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農協法03 組合の自治法規

農協法03 組合の自治法規
7回閲覧 • 21問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    定款の絶対的必要記載・記録事項一つにつき、当該事項の内容が違法であれば、当該事項についてのみ効力を生じない。

  • 2

    事業、名称、地区、組合員資格については定款の絶対的必要記載記録事項であるが、役員の定数及び任期は絶対的必要記載・記録事項ではない。

  • 3

    経費の分担、広告方法、事業年度は、いずれも定款の絶対的必要記載・記録事項である。

  • 4

    員外利用を認める場合には、それを定款で定めなければならない。

  • 5

    出資組合の組合員による持分払戻請求及び脱退組合員への損失分担額払込請求は、いずれも定款に定めがある場合に限り認められる。

  • 6

    定款は、書面及び電磁的記録により作成しなければならない。

  • 7

    定款の相対的必要記載・記録事項とは、記載・記録を欠いている場合であっても、当該事項について効力が生じないのみであり、定款自体の効力に影響はないものをいう。

  • 8

    絶対的必要記載・記録事項、相対的必要記載・記録事項、任意記載・記録事項のいずれであるかにより、定款変更手続に差異はない。

  • 9

    定款の変更には、一般的には行政庁の認可が必要である。

  • 10

    定款の変更が効力を生じるには、一般的に総会の普通決議による組合の意志決定が必要となる。

  • 11

    農林水産省令で定める軽微な事項についての定款変更には行政庁の認可は不要であるが、変更した旨を遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

  • 12

    出資一口の金額を増加する定款変更をなすには、一般的な定款変更手続に加え、原則として追加出資をすることになる組合員全員の同意を必要とする。

  • 13

    出資一口の金額を増加する定款変更をなすには一般的な定款変更手続に加え、債権者異義手続が必要となる。

  • 14

    最少持口数を引き上げるための定款変更をする場合には、一般的な定款変更手続に加え、組合員全員の同意が必要となる。

  • 15

    出資一口の金額を減少する定款変更は、総会の特別決議及び行政庁の認可を経ることで行うことができる。

  • 16

    出資組合を非出資組合に変更する定款変更、非出資組合を出資組合に変更する定款変更のいずれの場合も、一般的な定款変更手続に加えて、債権者異義手続が必要となる。

  • 17

    組合の地区・組合員資格に関する定款変更をなすには、変更により組合員たる地位を喪失することになる組合員全員の同意及び行政庁の認可を必要とする。

  • 18

    正組合員から準組合員に組合員たる地位が変更になる者が生ずるような定款の変更をなすには、当該正組合員全員の同意及び行政庁の認可を経る必要がある。

  • 19

    規約の設定・変更・廃止をなすには、総会の普通決議を経ることで足りる。

  • 20

    信用事業規定・共済規定等の諸規定の設定・変更・廃止は、総会の普通決議を、経た上で、行政庁の承認を受けなければ効力を生じない。

  • 21

    規約の一部が定款に違反する場合、規約全体が無効となる。

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  • 1

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  • 2

    事業、名称、地区、組合員資格については定款の絶対的必要記載記録事項であるが、役員の定数及び任期は絶対的必要記載・記録事項ではない。

  • 3

    経費の分担、広告方法、事業年度は、いずれも定款の絶対的必要記載・記録事項である。

  • 4

    員外利用を認める場合には、それを定款で定めなければならない。

  • 5

    出資組合の組合員による持分払戻請求及び脱退組合員への損失分担額払込請求は、いずれも定款に定めがある場合に限り認められる。

  • 6

    定款は、書面及び電磁的記録により作成しなければならない。

  • 7

    定款の相対的必要記載・記録事項とは、記載・記録を欠いている場合であっても、当該事項について効力が生じないのみであり、定款自体の効力に影響はないものをいう。

  • 8

    絶対的必要記載・記録事項、相対的必要記載・記録事項、任意記載・記録事項のいずれであるかにより、定款変更手続に差異はない。

  • 9

    定款の変更には、一般的には行政庁の認可が必要である。

  • 10

    定款の変更が効力を生じるには、一般的に総会の普通決議による組合の意志決定が必要となる。

  • 11

    農林水産省令で定める軽微な事項についての定款変更には行政庁の認可は不要であるが、変更した旨を遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

  • 12

    出資一口の金額を増加する定款変更をなすには、一般的な定款変更手続に加え、原則として追加出資をすることになる組合員全員の同意を必要とする。

  • 13

    出資一口の金額を増加する定款変更をなすには一般的な定款変更手続に加え、債権者異義手続が必要となる。

  • 14

    最少持口数を引き上げるための定款変更をする場合には、一般的な定款変更手続に加え、組合員全員の同意が必要となる。

  • 15

    出資一口の金額を減少する定款変更は、総会の特別決議及び行政庁の認可を経ることで行うことができる。

  • 16

    出資組合を非出資組合に変更する定款変更、非出資組合を出資組合に変更する定款変更のいずれの場合も、一般的な定款変更手続に加えて、債権者異義手続が必要となる。

  • 17

    組合の地区・組合員資格に関する定款変更をなすには、変更により組合員たる地位を喪失することになる組合員全員の同意及び行政庁の認可を必要とする。

  • 18

    正組合員から準組合員に組合員たる地位が変更になる者が生ずるような定款の変更をなすには、当該正組合員全員の同意及び行政庁の認可を経る必要がある。

  • 19

    規約の設定・変更・廃止をなすには、総会の普通決議を経ることで足りる。

  • 20

    信用事業規定・共済規定等の諸規定の設定・変更・廃止は、総会の普通決議を、経た上で、行政庁の承認を受けなければ効力を生じない。

  • 21

    規約の一部が定款に違反する場合、規約全体が無効となる。