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刑法402(違法性)
33問 • 1年前
  • 小林孝至
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    問題一覧

  • 1

    責任能力のない者に対する正当防衛は成立しない

  • 2

    Aが、突然Bから殴りかかられそうになったので、それを避けるため、傍らを通りかかったCを突き飛ばして怪我をさせた。この場合、Cに対する正当防衛が成立しない。

  • 3

    防衛行為を行った者が、侵害をあらかじめ予期していた場合でも、正当防衛は成立しうる

  • 4

    侵害を予期し、その機会を利用して積極的に相手方を加害する意思をもって、侵害に臨んだ場合でも、正当防衛は成立し得る

  • 5

    過去の侵害に対して、正当防衛は成立しない

  • 6

    喧嘩闘争においては、正当防衛が成立する余地はない

  • 7

    AがBを殺害したが、たまたま、BもAを殺害しようと凶器を所持していた。この場合、Aには防衛の意思がないため、正当防衛は成立しない

  • 8

    相手方の侵害行為に対し、防衛の意思と攻撃の意思が併存しているときは。防衛の意思を欠くものとして、正当防衛は成立しない。

  • 9

    相手の加害行為に対し、憤激または逆上して反撃を加えた場合、このことのみをもって防衛の意思を欠くものということができ、正当防衛が成立する余地はない。

  • 10

    侵害攻撃に対する反撃行為により生じた結果が、侵害されようとした法益より大きい場合であっても、その反撃行為が防衛手段として相当であるときは、正当防衛が成立する。

  • 11

    正当防衛に対する正当防衛は、成立しない。

  • 12

    誤想防衛に対する正当防衛は、成立しない。

  • 13

    行為者が、急迫不正の侵害に対し、防衛の程度を超えて反撃を行ったときは、その刑が、必ず、軽減又は免除される

  • 14

    他人の権利を防衛する場合にも、正当防衛が成立する

  • 15

    国家的法益、社会的法益をま守るために正当防衛が成立する余地はない

  • 16

    不作為の侵害に対しては、正当防衛が成立することはない

  • 17

    現在の危機を避けるためにやむを得ずした行為によって生じた害が、避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り緊急避難が成立する。

  • 18

    緊急避難の規定は、業務上特別の義務がある者には適用されない

  • 19

    自然災害に対する緊急避難が成立することはない

  • 20

    緊急避難は、現在の危機を避けるための避難行為として、他に取るべき方法があった場合でも成立する。

  • 21

    正当防衛における防衛行為は、防衛のために必要な唯一の手段んであることを要しない

  • 22

    緊急避難に対して、正当防衛は成立しない

  • 23

    被害者の承諾を得て、その住居に立ち入った場合、住居侵入罪の構成要件に該当するが、その違法性が阻却される

  • 24

    Aが、Bの承諾を得て、Bを犯人とする虚偽の告訴をしたときは、Aに虚偽告訴罪は成立しない

  • 25

    被害者の承諾を得て、その者を殺害したときは、Aに同意殺人罪が成立する。

  • 26

    保険金をだまし取る目的で、その情を知る知人の承諾を得て、その者に故意に、自己が運転する自動車を衝突させて傷害を負わせたときは、傷害罪が成立する

  • 27

    未成年である他人の子を、保護者に無断で、旅行に連れていった場合、本人が本心から承諾していれば、未成年誘拐罪は成立しない。

  • 28

    Aは、Bに一緒に死のうと持ちかけ、BはAを信じて自殺したが、Aは追死の意思はなかった。Aには自殺関与罪が成立する。

  • 29

    AはBの承諾を得て、Bを殺害した。Bに事理を弁識する能力がないときは、Aに殺人罪が成立する。

  • 30

    強盗犯印が「こんばんは」と挨拶をしたところ、家人が「お入り」と応答したため、住居に立入った場合、住居侵入罪は成立しない。

  • 31

    Aが、仲の良い友人B宅を訪ねたが留守であったため、その承諾を得ることなく、B宅に上がり込んだ。Aには、住居侵入罪が成立する。

  • 32

    犯罪行為の後に被害者の承諾を得た場合、違法性が阻却される

  • 33

    12歳の子にわいせつ行為をおこなったときは、その子の本心からの承諾があっても、強制わいせつ罪が成立する。

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  • 3

    防衛行為を行った者が、侵害をあらかじめ予期していた場合でも、正当防衛は成立しうる

  • 4

    侵害を予期し、その機会を利用して積極的に相手方を加害する意思をもって、侵害に臨んだ場合でも、正当防衛は成立し得る

  • 5

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  • 6

    喧嘩闘争においては、正当防衛が成立する余地はない

  • 7

    AがBを殺害したが、たまたま、BもAを殺害しようと凶器を所持していた。この場合、Aには防衛の意思がないため、正当防衛は成立しない

  • 8

    相手方の侵害行為に対し、防衛の意思と攻撃の意思が併存しているときは。防衛の意思を欠くものとして、正当防衛は成立しない。

  • 9

    相手の加害行為に対し、憤激または逆上して反撃を加えた場合、このことのみをもって防衛の意思を欠くものということができ、正当防衛が成立する余地はない。

  • 10

    侵害攻撃に対する反撃行為により生じた結果が、侵害されようとした法益より大きい場合であっても、その反撃行為が防衛手段として相当であるときは、正当防衛が成立する。

  • 11

    正当防衛に対する正当防衛は、成立しない。

  • 12

    誤想防衛に対する正当防衛は、成立しない。

  • 13

    行為者が、急迫不正の侵害に対し、防衛の程度を超えて反撃を行ったときは、その刑が、必ず、軽減又は免除される

  • 14

    他人の権利を防衛する場合にも、正当防衛が成立する

  • 15

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  • 16

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  • 17

    現在の危機を避けるためにやむを得ずした行為によって生じた害が、避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り緊急避難が成立する。

  • 18

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  • 19

    自然災害に対する緊急避難が成立することはない

  • 20

    緊急避難は、現在の危機を避けるための避難行為として、他に取るべき方法があった場合でも成立する。

  • 21

    正当防衛における防衛行為は、防衛のために必要な唯一の手段んであることを要しない

  • 22

    緊急避難に対して、正当防衛は成立しない

  • 23

    被害者の承諾を得て、その住居に立ち入った場合、住居侵入罪の構成要件に該当するが、その違法性が阻却される

  • 24

    Aが、Bの承諾を得て、Bを犯人とする虚偽の告訴をしたときは、Aに虚偽告訴罪は成立しない

  • 25

    被害者の承諾を得て、その者を殺害したときは、Aに同意殺人罪が成立する。

  • 26

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  • 27

    未成年である他人の子を、保護者に無断で、旅行に連れていった場合、本人が本心から承諾していれば、未成年誘拐罪は成立しない。

  • 28

    Aは、Bに一緒に死のうと持ちかけ、BはAを信じて自殺したが、Aは追死の意思はなかった。Aには自殺関与罪が成立する。

  • 29

    AはBの承諾を得て、Bを殺害した。Bに事理を弁識する能力がないときは、Aに殺人罪が成立する。

  • 30

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  • 31

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  • 32

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  • 33

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