問題一覧
1
AとBは、Cを殺害する計画を立て、AがCに手足を押さえつけ、Bが、Cをナイフで刺した。この場合、Aには殺人罪の共同正犯が成立する。
◯
2
Aは、偶然、Bが他人の家に盗みに入ろうとしていることを知り、その当日、Bの知らない間に、外で見張りをしていた。この場合、Aには、窃盗罪の共同正犯が成立する。
✖
3
捜査機関が犯人を特定した後でも、自首が成立する。
✖
4
本人自らではなく、他人を介して犯罪事実を捜査期間に申告した場合でも、自首が成立する。
◯
5
Aは、BおよびCとの間でパチンコ店に強盗に入ることを計画し、Aが凶器を準備し、BおよびCが実行役となって、現金を強奪した。この場合、Aには、強盗罪の共同正犯は成立しない。
✖
6
同一の犯罪について、数人の間で順次共謀が行われた場合でも、共謀共同正犯が成立する
◯
7
犯罪の実行に着手する前に、首謀者ではない一部の共犯者が離脱の意思を表示し、他の共犯者もこれを了承したときは、その後、他の共犯者が犯罪を実行した場合でも、離脱した者は、その罪責を負わない。
◯
8
犯罪行為の実行の着手後に、一部の共犯者が離脱の意思を表示し、他の共犯者がこれを了承したときは、その後、他の共犯者が犯罪を実行した場合でも、共犯関係からの離脱が認められる。
✖
9
AとBは、Cに暴行することを計画し、Cの部屋で暴行を加えたところ、打ちどころが悪かったために、Cが死亡した。AとBには、傷害致死の共同正犯が成立する。
◯
10
Aは、是非を弁別する能力を有する12歳のBに強盗の実行を指示命令し、Bは、そのとおり現金を強奪した。この場合において、Aの指示は、Bの意思を抑圧するものではなく、Bが自らの意思で強盗を決意し、臨機応変に対処して強盗を実行し、Bが奪ってきた金品のすべてをAが領得したときは、Aには、強盗罪の教唆犯が成立する。
✖
11
AとBは、C宅に窃盗に入ることを共謀し、Aが外で見張りをしていたところ、最初から強盗に及ぶつもりであったBは、Cの犯行を抑圧して金品を強取した。この場合、Aには、強盗罪の共同正犯が成立する。
✖
12
AとBは、共謀して、Cに暴行を加えた。Aには、暴行の故意しかなかったが、Bは、初めから殺意をもって暴行を加え、その結果、Cは死亡した。Aには、殺人罪の共同正犯が成立する。
✖
13
AとBは、互いに意思の連絡もなく、同時にCに向けて拳銃を発砲し、Cが死亡した。この場合、どちらの弾丸が命中してCが死亡したのかが不明であっても、AおよびBには、殺人既遂罪が成立する
✖
14
AとBが、互いに意思の連絡もなく、Cに暴行を加えた結果、Cは重傷を負った。この場合、どちらの行為によるのか特定できないときであっても、AおよびBには傷害罪が成立する。
◯
15
過失犯の共同正犯は成立しない
✖
16
教唆者を教唆した場合でも、その者は、処罰されない
✖
17
被教唆者に、特定の犯罪を実行する決意を生じさせるものでなければ、教唆犯は成立しない
◯
18
正犯がその犯罪に着手しなければ、教唆犯は成立しない
◯
19
AがBに対して、Cを殺害するよう教唆し、BがCをナイフで切りつけたところ、Cは、一命を取りとめた。この場合、Aには、殺人未遂罪の教唆が成立する。
◯
20
予備罪の共同正犯は成立しない
✖
21
AがBに対して、C宅に盗み入るよう教唆したところ、D宅をC宅と間違って侵入し、金品を窃取した。この場合、Aには、住居侵入・窃盗罪の教唆犯は成立しない
✖
22
Aは、Bに対してC宅に盗み入るように教唆したところ、Bは、Cに発見されたため、その反抗を抑圧して、金品を強取した。この場合、Aには、住居侵入・窃盗罪の教唆犯が成立する。
◯
23
Aは、BにC宅に盗みに入るよう教唆したが、警備が厳重であることからC宅への侵入を諦めた。その後、帰る途中で、やっぱり盗みに入ろうと新たに思いついたBは、D宅で窃盗を行った。子の場合、Aには、住居侵入・窃盗罪の教唆犯は成立しない
◯
24
従犯の系は、正犯の刑を軽減する
◯
25
正犯者が、幇助の事実を認識していないときは、幇助犯は成立しない
✖
26
正犯の実行行為が終了した後でも、幇助犯が成立する
✖
27
公務員でない者にも、収賄罪の共同正犯が成立しうる
◯
28
賭博の常習者でないAが、常習賭博者のBの賭博行為を幇助した場合、Aには常習賭博罪の幇助犯が成立する。
✖
29
常習賭博者のAが、賭博の非常習者Bの賭博行為を教唆した場合、Aには常習賭博罪の教唆犯が成立する。
◯
30
他人から委託を受けて、現金を業務状占有しているAは、これを占有しないBと共謀して、現金を横領し、2人で消費した。この場合、Bには業務上横領罪の共同正犯が成立し、業務上横領罪の刑が科される
✖
31
法定刑が罰金刑のみの罪を教唆した者は、特別の規定がなければ、処罰されない
✖
32
犯罪を共謀した共犯者のうちのAが、犯罪の着手前に、共犯関係からの離脱の意思を表示して、他の共犯者の承諾を得た場合でも、Aが用意した道具を使って、他の共犯者が犯罪を実行したときは、共犯関係からの離脱は認められない。
◯
強盗
強盗
ユーザ名非公開 · 48問 · 17日前強盗
強盗
48問 • 17日前ユーザ名非公開
親族間
親族間
ユーザ名非公開 · 13問 · 17日前親族間
親族間
13問 • 17日前ユーザ名非公開
業務妨害
業務妨害
ユーザ名非公開 · 29問 · 17日前業務妨害
業務妨害
29問 • 17日前ユーザ名非公開
強盗
強盗
ユーザ名非公開 · 84問 · 17日前強盗
強盗
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強盗
強盗
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強盗
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凶器準備
凶器準備
ユーザ名非公開 · 12問 · 17日前凶器準備
凶器準備
12問 • 17日前ユーザ名非公開
人を隠避・蔵匿
人を隠避・蔵匿
ユーザ名非公開 · 23問 · 17日前人を隠避・蔵匿
人を隠避・蔵匿
23問 • 17日前ユーザ名非公開
暴行、傷害
暴行、傷害
ユーザ名非公開 · 22問 · 17日前暴行、傷害
暴行、傷害
22問 • 17日前ユーザ名非公開
逃走
逃走
ユーザ名非公開 · 27問 · 17日前逃走
逃走
27問 • 17日前ユーザ名非公開
責任(故意、過失)
責任(故意、過失)
ユーザ名非公開 · 84問 · 17日前責任(故意、過失)
責任(故意、過失)
84問 • 17日前ユーザ名非公開
未遂
未遂
ユーザ名非公開 · 33問 · 17日前未遂
未遂
33問 • 17日前ユーザ名非公開
㉔勾留
㉔勾留
ユーザ名非公開 · 52問 · 17日前㉔勾留
㉔勾留
52問 • 17日前ユーザ名非公開
㉒緊急逮捕
㉒緊急逮捕
ユーザ名非公開 · 59問 · 17日前㉒緊急逮捕
㉒緊急逮捕
59問 • 17日前ユーザ名非公開
総論
総論
ユーザ名非公開 · 103問 · 17日前総論
総論
103問 • 17日前ユーザ名非公開
★《第0章》罪数区別
★《第0章》罪数区別
SYS TEME · 29問 · 4ヶ月前★《第0章》罪数区別
★《第0章》罪数区別
29問 • 4ヶ月前刑法【選択式】
刑法【選択式】
ユーザ名非公開 · 3回閲覧 · 13問 · 4ヶ月前刑法【選択式】
刑法【選択式】
3回閲覧 • 13問 • 4ヶ月前ユーザ名非公開
★《第1・2章》犯罪と刑罰・刑法と法源と解釈(2問)
★《第1・2章》犯罪と刑罰・刑法と法源と解釈(2問)
SYS TEME · 10問 · 5ヶ月前★《第1・2章》犯罪と刑罰・刑法と法源と解釈(2問)
★《第1・2章》犯罪と刑罰・刑法と法源と解釈(2問)
10問 • 5ヶ月前第4・5講 刑事司法の概要
第4・5講 刑事司法の概要
小鷹狩若菜 · 20問 · 6ヶ月前第4・5講 刑事司法の概要
第4・5講 刑事司法の概要
20問 • 6ヶ月前没収
没収
佐竹直哉 · 9問 · 7ヶ月前没収
没収
9問 • 7ヶ月前刑法
刑法
み · 9問 · 8ヶ月前刑法
刑法
9問 • 8ヶ月前み
問題一覧
1
AとBは、Cを殺害する計画を立て、AがCに手足を押さえつけ、Bが、Cをナイフで刺した。この場合、Aには殺人罪の共同正犯が成立する。
◯
2
Aは、偶然、Bが他人の家に盗みに入ろうとしていることを知り、その当日、Bの知らない間に、外で見張りをしていた。この場合、Aには、窃盗罪の共同正犯が成立する。
✖
3
捜査機関が犯人を特定した後でも、自首が成立する。
✖
4
本人自らではなく、他人を介して犯罪事実を捜査期間に申告した場合でも、自首が成立する。
◯
5
Aは、BおよびCとの間でパチンコ店に強盗に入ることを計画し、Aが凶器を準備し、BおよびCが実行役となって、現金を強奪した。この場合、Aには、強盗罪の共同正犯は成立しない。
✖
6
同一の犯罪について、数人の間で順次共謀が行われた場合でも、共謀共同正犯が成立する
◯
7
犯罪の実行に着手する前に、首謀者ではない一部の共犯者が離脱の意思を表示し、他の共犯者もこれを了承したときは、その後、他の共犯者が犯罪を実行した場合でも、離脱した者は、その罪責を負わない。
◯
8
犯罪行為の実行の着手後に、一部の共犯者が離脱の意思を表示し、他の共犯者がこれを了承したときは、その後、他の共犯者が犯罪を実行した場合でも、共犯関係からの離脱が認められる。
✖
9
AとBは、Cに暴行することを計画し、Cの部屋で暴行を加えたところ、打ちどころが悪かったために、Cが死亡した。AとBには、傷害致死の共同正犯が成立する。
◯
10
Aは、是非を弁別する能力を有する12歳のBに強盗の実行を指示命令し、Bは、そのとおり現金を強奪した。この場合において、Aの指示は、Bの意思を抑圧するものではなく、Bが自らの意思で強盗を決意し、臨機応変に対処して強盗を実行し、Bが奪ってきた金品のすべてをAが領得したときは、Aには、強盗罪の教唆犯が成立する。
✖
11
AとBは、C宅に窃盗に入ることを共謀し、Aが外で見張りをしていたところ、最初から強盗に及ぶつもりであったBは、Cの犯行を抑圧して金品を強取した。この場合、Aには、強盗罪の共同正犯が成立する。
✖
12
AとBは、共謀して、Cに暴行を加えた。Aには、暴行の故意しかなかったが、Bは、初めから殺意をもって暴行を加え、その結果、Cは死亡した。Aには、殺人罪の共同正犯が成立する。
✖
13
AとBは、互いに意思の連絡もなく、同時にCに向けて拳銃を発砲し、Cが死亡した。この場合、どちらの弾丸が命中してCが死亡したのかが不明であっても、AおよびBには、殺人既遂罪が成立する
✖
14
AとBが、互いに意思の連絡もなく、Cに暴行を加えた結果、Cは重傷を負った。この場合、どちらの行為によるのか特定できないときであっても、AおよびBには傷害罪が成立する。
◯
15
過失犯の共同正犯は成立しない
✖
16
教唆者を教唆した場合でも、その者は、処罰されない
✖
17
被教唆者に、特定の犯罪を実行する決意を生じさせるものでなければ、教唆犯は成立しない
◯
18
正犯がその犯罪に着手しなければ、教唆犯は成立しない
◯
19
AがBに対して、Cを殺害するよう教唆し、BがCをナイフで切りつけたところ、Cは、一命を取りとめた。この場合、Aには、殺人未遂罪の教唆が成立する。
◯
20
予備罪の共同正犯は成立しない
✖
21
AがBに対して、C宅に盗み入るよう教唆したところ、D宅をC宅と間違って侵入し、金品を窃取した。この場合、Aには、住居侵入・窃盗罪の教唆犯は成立しない
✖
22
Aは、Bに対してC宅に盗み入るように教唆したところ、Bは、Cに発見されたため、その反抗を抑圧して、金品を強取した。この場合、Aには、住居侵入・窃盗罪の教唆犯が成立する。
◯
23
Aは、BにC宅に盗みに入るよう教唆したが、警備が厳重であることからC宅への侵入を諦めた。その後、帰る途中で、やっぱり盗みに入ろうと新たに思いついたBは、D宅で窃盗を行った。子の場合、Aには、住居侵入・窃盗罪の教唆犯は成立しない
◯
24
従犯の系は、正犯の刑を軽減する
◯
25
正犯者が、幇助の事実を認識していないときは、幇助犯は成立しない
✖
26
正犯の実行行為が終了した後でも、幇助犯が成立する
✖
27
公務員でない者にも、収賄罪の共同正犯が成立しうる
◯
28
賭博の常習者でないAが、常習賭博者のBの賭博行為を幇助した場合、Aには常習賭博罪の幇助犯が成立する。
✖
29
常習賭博者のAが、賭博の非常習者Bの賭博行為を教唆した場合、Aには常習賭博罪の教唆犯が成立する。
◯
30
他人から委託を受けて、現金を業務状占有しているAは、これを占有しないBと共謀して、現金を横領し、2人で消費した。この場合、Bには業務上横領罪の共同正犯が成立し、業務上横領罪の刑が科される
✖
31
法定刑が罰金刑のみの罪を教唆した者は、特別の規定がなければ、処罰されない
✖
32
犯罪を共謀した共犯者のうちのAが、犯罪の着手前に、共犯関係からの離脱の意思を表示して、他の共犯者の承諾を得た場合でも、Aが用意した道具を使って、他の共犯者が犯罪を実行したときは、共犯関係からの離脱は認められない。
◯