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農協法15 組合の財務

農協法15 組合の財務
17回閲覧 • 21問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    出資一口の金額は、均一な一定の額をもって定款で定めなければならない。

  • 2

    組合員の引き受けた出資額は、当該組合員の組合に対する責任の限度となる。

  • 3

    出資の総口数、払込済みの出資の総額は登記事項であるが、出資の1口金額は登記事項ではない。

  • 4

    農業協同組合においては、金銭による出資が原則であるが、例外的に現物出資、信用出資、労務出資が認められる。

  • 5

    農業協同組合では、債権及び特許権などの無体財産権による出資が可能である。

  • 6

    現物出資をする者の氏名・出資の目的たる財産・その価額及びこれに対して与える出資口数は定款に記載・記録する必要はない。

  • 7

    出資組合の組合員は、出資1口以上を引き受けて有しなければならない。

  • 8

    出資組合の組合員たる資格を有する者が通常負担できる程度の出資額の範囲内であれば、最低限有しなければならないとして1口を超える口数を定款で定めることができる。

  • 9

    出資組合の組合員が有することのできる出資口数の最高限度額については、定款に記載・記録することを要しない。

  • 10

    金銭出資の払込み方法には一時払込と分割払込があり、出資組合の定款の絶対的記載・記録事項である。

  • 11

    組合員は、出資の払込みについて相殺をもって組合に対抗することができないが、組合は相殺を主張することができる。

  • 12

    出資組合は、定款の定めにより、組合員が引き受けた出資の払込みを終わるまでは、その組合員に配当する剰余金を出資の払込みに充てることができる。

  • 13

    出資組合の組合員は、持分を自由に譲渡することができる。

  • 14

    出資組合の組合員が持分を譲渡する場合、譲渡人は、当該組合の組合員である者に限られる。

  • 15

    組合員でない者が持分を譲り受けようとするときには、加入の例によらなければならない。

  • 16

    持分を譲り受けた組合員は、その持分について譲渡人の権利義務を承継する。

  • 17

    組合員は持分を共有することができる。

  • 18

    出資組合は、組合員の持分を取得することができないが、質権の目的として持分を受けることはできる。

  • 19

    組合による持分の取得禁止規定に違反して、組合が持分を取得する行為は無効である。

  • 20

    出資組合の組合員が、持分の全部譲渡により脱退する場合、当該持分の譲渡を受ける者がないときは当該出資組合が持分を譲り受けることができる。

  • 21

    出資組合の組合員が、持分の全部譲渡により脱退する場合、当該持分の譲渡を受ける者がないときは、当該出資組合が持分を譲り受けることができ、取得した持分を期間の制限なく保有することができる。

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  • 1

    出資一口の金額は、均一な一定の額をもって定款で定めなければならない。

  • 2

    組合員の引き受けた出資額は、当該組合員の組合に対する責任の限度となる。

  • 3

    出資の総口数、払込済みの出資の総額は登記事項であるが、出資の1口金額は登記事項ではない。

  • 4

    農業協同組合においては、金銭による出資が原則であるが、例外的に現物出資、信用出資、労務出資が認められる。

  • 5

    農業協同組合では、債権及び特許権などの無体財産権による出資が可能である。

  • 6

    現物出資をする者の氏名・出資の目的たる財産・その価額及びこれに対して与える出資口数は定款に記載・記録する必要はない。

  • 7

    出資組合の組合員は、出資1口以上を引き受けて有しなければならない。

  • 8

    出資組合の組合員たる資格を有する者が通常負担できる程度の出資額の範囲内であれば、最低限有しなければならないとして1口を超える口数を定款で定めることができる。

  • 9

    出資組合の組合員が有することのできる出資口数の最高限度額については、定款に記載・記録することを要しない。

  • 10

    金銭出資の払込み方法には一時払込と分割払込があり、出資組合の定款の絶対的記載・記録事項である。

  • 11

    組合員は、出資の払込みについて相殺をもって組合に対抗することができないが、組合は相殺を主張することができる。

  • 12

    出資組合は、定款の定めにより、組合員が引き受けた出資の払込みを終わるまでは、その組合員に配当する剰余金を出資の払込みに充てることができる。

  • 13

    出資組合の組合員は、持分を自由に譲渡することができる。

  • 14

    出資組合の組合員が持分を譲渡する場合、譲渡人は、当該組合の組合員である者に限られる。

  • 15

    組合員でない者が持分を譲り受けようとするときには、加入の例によらなければならない。

  • 16

    持分を譲り受けた組合員は、その持分について譲渡人の権利義務を承継する。

  • 17

    組合員は持分を共有することができる。

  • 18

    出資組合は、組合員の持分を取得することができないが、質権の目的として持分を受けることはできる。

  • 19

    組合による持分の取得禁止規定に違反して、組合が持分を取得する行為は無効である。

  • 20

    出資組合の組合員が、持分の全部譲渡により脱退する場合、当該持分の譲渡を受ける者がないときは当該出資組合が持分を譲り受けることができる。

  • 21

    出資組合の組合員が、持分の全部譲渡により脱退する場合、当該持分の譲渡を受ける者がないときは、当該出資組合が持分を譲り受けることができ、取得した持分を期間の制限なく保有することができる。