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刑法478(傷害罪・暴行罪・住居侵入罪)
21問 • 1年前
  • 小林孝至
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    問題一覧

  • 1

    Aは、Bに怪我をさせようとして竹刀で殴りかかったが、緊張しすぎて力が入らずコツンと叩くにとどまり、怪我をさせるには至らなかった。この場合、Aには傷害未遂罪が成立する。

  • 2

    Aは、Bを脅かすつもりで、狭い室内で日本刀の抜き身を数回振り回した。Aには暴行罪が成立する

  • 3

    Aが、Bの耳元で大きな音を鳴らし続け、意識を朦朧とさせた場合、Aには暴行罪が成立しない

  • 4

    Aは、こっぴどく振られた腹いせに、故意にB女の髪をハサミで切断した。Aには、傷害罪が成立する

  • 5

    Aは、故意に、B女の髪を根本から数本引き抜いた。Aには、傷害罪が成立する。

  • 6

    Aは、日頃の鬱憤から、会社の上司のお茶に下剤を入れ、下痢の症状を起こさせた。Aには、暴行罪が成立する

  • 7

    Aは、Bに暴行する意図で突き飛ばしたところ、Bは倒れた際の打ち所が悪かったために、死亡した。この場合、Aがには傷害致死罪が成立する。

  • 8

    Aは、嫌がらせをするために、温泉で入浴中のB女の服を隠して浴室から出られなくした。Aには、監禁罪が成立する。

  • 9

    Aは、嫌がるB女を無理矢理バイクの荷台に乗せて、約1キロあまりを疾走した。Aに、監禁罪は成立しない。

  • 10

    Aは、強制性交等の目的を秘して、C女を「家まで送るよ」と言って車に乗せて、走行した。C女は、Aはの意図に気付いていないから、Aには監禁罪は成立しない。

  • 11

    Aは、日頃の恨みから、Bに対して、正当な理由もないのに、「お前を告訴してやるからな」と脅かした。Aには脅迫罪が成立する。

  • 12

    Bは、Aに対して、暴行を用いて、告訴を取りやめさせた。Bには、強要罪が成立する。

  • 13

    Aは、B女に振られたことの腹いせから、専らその復讐をする目的で、B女を脅迫し、裸にして、その立っているところを写真に撮影した。Aには強制わいせつ罪が成立する。

  • 14

    Cは、夫Aの不在中に、その妻Bと不倫する目的で、AB夫婦の住居に立入った。Cは、あらかじめBの承諾を得ているので、住居侵入罪は成立しない

  • 15

    Aは、現金自動預払機に入力される利用者の暗証番号を盗撮するために、X銀行の銀行員が常駐しない支店の出張所に立入った。外見上は、一般の利用客と異なるところはないから、Aには、建造物侵入罪は成立しない

  • 16

    Aは、正当な理由もないのに、B女宅に入り込み、B女からの退去の要求にもかかわらず、居座り続けた。この場合、Aには、住居侵入罪および不退去罪が成立する。

  • 17

    警察官に追跡された窃盗犯人が、他人の住居の屋根に上がった場合、住居侵入罪が成立する。

  • 18

    Aが、賃貸借契約終了後も、引き続き居住し続けているため、所有者のBが、Aを追い出すため、一方的にその部屋に立入った。Bには住居侵入罪が成立しない。

  • 19

    家出中の息子が、強盗目的で、実父の住居に侵入したときは、住居侵入罪にが成立する

  • 20

    Aは窃盗目的で、工場の門塀で囲まれた敷地内に立ち入った。工場内に立ち入らないまま立ち去ったとしても、Aには、建造物侵入罪が成立する。

  • 21

    Aは、警察署の中庭に駐車してある捜査車両の車種やナンバーを把握するため、警察署の敷地の周囲に庁舎建物および中庭への外部からの交通を制限し、容易に立ち入りができないようにするためにするために設けられ、塀の外側から内部を覗き見することができない構造となっている高さのコンクリート製の塀の上部に上がった。この場合、Aには建造物新有罪は成立しない

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  • 2

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  • 3

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  • 4

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  • 5

    Aは、故意に、B女の髪を根本から数本引き抜いた。Aには、傷害罪が成立する。

  • 6

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  • 7

    Aは、Bに暴行する意図で突き飛ばしたところ、Bは倒れた際の打ち所が悪かったために、死亡した。この場合、Aがには傷害致死罪が成立する。

  • 8

    Aは、嫌がらせをするために、温泉で入浴中のB女の服を隠して浴室から出られなくした。Aには、監禁罪が成立する。

  • 9

    Aは、嫌がるB女を無理矢理バイクの荷台に乗せて、約1キロあまりを疾走した。Aに、監禁罪は成立しない。

  • 10

    Aは、強制性交等の目的を秘して、C女を「家まで送るよ」と言って車に乗せて、走行した。C女は、Aはの意図に気付いていないから、Aには監禁罪は成立しない。

  • 11

    Aは、日頃の恨みから、Bに対して、正当な理由もないのに、「お前を告訴してやるからな」と脅かした。Aには脅迫罪が成立する。

  • 12

    Bは、Aに対して、暴行を用いて、告訴を取りやめさせた。Bには、強要罪が成立する。

  • 13

    Aは、B女に振られたことの腹いせから、専らその復讐をする目的で、B女を脅迫し、裸にして、その立っているところを写真に撮影した。Aには強制わいせつ罪が成立する。

  • 14

    Cは、夫Aの不在中に、その妻Bと不倫する目的で、AB夫婦の住居に立入った。Cは、あらかじめBの承諾を得ているので、住居侵入罪は成立しない

  • 15

    Aは、現金自動預払機に入力される利用者の暗証番号を盗撮するために、X銀行の銀行員が常駐しない支店の出張所に立入った。外見上は、一般の利用客と異なるところはないから、Aには、建造物侵入罪は成立しない

  • 16

    Aは、正当な理由もないのに、B女宅に入り込み、B女からの退去の要求にもかかわらず、居座り続けた。この場合、Aには、住居侵入罪および不退去罪が成立する。

  • 17

    警察官に追跡された窃盗犯人が、他人の住居の屋根に上がった場合、住居侵入罪が成立する。

  • 18

    Aが、賃貸借契約終了後も、引き続き居住し続けているため、所有者のBが、Aを追い出すため、一方的にその部屋に立入った。Bには住居侵入罪が成立しない。

  • 19

    家出中の息子が、強盗目的で、実父の住居に侵入したときは、住居侵入罪にが成立する

  • 20

    Aは窃盗目的で、工場の門塀で囲まれた敷地内に立ち入った。工場内に立ち入らないまま立ち去ったとしても、Aには、建造物侵入罪が成立する。

  • 21

    Aは、警察署の中庭に駐車してある捜査車両の車種やナンバーを把握するため、警察署の敷地の周囲に庁舎建物および中庭への外部からの交通を制限し、容易に立ち入りができないようにするためにするために設けられ、塀の外側から内部を覗き見することができない構造となっている高さのコンクリート製の塀の上部に上がった。この場合、Aには建造物新有罪は成立しない