5
問題一覧
1
○○は、主に0歳から2歳までの「乳児(必要のある場合には幼児を含む)を入院させて、「これを養育し、あわせて退院した者についてその他の援助を行うことを目的とする施設」である。
乳児院
2
○○は、主に2歳から18歳までの保護者のいない児童(必要のある場合には乳児を含む。)や虐待されている児童、環境上養護を要する児童を人所させて、「これを養護し、 あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設」であ
る。
児童養護施設
3
○○は、「不良行為をなし、又はなすおそれのある児童」や「家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童」にを入所または通所させて、「個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設」である。
児童自立支援施設
4
○○は、社会生活への適応が困難となった児童を入所または通所させて、「社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、 あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設」である。
児童心理治療施設
5
○○は、知的障害児、盲ろうあ、肢体不自由児を入所させて、「保護 、日常生活の指導および独立自活に必要な知識技能の付与及び治療を行うことを目的とした施設」である。
福祉型障害児入所施設
6
○○は、重度の肢体不自由と重度の知的障害がある児童を入所所させて、「保護、 日常生活の指導および独立自活に必要な知識技能の付与及び治療を行うことを目的とした施設」である。
医療型障害児入所施設
7
○○は、「配偶者のない女子」や「それに準る事情にある女子及びその者の監護すべき児童」を「入所させて、保護するとともに、 これらの着の自立の促進のためにその生活を支援し、 あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設」てある。
母子生活支援施設
8
○○は、義務載育を終了した20歳未満の子どものうち、社会的養護や里親·ファミリーホームへの措置が解除された子どもや、 自立のための援助や生活指導などが必要と認められた子どもに対して、 共同生活を営むべき住居を利用させ、 相談その他の日常生活の援助、生活指導、就業の支援を行うことを目的とする施設てある。
自立援助ホーム
9
○○は、福祉型と医療型に分けられる。福祉型は、未就学の障害のある子どもや、障害のある可館性がある子どもを保護着の下から通わせて 、「日常生活における基本動作の指導、 独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を行うこと」を目的とする施設」であり、医療型の場合はあわせて「治療」を行う。
児童発達支援センター
10
○○は、家に帰ることができない、 帰れたとしても自分の居場所のない18歳を超えた若者を緊急被避難所として入所させて、日常生活の援助、生活指導、就業の支援を行っている。
子どもシェルター
精神科・児童精神科
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4
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5性犯罪
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第1回
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6回
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10
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10
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2
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2
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3
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3
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4
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4
10問 • 1年前6
6
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6
10問 • 1年前7
7
ゆ · 10問 · 1年前7
7
10問 • 1年前8
8
ゆ · 8問 · 1年前8
8
8問 • 1年前9
9
ゆ · 10問 · 1年前9
9
10問 • 1年前10
10
ゆ · 10問 · 1年前10
10
10問 • 1年前11
11
ゆ · 10問 · 1年前11
11
10問 • 1年前12
12
ゆ · 10問 · 1年前12
12
10問 • 1年前13
13
ゆ · 10問 · 1年前13
13
10問 • 1年前問題一覧
1
○○は、主に0歳から2歳までの「乳児(必要のある場合には幼児を含む)を入院させて、「これを養育し、あわせて退院した者についてその他の援助を行うことを目的とする施設」である。
乳児院
2
○○は、主に2歳から18歳までの保護者のいない児童(必要のある場合には乳児を含む。)や虐待されている児童、環境上養護を要する児童を人所させて、「これを養護し、 あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設」であ
る。
児童養護施設
3
○○は、「不良行為をなし、又はなすおそれのある児童」や「家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童」にを入所または通所させて、「個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設」である。
児童自立支援施設
4
○○は、社会生活への適応が困難となった児童を入所または通所させて、「社会生活に適応するために必要な心理に関する治療及び生活指導を主として行い、 あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設」である。
児童心理治療施設
5
○○は、知的障害児、盲ろうあ、肢体不自由児を入所させて、「保護 、日常生活の指導および独立自活に必要な知識技能の付与及び治療を行うことを目的とした施設」である。
福祉型障害児入所施設
6
○○は、重度の肢体不自由と重度の知的障害がある児童を入所所させて、「保護、 日常生活の指導および独立自活に必要な知識技能の付与及び治療を行うことを目的とした施設」である。
医療型障害児入所施設
7
○○は、「配偶者のない女子」や「それに準る事情にある女子及びその者の監護すべき児童」を「入所させて、保護するとともに、 これらの着の自立の促進のためにその生活を支援し、 あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設」てある。
母子生活支援施設
8
○○は、義務載育を終了した20歳未満の子どものうち、社会的養護や里親·ファミリーホームへの措置が解除された子どもや、 自立のための援助や生活指導などが必要と認められた子どもに対して、 共同生活を営むべき住居を利用させ、 相談その他の日常生活の援助、生活指導、就業の支援を行うことを目的とする施設てある。
自立援助ホーム
9
○○は、福祉型と医療型に分けられる。福祉型は、未就学の障害のある子どもや、障害のある可館性がある子どもを保護着の下から通わせて 、「日常生活における基本動作の指導、 独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を行うこと」を目的とする施設」であり、医療型の場合はあわせて「治療」を行う。
児童発達支援センター
10
○○は、家に帰ることができない、 帰れたとしても自分の居場所のない18歳を超えた若者を緊急被避難所として入所させて、日常生活の援助、生活指導、就業の支援を行っている。
子どもシェルター