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刑法508(偽証罪・虚偽告訴罪・公務員職権濫用罪・賄賂罪
16問 • 1年前
  • 小林孝至
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  • 1

    法律の規定により、宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、偽証罪が成立する。

  • 2

    宣誓した証人が、その記憶に反する陳述をしたが、その内容は、真実に合致していた。偽証罪は成立しない

  • 3

    Aは、ある事件の犯罪はCであると確信していたが、日頃の恨みをはらすため、Bを犯人として告訴した。その事件の真犯人がBである場合でも、Aには虚偽告訴罪が成立する。

  • 4

    Aは、ある事件の犯人はCであると確信し、Cを告訴したが、真犯人はBであった。Aには虚偽告訴罪が成立しない。

  • 5

    一通の告訴状で2名を虚偽告訴した場合、1個の虚偽告訴罪が成立する。

  • 6

    裁判官が、交際を求める意図で、自己が担当する事件の女性被告人を、夜間、被害賠償の件で会いたいとして、電話で喫茶店に呼び出した。この場合、公務員職権濫用罪が成立する。

  • 7

    賄賂罪が成立するためには、その職務がその公務員の一般的な職務権限に属するだけでは足りず、その者が具体的に担当している事務でなければならない

  • 8

    公務員が、その職務に関し賄賂を要求し、約束し、または収受したときは、1個の収賄罪が成立する。

  • 9

    異性間の情交は、賄賂に当たらない。

  • 10

    公務員が請託を受けて、その職務に関し、賄賂を収受したときは、単純収賄罪が成立する。

  • 11

    公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受したが、公務員となることができなかった。この場合、収賄罪は成立しない

  • 12

    第三者供賄罪および事後収賄罪の成立には、職務上不正な行為をしたこと、または相当の行為をしなかったことを要する

  • 13

    第三者供賄罪、事後収賄罪およびあっせん収賄罪は、いずれも、請託がなければ成立しない。

  • 14

    あっせん収賄罪は、他の公務員に職務上相当の行為をさせるようにあっせんをした場合にも成立する。

  • 15

    公務員Aは、一般的な職務権限の異なる他の職務に転じた。その後、前の職務に在職中に請託を受け、職務上不正な行為をしたことに関し、賄賂を収受した。Aには、事後収賄罪が成立する

  • 16

    犯人または情を知った第三者が収受した賄賂は、必ず、没収される

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  • 1

    法律の規定により、宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、偽証罪が成立する。

  • 2

    宣誓した証人が、その記憶に反する陳述をしたが、その内容は、真実に合致していた。偽証罪は成立しない

  • 3

    Aは、ある事件の犯罪はCであると確信していたが、日頃の恨みをはらすため、Bを犯人として告訴した。その事件の真犯人がBである場合でも、Aには虚偽告訴罪が成立する。

  • 4

    Aは、ある事件の犯人はCであると確信し、Cを告訴したが、真犯人はBであった。Aには虚偽告訴罪が成立しない。

  • 5

    一通の告訴状で2名を虚偽告訴した場合、1個の虚偽告訴罪が成立する。

  • 6

    裁判官が、交際を求める意図で、自己が担当する事件の女性被告人を、夜間、被害賠償の件で会いたいとして、電話で喫茶店に呼び出した。この場合、公務員職権濫用罪が成立する。

  • 7

    賄賂罪が成立するためには、その職務がその公務員の一般的な職務権限に属するだけでは足りず、その者が具体的に担当している事務でなければならない

  • 8

    公務員が、その職務に関し賄賂を要求し、約束し、または収受したときは、1個の収賄罪が成立する。

  • 9

    異性間の情交は、賄賂に当たらない。

  • 10

    公務員が請託を受けて、その職務に関し、賄賂を収受したときは、単純収賄罪が成立する。

  • 11

    公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受したが、公務員となることができなかった。この場合、収賄罪は成立しない

  • 12

    第三者供賄罪および事後収賄罪の成立には、職務上不正な行為をしたこと、または相当の行為をしなかったことを要する

  • 13

    第三者供賄罪、事後収賄罪およびあっせん収賄罪は、いずれも、請託がなければ成立しない。

  • 14

    あっせん収賄罪は、他の公務員に職務上相当の行為をさせるようにあっせんをした場合にも成立する。

  • 15

    公務員Aは、一般的な職務権限の異なる他の職務に転じた。その後、前の職務に在職中に請託を受け、職務上不正な行為をしたことに関し、賄賂を収受した。Aには、事後収賄罪が成立する

  • 16

    犯人または情を知った第三者が収受した賄賂は、必ず、没収される