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刑法 
9問 • 8ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    承継的共犯 実行行為の途中、当該犯罪を完遂するために先行する行為と一体のものとして予定されている行為に共謀して関与した場合、先行行為についても承継が認められる。一体性のある行為と認められるかは、計画、当該犯罪の構成要件上予定されている行為かどうかによって決する。

    あ」

  • 2

    不動産侵奪 侵奪行為 当該行為が侵奪行為に当たるかどうかは,具体的事案に応じて,不動産の種類,占有侵害の方法,態様,占有期間の長短,原状回復の難易,占有排除及び占有設定の意思の強弱,相手方に与えた損害の有無などを総合的に判断し,社会通念に従って決定すべき

  • 3

    強盗 犯行抑圧

    犯行抑圧後の暴行脅迫 被害者がすでに犯行抑圧状態にある場合は、それを維持・継続するに足りる程度の暴行脅迫で足りる。

  • 4

    窃盗の機会

    犯行現場の直近の現場にとどまり被害者等から容易に発見されて,財物を取り返され,あるいは逮捕され得る状況が継続していた。

  • 5

    恐喝権利行使

    他人に対して権利を有する者が,その権利を実行することは,その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り,何等違法の問題を生じないけれども,右の範囲程度を逸脱するときは違法となり,恐喝罪の成立することがあるものと解する

  • 6

    詐欺 処分行為

    ①処分行為は、占有また所有の完全な移転の意志までは求められてないが、一定程度相手が自由に支配できる状態を作る客観的行為とその認識が必要である。

  • 7

    横領 仮登記

    ① 不動産取引の実務において,仮登記があった場合にはその権利が確保されているものとして扱われるのが通常である。不法領得の発現として十分な行為である。

  • 8

    傷害

    それが人の生活機能を障害し、人の生理的機能を障害する,すなわち健康状態を不良に変更する現実的危険性のある行為であれば,傷害罪には当たり得ると解される

  • 9

    同時適用 機会の同一性

    機会の同一性については,各暴行の時間的・場所的間隔の程度を主として,客観的な事実経過からうかがわれる暴行状況の共通性・継続性などを総合的に考慮し,社会通念上同一の機会に行われた一連の行為であり,外形的には共同実行に等しいと評価できる状況において行われたものと認められるかにより判断するべきである。

  • 憲法

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  • 1

    承継的共犯 実行行為の途中、当該犯罪を完遂するために先行する行為と一体のものとして予定されている行為に共謀して関与した場合、先行行為についても承継が認められる。一体性のある行為と認められるかは、計画、当該犯罪の構成要件上予定されている行為かどうかによって決する。

    あ」

  • 2

    不動産侵奪 侵奪行為 当該行為が侵奪行為に当たるかどうかは,具体的事案に応じて,不動産の種類,占有侵害の方法,態様,占有期間の長短,原状回復の難易,占有排除及び占有設定の意思の強弱,相手方に与えた損害の有無などを総合的に判断し,社会通念に従って決定すべき

  • 3

    強盗 犯行抑圧

    犯行抑圧後の暴行脅迫 被害者がすでに犯行抑圧状態にある場合は、それを維持・継続するに足りる程度の暴行脅迫で足りる。

  • 4

    窃盗の機会

    犯行現場の直近の現場にとどまり被害者等から容易に発見されて,財物を取り返され,あるいは逮捕され得る状況が継続していた。

  • 5

    恐喝権利行使

    他人に対して権利を有する者が,その権利を実行することは,その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り,何等違法の問題を生じないけれども,右の範囲程度を逸脱するときは違法となり,恐喝罪の成立することがあるものと解する

  • 6

    詐欺 処分行為

    ①処分行為は、占有また所有の完全な移転の意志までは求められてないが、一定程度相手が自由に支配できる状態を作る客観的行為とその認識が必要である。

  • 7

    横領 仮登記

    ① 不動産取引の実務において,仮登記があった場合にはその権利が確保されているものとして扱われるのが通常である。不法領得の発現として十分な行為である。

  • 8

    傷害

    それが人の生活機能を障害し、人の生理的機能を障害する,すなわち健康状態を不良に変更する現実的危険性のある行為であれば,傷害罪には当たり得ると解される

  • 9

    同時適用 機会の同一性

    機会の同一性については,各暴行の時間的・場所的間隔の程度を主として,客観的な事実経過からうかがわれる暴行状況の共通性・継続性などを総合的に考慮し,社会通念上同一の機会に行われた一連の行為であり,外形的には共同実行に等しいと評価できる状況において行われたものと認められるかにより判断するべきである。