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刑法420(共犯)
32問 • 1年前
  • 小林孝至
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    問題一覧

  • 1

    AとBは、Cを殺害する計画を立て、AがCに手足を押さえつけ、Bが、Cをナイフで刺した。この場合、Aには殺人罪の共同正犯が成立する。

  • 2

    Aは、偶然、Bが他人の家に盗みに入ろうとしていることを知り、その当日、Bの知らない間に、外で見張りをしていた。この場合、Aには、窃盗罪の共同正犯が成立する。

  • 3

    捜査機関が犯人を特定した後でも、自首が成立する。

  • 4

    本人自らではなく、他人を介して犯罪事実を捜査期間に申告した場合でも、自首が成立する。

  • 5

    Aは、BおよびCとの間でパチンコ店に強盗に入ることを計画し、Aが凶器を準備し、BおよびCが実行役となって、現金を強奪した。この場合、Aには、強盗罪の共同正犯は成立しない。

  • 6

    同一の犯罪について、数人の間で順次共謀が行われた場合でも、共謀共同正犯が成立する

  • 7

    犯罪の実行に着手する前に、首謀者ではない一部の共犯者が離脱の意思を表示し、他の共犯者もこれを了承したときは、その後、他の共犯者が犯罪を実行した場合でも、離脱した者は、その罪責を負わない。

  • 8

    犯罪行為の実行の着手後に、一部の共犯者が離脱の意思を表示し、他の共犯者がこれを了承したときは、その後、他の共犯者が犯罪を実行した場合でも、共犯関係からの離脱が認められる。

  • 9

    AとBは、Cに暴行することを計画し、Cの部屋で暴行を加えたところ、打ちどころが悪かったために、Cが死亡した。AとBには、傷害致死の共同正犯が成立する。

  • 10

    Aは、是非を弁別する能力を有する12歳のBに強盗の実行を指示命令し、Bは、そのとおり現金を強奪した。この場合において、Aの指示は、Bの意思を抑圧するものではなく、Bが自らの意思で強盗を決意し、臨機応変に対処して強盗を実行し、Bが奪ってきた金品のすべてをAが領得したときは、Aには、強盗罪の教唆犯が成立する。

  • 11

    AとBは、C宅に窃盗に入ることを共謀し、Aが外で見張りをしていたところ、最初から強盗に及ぶつもりであったBは、Cの犯行を抑圧して金品を強取した。この場合、Aには、強盗罪の共同正犯が成立する。

  • 12

    AとBは、共謀して、Cに暴行を加えた。Aには、暴行の故意しかなかったが、Bは、初めから殺意をもって暴行を加え、その結果、Cは死亡した。Aには、殺人罪の共同正犯が成立する。

  • 13

    AとBは、互いに意思の連絡もなく、同時にCに向けて拳銃を発砲し、Cが死亡した。この場合、どちらの弾丸が命中してCが死亡したのかが不明であっても、AおよびBには、殺人既遂罪が成立する

  • 14

    AとBが、互いに意思の連絡もなく、Cに暴行を加えた結果、Cは重傷を負った。この場合、どちらの行為によるのか特定できないときであっても、AおよびBには傷害罪が成立する。

  • 15

    過失犯の共同正犯は成立しない

  • 16

    教唆者を教唆した場合でも、その者は、処罰されない

  • 17

    被教唆者に、特定の犯罪を実行する決意を生じさせるものでなければ、教唆犯は成立しない

  • 18

    正犯がその犯罪に着手しなければ、教唆犯は成立しない

  • 19

    AがBに対して、Cを殺害するよう教唆し、BがCをナイフで切りつけたところ、Cは、一命を取りとめた。この場合、Aには、殺人未遂罪の教唆が成立する。

  • 20

    予備罪の共同正犯は成立しない

  • 21

    AがBに対して、C宅に盗み入るよう教唆したところ、D宅をC宅と間違って侵入し、金品を窃取した。この場合、Aには、住居侵入・窃盗罪の教唆犯は成立しない

  • 22

    Aは、Bに対してC宅に盗み入るように教唆したところ、Bは、Cに発見されたため、その反抗を抑圧して、金品を強取した。この場合、Aには、住居侵入・窃盗罪の教唆犯が成立する。

  • 23

    Aは、BにC宅に盗みに入るよう教唆したが、警備が厳重であることからC宅への侵入を諦めた。その後、帰る途中で、やっぱり盗みに入ろうと新たに思いついたBは、D宅で窃盗を行った。子の場合、Aには、住居侵入・窃盗罪の教唆犯は成立しない

  • 24

    従犯の系は、正犯の刑を軽減する

  • 25

    正犯者が、幇助の事実を認識していないときは、幇助犯は成立しない

  • 26

    正犯の実行行為が終了した後でも、幇助犯が成立する

  • 27

    公務員でない者にも、収賄罪の共同正犯が成立しうる

  • 28

    賭博の常習者でないAが、常習賭博者のBの賭博行為を幇助した場合、Aには常習賭博罪の幇助犯が成立する。

  • 29

    常習賭博者のAが、賭博の非常習者Bの賭博行為を教唆した場合、Aには常習賭博罪の教唆犯が成立する。

  • 30

    他人から委託を受けて、現金を業務状占有しているAは、これを占有しないBと共謀して、現金を横領し、2人で消費した。この場合、Bには業務上横領罪の共同正犯が成立し、業務上横領罪の刑が科される

  • 31

    法定刑が罰金刑のみの罪を教唆した者は、特別の規定がなければ、処罰されない

  • 32

    犯罪を共謀した共犯者のうちのAが、犯罪の着手前に、共犯関係からの離脱の意思を表示して、他の共犯者の承諾を得た場合でも、Aが用意した道具を使って、他の共犯者が犯罪を実行したときは、共犯関係からの離脱は認められない。

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  • 1

    AとBは、Cを殺害する計画を立て、AがCに手足を押さえつけ、Bが、Cをナイフで刺した。この場合、Aには殺人罪の共同正犯が成立する。

  • 2

    Aは、偶然、Bが他人の家に盗みに入ろうとしていることを知り、その当日、Bの知らない間に、外で見張りをしていた。この場合、Aには、窃盗罪の共同正犯が成立する。

  • 3

    捜査機関が犯人を特定した後でも、自首が成立する。

  • 4

    本人自らではなく、他人を介して犯罪事実を捜査期間に申告した場合でも、自首が成立する。

  • 5

    Aは、BおよびCとの間でパチンコ店に強盗に入ることを計画し、Aが凶器を準備し、BおよびCが実行役となって、現金を強奪した。この場合、Aには、強盗罪の共同正犯は成立しない。

  • 6

    同一の犯罪について、数人の間で順次共謀が行われた場合でも、共謀共同正犯が成立する

  • 7

    犯罪の実行に着手する前に、首謀者ではない一部の共犯者が離脱の意思を表示し、他の共犯者もこれを了承したときは、その後、他の共犯者が犯罪を実行した場合でも、離脱した者は、その罪責を負わない。

  • 8

    犯罪行為の実行の着手後に、一部の共犯者が離脱の意思を表示し、他の共犯者がこれを了承したときは、その後、他の共犯者が犯罪を実行した場合でも、共犯関係からの離脱が認められる。

  • 9

    AとBは、Cに暴行することを計画し、Cの部屋で暴行を加えたところ、打ちどころが悪かったために、Cが死亡した。AとBには、傷害致死の共同正犯が成立する。

  • 10

    Aは、是非を弁別する能力を有する12歳のBに強盗の実行を指示命令し、Bは、そのとおり現金を強奪した。この場合において、Aの指示は、Bの意思を抑圧するものではなく、Bが自らの意思で強盗を決意し、臨機応変に対処して強盗を実行し、Bが奪ってきた金品のすべてをAが領得したときは、Aには、強盗罪の教唆犯が成立する。

  • 11

    AとBは、C宅に窃盗に入ることを共謀し、Aが外で見張りをしていたところ、最初から強盗に及ぶつもりであったBは、Cの犯行を抑圧して金品を強取した。この場合、Aには、強盗罪の共同正犯が成立する。

  • 12

    AとBは、共謀して、Cに暴行を加えた。Aには、暴行の故意しかなかったが、Bは、初めから殺意をもって暴行を加え、その結果、Cは死亡した。Aには、殺人罪の共同正犯が成立する。

  • 13

    AとBは、互いに意思の連絡もなく、同時にCに向けて拳銃を発砲し、Cが死亡した。この場合、どちらの弾丸が命中してCが死亡したのかが不明であっても、AおよびBには、殺人既遂罪が成立する

  • 14

    AとBが、互いに意思の連絡もなく、Cに暴行を加えた結果、Cは重傷を負った。この場合、どちらの行為によるのか特定できないときであっても、AおよびBには傷害罪が成立する。

  • 15

    過失犯の共同正犯は成立しない

  • 16

    教唆者を教唆した場合でも、その者は、処罰されない

  • 17

    被教唆者に、特定の犯罪を実行する決意を生じさせるものでなければ、教唆犯は成立しない

  • 18

    正犯がその犯罪に着手しなければ、教唆犯は成立しない

  • 19

    AがBに対して、Cを殺害するよう教唆し、BがCをナイフで切りつけたところ、Cは、一命を取りとめた。この場合、Aには、殺人未遂罪の教唆が成立する。

  • 20

    予備罪の共同正犯は成立しない

  • 21

    AがBに対して、C宅に盗み入るよう教唆したところ、D宅をC宅と間違って侵入し、金品を窃取した。この場合、Aには、住居侵入・窃盗罪の教唆犯は成立しない

  • 22

    Aは、Bに対してC宅に盗み入るように教唆したところ、Bは、Cに発見されたため、その反抗を抑圧して、金品を強取した。この場合、Aには、住居侵入・窃盗罪の教唆犯が成立する。

  • 23

    Aは、BにC宅に盗みに入るよう教唆したが、警備が厳重であることからC宅への侵入を諦めた。その後、帰る途中で、やっぱり盗みに入ろうと新たに思いついたBは、D宅で窃盗を行った。子の場合、Aには、住居侵入・窃盗罪の教唆犯は成立しない

  • 24

    従犯の系は、正犯の刑を軽減する

  • 25

    正犯者が、幇助の事実を認識していないときは、幇助犯は成立しない

  • 26

    正犯の実行行為が終了した後でも、幇助犯が成立する

  • 27

    公務員でない者にも、収賄罪の共同正犯が成立しうる

  • 28

    賭博の常習者でないAが、常習賭博者のBの賭博行為を幇助した場合、Aには常習賭博罪の幇助犯が成立する。

  • 29

    常習賭博者のAが、賭博の非常習者Bの賭博行為を教唆した場合、Aには常習賭博罪の教唆犯が成立する。

  • 30

    他人から委託を受けて、現金を業務状占有しているAは、これを占有しないBと共謀して、現金を横領し、2人で消費した。この場合、Bには業務上横領罪の共同正犯が成立し、業務上横領罪の刑が科される

  • 31

    法定刑が罰金刑のみの罪を教唆した者は、特別の規定がなければ、処罰されない

  • 32

    犯罪を共謀した共犯者のうちのAが、犯罪の着手前に、共犯関係からの離脱の意思を表示して、他の共犯者の承諾を得た場合でも、Aが用意した道具を使って、他の共犯者が犯罪を実行したときは、共犯関係からの離脱は認められない。