ログイン

刑法488(放火罪)
16問 • 1年前
  • 小林孝至
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    他人所有の非現住建物に放火したが、公共の危険が生じなかったときは、非現住建造物等放火罪は成立しない

  • 2

    Aは、Bとその家族が留守の間に、B宅に火を付けて全焼させた。Aには、現住建造物等放火罪が成立しない。

  • 3

    Aは、浮浪者が出入りしている空き家を、そのことを知りながら放火して全焼させた。Aには、現住建造物等放火罪が成立する。

  • 4

    Aは、誰も住んでいない空き家に放火して全焼させた。しかし、この建物には、普段から浮浪者が出入りしていたが、Aはそのことを知らなかった。Aには、現住建造物等放火罪が成立する

  • 5

    Aは、B宅を燃やそうと、隣接する物置に火を付けたが、Bがこれを発見して消し止めたため、物置きのみを焼損するにとどまった。Aには、非現住建造物等放火罪の既遂罪が成立する。

  • 6

    Aは、家族の留守中、住宅街の一角にある自宅に火を付けて、これを全焼させた。Aには、刑法109条2項の非現住建造物等放火罪が成立する。 刑法109条(非現住建造物当放火) 1 放火して現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船または鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。 2 前項の者が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは罰しない。

  • 7

    Aは、B宅に侵入し、Bおよびその家族全員を殺害した後、B宅に火をつけて全焼させた。Aには、現住建造物等放火罪が成立する。

  • 8

    Aは、人が居住するマンションの空き部屋に火を付けて、その一室を燃やした。Aには、現住建造物等放火罪が成立する。

  • 9

    火が媒介物を離れて目的物に燃え移り、独立して燃焼する程度に達したとき、放火罪は既遂となる

  • 10

    Aは、B宅を燃やす目的で、取り外しが可能な雨戸に火を付けたが、これを焼損しただけで消し止められた。Aには、現住建造物等放火罪の既遂罪が成立する

  • 11

    一人暮らしのAは、自宅に火を付けて全焼させた。その周囲には家もなく田畑ばかりであったため、公共の危険は生じなかった。Aには、現状建造物等放火罪が成立する。

  • 12

    一人暮らしのAは、保険金をだまし取る目的で、火災保険に加入している自宅に火を付けて全焼させた。この場合、公共の危険が生じなかったときでも、Aには、非現住建造物等放火罪が成立する

  • 13

    Aは一人暮らしの友人Bの承諾を得て、Bが居住する建物を全焼させた。この場合、公共の危険が生じなくても、Aには、非現住建造物等放火罪が成立する。

  • 14

    Aは、住宅街の一画にあるB宅の軒先に停めてあるBのバイクに火を付けて、これを焼損した。Aには、建造物等以外放火罪が成立する。

  • 15

    公共の危険の認識がなければ、建造物等以外放火罪は成立しない

  • 16

    Aは、空き地で自己所有の自転車を燃やしたところ、思わぬ強風のためB宅に燃え広がり焼損してしまった。Aには自転車を焼損する意思しかなかった場合、延焼罪が成立する。

  • 強盗

    強盗

    ユーザ名非公開 · 48問 · 17日前

    強盗

    強盗

    48問 • 17日前
    ユーザ名非公開

    親族間

    親族間

    ユーザ名非公開 · 13問 · 17日前

    親族間

    親族間

    13問 • 17日前
    ユーザ名非公開

    業務妨害

    業務妨害

    ユーザ名非公開 · 29問 · 17日前

    業務妨害

    業務妨害

    29問 • 17日前
    ユーザ名非公開

    強盗

    強盗

    ユーザ名非公開 · 84問 · 17日前

    強盗

    強盗

    84問 • 17日前
    ユーザ名非公開

    強盗

    強盗

    ユーザ名非公開 · 84問 · 17日前

    強盗

    強盗

    84問 • 17日前
    ユーザ名非公開

    凶器準備

    凶器準備

    ユーザ名非公開 · 12問 · 17日前

    凶器準備

    凶器準備

    12問 • 17日前
    ユーザ名非公開

    人を隠避・蔵匿

    人を隠避・蔵匿

    ユーザ名非公開 · 23問 · 17日前

    人を隠避・蔵匿

    人を隠避・蔵匿

    23問 • 17日前
    ユーザ名非公開

    暴行、傷害

    暴行、傷害

    ユーザ名非公開 · 22問 · 17日前

    暴行、傷害

    暴行、傷害

    22問 • 17日前
    ユーザ名非公開

    逃走

    逃走

    ユーザ名非公開 · 27問 · 17日前

    逃走

    逃走

    27問 • 17日前
    ユーザ名非公開

    責任(故意、過失)

    責任(故意、過失)

    ユーザ名非公開 · 84問 · 17日前

    責任(故意、過失)

    責任(故意、過失)

    84問 • 17日前
    ユーザ名非公開

    未遂

    未遂

    ユーザ名非公開 · 33問 · 17日前

    未遂

    未遂

    33問 • 17日前
    ユーザ名非公開

    ㉔勾留

    ㉔勾留

    ユーザ名非公開 · 52問 · 17日前

    ㉔勾留

    ㉔勾留

    52問 • 17日前
    ユーザ名非公開

    ㉒緊急逮捕

    ㉒緊急逮捕

    ユーザ名非公開 · 59問 · 17日前

    ㉒緊急逮捕

    ㉒緊急逮捕

    59問 • 17日前
    ユーザ名非公開

    総論

    総論

    ユーザ名非公開 · 103問 · 17日前

    総論

    総論

    103問 • 17日前
    ユーザ名非公開

    ★《第0章》罪数区別

    ★《第0章》罪数区別

    SYS TEME · 29問 · 4ヶ月前

    ★《第0章》罪数区別

    ★《第0章》罪数区別

    29問 • 4ヶ月前
    SYS TEME

    刑法【選択式】

    刑法【選択式】

    ユーザ名非公開 · 3回閲覧 · 13問 · 4ヶ月前

    刑法【選択式】

    刑法【選択式】

    3回閲覧 • 13問 • 4ヶ月前
    ユーザ名非公開

    ★《第1・2章》犯罪と刑罰・刑法と法源と解釈(2問)

    ★《第1・2章》犯罪と刑罰・刑法と法源と解釈(2問)

    SYS TEME · 10問 · 5ヶ月前

    ★《第1・2章》犯罪と刑罰・刑法と法源と解釈(2問)

    ★《第1・2章》犯罪と刑罰・刑法と法源と解釈(2問)

    10問 • 5ヶ月前
    SYS TEME

    第4・5講 刑事司法の概要

    第4・5講 刑事司法の概要

    小鷹狩若菜 · 20問 · 6ヶ月前

    第4・5講 刑事司法の概要

    第4・5講 刑事司法の概要

    20問 • 6ヶ月前
    小鷹狩若菜

    没収

    没収

    佐竹直哉 · 9問 · 7ヶ月前

    没収

    没収

    9問 • 7ヶ月前
    佐竹直哉

    刑法 

    刑法 

    み · 9問 · 8ヶ月前

    刑法 

    刑法 

    9問 • 8ヶ月前

    問題一覧

  • 1

    他人所有の非現住建物に放火したが、公共の危険が生じなかったときは、非現住建造物等放火罪は成立しない

  • 2

    Aは、Bとその家族が留守の間に、B宅に火を付けて全焼させた。Aには、現住建造物等放火罪が成立しない。

  • 3

    Aは、浮浪者が出入りしている空き家を、そのことを知りながら放火して全焼させた。Aには、現住建造物等放火罪が成立する。

  • 4

    Aは、誰も住んでいない空き家に放火して全焼させた。しかし、この建物には、普段から浮浪者が出入りしていたが、Aはそのことを知らなかった。Aには、現住建造物等放火罪が成立する

  • 5

    Aは、B宅を燃やそうと、隣接する物置に火を付けたが、Bがこれを発見して消し止めたため、物置きのみを焼損するにとどまった。Aには、非現住建造物等放火罪の既遂罪が成立する。

  • 6

    Aは、家族の留守中、住宅街の一角にある自宅に火を付けて、これを全焼させた。Aには、刑法109条2項の非現住建造物等放火罪が成立する。 刑法109条(非現住建造物当放火) 1 放火して現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船または鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。 2 前項の者が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは罰しない。

  • 7

    Aは、B宅に侵入し、Bおよびその家族全員を殺害した後、B宅に火をつけて全焼させた。Aには、現住建造物等放火罪が成立する。

  • 8

    Aは、人が居住するマンションの空き部屋に火を付けて、その一室を燃やした。Aには、現住建造物等放火罪が成立する。

  • 9

    火が媒介物を離れて目的物に燃え移り、独立して燃焼する程度に達したとき、放火罪は既遂となる

  • 10

    Aは、B宅を燃やす目的で、取り外しが可能な雨戸に火を付けたが、これを焼損しただけで消し止められた。Aには、現住建造物等放火罪の既遂罪が成立する

  • 11

    一人暮らしのAは、自宅に火を付けて全焼させた。その周囲には家もなく田畑ばかりであったため、公共の危険は生じなかった。Aには、現状建造物等放火罪が成立する。

  • 12

    一人暮らしのAは、保険金をだまし取る目的で、火災保険に加入している自宅に火を付けて全焼させた。この場合、公共の危険が生じなかったときでも、Aには、非現住建造物等放火罪が成立する

  • 13

    Aは一人暮らしの友人Bの承諾を得て、Bが居住する建物を全焼させた。この場合、公共の危険が生じなくても、Aには、非現住建造物等放火罪が成立する。

  • 14

    Aは、住宅街の一画にあるB宅の軒先に停めてあるBのバイクに火を付けて、これを焼損した。Aには、建造物等以外放火罪が成立する。

  • 15

    公共の危険の認識がなければ、建造物等以外放火罪は成立しない

  • 16

    Aは、空き地で自己所有の自転車を燃やしたところ、思わぬ強風のためB宅に燃え広がり焼損してしまった。Aには自転車を焼損する意思しかなかった場合、延焼罪が成立する。