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農協法09 組合の機関 第4節 理事会

農協法09 組合の機関 第4節 理事会
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    問題一覧

  • 1

    理事会で決定しなければならないと法定されている事項は、理事会で決定しなければならず、代表理事に委任することはできない。

  • 2

    理事会は、理事と組合との間の利益相反取引の承認の決定を代表理事に委任することができる。

  • 3

    理事会は、総会招集の決定を代表理事に委任することができる。

  • 4

    理事会は、参事・会計主任の選任・解任の決定を代表理事に委任することができない。

  • 5

    理事会の監督の対象は代表理事の職務執行に限られず、いわゆる平理事の職務執行も対象である。

  • 6

    理事会による監督は、理事の職務の執行が法令・定款等に合致しているか否かという観点から行われるのみである。

  • 7

    理事会の招集権者は、代表理事であるかを問わず、原則として各理事とされる。

  • 8

    理事会の招集権者は、原則として各理事であるが、定款又は総会決議により、招集権者を特定の理事に限定することができる。

  • 9

    理事会の招集権者を特定の理事に限定している場合であっても、招集権者以外の各理事は会議の目的である事項を示し、理事会の招集を招集権者に請求しうる。

  • 10

    監事は、一定の場合には招集権者に対して理事会の招集を請求することができる。

  • 11

    理事会を招集するには、招集権者は、会日から1週間前までに各理事に対してのみ招集通知を発しなければならない。

  • 12

    理事会の招集通知は、理事会の決議について特別利害関係を有する理事に対しても発しなければならない。

  • 13

    理事会の招集通知に制限はなく、書面によらずに、口頭・電話でなすことができる。

  • 14

    理事全員の同意があれば、招集手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

  • 15

    理事・監事全員が会合する場合において、理事会の権限に属する事項について異議なく協議を始め、その上で決定した場合には、招集手続きを経ないで理事会を開催する旨の事前の同意がなくても、適法な理事会の決議があったものとして認められる。

  • 16

    理事会の決議においては、代理人による議決権行使は認められないが、書面又は電磁的方法による議決権行使は認められる。

  • 17

    理事会決議について、会議を開催せずに持ち回りや個別の同意により決定することはできない。

  • 18

    理事会の招集通知では、会議の目的である事項を特定する必要はなく、当該事項を任意に示した場合でも、当該事項以外の理事会の権限に属する事項を決議することができる。

  • 19

    理事には1人1議決権が与えられており、理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、出席理事の過半数の賛成により可決となって成立する。

  • 20

    理事会の決議は、決議事項ごとに定款の定めにより定足数・賛成数の要件を過重及び緩和することができる。

  • 21

    理事会の決議について特別利害関係を有する理事は議決に参加できないが、理事会に出席することはできる。

  • 22

    代表理事の選出について議決がなされる際の候補者たる理事及び解任について議決がなされる際の当事者である代表理事は、当該理事会決議につき特別の利害関係を有する者とされる。

  • 23

    理事会の議事については、議事録を作成しなければならず、理事会の日から10年間主たる事務所に、その写しを5年間従たる事務所に代表理事は備えて置かなければならない。

  • 24

    理事会の議事録につき、理事会に出席した理事・監事は署名又は記名押印しなければならない。

  • 25

    理事会の議決に参加した理事で議事録に異議をとどめないものは、決議に賛成したものとみなされる。

  • 26

    組合員及び組合債権者は、組合の営業時間内はいつでも、代表理事に対して議事録の閲覧・謄写を請求することができる。

  • 27

    理事会の決議に手続又は内容上の瑕疵がある場合、一般原則に基づき決議は無効となる。

  • 28

    特別利害関係理事が議決権を行使した理事会決議は当然には無効とならず、当該理事を除いてもなお決議の成立に有効な多数が存するのであれば、決議の効力には影響はない。

  • 29

    理事会決議に際し、一部の理事に対する招集通知漏れがあった場合でも、当該理事が会議に出席して異議を唱えなかったときは、通知漏れの瑕疵は治癒されて決議は有効となる。

  • 30

    理事会決議に際し、一部の理事に対する招集通知漏れがあり、当該理事が理事会に出席しなかった場合の理事会決議の効力は、一般原則により無効となるが、その理事が出席してもなお議決の結果に影響がないと認めるべき特段の事情があるときは、通知漏れの瑕疵は決議の効力には影響せず、決議は無効とならない。

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  • 2

    理事会は、理事と組合との間の利益相反取引の承認の決定を代表理事に委任することができる。

  • 3

    理事会は、総会招集の決定を代表理事に委任することができる。

  • 4

    理事会は、参事・会計主任の選任・解任の決定を代表理事に委任することができない。

  • 5

    理事会の監督の対象は代表理事の職務執行に限られず、いわゆる平理事の職務執行も対象である。

  • 6

    理事会による監督は、理事の職務の執行が法令・定款等に合致しているか否かという観点から行われるのみである。

  • 7

    理事会の招集権者は、代表理事であるかを問わず、原則として各理事とされる。

  • 8

    理事会の招集権者は、原則として各理事であるが、定款又は総会決議により、招集権者を特定の理事に限定することができる。

  • 9

    理事会の招集権者を特定の理事に限定している場合であっても、招集権者以外の各理事は会議の目的である事項を示し、理事会の招集を招集権者に請求しうる。

  • 10

    監事は、一定の場合には招集権者に対して理事会の招集を請求することができる。

  • 11

    理事会を招集するには、招集権者は、会日から1週間前までに各理事に対してのみ招集通知を発しなければならない。

  • 12

    理事会の招集通知は、理事会の決議について特別利害関係を有する理事に対しても発しなければならない。

  • 13

    理事会の招集通知に制限はなく、書面によらずに、口頭・電話でなすことができる。

  • 14

    理事全員の同意があれば、招集手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

  • 15

    理事・監事全員が会合する場合において、理事会の権限に属する事項について異議なく協議を始め、その上で決定した場合には、招集手続きを経ないで理事会を開催する旨の事前の同意がなくても、適法な理事会の決議があったものとして認められる。

  • 16

    理事会の決議においては、代理人による議決権行使は認められないが、書面又は電磁的方法による議決権行使は認められる。

  • 17

    理事会決議について、会議を開催せずに持ち回りや個別の同意により決定することはできない。

  • 18

    理事会の招集通知では、会議の目的である事項を特定する必要はなく、当該事項を任意に示した場合でも、当該事項以外の理事会の権限に属する事項を決議することができる。

  • 19

    理事には1人1議決権が与えられており、理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、出席理事の過半数の賛成により可決となって成立する。

  • 20

    理事会の決議は、決議事項ごとに定款の定めにより定足数・賛成数の要件を過重及び緩和することができる。

  • 21

    理事会の決議について特別利害関係を有する理事は議決に参加できないが、理事会に出席することはできる。

  • 22

    代表理事の選出について議決がなされる際の候補者たる理事及び解任について議決がなされる際の当事者である代表理事は、当該理事会決議につき特別の利害関係を有する者とされる。

  • 23

    理事会の議事については、議事録を作成しなければならず、理事会の日から10年間主たる事務所に、その写しを5年間従たる事務所に代表理事は備えて置かなければならない。

  • 24

    理事会の議事録につき、理事会に出席した理事・監事は署名又は記名押印しなければならない。

  • 25

    理事会の議決に参加した理事で議事録に異議をとどめないものは、決議に賛成したものとみなされる。

  • 26

    組合員及び組合債権者は、組合の営業時間内はいつでも、代表理事に対して議事録の閲覧・謄写を請求することができる。

  • 27

    理事会の決議に手続又は内容上の瑕疵がある場合、一般原則に基づき決議は無効となる。

  • 28

    特別利害関係理事が議決権を行使した理事会決議は当然には無効とならず、当該理事を除いてもなお決議の成立に有効な多数が存するのであれば、決議の効力には影響はない。

  • 29

    理事会決議に際し、一部の理事に対する招集通知漏れがあった場合でも、当該理事が会議に出席して異議を唱えなかったときは、通知漏れの瑕疵は治癒されて決議は有効となる。

  • 30

    理事会決議に際し、一部の理事に対する招集通知漏れがあり、当該理事が理事会に出席しなかった場合の理事会決議の効力は、一般原則により無効となるが、その理事が出席してもなお議決の結果に影響がないと認めるべき特段の事情があるときは、通知漏れの瑕疵は決議の効力には影響せず、決議は無効とならない。