問題1 問3

問題1 問3
8問 • 2年前
  • 村田祐規
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    損益通算とは【44.46.47.49期】S 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序に より、これを他の各種所得の金額から控除する。①(条文)

    ①所法69条1項

  • 2

    損益通算 パターン1【47期】S 前項の場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに第62条第1項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資 産に係る所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額のうち政令で定めるものは 政令で定めるところにより他の生活に通常必要でない資産に係る所得の金額から控除するものとし、当該 政令で定めるもの以外のもの及び当該控除をしてもなお控除しきれないものは生じなかったものとみなす。①(条文) なお、「生活に通常必要でない資産」とは、次のとおりである②(条文)。 ⑴ 競走馬(その規模、収益の状況その他の事情に照らし事業と認められるものの用に供されるものを除く。) ⑵ 射こう的行為の手段となる動産 ⑶ 通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽、又は保養の用に供する目的で所有するもの。 ⑷ 主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する資産(③や④も含む)。 ⑸ 生活の用に供する動産で所得税法施行令第25条(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)の規定に該当しないもの。 生活に通常必要でない資産に災害、盗難又は横領により損失が生じた場合は、これらの年分又は翌年分の⑤に控除できる。 競走馬(⑥と認められるものの用に供されるものを除く。)の譲渡に係る所得の金額の計算上生じた損 失の金額は、これを競走馬の保有に係る⑦の金額から控除する。

    ①所法69条2項 ②所令178 ③ゴルフ会員権 ④リゾート会員権 ⑤譲渡所得の金額を限度 ⑥事業 ⑦雑所得

  • 3

    損益通算 パターン2【44期】S 所得の種類によってその所得の金額の計算の方法に①を認め、②種類の所得に応じた③を定め、一方、各人の④を総合的に捉え、その⑤に即した負担を求めるためには、個人に帰属する各種 所得をできる限り総合してこれを⑥とし、これから各種の⑦を行って課税所得に⑧を適用することが望ましいとするのが近代所得税制の基本的発想であり、わが国の所得税制は、基本的には このような⑨の立場に立っている。 つまり、所得税法では所得を②種類に分類し、まずこれらの⑩ごとにその金額を計算し、これを合算して⑥である総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算することとされている。この⑩の金額を合算する場合の⑪な事柄を規定しているのが所得税法⑫である。

    ①差異 ②10 ③計算方法 ④担税力 ⑤個別事情 ⑥課税標準 ⑦所得控除 ⑧累進税率 ⑨総合所得税 ⑩各種所得 ⑪技術的 ⑫69条

  • 4

    純損失の繰越控除 A 所得税法では、損失の発生による①を減少を考慮し、②として特定の場合に限り、損失の金額のうち③を行った後になお控除しきれない損失の金額(「④の金額」という(所法 21二十五)。)を⑤にわたり⑥を認めたものである。

    ①担税力 ②暦年計算の例外 ②損益通算 ④純損失 ⑤翌年以後3年間 ⑥損失の繰越控除

  • 5

    純損失の繰越控除【45.48期】A 純損失の繰越控除とは、純損失が生じた年分に所得税の確定申告書(⻘色申告者は⻘色申告書)を提出し、その後、①して確定申告書を提出している場合において、⻘色申告者は純損失の金額の②を、白色申告者は純損失の金額のうち、③の損失又は④の損失の金額を、損失が生じた年の翌年から⑤の総所得金額、⑥の金額、退職所得金額、⑦の計算上、控除する制度をいう。 控除する順序については、⑧(条文)に、『控除する純損失の金額が前年以前3年内の2以上の年に生じた損失である場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた純損失の金額から順次控除し』、同一年に純損失と雑損失がある場合、⑨から先に控除する旨規定されている。 なお、繰り越された純損失がある場合でも、その年分の各種所得金額の計算上生じた損失の金額がある 場合は、⑩(条文)の規定から、まず、⑪を行った後に純損失の繰越控除を行う。

    ①連続 ②全て ③変動所得 ④被災事業用資産 ⑤3年間 ⑥土地等に係る譲渡所得等 ⑦山林所得金額 ⑧所令201 ⑨純損失 ⑩所令201三 ⑪損益通算

  • 6

    損益通算 パターン4 B 平成4年分以後の各年分の①の金額の計算上生じた損失の金額がある場合、当該年分の①の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに①を生ずべき②又は③を取得するために要した④に相当する部分の金額として計算したハに掲げる 金額は、⑤、⑥の規定の適用をする際には、⑦とみなされる。 生じなかったものとみなされる金額 (イ) 土地等を取得するために要した負債の利子の額が当該不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額を超える場合⇒⑧ (ロ) 土地等を取得するために要した負債の利子の額が当該不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額以下である場合⇒⑨

    ①不動産所得 ②業務の用に供する土地 ③土地の上に存する権利 ④負債の利子 ⑤損益通算 ⑥その他の所得税に関する法令 ⑦生じなかったもの ⑧当該損失の金額 ⑨当該損失の金額のうち当該負債の利子の額に相当する金額

  • 7

    損益通算 パターン5 B 不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を当該土地等の上に建築された建物と①した場合(これらの資産を②により③から譲り受けた場合に限る。)、これらの資産を取得するために要した負債の額がこれらの④こと⑤によりこれらの資産の別にその負債の額を⑥であるときは、これらの資産を取得するために要した負債の額がまず当該⑦の取得の対価の額に充てられ、次に当該⑧の取得の対価の額に充てられたものとして、土地等を取得するために要した負債の利子の額に⑨を計算することができる。

    ①ともに取得 ②一の契約 ③同一の者 ④資産ごとに区分されていない ⑤その他の事情 ⑥区分することが困難 ⑦建物 ⑧土地 ⑨相当する部分の金額

  • 8

    損失の繰越控除の要件 ⻘色申告者 対象となる損失:⑴ ①の金額、⑵ ②の金額 要件:⑴ 損失の生じた年の③を提出する、⑵ その後、④を提出する。(⑤、⑥でも可) 白色申告者 対象となる損失:⑴ ①の金額のうち、⑦の損失、⑧の損失、⑵ ②の金額 要件:⑴ 損失の生じた年の損失の金額を記載した確定申告書を提出する、⑵ その後、④を提出する。 (⑥でも可)

    ①純損失 ②雑損失 ③⻘色申告書 ④連続して確定申告書 ⑤白色申告 ⑥期限後申告 ⑦変動所得 ⑧被災事業用資産

  • 最終確認用

    最終確認用

    村田祐規 · 44問 · 2年前

    最終確認用

    最終確認用

    44問 • 2年前
    村田祐規

    大問1(空欄補充)

    大問1(空欄補充)

    村田祐規 · 5問 · 2年前

    大問1(空欄補充)

    大問1(空欄補充)

    5問 • 2年前
    村田祐規

    大問3(論述・空欄補充)

    大問3(論述・空欄補充)

    村田祐規 · 26問 · 2年前

    大問3(論述・空欄補充)

    大問3(論述・空欄補充)

    26問 • 2年前
    村田祐規

    大問4(所得税の計算)

    大問4(所得税の計算)

    村田祐規 · 38問 · 2年前

    大問4(所得税の計算)

    大問4(所得税の計算)

    38問 • 2年前
    村田祐規

    大問5(論述問題)

    大問5(論述問題)

    村田祐規 · 10問 · 2年前

    大問5(論述問題)

    大問5(論述問題)

    10問 • 2年前
    村田祐規

    大問5(課否判定)

    大問5(課否判定)

    村田祐規 · 30問 · 2年前

    大問5(課否判定)

    大問5(課否判定)

    30問 • 2年前
    村田祐規

    大問6(消費税の計算)

    大問6(消費税の計算)

    村田祐規 · 11問 · 2年前

    大問6(消費税の計算)

    大問6(消費税の計算)

    11問 • 2年前
    村田祐規

    研究事項

    研究事項

    村田祐規 · 18問 · 2年前

    研究事項

    研究事項

    18問 • 2年前
    村田祐規

    問題1 問1

    問題1 問1

    村田祐規 · 5問 · 2年前

    問題1 問1

    問題1 問1

    5問 • 2年前
    村田祐規

    問題3

    問題3

    村田祐規 · 39問 · 2年前

    問題3

    問題3

    39問 • 2年前
    村田祐規

    問題4

    問題4

    村田祐規 · 7問 · 2年前

    問題4

    問題4

    7問 • 2年前
    村田祐規

    問題5

    問題5

    村田祐規 · 32問 · 2年前

    問題5

    問題5

    32問 • 2年前
    村田祐規

    問題一覧

  • 1

    損益通算とは【44.46.47.49期】S 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序に より、これを他の各種所得の金額から控除する。①(条文)

    ①所法69条1項

  • 2

    損益通算 パターン1【47期】S 前項の場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額のうちに第62条第1項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資 産に係る所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、当該損失の金額のうち政令で定めるものは 政令で定めるところにより他の生活に通常必要でない資産に係る所得の金額から控除するものとし、当該 政令で定めるもの以外のもの及び当該控除をしてもなお控除しきれないものは生じなかったものとみなす。①(条文) なお、「生活に通常必要でない資産」とは、次のとおりである②(条文)。 ⑴ 競走馬(その規模、収益の状況その他の事情に照らし事業と認められるものの用に供されるものを除く。) ⑵ 射こう的行為の手段となる動産 ⑶ 通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽、又は保養の用に供する目的で所有するもの。 ⑷ 主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する資産(③や④も含む)。 ⑸ 生活の用に供する動産で所得税法施行令第25条(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)の規定に該当しないもの。 生活に通常必要でない資産に災害、盗難又は横領により損失が生じた場合は、これらの年分又は翌年分の⑤に控除できる。 競走馬(⑥と認められるものの用に供されるものを除く。)の譲渡に係る所得の金額の計算上生じた損 失の金額は、これを競走馬の保有に係る⑦の金額から控除する。

    ①所法69条2項 ②所令178 ③ゴルフ会員権 ④リゾート会員権 ⑤譲渡所得の金額を限度 ⑥事業 ⑦雑所得

  • 3

    損益通算 パターン2【44期】S 所得の種類によってその所得の金額の計算の方法に①を認め、②種類の所得に応じた③を定め、一方、各人の④を総合的に捉え、その⑤に即した負担を求めるためには、個人に帰属する各種 所得をできる限り総合してこれを⑥とし、これから各種の⑦を行って課税所得に⑧を適用することが望ましいとするのが近代所得税制の基本的発想であり、わが国の所得税制は、基本的には このような⑨の立場に立っている。 つまり、所得税法では所得を②種類に分類し、まずこれらの⑩ごとにその金額を計算し、これを合算して⑥である総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算することとされている。この⑩の金額を合算する場合の⑪な事柄を規定しているのが所得税法⑫である。

    ①差異 ②10 ③計算方法 ④担税力 ⑤個別事情 ⑥課税標準 ⑦所得控除 ⑧累進税率 ⑨総合所得税 ⑩各種所得 ⑪技術的 ⑫69条

  • 4

    純損失の繰越控除 A 所得税法では、損失の発生による①を減少を考慮し、②として特定の場合に限り、損失の金額のうち③を行った後になお控除しきれない損失の金額(「④の金額」という(所法 21二十五)。)を⑤にわたり⑥を認めたものである。

    ①担税力 ②暦年計算の例外 ②損益通算 ④純損失 ⑤翌年以後3年間 ⑥損失の繰越控除

  • 5

    純損失の繰越控除【45.48期】A 純損失の繰越控除とは、純損失が生じた年分に所得税の確定申告書(⻘色申告者は⻘色申告書)を提出し、その後、①して確定申告書を提出している場合において、⻘色申告者は純損失の金額の②を、白色申告者は純損失の金額のうち、③の損失又は④の損失の金額を、損失が生じた年の翌年から⑤の総所得金額、⑥の金額、退職所得金額、⑦の計算上、控除する制度をいう。 控除する順序については、⑧(条文)に、『控除する純損失の金額が前年以前3年内の2以上の年に生じた損失である場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた純損失の金額から順次控除し』、同一年に純損失と雑損失がある場合、⑨から先に控除する旨規定されている。 なお、繰り越された純損失がある場合でも、その年分の各種所得金額の計算上生じた損失の金額がある 場合は、⑩(条文)の規定から、まず、⑪を行った後に純損失の繰越控除を行う。

    ①連続 ②全て ③変動所得 ④被災事業用資産 ⑤3年間 ⑥土地等に係る譲渡所得等 ⑦山林所得金額 ⑧所令201 ⑨純損失 ⑩所令201三 ⑪損益通算

  • 6

    損益通算 パターン4 B 平成4年分以後の各年分の①の金額の計算上生じた損失の金額がある場合、当該年分の①の金額の計算上必要経費に算入した金額のうちに①を生ずべき②又は③を取得するために要した④に相当する部分の金額として計算したハに掲げる 金額は、⑤、⑥の規定の適用をする際には、⑦とみなされる。 生じなかったものとみなされる金額 (イ) 土地等を取得するために要した負債の利子の額が当該不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額を超える場合⇒⑧ (ロ) 土地等を取得するために要した負債の利子の額が当該不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額以下である場合⇒⑨

    ①不動産所得 ②業務の用に供する土地 ③土地の上に存する権利 ④負債の利子 ⑤損益通算 ⑥その他の所得税に関する法令 ⑦生じなかったもの ⑧当該損失の金額 ⑨当該損失の金額のうち当該負債の利子の額に相当する金額

  • 7

    損益通算 パターン5 B 不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を当該土地等の上に建築された建物と①した場合(これらの資産を②により③から譲り受けた場合に限る。)、これらの資産を取得するために要した負債の額がこれらの④こと⑤によりこれらの資産の別にその負債の額を⑥であるときは、これらの資産を取得するために要した負債の額がまず当該⑦の取得の対価の額に充てられ、次に当該⑧の取得の対価の額に充てられたものとして、土地等を取得するために要した負債の利子の額に⑨を計算することができる。

    ①ともに取得 ②一の契約 ③同一の者 ④資産ごとに区分されていない ⑤その他の事情 ⑥区分することが困難 ⑦建物 ⑧土地 ⑨相当する部分の金額

  • 8

    損失の繰越控除の要件 ⻘色申告者 対象となる損失:⑴ ①の金額、⑵ ②の金額 要件:⑴ 損失の生じた年の③を提出する、⑵ その後、④を提出する。(⑤、⑥でも可) 白色申告者 対象となる損失:⑴ ①の金額のうち、⑦の損失、⑧の損失、⑵ ②の金額 要件:⑴ 損失の生じた年の損失の金額を記載した確定申告書を提出する、⑵ その後、④を提出する。 (⑥でも可)

    ①純損失 ②雑損失 ③⻘色申告書 ④連続して確定申告書 ⑤白色申告 ⑥期限後申告 ⑦変動所得 ⑧被災事業用資産