問題一覧
1
他人所有の甲建物に火を付けて、隣接する2棟の建物を全焼させた場合、2個の現住建造物放火等罪が成立する。
✖
2
1つの倉庫に保管されている物を、短時間のうちに3回に分けて盗み出した場合、3個の窃盗罪が成立する。
✖
3
窃盗犯が、被害者から窃取した物を壊した場合でも、器物損壊罪は成立しない
◯
4
職務執行中の警察官に暴行して怪我を負わせた場合、公務執行妨害罪と傷害罪の観念的競合となる。
◯
5
他人の住居に侵入して窃盗を行ったときは、住居侵入罪と窃盗罪が成立し、これらは観念的競合となる。
✖
6
殺意をもって、暴行・脅迫を用いて性交等をし、その結果、被害者を死亡させたときは、強制性交等致死罪と殺人罪との観念的競合となる
◯
7
殺人罪と死体遺棄罪は、牽連犯である。
✖
8
保険金詐欺の目的で放火して、保険会社から保険金の交付を受けた場合、放火罪と詐欺罪は牽連犯となる。
✖
9
窃盗罪と詐欺罪は牽連犯となる
✖
10
路上でAとBの2名を殺害した場合、これらの者に対する殺人罪は、併合罪となる。
◯
11
他人の住居に侵入し、そこに居住するAとBの2名を殺害した場合、住居侵入罪とAおよびBに対する殺人罪が成立し、全体として併合罪となる
✖
12
監禁罪と恐喝罪は、併合罪である 。
◯
13
窃盗教唆罪と盗品等有償譲渡罪は牽連犯である
✖
14
再犯加重は、有期懲役に処するときのほか、有期禁錮に処するときにも行う
✖
15
前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者に、罰金100万円の刑を言い渡す場合、その刑の全部の執行を猶予することができる
✖
16
前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者に懲役3年および罰金50万円を言い渡す場合、その双方について、刑の全部の執行を猶予することはできない。
✖
17
前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行が終わった日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者に、懲役3年の刑を言い渡すときは、その刑の全部の執行を猶予することができる
◯
18
刑の全部の執行猶予中の期間中であって、保護観察に付されていない者に、懲役1年の刑を言い渡す場合に置いて、その情状に特に酌量すべき者があるときは、その刑の全部の執行を猶予することができる。
◯
19
刑の全部の執行猶予の期間中の者に、罰金50万円の刑を言い渡す場合、その情状に特に酌量すべき者があるときは、その刑の全部の執行を猶予することができる。
✖
20
再度の刑の全部の執行猶予をするときは、必ず、保護観察に付さなければならない
◯
21
刑の全部の執行を猶予されている者が、保護観察に付されている場合は、その保護観察が仮に解除されているときでも、再度の刑の全部の執行猶予を刷ることはできない。
✖
22
刑の全部の執行猶予の期間中の者が、懲役刑の実刑判決の言い渡しを受けたときは、刑の全部の執行猶予の言い渡しを取り消さなければならない
◯
23
刑の全部の執行を猶予された者がその猶予の期間内に更に罪を犯して懲役刑の言い渡しを受け、その刑一部の執行を猶予されたときは、刑の全部の執行猶予の言い渡しを取り消さなければならない
◯
24
刑の全部の執行猶予の言い渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言い渡しは、効力を失う
◯
25
前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者に、懲役3年の刑を言い渡す場合に置いて、犯情の軽重および犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ相当であると認められる時は。その刑の一部の執行を猶予することができる
◯
26
罰金刑を言い渡すときも、刑の一部の執行を猶予することができる
✖
27
刑の一部の執行を猶予する場合、猶予の期間中、必ず、保護観察に付さなければならない
✖
28
刑の全部の執行猶予の期間中
の者に3年以下の懲役刑を言渡す場合、その刑の一部の執行を猶予することはできない
✖
29
刑の一部の執行猶予期間中の者に3年以下の懲役刑を言渡す場合、その刑の一部の執行を猶予することはできない
◯
30
刑の一部の執行猶予の言い渡しを取り消されることなく、その猶予の期間を経過したときは、その懲役は、執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする懲役に軽減される
◯
31
外国人が、日本国外にあるに日本の航空機内において罪を犯した場合、日本の刑法は適用されない。
✕
32
外国人が、日本国外で日本の通貨を偽造した場合、刑法が適用される
◯
33
日本人が、日本国外において強盗をしたときは、日本の刑法が適用される
◯
34
外国人が、日本国外で日本人を殺害したときは、日本の刑法が適用される
◯
35
外国で、日本の公務員が日本人から賄賂を収受したときは、いずれの者にも刑法が適用され、収賄罪および贈賄罪が成立する
◯
36
外国で殺人罪を犯した日本人が、既に外国において言い渡された刑の全部または一部の執行を受けたときは、日本における刑の執行は、必ず、軽減または免除される。
◯
37
正犯行為が国外で行われたときは、日本国内で教唆を行った場合でも、教唆犯について、日本の刑法は適用されない。
✖
38
国外で教唆を行った場合でも、正犯者が国内で実行行為をしたときは、教唆犯についても、日本の刑法が適用される
◯
強盗
強盗
ユーザ名非公開 · 48問 · 17日前強盗
強盗
48問 • 17日前ユーザ名非公開
詐欺
詐欺
ユーザ名非公開 · 32問 · 17日前詐欺
詐欺
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放火
放火
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文書毀棄など
文書毀棄など
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毀棄、隠滅、隠匿、隠避
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ユーザ名非公開 · 19問 · 17日前毀棄、隠滅、隠匿、隠避
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親族間
親族間
ユーザ名非公開 · 13問 · 17日前親族間
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盗品等
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ユーザ名非公開 · 56問 · 17日前盗品等
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他罪
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恐喝
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詐欺
詐欺
ユーザ名非公開 · 65問 · 17日前詐欺
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窃盗
窃盗
ユーザ名非公開 · 82問 · 17日前窃盗
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横領、背任
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ユーザ名非公開 · 66問 · 17日前横領、背任
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業務妨害
業務妨害
ユーザ名非公開 · 29問 · 17日前業務妨害
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わいせつ
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ユーザ名非公開 · 30問 · 17日前わいせつ
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30問 • 17日前ユーザ名非公開
略取、誘拐
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ユーザ名非公開 · 27問 · 17日前略取、誘拐
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27問 • 17日前ユーザ名非公開
脅迫
脅迫
ユーザ名非公開 · 15問 · 17日前脅迫
脅迫
15問 • 17日前ユーザ名非公開
脅迫
脅迫
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脅迫
15問 • 17日前ユーザ名非公開
偽証、証拠隠滅
偽証、証拠隠滅
ユーザ名非公開 · 11問 · 17日前偽証、証拠隠滅
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11問 • 17日前ユーザ名非公開
強盗
強盗
ユーザ名非公開 · 84問 · 17日前強盗
強盗
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逮捕、監禁
逮捕、監禁
ユーザ名非公開 · 39問 · 17日前逮捕、監禁
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39問 • 17日前ユーザ名非公開
問題一覧
1
他人所有の甲建物に火を付けて、隣接する2棟の建物を全焼させた場合、2個の現住建造物放火等罪が成立する。
✖
2
1つの倉庫に保管されている物を、短時間のうちに3回に分けて盗み出した場合、3個の窃盗罪が成立する。
✖
3
窃盗犯が、被害者から窃取した物を壊した場合でも、器物損壊罪は成立しない
◯
4
職務執行中の警察官に暴行して怪我を負わせた場合、公務執行妨害罪と傷害罪の観念的競合となる。
◯
5
他人の住居に侵入して窃盗を行ったときは、住居侵入罪と窃盗罪が成立し、これらは観念的競合となる。
✖
6
殺意をもって、暴行・脅迫を用いて性交等をし、その結果、被害者を死亡させたときは、強制性交等致死罪と殺人罪との観念的競合となる
◯
7
殺人罪と死体遺棄罪は、牽連犯である。
✖
8
保険金詐欺の目的で放火して、保険会社から保険金の交付を受けた場合、放火罪と詐欺罪は牽連犯となる。
✖
9
窃盗罪と詐欺罪は牽連犯となる
✖
10
路上でAとBの2名を殺害した場合、これらの者に対する殺人罪は、併合罪となる。
◯
11
他人の住居に侵入し、そこに居住するAとBの2名を殺害した場合、住居侵入罪とAおよびBに対する殺人罪が成立し、全体として併合罪となる
✖
12
監禁罪と恐喝罪は、併合罪である 。
◯
13
窃盗教唆罪と盗品等有償譲渡罪は牽連犯である
✖
14
再犯加重は、有期懲役に処するときのほか、有期禁錮に処するときにも行う
✖
15
前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者に、罰金100万円の刑を言い渡す場合、その刑の全部の執行を猶予することができる
✖
16
前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者に懲役3年および罰金50万円を言い渡す場合、その双方について、刑の全部の執行を猶予することはできない。
✖
17
前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行が終わった日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者に、懲役3年の刑を言い渡すときは、その刑の全部の執行を猶予することができる
◯
18
刑の全部の執行猶予中の期間中であって、保護観察に付されていない者に、懲役1年の刑を言い渡す場合に置いて、その情状に特に酌量すべき者があるときは、その刑の全部の執行を猶予することができる。
◯
19
刑の全部の執行猶予の期間中の者に、罰金50万円の刑を言い渡す場合、その情状に特に酌量すべき者があるときは、その刑の全部の執行を猶予することができる。
✖
20
再度の刑の全部の執行猶予をするときは、必ず、保護観察に付さなければならない
◯
21
刑の全部の執行を猶予されている者が、保護観察に付されている場合は、その保護観察が仮に解除されているときでも、再度の刑の全部の執行猶予を刷ることはできない。
✖
22
刑の全部の執行猶予の期間中の者が、懲役刑の実刑判決の言い渡しを受けたときは、刑の全部の執行猶予の言い渡しを取り消さなければならない
◯
23
刑の全部の執行を猶予された者がその猶予の期間内に更に罪を犯して懲役刑の言い渡しを受け、その刑一部の執行を猶予されたときは、刑の全部の執行猶予の言い渡しを取り消さなければならない
◯
24
刑の全部の執行猶予の言い渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言い渡しは、効力を失う
◯
25
前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者に、懲役3年の刑を言い渡す場合に置いて、犯情の軽重および犯人の境遇その他の情状を考慮して、再び犯罪をすることを防ぐために必要であり、かつ相当であると認められる時は。その刑の一部の執行を猶予することができる
◯
26
罰金刑を言い渡すときも、刑の一部の執行を猶予することができる
✖
27
刑の一部の執行を猶予する場合、猶予の期間中、必ず、保護観察に付さなければならない
✖
28
刑の全部の執行猶予の期間中
の者に3年以下の懲役刑を言渡す場合、その刑の一部の執行を猶予することはできない
✖
29
刑の一部の執行猶予期間中の者に3年以下の懲役刑を言渡す場合、その刑の一部の執行を猶予することはできない
◯
30
刑の一部の執行猶予の言い渡しを取り消されることなく、その猶予の期間を経過したときは、その懲役は、執行が猶予されなかった部分の期間を刑期とする懲役に軽減される
◯
31
外国人が、日本国外にあるに日本の航空機内において罪を犯した場合、日本の刑法は適用されない。
✕
32
外国人が、日本国外で日本の通貨を偽造した場合、刑法が適用される
◯
33
日本人が、日本国外において強盗をしたときは、日本の刑法が適用される
◯
34
外国人が、日本国外で日本人を殺害したときは、日本の刑法が適用される
◯
35
外国で、日本の公務員が日本人から賄賂を収受したときは、いずれの者にも刑法が適用され、収賄罪および贈賄罪が成立する
◯
36
外国で殺人罪を犯した日本人が、既に外国において言い渡された刑の全部または一部の執行を受けたときは、日本における刑の執行は、必ず、軽減または免除される。
◯
37
正犯行為が国外で行われたときは、日本国内で教唆を行った場合でも、教唆犯について、日本の刑法は適用されない。
✖
38
国外で教唆を行った場合でも、正犯者が国内で実行行為をしたときは、教唆犯についても、日本の刑法が適用される
◯