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問題一覧
1
(児童生徒等の健康診断) 第十三条 学校においては、①に、児童生徒等の健康診断を行わなければならない。
毎学年定期
2
第十四条 学校においては~、健康診断の結果に基づき、疾病の①を行い、又は②を指示し、並びに③及び④を軽減する等適切な措置をとらなければならない。
予防処置, 治療, 運動, 作業
3
(①との連絡)②は、この法律の規定による健康診断を行おうとする場合その他制令で定める場合においては、①と連絡するものとする。
保健所, 学校の設置者
4
(出席停止)①は、感染症にかかつており、かかっている疑いがあり、又は②のある児童生徒があるときは、制令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
校長, かかるおそれ
5
(臨時休業)①は、②必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
学校の設置者, 感染症の予防上
6
(文部科学省令への委任)学校における感染症の予防に関し必要な事項は、①で定める。
文部科学省令
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