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大問3(論述・空欄補充)
  • 村田祐規

  • 問題数 26 • 12/9/2023

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    問題一覧

  • 1

    C 45期 不動産所得の意義【法令集】

    所法26

  • 2

    A 47.44期 事業所得又は雑所得との境界 不動産所得は①所得、事業所得は②所得であり、不動産等の貸付けであっても、③が伴う所得は、事業所得(又は雑所得)に該当する。 また、事業を営む者がその事業に関連して不動産等の貸付けをし、その収入が事業所得の④と見られる場合には、事業所得の収入に含まれる。 ※「食事の提供のある、いわゆる下宿」や「時間貸し有料駐車場」は、事業所得(又は雑所得)となる。

    ①資産性 ②資産勤労結合 ③人的役務の提供 ④付随収入

  • 3

    A 47.44期 譲渡所得との境界 ①条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。)による所得をいう。 2 棚卸資産の譲渡その他営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得は譲渡所得に含まれない。 ②条 借地権又は地役権の設定の対価として支払いを受ける金額が、その土地の価額の10分の5を超える場合、譲渡所得に該当する。 借地権等の設定の対価は一般的には③所得だが、土地の価額の10分の5を超える場合、譲渡所得となる。

    ①所得税法33 ②所得税法施行令79 ③不動産

  • 4

    B 49期 総収入金額の計上時期

    画像の通り

  • 5

    ☆ 不動産等の賃貸料にかかる不動産所得の収入金額の計上時期について 不動産所得を生ずべき業務にかかる取引について、一定の要件に該当するものについては、その賃貸料にかかる貸付期間の経過に応じ、その年中の貸付期間に対応する部分の賃貸料の額をその年分の不動産所得の総収入金額に算入すべき金額とすることができる(期間対応)による方法を認める)。 一定の要件【法令集】

    S48.11.6 直所 2-78 通達の年次索引から

  • 6

    C 48期 保証金が業務に係る資金として運用されている場合又は業務の用に供する資産の取得資金に充てられている場合 保証金を①までの各年分の不動産所得等の金額の計算上、保証金につき適正な利率により計算した②を③に算入し、同額を④に算入する。

    ①返還する ②利息相当額(経済的利益) ③収入金額 ④必要経費

  • 7

    C 48期 保証金が金融資産(預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等)に運用されている場合 保証金の①による所得が課税対象となるため、保証金の②に係る所得の金額については③。

    ①運用 ②経済的利益 ③計算不要

  • 8

    C 48期 上記以外で自宅購入資金など、家事用資金に利用した場合 保証金につき適正な利率により計算した①を、保証金を②までの各年分の不動産所得の金額の計算上収入金額に算入する。

    ①利息に相当する金額 ②返還する

  • 9

    S 建物の貸付が事業として行われているかどうかの判定【法令集】

    所基通26-9

  • 10

    B 46期 建物の貸付けが事業として行われているかの判定基準 (東京地裁 H7.6.30) 1 ①・②の有無 2 ③・④の有無 3 ⑤における⑥の有無 4 その取引に費やした⑦の程度 5 ⑧の有無 6 その取引の⑨ 7 その者の⑩、⑪・⑫ などの諸点を総合して、社会通念上事業といい得るか否かによって判断されるべきものと解さざるを得ない。

    ①営利性 ②有償性 ③継続性 ④反復性 ⑤自己の危険と計算 ⑥企業遂行性 ⑦精神的肉体的労力 ⑧人的・物的設備 ⑨目的 ⑩職歴 ⑪社会的地位 ⑫生活状況

  • 11

    S 事業所得に該当するかどうかの考え方 ある経済活動が所得税法上の事業所得を生ずべき事業に該当するかどうかは、その経済活動が、①において、②して営まれ、③、④を有し、かつ、⑤して営まれる⑥であって、⑦と認められるかどうかにより判断すべきものと解される。

    ①自己の危険と計算 ②独立 ③営利性 ④有償性 ⑤反復継続 ⑥業務 ⑦社会通念上事業

  • 12

    S 49-44期 事業所得と雑所得の判定基準 1 経済的行為の①、②の有無 2 ③、④の有無 3 ⑤による⑥の有無 4 経済的行為に費やした⑦投入の有無 5 ⑧の有無 6 経済的行為をなす⑨の⑩方法 7 その者の⑪、⑫及び⑬ 8 生活状況及び経済的行為をなすことにより相当程度の期間、継続して⑭を得られる可能性 9 諸要素を総合的に検討し⑮に照らして判断

    ①営利性 ②有償性 ③反覆性 ④継続性 ⑤自己の危険と計算 ⑥企画遂行性 ⑦精神的肉体的労務 ⑧人的物的設備 ⑨資金 ⑩調達 ⑪職業 ⑫経歴 ⑬社会的地位 ⑭安定した収益 ⑮社会通念

  • 13

    B 46期 自家消費、贈与等 事業所得 【原則】① 【特例】上記の ②%相当額以上 ただし、⑴③以上で、⑵④し、⑶⑤に算入していることが要件 雑所得 【原則】⑥ 【特例】⑦

    ①通常の販売価額 ②70 ③取得価額 ④帳簿に記帳 ⑤総収入金額 ⑥通常の販売価額 ⑦なし

  • 14

    B 46期 低額譲渡 事業所得 【原則】①と②との差額 【特例】①の③%相当額と②との差額 雑所得 【原則】④と⑤との差額 【特例】④の⑥%相当額と⑤との差額

    ①通常の販売価額 ②譲渡対価 ③70 ④通常の販売価額 ⑤譲渡対価 ⑥70

  • 15

    C 49期 居住者とは 非永住者とは【法令集】

    所法2①

  • 16

    B 49期 住所 所得税法上、個人の「住所」の意義については、特に定義規定が置かれておらず、民法上の住所の概念を借用している。 このため、 住所とは各人の①をいい、 ①であるかどうかは②によって判定するとされている。 また、①であるかどうかを判定する②には、③、④、⑤、⑥、⑦などが挙げられる。

    ①生活の本拠 ②客観的事実 ③住居 ④職業 ⑤資産の所在 ⑥親族の居住状況 ⑦国籍

  • 17

    B 49期 国内に住所を有すると推定する場合【法令集】

    所令 14①

  • 18

    B 48期 非居住者に対する課税方法 非居住者に対する課税は、①のみが課税対象とされるが、同じ①であっても、その支払を受ける非居住者が日本国内に②を有しているか、更に②を有する場合には、その②に帰せられるか否かによって課税関係が異なる。 非居住者に対する課税方式として、③方式と④方式を採用しており、国内に②を有し、その②に帰せられる所得を有する場合には、居住者と同様に③方式による課税となる。 なお、②を有しない場合又は有してもその②に帰せられない所得のうち一定のものについては、原則として源泉徴収のみで課税関係が完結する④方式となる。

    ①国内源泉所得 ②恒久的施設(PE) ③申告課税(総合課税) ④源泉徴収(分離課税)

  • 19

    業務用資産の取壊し、除却、滅失等により生じた資産損失 事業的規模 ①年分に必要経費に算入 業務的規模 ①年分の②として必要経費に算入

    ①損失の生じた ②不動産所得の金額を限度

  • 20

    業務用資産の取壊し、除却、滅失等により生じた資産損失のうち災害、盗難、横領によるもの 事業的規模 ⑴ ①年分に必要経費に算入 ⑵ 被災事業用資産の②の適用 業務的規模 ⑴ ③の適用 ⑵ ④により、損失の発生原因が⑤による場合は、③との④ができる。

    ①損失の生じた ②損失の繰越控除 ③雑損控除 ④選択 ⑤災害等

  • 21

    債権(未収家賃等)の貸倒損失 事業的規模 ①年分の必要経費に算入 業務的規模 ②年分に遡ってその③となった部分の④とみなされる。

    ①損失が生じた ②収入金額に計上されていた ③貸倒れ ④収入がなかったもの

  • 22

    青色事業専従者・給与事業専従者控除 事業的規模 ① 業務的規模 ②

    ①一定要件を満たせば必要経費算入 ②適用なし

  • 23

    青色申告特別控除 事業的規模 ① 業務的規模 ②

    ①10 万円又は 55 万円の特別控除の適用(要件を満たせば 65 万円) ②10 万円の特別控除の適用

  • 24

    確定申告における延納に係る利子税 事業的規模 不動産所得に①は必要経費に算入② 業務的規模 必要経費に算入③

    ①対応する部分 ②できる ③できない

  • 25

    個別評価貸金等に係る貸倒引当金 事業的規模 ①勘定に繰り入れた②等による③を必要経費に算入 業務的規模 ④

    ①貸倒引当金 ②貸倒れ ③損失見込額 ④適用なし

  • 26

    事業を廃止した場合の必要経費の特例 事業的規模 ①に生じた費用等を②年分又は③年分の必要経費に算入 業務的規模 ④

    ①事業廃止後 ②事業廃止 ③前 ④適用なし