最終確認用

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44問 • 2年前
  • 村田祐規
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    問題一覧

  • 1

    合同会社における社員(株主)が負う責任の範囲は間接有限責任であるとされるため、社員(株主)が直接経営に携わることはない。

    ×

  • 2

    非公開会社のうち、大会社に該当する株式会社は監査役および会計監査人の設置が強制される。

  • 3

    指名委員会等設置会社の取締役会は、法定の専決事項を除き、重要な業務執行であっても、その決定を執行役に委任することができるが、重要でない業務執行であっても、その決定を取締役に委任することはできない。

  • 4

    指名委員会等設置会社の取締役会は、法定の専決事項を除き、重要な業務執行であっても、その決定を執行役に委任することができるが、監査等委員会設置会社では、取締役の過半数が社外取締役である場合又は定款で定めた場合に限り、法定の専決事項を除き、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる。

  • 5

    大会社でない指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かないことができる。

    ×

  • 6

    株式会社の株主は、定款に別段の定めがない限り、株式を譲渡することが自由であり、これにより投下資本を回収することができるのに対して、持分会社の社員は、他人に持分を譲渡することはできず、投下資本の回収は退社による持分の払戻に限られる。

    ×

  • 7

    株式会社における株主の出資は財産出資に限られるのに対して、合同会社における社員の出資には財産出資のほか労務出資・信用出資も認められる。

    ×

  • 8

    合同会社の設立に際する出資については、定款上で債権的に確保されれば足り、設立段階で出資の履行を強制する必要はない。

    ×

  • 9

    判例によれば、株式の共有者が権利行使者を定めるには、共有者全員の同意を要する。【R1 出題】

    ×

  • 10

    株式会社は、定款をもって、一定数の株式を一単元の株式とする旨を定めることができ、この場合、一単元の株式につき一個の議決権が認められ、単元未満株式には議決権をはじめとする一切の共益権が認められない。【R1出題】

    ×

  • 11

    単元株式数の減少又は単元株制度の廃止を目的とする定款の変更には、株主総会の特別決議を要しない。【R4 出題】

  • 12

    単元株式数の減少・単元株制度の廃止を目的とする定款変更は、株主総会の特別決議を要せず、取締役会決議のみをもってなしうる。

  • 13

    株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益を供与したときは、株主の権利の行使に関して財産上の利益を供与したものとみなされる。【R4.R1出題】

    ×

  • 14

    株式会社が定款を変更して株式譲渡を禁止する定めを設けようとするときは、株主全員の同意を得なければならない。【R4 出題】

    ×

  • 15

    公開会社及び非公開会社では、原則として取締役会の決議をもって自己株式を処分(売却)することができる。

    ×

  • 16

    株式会社が定款を変更して株式譲渡を禁止する定めを設けようとするときは、株主全員の同意を得なければならない。

    ×

  • 17

    判例によれば、従業員株主を他の株主よりも先に入場させて、株主席の前方に着席させた措置につき適切ではなく、同じ株主総会に出席する株主に対しては、合理的理由のない限り同一の取扱いをすべきとされている。

  • 18

    A 株式会社(以下 A 社という。)が B 株式会社(以下 B 社という。)の総株主の議決権の 30%の株式を有しており、B 社も A 社の株式を有している場合、B 社は A 社の株主総会において議決権を行使することはできない。【H29 出題】

  • 19

    取締役等の役員の選任決議は株主総会の普通決議事項であるから、その定足数を定款をもって緩和または排除することもできる。

    ×

  • 20

    取締役等の役員の損害賠償責任は、株主総会を開催せずとも総株主の同意を得ることをもって免除することができる。

  • 21

    株主総会決議の内容が法令または定款に違反する場合、その決議は無効である。【R3.H29 出題】

    ×

  • 22

    事業譲渡を承認する株主総会の決議において、事業の譲受人が株主として議決権を行使したために、その譲受人にとって著しく有利な条件の事業譲渡の決議がなされた場合、株主総会決議取消原因となり、裁判所は裁量棄却することはできない。【R3 出題】

  • 23

    株主総会の決議方法が著しく不公正であることを理由として株主総会決議取消の訴えが提起された場合、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ決議に影響を及ぽさないものであると認めるときは、請求を棄却することができる。【H29 出題】

    ×

  • 24

    判例では、取締役会決議を経ずに代表取締役が株主総会を招集した場合は、特段の事情がない限り決議取消原因となるとされている。

  • 25

    取締役会設置会社において、重要な財産の処分・譲受、多額の借財、支配人その他の重要な使用人の選任・解任、社債の募集などの重要な業務執行については、取締役の数が 6 人以上であって、取締役の 1 人以上が社外取締役である場合、予め選定した 3 人以上の特別取締役の決議をもって決定できる旨を定めることができる。【R4 出題】

    ×

  • 26

    判例によれば、取締役会において代表取締役を解職する旨の決議をする場合に、解職される代表取締役は特別の利害関係を有する取締役に該当しないとしている。

    ×

  • 27

    取締役会が設置されない会社の取締役が自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引を行うには、株主総会において、その取引に関する重要な事実を開示した上でその承認を受けなければならず、その取引をした取締役は、取引後遅滞なく、その取引に関する重要な事実を株主総会に報告しなければならない。【R1 出題】

    ×

  • 28

    取締役会設置会社の取締役が会社との間で自己又は第三者のために会社と利益の相反する取引をするには、取締役会の承認を要するが、会社が取締役の債務を保証する場合は、会社と第三者との間の取引であるため、取締役会の承認を要しない。【R1 出題】

    ×

  • 29

    判例によれば、特別利害関係人が議決権を行使した場合の決議の効力は、無効であるとされている。

    ×

  • 30

    判例によれば、取締役会が設置されない会社の取締役が株主総会の承認を受けずに自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引を行った場合、株主総会の承認を受けていないことにつき取引の相手方が悪意であれば、その取引は無効である。【R4 出題】

    ×

  • 31

    取締役が必要な承認を受けずに自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引を行った場合、その取締役の会社に対する損害賠償責任について、その取締役又は第三者が得た利益の額をもって会社の損害額とみなされる【R3.H30 出題】

    ×

  • 32

    判例では利益相反取引にあたるか否かを個別具体的・実質的に判断する傾向。最高裁判所の判例によれば、株式会社(取締役会設置会社)に対し取締役が無利息・無担保で金銭を貸し付ける行為は、取締役会による承認を必要としない。【R3.H29 出題】

  • 33

    A は、取締役会設置会社である B 株式会社の代表取締役であると同時に、取締役会が設置されない C 株式会社の代表取締役でもある。A が B 株式会社と C 株式会社を代表して取引をする場合、B 株式会社では取締役会の承認を要する。【H30 出題】

  • 34

    完全親会社をもたない完全親会社(最終完全親会社)の総株主の議決権または発行済株式総数の 1%以上を有する株主は、重要な完全子会社(株式の帳簿価格が親会社の総資産額の 20%を超える子会社)の取締役等の責任(特定責任)を追求する訴えの提起を請求することができる。

  • 35

    取締役の任務懈怠に基づく会社に対する損害賠償責任を免除するには、総株主の同意を要するが、取締役の任務解怠に基づく会社に対する損害賠債責任について会社が裁判上または裁判外の和解をするには、総株主の同意を要しない。【R3.H29 出題】

    ×

  • 36

    取締役が虚偽の登記をしたことにより第三者が損害を被った場合、その取締役は、悪意又は重過失があった場合に限り、第三者に対する損害賠償責任を負う。【R1出題】

    ×

  • 37

     会社法は部分的な改正が頻繁に行われたため、会社に関する諸制度との全体的な[①]性を図る必要があり、[②]の変化に対応するため、各種制度の見直しをする必要があることから平成 17 年に抜本的に改正された。しかし、改正手法の多様化により、法制審議会会社法部会の意向と無関係に、[③]が独自の見解に基づき独断専行したところが少なくないとして問題視されている。

    整合, 社会経済情勢, 立案担当者

  • 38

     新会社法上の会社の種類は、会社法 2 条 1 号において、株式会社・[①合名]会社・[②合資]会社・合同会社と規定されている。旧商法上で存在した[③有限]会社は株式会社に吸収される形で廃止となった。  新会社法では、第一次的に株式会社と[④持分]会社に分類され、社員の責任の態様に応じて、直接無限責任社員で構成される[①合名]会社、直接無限責任社員と直接有限責任社員で構成される[②合資]会社、[⑤間接有限]責任である合同会社に分類される。新会社法では、相互間の会社形態の変更は弾力化・[⑥流動化]したため、[②合資]会社において有限責任社員がいなくなった場合でも、解散することなく、[①合名]会社として存続することができる。また、度重なる改正によって株式会社の組織の多様化を追認し、[⑦定款]による自治を大幅に認め、株式会社の[⑧]の多様化を積極的に推進する。このような変化を、株式会社の組織は[⑨定食]方式から[⑩カフェテリア]方式へと表現することもある。

    合名, 合資, 有限, 持分, 間接有限, 流動化, 定款, 機関設計, 定食, カフェテリア

  • 39

    平成 17 年改正前商法における株式会社は、[①]制度と[②]の原則を二大原則としていたが、新会社法における株式会社は、[①]制度と[③]を二大原則としており、[②]の原則は[③]から派生するものと位置付けられる。【R1 出題】

    株式, 株主間接有限責任, 所有と経営の制度的分離

  • 40

    非公開会社では、取締役は 1 人でもよく、取締役は[①株主]でなければならない旨の定款の定めを置くこともできる。また、非公開会社において[②取締役会]を設置しない場合、[③株主総会]の権限に制限はなく、[③株主総会]は株式会社の組織・運営等の一切の事項について決議することのできる[④万能]機関である。非公開会社において[②取締役会]を設置する場合、原則として[⑤]の設置が強制されるが、[⑥会計参与]の設置をもって[⑤]の設置に代えることができる。また、定款をもって[⑤会計参与]の権限を[⑦会計]監査に限ることもできる。[⑥会計参与]は、取締役と共同して貸借対照表・損益計算書等の[⑧計算書類]を作成する。【H29 出題】

    株主, 取締役会, 株主総会, 万能, 監査役, 会計参与, 会計, 計算書類

  • 41

    公開会社(指名委員会等設置会社と監査等委員会設置会社を除く。以下同じ)と指名委員会等設置会社は、いずれも[①]の設置が強制される。[①]が業務執行を決定するが、会社を代表して業務執行を行うのは、公開会社では[②]であるのに対して、指名委員会等設置会社では[③]である。公開会社では、[④]の設置が強制されるのに対して、指名委員会等設置会社では、[④]を設置することはできず、その代わりに[⑤]が設置される。[⑤]は、3 人以上の取締役によって組織され、その過半数は[⑥社外取締役]でなければならない。公開会社では、[⑦大会社]に限り[⑧]の設置が強制されるが、指名委員会等設置会社では、[⑦大会社]であるか否かにかかわらず、[⑧]の設置が強制される。[R4.H30 出題]

    取締役会, 代表取締役, 代表執行役, 監査役, 監査委員会, 社外取締役, 大会社, 会計監査人

  • 42

    指名委員会等設置会社では、株主総会に提出する取締役の選任・解任議案の決定を行う[①指名]委員会と、取締役・執行役の職務執行の監査等を行う[②監査]委員会と、取締役・執行役の報酬の決定を行う[③報酬]委員会を設置する。しかし、各委員会は、取締役会で選任された[④3 ]人以上の取締役によって組織され、その [⑤過半数]を社外取締役によって構成する必要があるため、選任のコストがかかることがデメリットとしてある。これに対して、監査等委員会設置会社は、[⑥]会社と指名委員会等設置会社の中間に位置する機関設計であり、取締役会の中に取締役[ ⑦ 3]人以上で[⑧過半数は社外取締役]で構成される監査等委員会を設置しており、社外取締役の選任のコストを抑えることができる。

    指名, 監査, 報酬, 3, 過半数, 監査役設置, 3, 過半数は社外取締役

  • 43

    会社の組織に関する行為や株主総会決議をめぐる[①利害関係人]の利益保護・[②]の確保を目的として、会社の組織に関する行為や株主総会決議を取り消すためには、会社法上特別な訴えによらなければならない。会社法上の訴えの特殊性とは、(1)提訴期間・提訴権者が限定され、(2)無効判決については[③遡及効]が否定されており、請求認容判決は[④対世効]を持つとされている。

    利害関係人, 法的安定性, 遡及効, 対世効

  • 44

    新会社法は、アメリカ法上の LLC をモデルとして、[①合同]会社という新しい会社形態を導入したが、法人格を有する[①合同]会社には税法上の[②パススルー]は認められなかったため、特別法により、イギリス法上の LLP をモデルとして、[③]が創設された。【H29、30 出題】

    合同, パススルー, 有限責任事業組合

  • 大問1(空欄補充)

    大問1(空欄補充)

    村田祐規 · 5問 · 2年前

    大問1(空欄補充)

    大問1(空欄補充)

    5問 • 2年前
    村田祐規

    大問3(論述・空欄補充)

    大問3(論述・空欄補充)

    村田祐規 · 26問 · 2年前

    大問3(論述・空欄補充)

    大問3(論述・空欄補充)

    26問 • 2年前
    村田祐規

    大問4(所得税の計算)

    大問4(所得税の計算)

    村田祐規 · 38問 · 2年前

    大問4(所得税の計算)

    大問4(所得税の計算)

    38問 • 2年前
    村田祐規

    大問5(論述問題)

    大問5(論述問題)

    村田祐規 · 10問 · 2年前

    大問5(論述問題)

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    10問 • 2年前
    村田祐規

    大問5(課否判定)

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    村田祐規 · 30問 · 2年前

    大問5(課否判定)

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    30問 • 2年前
    村田祐規

    大問6(消費税の計算)

    大問6(消費税の計算)

    村田祐規 · 11問 · 2年前

    大問6(消費税の計算)

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    11問 • 2年前
    村田祐規

    研究事項

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    村田祐規 · 18問 · 2年前

    研究事項

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    18問 • 2年前
    村田祐規

    問題1 問1

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    村田祐規 · 5問 · 2年前

    問題1 問1

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    5問 • 2年前
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    問題1 問3

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    村田祐規 · 8問 · 2年前

    問題1 問3

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    8問 • 2年前
    村田祐規

    問題3

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    村田祐規 · 39問 · 2年前

    問題3

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    39問 • 2年前
    村田祐規

    問題4

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    村田祐規 · 7問 · 2年前

    問題4

    問題4

    7問 • 2年前
    村田祐規

    問題5

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    村田祐規 · 32問 · 2年前

    問題5

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    32問 • 2年前
    村田祐規

    問題一覧

  • 1

    合同会社における社員(株主)が負う責任の範囲は間接有限責任であるとされるため、社員(株主)が直接経営に携わることはない。

    ×

  • 2

    非公開会社のうち、大会社に該当する株式会社は監査役および会計監査人の設置が強制される。

  • 3

    指名委員会等設置会社の取締役会は、法定の専決事項を除き、重要な業務執行であっても、その決定を執行役に委任することができるが、重要でない業務執行であっても、その決定を取締役に委任することはできない。

  • 4

    指名委員会等設置会社の取締役会は、法定の専決事項を除き、重要な業務執行であっても、その決定を執行役に委任することができるが、監査等委員会設置会社では、取締役の過半数が社外取締役である場合又は定款で定めた場合に限り、法定の専決事項を除き、重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる。

  • 5

    大会社でない指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かないことができる。

    ×

  • 6

    株式会社の株主は、定款に別段の定めがない限り、株式を譲渡することが自由であり、これにより投下資本を回収することができるのに対して、持分会社の社員は、他人に持分を譲渡することはできず、投下資本の回収は退社による持分の払戻に限られる。

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  • 7

    株式会社における株主の出資は財産出資に限られるのに対して、合同会社における社員の出資には財産出資のほか労務出資・信用出資も認められる。

    ×

  • 8

    合同会社の設立に際する出資については、定款上で債権的に確保されれば足り、設立段階で出資の履行を強制する必要はない。

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  • 9

    判例によれば、株式の共有者が権利行使者を定めるには、共有者全員の同意を要する。【R1 出題】

    ×

  • 10

    株式会社は、定款をもって、一定数の株式を一単元の株式とする旨を定めることができ、この場合、一単元の株式につき一個の議決権が認められ、単元未満株式には議決権をはじめとする一切の共益権が認められない。【R1出題】

    ×

  • 11

    単元株式数の減少又は単元株制度の廃止を目的とする定款の変更には、株主総会の特別決議を要しない。【R4 出題】

  • 12

    単元株式数の減少・単元株制度の廃止を目的とする定款変更は、株主総会の特別決議を要せず、取締役会決議のみをもってなしうる。

  • 13

    株式会社が特定の株主に対して無償で財産上の利益を供与したときは、株主の権利の行使に関して財産上の利益を供与したものとみなされる。【R4.R1出題】

    ×

  • 14

    株式会社が定款を変更して株式譲渡を禁止する定めを設けようとするときは、株主全員の同意を得なければならない。【R4 出題】

    ×

  • 15

    公開会社及び非公開会社では、原則として取締役会の決議をもって自己株式を処分(売却)することができる。

    ×

  • 16

    株式会社が定款を変更して株式譲渡を禁止する定めを設けようとするときは、株主全員の同意を得なければならない。

    ×

  • 17

    判例によれば、従業員株主を他の株主よりも先に入場させて、株主席の前方に着席させた措置につき適切ではなく、同じ株主総会に出席する株主に対しては、合理的理由のない限り同一の取扱いをすべきとされている。

  • 18

    A 株式会社(以下 A 社という。)が B 株式会社(以下 B 社という。)の総株主の議決権の 30%の株式を有しており、B 社も A 社の株式を有している場合、B 社は A 社の株主総会において議決権を行使することはできない。【H29 出題】

  • 19

    取締役等の役員の選任決議は株主総会の普通決議事項であるから、その定足数を定款をもって緩和または排除することもできる。

    ×

  • 20

    取締役等の役員の損害賠償責任は、株主総会を開催せずとも総株主の同意を得ることをもって免除することができる。

  • 21

    株主総会決議の内容が法令または定款に違反する場合、その決議は無効である。【R3.H29 出題】

    ×

  • 22

    事業譲渡を承認する株主総会の決議において、事業の譲受人が株主として議決権を行使したために、その譲受人にとって著しく有利な条件の事業譲渡の決議がなされた場合、株主総会決議取消原因となり、裁判所は裁量棄却することはできない。【R3 出題】

  • 23

    株主総会の決議方法が著しく不公正であることを理由として株主総会決議取消の訴えが提起された場合、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ決議に影響を及ぽさないものであると認めるときは、請求を棄却することができる。【H29 出題】

    ×

  • 24

    判例では、取締役会決議を経ずに代表取締役が株主総会を招集した場合は、特段の事情がない限り決議取消原因となるとされている。

  • 25

    取締役会設置会社において、重要な財産の処分・譲受、多額の借財、支配人その他の重要な使用人の選任・解任、社債の募集などの重要な業務執行については、取締役の数が 6 人以上であって、取締役の 1 人以上が社外取締役である場合、予め選定した 3 人以上の特別取締役の決議をもって決定できる旨を定めることができる。【R4 出題】

    ×

  • 26

    判例によれば、取締役会において代表取締役を解職する旨の決議をする場合に、解職される代表取締役は特別の利害関係を有する取締役に該当しないとしている。

    ×

  • 27

    取締役会が設置されない会社の取締役が自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引を行うには、株主総会において、その取引に関する重要な事実を開示した上でその承認を受けなければならず、その取引をした取締役は、取引後遅滞なく、その取引に関する重要な事実を株主総会に報告しなければならない。【R1 出題】

    ×

  • 28

    取締役会設置会社の取締役が会社との間で自己又は第三者のために会社と利益の相反する取引をするには、取締役会の承認を要するが、会社が取締役の債務を保証する場合は、会社と第三者との間の取引であるため、取締役会の承認を要しない。【R1 出題】

    ×

  • 29

    判例によれば、特別利害関係人が議決権を行使した場合の決議の効力は、無効であるとされている。

    ×

  • 30

    判例によれば、取締役会が設置されない会社の取締役が株主総会の承認を受けずに自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引を行った場合、株主総会の承認を受けていないことにつき取引の相手方が悪意であれば、その取引は無効である。【R4 出題】

    ×

  • 31

    取締役が必要な承認を受けずに自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引を行った場合、その取締役の会社に対する損害賠償責任について、その取締役又は第三者が得た利益の額をもって会社の損害額とみなされる【R3.H30 出題】

    ×

  • 32

    判例では利益相反取引にあたるか否かを個別具体的・実質的に判断する傾向。最高裁判所の判例によれば、株式会社(取締役会設置会社)に対し取締役が無利息・無担保で金銭を貸し付ける行為は、取締役会による承認を必要としない。【R3.H29 出題】

  • 33

    A は、取締役会設置会社である B 株式会社の代表取締役であると同時に、取締役会が設置されない C 株式会社の代表取締役でもある。A が B 株式会社と C 株式会社を代表して取引をする場合、B 株式会社では取締役会の承認を要する。【H30 出題】

  • 34

    完全親会社をもたない完全親会社(最終完全親会社)の総株主の議決権または発行済株式総数の 1%以上を有する株主は、重要な完全子会社(株式の帳簿価格が親会社の総資産額の 20%を超える子会社)の取締役等の責任(特定責任)を追求する訴えの提起を請求することができる。

  • 35

    取締役の任務懈怠に基づく会社に対する損害賠償責任を免除するには、総株主の同意を要するが、取締役の任務解怠に基づく会社に対する損害賠債責任について会社が裁判上または裁判外の和解をするには、総株主の同意を要しない。【R3.H29 出題】

    ×

  • 36

    取締役が虚偽の登記をしたことにより第三者が損害を被った場合、その取締役は、悪意又は重過失があった場合に限り、第三者に対する損害賠償責任を負う。【R1出題】

    ×

  • 37

     会社法は部分的な改正が頻繁に行われたため、会社に関する諸制度との全体的な[①]性を図る必要があり、[②]の変化に対応するため、各種制度の見直しをする必要があることから平成 17 年に抜本的に改正された。しかし、改正手法の多様化により、法制審議会会社法部会の意向と無関係に、[③]が独自の見解に基づき独断専行したところが少なくないとして問題視されている。

    整合, 社会経済情勢, 立案担当者

  • 38

     新会社法上の会社の種類は、会社法 2 条 1 号において、株式会社・[①合名]会社・[②合資]会社・合同会社と規定されている。旧商法上で存在した[③有限]会社は株式会社に吸収される形で廃止となった。  新会社法では、第一次的に株式会社と[④持分]会社に分類され、社員の責任の態様に応じて、直接無限責任社員で構成される[①合名]会社、直接無限責任社員と直接有限責任社員で構成される[②合資]会社、[⑤間接有限]責任である合同会社に分類される。新会社法では、相互間の会社形態の変更は弾力化・[⑥流動化]したため、[②合資]会社において有限責任社員がいなくなった場合でも、解散することなく、[①合名]会社として存続することができる。また、度重なる改正によって株式会社の組織の多様化を追認し、[⑦定款]による自治を大幅に認め、株式会社の[⑧]の多様化を積極的に推進する。このような変化を、株式会社の組織は[⑨定食]方式から[⑩カフェテリア]方式へと表現することもある。

    合名, 合資, 有限, 持分, 間接有限, 流動化, 定款, 機関設計, 定食, カフェテリア

  • 39

    平成 17 年改正前商法における株式会社は、[①]制度と[②]の原則を二大原則としていたが、新会社法における株式会社は、[①]制度と[③]を二大原則としており、[②]の原則は[③]から派生するものと位置付けられる。【R1 出題】

    株式, 株主間接有限責任, 所有と経営の制度的分離

  • 40

    非公開会社では、取締役は 1 人でもよく、取締役は[①株主]でなければならない旨の定款の定めを置くこともできる。また、非公開会社において[②取締役会]を設置しない場合、[③株主総会]の権限に制限はなく、[③株主総会]は株式会社の組織・運営等の一切の事項について決議することのできる[④万能]機関である。非公開会社において[②取締役会]を設置する場合、原則として[⑤]の設置が強制されるが、[⑥会計参与]の設置をもって[⑤]の設置に代えることができる。また、定款をもって[⑤会計参与]の権限を[⑦会計]監査に限ることもできる。[⑥会計参与]は、取締役と共同して貸借対照表・損益計算書等の[⑧計算書類]を作成する。【H29 出題】

    株主, 取締役会, 株主総会, 万能, 監査役, 会計参与, 会計, 計算書類

  • 41

    公開会社(指名委員会等設置会社と監査等委員会設置会社を除く。以下同じ)と指名委員会等設置会社は、いずれも[①]の設置が強制される。[①]が業務執行を決定するが、会社を代表して業務執行を行うのは、公開会社では[②]であるのに対して、指名委員会等設置会社では[③]である。公開会社では、[④]の設置が強制されるのに対して、指名委員会等設置会社では、[④]を設置することはできず、その代わりに[⑤]が設置される。[⑤]は、3 人以上の取締役によって組織され、その過半数は[⑥社外取締役]でなければならない。公開会社では、[⑦大会社]に限り[⑧]の設置が強制されるが、指名委員会等設置会社では、[⑦大会社]であるか否かにかかわらず、[⑧]の設置が強制される。[R4.H30 出題]

    取締役会, 代表取締役, 代表執行役, 監査役, 監査委員会, 社外取締役, 大会社, 会計監査人

  • 42

    指名委員会等設置会社では、株主総会に提出する取締役の選任・解任議案の決定を行う[①指名]委員会と、取締役・執行役の職務執行の監査等を行う[②監査]委員会と、取締役・執行役の報酬の決定を行う[③報酬]委員会を設置する。しかし、各委員会は、取締役会で選任された[④3 ]人以上の取締役によって組織され、その [⑤過半数]を社外取締役によって構成する必要があるため、選任のコストがかかることがデメリットとしてある。これに対して、監査等委員会設置会社は、[⑥]会社と指名委員会等設置会社の中間に位置する機関設計であり、取締役会の中に取締役[ ⑦ 3]人以上で[⑧過半数は社外取締役]で構成される監査等委員会を設置しており、社外取締役の選任のコストを抑えることができる。

    指名, 監査, 報酬, 3, 過半数, 監査役設置, 3, 過半数は社外取締役

  • 43

    会社の組織に関する行為や株主総会決議をめぐる[①利害関係人]の利益保護・[②]の確保を目的として、会社の組織に関する行為や株主総会決議を取り消すためには、会社法上特別な訴えによらなければならない。会社法上の訴えの特殊性とは、(1)提訴期間・提訴権者が限定され、(2)無効判決については[③遡及効]が否定されており、請求認容判決は[④対世効]を持つとされている。

    利害関係人, 法的安定性, 遡及効, 対世効

  • 44

    新会社法は、アメリカ法上の LLC をモデルとして、[①合同]会社という新しい会社形態を導入したが、法人格を有する[①合同]会社には税法上の[②パススルー]は認められなかったため、特別法により、イギリス法上の LLP をモデルとして、[③]が創設された。【H29、30 出題】

    合同, パススルー, 有限責任事業組合