問題一覧
1
理事は、職務執行に際して善良な管理者の注意義務を払わなければならない。
○
2
農業協同組合法上、理事は善管注意義務とは別に忠実義務を負う。
○
3
理事の負う忠実義務は、善管注意義務とは別個の高度な義務である。
✕
4
理事は、理事の職務執行を監督する権限を有する理事会の構成員として、他の理事の職務が適切に行われているか否かを監視する義務を負う。
○
5
理事の監視義務の範囲は、理事会の上程事項に限定される。
✕
6
貯金又は定期積金の受入れを行う組合の代表理事は、原則として他の組合・法人の職務に従事し、又は事業を営むことはできない。
○
7
組合の常務が従事する理事は、原則として他の組合・法人の職務に従事し、又は事業を営むことはできないが、非常勤である平理事には当該規制の適用はない。
○
8
理事が組合との間で財産上の取引(直接取引)をなすことは禁止される。
✕
9
理事が組合との間で財産上の取引を行う場合、利益相反取引に関する規制の適用を受けるが、当該取引は、理事が当事者として行う場合のみならず、他人の代表者・代理人として行う場合も含まれる。
○
10
第三者に対する理事の債務を組合が保証する場合、利益相反取引として理事会の承認が必要となる。
○
11
組合が理事から無利息・無担保で金銭の貸付を受ける場合、利益相反取引の直接取引に該当し、理事会の承認が必要となる。
✕
12
利益相反取引における理事会の承認は、取引ごとになされる必要があり、数個の取引につき包括的な承認が認められる場合はない。
✕
13
利益相反理事は、理事会の承認決議に特別の利害関係を有する理事に該当し、議決に参加できない。
○
14
理事会の承認がなされた上で利益相反取引がなされて場合であっても、利益相反理事が組合に損害賠償責任を負うことがある。
○
15
理事会の承認なしになされた利益相反取引は無効であり、組合のみならず、利益相反理事もその無効を主張することができる。
✕
16
理事会の承認なしになされた利益相反取引は無効であり、組合はその無効を第三者に対しても主張しうる。
✕
17
理事の報酬等のうち金額が確定したものについてはその額を、定款又は総会決議により定めなければならない。
○
18
理事の報酬のうち金額が確定していないものについてはその具体的な算定方法を、定款又は総会決議により定めなければならない。
○
19
住宅を定額の家賃で理事に供与することを理事の報酬等とすることはできない。
✕
20
理事の報酬等として確定金額を支給する場合、総会決議では各理事の報酬等の額を個別に定める必要はなく、理事全員に対する支給総額ないし最高限度額を定めれば足り、各理事に対する配分額の決定は理事会に委ねることができる。
○
21
使用人兼務理事が使用人として受ける給与は、理事の報酬額等に含まれない旨を明示した上で、理事としての報酬等を総会決議で定めることは、使用人として受け取る給与体系が明確に確立している場合には容認される。
○
22
理事の退職慰労金は、理事の報酬等に該当することはない。
✕
23
組合員による理事の違反行為差止請求権は、理事が組合の目的の範囲外の行為その他法令・定款に違反する行為をし、又はするおそれがある場合で、組合に著しい損害が生ずるおそれがある場合に行使しうる。
✕
24
理事は、その任務を怠ったときは、組合に対し、これなよって生じた損害を賠償する責任を負う。
○
25
理事の組合に対する損害賠償責任につき、具体的な法令・定款違反のみならず、善管注意義務・忠実義務のような一般的な義務違反も任務懈怠の内容となる。
○
26
理事が組合に対して損害賠償責任を負う場合において、当該理事の当該責任の原因となった行為が理事会の決議に基づいて行われたときは、その決議に賛成した理事は当該行為をしたものとみなされ、行為をした理事と同様の責任を負う。
○
27
理事の組合に対する損害賠償責任は、総会の特別決議により免除することができる。
✕
28
組合に対する理事の損害賠償責任は、当該理事が職務を行うにつき善意であれば、過失の有無を問わず、本来の賠償責任額から最低限度額を控除した額を限度として、総会の特別決議により免除しうる。
✕
29
理事の組合に対する損害賠償責任を総会決議により軽減する場合において、最低限度額は、代表理事も含めて理事の4年分が最低責任限度額とされる。
✕
30
理事の組合に対する損害賠償責任を総会決議により軽減する場合において、代表理事は、責任を免除すべき理由・免除額等を総会で開示しなければならない。
○
31
理事の責任の一部免除に関する議案を総会に提出するためには、代表理事は各監事の同意を得なければならない。
○
32
組合員代表訴訟につき、理事が組合に対して有する取引法上の債務も、その対象となる。
○
33
組合員代表訴訟は、6か月前から引き続き組合員である正組合員に限られる。
✕
34
組合員代表訴訟の被告は理事であり、組合ではない。
○
35
代表訴訟を提起するな先立ち、原則として、組合員は責任を追及する訴えを提起するよう組合に対して書面又は電磁的方法で請求しなければならず、当該請求の相手方は監事である。
○
36
組合員代表訴訟において、組合員が組合に対し提訴を請求したにもかかわらず、請求の日から30日以内に組合が提訴を請求しない場合、当該請求をした組合員は訴えを提起しうる。
✕
37
組合員代表訴訟において、請求の日から60日の経過を待って提訴したのでは、回復することができない損害が組合に生ずるおそれがある場合には、提訴権者である組合員は、組合に対する請求をしないで直ちに訴えを提起しうる。
○
38
組合員は代表訴訟を提起した場合には、遅滞なく他の組合員に訴訟告知をしなければならない。
✕
39
理事の責任を追及する訴えに係る訴訟において、和解をすることができる。
○
40
代表訴訟の判決の効力は、訴訟提起した組合員が勝訴したか、あるいは敗訴したかにかかわらず、組合に及ぶ。
○
41
組合員による理事の違法行為差止請求権の対象となる行為は、行われてしまえば有効な行為であるか、あるいは行われてしまっても無効な行為であるのかを問わない。
○
42
理事会で決議しようとしている事項が法令・定款に違反する事項であっても、議決自体を組合員による違法行為差止請求権により差し止めることはできない。
○
43
組合員による理事の違法行為差止請求権は、理事の違法行為の時点で組合員であれば行使しうる。
✕
44
組合員による理事の違法行為差止請求権は、準組合員には認められない。
✕
45
組合員による理事の違法行為差止請求権の相手方は、理事である。
○
46
組合員による理事の違法行為差止請求権は、訴えによりなす必要がある。
✕
47
理事が職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該理事は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
○
48
農業協同組合法上の理事の第三者に対する損害賠償責任と民法上の不法行為責任は競合しえない。
✕
49
理事の第三者に対する損害賠償責任は、理事の任務懈怠行為と第三者の損害との間に相当因果関係がある限り、組合が理事の任務懈怠行為によって損害を被った結果、ひいては第三者に損害が生じた場合であるのか(間接損害)、あるいは、第三者が損害を直接被った場合であるのか(直接損害)を問わない。
○
50
決算書類の虚偽記載・記録をした理事は、当該虚偽記載・記録なついて悪意又は重大な過失があった場合に限り、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
✕