問題一覧
1
農業協同組合法が組合の必要機関として定めているのは総会・理事会・代表理事であり、任意機関として定めているのは監事・総代会・経営管理委員会である。
✕
2
農業協同組合法が組合の合議機関として定めているのは、総会・総代会・理事会・経営管理委員会であり、単独機関として定めているのは代表理事・監事である。
○
3
農業協同組合の総会は、正組合員および準組合員全員によって構成される必要機関である。
✕
4
総会は、理事会・監事・代表理事、経営管理委員会に優越する地位を占める最高機関と位置付けられており、理事・監事・経営管理委員には総会決議を順守する義務が課されている。
○
5
法律・定款で総会の決議を経なければならないと定められている事項は、他の機関に決定を委任することが出来ないが、総会で大枠で決議したうえで、細部の決定を他の機関に一任することができる。
○
6
総会は、定款の定めにより理事会等の機関に委任した事務を除き、組合に関するあらゆる事務について、総会の決議で定めることができる。
○
7
農業協同組合法に異なる定めがある場合を除き、理事会の招集は理事会の決議により決定し、それを実行に移すのは監事である。
✕
8
総会招集権者は、総会の会日の1週間前までに、全ての組合員に対して招集通知を発しなければならない。
✕
9
総会の招集通知は、準組合員に対しては発する必要がない。
○
10
総会の招集通知は、書面による通知が原則であるが、組合の選択により、電磁的方法によることも可能である。
✕
11
総会の招集通知には、一般的には議題を示せば足り、議案までは示す必要はない。
○
12
総会の会議の目的である事項が定款の変更である場合には、当該総会の招集通知には議題のみならず議案も示さなければならない。
○
13
書面による議決権行使又は電磁的方法による議決権行使を認めている組合では、会議の目的である事項全てにつき議案を示す必要がある。
○
14
総会で決議できる事項は、定款に別段の定めがある場合を除き、招集通知で示した会議の目的である事項に限られる。
○
15
正組合員は定款にその旨の定めがなくても、総会において代理人によって議決権を行使することができる。
✕
16
正組合員が総会において代理人により議決権行使をしようとする場合、代理人は組合に対し代理権を証する書面を提出しなければならず、当該書面は総会ごとに提出しなければならない。
○
17
総会で代理人による議決権行使において、代理人になることができる者は、本人である正組合員と同一の世帯に属するものに限られる。
✕
18
総会での代理人による議決権行使において、1代理人が代理できる正組合員の数は4人までである。
○
19
総会での代理人による議決権行使において、代理人が本人の意志に反して議決権を行使した場合には、当該議決権行使の効力は無効である。
✕
20
正組合員は、書面による議決権行使ができる旨の定款の定めがなくても、総会ごとに組合の承諾を得ることにより、書面により議決権行使をする者は出席者とはみなされない。
✕
21
総会における延期・続行の決議において、書面による議決権の行使は認められる。
✕
22
総会の議長は、総会場に現実に出席している正組合員の中から、総会での選任の方法により選出する。
○
23
総会の普通決議において、可否同数のときは、議長の決するところによる。
○
24
総会において、役員は、正組合員から特定の事項について説明を求められた場合であっても、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合には、説明を拒否できる。
○
25
総会で決議できるのは、会議の目的である事項として招集通知であらかじめ通知があった事項に限られるが、定款に特別の定めがある場合及び総会の延期・続行に関しては、あらかじめ通知がなくても決議しうる。
○
26
総会の普通決議は、定足数については法定されておらず、出席している正組合員の議決権の過半数が賛成に行使されたときに可決する。
○
27
総会の特別決議は、総正組合員の半数以上が出席し、出席している正組合員の議決権総数の3分の2以上の多数の議決権が賛成に行使されたときに可決され、決議成立要件を定款で緩和・厳格化することは認められない。
✕
28
総数が流会となった場合には、延会・続会の場合と同様、総会招集手続きを再度行う必要はない。
✕
29
原総会のと延会・続会は同一の総会であるため、延会・続会を開催するために改めて総会の招集手続きをとる必要はない。
○
30
原総会の際に提出された代理権を証する書面・議決権行使書面・電子投票、延会・続会では無効である。
✕
31
総会の議事録が書面で作成されている場合、総会の日から10年間主たる事務所に備えおけば足り、その他の事務所に備え置く必要はない。
✕
32
総会の議事録については、正組合員・準組合員のいずれも、代表理事に対しその閲覧謄写を請求できるが、組合の債権者はその閲覧謄写を請求することができない。
✕
33
総会に出席した理事及び監事は、総会議事録に署名しなければならない。
✕
34
総会の議長は、正組合員として総会の決議に加わる権利を有する。
✕
35
理事会決議に基づかず代表理事が総会を招集した場合、総会の招集手続きが法令に違反するとして、総会決議取消しの訴えの対象となる。
○
36
総会決議に際して役員の説明義務違反があった場合、総会の決議の方法が法令に違反するとして総会決議取消しの訴えの対象となる。
○
37
総会の決議の内容が定款に違反する場合、総会決議は無効である。
✕
38
総会決議に特別の利害を有する正組合員は、当該総会決議において議決権を行使することができない。
✕
39
総会決議に特別の利害関係を有する正組合員が議決権を行使したことにより、著しく不当な決議がなされた場合には、総会決議取消しの訴えの対象となる。
○
40
総会決議取消しの訴えは、決議の日から6か月以内に提起しなければならない。
✕
41
総会決議取消しの訴えは、被告である組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
○
42
総会決議取消しの訴えを組合員が提起した場合には、組合の申立てにより、裁判所は当該組合員に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
○
43
総会決議取消しの訴えを組合員が提起した場合であっても、当該組合員が理事・経営管理委員会・監事・清算人であら場合には、裁判所は当該組合員に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができない。
○
44
組合が裁判所に対し、総会決議取消しの訴えを提起した組合員に対して相当の担保を立てるべきことを命ずるよう申立てをする場合には、組合は、当該組合員の提訴が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
○
45
総会決議取消しの訴えにつき、原告勝訴の判決が確定すると、当該判決は第三者に対しても効力を有する。
○
46
総会決議取消しの訴えにつき、原告勝訴の判決が確定すると、総会決議は将来に向かって無効となる。
✕
47
総会決議取消しの訴えにつき、原告敗訴の判決が確定すると、当該判決は第三者に対しても効力を有する。
✕
48
総会決議取消しの訴えにつき、敗訴した原告に悪意又は重大な過失があったとかは、原告は、被告である組合に対し連帯して損害賠償責任を負う。
○
49
総会の決議の内容が法令に違反する場合、総会決議は無効であり、その無効の訴えの方法によってのみ主張しうる。
✕
50
組合有限責任の原則に違反する総会決議は、決議の内容が法令に違反し、決議無効である。
○
51
総会決議無効確認の訴えは、提訴権者に制限はなく、また、提訴機関の制限もない。
○
52
総会の招集通知を受けた正組合員数が僅少にすぎない総会決議は不存在であり、訴えによらずその不存在を主張しうる。
○
53
理事会決議に基づかずに代表理事でない理事が総会を招集した総会決議は不存在であり、総会決議不存在確認の訴えを提起してそう不存在を主張しうる。
○
54
総会決議取消事由が存する場合であっても、その決議が総会の招集手続き又は決議の方法の法令・定款違反であれば違反する事実が重大でない場合、又は決議に影響を及ぼさないと認めるときは、裁判所は取消しの訴えによる請求を棄却しうる。
✕
55
総会招集手続きに法令違反があった場合には、組合員は組合員総数の10分の1以上の同意を得て行政庁に決議取消請求をすることができる。
○
56
定款の定めにより、総会での緊急議題の提出が認められている組合において、総会に緊急議題が提出された場合には、書面により議決権行使をする者は出席者とはみなされない。
○