研究事項

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18問 • 2年前
  • 村田祐規
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  • 1

    仕入税額控除の対象となる課税仕入れの判定基準 ⑴ 国内取引であること ⑵ 事業者が事業として行っていること ⑶ 原則として対価を支払っていること ⑷ 資産の譲受け、借受け、又は役務の提供を受けるものであること ⑸ 給与等を対価とする役務の提供ではないこと ⑹ 非課税とされる取引、免税とされる取引ではないこと

  • 2

    仕入税額控除の時期【消法30①】 仕入税額控除は、国内において課税仕入れ等を行った課税期間において行うものであるから、課税仕入れを行った日又は課税貨物を保税地域から引き取った日の属する課税期間において行う。

  • 3

    仕入控除税額の計算方法【消法30②】 課税売上割合の計算 →95%ルールの適用判断 課税売上高5億円以下、かつ、 課税売上割合95%以上 →課税期間中の課税仕入れに係る税額の全額を控除できる 課税売上高5億円超、又は、 課税売上割合95%未満 →個別対応方式を適用 →一括比例配分方式を適用

  • 4

    課税売上割合 消費税の課税計算において算定されるもので、課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額が、その課税期間中に行った資産の譲渡等の対価の総額に占める割合をいいます。 課税売上割合 =課税売上高(税抜)+免税売上高/課税売上高(税抜)+免税売上高+非課税売上高

  • 5

    個別対応・一般比例配分方式における用途区分 ⑴ 課税資産の譲渡等にのみするもの →課税売上げ対応の課税仕入れに係る支払対価の額 ⑵ その他の資産の譲渡等にのみ要するもの →非課税売上げ対応の課税仕入れに係る支払対価の額 ⑶ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの →課税・非課税売上げ共通対応の課税仕入れに係る支払対価の額

  • 6

    個別対応方式【消基通11-2-18】 個別対応方式を適用するためには、その課税期間中において行った個々の課税仕入れ等について、 ⑴ 課税資産の譲渡等にのみ要するもの ⑵ その他の資産の譲渡等にのみ要するもの ⑶ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの とに明らかに区分すること。

  • 7

    個別対応方式の計算方法【消法30②一】 ⑴ 課税資産の譲渡等にのみ要するもの イ 課税仕入れ×7.8/110 ロ 仕入返還額等×7.8/110 ハ イ-ロ ⑵ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの イ 課税仕入れ×7.8/110 ロ 仕入返還額等×7.8/110 仕入控除税額 =⑴ハ+⑵イ×課税売上割合-⑵ロ×課税売上割合 (1円未満切り捨て)

  • 8

    一括比例配分方式 「課税仕入れの用途区分」を行っていないなどのため、個別対応方式による計算ができない場合は、一括比例配分方式を適用する。

  • 9

    一括比例配分方式の算式 ⑴ 課税仕入れに係る消費税額 (課税資産の譲渡等にのみするもの+その他の資産の譲渡等にのみ要するもの+課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの)×7.8/110 ⑵ 対価の返還等に係る消費税額 (課税資産の譲渡等にのみするもの+その他の資産の譲渡等にのみ要するもの+課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの)×7.8/110 仕入控除税額 =⑴×課税売上割合-⑵×課税売上割合 (1円未満切り捨て)

  • 10

    仕入れに係る対価の返還等【消法32①】 ⑴ 国内において行った課税仕入れ ⑵ 返品・値引き・割戻し ⑶ 支払対価の額の全部又は一部の返還又は支払対価の額に係る買掛金その他の債務の額の全部又は一部の減額

  • 11

    免税事業者であった課税期間において行った課税仕入れについて対価の返還等を受けた場合 免税事業者であった課税期間において行った課税仕入れについて、課税事業者となった課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、その対価の返還等の金額について法第32条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定の適用はない。(課税仕入れから控除する必要はない) ※仕入れた商品を売却したのは免税事業者のときであり、その商品に対しての対価の返還であるので、当該対価の返還も免税として扱うため ただし、法第36条(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整))の規定の適用を受けた棚卸資産の課税仕入れについては、この限りではない(消基通12-1-8)。

  • 12

    課税事業者が免税事業者となった後の仕入れに係る対価の返還等【消基通12-1-9】 課税事業者であった課税期間において行った課税仕入れについて、免税事業者となった後において仕入れに係る対価の返還等を受けた場合は、そもそも免税事業者は消法30条の規定の適用がないことから、当然にその返還等の金額に係る消費税額について、消法32条の規定は適用されない。(課税仕入れから控除する必要はない)

  • 13

    高額特定資産【消令25の5①ー】 一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1千万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいう。

  • 14

    高額特定資産を取得した場合の納税義務の 免除よ特例【消法12の4①】 事業者が、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に、高額特定資産の課税仕入れ等を行った場合には、その仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、その仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間は、納税義務が免除されない。 また、当該課税期間においては簡易課税制度の適用もできない。

  • 15

    調整対象固定資産【消令5】 棚卸資産以外の一定の資産で、一取引単位についての税抜き価格が100万円以上のものをいう。

  • 16

    課税売上割合が著しく変動した場合の調整【消法33①】 課税事業者が ⑴国内で調対象固定資産の課税仕入れを行い、⑵その調整対象固定資産について比例配分法で仕入控除税額を計算した場合(全額控除を含む)、⑶第3年度の課税期間の末日に調整対象固定資産を保有しており、⑷通算課税売上割合が仕入れ等の課税期間における課税売上割合に対して著しく変動したときには、第3年度の課税期間で仕入控除税額を調整(加減算)する。

  • 17

    通算課税売上割合【消令53③】 通算対象課税期間中の各課税期間における課税資産の譲渡等の対価の合計額÷通算対象課税期間中の各課税期間における資産の譲渡等の対価の合計額

  • 18

    課税売上割合の著しい増加【消令53①】 通算課税売上割合-仕入れ等の課税期間の課税売上割合÷仕入れ等の課税期間の課税売上割合≧50/100 通算課税売上割合-仕入れ等の課税期間の課税売上割合≧5/100 課税売上割合の著しい減少【消令53②】 仕入れ等の課税期間の課税売上割合一通算課税売上割合÷仕入れ等の課税期間の課税売上割合≧50/100 仕入れ等の課税期間の課税売上割合ー通算課税売上割合≧5/100

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    村田祐規 · 44問 · 2年前

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    44問 • 2年前
    村田祐規

    大問1(空欄補充)

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    村田祐規 · 5問 · 2年前

    大問1(空欄補充)

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    5問 • 2年前
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    大問3(論述・空欄補充)

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    村田祐規 · 26問 · 2年前

    大問3(論述・空欄補充)

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    26問 • 2年前
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    大問4(所得税の計算)

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    村田祐規 · 38問 · 2年前

    大問4(所得税の計算)

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    38問 • 2年前
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    大問5(論述問題)

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    村田祐規 · 10問 · 2年前

    大問5(論述問題)

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    10問 • 2年前
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    大問5(課否判定)

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    村田祐規 · 30問 · 2年前

    大問5(課否判定)

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    大問6(消費税の計算)

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    村田祐規 · 11問 · 2年前

    大問6(消費税の計算)

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    問題1 問1

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    問題1 問1

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    問題1 問3

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    問題1 問3

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    村田祐規 · 32問 · 2年前

    問題5

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  • 1

    仕入税額控除の対象となる課税仕入れの判定基準 ⑴ 国内取引であること ⑵ 事業者が事業として行っていること ⑶ 原則として対価を支払っていること ⑷ 資産の譲受け、借受け、又は役務の提供を受けるものであること ⑸ 給与等を対価とする役務の提供ではないこと ⑹ 非課税とされる取引、免税とされる取引ではないこと

  • 2

    仕入税額控除の時期【消法30①】 仕入税額控除は、国内において課税仕入れ等を行った課税期間において行うものであるから、課税仕入れを行った日又は課税貨物を保税地域から引き取った日の属する課税期間において行う。

  • 3

    仕入控除税額の計算方法【消法30②】 課税売上割合の計算 →95%ルールの適用判断 課税売上高5億円以下、かつ、 課税売上割合95%以上 →課税期間中の課税仕入れに係る税額の全額を控除できる 課税売上高5億円超、又は、 課税売上割合95%未満 →個別対応方式を適用 →一括比例配分方式を適用

  • 4

    課税売上割合 消費税の課税計算において算定されるもので、課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額が、その課税期間中に行った資産の譲渡等の対価の総額に占める割合をいいます。 課税売上割合 =課税売上高(税抜)+免税売上高/課税売上高(税抜)+免税売上高+非課税売上高

  • 5

    個別対応・一般比例配分方式における用途区分 ⑴ 課税資産の譲渡等にのみするもの →課税売上げ対応の課税仕入れに係る支払対価の額 ⑵ その他の資産の譲渡等にのみ要するもの →非課税売上げ対応の課税仕入れに係る支払対価の額 ⑶ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの →課税・非課税売上げ共通対応の課税仕入れに係る支払対価の額

  • 6

    個別対応方式【消基通11-2-18】 個別対応方式を適用するためには、その課税期間中において行った個々の課税仕入れ等について、 ⑴ 課税資産の譲渡等にのみ要するもの ⑵ その他の資産の譲渡等にのみ要するもの ⑶ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの とに明らかに区分すること。

  • 7

    個別対応方式の計算方法【消法30②一】 ⑴ 課税資産の譲渡等にのみ要するもの イ 課税仕入れ×7.8/110 ロ 仕入返還額等×7.8/110 ハ イ-ロ ⑵ 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの イ 課税仕入れ×7.8/110 ロ 仕入返還額等×7.8/110 仕入控除税額 =⑴ハ+⑵イ×課税売上割合-⑵ロ×課税売上割合 (1円未満切り捨て)

  • 8

    一括比例配分方式 「課税仕入れの用途区分」を行っていないなどのため、個別対応方式による計算ができない場合は、一括比例配分方式を適用する。

  • 9

    一括比例配分方式の算式 ⑴ 課税仕入れに係る消費税額 (課税資産の譲渡等にのみするもの+その他の資産の譲渡等にのみ要するもの+課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの)×7.8/110 ⑵ 対価の返還等に係る消費税額 (課税資産の譲渡等にのみするもの+その他の資産の譲渡等にのみ要するもの+課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの)×7.8/110 仕入控除税額 =⑴×課税売上割合-⑵×課税売上割合 (1円未満切り捨て)

  • 10

    仕入れに係る対価の返還等【消法32①】 ⑴ 国内において行った課税仕入れ ⑵ 返品・値引き・割戻し ⑶ 支払対価の額の全部又は一部の返還又は支払対価の額に係る買掛金その他の債務の額の全部又は一部の減額

  • 11

    免税事業者であった課税期間において行った課税仕入れについて対価の返還等を受けた場合 免税事業者であった課税期間において行った課税仕入れについて、課税事業者となった課税期間において仕入れに係る対価の返還等を受けた場合には、その対価の返還等の金額について法第32条(仕入れに係る対価の返還等を受けた場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例)の規定の適用はない。(課税仕入れから控除する必要はない) ※仕入れた商品を売却したのは免税事業者のときであり、その商品に対しての対価の返還であるので、当該対価の返還も免税として扱うため ただし、法第36条(納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整))の規定の適用を受けた棚卸資産の課税仕入れについては、この限りではない(消基通12-1-8)。

  • 12

    課税事業者が免税事業者となった後の仕入れに係る対価の返還等【消基通12-1-9】 課税事業者であった課税期間において行った課税仕入れについて、免税事業者となった後において仕入れに係る対価の返還等を受けた場合は、そもそも免税事業者は消法30条の規定の適用がないことから、当然にその返還等の金額に係る消費税額について、消法32条の規定は適用されない。(課税仕入れから控除する必要はない)

  • 13

    高額特定資産【消令25の5①ー】 一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1千万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいう。

  • 14

    高額特定資産を取得した場合の納税義務の 免除よ特例【消法12の4①】 事業者が、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に、高額特定資産の課税仕入れ等を行った場合には、その仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から、その仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間は、納税義務が免除されない。 また、当該課税期間においては簡易課税制度の適用もできない。

  • 15

    調整対象固定資産【消令5】 棚卸資産以外の一定の資産で、一取引単位についての税抜き価格が100万円以上のものをいう。

  • 16

    課税売上割合が著しく変動した場合の調整【消法33①】 課税事業者が ⑴国内で調対象固定資産の課税仕入れを行い、⑵その調整対象固定資産について比例配分法で仕入控除税額を計算した場合(全額控除を含む)、⑶第3年度の課税期間の末日に調整対象固定資産を保有しており、⑷通算課税売上割合が仕入れ等の課税期間における課税売上割合に対して著しく変動したときには、第3年度の課税期間で仕入控除税額を調整(加減算)する。

  • 17

    通算課税売上割合【消令53③】 通算対象課税期間中の各課税期間における課税資産の譲渡等の対価の合計額÷通算対象課税期間中の各課税期間における資産の譲渡等の対価の合計額

  • 18

    課税売上割合の著しい増加【消令53①】 通算課税売上割合-仕入れ等の課税期間の課税売上割合÷仕入れ等の課税期間の課税売上割合≧50/100 通算課税売上割合-仕入れ等の課税期間の課税売上割合≧5/100 課税売上割合の著しい減少【消令53②】 仕入れ等の課税期間の課税売上割合一通算課税売上割合÷仕入れ等の課税期間の課税売上割合≧50/100 仕入れ等の課税期間の課税売上割合ー通算課税売上割合≧5/100