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問題一覧
1
学校薬剤師の職務執行の準則において、法第八条の①に従事すること
健康相談
2
学校薬剤師の職務執行の準則において、学校において使用する①②③並びに④に必要な用具及び材料の⑤に関し、指導及び助言を行い、必要に応じ⑥⑦又は⑧を行うこと
医薬品, 毒物, 劇物, 保健管理, 管理, 試験, 検査, 鑑定
3
学校薬剤師は、保健管理に関する専門的事項に関する①及び②に従事すること
技術, 検査
4
学校医は、①の予防に関し、必要な②及び③を行い、並びに学校における①及び④の予防措置に従事すること
感染症, 指導, 助言, 食中毒
5
学校医は、市町村の教育委員又は学校の設置者の求めにより、法第①条の健康診断又は法第②条第一項の健康診断に従事すること。
11, 15
6
学校医は、校長の求めにより①に従事すること
救急処置
7
(保険調査)法第13条の健康診断を①かつ②に実施するため、当該健康診断を行うにあたっては
的確, 円滑
8
第一節 就学時の健康診断 (方法及び技術的基準) 栄養状態は、皮膚の①、②の充実, ③の発達,④の有無等について検査し、⑤又は⑥で特に注意を要する者の発見につとめる。
色沢, 皮下脂肪, 筋骨, 貧血, 栄養不良, 肥満傾向
9
ニ 春柱の疾病及び異常の有無は、①等について検査し,②等に注意する。 三 胸郭の異常の有無は①及び③について検査する。
形態, 側わん症, 発育
10
四 視力は、国際標準に準拠した視力表を用いて左右各別に①視力を検査し,眼鏡を使用している者については,当該眼鏡を使用している場合の矯正視力についても検査する。 五聴力は、オージオメーダを用いて検査し, 左右各別に②の有無を明らかにする。
裸眼, 聴覚障害
11
六 眼の疾病及び異常の有無は、①その他の②及び③の異等に注意する。
感染性眼疾患, 外眼部疾患, 眼位
12
七 耳鼻咽頭疾患の有無は、①、②、③及び④等に注意する。
耳疾患, 鼻・副鼻腔疾患, 口腔咽喉頭疾患, 音声言語異常
13
八 皮膚疾患の有無は,①、②等による皮膚の状態に注意する。
感染性皮膚疾患, アレルギー疾患
14
九 歯及び口腔の疾病及び異常の有無は、①,②,③その他の疾病及び異常について検査する。
齲歯, 歯周疾患, 不正咬合
15
その他の疾病及び異常の有無は①及び②、,循環器、消化器、神経系等について検査するものとし, 知能については適切な検査によつて③の発見につとめ、
知能, 呼吸, 知的障害
16
呼吸器,循環器,消化器, 神経系等については①その他の検査によつて②③④⑤⑥その他の精神障害、胃、関節の異常及び四肢運動障害等の発見につとめる。
結核疾患, 心臓疾患, 腎臓疾患, ヘルニア, 言語障害, 精神神経症
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