問題4

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7問 • 2年前
  • 村田祐規
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  • 1

    免税事業者であった課税期間において行った課税仕入れについて対価の返還等を受けた場合【45 期】S ※条文1つ

    『免税事業者であった課税期間において行った課税仕入れについて、課税事業者となった課税期間におい て仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、その対価の返還等の金額について消法第32条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定の適用はない。 ただし、消法第36条(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)の規定の適用を受けた棚卸資産の課税仕入れについては、この限りではない。』(消基通12-1-8)

  • 2

    課税事業者が免税事業者となった後の仕入れに係る対価の返還等を受けた場合 S ※条文1つ

    『課税事業者であった課税期間において行った課税仕入れについて、免税事業者となった後において仕入 れに係る対価の返還等を受けた場合は、そもそも免税事業者は消法30条の規定の適用がないことから、当然にその返還等の金額に係る消費税額について、消法 32 条の規定は適用されない。』(消基通12-1-9)

  • 3

    実質行為者課税の趣旨及び資産の譲渡等を行った者の実質判定について A ※条文2つ

    『法律上資産の譲渡等を行ったとみられる者が単なる名義人であって、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対 価を享受する者が行ったものとする。』(消法13①) また、『事業に係る事業者がだれであるかは、資産の譲渡等に係る対価を実質的に享受している者がだれ であるかにより判定する。』(消基通4-1-1)

  • 4

    実質行為者課税の趣旨及び親族間における事業主の判定について A ※条文2つ

    『法律上資産の譲渡等を行ったとみられる者が単なる名義人であって、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行ったものとする。』(消法13①) また、『生計を一にしている親族間における事業に係る事業者がだれであるかの判定をする場合には、その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該事業の事業主に該当するものと推定する。』(消基通4-1-2)

  • 5

    仕入税額控除の対象となる課税仕入れの判定基準【46 期】A

    ⑴国内取引であること。 ⑵事業者が事業として行っていること。 ⑶原則として対価を支払っていること。 ⑷資産の譲受け、借受け、又は役務の提供を受ける取引であること。 ⑸給与等を対価とする役務の提供ではないこと。 ⑹非課税とされる取引、免税とされる取引ではないこと。

  • 6

    仕入税額控除の時期 A

    仕入税額控除は、国内において課税仕入れ等を行った課税期間において行うものであるから、課税仕入れを行った日又は課税貨物を保税地域から引き取った日の属する課税期間において行う。 したがって、課税仕入れ等の資産が棚卸資産、減価償却資産及び繰延資産のいずれに該当する場合であっても、課税仕入れ等を行った日の属する課税期間において一括控除する。

  • 7

    課税売上割合が著しく変動した場合の調整、適用要件 A

    ①国内において、調整対象固定資産の課税仕入れを行った課税期間において、当該資産に係る仕入税額控除の計算を比例配分法により行っていること。 ②当該調整対象固定資産を第3年度の末日において保有していること。 ③調整対象固定資産の課税仕入れを行った課税期間の課税売上割合に対し、変動率で50%以上、かつ、変動差で5%以上変動していること。 上記要件を満たす場合は、第3年度の課税期間で仕入税額控除を調整する。

  • 最終確認用

    最終確認用

    村田祐規 · 44問 · 2年前

    最終確認用

    最終確認用

    44問 • 2年前
    村田祐規

    大問1(空欄補充)

    大問1(空欄補充)

    村田祐規 · 5問 · 2年前

    大問1(空欄補充)

    大問1(空欄補充)

    5問 • 2年前
    村田祐規

    大問3(論述・空欄補充)

    大問3(論述・空欄補充)

    村田祐規 · 26問 · 2年前

    大問3(論述・空欄補充)

    大問3(論述・空欄補充)

    26問 • 2年前
    村田祐規

    大問4(所得税の計算)

    大問4(所得税の計算)

    村田祐規 · 38問 · 2年前

    大問4(所得税の計算)

    大問4(所得税の計算)

    38問 • 2年前
    村田祐規

    大問5(論述問題)

    大問5(論述問題)

    村田祐規 · 10問 · 2年前

    大問5(論述問題)

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    10問 • 2年前
    村田祐規

    大問5(課否判定)

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    村田祐規 · 30問 · 2年前

    大問5(課否判定)

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    30問 • 2年前
    村田祐規

    大問6(消費税の計算)

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    村田祐規 · 11問 · 2年前

    大問6(消費税の計算)

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    11問 • 2年前
    村田祐規

    研究事項

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    村田祐規 · 18問 · 2年前

    研究事項

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    18問 • 2年前
    村田祐規

    問題1 問1

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    村田祐規 · 5問 · 2年前

    問題1 問1

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    5問 • 2年前
    村田祐規

    問題1 問3

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    村田祐規 · 8問 · 2年前

    問題1 問3

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    8問 • 2年前
    村田祐規

    問題3

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    村田祐規 · 39問 · 2年前

    問題3

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    39問 • 2年前
    村田祐規

    問題5

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    村田祐規 · 32問 · 2年前

    問題5

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    32問 • 2年前
    村田祐規

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  • 1

    免税事業者であった課税期間において行った課税仕入れについて対価の返還等を受けた場合【45 期】S ※条文1つ

    『免税事業者であった課税期間において行った課税仕入れについて、課税事業者となった課税期間におい て仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、その対価の返還等の金額について消法第32条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定の適用はない。 ただし、消法第36条(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)の規定の適用を受けた棚卸資産の課税仕入れについては、この限りではない。』(消基通12-1-8)

  • 2

    課税事業者が免税事業者となった後の仕入れに係る対価の返還等を受けた場合 S ※条文1つ

    『課税事業者であった課税期間において行った課税仕入れについて、免税事業者となった後において仕入 れに係る対価の返還等を受けた場合は、そもそも免税事業者は消法30条の規定の適用がないことから、当然にその返還等の金額に係る消費税額について、消法 32 条の規定は適用されない。』(消基通12-1-9)

  • 3

    実質行為者課税の趣旨及び資産の譲渡等を行った者の実質判定について A ※条文2つ

    『法律上資産の譲渡等を行ったとみられる者が単なる名義人であって、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対 価を享受する者が行ったものとする。』(消法13①) また、『事業に係る事業者がだれであるかは、資産の譲渡等に係る対価を実質的に享受している者がだれ であるかにより判定する。』(消基通4-1-1)

  • 4

    実質行為者課税の趣旨及び親族間における事業主の判定について A ※条文2つ

    『法律上資産の譲渡等を行ったとみられる者が単なる名義人であって、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行ったものとする。』(消法13①) また、『生計を一にしている親族間における事業に係る事業者がだれであるかの判定をする場合には、その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該事業の事業主に該当するものと推定する。』(消基通4-1-2)

  • 5

    仕入税額控除の対象となる課税仕入れの判定基準【46 期】A

    ⑴国内取引であること。 ⑵事業者が事業として行っていること。 ⑶原則として対価を支払っていること。 ⑷資産の譲受け、借受け、又は役務の提供を受ける取引であること。 ⑸給与等を対価とする役務の提供ではないこと。 ⑹非課税とされる取引、免税とされる取引ではないこと。

  • 6

    仕入税額控除の時期 A

    仕入税額控除は、国内において課税仕入れ等を行った課税期間において行うものであるから、課税仕入れを行った日又は課税貨物を保税地域から引き取った日の属する課税期間において行う。 したがって、課税仕入れ等の資産が棚卸資産、減価償却資産及び繰延資産のいずれに該当する場合であっても、課税仕入れ等を行った日の属する課税期間において一括控除する。

  • 7

    課税売上割合が著しく変動した場合の調整、適用要件 A

    ①国内において、調整対象固定資産の課税仕入れを行った課税期間において、当該資産に係る仕入税額控除の計算を比例配分法により行っていること。 ②当該調整対象固定資産を第3年度の末日において保有していること。 ③調整対象固定資産の課税仕入れを行った課税期間の課税売上割合に対し、変動率で50%以上、かつ、変動差で5%以上変動していること。 上記要件を満たす場合は、第3年度の課税期間で仕入税額控除を調整する。