問題4
問題一覧
1
『免税事業者であった課税期間において行った課税仕入れについて、課税事業者となった課税期間におい て仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、その対価の返還等の金額について消法第32条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定の適用はない。 ただし、消法第36条(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)の規定の適用を受けた棚卸資産の課税仕入れについては、この限りではない。』(消基通12-1-8)
2
『課税事業者であった課税期間において行った課税仕入れについて、免税事業者となった後において仕入 れに係る対価の返還等を受けた場合は、そもそも免税事業者は消法30条の規定の適用がないことから、当然にその返還等の金額に係る消費税額について、消法 32 条の規定は適用されない。』(消基通12-1-9)
3
『法律上資産の譲渡等を行ったとみられる者が単なる名義人であって、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対 価を享受する者が行ったものとする。』(消法13①) また、『事業に係る事業者がだれであるかは、資産の譲渡等に係る対価を実質的に享受している者がだれ であるかにより判定する。』(消基通4-1-1)
4
『法律上資産の譲渡等を行ったとみられる者が単なる名義人であって、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行ったものとする。』(消法13①) また、『生計を一にしている親族間における事業に係る事業者がだれであるかの判定をする場合には、その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該事業の事業主に該当するものと推定する。』(消基通4-1-2)
5
⑴国内取引であること。 ⑵事業者が事業として行っていること。 ⑶原則として対価を支払っていること。 ⑷資産の譲受け、借受け、又は役務の提供を受ける取引であること。 ⑸給与等を対価とする役務の提供ではないこと。 ⑹非課税とされる取引、免税とされる取引ではないこと。
6
仕入税額控除は、国内において課税仕入れ等を行った課税期間において行うものであるから、課税仕入れを行った日又は課税貨物を保税地域から引き取った日の属する課税期間において行う。 したがって、課税仕入れ等の資産が棚卸資産、減価償却資産及び繰延資産のいずれに該当する場合であっても、課税仕入れ等を行った日の属する課税期間において一括控除する。
7
①国内において、調整対象固定資産の課税仕入れを行った課税期間において、当該資産に係る仕入税額控除の計算を比例配分法により行っていること。 ②当該調整対象固定資産を第3年度の末日において保有していること。 ③調整対象固定資産の課税仕入れを行った課税期間の課税売上割合に対し、変動率で50%以上、かつ、変動差で5%以上変動していること。 上記要件を満たす場合は、第3年度の課税期間で仕入税額控除を調整する。
最終確認用
最終確認用
村田祐規 · 44問 · 2年前最終確認用
最終確認用
44問 • 2年前大問1(空欄補充)
大問1(空欄補充)
村田祐規 · 5問 · 2年前大問1(空欄補充)
大問1(空欄補充)
5問 • 2年前大問3(論述・空欄補充)
大問3(論述・空欄補充)
村田祐規 · 26問 · 2年前大問3(論述・空欄補充)
大問3(論述・空欄補充)
26問 • 2年前大問4(所得税の計算)
大問4(所得税の計算)
村田祐規 · 38問 · 2年前大問4(所得税の計算)
大問4(所得税の計算)
38問 • 2年前大問5(論述問題)
大問5(論述問題)
村田祐規 · 10問 · 2年前大問5(論述問題)
大問5(論述問題)
10問 • 2年前大問5(課否判定)
大問5(課否判定)
村田祐規 · 30問 · 2年前大問5(課否判定)
大問5(課否判定)
30問 • 2年前大問6(消費税の計算)
大問6(消費税の計算)
村田祐規 · 11問 · 2年前大問6(消費税の計算)
大問6(消費税の計算)
11問 • 2年前研究事項
研究事項
村田祐規 · 18問 · 2年前研究事項
研究事項
18問 • 2年前問題1 問1
問題1 問1
村田祐規 · 5問 · 2年前問題1 問1
問題1 問1
5問 • 2年前問題1 問3
問題1 問3
村田祐規 · 8問 · 2年前問題1 問3
問題1 問3
8問 • 2年前問題3
問題3
村田祐規 · 39問 · 2年前問題3
問題3
39問 • 2年前問題5
問題5
村田祐規 · 32問 · 2年前問題5
問題5
32問 • 2年前問題一覧
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『免税事業者であった課税期間において行った課税仕入れについて、課税事業者となった課税期間におい て仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、その対価の返還等の金額について消法第32条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定の適用はない。 ただし、消法第36条(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整)の規定の適用を受けた棚卸資産の課税仕入れについては、この限りではない。』(消基通12-1-8)
2
『課税事業者であった課税期間において行った課税仕入れについて、免税事業者となった後において仕入 れに係る対価の返還等を受けた場合は、そもそも免税事業者は消法30条の規定の適用がないことから、当然にその返還等の金額に係る消費税額について、消法 32 条の規定は適用されない。』(消基通12-1-9)
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『法律上資産の譲渡等を行ったとみられる者が単なる名義人であって、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対 価を享受する者が行ったものとする。』(消法13①) また、『事業に係る事業者がだれであるかは、資産の譲渡等に係る対価を実質的に享受している者がだれ であるかにより判定する。』(消基通4-1-1)
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『法律上資産の譲渡等を行ったとみられる者が単なる名義人であって、その資産の譲渡等に係る対価を享受せず、その者以外の者がその資産の譲渡等に係る対価を享受する場合には、当該資産の譲渡等は、当該対価を享受する者が行ったものとする。』(消法13①) また、『生計を一にしている親族間における事業に係る事業者がだれであるかの判定をする場合には、その事業の経営方針の決定につき支配的影響力を有すると認められる者が当該事業の事業主に該当するものと推定する。』(消基通4-1-2)
5
⑴国内取引であること。 ⑵事業者が事業として行っていること。 ⑶原則として対価を支払っていること。 ⑷資産の譲受け、借受け、又は役務の提供を受ける取引であること。 ⑸給与等を対価とする役務の提供ではないこと。 ⑹非課税とされる取引、免税とされる取引ではないこと。
6
仕入税額控除は、国内において課税仕入れ等を行った課税期間において行うものであるから、課税仕入れを行った日又は課税貨物を保税地域から引き取った日の属する課税期間において行う。 したがって、課税仕入れ等の資産が棚卸資産、減価償却資産及び繰延資産のいずれに該当する場合であっても、課税仕入れ等を行った日の属する課税期間において一括控除する。
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①国内において、調整対象固定資産の課税仕入れを行った課税期間において、当該資産に係る仕入税額控除の計算を比例配分法により行っていること。 ②当該調整対象固定資産を第3年度の末日において保有していること。 ③調整対象固定資産の課税仕入れを行った課税期間の課税売上割合に対し、変動率で50%以上、かつ、変動差で5%以上変動していること。 上記要件を満たす場合は、第3年度の課税期間で仕入税額控除を調整する。