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刑法494(文書偽造の罪)
33問 • 1年前
  • 小林孝至
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    問題一覧

  • 1

    他人の名義を偽って文書を作成することを、無形偽造という。

  • 2

    Aが、行使の目的でBの名義の文書を作成したときは、その内容が真実であっても私文書偽造罪が成立する。

  • 3

    他人名義の文書を作成したときは、行使の目的がなくても、文書偽造罪が成立する。

  • 4

    Aは行使の目的でBの運転免許証の写真を貼り替えた。この場合、Aには、公文書変造罪が成立する。

  • 5

    Aは、警察から求められた時に提示する目的で、偽造の運転免許証を携帯して自動者を運転した。Aには、偽造公文書行使罪は成立しない

  • 6

    Aは、公立高校の卒業証書を偽造して、両親にこれを見せた。Aの目的が、単に両親を喜ばせることのみであった場合、偽造公文書行使罪は成立しない

  • 7

    Aは実在しない会社名義の文書を作成して、これを行使した。Aには、私文書偽造・同行使罪は成立しない

  • 8

    Aは、行使の目的で、Bに無断で「B代理人A」の名義で委任状を作成した。Aには、私文書偽造罪が成立する。

  • 9

    公務員Aは、作成権限がないにもかかわらず、行使の目的で、公務所名義の文書を作成した。公務員Aには、公文書偽造罪は成立しない

  • 10

    市長の代決者である上司を補助する公務員Aは、手数料を納付せずに、私的に使用するため、印鑑証明書を作成した。Aには、公文書偽造罪が成立する

  • 11

    Aは、同姓同名の弁護士が存在することを利用して、報酬を得る目的で「弁護士A」名義の報酬請求書を作成した。この場合、私文書偽造罪が成立する。

  • 12

    Aは、偽名を使って就職するために、虚偽の氏名、生年月日、住所、経歴を記載し、自らの顔写真を貼り付けた履歴書を作成し、これを使用した。Aには、私文書偽造・同行使罪は成立しない。

  • 13

    Aは、日頃から妬みを感じている公務員Bに嫌がらせをするため、B名義の退職届を作成した。Aには公文書偽造罪が成立する。

  • 14

    Aは、Bに示すため、公務所から交付を受けた公文書の写しを改ざんし、内容虚偽の写真コピーを作成した。Aには、公文書偽造罪が成立する。

  • 15

    Aは、Bを騙すため、文書作成権限のある公務員Cと共謀し、Cに内容虚偽の文書を作成させた。Aのは公務員でないから、虚偽公文書作成罪は成立しない。

  • 16

    補佐役である公務員Aは、行使の目的で、内容虚偽の公文書を起案し、その事情を知らない上司に署名捺印させ、これを完成させた。この場合、Aに虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立する。

  • 17

    Aは、行使の目的で、虚偽の内容を記載した申請書を、その事情を知らない役所の窓口の係員に提出し、その内容の証明書の交付を受けた。Aには虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立する。

  • 18

    Aは、自己所有の建物をBに売却したかのように仮装して、登記記録に、その旨の記録をさせた。Aには、電磁的公正証書原本不実記録罪および供用罪が成立する

  • 19

    不動産の買主が、売主から別の目的で預かっていた印鑑等を利用して、その承諾なく登記を申請し、登記記録に自己名義の登記を記録させた。この場合、買主には、電磁的公正証書原本不実記録罪および同供与罪は成立しない

  • 20

    Aは、Bに不動産を売却したにもかかわらず、まだ登記名義が自己にあることを利用して、Xのために抵当権を設定して、その旨の登記を完了させた。Aには、電磁的公正証書原本不実記録罪および同供用罪は成立しない。

  • 21

    Aは、虚偽の内容を経歴書に記載して、市立の結婚相談所の相談員にこれを提出し、依頼人名簿に虚偽の記載をさせた。Aには、公正証書原本不実記載等罪が成立する。

  • 22

    Aは、裁判所書記官に虚偽の申し立てをして、Bを債務者とする内容虚偽の支払督促を発付させた。Aには、公正証書原本不実記載罪は成立しない

  • 23

    出版目的で他人名義の旅行記を欠いた場合、私文書偽造罪は成立しない。

  • 24

    あらかじめ友人の承諾を得て、交通事件原票中の供述書に友人の氏名および住所を記載した場合、私文書偽造、同行使罪は成立しない

  • 25

    開業医のAは、会社員のBに頼まれて、会社に提出する診断書に虚偽の内容を記載した。Aには、虚偽診断書作成罪が成立する

  • 26

    公立病院の医師Aは、公務員のCに頼まれて、その勤務先に提出する診断書に虚偽の内容を記載した。Aには、虚偽診断書作成罪は成立しない

  • 27

    行使の目的で郵便貯金通帳を偽造したときは、有価証券偽造罪が成立する。

  • 28

    Aは、Bに偽造した小切手を見せて、自己の資力が十分であると誤信させた。Aには偽造有価証券行使罪が成立する。

  • 29

    Aは、Bに偽造通貨を見せて、自己の資力が十分であると誤信させた。Aには、偽造通貨行使罪が成立する。

  • 30

    Aは、有価証券を偽造してこれを使用し、Bを欺いて財物を交付させた。Aに、有価証券偽造・同行使・詐欺罪が成立する。

  • 31

    Aは、通貨を偽造し、これを使用してBから釣銭を詐取した。Aには、通貨偽造・同行し罪・詐欺罪が成立する。

  • 32

    事情を知る者に、偽造の通貨を手渡した場合、偽造通貨行使罪は成立しない。

  • 33

    偽造通貨を自動販売機に投入した場合、偽造通貨行使罪が成立する。

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    問題一覧

  • 1

    他人の名義を偽って文書を作成することを、無形偽造という。

  • 2

    Aが、行使の目的でBの名義の文書を作成したときは、その内容が真実であっても私文書偽造罪が成立する。

  • 3

    他人名義の文書を作成したときは、行使の目的がなくても、文書偽造罪が成立する。

  • 4

    Aは行使の目的でBの運転免許証の写真を貼り替えた。この場合、Aには、公文書変造罪が成立する。

  • 5

    Aは、警察から求められた時に提示する目的で、偽造の運転免許証を携帯して自動者を運転した。Aには、偽造公文書行使罪は成立しない

  • 6

    Aは、公立高校の卒業証書を偽造して、両親にこれを見せた。Aの目的が、単に両親を喜ばせることのみであった場合、偽造公文書行使罪は成立しない

  • 7

    Aは実在しない会社名義の文書を作成して、これを行使した。Aには、私文書偽造・同行使罪は成立しない

  • 8

    Aは、行使の目的で、Bに無断で「B代理人A」の名義で委任状を作成した。Aには、私文書偽造罪が成立する。

  • 9

    公務員Aは、作成権限がないにもかかわらず、行使の目的で、公務所名義の文書を作成した。公務員Aには、公文書偽造罪は成立しない

  • 10

    市長の代決者である上司を補助する公務員Aは、手数料を納付せずに、私的に使用するため、印鑑証明書を作成した。Aには、公文書偽造罪が成立する

  • 11

    Aは、同姓同名の弁護士が存在することを利用して、報酬を得る目的で「弁護士A」名義の報酬請求書を作成した。この場合、私文書偽造罪が成立する。

  • 12

    Aは、偽名を使って就職するために、虚偽の氏名、生年月日、住所、経歴を記載し、自らの顔写真を貼り付けた履歴書を作成し、これを使用した。Aには、私文書偽造・同行使罪は成立しない。

  • 13

    Aは、日頃から妬みを感じている公務員Bに嫌がらせをするため、B名義の退職届を作成した。Aには公文書偽造罪が成立する。

  • 14

    Aは、Bに示すため、公務所から交付を受けた公文書の写しを改ざんし、内容虚偽の写真コピーを作成した。Aには、公文書偽造罪が成立する。

  • 15

    Aは、Bを騙すため、文書作成権限のある公務員Cと共謀し、Cに内容虚偽の文書を作成させた。Aのは公務員でないから、虚偽公文書作成罪は成立しない。

  • 16

    補佐役である公務員Aは、行使の目的で、内容虚偽の公文書を起案し、その事情を知らない上司に署名捺印させ、これを完成させた。この場合、Aに虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立する。

  • 17

    Aは、行使の目的で、虚偽の内容を記載した申請書を、その事情を知らない役所の窓口の係員に提出し、その内容の証明書の交付を受けた。Aには虚偽公文書作成罪の間接正犯が成立する。

  • 18

    Aは、自己所有の建物をBに売却したかのように仮装して、登記記録に、その旨の記録をさせた。Aには、電磁的公正証書原本不実記録罪および供用罪が成立する

  • 19

    不動産の買主が、売主から別の目的で預かっていた印鑑等を利用して、その承諾なく登記を申請し、登記記録に自己名義の登記を記録させた。この場合、買主には、電磁的公正証書原本不実記録罪および同供与罪は成立しない

  • 20

    Aは、Bに不動産を売却したにもかかわらず、まだ登記名義が自己にあることを利用して、Xのために抵当権を設定して、その旨の登記を完了させた。Aには、電磁的公正証書原本不実記録罪および同供用罪は成立しない。

  • 21

    Aは、虚偽の内容を経歴書に記載して、市立の結婚相談所の相談員にこれを提出し、依頼人名簿に虚偽の記載をさせた。Aには、公正証書原本不実記載等罪が成立する。

  • 22

    Aは、裁判所書記官に虚偽の申し立てをして、Bを債務者とする内容虚偽の支払督促を発付させた。Aには、公正証書原本不実記載罪は成立しない

  • 23

    出版目的で他人名義の旅行記を欠いた場合、私文書偽造罪は成立しない。

  • 24

    あらかじめ友人の承諾を得て、交通事件原票中の供述書に友人の氏名および住所を記載した場合、私文書偽造、同行使罪は成立しない

  • 25

    開業医のAは、会社員のBに頼まれて、会社に提出する診断書に虚偽の内容を記載した。Aには、虚偽診断書作成罪が成立する

  • 26

    公立病院の医師Aは、公務員のCに頼まれて、その勤務先に提出する診断書に虚偽の内容を記載した。Aには、虚偽診断書作成罪は成立しない

  • 27

    行使の目的で郵便貯金通帳を偽造したときは、有価証券偽造罪が成立する。

  • 28

    Aは、Bに偽造した小切手を見せて、自己の資力が十分であると誤信させた。Aには偽造有価証券行使罪が成立する。

  • 29

    Aは、Bに偽造通貨を見せて、自己の資力が十分であると誤信させた。Aには、偽造通貨行使罪が成立する。

  • 30

    Aは、有価証券を偽造してこれを使用し、Bを欺いて財物を交付させた。Aに、有価証券偽造・同行使・詐欺罪が成立する。

  • 31

    Aは、通貨を偽造し、これを使用してBから釣銭を詐取した。Aには、通貨偽造・同行し罪・詐欺罪が成立する。

  • 32

    事情を知る者に、偽造の通貨を手渡した場合、偽造通貨行使罪は成立しない。

  • 33

    偽造通貨を自動販売機に投入した場合、偽造通貨行使罪が成立する。