問題一覧
1
1. 議院内閣制での執政機関は、内閣、内閣総理大臣、各省大臣であり、内閣は法案提出権等、内閣総理大臣は国務大臣等の任免権等、各省大臣は主任の大臣としての人事権及び指揮監督権等により、統制を行う。
2
1. A.B
3
2. C.フリードリッヒは、行政官の自由裁量の拡大がその専門知識や技術を引き出すためには必要であり、同時に、その裁量権行使に伴う価値選択が民衆の感情を十分に反映したものでなければならないと主張した。
4
5. 我が国の地方公共団体の財務に関する事務の執行等の監査は、公認会計士や弁護士、行政職員経験者など識見を有する者及び議員のうちから、首長が議会の同意を得て選任する監査委員が担っている。また、住民が監査委員に監査を請求することも認められている。
5
1. 真渕勝は、国家は官僚が背負うと自負する1960年代までの国士型官僚、政治家と協力して社会の利益の調整に当たる1970年代以降の調整型官僚、多様な利益の調整は政治家に任せ、必要最小限の仕事をしようとする1980年代中頃以降の吏員型官僚という、時代区分に応じた官僚像を示した。
6
5. 情報公開制度は、行政機関等が保有する情報について、住民が開示を求める請求を行った場合、行政機関等は、原則として、当該情報を開示する義務を負うこととする制度である。
7
1. 行政の相手方に対して自発的な協力を働きかける行政指導については、不透明な行政手法であるとの批判があった。このため、平成6(1994)年に施行された行政手続法は、行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から行政指導の内容や責任者を記載した書面の交付を求められたときは、原則としてこの書面を交付することを規定した。
8
4. 地方分権の推進により、地方公共団体の行政の適正な運営を確保するため、地方公共団体の監査機能の充実強化を図ることが求められたことから、地方自治法の改正により平成10年から外部監査制度が導入され、都道府県、政令指定都市、中核市は、監査委員による監査に加え、弁護士や公認会計士等と契約を結んで監査を受けることが義務付けられている。
9
2. 世界で最初に情報公開を制度化した国はスウェーデンであり、日本では自治体レベルが先行し、1982年に山形県金山町の情報公開条例から始まり、国レベルでは行政機関情報公開法が1999年に制定された。
10
2. 我が国の情報公開制度は、地方自治体が国の行政機関の保有する情報の公開に関する法律に先行し、1982年に制定された山形県金山町の情報公開条例から始まった。
11
1. 情報公開制度は、山形県金山町や神奈川県等、地方自治体の条例制定が国による法制化に先行していたが、国においても「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法)」が1999年に制定された。
12
5. 政治家による官僚の監視方法について、M.マカビンズとT.シュワルツは「パトロール(警察巡回)型」と「火災報知器(警報器)型」を示したが、「火災報知器型」とは、住民や利益団体から官僚が逸脱行動を取っているという情報を得た時に政治家が統制を行うという監視方法であり、「パトロール型」よりも監視コストがかからないことが指摘される。
13
3. A.D
14
2. A.C
15
1. アングロ・サクソン系諸国では、国の地方下部機構が簡素で早くから広域的な自治体に転化したこと、警察が自治体である市町村の所管事項とされたことなどから、この地方自治は分権型の地方自治と呼ばれている。
16
5. B.D
17
5. アングロ・サクソン系の国家では、中央政府と地方政府の事務権限の範囲を巡る訴訟が多く、その法解釈は判例を通じて形成され、中央政府の地方政府に対する統制は、事前の立法的統制と事後の司法統制が中心となっている。
18
1. A.B
19
2. 広域連合とは、普通地方公共団体及び特別区の事務で広域にわたり処理することが適当と認めるものに関し、広域計画を作成し、広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、その事務の一部を広域にわたり総合的に処理するための組合である。
20
1. A.政令指定都市、B.区長の公選制、C.市町村、D.基礎的な
21
1. A.B
22
5. 地方自治法に規定される広域連合は、普通地方公共団体及び特別区が、その事務で、広域にわたり処理することが適当なものを処理するために設けることができ、また、国や都道府県から権限や事務の移譲を可能にするものである。
23
2. 人口50万人以上の市のうち、政令で指定されたものについては、政令指定都市として、大都市行政にかかるー定の事務と権限を府県・知事等から市・市長等へ法令に基づいて移行させることができるほか、地方譲与税が上積みされる等、税源移譲により財源面において一定の増額がある。
24
4. 地方自治体が課すべき税金は国が地方税法によって定めているが、このほか自治体が徴収できる法定外税もある。かつては法定外の目的税は存在せず、また、法定外の普通税を設けるには、国の許可が必要であったが、平成12年の分権改革を通じて、地方自治体が法定外目的税を設けることが可能になり、また、法定外普通税は国の許可制から同意制へと改められた。現在、法定外目的税には、産業廃棄物にかかる税をはじめ、複数の導入事例がある。
25
1. 1890年、プロイセンの制度に範をとり府県制が制定されたが、知事は、住民による直接公選ではなく、国の地方行政官庁として派遣される官選知事であり、知事の補助機関である職員にも国の官吏が存在していた。現在、我が国の都道府県知事は全員が直接公選となっている。
26
4. 地方公共団体の議会は、地方自治法第100条の規定に基づき、当該地方公共団体の事務に関する調査を行うことができる。調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人等の関係人の出頭・証言や記録の提出を請求することができ、請求を受けた関係人が正当の理由がないのに議会に出頭しなかったり、証言を拒んだりしたときなどは、罰則の対象とされている。
27
1. イ
28
4. 日本国憲法に定められた地方自治の本旨とは、住民自治と団体自治の原理であり、前者は地域住民の自律的な意思に基づいて地域の統治が行われること、後者は国内の一定地域の公共団体が中央政府から組織的に独立し、その地域を自主的に運営することと一般的に理解されている。
民法①(1-109)(256)
民法①(1-109)(256)
ああ · 5回閲覧 · 100問 · 1年前民法①(1-109)(256)
民法①(1-109)(256)
5回閲覧 • 100問 • 1年前憲法①(1-104)(207)
憲法①(1-104)(207)
ああ · 100問 · 1年前憲法①(1-104)(207)
憲法①(1-104)(207)
100問 • 1年前行政法①(1-117)(184)
行政法①(1-117)(184)
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行政法①(1-117)(184)
100問 • 1年前政治学①(1-100)(140)
政治学①(1-100)(140)
ああ · 100問 · 1年前政治学①(1-100)(140)
政治学①(1-100)(140)
100問 • 1年前行政学①(1-112)(140)
行政学①(1-112)(140)
ああ · 100問 · 1年前行政学①(1-112)(140)
行政学①(1-112)(140)
100問 • 1年前民法②(110-217)(256)
民法②(110-217)(256)
ああ · 100問 · 1年前民法②(110-217)(256)
民法②(110-217)(256)
100問 • 1年前行政法②(118-184)(184)
行政法②(118-184)(184)
ああ · 63問 · 1年前行政法②(118-184)(184)
行政法②(118-184)(184)
63問 • 1年前憲法②(105-205)(207)
憲法②(105-205)(207)
ああ · 100問 · 1年前憲法②(105-205)(207)
憲法②(105-205)(207)
100問 • 1年前政治学②(101-140)(140)
政治学②(101-140)(140)
ああ · 40問 · 1年前政治学②(101-140)(140)
政治学②(101-140)(140)
40問 • 1年前刑法①(1-40)(135)
刑法①(1-40)(135)
ああ · 10回閲覧 · 38問 · 1年前刑法①(1-40)(135)
刑法①(1-40)(135)
10回閲覧 • 38問 • 1年前労働法①(1-30)(122)
労働法①(1-30)(122)
ああ · 30問 · 1年前労働法①(1-30)(122)
労働法①(1-30)(122)
30問 • 1年前民法③(218-245)(256)
民法③(218-245)(256)
ああ · 24問 · 1年前民法③(218-245)(256)
民法③(218-245)(256)
24問 • 1年前問題一覧
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1. 議院内閣制での執政機関は、内閣、内閣総理大臣、各省大臣であり、内閣は法案提出権等、内閣総理大臣は国務大臣等の任免権等、各省大臣は主任の大臣としての人事権及び指揮監督権等により、統制を行う。
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1. A.B
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2. C.フリードリッヒは、行政官の自由裁量の拡大がその専門知識や技術を引き出すためには必要であり、同時に、その裁量権行使に伴う価値選択が民衆の感情を十分に反映したものでなければならないと主張した。
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5. 我が国の地方公共団体の財務に関する事務の執行等の監査は、公認会計士や弁護士、行政職員経験者など識見を有する者及び議員のうちから、首長が議会の同意を得て選任する監査委員が担っている。また、住民が監査委員に監査を請求することも認められている。
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1. 真渕勝は、国家は官僚が背負うと自負する1960年代までの国士型官僚、政治家と協力して社会の利益の調整に当たる1970年代以降の調整型官僚、多様な利益の調整は政治家に任せ、必要最小限の仕事をしようとする1980年代中頃以降の吏員型官僚という、時代区分に応じた官僚像を示した。
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5. 情報公開制度は、行政機関等が保有する情報について、住民が開示を求める請求を行った場合、行政機関等は、原則として、当該情報を開示する義務を負うこととする制度である。
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1. 行政の相手方に対して自発的な協力を働きかける行政指導については、不透明な行政手法であるとの批判があった。このため、平成6(1994)年に施行された行政手続法は、行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から行政指導の内容や責任者を記載した書面の交付を求められたときは、原則としてこの書面を交付することを規定した。
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4. 地方分権の推進により、地方公共団体の行政の適正な運営を確保するため、地方公共団体の監査機能の充実強化を図ることが求められたことから、地方自治法の改正により平成10年から外部監査制度が導入され、都道府県、政令指定都市、中核市は、監査委員による監査に加え、弁護士や公認会計士等と契約を結んで監査を受けることが義務付けられている。
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2. 世界で最初に情報公開を制度化した国はスウェーデンであり、日本では自治体レベルが先行し、1982年に山形県金山町の情報公開条例から始まり、国レベルでは行政機関情報公開法が1999年に制定された。
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2. 我が国の情報公開制度は、地方自治体が国の行政機関の保有する情報の公開に関する法律に先行し、1982年に制定された山形県金山町の情報公開条例から始まった。
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1. 情報公開制度は、山形県金山町や神奈川県等、地方自治体の条例制定が国による法制化に先行していたが、国においても「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(行政機関情報公開法)」が1999年に制定された。
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5. 政治家による官僚の監視方法について、M.マカビンズとT.シュワルツは「パトロール(警察巡回)型」と「火災報知器(警報器)型」を示したが、「火災報知器型」とは、住民や利益団体から官僚が逸脱行動を取っているという情報を得た時に政治家が統制を行うという監視方法であり、「パトロール型」よりも監視コストがかからないことが指摘される。
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3. A.D
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2. A.C
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1. アングロ・サクソン系諸国では、国の地方下部機構が簡素で早くから広域的な自治体に転化したこと、警察が自治体である市町村の所管事項とされたことなどから、この地方自治は分権型の地方自治と呼ばれている。
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5. B.D
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5. アングロ・サクソン系の国家では、中央政府と地方政府の事務権限の範囲を巡る訴訟が多く、その法解釈は判例を通じて形成され、中央政府の地方政府に対する統制は、事前の立法的統制と事後の司法統制が中心となっている。
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1. A.B
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2. 広域連合とは、普通地方公共団体及び特別区の事務で広域にわたり処理することが適当と認めるものに関し、広域計画を作成し、広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、その事務の一部を広域にわたり総合的に処理するための組合である。
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1. A.政令指定都市、B.区長の公選制、C.市町村、D.基礎的な
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1. A.B
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5. 地方自治法に規定される広域連合は、普通地方公共団体及び特別区が、その事務で、広域にわたり処理することが適当なものを処理するために設けることができ、また、国や都道府県から権限や事務の移譲を可能にするものである。
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2. 人口50万人以上の市のうち、政令で指定されたものについては、政令指定都市として、大都市行政にかかるー定の事務と権限を府県・知事等から市・市長等へ法令に基づいて移行させることができるほか、地方譲与税が上積みされる等、税源移譲により財源面において一定の増額がある。
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4. 地方自治体が課すべき税金は国が地方税法によって定めているが、このほか自治体が徴収できる法定外税もある。かつては法定外の目的税は存在せず、また、法定外の普通税を設けるには、国の許可が必要であったが、平成12年の分権改革を通じて、地方自治体が法定外目的税を設けることが可能になり、また、法定外普通税は国の許可制から同意制へと改められた。現在、法定外目的税には、産業廃棄物にかかる税をはじめ、複数の導入事例がある。
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1. 1890年、プロイセンの制度に範をとり府県制が制定されたが、知事は、住民による直接公選ではなく、国の地方行政官庁として派遣される官選知事であり、知事の補助機関である職員にも国の官吏が存在していた。現在、我が国の都道府県知事は全員が直接公選となっている。
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4. 地方公共団体の議会は、地方自治法第100条の規定に基づき、当該地方公共団体の事務に関する調査を行うことができる。調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人等の関係人の出頭・証言や記録の提出を請求することができ、請求を受けた関係人が正当の理由がないのに議会に出頭しなかったり、証言を拒んだりしたときなどは、罰則の対象とされている。
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1. イ
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4. 日本国憲法に定められた地方自治の本旨とは、住民自治と団体自治の原理であり、前者は地域住民の自律的な意思に基づいて地域の統治が行われること、後者は国内の一定地域の公共団体が中央政府から組織的に独立し、その地域を自主的に運営することと一般的に理解されている。