問題一覧
1
4. 福祉国家の機能の一つとして、景気変動を調節するために市場経済に介入することがあり、政府の経済介入の初期の例としては、1929年に始まる大恐慌に対処するためのニューディール政策がある。
2
4. 福祉国家は、生存権の保障をもって国家の責務とし、各政策分野ごとに政府が達成しなければならない目標を設定し、それをミニマムとして実現することを政府の課題とするものである。
3
4. B、C
4
4. シュタインは、憲政とは人格的な国家共同体を構成する個人の国家意思決定への参与であり、行政とは国家意思とその客体である社会との関係における国家の活動であるとした。
5
4. シュタインは、国家は憲政と行政の2つの原理から成り立ち、憲政は国民の参加により国家意思を形成する過程であり、行政は国家意思を実現する過程であるとした。
6
5. B、D
7
2. マックス・ウェーバーは、官僚制組織とは、ピラミッド型の構造を持ち、その作動が客観的に定められた規則と上下の指揮命令関係とによって規律されている組織であるとした。
8
5. マックス・ウェーバーは、近代官僚制の構成要件として、明確な権限の原則を挙げ、業務は規則に定められた明確な権限の範囲内で行われるものであるとした。
9
1. ア、イ
10
1. M. ウェーバーは、家産官僚制と近代官僚制とを区別し、近代官僚制は合法的支配の最も純粋な型であると位置づけ、近代官僚制の主な構成要件として、規則による規律の原則、契約制の原則、貨幣定額俸給制の原則を挙げた。
11
3. M.ウェーバーは、支配の正当性という観点から支配の類型を伝統的支配、カリスマ的支配、合法的支配の3つに分け、官僚制を合法的支配の典型として位置付けた。
12
1. M.ウェーバーは、官僚制を家産官僚制と近代官僚制とに区別し、近代官僚制の構成要件として、規則による規律、明確な権限、明確なヒエラルキー、文書授業、任命制、資格任用制、契約制、専業制などの原則を列挙した。
13
3. ウェーバーは、近代官僚制の構成要件の一つに資格任用制の原則を挙げており、官僚制による職員の採用は、一定の学歴と専門知識をもつ有資格者の中から行い,より典型的な方式としては、公開競争試験を実施して、その成績優秀者から採用する形態をとるとしている。戦前日本の文官任用令及び戦後日本の国家公務員法は、いずれも職員の採用については資格任用制を基本としており、ウェーバーの示した原則と整合的である。
14
3. P. セルズニックは、官僚制による分業が組織内での利害の分岐を生み、官僚制全体の目的よりも下位組織の目的を重視し内面化することで、それぞれの利害が対立し、組織内のコンフリクトが生じると指摘した。
15
3. P.セルズニックは、TVA(テネシー川流域開発公社)の事例研究を行い、行政機関が組織の安定と存続への脅威を回避するために、組織の外的環境の一部を制作過程の中に取り込んで事業の円滑化を図るという「包摂」の過程を示した。
16
4. B、C
17
2. ストリート・レベルの行政職員は、外勤警察官や福祉事務所のケースワーカーなど、対象者と直接的に接触しながら日々の職務を遂行している職員である。
18
5. ストリート・レベルの行政職員は、法適用に当たっての裁量とエネルギー振り分けについての裁量を持っているが、エネルギー振り分けの裁量が、ストリート・レベルの行政職員に特徴的なものである。
19
3. ア、エ
20
1. W.ウィルソンは、「行政の研究」の論文において、行政の領域は政治固有の領域外に存在するビジネスの領域であると主張し、行政は政治の決定したことを具体的に遂行する役割を果たすとした。
21
5. グッドナウは、「政治と行政」を著し、すべての統治制度には、国家の意思の表現と国家の意思の執行という根源的な統治機能があり、国家の意思の表現を政治、国家の意思の執行を行政とした。
22
1. ギューリックは、組織のトップが担うべき総括管理機能には、計画組織、人事、指揮監督、調整報告、予算という7つの機能があるとし、これらの単語の頭文字を取って、POSDCoRB という略語を造り出した。
23
4. 「行政の研究」という論文を発表したW.ウィルソンは、行政の領域はビジネスの領域であるとし、また、行政は政治の範囲の外に存在し、行政の問題は政治の問題ではないとした。
24
2. ワルドーは、「行政国家論」という著書において、正統派行政学がアメリカ独特の経済的、社会的、政治的イデオロギー的な事実と不可分に結びついた政治理論として形成されたものであるとした。
25
3. グッドナウは、著書「政治と行政」において、国家の意思の表現を政治、国家の意思の執行を行政とし、行政から司法を除いた狭義の行政のうち,執行的機能についてのみ、政治の統制が必要とした。
26
5. ニューディール行政に参画した経験をもつP.アップルビーらは、行政府の政策立案機能に着目しつつ、現実の政治と行政の関係は連続的、循環的であると説いて、政治から分断された行政固有の領域を設定する分離論を批判した。
27
2. エ
28
2. F.グッドナウは、その著書である『政治と行政』において、政治とは国家意思の表現であり、行政とは国家意思の執行であるとした。そして、政治による統制が必要なのは、行政の機能のうち、法律の執行機能についてであると主張した。
29
5. 新行政学運動は、既存の行政学の関心は検証可能な科学的知識にあると捉え、それに対し、これからの行政学にとって重要なのは、より社会に対して有意な指針となる規範的な知識や、社会的公正(公平)という価値への関与であるとする運動である。
30
4. イギリスでは、ノースコート=トレヴェリアン報告の勧告を受けて、公務員制度の改革が進められ、資格任用制と政治的中立性を根幹とする公務員制度の基礎が築かれた。
31
2. 政治・行政二分論では、行政は政治と区別される固有の領域であるとしたのに対し、政治・行政融合論では、政治と行政との関係は分離されるものではなく、整合的、連続的であるとした。
32
3. A、D
33
2. A.人間関係、B.メイヨー、C.科学的管理法、D.インフォーマル
34
3. ラインとスタッフを分離し、行政のトップの管理機能を補佐するスタッフ機関の整備が必要であるとし、この趣旨は、ブラウンロー委員会の報告書に反映され、後の大統領府の創設に影響を及ぼした。
35
4. ギューリックは、行政の科学における基本的善は能率であり、能率は行政の価値尺度のナンバー・ワンの公理であるとした。
36
3. A.プロイセン、B.直接的、C.間接的、D.サービス・スタッフ
37
4. A.プロイセン、B.一元化、C.間接的、D.ゼネラル・スタッフ
38
1. バーナードは、上司の指示・命令が部下にとって、理解可能で、それに従うことが、精神的肉体的苦痛を伴わず、個人的な利害にも組織の目的にも反していないように思われるとき、この指示・命令は部下の「無関心圏」に属するとした。
39
4. A.協働、B.経営者、C.コミュニケーション
40
1. バーナードは、組織活動の有効性と能率性とを区別し、有効性とは組織目的の達成度合いであり、能率性とは職員及び組織活動に貢献している人々が感じている満足の度合いのことであるとした。
41
5. A.機械的能率、B.ディモック、C.社会的能率
42
4. A.ワルドー、B.客観的能率、C.規範的能率
43
3. バーナードは、現代組織理論の創始者といわれ、組織論として「協働体系」を提示し、組織が成立する要件として共通目的、協働意思、コミュニケーションを掲げた。
44
2. L. ギューリックは、行政組織は一定の科学的原理と法則に基づいて編制されるとき能率的に運営されると考え、組織の設計に際しては、指揮命令系統を確立すること、情報の集中と管理を図ること、ラインとスタッフの分離を図ることなどの事項に配慮すべきであり、業務の同質性に基づく分業体制をとるべきだとした。
45
4. E.メイヨーらの人間関係論者は、組織体内部で自生的に形成される社会集団をインフォーマル組織と呼び、その存在を重視するとともに、あらゆる組織には、組織目的を達成する機能(対外的均衡)だけでなく、構成員の心からの協力を確保する機能(対内的)があり、組織の管理者は後者にも関心を向ける必要があると説いた。
46
1. 古典的組織論において、L.ギューリックらは、部下にとっての上司は一人とする「命令系統の一元化」、管理者が統制する部下の適正規模に関する「統制の範囲」、業務の「同質性による分業」等の原理に基づいて組織を編成することの意義を説いた。
47
3. 現在、閉鎖型任用制を採る我が国では、職員の終身雇用を基本としているため、職員の新規採用は、その年度の職種ごとの欠員数を採用枠とし、主として学校卒業見込み者を対象に実施される。
48
1. 人事院は、国会の両院の同意を得て内閣が任命する人事官をもって組織される機関であり、準立法権と準司法権をもつ。
49
2. 明治憲法下の日本の官吏は、天皇の官吏であり、天皇が自ら任命する勅任官、総理大臣が天皇に上奏して任命する奏任官及び各省大臣が総理大臣を経て上奏し任命する判任官に区分された。
50
1. 我が国では、フーバーを団長とする調査団が行った勧告に基づいて、1948年に内閣の所轄の下に置かれる合議制の機関である人事院が設置されたが、その機能の一つである人事院勧告制度は、労働基本権を制約された国家公務員の代償措置として位置づけられる。
51
3. 平成19年の国家公務員法改正により、国家公務員の再就職に関する規制として、各府省等職員が職員又は職員であった者について営利企業等に対して離職後の就職のあっせんを行うことを禁止すること、職員が自らの職務と利害関係を有する一定の営利企業等に対して求職活動を行うことを規制すること等が規定された。また、職員の離職に際しての離職後の就職の援助を行うとともに、官民の人材交流の円滑な実施のための支援を行うため、内閣府に官民人材交流センターを設置することが規定された。
52
1. 米国のジェファーソン大統領は、有権者の意思を政策に反映するためには人事にもそれを反映することがの民主主義であると考え、就任後政府高官を大規模に更迭し、自らの政治、信条に沿った人々を新たに登用した。
53
4. J.D.アバーバックらは、政策形成過程における政治家と官僚の関係を4類型に分類した。彼らは、政治家が政策の立案、官僚が政策の実施という別の役割を担う状態(イメージI)から、次第に両者の区別がつかなくなる状態(イメージIV)に至る道筋を示し、多くの国では、官僚が利益の調整まで担う状態(イメージⅢ)が実際には現実を描いているとした。
54
5. 国家公務員の給与については、民間企業の給与水準との格差をなくすことを基本に、第三者機関である人事院が、給与の改定について内閣及び国会に対し勧告を行う、給与勧告制度が採られている。これは、国家公務員の労働基本権が制約されていることの代わりに設けられている措置である。
55
4. 中央省庁等改革基本法に基づく改革では、内閣の補佐機能を強化するために、総理府が廃止され、内閣府が新設された。内閣府には、特命担当大臣・副大臣・大臣政務官が配され、経済財政諮問会議等の合議制機関が置かれている。
56
3. A.D
57
2. エージェンシーとは、政策立案機能は中央省庁に残し、行政執行機能を分離、独立させたものであり、民間の経営手法を導入することにより、行政の効率化を図ることを目的としている。
58
2. 指定管理者制度は、地方自治法の一部改正により導入された、公の施設の管理運営について、NPOや市民団体、さらには株式会社をはじめとする民間企業にも行わせることができるようにした制度である。
59
5. 2000年12月閣議決定された行政改革大綱は基づいて、2005年までの集中改革期間が設定され、新たな行政改革推進本部の設置により、特殊法人や公務員制度の改革に取り組んだ。
60
4. B.C
61
3. 第二次臨時行政調査会は、増税なき財政再建をスローガンに、日本国有鉄道、日本電信電話公社、日本専売公社の三公社の民営化などの改革を提言した。
62
4. PFIとは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う方式である。民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(いわゆるPFI法)では、道路鉄道港湾空港などの公共施設のほかに、庁舎宿舎などの公用施設がその対象施設として掲げられている。
63
5. 平成13年度に行われた財政投融資制度の改革では、郵便貯金や公的年金の積立金など国の信用に基づいて集められた資金を資金運用部に預託し特殊法人等に運用していた仕組みを廃止した。そのため、特殊法人等は、自らの信用力で発行する財投機関債による方法や、国が財投債を発行して調達した資金から融資を受ける方法等により資金調達をすることとなった。
64
3. 橋本龍太郎首相の主導により開始された金融システム改革は、フリー、フェア、グローバルを三原則とし、証券会社の業務の多角化、銀行・証券・保険の業態間の相互参入の促進、取引ルールの透明化等に取り組み、日本版金融ビッグバンと呼ばれている。
65
3. 民間委託は、施設の運営をはじめとして、窓口業務、清掃、印刷等の地方公共団体における様々な業務に広く導入されている。平成15(2003)年には、指定管理者制度が導入され、民間事業者やNPO法人等に対し、包括的に施設の管理や運営を代行させることが可能となった。
66
3. 平成23年に東日本大震災復興特別区域法が制定され、復興特区制度が導入された。この制度では、震災により一定の被害が生じた地方公共団体が自ら作成した計画に基づき、建築基準法上の用途制限の緩和などの規制の特例措置や土地利用再編の特例措置を活用することが可能となったのに加え、企業に対する税制上の特例措置なども設けられている。
67
4. 政府規制の改革への取組として、1990年代前半の第三次臨時行政改革推進審議会の最終答申において規制緩和推進のためのアクション・プランの策定と第三者的な推進機関の設置等が提言され、その後、「規制緩和推進計画」が策定され、行政改革委員会に規制緩和小委員会が設置された。
68
4. A.課題設定、B.政策立案、C.政策決定、D.政策実施、E.政策評価
69
2. サイモンには、マーチとの共著「オーガニゼーションズ」があり、人間の認知能力には限界があり、最適化ではなく満足化基準を満たす選択肢を選ぶという満足化モデルを提示した。
70
4. ダウンズは、有権者は自己の効用を最大化することを目的として行動するという仮定の下に、有権者の政党の選択について論じた。
71
5. G.アリソンの政策決定の三つのモデルのうち、組織過程モデルでは、政府の政策やこれに基づく行動を、行政機関が与えられた課題に対して、あらかじめ確立されている標準作業手続に沿って行動した、いわば機械的反応の結果とする。
72
1. ア、イ
73
3. 政策立案者は、現行業務の実施方法に僅かな修正を加えただけの政策案を検討対象とし、実現可能と思われる2,3の選択肢の中から最善と思われるものを選択し、継続的に少しずつ当面の課題を解決しようとする。
74
2. C.リンドブロムらの提示したインクリメンタリズムに関しては、政策立案者の実際の行動様式を記述するモデルとして現実性が高いとの評価がある一方、政策決定の規範モデルとしては保守的すぎるという批判がある。
75
3. 官僚政治モデルは、政策決定は政府内の複数の指導者間の駆け引きの結果であるとし、指導者をそれぞれ異なる利害をもち政治的なゲームを行うプレーヤーとみなすモデルである。
76
1. A.決定の本質、B.合理的行為者、C.組織過程、D.官僚政治
77
2. リンドブロムは、政策立案の一般的行動様式としてインクリメンタリズムを提示するとともに、多元的な価値基準に基づき各主体が相互に調節される結果、社会的に合理的な政策になるとする多元的相互調節の理論を提唱した。
78
3. J.キングダンは、ある政策案が推進される好機が訪れることを、「政策の窓(Policy Window)」が開くという比喩で表現し、「問題」「政策」「政治」という三つの流れとその合流によって、政策過程を説明した。
79
5. J.マーチらが提唱したゴミ缶モデルは、問題、解決策、参加者、選択機会という意思決定の要素が偶然に結びつくことで、決定が生じるとして、組織におけるこうした意思決定を「組織化された無秩序」ととらえた。
80
3. A.ダンサイアの3人1組論によれば、3人1組の中間者は上からの情報を選別し分解し翻訳する責務と、下からの情報を選別し集約し翻訳する責務を有し、この責務を幾重にも連鎖させているのが官僚制組織の作動様式とされる。このため、中間者が裁量を不当に停止又は濫用すれば下降方向の情報の流れを停滞させて上命下服関係が機能不全に陥り、中間者が上申を不当に停止又は濫用すれば上昇方向の情報の流れを停滞させて下意上達関係が機能不全に陥るとされる。
81
3. 我が国の行政における政策評価は、地方公共団体が先行して導入しており、その例としては、三重県の事務事業評価システムや北海道の「時のアセスメント」がある。
82
1. 行政相談は、総務大臣から委嘱された行政相談委員が、国民から国の行政全般についての苦情や意見、要望を受け付け、中立・公正の立場から関係行政機関に必要なあっせんを行い、その解決や実現を促進し、それらを通じて行政の制度と運用の改善を図るための仕組みである。
83
3. ゼロベース予算とは、すべての事業について、ゼロから出発して予算を編成する手法であり、この手法では、既定経費の見直しを徹底して行うことができる。
84
1. 我が国における政策の決定に当たり、官僚と政治家のどちらの役割が大きいかをめぐって官僚優位論と政党優位論がある。自由民主党が長期にわたって安定的に政権を維持したことや、政府与党間折衝という政治慣行が存在したことは、政党優位論の論拠となる。
85
5. 決算過程では、各省庁の報告に基づき財務大臣が歳入歳出の決算を作成して内閣から会計検査院に送付し、会計検査院はこの決算を検査して検査報告を作成する。決算と検査報告はともに国会に送られて国会で審議されるが、仮に国会が決算を承認しないとしても、それによって予算執行の効力が左右されることはない。
86
5. 財政投融資とは、国の信用等に基づき調達した資金を財源として、政策的な必要性がありながら、民間金融では困難な長期資金の供給などを可能とするための投融資活動をいう。ただし、郵便貯金等を資金運用部に預託する制度が廃止され、自主運用されることになったため、財政投融資債や財政投融資機関債を発行して資金調達を図っている。
87
3. 会計検査院は、明治憲法において規定されていた機関であった。現在は日本国憲法に根拠を持ち、会計検査院法において内閣に対し独立の地位を有することが規定されている。検査の対象は、国の行政機関、国会、裁判所だけでなく、国が出資している団体や国が補助金等を交付する地方公共団体等にも及んでいる。
88
2. A.C
89
5. 会計検査院の検査対象機関には、国が資本金の2分の1以上を出資している法人のほか、国会や裁判所も含まれる。
90
5. C.E
91
1. A.C
92
3. ギルバートは、行政統制の手段が法制度化されているか否かによる制度的統制・非制度的統制の軸と、統制主体が行政機関の外部か内部かによる外在的統制・内在的統制の軸との組合せにより、行政統制の方法を四つに類型化した。
93
4. B.E
94
4. 情報公開制度は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に規定されており、情報公開の対象となる機関に会計検査院は含まれるが、国会と裁判所は含まれない。
95
2. 首相公選制については様々な議論がなされているが、例えば内閣総理大臣を直接公選とする方法に対しては、同じく直接公選である衆議院の内閣不信任議決権や、内閣総理大臣による衆議院の解散権の取扱いなど、議院内閣制の制度原理との関係をどのように整理するかといった課題が指摘されている。
96
4. ファイナーは、民主的政府における行政責任は、議会に対する外在的な政治的責任でなければならず、道徳的義務への内在的・個人的感覚だけでは民主政は成り立たないとした。
97
1. フリードリッヒは、責任ある行政官とは、技術的知識と民衆感情という二つの主要な要素に応答しうる行政官であるとした。
98
2. フリードリッヒは、責任ある行政官とは、技術的知識と民衆感情という2つの有力な要素に応答しうる行政官であるとした。
99
4. フリードリッヒは、機能的責任とは、客観的に確立された技術的・科学的な標準に従って判断し行動する責任であり、政治的責任とは、市民感情に応答して判断し行動する責任であるとした。
100
3. ファイナーは、責任を2種類に分け、一方を「XはYの事項に関してZに対して説明・弁明しうる」という公式が成り立つ責任とし、もう一方を「道徳的義務への内在的・個人的感覚」とした。
民法①(1-109)(256)
民法①(1-109)(256)
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民法①(1-109)(256)
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憲法①(1-104)(207)
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行政法①(1-117)(184)
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行政法①(1-117)(184)
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政治学①(1-100)(140)
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政治学①(1-100)(140)
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民法②(110-217)(256)
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民法②(110-217)(256)
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行政法②(118-184)(184)
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行政法②(118-184)(184)
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憲法②(105-205)(207)
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28問 • 1年前民法③(218-245)(256)
民法③(218-245)(256)
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民法③(218-245)(256)
24問 • 1年前問題一覧
1
4. 福祉国家の機能の一つとして、景気変動を調節するために市場経済に介入することがあり、政府の経済介入の初期の例としては、1929年に始まる大恐慌に対処するためのニューディール政策がある。
2
4. 福祉国家は、生存権の保障をもって国家の責務とし、各政策分野ごとに政府が達成しなければならない目標を設定し、それをミニマムとして実現することを政府の課題とするものである。
3
4. B、C
4
4. シュタインは、憲政とは人格的な国家共同体を構成する個人の国家意思決定への参与であり、行政とは国家意思とその客体である社会との関係における国家の活動であるとした。
5
4. シュタインは、国家は憲政と行政の2つの原理から成り立ち、憲政は国民の参加により国家意思を形成する過程であり、行政は国家意思を実現する過程であるとした。
6
5. B、D
7
2. マックス・ウェーバーは、官僚制組織とは、ピラミッド型の構造を持ち、その作動が客観的に定められた規則と上下の指揮命令関係とによって規律されている組織であるとした。
8
5. マックス・ウェーバーは、近代官僚制の構成要件として、明確な権限の原則を挙げ、業務は規則に定められた明確な権限の範囲内で行われるものであるとした。
9
1. ア、イ
10
1. M. ウェーバーは、家産官僚制と近代官僚制とを区別し、近代官僚制は合法的支配の最も純粋な型であると位置づけ、近代官僚制の主な構成要件として、規則による規律の原則、契約制の原則、貨幣定額俸給制の原則を挙げた。
11
3. M.ウェーバーは、支配の正当性という観点から支配の類型を伝統的支配、カリスマ的支配、合法的支配の3つに分け、官僚制を合法的支配の典型として位置付けた。
12
1. M.ウェーバーは、官僚制を家産官僚制と近代官僚制とに区別し、近代官僚制の構成要件として、規則による規律、明確な権限、明確なヒエラルキー、文書授業、任命制、資格任用制、契約制、専業制などの原則を列挙した。
13
3. ウェーバーは、近代官僚制の構成要件の一つに資格任用制の原則を挙げており、官僚制による職員の採用は、一定の学歴と専門知識をもつ有資格者の中から行い,より典型的な方式としては、公開競争試験を実施して、その成績優秀者から採用する形態をとるとしている。戦前日本の文官任用令及び戦後日本の国家公務員法は、いずれも職員の採用については資格任用制を基本としており、ウェーバーの示した原則と整合的である。
14
3. P. セルズニックは、官僚制による分業が組織内での利害の分岐を生み、官僚制全体の目的よりも下位組織の目的を重視し内面化することで、それぞれの利害が対立し、組織内のコンフリクトが生じると指摘した。
15
3. P.セルズニックは、TVA(テネシー川流域開発公社)の事例研究を行い、行政機関が組織の安定と存続への脅威を回避するために、組織の外的環境の一部を制作過程の中に取り込んで事業の円滑化を図るという「包摂」の過程を示した。
16
4. B、C
17
2. ストリート・レベルの行政職員は、外勤警察官や福祉事務所のケースワーカーなど、対象者と直接的に接触しながら日々の職務を遂行している職員である。
18
5. ストリート・レベルの行政職員は、法適用に当たっての裁量とエネルギー振り分けについての裁量を持っているが、エネルギー振り分けの裁量が、ストリート・レベルの行政職員に特徴的なものである。
19
3. ア、エ
20
1. W.ウィルソンは、「行政の研究」の論文において、行政の領域は政治固有の領域外に存在するビジネスの領域であると主張し、行政は政治の決定したことを具体的に遂行する役割を果たすとした。
21
5. グッドナウは、「政治と行政」を著し、すべての統治制度には、国家の意思の表現と国家の意思の執行という根源的な統治機能があり、国家の意思の表現を政治、国家の意思の執行を行政とした。
22
1. ギューリックは、組織のトップが担うべき総括管理機能には、計画組織、人事、指揮監督、調整報告、予算という7つの機能があるとし、これらの単語の頭文字を取って、POSDCoRB という略語を造り出した。
23
4. 「行政の研究」という論文を発表したW.ウィルソンは、行政の領域はビジネスの領域であるとし、また、行政は政治の範囲の外に存在し、行政の問題は政治の問題ではないとした。
24
2. ワルドーは、「行政国家論」という著書において、正統派行政学がアメリカ独特の経済的、社会的、政治的イデオロギー的な事実と不可分に結びついた政治理論として形成されたものであるとした。
25
3. グッドナウは、著書「政治と行政」において、国家の意思の表現を政治、国家の意思の執行を行政とし、行政から司法を除いた狭義の行政のうち,執行的機能についてのみ、政治の統制が必要とした。
26
5. ニューディール行政に参画した経験をもつP.アップルビーらは、行政府の政策立案機能に着目しつつ、現実の政治と行政の関係は連続的、循環的であると説いて、政治から分断された行政固有の領域を設定する分離論を批判した。
27
2. エ
28
2. F.グッドナウは、その著書である『政治と行政』において、政治とは国家意思の表現であり、行政とは国家意思の執行であるとした。そして、政治による統制が必要なのは、行政の機能のうち、法律の執行機能についてであると主張した。
29
5. 新行政学運動は、既存の行政学の関心は検証可能な科学的知識にあると捉え、それに対し、これからの行政学にとって重要なのは、より社会に対して有意な指針となる規範的な知識や、社会的公正(公平)という価値への関与であるとする運動である。
30
4. イギリスでは、ノースコート=トレヴェリアン報告の勧告を受けて、公務員制度の改革が進められ、資格任用制と政治的中立性を根幹とする公務員制度の基礎が築かれた。
31
2. 政治・行政二分論では、行政は政治と区別される固有の領域であるとしたのに対し、政治・行政融合論では、政治と行政との関係は分離されるものではなく、整合的、連続的であるとした。
32
3. A、D
33
2. A.人間関係、B.メイヨー、C.科学的管理法、D.インフォーマル
34
3. ラインとスタッフを分離し、行政のトップの管理機能を補佐するスタッフ機関の整備が必要であるとし、この趣旨は、ブラウンロー委員会の報告書に反映され、後の大統領府の創設に影響を及ぼした。
35
4. ギューリックは、行政の科学における基本的善は能率であり、能率は行政の価値尺度のナンバー・ワンの公理であるとした。
36
3. A.プロイセン、B.直接的、C.間接的、D.サービス・スタッフ
37
4. A.プロイセン、B.一元化、C.間接的、D.ゼネラル・スタッフ
38
1. バーナードは、上司の指示・命令が部下にとって、理解可能で、それに従うことが、精神的肉体的苦痛を伴わず、個人的な利害にも組織の目的にも反していないように思われるとき、この指示・命令は部下の「無関心圏」に属するとした。
39
4. A.協働、B.経営者、C.コミュニケーション
40
1. バーナードは、組織活動の有効性と能率性とを区別し、有効性とは組織目的の達成度合いであり、能率性とは職員及び組織活動に貢献している人々が感じている満足の度合いのことであるとした。
41
5. A.機械的能率、B.ディモック、C.社会的能率
42
4. A.ワルドー、B.客観的能率、C.規範的能率
43
3. バーナードは、現代組織理論の創始者といわれ、組織論として「協働体系」を提示し、組織が成立する要件として共通目的、協働意思、コミュニケーションを掲げた。
44
2. L. ギューリックは、行政組織は一定の科学的原理と法則に基づいて編制されるとき能率的に運営されると考え、組織の設計に際しては、指揮命令系統を確立すること、情報の集中と管理を図ること、ラインとスタッフの分離を図ることなどの事項に配慮すべきであり、業務の同質性に基づく分業体制をとるべきだとした。
45
4. E.メイヨーらの人間関係論者は、組織体内部で自生的に形成される社会集団をインフォーマル組織と呼び、その存在を重視するとともに、あらゆる組織には、組織目的を達成する機能(対外的均衡)だけでなく、構成員の心からの協力を確保する機能(対内的)があり、組織の管理者は後者にも関心を向ける必要があると説いた。
46
1. 古典的組織論において、L.ギューリックらは、部下にとっての上司は一人とする「命令系統の一元化」、管理者が統制する部下の適正規模に関する「統制の範囲」、業務の「同質性による分業」等の原理に基づいて組織を編成することの意義を説いた。
47
3. 現在、閉鎖型任用制を採る我が国では、職員の終身雇用を基本としているため、職員の新規採用は、その年度の職種ごとの欠員数を採用枠とし、主として学校卒業見込み者を対象に実施される。
48
1. 人事院は、国会の両院の同意を得て内閣が任命する人事官をもって組織される機関であり、準立法権と準司法権をもつ。
49
2. 明治憲法下の日本の官吏は、天皇の官吏であり、天皇が自ら任命する勅任官、総理大臣が天皇に上奏して任命する奏任官及び各省大臣が総理大臣を経て上奏し任命する判任官に区分された。
50
1. 我が国では、フーバーを団長とする調査団が行った勧告に基づいて、1948年に内閣の所轄の下に置かれる合議制の機関である人事院が設置されたが、その機能の一つである人事院勧告制度は、労働基本権を制約された国家公務員の代償措置として位置づけられる。
51
3. 平成19年の国家公務員法改正により、国家公務員の再就職に関する規制として、各府省等職員が職員又は職員であった者について営利企業等に対して離職後の就職のあっせんを行うことを禁止すること、職員が自らの職務と利害関係を有する一定の営利企業等に対して求職活動を行うことを規制すること等が規定された。また、職員の離職に際しての離職後の就職の援助を行うとともに、官民の人材交流の円滑な実施のための支援を行うため、内閣府に官民人材交流センターを設置することが規定された。
52
1. 米国のジェファーソン大統領は、有権者の意思を政策に反映するためには人事にもそれを反映することがの民主主義であると考え、就任後政府高官を大規模に更迭し、自らの政治、信条に沿った人々を新たに登用した。
53
4. J.D.アバーバックらは、政策形成過程における政治家と官僚の関係を4類型に分類した。彼らは、政治家が政策の立案、官僚が政策の実施という別の役割を担う状態(イメージI)から、次第に両者の区別がつかなくなる状態(イメージIV)に至る道筋を示し、多くの国では、官僚が利益の調整まで担う状態(イメージⅢ)が実際には現実を描いているとした。
54
5. 国家公務員の給与については、民間企業の給与水準との格差をなくすことを基本に、第三者機関である人事院が、給与の改定について内閣及び国会に対し勧告を行う、給与勧告制度が採られている。これは、国家公務員の労働基本権が制約されていることの代わりに設けられている措置である。
55
4. 中央省庁等改革基本法に基づく改革では、内閣の補佐機能を強化するために、総理府が廃止され、内閣府が新設された。内閣府には、特命担当大臣・副大臣・大臣政務官が配され、経済財政諮問会議等の合議制機関が置かれている。
56
3. A.D
57
2. エージェンシーとは、政策立案機能は中央省庁に残し、行政執行機能を分離、独立させたものであり、民間の経営手法を導入することにより、行政の効率化を図ることを目的としている。
58
2. 指定管理者制度は、地方自治法の一部改正により導入された、公の施設の管理運営について、NPOや市民団体、さらには株式会社をはじめとする民間企業にも行わせることができるようにした制度である。
59
5. 2000年12月閣議決定された行政改革大綱は基づいて、2005年までの集中改革期間が設定され、新たな行政改革推進本部の設置により、特殊法人や公務員制度の改革に取り組んだ。
60
4. B.C
61
3. 第二次臨時行政調査会は、増税なき財政再建をスローガンに、日本国有鉄道、日本電信電話公社、日本専売公社の三公社の民営化などの改革を提言した。
62
4. PFIとは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う方式である。民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(いわゆるPFI法)では、道路鉄道港湾空港などの公共施設のほかに、庁舎宿舎などの公用施設がその対象施設として掲げられている。
63
5. 平成13年度に行われた財政投融資制度の改革では、郵便貯金や公的年金の積立金など国の信用に基づいて集められた資金を資金運用部に預託し特殊法人等に運用していた仕組みを廃止した。そのため、特殊法人等は、自らの信用力で発行する財投機関債による方法や、国が財投債を発行して調達した資金から融資を受ける方法等により資金調達をすることとなった。
64
3. 橋本龍太郎首相の主導により開始された金融システム改革は、フリー、フェア、グローバルを三原則とし、証券会社の業務の多角化、銀行・証券・保険の業態間の相互参入の促進、取引ルールの透明化等に取り組み、日本版金融ビッグバンと呼ばれている。
65
3. 民間委託は、施設の運営をはじめとして、窓口業務、清掃、印刷等の地方公共団体における様々な業務に広く導入されている。平成15(2003)年には、指定管理者制度が導入され、民間事業者やNPO法人等に対し、包括的に施設の管理や運営を代行させることが可能となった。
66
3. 平成23年に東日本大震災復興特別区域法が制定され、復興特区制度が導入された。この制度では、震災により一定の被害が生じた地方公共団体が自ら作成した計画に基づき、建築基準法上の用途制限の緩和などの規制の特例措置や土地利用再編の特例措置を活用することが可能となったのに加え、企業に対する税制上の特例措置なども設けられている。
67
4. 政府規制の改革への取組として、1990年代前半の第三次臨時行政改革推進審議会の最終答申において規制緩和推進のためのアクション・プランの策定と第三者的な推進機関の設置等が提言され、その後、「規制緩和推進計画」が策定され、行政改革委員会に規制緩和小委員会が設置された。
68
4. A.課題設定、B.政策立案、C.政策決定、D.政策実施、E.政策評価
69
2. サイモンには、マーチとの共著「オーガニゼーションズ」があり、人間の認知能力には限界があり、最適化ではなく満足化基準を満たす選択肢を選ぶという満足化モデルを提示した。
70
4. ダウンズは、有権者は自己の効用を最大化することを目的として行動するという仮定の下に、有権者の政党の選択について論じた。
71
5. G.アリソンの政策決定の三つのモデルのうち、組織過程モデルでは、政府の政策やこれに基づく行動を、行政機関が与えられた課題に対して、あらかじめ確立されている標準作業手続に沿って行動した、いわば機械的反応の結果とする。
72
1. ア、イ
73
3. 政策立案者は、現行業務の実施方法に僅かな修正を加えただけの政策案を検討対象とし、実現可能と思われる2,3の選択肢の中から最善と思われるものを選択し、継続的に少しずつ当面の課題を解決しようとする。
74
2. C.リンドブロムらの提示したインクリメンタリズムに関しては、政策立案者の実際の行動様式を記述するモデルとして現実性が高いとの評価がある一方、政策決定の規範モデルとしては保守的すぎるという批判がある。
75
3. 官僚政治モデルは、政策決定は政府内の複数の指導者間の駆け引きの結果であるとし、指導者をそれぞれ異なる利害をもち政治的なゲームを行うプレーヤーとみなすモデルである。
76
1. A.決定の本質、B.合理的行為者、C.組織過程、D.官僚政治
77
2. リンドブロムは、政策立案の一般的行動様式としてインクリメンタリズムを提示するとともに、多元的な価値基準に基づき各主体が相互に調節される結果、社会的に合理的な政策になるとする多元的相互調節の理論を提唱した。
78
3. J.キングダンは、ある政策案が推進される好機が訪れることを、「政策の窓(Policy Window)」が開くという比喩で表現し、「問題」「政策」「政治」という三つの流れとその合流によって、政策過程を説明した。
79
5. J.マーチらが提唱したゴミ缶モデルは、問題、解決策、参加者、選択機会という意思決定の要素が偶然に結びつくことで、決定が生じるとして、組織におけるこうした意思決定を「組織化された無秩序」ととらえた。
80
3. A.ダンサイアの3人1組論によれば、3人1組の中間者は上からの情報を選別し分解し翻訳する責務と、下からの情報を選別し集約し翻訳する責務を有し、この責務を幾重にも連鎖させているのが官僚制組織の作動様式とされる。このため、中間者が裁量を不当に停止又は濫用すれば下降方向の情報の流れを停滞させて上命下服関係が機能不全に陥り、中間者が上申を不当に停止又は濫用すれば上昇方向の情報の流れを停滞させて下意上達関係が機能不全に陥るとされる。
81
3. 我が国の行政における政策評価は、地方公共団体が先行して導入しており、その例としては、三重県の事務事業評価システムや北海道の「時のアセスメント」がある。
82
1. 行政相談は、総務大臣から委嘱された行政相談委員が、国民から国の行政全般についての苦情や意見、要望を受け付け、中立・公正の立場から関係行政機関に必要なあっせんを行い、その解決や実現を促進し、それらを通じて行政の制度と運用の改善を図るための仕組みである。
83
3. ゼロベース予算とは、すべての事業について、ゼロから出発して予算を編成する手法であり、この手法では、既定経費の見直しを徹底して行うことができる。
84
1. 我が国における政策の決定に当たり、官僚と政治家のどちらの役割が大きいかをめぐって官僚優位論と政党優位論がある。自由民主党が長期にわたって安定的に政権を維持したことや、政府与党間折衝という政治慣行が存在したことは、政党優位論の論拠となる。
85
5. 決算過程では、各省庁の報告に基づき財務大臣が歳入歳出の決算を作成して内閣から会計検査院に送付し、会計検査院はこの決算を検査して検査報告を作成する。決算と検査報告はともに国会に送られて国会で審議されるが、仮に国会が決算を承認しないとしても、それによって予算執行の効力が左右されることはない。
86
5. 財政投融資とは、国の信用等に基づき調達した資金を財源として、政策的な必要性がありながら、民間金融では困難な長期資金の供給などを可能とするための投融資活動をいう。ただし、郵便貯金等を資金運用部に預託する制度が廃止され、自主運用されることになったため、財政投融資債や財政投融資機関債を発行して資金調達を図っている。
87
3. 会計検査院は、明治憲法において規定されていた機関であった。現在は日本国憲法に根拠を持ち、会計検査院法において内閣に対し独立の地位を有することが規定されている。検査の対象は、国の行政機関、国会、裁判所だけでなく、国が出資している団体や国が補助金等を交付する地方公共団体等にも及んでいる。
88
2. A.C
89
5. 会計検査院の検査対象機関には、国が資本金の2分の1以上を出資している法人のほか、国会や裁判所も含まれる。
90
5. C.E
91
1. A.C
92
3. ギルバートは、行政統制の手段が法制度化されているか否かによる制度的統制・非制度的統制の軸と、統制主体が行政機関の外部か内部かによる外在的統制・内在的統制の軸との組合せにより、行政統制の方法を四つに類型化した。
93
4. B.E
94
4. 情報公開制度は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に規定されており、情報公開の対象となる機関に会計検査院は含まれるが、国会と裁判所は含まれない。
95
2. 首相公選制については様々な議論がなされているが、例えば内閣総理大臣を直接公選とする方法に対しては、同じく直接公選である衆議院の内閣不信任議決権や、内閣総理大臣による衆議院の解散権の取扱いなど、議院内閣制の制度原理との関係をどのように整理するかといった課題が指摘されている。
96
4. ファイナーは、民主的政府における行政責任は、議会に対する外在的な政治的責任でなければならず、道徳的義務への内在的・個人的感覚だけでは民主政は成り立たないとした。
97
1. フリードリッヒは、責任ある行政官とは、技術的知識と民衆感情という二つの主要な要素に応答しうる行政官であるとした。
98
2. フリードリッヒは、責任ある行政官とは、技術的知識と民衆感情という2つの有力な要素に応答しうる行政官であるとした。
99
4. フリードリッヒは、機能的責任とは、客観的に確立された技術的・科学的な標準に従って判断し行動する責任であり、政治的責任とは、市民感情に応答して判断し行動する責任であるとした。
100
3. ファイナーは、責任を2種類に分け、一方を「XはYの事項に関してZに対して説明・弁明しうる」という公式が成り立つ責任とし、もう一方を「道徳的義務への内在的・個人的感覚」とした。