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問題一覧
1
株式交付費は、原則として、支出時に( )として処理するが、企業規模の拡大のためにする資金調達などの財務活動に係る株式交付日については、( )に計上することができる。
費用, 繰延資産
2
株式交付費は、新株の発行または自己株式の( )に係る費用であり、原則として支出時の費用として処理する。
処分
3
株式交付費をを繰延資産として処理した場合には、株式交付のときから( )以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却しなければならない。
3年
4
社債発行費は、原則として、支出時に( )として処理する。ただし、社債発行費を( )に計上することができる。
費用, 繰延資産
5
社債発行費を繰延資産に計上した場合には、社債の償還までの期間にわたり( )により償却をしなければならない。なお、償却方法については、継続適用を条件として、( )を採用することができる。
利息法, 定額法
6
社債発行費等には、しゃさいはっこうひのほか、( )の発行に係る費用が含まれる。
新株予約権
7
「将来の期間に影響する特定の費用」とは、すでに代価の支払いが完了しまたは支払い義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用をいう。これらの費用は、その効果が及ぶ数期間に合理的に配分するため、経過的に貸借対照表上( )として計上することができる。
繰延資産
8
株式交付費(新株の発行または( )の処分に係る費用)は、原則として、支出時の費用(営業外費用)として処理する。ただし、企業規模の( )のためにする資金調達などの財務活動に係る株式交付費については、繰延資産に計上することができる。
自己株式, 拡大
9
社債発行費は、原則として、( )に費用(営業外費用)として処理する。ただし、社債発行費を繰延資産に計上することができる。この場合には、社債の償還までの期間にわたり( )等により償却をしなければならない。
支出時, 利息法
10
創立費を繰延資産とした場合には、会社の成立の時から( )年以内のその効果が及ぶ期間にわたって、( )により償却しなければならない。
5, 定額法
11
開業費は、原則として( )に費用(営業外費用)として処理する。ただし、開業費を繰延資産に計上することができる。この場合には、開業の時から( )年以内のその効果が及ぶ期間にわたって、( )により償却しなければならない。
5, 定額法
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