ログイン

農協法10 組合の機関 第4節 代表理事

農協法10 組合の機関 第4節 代表理事
18問 • 2年前
  • r t
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    代表理事の任期は、任期の定めがない場合には理事の任期が代表理事の任期となり、任期の定める場合には理事の任期を超えることはできない。

  • 2

    代表理事は1人でも複数でもよく、その定数を定款に定めなければならない。

  • 3

    理事の全員を代表理事とすることは認められない。

  • 4

    代表理事は、理事会の決議により選任・解任する。

  • 5

    代表理事の就任及び退任は登記事項であり、氏名・住所・資格が登記される。

  • 6

    理事を退任すると代表理事も退任することになり、代表理事を退任すると理事も退任となる。

  • 7

    代表理事はしつでも自由に任用契約を解除して辞任しうる。

  • 8

    退任事由が任期満了又は辞任である場合において、当該代表理事を退任した者は、後任の代表理事が就任するまで、又は代表理事の定数を充たすまでの間、なお代表理事と同一の権利義務を有する。

  • 9

    代表理事の職務を行う者がいないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合には、組合員その他の利害関係人の請求があった時は、行政庁は、一時代表理事の職務を行うべき者を選任しうる。

  • 10

    代表理事の有する代表権は、組合の業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為に及ぶ。

  • 11

    代表理事の包括的代表権の範囲を制限することはできるが、組合はその制限につき善意の第三者に対抗することができない。

  • 12

    代表理事は、対内的・対外的な業務執行を行うが、業務執行についての意思決定を行うことはできない。

  • 13

    代表理事が複数いる場合、代表理事は共同して組合を代表する。

  • 14

    代表理事以外の理事に、組合長・副組合長その他組合を代表する権限を有すると認められる名称を付した場合であっても、その理事がした行為について組合は責任を負うことはない。

  • 15

    代表理事代行者、理事会長という名称は、表権代表理事に関する規定の『組合を代表する権限を有する者と認められる名称』に該当するが、専務理事という名称は該当しない。

  • 16

    代表理事でない理事が、組合を代表する権限を有する者と認められる名称を僭称した場合には、組合は表権代表理事理事に関する規定に基づく責任を負わないが、僭称の事実を知りながら放任ないし黙認した場合には組合は責任を負う。

  • 17

    表権代表理事に関する規定に基づいて第三者が保護されるには、理事が代表理事でないことにつき善意であれば足りる。

  • 18

    組合長・副組合長等の名称を付与されている使用人がした行為には、表権代表理事に関する規定の適用は全く認められない。

  • 農協法03 組合の自治法規

    農協法03 組合の自治法規

    r t · 7回閲覧 · 21問 · 2年前

    農協法03 組合の自治法規

    農協法03 組合の自治法規

    7回閲覧 • 21問 • 2年前
    r t

    農協法04 組合への加入・組合からの脱退

    農協法04 組合への加入・組合からの脱退

    r t · 4回閲覧 · 21問 · 2年前

    農協法04 組合への加入・組合からの脱退

    農協法04 組合への加入・組合からの脱退

    4回閲覧 • 21問 • 2年前
    r t

    農協法05 組合員の権利義務

    農協法05 組合員の権利義務

    r t · 3回閲覧 · 11問 · 2年前

    農協法05 組合員の権利義務

    農協法05 組合員の権利義務

    3回閲覧 • 11問 • 2年前
    r t

    農協法06 組合の事業

    農協法06 組合の事業

    r t · 8問 · 2年前

    農協法06 組合の事業

    農協法06 組合の事業

    8問 • 2年前
    r t

    農協法07 組合の機関 第1節 総説~第2節 総会

    農協法07 組合の機関 第1節 総説~第2節 総会

    r t · 56問 · 2年前

    農協法07 組合の機関 第1節 総説~第2節 総会

    農協法07 組合の機関 第1節 総説~第2節 総会

    56問 • 2年前
    r t

    農協法08 組合の機関 第3節 総代会~第4節 理事

    農協法08 組合の機関 第3節 総代会~第4節 理事

    r t · 35問 · 2年前

    農協法08 組合の機関 第3節 総代会~第4節 理事

    農協法08 組合の機関 第3節 総代会~第4節 理事

    35問 • 2年前
    r t

    農協法09 組合の機関 第4節 理事会

    農協法09 組合の機関 第4節 理事会

    r t · 5回閲覧 · 30問 · 2年前

    農協法09 組合の機関 第4節 理事会

    農協法09 組合の機関 第4節 理事会

    5回閲覧 • 30問 • 2年前
    r t

    農協法11 組合の機関 第4節 理事と組合との関係

    農協法11 組合の機関 第4節 理事と組合との関係

    r t · 50問 · 2年前

    農協法11 組合の機関 第4節 理事と組合との関係

    農協法11 組合の機関 第4節 理事と組合との関係

    50問 • 2年前
    r t

    農協法12 組合の機関 第4節 監事

    農協法12 組合の機関 第4節 監事

    r t · 34問 · 2年前

    農協法12 組合の機関 第4節 監事

    農協法12 組合の機関 第4節 監事

    34問 • 2年前
    r t

    農協法13 組合の機関 第4節 会計監査人~経営管理委員・経営管理委員会

    農協法13 組合の機関 第4節 会計監査人~経営管理委員・経営管理委員会

    r t · 21問 · 2年前

    農協法13 組合の機関 第4節 会計監査人~経営管理委員・経営管理委員会

    農協法13 組合の機関 第4節 会計監査人~経営管理委員・経営管理委員会

    21問 • 2年前
    r t

    農協法14 参事および会計主任

    農協法14 参事および会計主任

    r t · 3回閲覧 · 15問 · 2年前

    農協法14 参事および会計主任

    農協法14 参事および会計主任

    3回閲覧 • 15問 • 2年前
    r t

    農協法15 組合の財務

    農協法15 組合の財務

    r t · 17回閲覧 · 21問 · 2年前

    農協法15 組合の財務

    農協法15 組合の財務

    17回閲覧 • 21問 • 2年前
    r t

    農協法17 組織再編~解散

    農協法17 組織再編~解散

    r t · 26問 · 2年前

    農協法17 組織再編~解散

    農協法17 組織再編~解散

    26問 • 2年前
    r t

    問題一覧

  • 1

    代表理事の任期は、任期の定めがない場合には理事の任期が代表理事の任期となり、任期の定める場合には理事の任期を超えることはできない。

  • 2

    代表理事は1人でも複数でもよく、その定数を定款に定めなければならない。

  • 3

    理事の全員を代表理事とすることは認められない。

  • 4

    代表理事は、理事会の決議により選任・解任する。

  • 5

    代表理事の就任及び退任は登記事項であり、氏名・住所・資格が登記される。

  • 6

    理事を退任すると代表理事も退任することになり、代表理事を退任すると理事も退任となる。

  • 7

    代表理事はしつでも自由に任用契約を解除して辞任しうる。

  • 8

    退任事由が任期満了又は辞任である場合において、当該代表理事を退任した者は、後任の代表理事が就任するまで、又は代表理事の定数を充たすまでの間、なお代表理事と同一の権利義務を有する。

  • 9

    代表理事の職務を行う者がいないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合には、組合員その他の利害関係人の請求があった時は、行政庁は、一時代表理事の職務を行うべき者を選任しうる。

  • 10

    代表理事の有する代表権は、組合の業務に関する一切の裁判上・裁判外の行為に及ぶ。

  • 11

    代表理事の包括的代表権の範囲を制限することはできるが、組合はその制限につき善意の第三者に対抗することができない。

  • 12

    代表理事は、対内的・対外的な業務執行を行うが、業務執行についての意思決定を行うことはできない。

  • 13

    代表理事が複数いる場合、代表理事は共同して組合を代表する。

  • 14

    代表理事以外の理事に、組合長・副組合長その他組合を代表する権限を有すると認められる名称を付した場合であっても、その理事がした行為について組合は責任を負うことはない。

  • 15

    代表理事代行者、理事会長という名称は、表権代表理事に関する規定の『組合を代表する権限を有する者と認められる名称』に該当するが、専務理事という名称は該当しない。

  • 16

    代表理事でない理事が、組合を代表する権限を有する者と認められる名称を僭称した場合には、組合は表権代表理事理事に関する規定に基づく責任を負わないが、僭称の事実を知りながら放任ないし黙認した場合には組合は責任を負う。

  • 17

    表権代表理事に関する規定に基づいて第三者が保護されるには、理事が代表理事でないことにつき善意であれば足りる。

  • 18

    組合長・副組合長等の名称を付与されている使用人がした行為には、表権代表理事に関する規定の適用は全く認められない。