大問1(空欄補充)

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5問 • 2年前
  • 村田祐規
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  • 1

    S 48期 担税力とは、各人の①のことであるが、担税力の基準としては、②・③および消費の 3 つをあげることができる。 このうち、消費は、担税力の尺度としては最も劣っており、④は、課税対象の選定の 仕方によっては、⑤となりやすい。これに対し、②および③は、担税力の尺度としてよりすぐれており、しかもそれらを対象とする租税においては、消費税の場合と異なり、 ⑥の適用が可能であるから、これらの租税は、⑦の配分ならびに⑧の要請によりよく適合している。 そのうちでも、特に②は、担税力の尺度として最もすぐれており、しかも②税においては、⑥の適用が可能であるのみでなく、基礎控除その他の人的諸控除や「負の②税」の制度を通じて⑨の保障を図ることが可能であるから、②税は、⑩や⑪の要請に⑫するといえる。

    ①経済的負担能力 ②所得 ③財産 ④消費税 ⑤逆進的 ⑥累進税率 ⑦公平な税負担 ⑧富の再配分 ⑨最低生活水準 ⑩富の再分配 ⑪社会保障の充実 ⑫最もよく合致

  • 2

    A 47.45期 制限的所得概念と包括的所得概念との違い 所得を金銭的価値で表現する場合にも、その構成の仕方には①型所得概念と②型所得概念という2 つの類型がある。 ②型所得概念のもとにおいて、所得の範囲をどのように構成するのかについては、次の通り 2 つの考え方がある。 1 制限的所得概念 経済的利得のうち、利子・配当・地代・利潤・給与等、③的・④的に生ずる利得のみを所得と観念。 キャピタル・ゲインのような⑤的・⑥的・⑦的利得を⑧。 2 包括的所得概念 人の⑨を増加させる⑩は、すべて所得を構成。 ③的・④的利得のみでなく、⑤的・⑥的・⑦的利得も所得に含まれる。

    ①消費 ②取得 ③反覆 ④継続 ⑤一時 ⑥偶発 ⑦恩恵 ⑧除外 ⑨担税力 ⑩経済的利得

  • 3

    B 49.47.44期 ①的所得概念と②的所得概念の 2 つの考え方のうち、今日では、次の3つの理由から②的所得概念が一般的な支持を受けている。 1 ③的・④的・⑤的利得であっても、利得者の⑥を増加させるものである限り、課税の対象とすることが⑦に合致する。 2 全ての利得を課税の対象とし、⑧の適用のもとにおくことが、所得税の⑨を高めるゆえんである。 3 所得の範囲を広く構成することによって、所得税制度のもつ⑩が増大する。

    ①制限 ②包括 ③一時 ④偶発 ⑤恩恵 ⑥担税力 ⑦公平負担の要請 ⑧累進税率 ⑨再分配機能 ⑩景気調整機能

  • 4

    C 46期 アメリカでは、今日、人の①を増加させる利得はすべて所得を構成すると解されているが、わが国の所得税法の解釈としても、同じ考え方が妥当する。 すなわち、第 1 に、所得は②から生じたものであるかを問わず課税の対象となると解すべきであり、第 2に、③の形をとった利得のみでなく、現物給付・債務免除益・為替差益等の④も課税の対象となると解すべきであり、第 3 に、⑤な利得のみでなく、⑥な利得も課税の対象となると解すべきである。 なお、⑥な利得は、利得者がそれを⑦有効に保有しうる場合のみでなく、⑦無効であっても、それが現実に利得者の⑧のもとに入っている場合には、課税の対象となると解すべきである。

    ①担税力 ②いかなる源泉 ③現金 ④経済的利益 ⑤合法的 ⑥不法 ⑦私法上 ⑧管理支配

  • 5

    B 所得税法は、所得をその①ないし②によって③種類に分類している。これは、所得はその②や④の態様によって⑤が異なるという前提に立って、⑥の観点から、 各種の所得について、それぞれの⑤の相違に応じた⑦を定め、また、それぞれの 態様に応じた⑧を定めるためである。例えば、給与所得は、他の所得と異なり、給与所得控除が認められ、また、配当所得・利子所得等とともに源泉徴収の対象となる。また、長期譲渡所得は、その 2 分の 1 のみが課税の対象となる。 このように所得は、その種類によって、⑦および⑨が異なり、あるいは⑧が異なるから、ある所得がどの種類の所得に該当するか、すなわち所得分類の問題は、納税者の利害に密接な関係をもつ。

    ①源泉 ②性質 ③10 ④発生 ⑤担税力 ⑥公平負担 ⑦計算方法 ⑧課税方法 ⑨税負担

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    最終確認用

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    大問4(所得税の計算)

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    問題1 問3

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  • 1

    S 48期 担税力とは、各人の①のことであるが、担税力の基準としては、②・③および消費の 3 つをあげることができる。 このうち、消費は、担税力の尺度としては最も劣っており、④は、課税対象の選定の 仕方によっては、⑤となりやすい。これに対し、②および③は、担税力の尺度としてよりすぐれており、しかもそれらを対象とする租税においては、消費税の場合と異なり、 ⑥の適用が可能であるから、これらの租税は、⑦の配分ならびに⑧の要請によりよく適合している。 そのうちでも、特に②は、担税力の尺度として最もすぐれており、しかも②税においては、⑥の適用が可能であるのみでなく、基礎控除その他の人的諸控除や「負の②税」の制度を通じて⑨の保障を図ることが可能であるから、②税は、⑩や⑪の要請に⑫するといえる。

    ①経済的負担能力 ②所得 ③財産 ④消費税 ⑤逆進的 ⑥累進税率 ⑦公平な税負担 ⑧富の再配分 ⑨最低生活水準 ⑩富の再分配 ⑪社会保障の充実 ⑫最もよく合致

  • 2

    A 47.45期 制限的所得概念と包括的所得概念との違い 所得を金銭的価値で表現する場合にも、その構成の仕方には①型所得概念と②型所得概念という2 つの類型がある。 ②型所得概念のもとにおいて、所得の範囲をどのように構成するのかについては、次の通り 2 つの考え方がある。 1 制限的所得概念 経済的利得のうち、利子・配当・地代・利潤・給与等、③的・④的に生ずる利得のみを所得と観念。 キャピタル・ゲインのような⑤的・⑥的・⑦的利得を⑧。 2 包括的所得概念 人の⑨を増加させる⑩は、すべて所得を構成。 ③的・④的利得のみでなく、⑤的・⑥的・⑦的利得も所得に含まれる。

    ①消費 ②取得 ③反覆 ④継続 ⑤一時 ⑥偶発 ⑦恩恵 ⑧除外 ⑨担税力 ⑩経済的利得

  • 3

    B 49.47.44期 ①的所得概念と②的所得概念の 2 つの考え方のうち、今日では、次の3つの理由から②的所得概念が一般的な支持を受けている。 1 ③的・④的・⑤的利得であっても、利得者の⑥を増加させるものである限り、課税の対象とすることが⑦に合致する。 2 全ての利得を課税の対象とし、⑧の適用のもとにおくことが、所得税の⑨を高めるゆえんである。 3 所得の範囲を広く構成することによって、所得税制度のもつ⑩が増大する。

    ①制限 ②包括 ③一時 ④偶発 ⑤恩恵 ⑥担税力 ⑦公平負担の要請 ⑧累進税率 ⑨再分配機能 ⑩景気調整機能

  • 4

    C 46期 アメリカでは、今日、人の①を増加させる利得はすべて所得を構成すると解されているが、わが国の所得税法の解釈としても、同じ考え方が妥当する。 すなわち、第 1 に、所得は②から生じたものであるかを問わず課税の対象となると解すべきであり、第 2に、③の形をとった利得のみでなく、現物給付・債務免除益・為替差益等の④も課税の対象となると解すべきであり、第 3 に、⑤な利得のみでなく、⑥な利得も課税の対象となると解すべきである。 なお、⑥な利得は、利得者がそれを⑦有効に保有しうる場合のみでなく、⑦無効であっても、それが現実に利得者の⑧のもとに入っている場合には、課税の対象となると解すべきである。

    ①担税力 ②いかなる源泉 ③現金 ④経済的利益 ⑤合法的 ⑥不法 ⑦私法上 ⑧管理支配

  • 5

    B 所得税法は、所得をその①ないし②によって③種類に分類している。これは、所得はその②や④の態様によって⑤が異なるという前提に立って、⑥の観点から、 各種の所得について、それぞれの⑤の相違に応じた⑦を定め、また、それぞれの 態様に応じた⑧を定めるためである。例えば、給与所得は、他の所得と異なり、給与所得控除が認められ、また、配当所得・利子所得等とともに源泉徴収の対象となる。また、長期譲渡所得は、その 2 分の 1 のみが課税の対象となる。 このように所得は、その種類によって、⑦および⑨が異なり、あるいは⑧が異なるから、ある所得がどの種類の所得に該当するか、すなわち所得分類の問題は、納税者の利害に密接な関係をもつ。

    ①源泉 ②性質 ③10 ④発生 ⑤担税力 ⑥公平負担 ⑦計算方法 ⑧課税方法 ⑨税負担