐害行為時に債務者が無資力であったのであれば、その後その資力が回復した場合であっても、債権者は詐害行為取消請求をすることができる。 ウ. 不可分な目的物の譲渡契約を取り消す場合、債権者は、自己の債権額にかかわらず、当該譲渡契約の全部を詐害行為として取り消すことができる。 エ. 不動産が債務者から受益者に、受益者から転得者に順次譲渡された場合、債務者の行為が債権者を害することについて、受益者が善意であるときは、転得者が悪意であっても、債権者は転得者に詐害行為取消請求をすることができない。 オ. 詐害行為取消請求は、債務者及び受益者を共同被告として裁判所に訴えを提起する方法により行う必要がある。

    4. ウ、エ

  • 36

    No.151 詐害行為取消権に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 債権者は、その債権が詐害行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。 イ. 債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合には、受益者から相当の対価を取得しているときであっても、その財産を隠匿する意思があったと直ちにみなされるため、債権者は、その行為について詐害行為取消請求をすることができる。 ウ. 債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において財産の返還を請求する場合であって、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対して、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることはできない。 エ. 詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。 オ. 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をした時から1年を経過したときは、提起することができない。

    2. ア、エ

  • 37

    No.152 詐害行為取消権に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。

    1. 他に資力のない債務者が、既存の債務の支払いのために、特約がないのに債務者が自らの所有する不動産に抵当権を設定した行為は、債務者が支払不能になる前30日以内に行われたものであること、かつ、債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたものであること、の要件を充たしたときに、詐害行為取消請求の対象となる。

  • 38

    No.153 詐害行為取消権に関する次のア〜オの記述のうち、適当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 詐害行為取消権は、裁判所への請求によって行使しなければならないところ、反訴で行使することはできるが、抗弁によって行使することはできない。 イ. 詐害行為取消請求をしようとする債権者の債務者に対する債権は、詐害行為の前の原因に基づいて生じたものであることを要し、詐害行為取消請求の時点で弁済期が到来していることも要する。 ウ. 受益者に対して詐害行為取消請求をしようとする債権者は、受益者のほかに、債務者をも被告として訴えを提起する必要がある。 エ. 詐害行為取消請求をして債務者の受益者に対する弁済を取り消そうとする債権者は、受益者に対し、自己に対して直接金銭を支払うよう請求することができる。 オ. 債権者は、不動産の引渡債権を保全するために詐害行為取消請求をすることができ、債務者・受益者間の不動産売買契約を取り消した上、所有権移転登記を備えていた受益者に対し、自己に対する所有権移転登記を求めることができる。

    2. ア、エ

  • 39

    No.154 詐害行為取消権に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 債権者は、その債権が強制執行により実現することのできないものであるときは、詐害行為取消請求をすることができない。 イ. 詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から1年を経過したときは提起することができず、その行為の時から20年を経過したときも同様である。 ウ. 詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。 エ. 詐害行為取消請求に係る訴えは、受益者又は転得者を被告として提起しなければならないが、その際、債務者に対して訴訟告知をする必要はない。 オ. 債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が可分であるときであっても、総債権者のために、自己の債権の額の限度を超えて、その行為の取消しを請求することができる。

    2. ア、ウ

  • 40

    No.155 債権者代位権及び詐害行為取消権に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. AB間で土地の賃貸借契約が締結され、Bが駐車場設置の目的で当該土地を借り受けていたが、第三者Cが同土地上に勝手に建物の建築を始めた。この場合、Bは、AのCに対する妨害排除請求権を代位行使することができる。 イ. 貸金債権に基づいて債務者の貸金債権を代位行使する場合には、代位行使することができる債権の範囲は、責任財産保全の観点から、代位債権者の有する債権額に限定される。 ウ. 詐害行為取消債権者が受益者から金銭の引渡しを受けた場合、他の一般債権者は当該債権者に対して自己への分配請求をすることができる。 エ. 離婚に伴う財産分与は、民法第768条第3項の規定の趣旨に反して不相当に過大であり、財産分与に仮託してされた財産処分であると認めるに足りるような特段の事情がない限り、詐害行為とはならない。 オ. 債権者代位権及び詐害行為取消権を行使する場合には、裁判上の行使である必要はなく、裁判外においても、自由にこれを行使することができる。

    4. ア、イ、エ

  • 41

    No.156 債権者代位権及び詐害行為取消権に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. 債権者代位権は、自己の名において裁判外でも行使することができる。 イ. 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、債権者代位権を行使することができないのを原則とするが、保存行為については、期限到来前でも債権者代位権を行使することができる。 ウ. 詐害行為取消権は、自己の名において裁判外でも行使することができる。 エ. 詐害行為の成立には、債務者がその債権者を害することを知って法律行為をしたことに加え、債権者を害することを意図し又は欲して法律行為をしたことが当然に必要となる。 オ. AはBに1,000万円の貸金債権を有していたが、Bは、自己の責任財産から現金3,000万円をCに贈与したため、債務超過に陥った。Aがこれを詐害行為として取り消す場合、現金3,000万円の贈与全てを取り消すことができる。

    2. ア、イ

  • 42

    No.157 民法に規定する債権者代位権及び詐害行為取消権に関する記述として、判例、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    5. 債権者代位権は、被保全債権の履行期が到来していれば、保存行為であるか否かを問わず、裁判外であっても行使することができるが、詐害行為取消権は、必ず裁判上で行使しなければならない。

  • 43

    No.158 債権者代位権及び詐害行為取消権に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 債権者代位権は、債務者の責任財産の保全のためのものであるから、被保全債権が300万円の金銭債権、被代位権利が500万円の金銭債権である場合、債権者は被代位権利全額について代位をした上で、これを債務者に返還することができる。 イ. 債権者代位権は、自己の債権を保全する必要性がある場合に認められるものであるから、債権者代位権を行使するためには、常に債務者が無資力であることが必要である。 ウ. 被代位権利が不法行為に基づく慰謝料請求権である場合は、具体的な金額の請求権が当事者間で客観的に確定する前の段階では、代位行使の対象とならない。 エ. 詐害行為取消権は,債務者の責任財産の保全のためのものであるから、取消債権者は、受益者から返還を受ける物が動産である場合、直接自己への引渡しを請求することはできず、債務者への返還を請求することができるにとどまる。 オ. 詐害行為となる債務者の行為の目的物が、不可分な一棟の建物であり、その価額が債権者の被保全債権額を超える場合において、債権者は、詐害行為の全部を取り消すことができる。

    4. ウ、オ

  • 44

    No.160 弁済に関する次のア〜エの記述の正誤の組合せとして、最も適当なのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 弁済をするについて正当な利益を有する者は、当事者が第三者の弁済を禁止した場合でも、債務の弁済をすることができる。 イ. 借地上の建物の賃借人は、借地人の意思に反する場合であっても、借地人の土地賃貸人に対する地代の弁済をすることができる。 ウ. 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができないが、債務者の委託を受けて弁済をする場合で、そのことを債権者が知っていたときでも、債権者の意思に反して弁済をすることができない。 エ. 元本のほか、利息、費用の債務が存在し、債権者と債務者との間で、弁済の充当に関する合意がない場合には、債務者が、まず元本に充当することを求めたとしても、債権者はこれを拒絶することができる。

    4. ア誤、イ正、ウ誤、エ正

  • 45

    No.161 弁済に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 弁済の提供によって債権は消滅し、債務者は一切の債務不履行責任を免れる。 イ. 債権者が弁済を受領しない意思が明確と認められる場合であっても、債務者は口頭の提供をしなければ債務不履行を免れない。 ウ. 物上保証人は、主債務者のために第三者弁済をすることができる。 エ. 債権者の代理人を詐称する者も、債権の準占有者に当たる。 オ. 代物弁済により債権が消滅するためには、権利の移転があれば足り、第三者に対する対抗要件の具備は必要ではない。

    4. ウ、エ

  • 46

    No.162 弁済に関する次のア〜オの記述のうち、適当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 特定物の売買契約において、代金支払賃務が先履行とされた場合には、買主は、別段の意思表示のない限り、買主の現在の住所地において代金を支払わなければならない。 イ. 特定物の売買契約において、買主があらかじめ目的物の受領を拒絶している場合には、売主は、引渡しの準備をしたことを買主に通知して目的物の受領を催告すれば、引渡債務の債務不履行責任を免れる。 ウ. 債務者が、真実は債権者の代理人ではないのに、代理人を詐称する者に対して弁済した場合であっても、債務者が、当該人物が代理人ではないことについて善意無重過失であるときは、当該弁済は有効である。 エ. 債務者が、金銭債務についてその全額に満たない金額の金銭を持参した場合は、原則として債務の本旨に従った弁済の提供とはいえない。 オ. 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務の弁済が債務者の意思に反する場合でも、債務者の意思に反することを債権者が知っていたときには、弁済が有効となる。

    3. イ、エ

  • 47

    No.163 民法に規定する弁済に関するA〜Dの記述のうち、妥当なもののみを選んだ組合せはどれか。 A. 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、当事者が反対の意思を表示した場合は、債務の弁済をすることができないが、正当な利益を有する第三者は、当事者が反対の意思を表示した場合であっても、債務の弁済をすることができる。 B. 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担となるが、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担となる。 C. 債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。 D. 債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求できるので、債権に関する証書の返還を請求することはできない。

    4. B.C

  • 48

    No.164 弁済に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを挙げているのはどれか。 ア. 債務の弁済は第三者もすることができるが、その債務の性質が第三者の弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、若しくは制限する旨の意思表示をしたときは、弁済をするについて正当な利益を有する第三者であっても、弁済をすることができない。 イ. 債務者が債権者に対して債務の弁済として他人の物を引き渡した場合には、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときであっても、その弁済は無効である。 ウ. 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができ、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものでなければ、受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することもできる。 エ. 借用証などの債権証書がある場合において、債務者が全部の弁済をしたときは、債務者は、債権者にその証書の返還を請求することができるが、債権証書の返還と弁済は同時履行の関係にあり、債権者は、債権証書を返還しなければ、債務者に履行を請求することができない。 オ. 代物弁済契約は、債務者が、その負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させることを債権者との間で約する諾成契約であり、債権者と代物弁済契約を締結することができるのは、債務者に限られる。

    1. ア、ウ

  • 49

    No.165 弁済の提供に関するア〜エの事例のうち、債務者Aが目的物を持参した行為が弁済の提供として有効とされるもののみをすべて挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. Aは、Bとの間で、AがCから借用して自宅の居間に飾っていた観賞用の絵画の売買契約をCに無断で締結した。Aは引渡期日に当該絵画を引渡場所であるBの自宅に持参したが、BはAが持参した当該絵画の所有者が本当はCであることを売買契約締結前から知っていた。 イ. 建物の賃借人Aは、賃貸人Bの代理人である弁護士Cから賃料の支払の催告を受け、Cに指定された期日に指定されたCの事務所に賃料を持参したが、Cは不在で、事情を知らない事務員Dしかいなかったため、AはDに対して持参した賃料の受領の催告をせずにそのまま引き返した。 ウ. Aは、Bに対して100万円の金銭債務を負っていたところ、Aは、返済期日にたまたま手元に現金がなかったため、額面100万円の信用ある銀行の自己宛小切手を返済場所に持参した。 エ. Aは、Bに対して100万円の金銭債務を負っていたところ,Aは、返済期日に現金100万円を用意したが、誤って20万円少ない80万円を返済場所に持参した。

    4. イ、ウ

  • 50

    No.166 民法に規定する弁済に関するA〜Dの記述のうち、判例、通説に照らして、妥当なものを選んだ組合せはどれか。 A. 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならないが、債権者があらかじめ債務の受領を拒んだときに限り、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。 B. 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とするが、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。 C. 最高裁判所の判例では、借地上の建物の賃借人と土地賃貸人との間には直接の契約関係はないものの、当該建物賃借人は、敷地の地代を弁済し、敷地の賃借権が消滅することを防止することに法律上の利益を有するとした。 D. 最高裁判所の判例では、債権者の代理人と称して債権を行使する者もいわゆる債権の準占有者にあたると解すべきであり、債権の準占有者に対する弁済が有効とされるには、弁済者が善意であればよく、無過失である必要はないとした。

    4. B.C

  • 51

    No.167 民法に規定する相殺に関する記述として、妥当なのはどれか。

    1. 第三債務者が、差押えによって支払いを差し止められた場合には、原則としてその後に取得した反対債権を自働債権として相殺しても、これをもって差押債権者に対抗することができない。

  • 52

    No.168 相殺に関する次のア〜エの記述の正誤の組合せとして最も適当なのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. AがBに対して有する債権について、AとBとの間で相殺禁止の合意があったとしても、それを重大な過失なく知らずに債権譲渡を受けたCは、BのCに対する債権を受働債権とし、譲受債権を自働債権として相殺することができる。 イ. Aは、BのAに対する貸金債権を受働債権とし、Bに対する悪意による不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権として相殺することはできない。 ウ. Aに対して土地を売却したBは、いまだAに対する土地の引渡債務を履行していない場合には、Aに対する売買代金債権を自働債権とし、AのBに対する貸金債権を受働債権として相殺することはできない。 エ. Aに対して土地を売却したBは、Aに対する土地の引渡債務を履行した場合には、Aに対する売買代金債権を自働債権とし、いまだ弁済期の到来していないAのBに対する貸金債権を受働債権として相殺することができる。

    2. ア正、イ誤、ウ正、エ正

  • 53

    No.169 相殺に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。

    3. 自働債権が悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権であっても、受働債権が売買代金債権や貸金債権であれば、相殺することができる。

  • 54

    No.170 相殺に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. 債務が悪意による不法行為によって生じたときは、その債務者は相殺によって被害者である債権者に対抗することは認められない。 イ. 相殺は、相殺適状にある債権の債権者にとって担保的な機能を有し、当該担保的機能への期待は尊重されるべきであることから、民法上、差押禁止債権を受働債権として相殺を行うことも認められる。 ウ. 相殺を行うには当事者双方の債務が弁済期にあることが要件とされているから、自債権が弁済期にある場合であっても、受働債権が弁済期にないときには、受働債権の期限の利益を放棄して相殺を行うことも認められない。 エ. 相殺が認められるためには、当事者相互が同種の目的を有する債務を負担することが必要であり、当事者双方の債務の履行地が同じであることが必要である。 オ. 時効によって消滅した債権を自働債権とする相殺をするためには、消滅時効が援用された自働債権は、その消滅時効期間が経過する以前に受働債権と相殺適状にあったことが必要である。

    2. ア、オ

  • 55

    No.171 民法に規定する相殺に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    1. 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺適状にあった場合には、その債権者は、これを自働債権として相殺することができるが、消滅時効完成後の債権の譲受人が、これを自働債権として相殺することは許されない。

  • 56

    No.172 多数当事者の債権関係に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. 連帯債務者の一人に対して履行の請求がされた場合、別段の意思表示がないときには、他の連帯債務者については、履行の請求があったことを知っていたか否かにかかわらず、時効の完成が猶予されない。 イ. A,B及びCが負担部分平等で300万円の連帯債務を負っており、このうちAが債権者に対して300万円の債権を有する場合、Aが相殺を援用しない間は、Aの負担部分についても、B及びCは債務の履行を拒絶することができない。 ウ. AB間で特定物の売買契約が締結され、Cは売主Aの売買契約上の保証人となった。その後、AB間の売買契約がAの債務不履行により解除された場合、Cは、特に反対の意思表示のない限り、Aの保証人として、BがAに支払った売買代金の返還債務を負う。 エ. A,B及びCが負担部分平等で300万円の連帯債務を負っており、Aが債権者に対して300万円を弁済したが、Aは他に連帯債務者としてB及びCがいることを知りながら、B及びCに対して事後の通知をしていなかったところ、その後、Bも、Aによる弁済の事実を知らず、他に連帯債務者としてA及びCがいることを知りながら、A及びCに対して事前の通知なしに、債権者に対して300万円を弁済した。この場合、事後の通知をしなかったAは、B及びCに対して求償することができない。 オ. Aの意思には反しないがAからの委託を受けずにAの債務を保証したBは、Aの債権者に対して債務の全額を弁済した場合には、Aに対して、弁済額に加えて弁済後の期間の利息や必要費等の求償ができる。

    1. ア、ウ

  • 57

    No.173 連帯債権・連帯債務に関する次のア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. AとBがCに対して1000万円の連帯債権を有しており、分与を受ける割合はAとBで平等である。AがCに対して免除の意思表示をした場合,BはCに対して500万円を請求することができる。 イ. AとBがCに対して1000万円の連帯債務を負い、AとBの負担部分は同じである。CがAに対して債務の全部を免除した場合、CはBに対して1000万円を請求することができるが、BはAに対して求償することができない。 ウ. AとBがCに対して1000万円の連帯債権を有しており(分与を受ける割合は平等)、CがAに対して1000万円の債権を有している。CがAに対して相殺の意思表示をした場合、BはCに対して500万円を請求することができる。 エ. AとBがCに対して1000万円の連帯債務を負い(負担部分は平等)、AがCに対して1000万円の債権を有している。AがCに対して相殺の意思表示をした場合、CはBに対して1000万円を請求することができない。

    2. ア、エ

  • 58

    No.174 民法に規定する連帯債務に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    3. 連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、当該債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

  • 59

    No.175 民法に規定する連帯債務に関する記述として、妥当なのはどれか。なお、債権者と連帯債務者との間では別段の意思を表示していないものとする。

    2. 連帯債務者の1人について生じた事由については、民法に規定する場合を除き、相対的効力しか認められないのが原則であり、連帯債務者の1人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対して、その効力を生じない。

  • 60

    No.176 連帯債務に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    1. 債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。

  • 61

    No.177 保証に関するア〜エの記述のうち、妥当なもののみを挙げているのはどれか。 ア. 保証契約は、主たる債務の債権者と保証人になろうとする者が、主たる債務の保証をする旨を書面によらずロ頭で合意した場合にも、その効力を生ずる。 イ. 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担した場合において、債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告すべき旨を請求することができる。 ウ. 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。 エ. 個人根保証契約は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を定めなければ、その効力を生じない。

    5. ウ、エ

  • 62

    No.178 民法に規定する保証債務に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    5. 連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。

  • 63

    No.179 保証に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。

    3. 主たる債務が時効で消滅した場合において、主たる債務者が時効の利益を放棄したときであっても、保証人は主たる債務の時効を援用することができる。

  • 64

    No.180 民法に規定する保証債務に関する記述として、妥当なのはどれか。

    2. 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の取消しがあっても、これと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定される。

  • 65

    No.181 保証に関する次のア〜エの記述の正誤の組合せとして最も妥当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 保証人は、主たる債務の消滅時効を援用できる。 イ. 保証債務と主たる債務は別個の債務であるから、主たる債務に係る債権が債権譲渡その他の原因により移転しても、主たる債務に係る債権の譲受人が保証債権の債権者となることはない。 ウ. 特定物の売買における売主のための保証人は特に反対の意思表示のないかぎり、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても、保証の責に任ぜられる。 エ. 委託を受けた保証人に事前の求償権が認められていることと同様に、委託を受けた物上保証人にも事前の求償権が認められる。

    1. ア正、イ誤、ウ正、エ誤

  • 66

    No.182 民法に規定する保証債務に関する記述として、判例、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    4. 最高裁判所の判例では、特定物の売買契約における売主のための保証人は、債務不履行により売主が買主に対し負担する損害賠償義務についてはもちろん、特に反対の意思表示のない限り、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても保証の責に任ずるものとした。

  • 67

    No.183 債権譲渡(民法第466条の5所定の預貯金債権の譲渡ではないものとする)に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    2. 当事者が債権の譲渡を制限する旨の意思表示をしたときであっても、債権の譲渡は有効であるが、譲渡制限の意思表示について、悪意又は知らなかったことについて重過失のある譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。

  • 68

    No.184 民法に規定する債権の譲渡に関するA〜Dの記述のうち、妥当なものを選んだ組合せはどれか。 A. 債権譲渡は、従前の債権が消滅して同一性のない新債権が成立する更改と異なり、債権の同一性を変えることなく、債権を譲渡人から譲受人に移転する契約である。 B. 譲渡を禁止する旨の意思表示がされた金銭の給付を目的とする債権が譲渡され、その債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託した場合には、供託をした債務者は、譲渡人に供託の通知をする必要はない。 C. 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、債権が発生した後に債務者が承諾をしなければ、当該債権を取得することができない。 D. 現に発生していない債権を含む債権の譲渡は、確定日付のある証書によって、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

    3. A.D

  • 69

    No.185 AがBに対して有するα売買代金債権(以下「α」という)をCに譲渡した場合における次の記述のうち、妥当なのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。

    3. Aは、αをCに譲渡したことについて、普通郵便によりBに通知した。この通知が12月3日にBに到達し、Bが同日にCにαの全額を弁済した場合には、その後、AがαをDに二重に譲渡し、その旨の内容証明郵便がBに到達したとしても、Bは、αはCへの弁済により消滅しているとして、Dからされたαの支払請求を拒絶することができる。

  • 70

    No.186 Aは、Bに対して有する売買代金債権をCに譲渡した。この事例に関する記述として最も適当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。

    4. Bが、AC間の債権譲渡の前にAに対して売買代金の一部を支払った場合、CがBの一部支払を認識していなくても、Bは、Cに対して既に支払った額の支払を拒むことができる。

  • 71

    No.187 債権譲渡(民法第466条の5所定の預貯金債権の譲渡ではないものとする)に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。

    2. 譲渡制限特約の存在について悪意で強制執行をした差押債権者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができず、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその差押債権者に対抗することもできない。

  • 72

    No.188 同時履行の抗弁権に関する次のア〜オの記述のうち、適当なもののみをすべて挙げているのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 双務契約の一方の当事者甲が他方の当事者乙よりも先に自らの債務を履行する旨の合意をしたときにおいて、乙の甲に対する債務の履行期が到来していない場合には、先に履行する義務を負う甲は、同時履行の抗弁権により債務の履行を拒むことができない。 イ. 債権者は、債務者が同時履行の抗弁権を有する場合でも、その債権を自働債権として相殺することができるから、原告から貸金返還請求訴訟を提起された被告は、原告が同時履行の抗弁権を有する売買代金請求権を自働債権として、貸金返還債務との相殺を主張することができる。 ウ. 建物の賃貸人が賃借人に対してその明渡しを請求した場合、賃借人は敷金の返還と建物の明渡しとの同時履行を主張することはできない。 エ. 売買契約の売主が、買主に対し、目的物の引渡しの提供を行って、裁判外で代金の請求をしたところ、買主が応じないので、裁判所に代金支払請求訴訟を提起した場合、買主は、裁判外で目的物の引渡しの提供を受けたことにより同時履行の抗弁権を失っており、もはや同時履行の抗弁を主張することはできない。 オ. 不動産の買主が、売主に対し不動産の登記の移転を求めて訴訟を提起したところ、売主が、買主に対し、買主が代金を支払うまで登記の移転を拒絶する旨の同時履行の抗弁を主張した場合、裁判所は同時履行の抗弁権が認められると判断するときは、請求棄却判決をすることになる。

    1. ア、ウ

  • 73

    No.189 同時履行の抗弁権に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみをすべて挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. Aは、Bに自動車を売却し、これを引き渡そうとしたが、Bがこれを拒絶したことから、売買代金の支払を求めて訴えを提起した。Bは、Aから一度履行の提供を受けた以上、当該訴えにおいて、同時履行の抗弁権を行使することができない。 イ. 建物の賃貸借契約が終了した際に、貸主の敷金返義務と借主の建物明渡義務とは同時履行の関係にある。 ウ. 弁済と受取証書の交付とは同時履行の関係にある。 エ. 買主が売主の請求に対して同時履行の抗弁を提出し、これに理由がある場合、裁判所は、売主の請求を棄却する判決をする。 オ. 売買契約の一方当事者の債務不履行により他方当事者が契約を解除した際に、各当事者が負担する原状回復義務は同時履行の関係に立つ。

    5. ウ、オ

  • 74

    No.190 同時履行の抗弁権に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。

    5. 双務契約である売買契約の解除によって発生した原状回復義務につき、売主及び買主は、原状回復義務の履行について、互いに同時履行の抗弁権を行使することができる。

  • 75

    No.191 危険負担に関するア〜エの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 双務契約締結前に、一方の債務が実現されず履行不能となった場合、当該契約は当然に無効となる。 イ. 双務契約について、一方の債務が当事者双方の責めに帰することができない事由により履行不能となった場合、他方の債務は消滅する。 ウ. 双務契約について、一方の債務の全部が当事者双方の責めに帰することができない事由により履行不能となった場合、債権者はその契約を解除することができる。 エ. 双務契約について、一方の債務が債権者の責めに帰すべき事由により履行不能となった場合、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。

    5. ウ、エ

  • 76

    No.192 民法に規定する契約の解除に関する記述として、妥当なのはどれか。

    1. 当事者の一方がその解除権を行使した場合は、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負い、また、この場合において、金銭以外の物を返還するときには、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。

  • 77

    No.193 契約の解除に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その一人から又はその一人に対してすることができ、また、解除権が当事者のうちの一人について消滅しても、他の者については消滅しない。 イ. 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有する場合は、その解除は、相手方に対する意思表示によってするが、解除に条件を付けることは認められないことから、当事者の一方がその債務を履行しないときに、履行の催告をすると同時に、相当の期間内に履行しないならば解除する旨の意思表示を行うことはできない。 ウ. 解除権の行使について期間の定めがない場合は、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は消滅する。 エ. 当事者の一方がその解除権を行使した場合は、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。また、解除前の第三者に対しては、原状回復義務を理由としてその権利を害することはできないが、当該第三者が解除原因を知っているときは保護されない。 オ. 不動産を目的とする売買契約に基づき買主に移転した所有権が解除によって遡及的に売主に復帰した場合において、売主は、その所有権取得の登記を了しなければ、その契約解除後に買主から不動産を取得した第三者に対し、所有権の取得を対抗することができない。

    4. ウ、オ

  • 78

    No.194 解除に関する記述として最も適当なものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。

    4. 相手方の債務が先履行であり、その履行期が到来した場合、債権者は自己の債務の履行を提供しなくても契約を解除することができる。

  • 79

    No.195 民法に規定する契約の解除に関する記述として、通説に照らして、妥当なのはどれか。

    3. 契約の当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができ、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。

  • 80

    No.196 契約の解除に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。

    1. 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合には、債権者は、履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。

  • 81

    No.197 契約の解除における催告の要否に関する次のア〜エの記述のうち、適当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 売買契約において、買主が期限を過ぎても代金全額の支払を拒絶する意思を明確に表示した場合であっても、売主は、催告することなく売買契約を解除することはできない。 イ. 賃貸借契約において、無催告解除特約が合意されているときは、賃借人に債務不履行があれば、直ちに、賃貸人は催告することなく契約を解除することができる。 ウ. 定期行為の履行遅滞により解除する場合には、催告することなく解除することができる。 エ. 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができない場合には、債権者は、催告することなく契約を解除することができる。

    5. ウ、エ

  • 82

    No.198 債務不履行を理由とする契約の解除に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 債務の全部の履行が不能である場合、債権者が契約を解除するためには催告をする必要がある。 イ. 催告をして契約を解除する場合に相当期間を定めないでした催告は、催告時から客観的にみて相当期間が経過したとしても無効である。 ウ. 催告をして契約を解除する場合、相当期間経過時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽徴であるときは、債権者は、契約を解除することができない。 エ. 解除の意思表示は、解除の理由を示す必要がある。 オ. 債務者の帰責事由は、契約を解除するための要件とされていない。

    5. ウ、オ

  • 83

    No.199 売買契約に関するア〜エの記述のうち、妥当なもののみを挙げているのはどれか。 ア. 売買契約において、引き渡された目的物が種類、品質又は数置に関して契約の内容に適合しないものである場合、原則として、買主は、売主に対し、履行の追完を請求することができるが、売主は、買主に不相当な負担を課するものでなくても、買主が請求した方法と異なる方法によって履行の追完をすることはできない。 イ. 売買契約において、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであり、その不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものでない場合、買主は、売主に対し、相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、その不適合が売主の責めに帰すべき事由によるものでなくても、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ウ. 売買契約において、売主が数量に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、売主が引渡しの時にその不適合を知っていたときを除き、その不適合を理由として、履行の追完の請求をすることができない。 エ. 売買契約において、売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。)を引き渡した場合、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失したときは、買主は、その滅失を理由として、契約の解除をすることができない。

    5. イ、エ

  • 84

    No.200 売買に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. 買主が売主に対して手付を交付した場合、この手付が違約手付であることが売買契約書上で明らかなときは、違約手付と解約手付とを兼ねることは不可能であるから、この手付は解約手付を兼ねる違約手付ではないとされる。 イ. 買主が売買の一方の予約をした場合、買主が売主に対して売買を完結する意思を表示したときは、売主は契約を承諾する義務を負うが、売買の効力は生じない。 ウ. 売主は、買主に対し、売買の目的である財産権を買主へ移転する義務を負うが、売買の目的物が不動産である場合、売主は、買主に対し、不動産の引渡しだけではなく、買主が不動産の対抗要件を具備することに協力する義務を負う。 エ. 売買契約で引き渡された目的物が、品質に関して契約の内容に適合しないときは、売主に帰責事由がなくても,買主は売買契約を解除することができる場合がある。 オ. 売主が、買主に対し、他人の土地を売却したが、その権利を取得して買主に移転することができない場合、買主は、売主の帰責事由がなければ、売買契約を解除することができない。

    4. ウ、エ

  • 85

    No.201 Xが、A所有の甲土地をYに売却したという他人物売買の事例に関する次の記述のうち、最も適当なのはどれか(争いがあるときは、判例の見解による。)。

    2. 売買契約を締結した後、Xが死亡し、AがXを単独で相続した場合でも、信義則に反するような特別の事情のない限り、AはYに対し、甲土地の引渡しを拒むことができる。

  • 86

    No.202 AがBに対し、甲土地を売却し、BがAに対して手付を交付したという事例において、次のア〜エの記述のうち売買契約の解除の効力が認められるもののみをすべて挙げているのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. Bが履行に着手していないので、Aが、口頭により手付の倍額を提供する旨を告げて売買契約を解除した。 イ. 支払期限を経過してもBが売買代金の支払を一切しないため、Aが相当の期間を定めた催告したが、その期間内に履行がないことから、売買契約を解除した。 ウ. Bは、甲土地の引渡しの履行期が到来した後、Aに対し何度かその履行を求め、Aから引渡しがあればいつでも代金の支払ができるよう準備していたが、手付を放棄して売買契約を解除した。 エ. BがAに対し代金の一部を支払った後、AはBに手付の倍額を支払うとともにBから受け取った代金を返還して売買契約を解除した。

    3. イ、ウ

  • 87

    No.203 民法に規定する売買に関する記述として、妥当なのはどれか。

    1. 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずるが、その意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。

  • 88

    No.204 売買契約に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 売買契約はある財産権を他人に移転することを目的とする契約であるから、契約が有効に成立するためには、当該契約時点において、その財産権が売主に帰属していることが必要である。 イ. 売主は、目的物引渡債務の履行期後も、買主が代金を支払うまでは目的物の引渡しを拒むことができるが、履行期を徒過したことについての履行遅滞の責任は負う。 ウ. 売主は、目的物の品質が契約の内容に適合せず、買主から代替物の引渡しの方法による履行追完の請求を受けた場合、買主の負担の有無にかかわらず、売主の側で目的物の補修又は代替物の引渡しのいずれかの方法を選択して履行の追完をすることができる。 エ. 買主が代金を現実に提供して目的物の受取を求めた後であっても、買主は手付を放棄して契約を解除することができる。 オ. 特定物売買において売主が負担する債務は、当該目的物を引き渡すことに尽きるものではないから、目的物に瑕疵があった場合には、売主は債務不履行責任を負う。

    5. エ、オ

  • 89

    No.205 売買に関する次の記述のうち、妥当なのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。

    2. 売買契約の目的物である土地の一部が他人の所有に属していた場合のように、権利の一部が他人に属する場合であっても、売買契約は有効である。そのため、他人の権利を売買の目的とした売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。

  • 90

    No.206 賃貸借契約に関する次のア〜オの記述のうち、適当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 賃貸人は、賃借人に賃貸物の使用及び収益をさせる義務を負うとともに、それに必要な修繕をする義務を負う。 イ. 不動産の賃借人は、賃貸人に対し、特約がなくても、賃借権の登記をするように請求することができる。 ウ. 不動産の賃借人は、不動産の不法占拠者に対し、賃借権の対抗要件を具備していなくても、賃借権に基づき、不動産の返還を請求することができる。 エ. 建物の賃貸借契約の終了時において、賃貸人の敷金返還債務と賃借人の建物明渡債務は同時履行の関係にあり、賃借人は、敷金の返還を受けるまで、建物の使用を継続することができる。 オ. 賃借人は、賃貸物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。

    2. ア、オ

  • 91

    No.207 賃貸借に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、当該行為を拒むことができる。 イ. 賃借人は、賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。 ウ. 賃借物の全部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。 エ. 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができるところ、動産の賃貸借については、解約の申入れの日から3か月を経過することによって終了する。 オ. 賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、賃貸人は敷金をその債務の弁済に充てることができるが、賃借人が、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することはできない。

    5. ウ、オ

  • 92

    No.208 民法に規定する賃貸借に関する記述として、妥当なのはどれか。

    2. 賃借権の対抗要件を備えた建物の賃借人が有益費を支出した後、建物の所有権譲渡により賃貸人が交替したときは、新賃貸人は、当該有益費の償還義務を承継する。

  • 93

    No.209 賃貸借に関する次のア〜オの記述のうち、適当なもののみをすべて挙げているのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 賃貸人Aが、Bに対して賃貸しているA所有の建物をCに譲渡し、さらに、AB間の賃貸借契約におけるAの地位をCに移転する旨合意した。この場合、賃貸人の地位は、Bの承諾がなくても、AからCに移転する。 イ. A所有の建物を賃借していたBが、Aの承諾を得て同建物の賃借権をCに譲渡した。この場合、BがAに対して差し入れていた敷金は、当然にCに引き継がれる。 ウ. Aから建物を賃借しているBが、Aの承諾を得ずに同建物をCに転貸した。この場合、BC間の転貸借契約は、Aの承諾を得ていないから無効である。 エ. Aから土地を賃借しているBが、Aの承諾を得て土地をCに転貸し、Cは同土地の占有を開始した。その後、Aは、Bの賃料不払いを理由に、AB間の賃貸借契約を解除した。この場合、BC間の転貸借契約は、原則として、AがCに対して同土地の明渡しを請求したときに、当然に終了する。 オ. Aから土地を賃借しているBが、同土地上に建物を建て、同建物をAの承諾を得ることなく第三者Cに賃貸した場合、Aは、Bとの間の賃貸借契約を解除することができる。

    2. ア、エ

  • 94

    No.210 賃貸借契約に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。 ア. 賃貸借は、書面でする消費貸借や使用貸借と同様に要物契約であるが、有償・双務契約である点で利息を付ける約定がない消費貸借や使用貸借と異なる。 イ. 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、目的物を転貸することができず、賃貸人の承諾を得ずに締結された転貸借契約は無効となる。 ウ. 家屋の賃貸借の終了に伴う賃借人の家屋明渡債務と賃貸人の敷金返還債務は、一個の双務契約によって生じた対価的債務の関係にあるため、両債務の間に同時履行の関係を認めることができる。 エ. 賃貸人は、賃借人に目的物を使用及び収益させる義務を負うとともに、それに必要な修繕をする義務を負う。また、賃借人は、目的物が修繕を要する状態にあり、賃貸人がこれを知らないときは、遅帯なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。 オ. 賃借人が賃貸人の承諾を得て目的物を転貸した場合、転借人は賃借人との間で契約関係を結ぶのであるから、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲の限度であっても、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負わない。

    1. エ

  • 95

    No.211 敷金に関する次のア〜オの記述のうち、適当なもののみをすべて挙げているのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 賃借人から賃貸人に対し、十分な敷金が差し入れられている場合、賃料不払があっても、敷金がこれに充当されるから、賃貸人は、賃料不払を理由として賃貸借契約の解除をすることはできない。 イ. 賃貸借契約終了時に賃借人に賃料不払の債務がある場合、不払の賃料額分が当然に敷金から控除されるのではなく、当事者による相殺の意思表示が必要である。 ウ. 賃貸借契約終了後の賃借人の目的物返還義務と賃貸人の敷金返還義務は同時履行の関係に立つ。 エ. 賃貸借契約の存続中に目的物である建物が譲渡され、賃借人が建物の譲受人に賃借権を対抗できる場合、賃借人が旧賃貸人に対して差し入れていた敷金の法律関係は、旧賃貸人に対する未払賃料等の債務を控除した残額につき、当然に譲受人に引き継がれる。 オ. 賃貸借契約終了後に目的物の修補に要した費用は、その修補が通常の使用によって生じた損耗に対するものである場合、特約のない限り賃貸人の負担であり、これを敷金から控除することはできない。

    5. エ、オ

  • 96

    No.212 Aが、自己所有の建物甲をBに賃貸し、Bが、建物甲をCに転貸した事例に関する次のア〜エの記述のうち、適当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. Bが、Aに無断で建物甲をCに転貸した場合であっても、Aは、Bとの賃貸借契約を解除しなければ、Cに対して建物甲の明渡しを請求することはできない。 イ. Aが、BからCへの転貸を承諾していた場合であっても、AとCとの間には契約関係がないから、Cは、AB間の賃貸借に基づくBの債務の範囲であっても、Aに対して、BC間の転貸借に基づく債務を履行する義務を負わない。 ウ. Aが、BからCへの転貸を承諾していた場合であっても、AとBが、賃貸借契約を合意によって解除したときは、解除の当時AがBの債務不履行による解除権を有していなかったならば、Aは、Cに対して賃貸借契約の終了の効果を対抗することができない。 エ. Aが、BからCへの転貸を承諾していた場合は、BがAに対して賃料を支払わなくとも、Cを保護する必要があるから、Aは,Cに対して催告しなければ、Bとの間の賃貸借契約を解除することができない。

    4. ウ

  • 97

    No.213 Aは、自己の所有する甲建物をBに賃貸し、Bは、Aの承諾を得て、甲建物をCに転貸した。この事例に関する次のア〜オの記述のうち、適当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. Cは、Aに対し、賃料の支払義務を負うが、Bの賃借料とCの転借料のうち、いずれか低い方の金額を支払えば足りる。 イ. Cは、Bに対して賃料を前払いしていれば、Aの賃料請求を拒むことができる。 ウ. Cは、BがAに対して賃料を支払わない場合、Bに代わって賃料を第三者弁済することができる。 エ. Aは、Bの賃料支払債務の不履行を理由にAB間の賃貸借契約を解除する場合、Cに対して賃料の支払を催告しなければならない。 オ. Aは、AB間の賃貸借契約を合意解約した場合、解除の当時、AがBの債務不履行による解除権を有してないときでも、Cに対し、甲建物の返還を求めることができる。

    2. ア、ウ

  • 98

    No.214 賃貸借契約に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているものはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 土地の賃借人は、当該土地上に自己名義の登記のされた建物を所有している場合には、当該土地の譲受人に対し、当該土地の賃借権を対抗することができる。 イ. 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合、転借人は、賃貸人に対し、直接、賃貸目的物を使用収益させることを求めることができる。 ウ. 賃借人は、賃貸目的物である建物の雨漏りを修繕するための費用を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。 エ. 建物の賃貸借契約において、賃貸人が未払賃料の支払を求めた場合、賃借人は、既に差し入れている敷金をもって充当することを主張してその支払を免れることができる。 オ. AB間の建物の賃貸借契約が解除された場合、賃借人として当該建物に居住していたBは、従前の賃貸借契約の期間中、賃貸目的物を不法に占有していたことになる。

    1. ア、ウ

  • 99

    No.215 賃貸借契約に関するア〜オの記述のうち、妥当なもののみを全て挙げているのはどれか。ただし、争いのあるものは判例の見解による。 ア. 土地の賃借人は、当該土地上に同居する家族名義で保存登記をした建物を所有している場合であっても、その後当該土地の所有権を取得した第三者に対し、借地借家法第10条第1項により当該土地の賃借権を対抗することはできない。 イ. 建物の賃貸借契約終了に伴う賃借人の建物明渡債務と賃貸人の敷金返還債務とは、敷金返還に対する貸借人の期待を保護する観点から、同時履行の関係に立つ。 ウ. 民法、借地借家法その他の法令の規定による賃貸借の対抗要件を備えた不動産の賃借人は、当該不動産の占有を第三者が妨害しているときは、当該第三者に対して妨害の停止の請求をすることができる。 エ. 土地の賃貸借契約において、適法な転貸借関係が存在する場合、賃貸人が賃料の不払を理由として賃貸借契約を解除するには、特段の事情のない限り、転借人に通知等をして賃料の代払の機会を与えることが信義則上必要である。 オ. 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。また、賃借人も、賃貸人に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができる。

    1. ア、ウ

  • 100

    No.217 民法上の請負に関する次のア〜エの記述の正誤の組合せとして最も妥当なのはどれか(争いのあるときは、判例の見解による。)。 ア. 仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、請負人は、仕事の完成前であっても、注文者に対し、報酬の支払を請求することができる。 イ. 注文者が仕事の完成前に代金の全額を支払っていた場合には、材料の主要部分を提供したのが注文者か請負人かにかかわらず、原則として、仕事の完成と同時に注文者が目的物の所有権を原始的に取得する。 ウ. 請負人が、請け負った仕事の全部又は一部を下請負人に請け負わせた場合には、下請負人は、注文者に対して直接に義務を負う。 エ. 請負人に債務不履行がない場合であっても、注文者は、請負人が仕事を完成しない間は、損害を賠償すれば請負契約を解除することができる。

    5. ア誤、イ正、ウ誤、エ正