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農協法14 参事および会計主任

農協法14 参事および会計主任
3回閲覧 • 15問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    組合の参事は、任意に当該組合の総会決議による選任により置くことができる。

  • 2

    参事と組合の関係は雇用関係であり、参事は組合の使用人としての地位にある。

  • 3

    参事は、その置かれた事務所における当該組合の事業に関する裁判外の一切の行為をする権限を有するが、裁判上の行為をする権限を有しない。

  • 4

    参事は、組合の事業を廃止したり、新たな種類の事業を開始する権限を有しない。

  • 5

    組合は参事の権限を制限することはできない。

  • 6

    組合が参事の権限を制限した場合、その制限を知らずに参事と取引した善意の第三者に対し、組合は当該制限を対抗することができない。

  • 7

    参事は、意思能力を有する者である必要があるが、行為能力を有する必要はない。

  • 8

    正組合員による適法な参事の解任請求があった場合、理事会は、当該参事の解任の可否を決定しなければならない。

  • 9

    参事の選任及び退任の定めとその変更は、その参事を置いた主たる事務所の所在地において登記しなければならない。

  • 10

    組合の常務に従事する参事は、組合の許可を得なければ、他の組合・法人の職務に従事すること、及び事業を営むことができない。

  • 11

    参事については、理事の場合と異なり、一時参事の制度は設けられていない。

  • 12

    主たる事務所又は従たる事務所における事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、参事に選任されていない場合であっても、裁判上・裁判外の行為につき、善意の第三者との関係では参事と同一の権限を有する者とみなされる。

  • 13

    支店長、支所長という名称は、表見参事に関する規定の『事業の主任者であることを示す名称』に該当するが、支店庶務係長・支店長代理・支店長次長という名称は該当しない。

  • 14

    参事でない使用人が、事業の主任者であることを示す名称を僭称した場合には、組合は表見参事に関する規定に基づく責任を負わないが、僭称の事実を知りながら放置していた場合には組合は責任を負う。

  • 15

    表見参事に関する規定に基づいて第三者が保護されるには、使用人が参事でないことにつき善意であることに加え、知らなかったことにつき無重過失でなければならない。

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  • 1

    組合の参事は、任意に当該組合の総会決議による選任により置くことができる。

  • 2

    参事と組合の関係は雇用関係であり、参事は組合の使用人としての地位にある。

  • 3

    参事は、その置かれた事務所における当該組合の事業に関する裁判外の一切の行為をする権限を有するが、裁判上の行為をする権限を有しない。

  • 4

    参事は、組合の事業を廃止したり、新たな種類の事業を開始する権限を有しない。

  • 5

    組合は参事の権限を制限することはできない。

  • 6

    組合が参事の権限を制限した場合、その制限を知らずに参事と取引した善意の第三者に対し、組合は当該制限を対抗することができない。

  • 7

    参事は、意思能力を有する者である必要があるが、行為能力を有する必要はない。

  • 8

    正組合員による適法な参事の解任請求があった場合、理事会は、当該参事の解任の可否を決定しなければならない。

  • 9

    参事の選任及び退任の定めとその変更は、その参事を置いた主たる事務所の所在地において登記しなければならない。

  • 10

    組合の常務に従事する参事は、組合の許可を得なければ、他の組合・法人の職務に従事すること、及び事業を営むことができない。

  • 11

    参事については、理事の場合と異なり、一時参事の制度は設けられていない。

  • 12

    主たる事務所又は従たる事務所における事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、参事に選任されていない場合であっても、裁判上・裁判外の行為につき、善意の第三者との関係では参事と同一の権限を有する者とみなされる。

  • 13

    支店長、支所長という名称は、表見参事に関する規定の『事業の主任者であることを示す名称』に該当するが、支店庶務係長・支店長代理・支店長次長という名称は該当しない。

  • 14

    参事でない使用人が、事業の主任者であることを示す名称を僭称した場合には、組合は表見参事に関する規定に基づく責任を負わないが、僭称の事実を知りながら放置していた場合には組合は責任を負う。

  • 15

    表見参事に関する規定に基づいて第三者が保護されるには、使用人が参事でないことにつき善意であることに加え、知らなかったことにつき無重過失でなければならない。