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大問4(所得税の計算)
  • 村田祐規

  • 問題数 38 • 12/9/2023

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    問題一覧

  • 1

    親戚(取引関係なし)への販売 通常販売価額900,000円、取得価額600,000円、計上額450,000円

    通常販売価格900,000×70%=630,000>計上額450,000 630,000−計上額450,000=180,000を加算

  • 2

    低額譲渡(セール、流行遅れ) 通常販売価額800,000円、取得価額600,000円、計上額500,000円

    実際に販売した価額(500,000)で計上(調整不要)

  • 3

    贈与 通常販売価額400,000円、取得価額250,000円、計上額260,000円

    計上額260,000>取得価額250,000 通常販売価格400,000×70%=280,000 280,000−計上額260,000=20,000を加算 計上額<取得価額ならば 計上額(調整不要)

  • 4

    自家消費 通常販売価額300,000円、取得価額130,000円、計上額170,000円

    計上額170,000>取得価額130,000 通常販売価格300,000×70%=210,000 210,000−計上額170,000=40,000を加算 計上額<取得価額ならば 計上額(調整不要)

  • 5

    寄附 通常販売価額200,000円、取得価額100,000円、計上額130,000円

    計上額130,000>取得価額100,000 通常販売価格200,000×70%=140,000 140,000−計上額130,000=10,000を加算 計上額<取得価額ならば 計上額(調整不要)

  • 6

    ダンボール箱の売却収入

    事業所得

  • 7

    怪我に対する慰謝料

    非課税所得

  • 8

    入院のために休業した期間の収益補償金

    非課税所得

  • 9

    店舗破損につき一時借りした仮店舗の賃借料

    事業所得

  • 10

    棚卸商品の破損に対する損失補償金

    事業所得

  • 11

    店舗の損害に対する損害賠償金

    非課税所得

  • 12

    休業期間中の従業員の給料補てん金

    事業所得

  • 13

    店舗内に掲示した広告

    事業所得

  • 14

    店舗屋上に設置した広告用看板

    不動産所得

  • 15

    ケース貸し

    不動産所得

  • 16

    原稿料

    雑所得

  • 17

    従業員に対する貸付金

    元本部分は減算、利息部分は事業所得(調整不要)

  • 18

    友人に対する貸付金

    全額減算(元本部分は減算、利息部分は雑所得)

  • 19

    生命保険契約に基づく満期一時金(契約者、及び受取人が本人、被保険者は妻)

    一時所得

  • 20

    生命保険契約に基づく満期一時金(契約者、及び受取人が本人、被保険者は従業員)

    事業所得

  • 21

    広告宣伝のため仕入先から寄贈された軽自動車(390,000円)

    計上額390,000×2/3=260,000 30万円以下のため、経済的利益の額はないものとされるため計上不要(減算)

  • 22

    法人(取引関係なし)から贈与された骨董品

    一時所得

  • 23

    業務用に供していた陳列ケース(3年前に取得)の売却

    総合短期譲渡所得

  • 24

    競馬の馬券の払戻金

    一時所得

  • 25

    交通事故の加害者からの見舞金

    非課税所得

  • 26

    学校債の利子

    雑所得

  • 27

    懸賞金

    一時所得

  • 28

    遺失物の拾取者に対する報労金

    一時所得

  • 29

    絵画(10年前に購入)の売却代金

    総合長期譲渡所得

  • 30

    船舶(15トン)の貸付

    雑所得

  • 31

    納税準備預金の利子

    非課税所得

  • 32

    レジスターの売却

    事業所得

  • 33

    スポーツ振興くじの払戻金

    非課税所得

  • 34

    リベート収入

    事業所得

  • 35

    権利金10,000,000円(土地の地価30,000,000円)

    土地の地価30,000,000×5/10=15,000,000>権利金10,000,000 土地の地価の10分の5を超えていないため不動産所得となる

  • 36

    生活用動産(50万円)の譲渡

    譲渡所得

  • 37

    固定資産税の前納報奨金

    事業所得

  • 38

    ◯周年の祝金

    事業所得