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問題一覧
1
ファイナンス・リース取引とは、リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約をを( )することができないリース取引またはこれに準ずるリース取引で、借手が、当該契約に基づき使用する物件からもたらされる( )を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用にともなって生じる( )を実質的に負担することになるリース取引をいう。
解除, 経済的利益, コスト
2
リース取引がファイナンス・リース取引に該当するかどうかの具体的な判定基準として( )基準と( )基準がある。それぞれの基準のうち、いずれかに該当する場合には、ファイナンス・リース取引と判定される。 現在価値基準 解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値が、当該リース物件を借手が現金で購入するものと仮定した場合の合理的見積金額の概ね( )%以上である場合。 経済的耐用年数基準 解約不能のリース期間が、当該リース物件の経済的耐用年数の概ね( )%以上である場合。
現在価値, 経済的耐用年数, 90, 75
3
ファイナンス・リース取引については、通常の( )に係る方法に準じて会計処理をを行う。
売買取引
4
オペレーティング・リース取引とは、( )以外のリース取引をいう。
ファイナンスリース取引
5
オペレーティング・リース取引については、通常の( )に係る方法に準じて会計処理を行う。
賃貸借取引
6
所有する物件を貸手に売却し、貸手から当該物件のリースを受ける取引を( )という。
セールアンドリースバック取引
7
所有権移転外ファイナンス・リース取引によりリースした資産の取得原価(借手において当該リース物件の貸手の購入価額等が明らかな場合)は、貸手の購入価額等とリース料総額の( )とのいずれか低い方の金額である。
現在価値
8
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却費は、原則として( )を耐用年数とし、残存価額を( )として算定する。
リース期間, ゼロ
9
リース取引の貸手における利息相当額の総額は、リース契約締結時に合意されたリース料総額及び見積残存価額の合計額から、これに対応するリース資産の取得価額を控除することによって算定する。当該利息相当額については、原則として、リース期間にわたり( )により配分する。
利息法
10
ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借手が支払うリース料総額は、原則として、利息相当額部分ととリース債務の元本返済部分とに区分計算し、前者は( )として処理し、後者はリース債務の元本返済として処理する。
支払利息
11
ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借手がリース契約を中途解約した場合は、リース資産の未償却残高をリース資産( )等として処理する。
除却損
12
セール・アンド・リースバック取引におけるリース取引がファイナンス・リース取引に該当する場合、借手はリースの対象となる物件の売却に伴う損益を長期前払費用又は長期前受収益等として繰延処理し、リース資産の( )に応じ( )に加減して損益に計上する。
減価償却費, 支払リース料
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