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刑法388(構成要件)
42問 • 1年前
  • 小林孝至
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    問題一覧

  • 1

    罪を犯す意思がない行為であっても、法律に特別の規定があるときは、処罰される

  • 2

    行為者が、犯罪事実を認識し、かつ、その結果が発生しても構わないと容認していたときは、故意犯として処罰される

  • 3

    犯罪事実の認識があるときは、結果の発生についての認容がない場合であっても、故意犯として処罰される

  • 4

    犯人に作為義務がないときは、不真正不作為犯は成立しない

  • 5

    犯人に作為義務があるときは、作為の可能性がなくても、不真正不作為犯が成立する。 作為の可能性とは、作為を行うことができることをいう

  • 6

    母親が、死んでも構わないとの思いを持って、未成年の子に食事を与えないで死亡させたときは、不作為による殺人犯が成立する

  • 7

    残業中、自己の過失により出火させた者が、それを容易に消し止めることができたにもかかわらず、延焼しても構わないとの思いでこれを放置して立ち去り、その建物を全焼させた場合でも、放火罪は成立しない

  • 8

    道路で倒れている者を見かけた通行人が、そのまま放置して立ち去ったところ、その者が死亡したときでも、不作為による保護責任者遺棄致死罪は成立しない

  • 9

    医師が、事情を知らない看護師を利用して、患者に毒薬を投与して死亡させたときは、医師には、殺人罪の間接正犯が成立する

  • 10

    医師が患者を毒殺しようと考え、事情を知らない看護師に毒薬入りの駐車器を手渡したが、不審に思った看護師がその注射器を捨てたため、患者は死亡しなかった、この場合、医師には殺人未遂の間接正犯が成立する。

  • 11

    是非を弁別する能力のない者をそそのかして、他人の財物を窃取した場合、窃盗罪の間接正犯は成立しない。

  • 12

    親が日頃から暴行を加えて、その意思を抑圧していた12歳の子供に窃盗を行わせた場合において、その子供が是非を弁別する能力を有していたときは、窃盗罪の間接正犯は成立しない。

  • 13

    飲酒をすると、決まって心神喪失の状態となり、他人に危害を加えることを自覚する者が、多量に飲酒をして、他人を死なせた場合、過失致死罪が成立する。

  • 14

    殺人の実行行為とその死亡の結果との間に因果関係がない場合でも、殺人罪が成立する

  • 15

    AがBを殺害するために致死量の毒薬を飲ませたが、毒薬が効く前に、Bは、Cに射殺されて死亡した、この場合、Aには、殺人罪が成立する。

  • 16

    Aが、Bを殺害しようとナイフで切りつけたところ、腕を負傷しただけで、命に別状はなかった、ところが、救急車で病院に運ばれる途中、交通事故によりBは死亡した。この場合、Aには、殺人罪は成立しない

  • 17

    Aは、Bに覚醒剤を注射し、Bが危篤状況となったにもかかわらず、これを放置して立ち去ったため、Bが死亡した。この場合、Aが救急医療を要請していれば、十中八九、Bは助かったと言える時は、Aの不作為とBの死亡との間に因果関係が認められる

  • 18

    交通事故により被害者を自動車の上に跳ね上げたまま走行中、同乗者がこれを引き下ろして路上に転落させた結果、被害者が死亡した。被害者の死因が、最初の事故と転落とのいずれで生じたかが不明であっても、事故と死亡の結果との間には、因果関係が認められる。

  • 19

    犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑が必ず軽減される

  • 20

    犯罪の実行に着手したが、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑は、必ず軽減又は免除される

  • 21

    犯罪の実行に着手したが、その結果が生じなかったときは、常に未遂罪が成立する。

  • 22

    犯人が、犯罪の実行に着手していないときでも、中止犯が成立する場合がある。

  • 23

    他人の住居に侵入し金品を物色したが、金目のものがなかったため、何も盗らずに立ち去った場合い、窃盗罪の中止未遂が成立する。

  • 24

    他人の住居から金品を持ち出して、自宅に持ち帰ったが、悪いことをしたと思い、その金品を持ち主に返還した。この場合、窃盗罪の中止未遂が成立する。

  • 25

    Aは、殺意をもってBにナイフで切りかかったが、Bが流血した様子を見て驚愕し、恐怖を覚えたため、その後の犯行を中止した。この場合、Aに殺人罪の中止未遂は成立しない

  • 26

    Aが、B宅を放火するため、物置小屋に火を付けたが、申し訳ないことをしたと思い、「家事だ」と叫んで立ち去り、それを聞いた通行人が消火したため、B宅には燃え移らなかった。Aには、放火罪の中止未遂が成立する。

  • 27

    Aは、殺意をもってBをナイフで刺したが、Bの出血に驚愕すると同時に、大変なことをしてしまったと思い、自らの犯行を正直に話して救急車を呼び、その救急措置により一命を取り留めた。Aには、殺人罪の中止未遂が成立する

  • 28

    ABが共同してCを殺害するため、その実行に着手した後、Aの中止行為によりCが一命を取り留めた場合、A及びBについて、殺人罪の中止未遂が成立する。

  • 29

    窃盗目的で他人の住居に侵入した後、窃盗の実行行為を開始したが、自己の意思により窃盗を中止したときは、住居侵入罪及び窃盗罪の双方について中止未遂が成立する。

  • 30

    Aは、B宅に強盗に入るつもりで拳銃を用意して、Bに向かったが、その途中で反省悔悟して、拳銃を捨てて犯行を思いとどまった。Aのには、強盗予備の中止未遂が成立する。

  • 31

    人を殺害する目的で、硫黄の粉末を飲食物に混入した場合は、殺人の不能犯である

  • 32

    人を殺害する目的で、毒を混入したが、致死量に達していなかった場合、殺人の不能罪である

  • 33

    スリの目的で他人のポケットに手を入れたが、財布や現金を何も持っていなかった場合、窃盗の不能犯である。

  • 34

    窃盗の目的で他人の家に侵入して、金品の物色のためにタンスに近づいただけでは、窃盗罪の実行の着手は認められない

  • 35

    窃盗の目的で他人の家に侵入した場合、その時点では、窃盗罪の着手は認められない

  • 36

    土蔵内の金品を窃取する目的で、その扉の錠を壊して土蔵内に侵入しようとしただけでは、窃盗罪の実行の着手は認められない

  • 37

    スリ犯が、金品の存在を確かめるために、他人のポケットの外側に手を触れた場合、窃盗罪の実行の着手が認められる。

  • 38

    スリ犯が、他人のポケットに財布があることを確認した後、それをスリ盗ろうとして、ポケットの外側に手を触れた場合、窃盗罪の実行の着手が認められる。

  • 39

    保険金詐欺の目的で家屋に放火した場合、まだ保険会社に保険金の請求をしていなくても、詐欺罪の実行の着手が認められる。

  • 40

    架空請求を目的として、裁判所に訴状を提出したときは、その時点で詐欺罪の実行の着手が認められる。

  • 41

    知人を毒殺するため、毒入りのデザートを郵送した場合、その発送の時点で、殺人罪の実行の着手が認められる

  • 42

    強制性交等をする目的で、女性を自動車に無理やり乗せた場合、強制性交当の罪の実行の着手が認められる

  • 強盗

    強盗

    ユーザ名非公開 · 48問 · 17日前

    強盗

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    48問 • 17日前
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    詐欺

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    ユーザ名非公開 · 32問 · 17日前

    詐欺

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    32問 • 17日前
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    放火

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    ユーザ名非公開 · 29問 · 17日前

    放火

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    29問 • 17日前
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    文書毀棄など

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    ユーザ名非公開 · 15問 · 17日前

    文書毀棄など

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    15問 • 17日前
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    毀棄、隠滅、隠匿、隠避

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    ユーザ名非公開 · 19問 · 17日前

    毀棄、隠滅、隠匿、隠避

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    19問 • 17日前
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    親族間

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    親族間

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    13問 • 17日前
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    盗品等

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    56問 • 17日前
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    他罪

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    他罪

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    16問 • 17日前
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    恐喝

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    恐喝

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    28問 • 17日前
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    詐欺

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    詐欺

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    65問 • 17日前
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    窃盗

    窃盗

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    窃盗

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    82問 • 17日前
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    横領、背任

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    横領、背任

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    66問 • 17日前
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    業務妨害

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    ユーザ名非公開 · 29問 · 17日前

    業務妨害

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    29問 • 17日前
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    わいせつ

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    30問 • 17日前
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    略取、誘拐

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    略取、誘拐

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    27問 • 17日前
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    脅迫

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    脅迫

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    脅迫

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    脅迫

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    偽証、証拠隠滅

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    ユーザ名非公開 · 11問 · 17日前

    偽証、証拠隠滅

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    11問 • 17日前
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    強盗

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    逮捕、監禁

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    39問 • 17日前
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    問題一覧

  • 1

    罪を犯す意思がない行為であっても、法律に特別の規定があるときは、処罰される

  • 2

    行為者が、犯罪事実を認識し、かつ、その結果が発生しても構わないと容認していたときは、故意犯として処罰される

  • 3

    犯罪事実の認識があるときは、結果の発生についての認容がない場合であっても、故意犯として処罰される

  • 4

    犯人に作為義務がないときは、不真正不作為犯は成立しない

  • 5

    犯人に作為義務があるときは、作為の可能性がなくても、不真正不作為犯が成立する。 作為の可能性とは、作為を行うことができることをいう

  • 6

    母親が、死んでも構わないとの思いを持って、未成年の子に食事を与えないで死亡させたときは、不作為による殺人犯が成立する

  • 7

    残業中、自己の過失により出火させた者が、それを容易に消し止めることができたにもかかわらず、延焼しても構わないとの思いでこれを放置して立ち去り、その建物を全焼させた場合でも、放火罪は成立しない

  • 8

    道路で倒れている者を見かけた通行人が、そのまま放置して立ち去ったところ、その者が死亡したときでも、不作為による保護責任者遺棄致死罪は成立しない

  • 9

    医師が、事情を知らない看護師を利用して、患者に毒薬を投与して死亡させたときは、医師には、殺人罪の間接正犯が成立する

  • 10

    医師が患者を毒殺しようと考え、事情を知らない看護師に毒薬入りの駐車器を手渡したが、不審に思った看護師がその注射器を捨てたため、患者は死亡しなかった、この場合、医師には殺人未遂の間接正犯が成立する。

  • 11

    是非を弁別する能力のない者をそそのかして、他人の財物を窃取した場合、窃盗罪の間接正犯は成立しない。

  • 12

    親が日頃から暴行を加えて、その意思を抑圧していた12歳の子供に窃盗を行わせた場合において、その子供が是非を弁別する能力を有していたときは、窃盗罪の間接正犯は成立しない。

  • 13

    飲酒をすると、決まって心神喪失の状態となり、他人に危害を加えることを自覚する者が、多量に飲酒をして、他人を死なせた場合、過失致死罪が成立する。

  • 14

    殺人の実行行為とその死亡の結果との間に因果関係がない場合でも、殺人罪が成立する

  • 15

    AがBを殺害するために致死量の毒薬を飲ませたが、毒薬が効く前に、Bは、Cに射殺されて死亡した、この場合、Aには、殺人罪が成立する。

  • 16

    Aが、Bを殺害しようとナイフで切りつけたところ、腕を負傷しただけで、命に別状はなかった、ところが、救急車で病院に運ばれる途中、交通事故によりBは死亡した。この場合、Aには、殺人罪は成立しない

  • 17

    Aは、Bに覚醒剤を注射し、Bが危篤状況となったにもかかわらず、これを放置して立ち去ったため、Bが死亡した。この場合、Aが救急医療を要請していれば、十中八九、Bは助かったと言える時は、Aの不作為とBの死亡との間に因果関係が認められる

  • 18

    交通事故により被害者を自動車の上に跳ね上げたまま走行中、同乗者がこれを引き下ろして路上に転落させた結果、被害者が死亡した。被害者の死因が、最初の事故と転落とのいずれで生じたかが不明であっても、事故と死亡の結果との間には、因果関係が認められる。

  • 19

    犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑が必ず軽減される

  • 20

    犯罪の実行に着手したが、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑は、必ず軽減又は免除される

  • 21

    犯罪の実行に着手したが、その結果が生じなかったときは、常に未遂罪が成立する。

  • 22

    犯人が、犯罪の実行に着手していないときでも、中止犯が成立する場合がある。

  • 23

    他人の住居に侵入し金品を物色したが、金目のものがなかったため、何も盗らずに立ち去った場合い、窃盗罪の中止未遂が成立する。

  • 24

    他人の住居から金品を持ち出して、自宅に持ち帰ったが、悪いことをしたと思い、その金品を持ち主に返還した。この場合、窃盗罪の中止未遂が成立する。

  • 25

    Aは、殺意をもってBにナイフで切りかかったが、Bが流血した様子を見て驚愕し、恐怖を覚えたため、その後の犯行を中止した。この場合、Aに殺人罪の中止未遂は成立しない

  • 26

    Aが、B宅を放火するため、物置小屋に火を付けたが、申し訳ないことをしたと思い、「家事だ」と叫んで立ち去り、それを聞いた通行人が消火したため、B宅には燃え移らなかった。Aには、放火罪の中止未遂が成立する。

  • 27

    Aは、殺意をもってBをナイフで刺したが、Bの出血に驚愕すると同時に、大変なことをしてしまったと思い、自らの犯行を正直に話して救急車を呼び、その救急措置により一命を取り留めた。Aには、殺人罪の中止未遂が成立する

  • 28

    ABが共同してCを殺害するため、その実行に着手した後、Aの中止行為によりCが一命を取り留めた場合、A及びBについて、殺人罪の中止未遂が成立する。

  • 29

    窃盗目的で他人の住居に侵入した後、窃盗の実行行為を開始したが、自己の意思により窃盗を中止したときは、住居侵入罪及び窃盗罪の双方について中止未遂が成立する。

  • 30

    Aは、B宅に強盗に入るつもりで拳銃を用意して、Bに向かったが、その途中で反省悔悟して、拳銃を捨てて犯行を思いとどまった。Aのには、強盗予備の中止未遂が成立する。

  • 31

    人を殺害する目的で、硫黄の粉末を飲食物に混入した場合は、殺人の不能犯である

  • 32

    人を殺害する目的で、毒を混入したが、致死量に達していなかった場合、殺人の不能罪である

  • 33

    スリの目的で他人のポケットに手を入れたが、財布や現金を何も持っていなかった場合、窃盗の不能犯である。

  • 34

    窃盗の目的で他人の家に侵入して、金品の物色のためにタンスに近づいただけでは、窃盗罪の実行の着手は認められない

  • 35

    窃盗の目的で他人の家に侵入した場合、その時点では、窃盗罪の着手は認められない

  • 36

    土蔵内の金品を窃取する目的で、その扉の錠を壊して土蔵内に侵入しようとしただけでは、窃盗罪の実行の着手は認められない

  • 37

    スリ犯が、金品の存在を確かめるために、他人のポケットの外側に手を触れた場合、窃盗罪の実行の着手が認められる。

  • 38

    スリ犯が、他人のポケットに財布があることを確認した後、それをスリ盗ろうとして、ポケットの外側に手を触れた場合、窃盗罪の実行の着手が認められる。

  • 39

    保険金詐欺の目的で家屋に放火した場合、まだ保険会社に保険金の請求をしていなくても、詐欺罪の実行の着手が認められる。

  • 40

    架空請求を目的として、裁判所に訴状を提出したときは、その時点で詐欺罪の実行の着手が認められる。

  • 41

    知人を毒殺するため、毒入りのデザートを郵送した場合、その発送の時点で、殺人罪の実行の着手が認められる

  • 42

    強制性交等をする目的で、女性を自動車に無理やり乗せた場合、強制性交当の罪の実行の着手が認められる