問題1 問1

問題1 問1
5問 • 2年前
  • 村田祐規
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  • 1

    必要経費の意義【47期】S

    所法37は、所得金額が総収入金額から必要経費を控除して計算される不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得について、①山林以外のものに係る所得の必要経費と、②山林に係る所得の必要経費とに区分し、必要経費に算入すべき費用の範囲及びその費用の額をどのような段階で控除するかという課税上の年分帰属について、その通則を規定したものである。 つまり、①については、収入に直接に対応する費用(個別対応)とその年分の費用(期間対応)とからなるのに対し、②について、それが年々継続的に生ずるものでないところから、期間対応による費用の控除がなく、全て個別対応の方法で控除されることを定めている。 また、費用の控除の時期について、償却費を除き、その債務の確定の日をもってその計上時期としている。

  • 2

    必要経費の年度帰属(計上時期)【44.47 期】S

    継続的事業の所得を正確に算出するためには、それが生み出すことに役立った収入と対応させ、その収入から控除しなければならないとする、いわゆる「費用収益対応の原則」が用いられている。 必要経費のうち、売上原価のように特定の収入との対応関係を明らかにできるものについては、それが生み出した収入の帰属する年度の必要経費とすべきであり(個別対応)、販売費や一般管理費のように特定の収入との対応関係を明らかにできないものは、それが生じた年度の必要経費にされるべきである(期間対応又は一般対応)。

  • 3

    債務確定の要件【44.47期】S

    期間対応の費用については、その年において債務の確定していないものは除かれており、この「債務の確定」についての判定は、所基通37-2において、『その年の12月31日までに、①債務が成立していること、②具体的給付原因の事実が発生していること、③金額を合理的に算定できること』の要件全てに該当するものとされている。 なお、個別対応の費用については、債務の確定は必要とされていないが、所基通37-1において、『例外である別段の定めを除き、その費用を支払うべき債務がその年中において確定していることを要する』という債務の確定を必要とする原則的な考え方を明らかにしている。

  • 4

    資産取得に要した借入金利子【48期】A

    業務用資産の取得のために要した借入金の利子の取扱いについて、所基通37-27は『業務を営んでる者が当該業務の用に供する資産の取得のために借り入れた資金の利子は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。ただし、当該資産の使用開始の日までの期間に対応する部分の金額については、当該資産の取得価格に算入することができる。』としている。 また、同注意書きで『業務を開始する前に、当該業務のように供する資産を取得している場合』は、所基通38-8を適用し、当該資産の『取得費又は取得価格に算入する』という、業務開始前のものと業務開始後共用までの間のものとで取り扱いを異にしている。

  • 5

    資産取得に伴って支出した不動産取得税、登録免許税等【48期】A

    所基通37-5は『業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税等は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。』としている。 一方、所基通38-9は、『固定資産(業務の用に供されるものを除く)に係る登録免許税、不動産取得税等固定資産の取得に伴い納付することとなる租税公課は、当該固定資産の取得費に算入する。』としている。 不動産取得税、登録免許税等の取扱いについては、業務の用に供される資産かどうかで取扱いを異にしており、この場合の「業務の用に供される資産」かどうかの判断は、判例等において納税者の主観的判断によるのではなく、社会通念に従って客観的判断によるものと判示している。

  • 最終確認用

    最終確認用

    村田祐規 · 44問 · 2年前

    最終確認用

    最終確認用

    44問 • 2年前
    村田祐規

    大問1(空欄補充)

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    村田祐規 · 5問 · 2年前

    大問1(空欄補充)

    大問1(空欄補充)

    5問 • 2年前
    村田祐規

    大問3(論述・空欄補充)

    大問3(論述・空欄補充)

    村田祐規 · 26問 · 2年前

    大問3(論述・空欄補充)

    大問3(論述・空欄補充)

    26問 • 2年前
    村田祐規

    大問4(所得税の計算)

    大問4(所得税の計算)

    村田祐規 · 38問 · 2年前

    大問4(所得税の計算)

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    38問 • 2年前
    村田祐規

    大問5(論述問題)

    大問5(論述問題)

    村田祐規 · 10問 · 2年前

    大問5(論述問題)

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    10問 • 2年前
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    大問5(課否判定)

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    村田祐規 · 30問 · 2年前

    大問5(課否判定)

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    30問 • 2年前
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    大問6(消費税の計算)

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    村田祐規 · 11問 · 2年前

    大問6(消費税の計算)

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    研究事項

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    村田祐規 · 18問 · 2年前

    研究事項

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    18問 • 2年前
    村田祐規

    問題1 問3

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    村田祐規 · 8問 · 2年前

    問題1 問3

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    8問 • 2年前
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    問題3

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    村田祐規 · 39問 · 2年前

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    問題4

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    村田祐規 · 7問 · 2年前

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    問題5

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    村田祐規 · 32問 · 2年前

    問題5

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    32問 • 2年前
    村田祐規

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  • 1

    必要経費の意義【47期】S

    所法37は、所得金額が総収入金額から必要経費を控除して計算される不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得について、①山林以外のものに係る所得の必要経費と、②山林に係る所得の必要経費とに区分し、必要経費に算入すべき費用の範囲及びその費用の額をどのような段階で控除するかという課税上の年分帰属について、その通則を規定したものである。 つまり、①については、収入に直接に対応する費用(個別対応)とその年分の費用(期間対応)とからなるのに対し、②について、それが年々継続的に生ずるものでないところから、期間対応による費用の控除がなく、全て個別対応の方法で控除されることを定めている。 また、費用の控除の時期について、償却費を除き、その債務の確定の日をもってその計上時期としている。

  • 2

    必要経費の年度帰属(計上時期)【44.47 期】S

    継続的事業の所得を正確に算出するためには、それが生み出すことに役立った収入と対応させ、その収入から控除しなければならないとする、いわゆる「費用収益対応の原則」が用いられている。 必要経費のうち、売上原価のように特定の収入との対応関係を明らかにできるものについては、それが生み出した収入の帰属する年度の必要経費とすべきであり(個別対応)、販売費や一般管理費のように特定の収入との対応関係を明らかにできないものは、それが生じた年度の必要経費にされるべきである(期間対応又は一般対応)。

  • 3

    債務確定の要件【44.47期】S

    期間対応の費用については、その年において債務の確定していないものは除かれており、この「債務の確定」についての判定は、所基通37-2において、『その年の12月31日までに、①債務が成立していること、②具体的給付原因の事実が発生していること、③金額を合理的に算定できること』の要件全てに該当するものとされている。 なお、個別対応の費用については、債務の確定は必要とされていないが、所基通37-1において、『例外である別段の定めを除き、その費用を支払うべき債務がその年中において確定していることを要する』という債務の確定を必要とする原則的な考え方を明らかにしている。

  • 4

    資産取得に要した借入金利子【48期】A

    業務用資産の取得のために要した借入金の利子の取扱いについて、所基通37-27は『業務を営んでる者が当該業務の用に供する資産の取得のために借り入れた資金の利子は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。ただし、当該資産の使用開始の日までの期間に対応する部分の金額については、当該資産の取得価格に算入することができる。』としている。 また、同注意書きで『業務を開始する前に、当該業務のように供する資産を取得している場合』は、所基通38-8を適用し、当該資産の『取得費又は取得価格に算入する』という、業務開始前のものと業務開始後共用までの間のものとで取り扱いを異にしている。

  • 5

    資産取得に伴って支出した不動産取得税、登録免許税等【48期】A

    所基通37-5は『業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税等は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。』としている。 一方、所基通38-9は、『固定資産(業務の用に供されるものを除く)に係る登録免許税、不動産取得税等固定資産の取得に伴い納付することとなる租税公課は、当該固定資産の取得費に算入する。』としている。 不動産取得税、登録免許税等の取扱いについては、業務の用に供される資産かどうかで取扱いを異にしており、この場合の「業務の用に供される資産」かどうかの判断は、判例等において納税者の主観的判断によるのではなく、社会通念に従って客観的判断によるものと判示している。